{
  "house": "sangiin",
  "id": "9098",
  "date": "2026-06-12",
  "title": "本会議",
  "page_url": "https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=9098",
  "sections": [
    {
      "i": 0,
      "start": 1913.18,
      "name": "関口昌一",
      "group": "参議院議長",
      "text": "これより会議を開きます。この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。内閣から情報公開個人情報保護審査会委員 公害と調整委員会委員中央更生保護審査会委員長 土地勘って委員会委員及び運輸安全委員会委員の任命について、本委員の同意を求めてまいりました。 これより採決をいたします。まず、情報公開個人情報保護審査会委員に小野瀬淳くんを 購買等調整委員会委員に横田信貴くんを任命することについて採決をいたします。 内閣申し出の通り同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。 まもなく投票を終了いたします。これにて投票を終了いたします。 投票の結果を報告いたします。投票総数240賛成226、反対14よって、同意することに決しました。 つぎに、情報公開個人情報保護審査会委員に、 徳本裕貴くん及び野田崇くん中央更生保護審査会委員長に小川秀樹さん 運輸安全委員会委員に田口春国井くんを任命することについて採決をいたします。 ないかと申し出の通り同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。 まもなく投票を終了いたします。 これにて投票終了いたします。投票の結果を報告いたします。投票総数243、賛成243 反対0よって全会一致をもって同意することに決しました。つぎに公害等調整委員会委員に大橋陽一くんを 運輸安全委員会に伊藤裕康くん及び高橋明子くんを 任命することについて採決をいたします。内閣申し出の通り同意することの賛否についてどう投票ボタンをお押し願います。 まもなく投票を終了いたします。これにて投票を終了いたします。投票の結果を報告いたします。 投票総数243、賛成234、反対9、よって、同意することに決しました。 つぎに土地鑑定委員会に横山美香くん中山淳くん浅見麻生優子くん 川添佳大くん坂本圭くん及び杉浦綾子くんを任命することについて 採決をいたします。内閣申し出の通り同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。 まもなく投票を終了いたします。 これにて投票を終了いたします。投票の結果を報告いたします。 投票総数2433233、反対5、よって、同意することに決しました。 つぎに、少しもう1回もう一度もう一度言います。 投票総数243、賛成238、反対5よって、同意することに決しました。つぎに、土地鑑定 委員会に藤澤美恵子くんを任命することについて採決をいたします。 内閣申し出の通り同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。 まもなく投票を終了いたします。これにて投票を終了いたします。 投票の結果を報告いたします。投票総数242、賛成227、反対15 よって同意することに決しました。 この際日程に追加して情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の推進 促進に関する促進に関する法律の一部を改正する法律や及び個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案について 提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、ご異議ございませんか？ご異議ないと認めます。松本尚国務大臣"
    },
    {
      "i": 1,
      "start": 2277.64,
      "name": "松本尚",
      "group": "デジタル大臣、デジタル行財政改革担当、行政改革担当、国家公務員制度担当、サイバー安全保障担当、内閣府特命担当大臣（サイバー安全保障）",
      "text": "情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案の趣旨についてご説明申し上げます。まずは情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び 情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨をご説明申し上げます。デジタル技術の急速な進展に伴い、 データの利活用に対する需要が高まっていることを踏まえ、国の行政機関等の保有するデータを活用し、 行政手続きに関連する国民の利便性の向上を図るため、当該データの活用を行う事業認定し、当該認定を受けた者が、当該データの 適用を求めることができる制度を創設するとともに、これに伴う独立行政法人情報処理推進機構の体制の整備を図る他、 国の行政機関と他の行政機関等による公的基礎情報データベースの共同整備等に関する 金銭の保管に係る規定を整備する必要があります。つぎに、この法律案の内容についてその概要をご説明申し上げます。第1に、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律を改正して、国の行政機関と他の行政機関等による 公的基礎情報データベースの共同整備等について、その推進に関する事項を公的基礎情報データベース整備改善計画に定めることとしております。 また、他の行政機関等が当該共同整備等のために、 必要な役務を提供する事業者に支払うべき対価その他の当該共同整備等に関する金銭を国の行政機関が保管することができることとしております。第2に、 同法を改正して、国の行政機関等の保有するデータを活用する事業であって、 国民の利便性の向上が図られるものを国等データ活用事業とし、内閣総理大臣は重点的に実施すべく分野やすべき分野や データの安全管理の方法等を定める国とデータ活用事業指針を定めることとしております。 また、国とデータ活用事業を実施するようとする者は、当該事業に関する計画を主務大臣に提出して、その認定を受けることができることとするとともに、 認定国等データ活用事業者は、当該事業を実施するために、 必要な国の行政機関等の保有するデータの提供を求めることができることとしております。第3に、情報処理の促進に関する法律を改正して、独立行政法人 情報処理推進機構の業務に認定国とデータ活用事業者に対するデータの安全管理に関する情報の 提供等所要の協力業務等を追加するとともに、所要の体制整備を行うこととしております。 以上の他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。続きまして、 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案につきましてその趣旨をご説明申し上げます。デジタル技術の急速な進展に伴い、 個人情報を含むデータの利活用に対する需要が高まっている一方で、個人情報の違法な取り扱いにより、個人の権利利益が侵害されるリスクも高まっていることを踏まえ、 個人情報の有用性に配慮しつつ、その一層の保護を図るため、身体の一部の特徴に係る情報が含まれる個人情報等について違法な取り扱い等がなくとも、 本人による利用停止等の請求を可能とするとともに、個人情報の違法な取り扱い等によって財産上の利益を得た場合に、 個人情報保護委員会が課徴金納付を命ずる制度を設ける他、統計等の作成を行う第三者に 個人情報提供する場合等について、本人の同意を不要とすると、個人情報等に係る制度について所要の改正を行う必要があります。 つぎに、この法律案の内容について、その概要をご説明申し上げます。第1に、適正なデータ利活用を促進するため、統計等の作成を行う。 第三者に個人情報を提供する場合等について統計等の作成の内容等の公表等を押しているときは、本人の同意を不要とすることとしております。 第2に、個人情報等の取り扱いの対応とともに変化している。個人の権利利益が侵害されるリスクに対応する観点から、 16歳未満の者の個人情報等を取り扱う場合における本人の法定代理人への通知等について 規定を整備するとともに、身体の一部の特徴に係る情報が含まれる。特定生体個人情報について違法な取り扱い等がなくとも、 本人による利用停止等の請求を可能とすることとしております。第3に、個人関連情報を用いた違法行為等により、 個人の権利利益が侵害されることを防ぐため、特定の個人に対する連絡に利用することができる記述等を含む。 連絡可能個人関連情報について、その不適正利用及び不正取得を禁止することとしております。第4に、 個人情報の取り扱いに係る規律遵守の実効性を確保するため、 個人情報の違法な取り扱い等によって財産上の利益を得た個人情報取り扱い事業者に対して、個人情報保護委員会が課徴金納付を命ずる制度についての規定を整備するとともに、 個人情報データベース等の不正な提供等を行った個人情報取り扱い事業者に対する罰則の法定刑を引き上げることとしております。 以上の他、書店所要の規定の整備を行うとともに、16歳未満の者の個人情報等を取り扱う場合における 本人の法定代理人への通知等についての規定を整備すること等に伴い、行政手続きにおける特定の個人を識別するための 番号の利用等に関する法律及び医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び 仮名加工医療情報に関する法律について、所要の改正を行います。以上が、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案の趣旨であります。 いいな ただいまの施設名に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。"
    },
    {
      "i": 2,
      "start": 2763.26,
      "name": "郡山りょう",
      "group": "立憲民主・無所属",
      "text": "郡山諒くん 参政党 立憲民主無所属の郡山りょうです。会派を代表し、ただいま議題となりました両法律案について質問をいたします。私はこれまで、働く人1人1人の情報、生活実態 権利利益を守ることこそ、社会の土台だと申し上げてきました。ところが本日、その個人の権利利益を根本から揺るがしかねない法案が議 議題となっています。個人情報保護法の改正案です。質問に入る前に、憲法上の大前提を確認させてください。 日本国憲法第13条は、生命自由及び幸福追求に対する国民の権利については、 公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とすると定めています。学説実務の両面で広く支持されている通り、 自分の情報がどのように扱われるかを自ら決める権利は、この第13条を根拠とする基本的人権です。個人の病歴、信仰犯罪歴などが外に漏れれば、 その人の尊厳が、人生そのものが取り返しのつかない形で傷ついてしまいかねません。 だからこそ、これまでは個人情報の取得や第三者への提供に本人の同意を得ることが大原則とされてきました。 しかし、今回の改正案は、統計作成等という曖昧な目的規定のもとで、本人の同意なしつまり、本人が全く知らないうちに個人情報を企業などに提供することを認めるものです。 個人の人権をあまりにも軽く扱っていると言わざるを得ません。本国会では国家情報会議設置法案が成立し、 権限の歯止めのないまま官邸などが大量の情報を取得できる仕組みが整えました。本法案が成立すれば、国民の個人情報が国や大企業に大量に吸い上げられる仕組みが一度に整備されることとなります。 注目すべき事実があります。 既に現行の次世代医療基盤法のもとで、内閣が厳格に審査認定した事業者が165の医療機関から約618万人分の医療情報をオプトアウト方式で収集済みです。次世代医療基盤法と異なり、 今回の改正案は、情報を匿名化する必要がなく、事業者の認定制度もありません。つまり極めて大量の生の個人情報が 企業等に提供されることが予測されます。扱われているのはデータではなく人権そのものです。個人情報をとめどなく拡散させる危険性があるのではないでしょうか？ 松本大臣にお伺いいたします。つぎに4配慮個人情報の取り扱いの大幅な緩和についてお伺いします。 要配慮個人情報とは、新興病歴犯罪歴生涯健康診断結果など差別に繋がりうる特にデリケートな情報です。妊娠中絶認知症、精神疾患、遺伝病もこれに含まれます。 改正案の第30条の2及び第31条の3は、統計情報等の作成にのみ利用される場合は、 本人の同意なく、要配慮個人情報を取得、第三者提供できるとしています。日本医師会は改正案を極めて危険と表明し、歯科医師会薬剤師会もにわかに容認できないと反対をしています。 令和8年5月12日の衆議院委員会で、沢木政府参考人は、AI開発や調査のために加工されていない個人情報を提供する場合も この特例の対象になると明確に答弁されています。つまり、頭の一文字が 一文字がAI開発から疫学調査まで、ほぼ無制限に個人情報を吸い上げることを可能にする抜け穴になっています。そこで3点お伺いします。 携帯の位置情報、氏名端末番号、番号緯度経度時刻を含むこの特例の対象になるのか。新型コロナウイルスの疫学調査データ、氏名地域年齢性別病歴を含むも対象となるのか。 そしてこれは国が都合よく使うための包括的な受験規定ではないのか、松本大臣に明確な見解をお伺いします。 ここで重要な法的事実を確認させてください。医師薬剤師などが医療現場で取得した患者情報については、 刑法第134条第1項が、個人情報保護法とは独立して適用されます。保健師、看護師、診療補佐し、放射線技師なども各専門職法により同様の首位義務を負っています。 ところが今回の改正案は、医師などが刑法上の守秘義務を負っている情報がいったん事業者の手に渡った後の取り扱いを大幅に緩和するものです。 医師の守秘義務をくぐり抜けるパイプラインを制度として作り上げてしまうことにならないか、松本大臣にお伺いいたします。 より根本的な問いを提起します。政府は情報の入口での適合性を強調されますが、問題の本質はそこにございません。病院という信頼の場で、患者が医師に打ち明けた病歴。 精神疾患遺伝情報、その情報は刑法第134条の守秘義務に守られ、石田から話したという絶対的な信頼の上に成り立っています。 その情報が1度事業者の手に渡れば、本改正案はその鎧を脱がせることができます。統計作成等という名目があれば良いのです。 本人の同意なし加工なしでAI学習に使うことさえできる。沢木政府参考人が令和8年5月12日の衆院審議で明確に認めた通りです。 構造はこうです。入口では、適法な提供と装い、受け皿となる事業者の側では、統計作成等を理由に 要配慮個人情報の紐づけや未加工でのAI学習が本人の同意なしに許される。 これはつまり、医師を信じて話した患者の信頼を裏口から横流しできるパイプラインを国が法律で作り、認可することに他なりません。 入口の手続きはどれほど整っていても、出口で信頼が裏切られるなら、それは守秘義務制度の骨抜きです。さらに言えば、本改正案のもとでは、不本意にも医師が刑事罰を受けるリスクも生じかねない。 刑法第134条が100年以上守ってきた患者と医師の信頼関係を、本改正案は、制度の裏側から静かに解体しようとしている。 そう申し上げても過言ではないと考えます。松本大臣この認識は誤りでしょうか？明確なご答弁を求めます。 令和8年5月12日の衆院審議において、長妻昭委員の質問に対し、松本大臣は以下の通り答弁されました。地方自治体が統計作成等で利用さする場合、 住民の非公開の病歴を本人の同意なしに取得可能であること国が統計作成等で利用する場合も同様であること 企業個人事業の事業主が統計作成等で利用する場合も可能であることこれらが政府の公式の説明です。つまり、病院にかかっている患者さんの病歴が、本人の知らないままAI開発企業に渡る。 こういうことが本改正案のもとで起こりうるということでしょうか？しかも、氏名住所病歴が一体となったデータが事業者に渡った後、 指名を消すかどうかは事業者の安全管理義務の中で適切に判断するとのことです。 法案には識別し削除の義務規定は書かれているのでしょうか？松本大臣にお伺いいたします。また海外事業者への提供も可能な枠組みであるにも関わらず、 現時点では病院等からの海外企業への個人データ提供件数の実態把握が存在しないことも確認されています。個人情報保護委員会規則やガイドラインという行政内部の基準で 国会のチェックが届かないところで決めることになります。これでは立法府の統制が及ばないのではないでしょうか？ 識別子削除の法定義務化と海外店の実態把握公表について、松本大臣に明確な答弁を求めます。現行の次世代医療基盤法では、医療情報を研究開発目的でオプトアウト収集できる事業者は、内閣総理大臣 文部、文部科学、厚生労働、経済産業の各大臣による厳格な審査、認定を受けたものに限られています。 認定を受けた事業者の従業者には罰則付きの守秘義務と個人情報保護委員会の協議が義務付けられています。 その結果、令和8年3月末時点で165の医療機関から約618万人分の医療情報が収集済みとのことです。 今回の統計作成と特例は、この次世代医療基盤法の認定制度を経ずにより広範な事業者が要配慮個人情報を取得できる別ルートを新たに開くものではないでしょうか？懸念すべき点があります。 この特例の利用要件の確認は、提供元の自己確認のみでたり、個人情報保護委員会の事前認定は不要とされているのです。 そうであるなら、次世代医療基盤法が国民に約束をした。主務大臣が認定した事業者以外には渡さないという保護水準を根本から崩すことにならないでしょうか？ 既に618万人分の医療情報が認定制度のもとで収集されているんだとすれば、本改正案によってこれがさらに何倍にも拡大しうるのでしょうか？ 松本大臣に明確な説明を求めます。 令和6年12月17日公表の個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しに関する検討会報告書では、差し止め請求制度が検討されていました。令和7年3月5日付の個人情報保護委員会作成資料にも 差し止め請求権を適格消費者団体自身の権利として付与することが考えられると明記されていました。ところが改正法案にはその記載が一切盛り込まれませんでした。 ここで国内国外に目を向けると、例えばEUのGDPR第83条では、制裁金として最大で全世界年間売上高の4% または2000万ユーロの高い方が課されています。またG7の全ての国に差し止め請求に相当する仕組みが存在しています。 このようにG7各国及びEUでは、差し止め請求に相当する仕組みと厳格な制裁金制度が整備されています。 今回の改正案で課徴金の対象となるのは千人町という大規模違反かつ違法収益がある場合だけです。安全管理義務違反目的外利用、要配慮個人情報の出典不正取得は課徴金対象外です。 全国消費者団体連絡会は、漏えいの多くはずさんな安全管理に起因するため、 この交代は大規模大規模な漏えいの抑止力を大きく弱めると明確に指摘をしています。 政府はスモールスタートで始めると言いますが、618万人分の医療情報が全て既に流通をしています。これのどこがスモールなのでしょうか？大規模大規模な漏えいが多発するリスクに備え、海外主要国と同レベルでの法整備をすべきです。 個人情報保護委員会自身が必要と認めた差し止め請求制度がなぜ消えたのか松本大臣にお伺いをいたします。 かつて岐阜県で風力発電に反対した住民の病歴を警察が収集していた事実があり、裁判所が削除を命じた確定判決がでています。国家が統計作成等を口実に、 国民の病歴を収集できる仕組みや、こうした権力の悪用に道を開くものです。今ここで私達は議論をしているのは、憲法が保障する権利を 将来の国民へ継承できるかに関わる問題です。 病歴進行犯罪歴を含む要配慮個人情報が本人の同意なく流通する社会を将来の国民に残してよいのか。この問いを忘れてはなりません。ここで見過ごすことのできない事実を申し上げなければなりません。 これほど重大な懸念が日本医師会を始めとする専門職団体日本弁護士連合会、労働組合の連合、消費者団体から相次いで示されているのにも関わらず、 方法案の提出責任者である高市総理ご自身がその懸念を把握しておられないという事実です。 令和8年6月4日の予算委員会において、本改正案に対する懸念を問われた高市総理は、懸念等について説明は受けておりませんと答弁されました。法案の核心にも関わる危険性についてて責任者たる総理が説明すら受けてない。 これは極めて重大な事態ではないでしょうか？内閣を第5条では、内閣総理大臣は内閣を代表して、内閣提出の法律案 国会に提出すると定めています。内閣を代表して法案を国会に提出すべき総理がその重要事項について説明を受けず、危険性を認識しないまま、 各決定し、国会に提出されたそうであるならば、香港法案の提出手続きそのものの正当性が根本から問われるのではないでしょうか？ 閣議決定の前提を欠いたまま、参議院での審議だけが先へ先へと進んでいく。私はここに強い疑義を呈さざるを得ません。 今この参議院に求められているのは、月内成立を急ぐことではありません。 定数責任者である総理がまずきちんと説明を受け、方法案がはらむ危険性を正面から認識することその上で一度立ち止まり、法案を撤回して出し直すこと それこそが提出者である政府の責任であり、この政府の責任を果たさせることが、立法府に求められていることではないでしょうか？ 法案提出のプロセスについてお考えを松本大臣にお伺いしたいと思います。最後に4点お伺いします。第1に、病歴進行犯罪歴等の要配慮個人情報について AI開発目的での本人同意なき取得提供を認める規定を、少なくとも、氏名住所等の識別子削除を法律上義務付ける形に修正する意思はありますでしょうか？ 第2に差し止め請求制度について、適格消費者団体等による新たな仕組みを含め、次の国会で立法化する意思はありますでしょうか？ 第3に統計作成等特例に係る個人情報保護委員会規則の制定に当たり、国会への事前報告審査の機会を設ける意思はありますでしょうか？ 最後に、次世代医療基盤法が課している4大臣の事前認定、罰則付き守秘義務を法改正案の統計作成等特例は貸していません。 ルートが別かどうかではなく、国民を守る保護水準が実質的に引き下げられているのではないでしょうか？松本大臣4点についてそれぞれ明確にお答えください。 データが優位な時代だからこそ、個人の尊厳と権利利益を守ることは、民主主義の根幹です。 人権保護なきデータ利活用は国民の信頼を失い、同時にAI社会の発展をも阻害をします。 政府がデータ立国を抱えながら、同時に人権立国でならなければならない。そのことは強く申し上げまして、私の質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。 松本尚国務大臣 郡山りょう議員のご質問にお答えいたします。まず、統計作成等の特例による個人情報の拡散の危険性についてのお尋ねがありました。 本特例の適用を受けるためには、統計作成等を行う事業者は取得した個人情報、個人に関する情報に当たらない状態にまで一般化して加工する必要があります。 また統計作成等を行う事業者には、取得した個人情報の第三者提供をて禁止するなど、提供された個人情報の適切な取り扱いを担保するための規律も設けられています。 これらをふくふくまれますと、 個人情報をとめどなく拡散させる規制危険性があるとの御指摘は当たらないと考えております。つぎに、統計作成等の特例の対象となるデータや、当該特例規定の性質についてのお尋ねがありました。 まず、本特例の対象となる個人情報等の範囲については限定を設けておりません。ご指摘の携帯の位置情報や 新型コロナウイルスの疫学調査データについても、個人情報等に該当すれば、本特例の対象となります。他方、 本特例は、データの提供元及び提供先に各種の義務が課せられており、 個人の権利利益を十分に保護した上で活用される制度となっていると考えております。このため、国が都合よく使うための包括的な受験規定とのご指摘は当たらないものと考えております。 つぎに、医師の守秘義務との関係についてのお尋ねがありました。 本特例に適用される場合であっても、医師の守秘義務について規定した刑法などの法の法令別して、別の法令に基づく規律が及ぶ場合には、事業者としてこれを遵守する必要があります。 事業者は個人情報保護法だけでなく、ご指摘の守秘義務も踏まえて、個人情報の的提供の素敵日を 判断する必要があり、ご指摘は当たらないものと考えております。つぎに、患者と医師との信頼関係についてのお尋ねがありました。 本特例が適用される場合であっても、刑法第134条などの別の法令に基づく規律が及ぶ場合年には、 事業者としてこれを遵守する必要があることに変わりはありません。医療分野においては、同分野を対象とした個人情報の取り扱いに関するガイドライン等は、 予定されており、本特例に基づく個人情報の取り扱いについて、厚生労働省を初めとする関係省庁とも連携した上で、 ご指摘の患者と医師の信頼関係に配慮しつつ、個人情報委員会において、保護委員会において必要な改定を検討するものと承知しております。 つぎに、統計作成等の特例における識別子の削除についてのお尋ねがありました。 AI開発等においては、いわゆる識別子と呼ばれる氏名等の情報が必要である場合や、データが構造化されておらず、氏名等を削除することが技術的に困難である場合 があること等から、本法案の規定上、 提供元に対して一律に氏名等の削除を行うことは求めておりません。ただし、本法案においては、 提供等、提供先がAI開発等の目的で取り扱う必要がある場合と規定されており、この要件に該当する必要があるため、当然のことながら、不必要に氏名等を提供することは認められません。 また、削除が技術的に困難でないにも関わらず、不必要な氏名等を提供する場合、 違法な個人データの第三者提供としての都として、課徴金の対象となりうる旨も、本法案において規定されております。 つぎに、識別子削除の義務化と海外企業へのデータ提供についてのお尋ねがありました。本市 ご指摘の識別子の点については先ほども述べた通り、一律に削除を義務化するものではありませんが、法律上、不必要に氏名等を提供することは認められません。 また、海外企業へのデータ提供の実態については、ほぼ現行法上、個人データを外国に提供する場合には、 国内で提供する場合の規律にくわえて、より厳格な規律が課せられており、個人情報保護委員会による事前審査や 同委員会に対する報告等の規定はなく、どの 程度の数の事業者が、いかなる国の事業者に個人データを提供しているのか、個人情報委員会において保護委員会においては網羅的に把握していないものと承知承知しています。本特例においては、提供元及び提供先は、 事業者の名称や統計作成等の内容等の公表を義務付けられております。 個人情報保護委員会においては、公表事項の把握等を通じて、適切なモニタリングの実施、厳正な法執行をしていくものと承知しております。 つぎに、次世代医療基盤法等の関係についてのお尋ねがありました。まず、現行法においても、本特例の導入後においても、 医療情報を利活用するしようとする事業者は、一般法である個人情報保護法によることも 特別法である次世代医療基盤法によることも可能であり、両者は排他的ではありません。本特例においては、事前の認定制度は採用しておりませんが、 統計作成等を行う事業者に各種の義務を課し、事業者の 義務違反やそのおそれが生じた場合には、国が適切に介入することによって、個人の権利利益を適切に保護することとしております。本特例の導入後、 提供される医療データの件数がどれだけ増加するかについてはお答えすることは困難ですが、 いずれにしましても、個人情報保護委員会が適切にモニタリングを行い、厳正に法執行を法執行権限を行使していくことで、個人の権利利益の保護が図られるものと考えております。つぎに、 法案提出のプロセスについてのお尋ねがありました。本法案の閣議決定に至るまでの過程においては、個人情報保護委員会において、有識者、 経済団体、消費者団体等の幅広いステークホルダーからの意見を踏まえて検討を行ってきたものと承知をしております。また総理に対しては、 本法案の概要について、個人情報保護委員会より、閣議決定前に必要十分な説明をしているものと承知しております。 このように、本法案は、適切なプロセスを経て閣議決定に至っているのであり、本本案を撤回する必要はないものと考えております。 つぎに、統計作成等の特例について、氏名住所等の削除を義務付ける法案修正についてお尋ねがありました。 AI開発等を行う場合においては、氏名等を含むデータの処理や、失礼氏名等を含むデータの処理が必要な場合や、 氏名等をあらかじめ各自完全に削除することが技術的に困難な場合があり得るため、 氏名等の削除を一律に義務付けることは適切ではありません。また、本法は本特例においては、 提供元が必要の条件をみた要件を満たさない医師名等を提供することは認められず、提供先には、適切なデータの管理を担保するための各種の義務が課せられており、 義務違反に対しては、個人情報保護委員会において適切な科権限行使がなされることから、 本特例は、個人の権利利益の侵害のおそれが十分に低い制度となっていると考えております。そのため、法案の修正は必要ないものと考えております。 つぎに、団体による差し止め請求制度に係る次の国会での立法についてお尋ねがありました。 団体訴訟制度については、その導入に向けた検討を継続してまいります。今後、様々な意見や課題について精査し、 議論を積み重ねていくものですので、次の国会での立法化について予断を持って答弁することは差し控えます。つぎに、国会への 事前報告審査の機会についてお尋ねがありました。 本法案をお認めいただいた場合には個人情報保護委員会において、法律の委任の範囲で個人情報保護委員会規則を定めていくものと承知しております。 委員会規則の内容については、その制定に際して、国会へ事前に報告することや、国会の審査を受けることは想定していませんが、本法案の国会での質疑の内容を踏まえるとともに、 今後の関係者との調整を経た上で策定されることとなります。つぎに、国民を守る保護水準についてお尋ねがありました。 統計作成等の特例は、個人との対応関係が排斥された統計情報等の作成のみに使用利用できる制度であり、 そうした統計情報等の作成のみに利用されることを担保するため、一定の事項の公表等の義務を課し、 目的外使用や第三者提供を禁止する等の措置を講ずることとしております。さらに、 本特例による違反行為に対する個人情報保護委員会による命令等に従わない場合は罰則の対象になること事業者による義務違反について、課徴金制度の対象となること 事業者の事業失礼、事業者の従業者等がデータを不正に提供した場合は罰則の対象になるとなること 等の処置措置が講じられています。これらを踏まえますと、本案本法案によって、 国民を守る保護水準が実質的に引き下げられているとのご指摘は当たらないものと考えております。 議事録、次やっちゃう。それでいいんだ。平戸くん はい。平戸くんでいいな。はい。平戸航太くん"
    },
    {
      "i": 3,
      "start": 4410.47,
      "name": "平戸航太",
      "group": "国民民主党・新緑風会",
      "text": "国民民主党・新緑風会の平戸航太です。 ただいま議題となりました。情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律等の一部改正案並びに個人情報の保護に関する法律等の一部改正案について、会派を代表し、松本大臣に質問いたします。 そんな私は、家族のがん闘病を機に、技術者として1人でも多くの命を救いたいと志 がん治療装置の開発に携わってきました。しかし、かつて世界を牽引した日本のもの作り産業や技術力は世界に後れを取っています。 技術大国日本を復活させ、メイドインジャパンの技術やサービスを世界に広げていくことこそ、私が政治家として果たすべき使命です。 データは次世代の経済成長を牽引する原動力です。とりわけ我が国がAI開発において、 国際的な遅れを取り戻すためには、円滑なデータ利活用が不可欠です。そしてその前提となるのは、個人の権利利益の保護と国民の安心と信頼の担保です。 激化するグローバルなAI開発競争の中で、我が国のデジタル主権を確立するとともに、 自由で安全なデジタル社会の確立に向けて、まずはデジタル行政推進法等改正案について2点伺います。 第1に、認定審査の迅速化と参入機会確保についてです。産業界にとってビジネスはスピードが命であり、認定審査の長期化は激しいAI開発競争における致命的な遅れに繋がります。 迅速な認定手続きを求めるとともに、認定を受けた特定の事業者にデータが集中して、市場の公平性が損なわれないか。 中小企業の参入機会が確保されるのかという視点が極めて重要です。大企業だけでなく、優れた技術を持つ中小企業やスタートアップが 公平にデータにアクセスし、AI開発等に参加できる環境をどう共同構築するのか、お伺いいたします。 第2に、デジタル庁の司令塔機能の発揮と制度の実効性担保についてです。本改正案の実効性は、デジタル庁以外の府省庁や自治体の対応に左右されるとの懸念があります。 本改正案では、各府省庁にはデータの提供を求めることができるとする一方、自治体に対しては、必要な協力を求めることができるにとどまり、 大幅な裁量が残されています。各機関がデータ提供に消極的になれば、円滑なデータ利活用は進みません。 データの解放に向け、デジタル庁が強力な司令塔として、各府省庁にどのように横串を通し、消極的な姿勢を打破していくのか。 また、対応が三つ未知数とされる自治体に対して、いかに協力とデータ開放を働きかけていくのか、お伺いいたします。 続いて、個人情報保護法等改正案について伺います。個人情報保護法は、第1条にある通り、 個人情報の適切かつ効果的な活用が新たな産業の創出、並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであること その他の個人情報の有用性、有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。 本改正案は、規律遵守の実効性確保のための規律など、個人の権利利益の保護が強化される部分がある一方で、懸念される点もあります。 統計作成等特例により、AI海佐AI開発を含む統計作成等が目的であれば、病歴生涯健康診断の結果などの要配慮個人情報さえも 本人同意を得ずに第三者に提供できるようになり、これに個人の権利利益が大きく損なわれる恐れがあります。 衆議院の審議において、松本大臣は提供前に氏名等を一律に削除、仮名化しない理由として、構造化されていないデータの存在や、 提供元である医療機関等の多大な負担を上げ、ある程度の努力義務努力義務にとどめるガイドラインで対応する旨の答弁をされました。 しかし、提供元の負担軽減や開発の利便性を優先するあまり、機微に触れる要配慮個人情報の保護が事業者の 努力義務やガイドライン頼みに委ねられてしまうのでは、国民の不安は決して払拭されません。本改正案が 個人の権利利益の保護、保護をないがしろにする改正ではないことを示し、 国民の不安を取り除くための説明責任があると考えますが、見解をお伺いいたします。その上で、統計作成等特例におけるぺっつプライバシー強化技術の推進 並びにデータ化メーカー等の必要性について伺います。AI開発等において、個人情報を取得する場合、本人同意を不要とする。 本特例の創設は、国産AIの育成を後押しする極めて重要な一歩です。一方で、病歴などの機微な情報を扱う以上、リスクベースの観点が不可欠です。 個人特定を防ぐPETの導入や開発支援を国として推進することは大前提ですが、専門家が指摘するように、 AIの出力等から個人情報が推測復元されるリスクは完全には排除できません。したがって、データ取得側のペップ導入を推進すると同時に、 データ提供側において、少なくとも仮名化や匿名化を原則とするべきではないでしょうか？特に行政に対する 国民の信頼を確保するため、行政機関等が個人情報を提供する場合には匿名化すべきだと考えますが、見解をお伺いいたします。 また、本改正案によって、AI開発事業者が他の個人情報取り扱い事業者や行政機関などが取得者個人情報及び 個人関連情報を大量に取得してAIを開発するAI開発を行うことで、個人情報が推測 復元されるリスクが一段と高まることが懸念されます。取得した個人情報及び個人関連情報から個人の特定や分析を禁止するとともに、 EUのAI規則を参考に、個人やグループの社会的経済的脆弱性などに漬け込むことや、評価分類を目的とすることなどを 禁止される行為として厳格に規制するべきではないでしょうか？見解をお伺いいたします。つぎに、子供の個人情報保護とリテラシー 教育の強化についてです。判断能力の不十分な子供の最善の利益を優先する責務規定が設けられたことは評価いたします。 しかし、16歳未満とした保護対象は民法の規定に合わせ、より広く18歳未満未成年とするべきではないでしょうか？見解をお伺いいたします。 また、不当なプロファイリングやターゲティング広告から子供を守るためには法規制だけでなく、社会全体でのリテラシー教育が不可欠です。 文部科学省等と連携し、子供たちがデジタル社会を生き抜く力を育む教育強化の必要性に対する認識をお伺いいたします。 利用停止等請求について、データ提供前ならともかくデータを提供し、AI学習後に利用停止を求められた場合、 学習済みモデルからの情報を完全に除去するなどの技術的対応は極めて困難です。政府はどのタイミングでの利用停止を想定し、 いかにこの権利の実効性を担保する考えか、明確な見解を求めます。つぎに、課徴金制度の実効性と体制強化についてです。 悪質な違反行為に対する課徴金制度の導入は前進として評価いたします。しかしながら、 本改正案では、対象が1000人超の大規模な漏えい事案等に限定されており、金額水準も低いとの懸念の声が上がっています。 さらに、悪質なケースでは、同じ個人が事業者名等を変えて規制を逃れ、悪用を繰り返す可能性も考えられます。実効的な抑止力として、本当にこれで 十分と言えるのか。海外事業者に対する執行も含め、どのように実効性を高めていくのか、見解をお伺いいたします。 本当にこれで十分と言えるのか。海外事業者に対する執行も含め、どのように実効性を高めていくのか、見解をお伺いいたします。 くわえて、新制度の導入やAI監視の拡大などにより、 今後、個人情報保護委員会の業務が激増することは明白です。法規制を整えても、監視監督体制が脆弱であっては意味がありません。政府として 個人情報保護委員会の人的技術的リソースをどう抜本強化するのか。その具体策をお示しください。 最後に一言申し上げます。私達の目指すべきは、国民からの信頼を礎に、高度な技術と適切なガバナンスによって、 データを安全に使いこなし、社会課題の解決と経済成長を成し遂げる社会です。本改正案が審議 国民の権利と命を守り、我が国のデジタルAI産業が世界で輝くための実効性のある制度となることを強く要望いたしまして、 私の質問を終わります 平手先生もそれでも最後に普通に察してください。そのままそのまま挿せばできる。 松本尚国務大臣 平戸航太議員のご質問にお答えいたします。 まず、国とデータ活用事業認定制度における審査の迅速化と参入機会確保についてお尋ねがありました。デジタル行財政推進法等改正案は、国民の利便性の向上を図るため、 国の行政機関等の保有するデータの活用を行う事業を認定し、認定を受けた者が国に対して、 必要なデータの提供を求めることができる制度を創設するなどの措置を行うものです。事業計画の認定プロセスについては、申請者の 事業開始の見通しや事業の円滑な実施に影響を及ぼさないよう、可能な限り速やかに進められることが重要である一方、様々なリスクを生じさせないよう、 関係府省とともに、的確な審査を行うことも必要であり、迅速性とのバランスを図る必要がありますが、 データ利活用の促進という本制度の趣旨が損なわれないよう、可能な限り迅速に手続きを進めてまいります。 また、中小企業やスタートアップを含め、様々な事業者が本認定制度を活用できるよう、国とデータ活用事業指針を可能な限り平易な内容とすること、それから、 例えば、制度のか、理解を促進するための文書や過去の好事例など、申請にあたって参考となる事項を共有すること 申請前に前広に相談を受け付ける体制を整備することなど、事業者に寄り添った対応ができるような仕組みを検討してまいります。 第2に、デジタル庁の失礼つぎに、デジタル庁の司令塔機能の発揮と制度の実効性確保 担保についてお尋ねがありました。今般の改正案では、国とデータ活用事業に関する指針の策定及び それに基づく認定制度を設けております。デジタル庁は、デジタル社会の形成について 基本的な方針の企画立案及び総合調整等の司令塔機能を担うこととされており、これらのプロセスについても、制度の趣旨に沿って、円滑、確実に国の行政 機関等によるデータ提供が実施されるよう、データ政策の司令塔としての役割を発揮してまいります。また、 地方公共団体に対しても、本制度への積極的な協力について働きかけることとあわせて、 地方公共団体がデータ提供を行う際に必要なデータの処理と、専門的なノウハウの提供を行っていくことによって、必要な環境整備に取り組んでまいります。 つぎに、国民の不安を取り除くための説明責任についてのお尋ねがありました。本特例の適用を受けるためには、統計作成等を行う事業者は、 取得した個人情報を個人に関する諸情報に当たらない状態にまで一般化して加工することが求められます。 また、当該事業者には統計作成等のみに利用されることを担保するための各種の義務が課せられます。くわえて、 提供前の仮名化について、例えば漏えいした場合のリスクが極めて高いデータを提供する場合であって、 行おうとする統計作成等の内容に照らして、氏名等が不要であることが明らかであり、かつ、その削除が技術的に困難ではないと客観的に認められる場合には、 本特例による氏名等の提供はできません。これらは法的義務であり、本特例は個人の権利利益を害するおそれが少ないことが制度的に担保されております。 こうした点について引き続きしっかりと説明をし、その責任を果たしてまいります。 つぎに、データ取得側のベッツプライバシーハウリングテクノロジー導入の推進や、 データ提供時の仮名化や匿名化についてのお尋ねがありました。統計作成等の特例を活用し、AIを開発する事業者に対して、 個人情報等の復元を防止するための措置を講ずることを求めていくものと承知しております。その際、ベッツ等を適切に活用することは有効な手段になりうると考えており、 個人情報保護委員会において、事業者にその導入を促す方策について検討していくものと承知しております。 また、AI開発等においては、氏名等の情報が必要である場合データが構造化されておらず、 氏名等を削除することが技術的に困難である場合があること等から、提供元に対して、一律に仮名化や匿名化を行うことは求めておりませんが、当然のことながら、 不必要に氏名等提供することは認められません。行政機関等が保有個人情報を提供する場合も同様であります。 つぎに、統計作成等の特例に関して、個人情報の推測復元等のリスクについてお尋ねがありました。 本特例の適用を受けるためには、AI開発事業者は、取得した個人情報を個人に関する情報に当たらない状態にまで一般的に加工する。 必要があり、また、個人情報等が復元されることを防止するための措置を講ずることが求められます。くわえて、 個人情報保護法においては、事業者が違法または不当な行為を助長し、または誘発する恐れが ある方法により、個人情報を利用することが禁止されており、この規律はAIの開発や利用における個人情報の取り扱いにも適用されますので、 個人情報保護委員会による適切な法執行により、個人の権利利益の保護が図られるものと考えております。つぎに、 保護対象とする子供の年齢基準についてのお尋ねがありました。例えば、 民事訴訟においては、証人として宣誓をさせることができる年齢は16歳以上とされていると民法以外の法令でも18歳未満以外の 年齢基準を採用する例も少なくありません。個人情報保護法における年齢基準については、個人情報の取り扱いに関して 同意したことによって生ずる結果等を判断する能力が備わっているかという観点から決定することが適当と考えております。そして、 16歳以上の者であれば、通常、義務教育の教育課程において、情報モラルについて学習していることや、 欧州の一般データ保護規則における年齢基準、現行のガイドライン等の運用の状況等を踏まえると、 16歳未満を年齢基準とすることが適当と考えております。つぎに、社会税社会全体でのリテラシー教育についてのお尋ねがありました。 本法案においては、子供の個人情報の取り扱いに係る規定規律を設けているところですが、子供の権利利益を実効的に保護する観点からは、 規律を設けるだけではなく、子供の個人情報の保護の重要性について 子供自身や保護者、学校関係者に対して啓発することが重要と考えております。この点、 個人情報保護委員会においても、子供の個人情報保護の重要性に関するわかりやすい教育コンテンツを作成、公表したり、 全国の小学校での出前授業を実施したりするなど、種々の啓発活動を実施して実施してきたと承知しております。さらに、個人情報保護委員会においては、令和9年度を目途に、 教育現場で活用いただける子供向けの教材の作成や教職員向けのマニュアルの整備も進めているところでございます。 個人情報保護委員会においては、子供や保護者に対して、この規律の周知が効果的に実施できるよう、関係省庁とも連携しながら取り組んでまいります。つぎに、 個人情報の利用の他、利用停止のタイミングや実効性の担保についてのお尋ねがありました。 事業者が統計作成等の特例に基づき取得した個人情報を学習データとしてAI開発を行った際に、例えば追加学習のため、 当該学習データを保有し続けている場合には、現行法の規定に基づき、諸不 所要の要件を満たせば、利用停止等請求を行うことは可能です。統計作成等の特例に基づき、個人情報の提供を行う場合、提供元と提供先のそれぞれにおいて、 提供元、提供先の名称等の公表が求められますが、 本人が容易に公表事項を把握できるよう委員会規則において、検索性の高い対応で、公表することを求めていくことものと承知をしております。 つぎに、課徴金制度についてのお尋ねがありました。今回導入する課徴金制度においては、 抑止の必要性がより高い事案に対する迅速機動的な対応を確保する観点から、本人の数によってその対象を限定することとしております。 また、課徴金制度、課徴金額については、違反行為等によって事業者が得た金銭等に相当する額の課徴金の納付を命ずることとしており、 事業者に実質的に損失を与えることが可能であります。そのため、 国内事業者のみならず、海外事業者に対しても十分な抑止力を有するものと考えております。くわえて、 繰り返し違反を行う事業者に対しては、通常の1.5倍の課徴金額を加算することとしております。同一の事業者である限り、単に事業者名を変更しても、これを逃れることはできず。 悪質な事業者に対しても十分な抑止力が確保される制度としております。個人情報保護委員会においては、今回導入する課徴金制度を含め、 今回の改正案に対応するため、執行体制面の強化等を図った上で、 海外事業者による違反行為についても厳正に対処しつつ、違反行為を一方的に抑止していくものと承知しております。 なお、本人の数が1000人以下の場合課徴金納付命令の対象とならない事案については、これまで通り勧告命令等を通じて、本人の権利利益保護を適切に図っていくものと承知をしており、ます。 つぎに、委員会の執行体制についてお尋ねがありました。現行法においても、同委員会は、において、 法律上問題が見られた場合には、指導等の権限行使を行うなど、適時適切に対処していると承知しておりますが、 今回の改正法案に対応するため、更なる執行体制面の強化や専門性を有する人材の育成確保を図るなど、準備を進めていると承知をしております。 先ほどの小山亮太梁議員のごめんなさい。ごめんなさい。 郡山りょう議員の質問に対して答弁漏れがございました大変申し訳ございませんでした。団体請求 団体による差し止め請求制度の導入を見送った理由についてのお尋ねがありました。個人情報保護委員会においては、適格消費者団体の活用を念頭に、 団体訴訟制度の導入を検討してまいりました。検討の結果、団体訴訟制度の対象について、引き続き法制的な整理が必要であること 消費者団体等から事実関係を把握することの困難性などの 実務上の課題に係る意見もあったこと等を踏まえ、団体訴訟制度の導入については見送ることとしました。一方で、個人の権利だ、権利利益の保護を図ることは重要であり、 個人情報保護委員会においては、一般の個人からの相談を受け付ける窓口の活用促進適正な監督権限の行使等により、 個人の権利救済が適切に図られるよう取り組んでいるものと承知をしております。大変申し訳ございませんでした。"
    },
    {
      "i": 4,
      "start": 5854.25,
      "name": "司隆史",
      "group": "公明党",
      "text": "司隆史くん 公明党の司隆史です。会派を代表して、ただいま議題となりました両法律案について質問をいたします。政府は昨年6月、 データ利活用の在り方に関する基本方針を示しました。持続可能な社会と経済成長を両立させるため、データやAIの利活用を全面的に 社会実装し、新たな価値を創出していく。その方向性は極めて重要であり、私も賛同するものです。私自身、 医療情報分野の研究に携わってまいりました。創薬AI診断など医療ビッグデータの活用は、国民の健康寿命の延伸と 医療の高度化のみならず、日本の成長戦略の柱となるその可能性は無限大です。 しかし、データ利活用と個人情報の保護は車の両輪です。両法案ともに、個人情報の取り扱いについて、その実効性が求められます。 このうち、個人情報保護法改正案について、以下全て松本国務大臣に質問をいたします。 改正案は、利活用とほぼその均衡の中にあった個人情報保護法を大きく転換するものです。特に、これまで本人同意が原則であった。 個人データの第三者提供について、本人同意を不要とする新たな特例を設ける点は極めて重大であります。 利活用に踏み込んだ改正案に対して松本大臣は針の穴に糸を通すような細心の注意を払ったと 説明をされておりますが、ガバナンスや透明性が適切に担保されていなければ、単に大きな穴が開いただけです。海外での洗礼のように 1度重大な漏えい事案が発生してしまえば、利活用そのものに対する社会的信頼が損なわれ、 結果として、データ利活用が長期にわたり停滞することになりかねません。そこでまず伺います。改正案の策定に当たり、 どのように個人の権利利益の保護との均衡を取ろうとされてきたのか、その基本理念について松本大臣の答弁を求めます。 第2に、事業者のガバナンスについて伺います。改正案では、統計AI開発等の目的であれば、病歴、人種、社会的身分といった、 機微な情報、要配慮個人情報を全て含む全ての個人情報を 指名中傷含んだ生データの形で本人の同意を得ることなく、民間事業者へ第三者提供を可能とする特例が創設されます。事業者には認定制度は設けられておらず、 一定事項の公表だけで、外国企業も貸与対象となり得ます。また、法令違反等がない限り、本人の利用停止も認められていません。 ここまで入口だけを広げた制度は世界でも例を見ないものであり、政府は統計AI目的に限るとしていますが、 国民の懸念はその先にあります。日々な情報が民間事業に渡る以上 漏洩や不適切利用のリスクは確実に高まります。関係団体は、認定制度、罰則強化、差し止め請求権など、適切なガバナンスを要請しています。 欧州ではHTS規則において、特定で特例で、本人の同意なしでの利活用を認める一方で、差し止め請求は可能だ。 事業者には、公的機関による審査や安全環境でのデータ分析を義務付けるなど、強固なガバナンスを整備しています。 入口を広げるなら、出口規制を強化する。これが世界の潮流であります。政府は安全管理義務措置を 措置義務を課すとしていますが、事業者が果たすべき責任も含めて、今後の規則やガイドラインに委ねられています。また、新設される課徴金制度も 安全管理義務違反は対象外です。最後のとりでは、個人情報保護委員会による監督ですか。 年間2万件近い漏えい報告にも、命令等に至る案件は年間数件極めて限定的です。これでは、入口を広げた上に、 出口規制も機能しない極めて脆弱な制度と言わざるを得ません。個人情報保護委員会は、多数の民間事業者、外国企業を含め、 どのように監督機能を発揮するのか、松本大臣のご所見を伺います。最低限 免停認定制度、罰則強化、差し止め請求権の導入を検討すべきです。あわせてお答えください。 第3に、移動分野におけるデータ利活用について伺います。医療分野は、医療情報は、患者が医師や医療機関を信頼して提供する極めて機微な情報です。 医療情報の2次利用には、既に次世代医療基盤法があります。国が認定した事業者が医療情報から氏名等を削除加工し、 研究機関や製薬企業へ提供する仕組みです。患者の利用停止も仕組みも設けられており、透明性と信頼性を確保しています。 改正案により、本人同意なく氏名住所、病歴などの情報が提供可能となれば、現行制度と不整合が生じ、医療現場の混乱を招きかねません。 さらに厚生労働省は、医師の守秘義務を定める刑法100第134条のとの関係についても、 直ちに違法性が阻却されるとはいえないと説明しています。このままでは利活用を進めるはずの制度が返って医療現場を萎縮させることとなります。 どのように既存の法体系と平仄を取り、一貫性のある制度とするのか、答弁を求めます。また、政府は規則ガイドラインで対応するとしていますが、 法律で委任された範囲内に限られており、法律の穴まで埋めることはできません。この点についてもお答えください。そもそも 医療、今後の医療データの利活用の在り方は、昨年6月、デジタル行財政改革会議において検討スケジュールが示されています。 EU HTSを参考に、包括的な制度設計や情報連携基盤を含む。 グランドデザインを本年夏、取りまとめ、来年法案の提出を目指すとしています。今まさに大きな方向性が示されようとしているわけです。 ではなぜ、既に不整合が生じている改正案を急いで先行させるのか。グランドデザインに基づいて、全体の整合性を図りながら、制度改正を進め進めるべきです。 松本大臣のご所見を伺います。最後に、改正案の制度設計と説明責任について伺います。 今回の改正案は、第30条2の冒頭である第1項において、現に公開されている要配慮個人情報の取り扱いという。 限定的な場面を示しながら改正の核心である。公開されていない要配慮個人情報の第三者提供を可能とする規定を第5項に置くという。 やめて珍しい方向性となっています。このため、現に公開されている情報への対応という論点のおかげで、 重大な制度変更がわかりにくく、その懸念が全く伝わっておりません。さらに、先日の衆議院予算委員会でも、高市総理は 懸念については説明を受けていないと答弁佐布里でさえ知らない懸念を国民は知る由もありません。 衆議院での審議を通じて、実質的な論点が、課題がようやく明らかになりつつあります。関係団体もにわかに容認できるものではない極めて危険であると強い懸念を示しています。 利活用を進めるのであれば、政府は真正面から説明を尽くすべきです。政府として説明責任を十分に果たしたと言えるのか。 なぜこのような方向性なのか、あわせて松本大臣の明確な答弁を求めます。以上 本改正は極めて重大な問題を抱えています。1度漏えいが起これば、病歴、障害精神疾患の治療歴、不妊治療歴、犯罪被害歴など 本来最も守られるべき情報が本人の知らないところで拡散し、就職や結婚 社会生活において回復困難な不利益をもたらす恐れがあります。このまま成立させれば、国民の信頼を失い、データ利活用どころか、その基盤そのものを揺るがしかねません。 改正案の核心である第30条2の第5項、要配慮個人情報の本人同意なき第三者提供については、 このまま進めてよいのでしょうか？定昇提供可能な個人情報から要配慮個人情報を除外する。法案修正が必要ではないでしょうか？ 良識の府である参議院で今こそ熟議が必要です。参議院における審議の状況によっては、 修正案を提出したく考えております。与野党の皆様には、ご趣旨にご賛同をくださいますよう、心から 心から心からお願いを申し上げまして、質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。 松本尚国務大臣 司隆史議員にのご質問にお答えいたします。まず利活用と保護の均衡についてのお尋ねがありました。 データの利活用を進めるに当たっては、議員ご指摘の通り、利活用に対する社会的な信頼を醸成することが重要だと考えております。 本法案における統計作成等の特例は、AI開発等に用いるための個人情報を含むデータの収集を容易にするものですが、 単に本人同意に係る規制を緩和するのではなく、透明性を確保する観点から、事業者に一定事項の公表を求め、 ガバナンスの観点から漏えいした場合のリスク等に応じた適切な安全管理措置を講じることを求めることとしております。 さらに、義務違反やそのおそれが生じた場合に、国が適切に介入し、義務違反の抑止、早期是正を図るため、課徴金の導入など、個人情報保護委員会の 監督権限の強化を図っております。 本法案はこうした措置を講ずることにより、保護と利活用の両立を図り、これらをさらに推し進めていくものと考えております。つぎに、統計作成等の特例に関する監督等についてのお尋ねがありました。 本特例においては、個人情報の保護と利活用の両立を図る観点から、統計作成等を行う事業者のに 各種の義務を課すことを前提に、事前の認定制度は採用せず、事業者の義務違反やそのおそれが生じた場合に、 国が適切に介入することによって、個人の権利利益を適切に保護する事後規制の制度枠組みを採用することが適切と考えております。その上で、 事後規制に係る措置として、罰則について、本特例に基づき取得したデータを不正に提供した場合等に適用される罰則の 対象範囲を拡大するとともに、法定刑を引き上げることとした上で、本特例に違反する行為は、 課徴金の対象にもなりうることとしておりますので、これによって批判行為の実効的な抑止が図られるものと考えております。 そして、個人情報保護委員会による実効的な監督についてであります。本当ほっとく0におけるデータの撤去 提供元及び提供先は、一定の事項を公表することが義務づけられております。個人情報保護委員会においては、外国人を含め、公表事項の把握を通じて、 適切なモニタリングを実施し、厳正に法執行していくものと承知をしております。なお、提供 停止等請求権についてですが、本特例においては、提供先において、個人に関する情報に当たらない情報にまで加工されることが前提となっており、 個人の権利利益を害するおそれが少ないことが制度的に担保されていることから、無条件の 停止等請求権を付与する必要はないものと考えております。つぎに、既存の法体系との平仄、 医療データの利活用の在り方との整合性についてお尋ねがありました。まず、次世代医療基盤法等の関係について 医療等情報、医療等情報を利活用するとすしようとする事業者は、一般法である個人情報保護法によることも特別法である次世代医療基盤法によることも可能であり、 両者は排他的ではありません。また、本特例においては、事業者に対し、 統計作成等にのみ個人情報が用いられることを担保するための各種の義務を課しており、法律において個人の権利利益を適切に保護するための規定が整備されております。このため、 法律の委任の範囲内で、規則等を適切に整備することで、個人の権利利益を十分に保護することができるものと考えております。 つぎに、刑法との整合性について、個人情報保護法は、本人の権利利益を保護することを目的として、 個人情報の取り扱いに関する規則規律を定めたものであり、刑法の個々の刑罰規定とは、趣旨目的を異にしています。 このため、個人情報保護法上は、適法な個人情報の取り扱いであったとしても、刑罰規定に違反することは生じるものと考えております。 本法案をお認めいただいた場合には、個人情報保護委員会において、関係省庁にもご協力いただきながら、本特例を活用する場合の留意点について 適切な周知の在り方を検討してまいります。 今後の医療データの利活用の在り方については内閣府において有識者検討会を開発開催し、検討を進めているものと承知をしております。 先ほどグランドデザインのお話がございましたが、個人情報保護委員会も検討の状況を注視しつつ、連携を図っていくものと承知をしております。つぎに、政府としての説明責任についてのお尋ねがありました。 議員ご指摘の条文の構成については、統計作成等の特例で実現しようとする内容を正確に表現できるよう、 法制的な観点から適切に立案されたものと考えております。また総理に対しては、今回の改正法の概要について 個人情報保護委員会より、必要十分な説明をしているものと承知をしております。本法案における統計作成等の特例に依拠すれば、 公開されていない要配慮個人情報を含む個人データ等の第三者性提供が可能になりますが、 本特例においては、個人の権利利益を保護する観点から必要な措置が適切に講じられているものと考えております。引き続きしっかりと せご説明をし、その責任を果たしてまいりたいと思います。"
    },
    {
      "i": 5,
      "start": 6895.1,
      "name": "安達悠司",
      "group": "参政党",
      "text": "安達悠司くん 参政党の安達悠司です。会派を代表してデジタル行政推進法及び個人情報保護法の改正案について質問します。 今回の個人情報保護法改正案は、AI開発目的で利用する場合、個人情報を本人の同意なく第三者に提供できるよう、特例を設けるものです。 今までは個人情報を第三者に渡すには、各自本人の同意が必要でした。しかしこの法案が通れば、AI開発に使われる場合には、 個人情報を本人の同意なく渡すことができるようになります。つまり、個人情報を本人の同意なくAI開発に使えるということです。例えば、 企業は、顧客情報全部を匿名化しなくても、顧客本人の同意なく、AI開発事業者にそのままの状態で提供することが可能になります。 ただし、提供元の企業と提供先のAI化事業者双方が各自の名称と目的などをインターネット上で公表することが必要とされます。 なおAIは必ずしも万能ではありません。多くの生成AIで使われる大規模言語モデルは、統計を基礎としており、 誤った情報や倫理に正しくない答えを防ぐことが、原理的に困難との指摘もあります。今回の法案が通れば、AI開発のための個人情報の規制緩和で、 個人情報の転売時代になりかねません。今まで個人情報保護のため、自前でサーバーを用意したり、匿名化処理をしていた事業者にとっても衝撃です。 事業者は良くても、国民のプライバシーをここまで犠牲にして良いのかという声に果たして政府は耳を傾けたのでしょうか？今後は例えば、 製薬会社がAI開発事業部を作り、AI開発のため、複数の病院から顧客の患者の個人情報を購入することも考えられます。 また、巨大IT企業ビッグテックが、AI開発において様々な分野の事業者から個人情報を含むデータを集めやすくなることが考えられます。 この特例は、個人情報がAIモデルに組み込まれると統計の1要素として個人情報ではなくなり、 個人の権利利益がを侵害するおそれがないと説明されます。しかし本当に個人の権利利益を侵害する恐れはないのでしょうか？そこで質問しますが、 改正案は、AI開発事業者は大量に集まった病歴、サービス利用履歴などの個人情報の中身を見るため、漏洩や悪用のリスクが高まります。 政府は、AI開発事業者による個人情報の漏洩やマーケティングなどへの悪用のリスクをどのように考えていますか。松本大臣にお尋ねします。 またAIモデルに個人情報を学習させるとパラメータとなり、個人情報ではなくなるとされますが、 AIモデルから絶対に個人情報を再識別できないのですか。AIに対する質問によっては、個人情報が回答されることはないのですか。欧州のGDPRのように 統計作成等の定義として、個人情報の再識別が不可能であることを要件としなかったのはなぜですか。松本大臣にお尋ねします。 つぎに、病院などの個人情報取り扱い事業者が個人情報をAI開発事業者に提供することと引き換えに、対価を受け取ることも許されますか。 その場合、対価の金額や基準はどう規律しますか。松本大臣にお尋ねします。 また、AI開発のための個人情報の再提供、転売も一定の要件で認めた理由は何ですか。松本大臣にお尋ねします。AI化事業者が提供を受けた個人情報からAIモデルを開発した場合、 AIモデル自体は個人情報とは見なされず、さらに譲渡することは可能ですか。理由も含めて松本大臣にお尋ねします。 また、外国企業への提供も一定要件のもと可能となり、さらに転々流通することになりますが、個人情報やAIモデルが 転々流通し、海外で悪用されるリスクにはどのように対処するのですか。松本大臣お尋ねします。 この他、顔特徴データや未成年者の個人情報に関する改正もあり、大変気になりますが本会議では時間のため割愛します。また、民間同士だけでなく、 寒から明に対してもAI開発目的での個人情報の提供が進むと考えられます。デジタル行政推進法改正案では、国等データ活用事業認定制度が作られますのが、 これにより、国のビッグデータが海外や外資系のAI開発事業者にも含め、大量に流れていく危険はないのでしょうか？ そこで質問しますが、行政機関の提供対象となるデータは、行政機関が保有する個人情報も含む。 一切のデータで間違いないですか。松本大臣にお尋ねします。また行政機関は、認定事業者に対し、AI開発目的での利用であれば、 保有する個人情報もそのまま提供することができるのですか。松本大臣にお尋ねします。また法律上の3要件実施に不可欠、法令違反のおそれがない。 今日会社または所掌事務に支障を及ぼすおそれがないを満たす場合、行政機関は認定事業者に対し、必ずデータを提供しなければなりません。 なぜ行政機関は、提供することができるの裁量とせずに提供しなければならないという義務を課したのですか。 また行政機関がこの義務に違反するとどのような効果が生じるのですか。松本大臣お尋ねします。また行政機関は拒絶自由を必ずしなきゃ周知しなければなりませんが、大量のデータ提供のための費用や事務負担が過大になる場合 データ提供を拒絶できるのですか。また、事業者がデータ漏洩や域外移転をするおそれがある場合はどうですか。松本大臣お尋ねします。 説明資料では分野ごとに国内企業や自治体によるユースケースが紹介されていますが、政府は外資系のビッグテック企業がこの認定制度を利用することを想定していますか。 松本大臣お尋ねします。行政機関は情報提供に対し、実費を勘案した手数料とは異なる。 情報提供の対価を取ることはないのですか。松本大臣にお尋ねします。行政官は、どの認定事業者にどんな内容のデータを提供したか、公表をするのですか。松本大臣にお尋ねします。 こうしてAI開発のため、民間からも行政機関からも大量の個人情報を集めるのが、AI開発事業者です。もしかすると、AI開発目的のため、今までの 行政機関以上に個人情報を集める事業者も出てくるかもしれません。AI化事業者に対する監督の在り方は非常に重要な問題です。 この法改正で最も個人情報が集まるのはAI開発事業者であると考えられますが、現在、AI開発事業者に対する監督官庁や情報はありますか。 小野田大臣にお尋ねします。個人情報保護法は、直罰規定が乏しく、勧告命令に違反しない限り、罰則が課されないことが多いですが、 法令の実効性をどう担保するのですか。松本大臣にお尋ねします。またAIによるプロファイリングの本質は、個人を特定しなくても 特定の集団に分類し、RAWの拒絶拒絶や利益誘導などにより、個人の行動をコントロールできる点にあります。これが広がれば国民は特定の集団に分類されることを恐れて、 自由に発言できなくなる恐れもあります。個人では大手個人では巨大IT企業に対抗できないからこそ、違反行為の差し止めや 被害回復を消費者団体などが行う団体訴訟制度が検討されましたが、この制度を見送った理由は何ですか。松本大臣お尋ねします。今後中競争によりAI開発目的で個人情報がGoogleやアマゾンなど 少数の企業に集中し、ますます個人情報の河川や独占が進む恐れがあります。 その中で政府は、公正な競争をどのように確保するのですか。公正取引委員会委員長にお尋ねします。また今回、課徴金制度を創設しますが、 1000人以上の個人情報漏えいが要件であることなど、非常に多くの要件があり、違反した事業者に対して制裁の実効性が乏しくなりませんか？ 例えば、国会議員713人の情報を漏洩しても、課徴金を取れないのは不合理ではありませんか。この松本大臣にお尋ねします。 ところで、与党自由民主党は5月20日に公表したデジタルニッポン2026のAIホワイトペーパーの中で、ソブリンAIからAI試験と明記され、全面的な自前主義での ソブリンAIの開発を諦めたかのような記載があります。個人情報をAI開発に使いやすくする今回の法改正と軌を一にしており、 ビッグテックに対する敗北宣言のようにも受け止められかねません。そこで質問しますが、政府は、ソブリンAIの開発を放棄するのですか。 その理由も含め、小野田大臣にお尋ねします。AIは技術力も重要ですが、 学習するデータの量が決定的です。外資系や外国企業への個人情報提供を厳しく制限し、 国産で自前のソブリンAI開発を進める選択もあると思います。このままでは、OpenAI、Google、Anthropicなど米国の大手AI開発企業がますます有利になりかねません。 政府は、なぜこのタイミングで今回の法改正を行ったのですか。また、アメリカのビッグテック企業に 日本人の個人情報が集中することに対する歯止めは必要ないのですか。松本大臣にお尋ねします。 このままでは日本人の個人情報がAI開発事業者に丸裸になります。日本をビッグテックのデジタル植民地にしてはならないと強く訴え、私からの質問を終わります。ありがとうございました。 松本尚国務大臣 安達悠司議員の御質問にお答えいたします。AI開発事業者による個人情報の漏洩や悪用のリスクについてのお尋ねがありました。まず、 本改正案における統計作成等の特例に依拠するか否かに関わらず、AI開発事業者は安全管理措置として、その取り扱う個人データの漏えい等の防止等のために 必要かつ適切な措置を講じなければなりません。また、統計作成等の特例に依拠する事業者が統計作成目的で取得した個人情報を 経過等をせずに、マーケティングなどそれ以外の目的で利用する行為は、本特例の違反になるとともに課徴金の対象となります。 これらの規律を通じて、事業者における適切な体制整備を図るとともに、違法な行為を抑止等することによる。 個人の権利利益の保護が図られている図られると考えております。つぎに、AIモデルによるよる個人情報の再識別についてのお尋ねがありました。 統計作成等の特例における統計作成等に該当するためには、 他、大量の個人情報を個人に関する情報に当たらない状態にまで下降することが求められますので、再識別等が行われるリスクは極めて低いものと認識しております。 また統計作成等を行う事業者に対しては、委員会規則において、個人情報等の防復元防止のための措置を講ずることを求めることを想定しております。この他、 本特例に基づいて作成された統計情報等に対して不正な攻撃を行い、 その作成に用いられた個人情報を復元する行為は、個人情報の不正取得となること 復元された個人情報を統計作成等以外の目的で利用する行為は、本特例違反となること、これらの違反行為は課徴金の対象となることを踏まえれば、本特例において、 月別禁止義務を重ねて規定しなくても、個人の権利利益の権利利益の適切な保護を図ることができるものと考えております。 つぎに、個人情報提供の提供の対価についてのお尋ねがありました。個人情報保護法には、個人情報の提供時の対価のについての規律はありません。 対価の有無やその額等については関係する法令を踏まえ、当事者間における合意によって決められるものと考えております。 つぎに、AI開発のための個人情報の再提供を求め認めた理由についてのお尋ねがありました。 統計作成等の特例は、AIが急速に発展普及する中で、複数の事業者が持つデータを共有し、横断的に分析するニーズが高まっていることを踏まえ、 特定の個人との対応関係が排斥された統計情報等の作成のみ個人情報が用いられている場合であれば、 個人の権利利益を害するおそれが少ないことから本制度を導入することとしたものであります。つぎに、AIモデルの個人情報該当性や、 譲渡可能性についてのお尋ねがありました。 統計作成等の他、特例の対象となるAIモデルは、特定の個人との対応関係が排斥されていることが要件となっており、個人情報に該当しません。そのため、個人情報保護法上、 さらに譲渡することについての規則はないと承知をしております。つぎに、個人情報やAIモデルが海外で悪用されるケースについてのお尋ねがありました。 まず、統計作成等の特例に基づいて作成されたAIモデルは、 特定の個人との対応関係が排斥されたものでなければならず、こうしたAIモデルの提供等によるより、個人の権利利益が害される恐れは少ないものと考えられます。 また、本特例に基づき提供される個人情報については、提供先による目的外利用や第三者提供が禁止されており、 くわえて、これらに違反して対価を得ている場合には、課徴金制度の対象となり得ます。 本特例では、提供元及び提供先は、事業者の名称等を公表する必要があるため、 個人情報保護委員会においては、こうした公表事項の把握を通じて、外国企業も含め、適切なモニタリングを実施し、厳正に法執行していくものと承知しております。つぎに、国とデータ活用事業認定制度に体感して 行政機関の対象、失礼、行政機関の提供対象となるデータ及び個人情報の提供の可否についてお尋ねがありました。 デジタル行財政推進法等改正案において、認定事業者からの国の行政機関等に対して提供の求めがなされても、 他の法令に違反する場合や、公益を害する場合などにはデータ提供をしないこととしております。 個人情報については個人情報保護に保護法において外部へ提供できる場合が限定されており、これに該当しない場合には提供されないこととなります。 統計特例についてもAI開発豆腐含む。 もっぱら統計作成等の目的のためという要件に該当しない場合には、氏名等の保有個人情報の提供は認められません。つぎに、行政機関の定期データ提供義務についてお尋ねがありました。 本改正案は、国等が保有するデータについて、保護と利活用の適切なバランスを図りながら、データ利活用を促進する観点から、 他の法令に違反する場合や、公益を害する場合など所定の要件に該当する場合を除き、データを提供することとしております。 国の行政機関等が他の法令に違反もせず、5公益を害さない場合において、 この規定に違反してデータ提供を行わなかった場合には不服申し立てなど、一般法の規律に沿った取り扱いがされますが、そのような事態にならないよう、運用にあたって丁寧に対応してまいります。 つぎに、国等データ活用事業における提供費用または事務 負担の課題、事業者の漏えい等の理由による提供拒絶の可否についてお尋ねがありました。本法案における改正後のデジタル餃子整数 推進法第29条第2項第3号においては、認定等国認定国とデータ活用事業者からデータ提供の求めを受けた際に、 公益を害し、またはその所掌事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合には、 求めを受けた主務大臣は、データ提供を行わないこととしております。具体的な判断は求めのあったデータの内容や形式、 国の行政機関等における保有の状況等の個別具体の状況等を総合的に勘案してなされますか。 データ提供に莫大な費用や、過分な業務負担を要する場合、先の要件に該当してデータ提供を行わない場合があり得ます。 また、本法案に基づき策定する指針の内容として、漏えい対策を含めた適切な安全管理措置の実施や、 必要に応じて国外へデータ移転に関する適切な取り扱いを実施することも想定しており、この指針に沿った事業計画となっていない場合には、 国とデータ活用事業として認定されないことになっております。つぎに、 失礼つぎに、国等データ活用事業において、外資系ビッグテック企業の利用を想定しているかについてお尋ねがありました。 本改正法案では、データの利活用を促進する観点から、資本関係等について、一律に特定の属性の事業者を認定対象から除くことはありません。他方で、 安全保障等の観点も念頭に、データの保護との適切なバランスを図るため、認定にあたっては、安全管理の内容や要すれば、 当該事業者の資本構成といった点も含め、計画全般の適格性について丁寧に審査を行ってまいります。 つぎに、国等データ活用事業における手数料以外の情報提供の対価の徴収についてお尋ねがありました。 デジタル行財政推進法等改正案においては、国の行財政、失礼、国の行政機関等の保有するデータの提供を求め、 当該データの提供を受ける認定国等データ活用事業者は、 政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならないと規定しております。この手数料以外に、このデータ提供を受ける際に徴収される本制度上の費用はありません。 つぎに、国とデータ活用事業における提供先企業及び提供内容の公表についてお尋ねがありました。 データの利活用に際して、国民一般に対する透明性を高め、安心感を醸成するという観点からは、国とデータ活用事業に関する事務 について、より多くの内容を公表することが望ましいと考えております。他方で、事業によってはその内容を過度につまびらかにすることによって、 事業のノウハウ等が流出し、競争上の観点等から不利益を被るケースも想定はされます。 このため、認定制度に関する事項については、公表を通じて国民の信頼感に応えるとの考え方に立ちつつ、データの提供先となる認定事業者名や 提供するデータの内容など具体的な公表事項やその粒度については、認定事業の円滑な実施のバランスに鑑みて、 個別の事例に応じて適切に判断がなされるよう、施行に向け検討してまいります。つぎに、 法令の実効性の担保についてのお尋ねがありました。本本法案においては、 悪質な違反行為を実効的に抑止する観点から、新たに課徴金制度を導入することとしており、これは事前の勧告命令を全党前提としない制度となっております。個人情報保護委員会においては課徴金制度を適切に運用し、 また、勧告命令に係る権限を迅速に行使し、 悪質な違反行為から、個人の権利利益を実効的に保護していくものと承知をしております。つぎに、団体訴訟制度の導入を見送った理由についてのお尋ねがありました。 個人情報保護委員会においては、適格消費者団体の活用を念頭に、団体訴訟制度の導入を検討してまいりました。検討の結果、段差団体訴訟制度のか、対象について 引き続き法制的な整理が必要であること消費者団体等から事実関係を把握する。 ことの困難性などの実務上の課題に係る意見もあったこと等を踏まえて、団体訴訟制度の導入については、見送ることとしました。その一方で、個人の権利利益の保護を図ることは重要であり、 個人情報保護委員会においては、一般の個人からの相談を受け付ける窓口の活用促進適正な監督権限の行使等により、 個人の権利救済が適切に図られるよう取り組んでいくものと承知をしております。つぎに、課徴金制度についてのお尋ねがありました。 今回導入する課徴金制度は、違反行為を実効的に抑止することが目的であるところ 事案の規模の大小問わずすべからく、課徴金を課さなければならないこととすると限られた行政リソースのもとでは、 抑止の必要性がより高い大規模な事案に対する権限監督権限の行使に影響を及ぼす恐れがあります。 このため、迅速機動的な行使権限行使を確保する観点から、違反行為に係る本人の数によって、課徴金納付命令の対象を限定することとしました。 他方で、課徴金納付命令の対象とならない事案については、個人情報保護委員会においてこれまで通り勧告命令等を通じて本人の権利利益保護を適切に図ってまいります。 最後に、法改正のタイミング及びビッグテック企業における個人情報の収集等についてお尋ねがありました。 個人情報保護委員会においては、令和2年改正法附則に規制規定された、いわゆる3年ごと見直し規定に基づき、AIを始めとする。 技術の進展、国際的動向等を踏まえ、各ステークホルダーとの対話を重ねながら本邦の見直しの検討を進めてまいりました。 令和7年6月のデータ利活用制度の在り方に関する基本方針等の各閣議決定を踏まえ、 本年1月、同委員会において、制度改正方針を決定したものであります。そして、本年4月、本法案は閣議決定された上で、今国会に提出されたものです。 つぎに、日英米国のビッグテック企業に日本人の個人情報が集中することに対するご懸念についてであります。 統計作成等特例は我が国における適正なAI開発を推進するため、 AI開発に用いるためのデータの収集を容易にする措置として、統計情報等の作成にのみ個人データが利用されることをが担保されていること等を条件とした。 本人同意要件の特例を創設することとしております。本特例は、特定の国の一定の事業者に対する個人データの提供を制限することとしてはおりませんが、事業者に 各種の義務を課すことにより、個人の権利利益の保護が適切に図られる制度としてまいります。 いいえな 小野田紀美国務大臣 足立議員からまず、AI開発事業者に対する監督庁監督官庁及び情報についてお尋ねがありました。AIを開発する行為そのものについて規制する法律はなく、したがって法律に基づき監督する省庁もありません。 多分お尋ねの法改正との関係で言えば、AIを開発する事業者が個人情報保護法で規定される個人情報取り扱い事業者と認められる場合は、 当然のことながら、個人情報保護法の規定に基づく業務の実施が求められるものと承知をしております。 つぎにソブリンAIの開発についてのお尋ねがありました。政府としては我が国のAI開発力の自立性、不可欠性を確保していくことは重要であると考えており、 昨年末に閣議決定した基本計画において基本的な方針の一つとして、AI開発力の戦略的強化を掲げているところです。 具体的には基盤モデルの開発も含め、我が国が独自にAIを研究開発し、自律的な運用できる。運用もできる能力を強化するための取り組みを進めております。 引き続き関係省庁と連携して必要な取り組みを推進してまいります。 政府特別補佐人茶谷公正取引委員会委員長 安達悠司議員のご質問にお答えいたします。 個人情報の集中や独占等に対する公正な競争の確保についてお尋ねがありました。 議員ご懸念のように、特定の企業がAI開発目的で個人情報等のデータを収集し、当該企業がデータを独占または寡占するに至れば、生成AI関連市場等における公正かつ自由な競争環境を 損なう行為が行われやすくなるところ、ご指摘は重要なものと受け止めて受け止めております。公正取引委員会では、生成AI関連市場において、 公正かつ自由な競争環境を維持する観点から、生成AI関連市場の実態を把握するための調査を行ってきているところ 引き続き市場における競争上の懸念が 生じていないかを注視せしていくとともに、独占禁止法上問題となる案件に接した場合には、同法に基づいて厳正に対処してまいります。 これにて質疑は終了いたしました。日程第1、郵便法及び民間事業者による 信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。総務委員長吉川沙織くん"
    },
    {
      "i": 6,
      "start": 8679.4,
      "name": "吉川沙織",
      "group": "総務委員長",
      "text": "ただいま議題となりました、郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、総務委員会における審査の経過と結果をご報告申し上げます。 本法律案は、日本郵便株式会社が自らの説明責任を果たしつつ、経営環境の変化に応じて、 機動的に郵便に関する料金を変更することができるようにするため、定形郵便物の料金について、上限額を総務省令で定めている。現行の制度を、同社の申請に基づき、 上限額を総務大臣が認可する制度に改めるとともに、同社と一般信書便事業者との間の 対等な競争間競争条件を確保するため、定形郵便物に相当する新商品物の料金についても、 同様の制度に改める等の措置を講じようとするものであります。委員会におきましては、郵便料金制度の在り方、郵便のユニバーサルサービスを巡る現状 郵便事業の収支改善とデジタル時代の経営戦略業務環境等の向上に向けた取り組み等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。以上 ご報告申し上げます。 これより採決をいたします。本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 まもなく投票を終了いたします。 これにて投票を終了いたします。投票の結果を報告いたします。 投票総数244、賛成230、反対14。よって本案は可決されました。日程第2、廃棄物の処理及び 清掃に関する法律等の一部を改正する法律案日程第3、堀煙火、 店にいる廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵環境安全事業 株式会社法の一部を改正する法律案いずれも内閣提出衆議院送付以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます環境委員長猪口邦子くん"
    },
    {
      "i": 7,
      "start": 8879.47,
      "name": "猪口邦子",
      "group": "環境委員長",
      "text": "ただいま議題となりました両法律案につきまして、環境委員会における審査の経過と結果をご報告申し上げます。まず、廃棄物の処理及び 清掃に関する法律等の一部を改正する法律案は、不適正スクラップヤードに起因する人の健康または生活環境に係る被害を防止するため、 使用済み金属プラスチック物品の保管または再生を行う事業について許可制を導入するとともに、最近の 災害対応において得られた教訓等を踏まえ、非常災害により生じた廃棄物を円滑かつ迅速に処理するため、 非常災害時における被災地方自治体被災地方公共団体に対する支援体制の迅速な構築等の措置を 譲渡するものであります。つぎに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び 中間貯蔵環境安全事業株式会社広報の一部を改正する法律案は、高濃度PCB廃棄物の処分が ほぼ完了することを踏まえ、処分に係る規制の簡素化及び中間貯蔵環境安全事業株式会社の PCB廃棄物の処理事業の廃止をするとともに、低濃度PCB主要製品の管理及び処分に係る規制を 設ける等の措置を講じようとするものであります。委員会におきましては、両法案を一括して議題とし、スクラップヤード規制の 実効性確保策、災害廃棄物対策に係る地方公共団体支援の在り方今後の 高濃度PCB廃棄物処理体制等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によってご承知願います。質疑を終局し、 順次採決の結果、両法律案はいずれも多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。なお、両法律案に対し、 それぞれ付帯決議が付されております。以上、ご報告申し上げます。 これより採決をいたしますまず廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 まもなく投票を終了いたします。これにて投票を終了いたします。投票の結果、結果を報告いたします。 投票総数244、賛成239、反対5 よって本案は可決されました。つぎにポリ塩化ビフェニル。 廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 まもなく投票を終了いたします。これにて投票を終了いたします。 投票の結果を報告いたします。投票総数243、賛成231、反対12、よって本案は可決されました。 日程第4、産業議事録着率 もう一度日程第4、産業技術力 強化法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付を議題といたします。まず、委員長の報告を求めます。"
    },
    {
      "i": 8,
      "start": 9185.83,
      "name": "浜口誠",
      "group": "経済産業委員長",
      "text": "経済産業委員長浜口誠くん はい。頑張ります。ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過と結果をご報告申し上げます。本法律案は、産業技術に関する 研究及び開発を推進するため、重点的に研究開発を支援すべき戦略的に重要な技術を 重点産業技術として指定し、事業者による重点産業技術の研究開発に関する計画認定制度や、当該技術について 共同研究開発する体制がある。研究開発機関の認定制度を創設するとともに、認定を受けた事業者、研究開発機関に対する 支援措置等を講じようとするものであります。委員会におきましては、重点産業技術の指定の在り方 新たな研究開発税制に期待される効果と課題、重点産業技術に係る産学連携を促進するための方策等について 質疑が行われましたが、その詳細は会議録によってご承知願います。質疑を終局し、採決の結果、本法律案は、 全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。なお、本法律案に対して付帯決議を行いました。 以上、ご報告申し上げます。 これより採決をいたします。本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 まもなく投票を終了いたします。 これにて投票を終了いたします。投票の結果を報告いたします。 投票総数244、賛成228、反対16 よって、本案は可決されました。本日はこれにて散会いたします。"
    }
  ]
}