# 2026-06-12 法務委員会

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## 1. 井上英孝 / 法務委員長 — 00:19:55

議題は以上です。 これより会議を開きます。 理事の辞任についてお諮りいたします。 理事安倍博之君から理事辞任の申出があります。 これを許可するにご異議ありませんかご異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 引き続き理事の補欠選任についてお諮りいたします。 ただいまの理事辞任に伴うその補欠選任につきましては選例により委員長において指名するにご異議ありませんかご異議なしと認めます。 それでは理事に三林博美君を指名いたします。 内閣提出刑事訴訟法の一部を改正する法律案及び西村智奈美君他3名提出刑事訴訟法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 この際内閣提出刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対し藤原隆君他2名から自由民主党無所属の会日本維新の会及び賛成党の共同提案による修正案が提出されております。 提出者からの趣旨の説明を聴取いたします。

## 2. 藤原崇 / 自由民主党・無所属の会 — 00:21:02

藤原貴司君委員長藤原貴司君ただいま議題となりました。刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する修正案につきましてその趣旨及び内容を御説明いたします。 第一にこれまで6回にわたる委員会質疑におきまして証拠の目的外使用の禁止や検察官の保管する証拠の一覧表の交付について多くの委員の先生方からさまざまご指摘がございました。 現状においては政府原案のとおりとするのが適切であると考える一方でこれらの論点については残された課題であるとも認識するところであり適切にその対処に当たるべしとする立法府の意思を示す必要があると考えております。 そこで、政府によりこの法律の施行を5年ごとに行われる検討の対象に最新の請求の手続きを受ける証拠の目的外使用の禁止に関する制度及び検察官が保管する証拠の一覧表に関する制度を例示として追加することとしております。 第二に、委員会質疑におきまして証拠提出命令制度が創出されることによりこれまで実務運用で行われてきた裁判所による証拠の提出や開示の勧告検察官による任意の証拠の提出や開示といったものが縮小されてしまうのではないかとのご懸念が示されてきたと承知しております。 そこで、近年における最新の手続に関する諸事情に鑑み従来行われてきた最新の請求の手続における運用上の措置としての裁判所による検察官に対する勧告であって任意での証拠の提出または開示に関わるもの及び検察官による任意での証拠の提出または開示は事案に応じ適切に行うものとするとの規定を新たに不足に設けることとしております。 以上が本修正案の趣旨及び内容であります。 何卒委員各位の御賛同をいただけますようお願い申し上げます。 これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。 この際お諮りいたします。 両案及び修正案審査のため本日政府参考人として法務省刑事局長佐藤敦史君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますがご異議ありませんかご異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 次にお諮りいたします。 本日最高裁判所事務総局刑事局長平木文明君から出席説明の要求がありますのでこれを承認するにご異議ありませんかご異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより両案及び修正案を一括して質疑を行います。 質疑の申出がありますので順次これを許します。

## 3. 稲田朋美 / 自由民主党・無所属の会 — 00:23:45

稲田智美君稲田智美君おはようございます。 自由民主党の稲田智美です。 党委員会の冒頭で質疑をさせていただいてその後の質疑の中で何点か確認をしたいことがございますのでこの最後の委員会でも質問をさせていただくことに感謝申し上げます。 今回の質疑を通して改めてこの問題は与党も野党もないみんなでどうすれば冤罪被害者を早く確実に救済することができるのかその一点に向けた議論であったと思います。 私にとって冤罪とは何か一言で言いますと司法の正義に反するということでございます。 袴田事件福井事件のように膨大な年月を経なければ無実の人を救済することができなかったこれは司法の正義に反するのみならず我が国の刑事司法に対する信頼を失わせているこれが今回の立法事実です。 冤罪は国家による最大の人権侵害まさに国家の犯罪行為とも言うべきものでその救済は絶対的な正義です。 法的安定性治安因事とても重要な価値ではございますけれども司法の絶対的正義である冤罪の救済そのこととバランスをとるべき問題ではないと思います。 被害者の心情に最大限配慮する当然です。 被害者にとっても無実の人を処罰すべきではなく早く解放して真犯人を見つけるべきそのために証拠はできるだけ開示すべきだ。 これは法制審で被害者支援の弁護士の発言でもございます。 墓又事件福井事件のように捜査機関の捏造そして検察官の証拠隠しによって冤罪が生まれそれを長年救済できないようなそんな法制度は一刻も早く変えなければなりませんその認識でよろしいでしょうか。 大臣の今までの御答弁と同じ答弁はいりませんもう最後ですから神を見ないで血の通った心の答弁をよろしくお願いします。 平口法務大臣。

## 4. 平口洋 / 法務大臣 — 00:26:16

お答えいたします。 委員の御指摘もありましたようにですね御判って言いますか。 誤った裁判これがあってはならないということでございます。 それともう一つは下級的手続きがですね下級的速やかに円滑にそして迅速に行われなきゃいけないということがございます。 主にこの2つの事柄をですね立法理由ということで最新の判断というのを早くしようということでございます。 できるだけその線に沿ってやってその後の運用についてはしっかりとやっていきたいと思っておりますのでどうかご理解をいただきたいこのように思います。 委員長稲田智美君。

## 5. 稲田朋美 / 自由民主党・無所属の会 — 00:27:22

77年ぶりの歴史的な法律ですからぜひとも大臣の政治家としてのリーダーシップを発揮していただきたいと思います。 端的に聞きます。 係数法450条から448条1項が削除されたことにより検察官は最新開始決定に対して広告ができなくなったこれが今回改正される係数法の原則です。 最新開始決定があれば広告しないで即公開の最新公判に移行することそれが係争法が期待する通常のありようということでよろしいですね刑事局長。

## 6. 刑事 / 局長 — 00:28:02

法務省佐藤刑事局長。

## 7. 佐藤 / 刑事局長 — 00:28:05

お答えいたします。 本法律案による改正後の規定の下では最新開始決定があったときは当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な理由がある十分な根拠がある場合でない限りすなわち不服申立てにより最新開始決定等が取り消される改善性が高いことを裏付ける合理的な根拠がない限り最新開始決定が確定し最新公判に移行することになると考えられるところでございます。 稲田智美君。

## 8. 稲田朋美 / 自由民主党・無所属の会 — 00:28:39

なので後半の最新後半に移行することがそれがケース法が期待することである。 そして広告しない方が圧倒的に多いこれが立法趣旨だということを局長認めていただけますか。 佐藤刑事局長。

## 9. 佐藤 / 刑事局長 — 00:28:56

お答えいたします。 お尋ねにつきまして多いかどうかといいますと最新開始決定の内容等にもよるわけでございますので一概には申し上げることは困難である部分もありますけれども本法律案における改正後の規定の下では最新開始決定は取り消されるべきものと認められる十分な根拠がある場合でない限り不服申立てがされることはなくそのまま確定することになると考えているところでございます。 稲田智美君。

## 10. 稲田朋美 / 自由民主党・無所属の会 — 00:29:29

政府案に当初はこの広告の禁止が入っていなかったんです。 法制審においてもこの広告の禁止は議論はされましたけれどもそれは結論にならなかった結局法制審というのは国民目線じゃないということなんです。 しかし、自民党内で議論が紛失をして激しい議論議論といっても議員間の対立ではなくてですね議員と法務省そして検察との間の議論の激しい議論の末に法務省による3回もの修正を経て部会の最終日に不足ではなく本則に原則広告禁止ということを書き込んだわけであります。 不足に過ぎない修正に対しては軽訴法本体ですなわち450条で448条1項が厳然と残っている以上いくら不足で広告が原則禁止と書かれたとしてもそれは検察官にとっての単なる努力義務訓示規定そしてまさしく広域犯に過ぎなかったなので法則化を求め450条から448条1項を削除するというその改正案が実現した実はこれが立法者の意思なんですよ正反になかったものを自民党の議員の中で修正して入れたそれこそが立法者の意思ですから解釈を決めるのは私たちであって法務省じゃないんですよだから450条の2で認められる例外的特別例外的広告すなわちあえて特別に認めることにした例外的広告の十分な根拠というのは一旦係数法上廃止された広告をゼロから新たに創設するための実態要件であってこれがない場合は違法だということなんです。 したがって、立法者の意思として申し上げますが単なる広域犯ではありません藤原委員に対する公益判だとの答弁は公益判であり実態要件つまり公益判であることはもとより例外的な広告を係数法上創設するための要件だということでよろしいですか。 端的にお答えください佐藤刑事局長。

## 11. 佐藤 / 刑事局長 — 00:31:52

お答えいたします。 委員御指摘のとおり検出情報第450条において即時広告をすることができるものとして掲げられていた決定から448条1項による最新開始決定を削除したということでございます。 そのような中で改正後の規定は当該決定が取り消されるべきものと認められる十分な根拠がある場合に限って例外的に不服申立てができることとしたものでございます。 したがいましてこれらの条項は御指摘のとおり最新開始決定に対して例外的に不服申立てをすることができる要件を定めたものでございます。 稲田智美君。

## 12. 稲田朋美 / 自由民主党・無所属の会 — 00:32:31

次に、裁判規範であるかについてもお伺いします。 非常に曖昧な答弁に局長は終始されているんです。 私が聞きたい裁判規範という意味は振り返って国賠法上の対象になるという意味じゃなくて十分な根拠のない広告これは450条に違反であって事実調査に入ることなく裁判所において棄却できるかという意味の裁判規範でございます。 刑訴法426条の広告の手続がその規定に違反したときに当たるというのが素直な条文解釈だと思います。 450条の2の要件を書くということで事実の取り調べに入らず広告を棄却する場合もあるということでよろしいですね刑事局長と最高裁にお伺いします。 佐藤刑事局長。

## 13. 佐藤 / 刑事局長 — 00:33:23

お答えいたします。 最新開始決定に対する不服申立てに十分な根拠がない場合には広告裁判所において通常当該不服申立ては理由がないとして帰却されることとなると考えられるところでございます。 広告を帰却するか否かに当たりまして事実の取り調べをするか否かにつきましては報告裁判所の判断によることから法務当局として一概にお答えすることは困難でございますが事案に応じて事実の取り調べが行われない場合もあり得るものというふうに考えているところでございます。 最高裁判所平木刑事局長。

## 14. 平木 / 刑事局長 — 00:34:04

お答えいたします。 検察官の広告に十分な根拠がないとの審証を抱いた場合にどのような審理をし決定をするかは各裁判隊が個別の事案の内容を踏まえて判断するものでございまして最高裁事務当局として一概にお答えすることは困難でございます。 最も一般論として申し上げればそのような場合に事実の取調べに入らずに広告を規約するという判断がされることもあり得るというふうに考えているところでございます。稲田智美君ここはとても重要なんですよ立法者の意思として広告はやらないことが当たり前でごくごく稀にどうしても最新開始決定が司法の正義に反するような場合に限って認めた自民党の議論であれだけの激論があったというのはそういうことなんですよこの立法者の意思に沿った解釈運用を裁判所にも検察にも求めます。 次に、刑訴法四百五十条の二による例外的広告に対し広告の理由がないとして棄却された場合結果として広告する十分な根拠がなかったとして違法になる可能性が高いと局長は答弁されております。 広告の理由と広告する十分な根拠を比べると広告の理由の方が広いんですねですから広告の理由がないとして帰却される事例というのは基本的に広告する十分な根拠はなかったということになるのではありませんか佐藤刑事局長。

## 15. 佐藤 / 刑事局長 — 00:35:34

お答えいたします。 法律案による改正後の刑事訴状法第454条の第1項2項の十分な根拠の有無につきましては不服申立てをする時点で検察官が判断するものであるのに対して不服申立てに理由があるか否かこれは刑訴法の426条でございますがこれは公告裁判所が報告審における自立の取り調べの結果等も踏まえ審理を終えた時点で判断するものでございます。 このように不服申立ての理由の有無と十分な根拠の有無についてはその判断の主体時点基礎となる資料が異なるため広告裁判所が不服申立てに理由がないとして企画したということがすなわち論理的に直ちに不服申立てに十分な根拠があるとの検察官が判断が誤っていたということにはならないとは思われますけれども最新開始決定に対する不服申立てに十分な根拠がない場合には広告裁判所において通常当後は不服申立てに理由がないと判断されて帰却されることになると考えているところでございます。 稲田智美君。

## 16. 稲田朋美 / 自由民主党・無所属の会 — 00:36:38

今日は最後の確認なのでもう端的に答えてもらいたいと思います。 もしこの法律が当時存在したら福井事件では広告できなかったこれは自民党の最終部会で刑事局長が答弁されただから私は法案を領土したんです。 前回質疑にも確認しております。 では墓又事件において静岡地裁の平成26年の最新開始決定に対する広告はこの法律が当時存在したらできませんでしたね佐藤刑事局長。

## 17. 佐藤 / 刑事局長 — 00:37:07

お答えいたします。 本法律案の下で最新開始決定がなされた場合に検察官が当該決定に対して複模した手をするか否かは検察官において個別の事案ごとに具体的な証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でございまして過去の個別の最新事件に当てはめて一概にお答えすることは困難であります。 またいわゆる墓又事件につきましては現在効果賠償請求訴訟が継続中であることからも法務局当局でお答えすることが困難であることについてどうかご理解いただきたいと思います。 その上で、一般論として申し上げれば被告人と犯人との結びつきが主要だそう点とされた事件の確定判決について最新請求書におきましてその結びつきを立証するための主要な客観証拠に可視がありそれが証拠として用いることができないような事情が明らかとなり確定判決の前提とした事実関係証拠関係が同様したことを理由とする再審議開始決定があった場合検察官におきまして当該再審議開始理由を示した決定について取り消しられるべきものと認められる十分な根拠があるかを検討しその結果十分な根拠がないとして不服申立てをしないことはあり得るというふうに考えているところでございます。 稲田智美君。

## 18. 稲田朋美 / 自由民主党・無所属の会 — 00:38:21

まずこれは過去の個別事案ではなくて立法事実そのものですから実は答えるべきなんですよなぜなら昭和37年昭和の眼骨を吉田石松この人も福井の人ですけれども免罪事件をきっかけに法務委員会で最新法改正が議論されその参考人の松屋公也先生が450条から448条1項は削除すればたるまさしく今回の改正ですよねと述べられてから一度も最新法改正は実現しなかった四死刑囚が無罪になった1970年から1980年代においても改正されなかった今回改正が政府から提案されたのは墓又福井事件が最新無罪になったからです。 この2つの事件がなければ改正案が政府から提案されることはなかったのでこれはもう立法事実そのものですから過去の個別事件ということで当てはめをしないということは私は許されないと思いますよ広告の原則禁止これは肝ですから検察官広告をやめれば速やかに最新広範に移行して無実になるべき人は早期に救済される袴田さんの9年前川さんの13年は無駄にならずに済んだ。 これを肝に明示で運用してもらいたいと思います。 証拠開示についてお伺いします。 証拠開示については平成28年以降係数法316条142項の検察官手持証拠の一覧表は通常審でも出ているだから平成28年以降の事件の最新でも基本出ています。 だとするとなぜそれ以上の最新事件で316条142項の検察官手持証拠の一覧表を提出しないのか私の疑問はここに尽きるわけです。 職権主義だから当事者主義を前提とした証拠の一覧表を出すのは手続法としての整合性がないという答弁はですね先日国重委員が言ってきたように論理的必然性ではないんです。 そもそも現行の最新法は大正時代に作られた規定ですから証拠は全て裁判所が持っていた一覧表は必要ない時代の規定ですよその前提としてですね証拠は誰のものかということなんです。 これはやっぱり有罪を立証するためでなくて真実発見のためのもの国民のためのものだと思います。 まず本改正によって証拠開示が狭まってはならないこれは立法の趣旨立法の事実からも当然です。 現状認められている証拠開示の実務は今後も認められるということですけれども今回の法改正で証拠開示は今よりどう広がるのか局長にお伺いします。 佐藤刑事局長。

## 19. 佐藤 / 刑事局長 — 00:41:14

お答えいたします。 本法律案における証拠の提出命令制度は裁判所による勧告や検察官による任意の提出開示といった従来の実務運用を前提にこれに加えて導入するものでございます。 従来の実務運用につきましては明文規定がなくその要件効果は明らかでなかったところ今回の証拠の提出命令制度は明確な法的ルールの下で裁判所に対して検察官に証拠提出を命ずる義務を課し命令を受けた検察官に証拠提出の義務を課すものでございます。 そのため従来であれば証拠の提出を勧告化するか否かについて裁判所によって判断がまちまちとなっていたり証拠を提出するか否かをめぐって検察官と弁護人との間で争いが生じ検察官が当該証拠の提出を拒否していたような場合であっても改正後におきましては一定の要件を満たす場合には裁判所は証拠の提出を命じなければならずまた提出を受けた検察官は当該命令の対象とする証拠を提出しなければならないことからこれにより裁判所に提出される証拠の範囲は広がることとなると考えているところでございます。 稲田智美君。

## 20. 稲田朋美 / 自由民主党・無所属の会 — 00:42:22

福井事件の第一請求審で最新事例と直接関係のない捜査報告書を出さなかったことについて自民党の本部会に提出された法務省の検証では現在の視点から見れば消極的というのみなんですよこれおかしいですよ現在の視点じゃないんです。 当時に既に平成16年の改正の後なんです。 そしてもっと本質的なことは検察官の訴訟活動は裁判所から公益の代表者としてあるまじきと厳しく批判されているつまり真実に反することを知りながら是正せずに訴訟活動をすることを不公正として断じたつまりこれは検察官としてやってはいけないこと検察官による証拠隠滅だったわけです。 したがって、関連するとかしないとか平成16年改正以降がどうとか全く関係ない福井事件で第一次請求審で捜査報告を出すべきであったそのことを認めてもらえますか。 佐藤刑事局長。

## 21. 佐藤 / 刑事局長 — 00:43:28

お答えいたします。 お尋ねは裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でありますので一概にお答えすることは困難でございますが一般論として申し上げれば新証拠によって確定判決を支える旧証拠の証明力が減災されたような場合には他の旧証拠の証明力に関する証拠も最新請求理由に関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると考えられるところでございます。 したがいまして例えば被告人と犯人との結びつきが問題となった殺人事件であって目撃者の証言の信用性が肯定されて被告人の犯人性が認められたという確定判決がある場合におきまして真証拠によって殺害に用いられた刃物と被害者の遺体の損傷に疎後があったことが判明するなどして犯人像が被告人と一致することを示す旧証拠の証明力が減災されたような場合には被告人が犯人であることを示す旧証拠である目撃者証言の信用性に関する証拠も最新請求理由に関連する証拠として提出命令の対象となり得ると考えられ例えば目撃者証言の裏付けとなる目撃日時の特定に関する捜査報告書につきましてもこうした理由から提出命令の対象になり得ると考えるところでございます。 稲田智美君。

## 22. 稲田朋美 / 自由民主党・無所属の会 — 00:44:42

そういうことを言っているんじゃないんですよそれすら言えないこと自体がおかしいんです。 福井事件の明らかな不正について謝罪もしていないここは名古屋公圏の検証でしっかりやってほしいと思いますよ検察組織としての事情作用があるかどうかが問われているわけでありますから多くの論点がある中で少しでも冤罪被害者の救済につながる法律をつくりたいとの思いでここまで来ましたけれどもこの法律の成立が日本の刑事司法の信頼の回復のための転換点になり大きな前進になることを確信して私の質問を終わります。 ありがとうございました。 次に、西村智奈美君。

## 23. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 00:45:37

西村智奈美君西村智奈美です。 今回の政府提出法案によって本当に迅速でそして当事者のための最新法となるのか私たち本当に魂込めて質問をさせていただいてまいりました。 だけれどもまだやはり疑問の拭えないところが多々あります。 その中でも私はきょうは証拠の開示について改めて質問したいと思っておりますここがやはり非常に大事なこの改正案の中での項目だと思うからでございます。 もちろんそのほかにもたくさん課題がありますけれどもこれまでやってきたさまざまな取組で私たちの意向はお分かりいただけているかというふうに思いまして6月3日に私自身が質問したそのこともベースにしながら質問していきたい本当に改正された確保の下での制度で証拠が出てくるのかといった問題であります。 まずおさらいといいますか確認の意味で1つ事例に即した答弁をいただきたいと思います。 日野町事件について改正された新制度で日野町事件では例えば引き当て捜査の記録をした捜索報告書に写真のネガが貼られていたわけですよねそういったものが解除をされて引き当て捜査の順番が写真の順番が変わっていたとこういったことが明らかになってそれでその引き当て捜査の結果についての信用が失われたといった証拠が解除をされました。 法改正された新しい制度の下でこの日野町事件における証拠というのは果たして本当に出てくるのか答弁を明確にお願いします。 法務省佐藤刑事局長。

## 24. 佐藤 / 刑事局長 — 00:47:54

御指摘の事件は現在最新広範継続中の事件でありましてその証拠関係に関わる事柄につきまして本法律案が成立したことを前提にしたお尋ねについてお答えすることはなかなか難しいございますけれどもその上で一般論として申し上げますと最新請求者が自分が犯人でない旨を主張している強盗殺人事件におきまして捜査段階の自白の信用性に疑念を抱かせる証拠を提出してその自白を信用性を否定している主張しているというような状況におきましては引き当て捜査の際に撮影した写真やそのネガフィルム等の証拠はこれは当然自白の信用性に関わるものでございまして最新請求理由と関連する証拠として証拠の提出命令の制度の対象となり得ると考えられるところでございます。 西村智奈美君。

## 25. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 00:48:49

前回も事例をいくつか出して質問した際に最新請求理由との関連性といったことについて答弁が文言としてありました。 おっしゃるとおり445条の2第1項では最新の請求の理由に関連すると認められる証拠について証拠の提出命令というのが規定されているわけなんです。 つまり新証拠との関連性ではなくて最新請求理由との関連性ということになっていますから提出命令の対象となる証拠というのは請求人が提出した新証拠との関連性ではなくて新証拠に基づいて事件全体について請求人が主張している最新請求理由との関連性があるものであるということでよろしいかどうかお願いします。 佐藤刑事局長。

## 26. 佐藤 / 刑事局長 — 00:49:52

お答えいたします。 本法律案における証拠の提出命令制度の対象となるのは御指摘のとおり刑事訴訟法435条6号の自由があることを理由とする最新請求の場合においても最新請求者が提出した新証拠との関連性が認められる証拠ではなくて最新の請求の理由との関連性が認められる証拠でございます。 その上で、最新の請求の理由とは最新請求を根拠づけるものとしてなされる事実関係及び証拠関係に基づく主張を意味するものでございます。 西村智奈美君。

## 27. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 00:50:32

次に、行きます。 6月2日に私の質問に対して刑事局長答弁をしていただいているんですけれども答弁をよく整理しまして旧証拠と新証拠を総合評価して明白性これを判断するというそういう答弁でした。 新証拠と旧証拠を全て総合的に評価するということであるからその意味において最新請求理由との関連性といったものは非常に広く捉えられるものだということでよろしいかどうかお願いします。 佐藤刑事局長。

## 28. 佐藤 / 刑事局長 — 00:51:14

お答えいたします。 御指摘のとおりであると考えておりまして最新請求理由に関連するとの文言はその裁判所による最新請求理由についての判断に資するという意味でございますのでそれ自体がかなり広いものでございます。 具体的には例えば新証拠によって確定判決を支える一部の旧証拠の証明力が減災されたような場合には他の旧証拠の証明力に関する証拠も提出命令の対象になり得ると考えておりましてそのような意味で御指摘のような意味も含めて相当の広がりを持つと答弁しているところでございます。 西村智奈美君。

## 29. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 00:51:56

私たち議員立法案も提出をしております。 その議法の444条の4第1項においても当該最新の請求の理由に関連すると認められるものについて開示命令を規定しております。 この規定については従来最新請求理由と全く関係ないものを除外する趣旨だというふうに説明をしてきているところなんですけれども確保において445条の2第1項ですねここでいう最新の請求の理由に関連すると認められる証拠についてもこれは同様の趣旨ということでよろしいかどうかお願いします。 佐藤刑事局長。

## 30. 佐藤 / 刑事局長 — 00:52:46

お答えいたします。 議員立法における文言の異議に関わる事柄については法務当局としてお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思いますけれどもその上でこの本法律案における証拠の提出命令制度における関連するという文言の意味はこれまで西村委員に答弁してきたとおりでございまして相当の広がりを持つものでございまして審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることになるというふうに考えているところでございます。 西村智奈美君。

## 31. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 00:53:21

ちょっと確認的に伺いたいんですけれども明白性これを判断するためにその判断に資するために証拠の提出命令義務があるのだというそういう理解でよろしいでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 32. 佐藤 / 刑事局長 — 00:53:43

お答えいたします。 審理のために必要なということでございまして前回答弁しましたときに新規性がある証拠であることを前提に明白性というのが6号最新の場合には極めて重大な論点になるわけでありますがその事実の取り調べなどを行う中で証拠開示証拠提出命令などを使っていく場合には主に明白性の論点が争点になるということが考えられるところでございましてその趣旨を審議全体のために証拠提出命令制度は使われるわけでありますけれども明白性の場合が多いのではないかという趣旨を答弁したということでございます。 西村千奈美君。

## 33. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 00:54:34

はいその上でなんですけれども問題はですねこれまでの数々の冤罪事件例えば東電のol事件であったり福井事件であったりといったところでも最終的には請求人側が提出した新証拠によってではなくて開示された証拠について明白性が認められている開示された証拠について明白性が認められてそれで最新開始となったと最終的に最新無罪となったとそういうことなんですよね請求人が新証拠を提出してそれに基づいて自分は犯人ではないという最新請求理由が主張されているまたは第三者の犯行であるという最新請求理由が主張されているそういった場合に犯人性に関する証拠それから第三者の犯行可能性に関する証拠というのはこれは幅広く開示されるというそういう理解でよいかどうか確認をしたいと思います。 佐藤刑事局長。

## 34. 佐藤 / 刑事局長 — 00:55:50

お答えいたします。 お尋ねにつきましては裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でございますけれども例えば確定判決において犯人性の根拠とされた証拠の証明力に関する新証拠を提出して最新請求者の犯人性を否定するような主張をしている場合を想定すれば犯人性に関する他の証拠は最新請求理由と関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると考えられるところでございます。 その上で、必要性等の他の要件を満たせば裁判所において当該証拠の提出を命じることになると考えられるところでございます。 西村智奈美君。

## 35. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 00:56:35

できるだけ狭くならないようにそこはちゃんとやっていくべきだと強く申し上げます。 ですからそういったことを私としてはきちんと法律の中で明文化して担保してもらいたかっただけどそれは今局長がこうやって答弁しておられることにとどまっているということはやはり私残念なんですよ法律というのはやはり社会人を動かすそういった本当にもともとの柱になってきますので今回の法改正でそういったことを私はやはりぜひ盛り込むべきだったということは改めて申し上げたい袴田事件においてはいわゆる五点の異類に関する写真の根がこれは開示されなかった第一次請求審で第一次最新請求審で写真の根がというのはこれは開示されなくて第二次最新請求で初めて開示をされているとこういった事実があるわけなんです。 これに関して6月3日の私の質問に対して局長が答弁しておられるんですけれどもこのように答弁しています。 確定判決において犯行時の犯人の着衣であると認定された衣類について当該衣類に付着した結婚の式帳が不自然であるなど犯行時の犯人の着衣であることに疑念を抱かせる証拠を提出し当該衣類と犯行との結びつきを否定するような主張をしている場合に当該衣類のカラー写真やそのネガフィルムは最新請求理由と関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得るというふうに答弁をしているんです。 ここでやはり改めて考えたいのは今回の改正というのは本当に数々の冤罪事件東電OL事件であったり福井事件であったり白又事件もちろんですがそういった数々の冤罪事件の教訓を踏まえてなされるものだということであるとすればやはりここはその反省をきちんと踏まえた上での条文改正は私はマストだったと思うんですよそれが本当に重ねてになりますけれども不十分であるということは極めて残念であります。 それで新証拠が提出されて調査手続で審判開始決定がなされた場合には例えば袴田事件でいえば犯行着衣に疑問があるという最新請求理由があれば5点の衣類のカラー写真それからネガフィルムについては幅広く開示されるということでなければ局長の答弁に即して言っても意味がないというふうに考えますがそのとおりでよろしいでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 36. 佐藤 / 刑事局長 — 00:59:44

お答えいたします。 お尋ねは裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄ではございますけれども今御指摘のように例えばということで申し上げますと自分が犯人ではない旨で主張している殺人事件で確定判決におきまして犯行時の犯人の着衣であると認定された衣類の証明力に関する審証項を提出して当該衣類と犯行との結びつきを否定する主張しているような場合には当該類の応集時の状態を撮影したカラー写真等は最新請求理由と関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると考えられるところでございます。 先ほど委員の御指摘は例えば通常審における証拠開示のルールができる前の運用と証拠開示のルールができてそれが徐々に実務に定着した後の運用で違うということはこれまで答弁してきたところではありますけれどもその後におきましてはそのような証拠を厳に開示しているということでございまして従来の運用よりも広がる今回の命令制度をつけて実効性を担保することもしたわけでございます。 のでそのような事例におきましては基本といったらあれですけれども相当に広く開示されることになるのだろうというふうに思っているところでございます。 西村智奈美君。

## 37. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:01:13

稲田委員が先ほど平成16年の前と後とで区別するのはそれは意味がないとおっしゃっていましたっけ関係ないというふうにおっしゃっていましたよ私もそう思います。 これまでのことを踏まえてどう考えますかと私は聞いているんです。 これ平成16年でしたっけ平成16年ですね平成16年以降がどうかということではなくてこれまでのさまざまな冤罪事件を反省をしたときにやはりこれからはきちんとそういった証拠が解除をされるんだ。 解除されることになり得るみたいなそういった答弁を聞きたいじゃないんですよ私はもう少し答弁してもらえませんか佐藤刑事局長。

## 38. 佐藤 / 刑事局長 — 01:02:04

お答えいたします。 先ほどからなりうると申し上げているのはあくまで一般論としてこの法改正がなされた後の運用について答弁するものですからなりうるというふうに申し上げていることであるということはご理解いただきたいのとそれから先ほどの反省に立ってというお話がありましたけれども確かに過去平成司法制度改革審議会が開かれる前までは裁判というのは本当に争点も明らかにならないままただただ証拠書類の取り調べを進めて10年20年かかるといったことが当たり前にあったということでございます。 墓又事件につきましても通常審の一審通常審だけで17年減にかかったということがございました。 そういう中で我々としてはそういった反省に基づいてそれを何とかしなきゃいけないと思いまして裁判の迅速化法であるとか証拠の開示のルールであるとか国選弁護制度の創設であるとかさまざまな取り調べの録音録画であるとかそういった制度を累次累次積み重ねてきて現状の刑事証ができあがっているわけであります。 そういう意味でそのような私どもとしてはこれまで過去にその都度その都度問題点を見つけてちゃんとというか十分だという声もありましょうが改正を進めてきたところでありまして私が申し上げているのはその平成16年改正があったから過去のことを反省しなくていいという趣旨ではございませんでそういうことを随時やってきてそれが徐々に定着してこういった今回の立法事実となるような最新無罪事件を今の目線で見たときにやはり最新制度について今回提案しているような法改正の内容が必要だろうというふうに考えて現在に至ったということでございます。 従いましてと言いますかそれで今御指摘の証拠解示いつも間違いない証拠提出命令の範囲でありますがこれは相当に広がりを持つ委員御指摘のように相当の広がりを持つものであるというふうに考えているところでございます。 西村智奈美君。

## 39. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:04:32

相当な広がりを持つというところまで私は話をしておりませんで新しい制度をつくるわけでしょう。 新しい制度をつくるわけだから作る側の法務省としてやはりその制度の下で幅広く開示されるということでなければそれやはり意味がないんですとそのぐらいは言ってもらわないといやなり得ますというだけでは本当に心配ですよもうちょっと踏み込んで答弁をお願いします。 佐藤刑事局長。

## 40. 佐藤 / 刑事局長 — 01:05:06

お答えいたします。 この最新理由に関連する証拠というのは相当の広がりを持つものでありまして必要十分な証拠が幅広く提出されるものであると認識しております。 西村智奈美君ここのところがやっぱり根本的に。

## 41. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:05:29

私たち立法府と法務省との大きな溝があるところなんです。 つまりこれまでの冤罪事件をどう考えているのかこれから本当に迅速でそして当事者最新のための被害者冤罪被害者のための法改正ができるかどうかというその大きな溝がやっぱりここにあってですね20時間を超える今日での質疑になりますけれどもやっぱり溝はとうとう埋まっていないというふうに私は申し上げられませんつまり新しい制度をつくりますと新しい制度によって幅広く開示されるということで幅広く開示されるということでなければ意味がないですよねって聞いてるんです。 佐藤刑事局長。

## 42. 佐藤 / 刑事局長 — 01:06:35

結論から申し上げまして御指摘のとおりだと思います。 西村智奈美君。

## 43. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:06:44

次に、行きます。 政府案では掃除書類等目録は証拠提出命令の対象となっておりません445条の2第1項であります。 証拠一覧表もインカメラなので裁判所しか見ることができない請求人側には解除をされないということにもなっているわけなんです。 私どもが提出している議連の案そちらには関係ないというふうに言われるかもしれませんけどぜひこれ対案として並行審議されていますのでぜひ聞いていただきたいんですけれども議連案では装置書類等目録を開示命令の対象としております。 また、証拠一覧表はインカメラということになっているんですけれどもつまり対比をしてみると政府案では請求人側が警察や検察の手元にどのような未開示証拠があるのかわからないということになっています。 請求人側の証拠提出命令の請求について明確な特定を要求することはこれは不可能を強いることになると私は思うんです。 したがって、証拠提出命令の請求は相当に幅のある請求で許容されるという理解でよろしいかどうか伺います。 佐藤刑事局長。

## 44. 佐藤 / 刑事局長 — 01:08:13

お答えいたします。 これまで答弁してきたとおりでございまして証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定は請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りであることが必要であるとともにその程度で足りるということでございます。 その上で、犯人ではない人が有罪判決を受けて最新請求をする場合には最新請求者側は確定審の証拠や判決の内容からその判決のうちどの部分が誤っているかを把握していると考えられるところでございますので検察官に提出が命じられるべき証拠としてどのようなものがあり得るかについても想定することが可能であると考えられることから最新請求者側においてただいま申し上げた程度の特定を行うことは容易ではないかと考えているところでございます。 西村智奈美君。

## 45. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:09:02

その答弁をいただいた上でなんですけれどもやはりこれまでの事例でいうと今の答弁でなかなかクリアできないこともあるということなんです。 例えば捜査の過程で警察がある証拠を発見したとなんだけれども全て提出されていなかった請求人側がその証拠の提出命令を求めた上で検察官がその証拠はすぐには見当たりません不検討という回答をしたといたします。 こういった場合は請求人側はどういった未開示証拠があるかどうかこれは明確にはわかりませんし特定もできないと思うんです。 検察官の回答が本当に正しいのかどうか不検討という回答が正しいのかどうかこれも確かめようがありませんということで今までの事例も振り返ってみますと例えば袴田事件それから古都事件日野町事件こういった事件で検察官が不存在だというふうに回答した証拠が後に解除をされたということがあったということなんです。 証拠の損否や検察官の回答の審議を判断確認するために捜査過程に関する証拠物、捜査関係書類、写真やネガなどについて、相当に幅のある内容の提出命令を求めることは可能というふうに考えられるかどうか、答弁をお願いします。 佐藤刑事局長。

## 46. 佐藤 / 刑事局長 — 01:10:45

お答えいたします。 請求証拠の提出命令制度は幅に特段の制限があるわけではございますのでそれは裁判所の判断で相当に幅のある提出命令を請求することも可能でありますし裁判所の判断で命令を出すことも可能であるというふうに考えられるところでございますけれども委員御指摘の例えば事案でいきますとむしろその都度警察にある検察官も知らなかった証拠も含めてそのようなものが後に発見されたという事例があったことは事実であります。 それはやはり確かにその当時警察に保管されている証拠が証拠開示の対象となり得るという発想が捜査機関になかったということもありまして証拠の保管管理が不十分であったというのは事実なんであろうと思っています。 したがいましてまずはこの論点というのは捜査機関において法令などの規定や趣旨に従いまして証拠物等を適切に保管管理を徹底するということが重要でありましてその上で今委員の直接の御指摘は相当に広くなり得るというのもそれも事実でございます。 西村智奈美君。

## 47. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:12:14

ちょっと議員立法を引いてなんですけれどもやはり検察それから警察やはり意図的に隠していたという証拠がこれまでもあったということで議員立法の方ではそういった警察や検察における証拠の管理保管こういったものについてもきちんと検討せよということは言っておりますしまたさっき局長が裁判所の命令がなされると考えているというふうにおっしゃいましたけれどもであるとすればやはりきちんとこういったケースであってもなされるんだということをやはり明文化すべきだったと私は思うんですよねいろいろな事例に即してですねそれがやはりなされていないというのはちょっと残念であります。 ちょっとというかかなり残念であります。 次に、行きますがこれまで局長の答弁で墓又事件の5点の衣類のカラー写真それからネガフィルムについてやはりこういうふうに答弁されているこれは私への答弁ではなかったですが提出命令を請求する際の証拠の特定は請求に係る証拠を識別できる程度のものであれば足りるというふうに言いまたその5点の衣類のカラー写真ネガフィルムには犯行当時の着衣に関する写真ネガその他の記録媒体などと特定してもらえれば足りるというふうに答弁をしておられました。 例えば犯行着衣に関する捜査はそれに関する関連する他の証拠物捜査報告書や実況見聞聴書それから写真撮影等が一体となって行われるはずだというふうに実務課から伺っております。 捜査報告書や実況見聞聴書それから写真やカラー写真のその根がそういったところだけを切り取って犯行着意に関するものということはできないんだということなんです。 そうしますと犯行当時の着意に関する写真ネガその他の記録媒体という特定でそういう特定で捜査過程に関する証拠物捜査関係書類写真やネガなどは幅広く裁判所に提出されるという理解でよろしいかどうかお願いします。 佐藤刑事局長。

## 48. 佐藤 / 刑事局長 — 01:15:00

お答えいたします。 ちょっと一点だけ訂正させてください先ほど墓又事件について通常審が17年かかったと申し上げましたけれどもこれは14年3ヶ月の誤りでございまして申し訳ございませんその上で今の御質問でありますけれども私が答弁したのはあくまで犯行時の犯人の着衣のカラー写真等について提出命令を請求する場合に考えられる特定方法の一例を申し上げたところでございまして例えば先ほど犯行当時の着衣に関する写真値がその他の記録媒体などと特定してくれればカレーカラー写真やネガフィルムは入るでしょうというお話を申し上げましたが今お話に出たような捜査関係書類実況見聞聴書写真撮影に関するその他の書類証拠物などがあると思うんですけれどもこういったものもそこの例に付け加えていただきさえすればそういったものも当然出てくるということになるかと思います。 西村智奈美君。

## 49. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:16:04

0時して出てくるということですかねこれなかなか出てくるのかどうかちょっとここは私実務に関わっていないので分かりませんがどうなんでしょう。 本当にそういった例示って請求人側の方からできるというふうに考えているのかどうか法務省としてはお願いします。 佐藤刑事局長。

## 50. 佐藤 / 刑事局長 — 01:16:35

お答えいたします。 現に通常審等におきましてもそのような形で運用されておりまして刑事弁護人であればこういった着意があるときにその応酬関係書類であるとかその写真であるとか写真があれば当然ネガフィルムであるとかそれに関する捜査書類等が作られているということは想定できるわけでありまして実況刑務聴取というのは例えば典型でございますのでそういうようなことは刑事弁護人をやられる方であれば一般には要因できるのではないかというふうに考えているところでございます。 西村智奈美君。

## 51. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:17:19

幅広く提出されるということで確認をさせていただきました。 今度は検察サイドに関する質問でして一つずついきたいと思います。 まず局長はこれまでたびたびここの委員会で無罪を示すような証拠があれば提出するのは当然のことだといった旨を何回もここで答弁をしておられます。 まず伺いたいんですけれどもそういった考え方は検察庁において以前から存在をしていたのかどうかまず一つ伺いたいと思います。 佐藤刑事局長。

## 52. 佐藤 / 刑事局長 — 01:18:10

お答えいたします。 私の答弁としては一般論として例えば犯人のDNA型が最新請求者以外のものと一致することを示す鑑定結果のような被告人や最新請求者が罪を犯していないことを明らかに示す証拠を検察官が終始把握するに至った場合には当該証拠を裁判に提出するなどした上で例えば起訴後であれば構想の取消をしたり裁判中であれば無罪の論告をしたりするほか有罪判決が確定した後にそのような証拠収集を把握した場合には検察官自ら最新請求をするなどの対応を取るべきとの考えを述べたものでございましてこれについては検察当局においても適切な対応に努めてきたものと承知しているところでございます。 西村智奈美君。

## 53. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:18:58

そうなってこなかったからこうやって冤罪事件がたくさん発生をしているということなんですよねそういった前提でちょっと先に進みますが検察官にはそうしますと公判未提出証拠の中に旧証拠を断外して請求人の無罪報告を示すそういった証拠があると察知した場合に各地した場合にこれを開示すべき義務があるということでよろしいかもっと具体的に申し上げると検察官には確定判決の事実認定や検察官の従前の主張や証拠と矛盾する証拠の開示義務があるかどうかお答えをいただきたいです。 佐藤刑事局長。

## 54. 佐藤 / 刑事局長 — 01:19:46

お答えいたします。 個別事件というのはさまざまな証拠があってその証拠の意味ということそのものもいろいろな受け止め方があるという中で御指摘の無罪方向を示す証拠あるいは判決の自立認定や警察官の従前の主張や証拠と矛盾する証拠の開示義務についてはそもそもその特定の証拠が無罪を推定させるものであるかその推認力の程度あるいは確定判決の自律認定や検察官の従前の証拠と矛盾するものであるかその程度といったのは実は一義的には定まるものではございませんので個別事案に応じて判断されるべきものであるということでございます。 その上で、今御指摘のような検察当局においては検察官の従前の主張や証拠に誤りがあることが判明した場合にはこれは適切に是正措置をとるなど適切な対応に努めなければならないものであると考えているところでございます。 西村智奈美君。

## 55. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:20:49

誤りがあるものそれは提出をしなければいけないそれは当然のことだと思うんですけれども矛盾する証拠ですよ矛盾する証拠があるというときにそれについては開示これは当然されるべきだと思うんですけどいかがでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 56. 佐藤 / 刑事局長 — 01:21:18

お答えいたします。 先ほどの答弁のような形になるわけですけれども矛盾している証拠というのが何を指すのかというのは証拠を見て一義的に定まるものではないというふうに思っていましてやはり個別の事案で個別の証拠の内容によるということでありますけれどもそのような中でそれが犯人でない被告人や最新請求者が犯人でないということを明らかに示すものであればこれは当然先ほど申し上げたように基礎の放送の取消しとか無罪論告をしたり最新請求を自らしたりという方法を取るべきだというのが一点であります。 その上でそれが後半の途中で例えば最新請求中でもそうですが検察権の重税の主張や証拠に誤ることが判明した場合それに主張や証拠と矛盾するというようなことになればこれは是正措置をとらなければならないと考えているものと承知しております。 西村智奈美君。

## 57. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:22:27

つまりやはり無罪報告最新請求人の無罪報告を立証するような証拠というのはやはり今までの事例で言っても警察検察にたくさん眠っている証拠の中で本当に一部として眠っているんだといったような参考人からのお話もここでありました。 やはり今のような御答弁ですと本当にその証拠がこの先出てくるのかどうかですねやっぱりすごく私は心配です。 それでちょっと具体的に福井事件のことに関連して伺いたいと思うんですけれどもこれは当然のこと裁判所によっても検察官の行動といったものがこれは厳しく批判されてもいるわけなんですけれども福井事件で無罪報告を示す証拠は何で出されないままだったのか今の局長の答弁と比較しながら答えていただきたいと思うしそれから福井事件の最新請求審ではじゃあ検察官が具体的にどういった対応をすべきであったのかこれについてもお答えをください佐藤刑事局長。

## 58. 佐藤 / 刑事局長 — 01:23:50

お答えいたします。 通常審における証拠開示のルールそれから最新請求審における本法案で用意している証拠の提出命令のルールというのは警察官が手持ち証拠あるいは警察の保管証拠を裁判所内し裁判所弁護人に提出開示するにあたりまして検察官にとって損か得かということは全く関係ないルールであります。 有罪方向を示すのか無罪方向を示すのかそういうことによって証拠の内容を決めるものではないむしろその関連性があるという主張があってそういうものの証拠の範囲を定めていただければそれは関連性がある限り提出し開示するというものであるということでございます。 そういう意味で現に通常審におきましてもそれから最新請求審におきましては近似のルールになってから検察官にとって有利か不利かを問わずそういう証拠が開示されてそういったものが最新開始の理由となってこのような事件が最新無罪に至ったとこういうことを重く受け止めて今回証拠提出命令制度を設けるほかにさまざまな最新制度に関するルールを作ろうとしているわけでございます。 その上で、福井事件で無罪報告を示す証拠が出されないままだったのかということにつきましては御指摘の事件現在検証して関係者のヒアリングなどを行っているわけでありますがテレビ番組の放送日に関する捜査報告書が開示されなかったことについてはその時点で検察当局においては確定審の検察官は重税の支障立証を維持しようとして当該捜査報告書の開示等の是正措置を行わなかったものと判断せざるを得ないというふうに認識しているものと承知しております。 加えまして検察そういうこともありましてまた様々な御指摘もありましてこの事件に関与した検察官のヒアリングなどの調査を進めているところでございまして最新請求審での対応を含めて御指摘の点がこの調査の中で過急的に明らかにされるものと承知しているところであります。 具体的にではどのような対応をすべきであったかということでございますが検察当局におきましてはお尋ねの事件の最新無罪判決を受けて最新請求審も含めた再発防止策として検察官の従前の主張や証拠に誤りがあることが判明したならば速やかにそれを撤回し必要に応じて裁判所や弁護人に関係証拠の開示を行うなど適切な是正措置を行う必要があることなどに関する通知を発出しておりましてその内容を全国の検察官に向けて周知したところであるというふうに承知しているところでございます。 西村智奈美君。

## 59. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:26:50

福井事件の検証結果はこの委員会での質疑の初日に稲田委員が政府に対して提出を求めました。 まだ理事会での引き続きの協議事項になっています。 これはこの審議中に出してもらいたかったそうおっしゃっていましたよねでも出てこなかったその上で今の局長の答弁です。 私は検察官にとって損か得かとか有利か不利かとかあったらだめでしょう。 どうしてそんなことを答弁できるのか困るって話でしたよね有利か不利かという話があっては困るというふうにそれは御答弁されたんだけれどもそんなの元からそうじゃないですか。 冤罪被害者の請求人のための最新制度にしようという話をしているときに何か検察官にとって有利か不利かとかそんな私全然聞いていないですよそれで誤りがあるならばそれはだめですよという通知をしていただいたということなんだけれどもこれはやはり検証結果をちゃんと十分に見た上でもう1回私はこの件やり直すべきだというふうに思います。 今回最新制度の最新法の質疑の今日は本当に悔しいですけど最終日ということなんですがまた引き続き私ども委員会として確認をして求めていきたいと思っています。 それでちょっと時間がなくなってきましたので今日自民党日本維新の会それから賛成党からの修正案が提出をされました。 これについていくつか聞きたいことがありますのでお願いします。 まず一つ目私たち検察官が保管する証拠の一覧表の提出を求めてまいりました。 これは国資源委員がこの委員会で集中的に質問をしてきたということなんです。 それが私たちの方から提出していた修正項目案には入れていたんですけれどもそれを拒否された上で今回3等による提出ということになったんですけれどもこれ5年ごとの検討の対象に加えられたということなんですね何で改正による一覧表の提出これを規定に入れるということに反対をして今回の修正案となったのか理由を聞かせてください藤原貴司君検察官が保管する証拠の一覧表の提出に関する制度を設けるかどうかにつきましては今御指摘のとおり本委員会における議論がございました。 その中で網羅的な証拠の一覧表の提出これが常に必要かどうかということあるいは本改正案に盛り込まれている証拠の表目の一覧表の提示命令制度において必要であれば全ての証拠の表目の一覧表を提示させることもできるということまた証拠提出命令の特定につきましては識別可能な程度で足りるというようなことそのような中であえて一般的な制度として設ける必要があるのかどうかといった点についてはいまだ結論が出ていないのではないかと考えております。 実際のところは今後の実務の運用を積み重ねる中でその必要性が判断されるものであると考えています。 そこで、本委員会での議論を踏まえましてしっかりと実務の運用を確認しつつ不足第二条の規定による施行後5年ごとの検討対象として特に明記をするということとしたところであります。 西村智奈美君次に目的外使用の禁止についてです。 私どもこれも修正項目案の中に入れてまいりました。 何としてもこの規定は削除をしてもらいたいというふうに考えてきたんですけれどもこれも拒否されてそして今回検討項目ということに入っているんですけれどもなぜこれ私たちからの修正項目案拒否をされたんですか。 藤原貴司君最新請求審における証拠の目的外使用の禁止に関する本法律案の規定を見直すことについては本委員会の議論のとおり刑事手続の過程で収集される証拠が本来の目的以外に使用される場合関係者の名誉プライバシーの侵害などのさまざまな弊害が生じる恐れがあれこの点被害者弁護に関わる参考人の方からも目的外使用を認めることについての強い懸念が示されたことそしてその対策として個別に条件を付すなどの方策もご提示されたと思いますがその具体的な制度設計や実効性の担保をどのようにするかといった点について課題があることなどから慎重な検討が必要であると考えております。 ただ一方で近時の最新無罪事件などに鑑みれば目的外使用を認めることについて最新請求者側にとって大きな利点があるとの指摘もなされたと承知をしております。 そこで、本委員会での議論を踏まえ引き続きの検討課題として不足第2条の規定による施行後5年ごとの検討の対象として特に明記をすることとしたものであります。 西村智奈美君ちょっと確認的に聞かせていただきます。 さっきの答弁ともしかして重なるのかもしれないですけれどもじゃあなぜ慎重な検討が必要だとか一般的な制度としてはなじまないんじゃないかとかいろいろおっしゃいましたけれども附属第2条に目的外仕様と証拠の一覧表がこれが5年ごとの見直しの検討の対象の具体的な例示として含まれる横並びで書かれたわけなんですけれどもこの趣旨は何なんでしょうか。 なぜこういうふうに横並びで例示をされたのか藤原貴司君ありがとうございます。 おっしゃるとおりこれは修正案で含まれたものであります。 今回の6回の委員会質疑の中で様々な委員の先生方から特に議論があった目的外使用の禁止のことそれから証拠の開示の件この件についてはやはり委員会としてこれだけ議論があったということはしっかりと踏まえて不足に明示をして5年ごとの中で明示をするべきであろうということで明示をさせていただきました。 西村智奈美君そこは意があったということをとってそれでこの2つを例示したということなんだろうと思うんですけれどもそういうふうに問題意識を提出者としても持っていただいているということであれば少なくともこの2つに関しては必要があると認めるときってこれ条文に入っているわけなんですよこれはもう必要だということを前提としてここに例示として入れていると問題意識があるやっぱりこれは必要だと必要ではないか議論が必要だというふうに思われているということであるとすれば例えばこの必要であると認めるときはという条件をこの2つに関しては外すとかもう少し別の書き方があってしかるべきだったのではないかと思うんですけれどもいかがですか。 藤原貴司君先ほども申し上げましたとおりこの目的外使用の禁止それから証拠の一覧表これにつきましては参考人の方の意見も追われている部分もございます。 そして政府の答弁と委員の先生方の問題意識でも割れているところもございます。 そういう意味で申し上げますと直ちに必要ですぐに変えるというよりは実務の運用を見てそこについてしっかり問題意識を特にこの2点持っていくとそしてもちろん必要があると周知注目一致すればそれは当然そういう検討に乗ってまいりますし実は今のままで十分だというふうに集目一致して見解がまとまればその中で運用していくということになると思います。 その意味で必要があると認めるときはというのは5年ごとの検討の際に入れさせていただいております。 西村智奈美君問題意識が割れているということであればそれは5年経って検討したって10年経ったって20年経ったって同じことなんじゃないですか。 これやらないということを宣言しているに等しいそういう条文だと思いますよ私は逆に抜き出したことによってやらない感がすごく強くなってしまった私はそういうふうに思います。次にこの証拠の一覧表についてなんですけれどもこれまで委員会の中で参考人質疑も行われたり委員からの質問もありましてやはり最新請求人や弁護人が証拠の提出命令の請求をするために証拠の一覧表が有用であるということこれは間違いないというふうに私は思いました。 他の委員からもそういった質問はありました。 これですね証拠一覧表が例えば事務手続がどうということであればですね装置書類等目録で変えることができるのではないか私たち議員立法でそういうふうに提案しております。 この点についてはいかがでしょうか。 藤原貴司君この点については証拠一覧表の議論とかぶるところもございますけれど検察官の保管する証拠にはさまざまな証拠が当然警察から掃除をされてまいります。 特に事件の初期の頃は非常に雑多な証拠についても措置をされることが一般的でございます。 そういうような中で網羅的な証拠の一覧表の提出これが常に必要かどうかという点それから証拠の表目の一覧表の提示命令制度では全ての証拠の表目の一覧を提示させることもできるということそれから提出命令の際には特定ができる程度でいいということそのような状況の中で一般的な制度として設ける必要があるかどうかということについては今後の実務の運用を積み重ねる中で見ていくべきだというふうに思っていますそこで不足二条の規定による五年ごとの対象の中で証拠一覧表というのを入れたというところでございます。 基本的にはそれとパラレルな議論になるのかなと思っています。 西村智奈美君こういう書き方それから先ほどの答弁やはり政府の答弁と同じ申し訳ないけれども修正の意図修正して何を新たに担保しようとしているのかその意図が全く私は分かりません申し訳ないけれども次に附則の第4条2に移ります。 こちらの方では今度は証拠解除の方なんですけれどもこのように書いてあるんですね裁判所による検察官に対する勧告であって任意での証拠の提出または開示に係るもの及び検察官による任意での証拠の提出または開示というのが入ってきたこれは事案に応じて適切に行うものとするという条文が入ってきました。 これ読みましたときにこれも従来の申し訳ない答弁のラインから全く出ていないんですよ何にも上乗せの部分がないんですよそれでよく不足に入れてきたなと思ったのと同時にすいませんちょっと言葉語気が強くなって申し訳ないんだけどこれを入れるということは今後職権による証拠開示は今後も絶対に認めないというふうにそういう趣旨なんじゃないかというふうに思わざるを得ないんです。 はっきり言えば私たちがずっと求めてきたこの職権による証拠開示に対するゼロ回答どころかマイナス回答ですよこれどういう趣旨でこれ入ったのか答弁ください藤原貴司君附則第4条の第2項ということでございますけれど従来行われてきた裁判所への証拠の提出開示の勧告及び検察官による任意での証拠の提出開示についてこれまでの本委員会の審議において重要性が繰り返し指摘されてきたことから本法律案が改正法として成立後も適切に行われていくということを法文上担保するためにこれは規定をしたものであります。 したがってそれ以外の制度に言及をしているものではございません御指摘のような職権による証拠開示は今後も絶対に認めないという趣旨を含むものではなく裁判所による検察官に対する勧告に基づく任意の証拠の提出又は開示検察官による任意での証拠の提出又は開示これについて法文上担保をするとその法文上の意味ここに限られているということであります。 西村智奈美君それ以外の制度に影響を与えないという答弁でしたけれどもやはり書いてある条文をそのまま読めばやはりそういうふうに見えませんか藤原さんも入念として規定したということなのかもしれないですけれども法務省の方はこれで職権による証拠開示はしばらくお預けでいいねってほっとしてるんじゃないかと思いますよ私はだからこれ入れるべきじゃないと思う事案に応じて適切に行うものとするということなんですけれどもこれも基準が何なのか事案に応じてというのはですねこれは本当にじゃあどういう事案だったら適切に行うのかあるいはどういう事案だったら適切に行わなくていいのかこれも明確になっていないということだと私は受け止めます。 そうすると検察がやはり従来の実務運用に応じなくなる恐れが私は結構これあるんじゃないかなということも懸念をいたしております。 であればこういった不足に入れるという書き方ではなくてもうちょっと別の書き方例えば本則の中にもう少し別の書き方するですとかそういったふうにしてもらいたい併せてそれ以外の制度に影響を与えないってさっき藤原さんおっしゃったけれどもでは藤原さん自身は職権による証拠開示についてはこれは今後制度設計をしていくということに前向きだということの御理解でいいんでしょうか。 藤原貴司君先ほども言いましたとおりまず不足ではこの職権証拠開示命令制度についていいとも悪いともコメントをしていないということが大前提であります。 その上で、公判定1審2審3審についてはですね職権の証拠開示の職権で行われるということがございますけれど最新請求審でもそういうことが認められるのではないかというのはこの現行の解釈上でも行われております。 もとより最新請求審において裁判官が真実発見をしっかりとやっていくことそして検察官が真摯にそれに対応するということこれは当然の前提であります。 しっかりそれを担保する仕組みをつくっていくというのは立法府の人間として当然だと思っています。 西村智奈美君とはいえですねさっきの私の質問には直接はお答えになってくださいませんでした。 大変残念です。 ちょっともう時間がなくなってきましたので最後に大臣この間いろいろ議論してまいりまして今日職権立てだということで採決がこの後行われます。 この後審議は参議院の方に参ります。 まだですからこの先いろいろな問題点衆議院でまだまだ詰めきれなかったことたくさんあると思うんですけれども参議院に論戦の場が移っていくということになります。 やっぱり大臣は国会議員の中から選ばれている大臣ですから法務検察の立場ではなくてまさに博多秀子さんがもう国会議員の皆さんに助けていただくしかないんですというふうにおっしゃってました。 やっぱり私たち国会議員がちゃんと自覚を持ってこの法改正をそういった声に応えるために改正をしていく国会議員から選ばれている大臣ですから本当にそういったこと私は求められているというふうに思います。 ぜひこの先参議院に行かれたときにもっと答弁書を読むんじゃなくて血の通った答弁をしていただきたいその決意を述べていただきたいと思います。 平口法務大臣。

## 60. 平口洋 / 法務大臣 — 01:45:09

法案についていろいろ御指摘があったことは重たく受け止めているところでございます。 少しでもいい法案になるように今後とも努力していきたいしそしてまた運用上もそのような趣旨のことを徹底していきたいとこのように思っております。 西村智奈美君。

## 61. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:45:40

今の御答弁を聞いていますとやはりちょっと本当に法務省の中で副大臣も政務官もいらっしゃるけれども大臣唯一の国会議員なんですよだからその自覚をごめんなさい自覚なんていう言い方して本当に申し訳ないですけれどもしっかり持っていただいてこの先の審議には臨んでいただきたい私たちはやはり最新請求審をこれ以上国民の目から隠すようなブラックボックス化するような今回の法案には賛成できません私は理不尽を許しませんそのことを申し上げて質問を終わります。 次に、池畑幸太郎君。

## 62. 池畑浩太朗 / 日本維新の会 — 01:46:32

池畑幸太郎君日本史の会池畑幸太郎でございます。 本日3等による修正案が出されました。 まずいわゆる最新法改正案について質疑をさせていただくんですが本委員会で質疑もさせていただきました。 最新開始に決定に際する建設官の不服申立てや最新請求審におけるいわゆる証拠開示証拠の目的外使用の禁止といった特定の事項に議論が集中をしております。 当然だというふうに思います。大切な事項であります。 私としては法案の趣旨の一つであります。 最新請求者の手続保障の充実という観点から本法律案が重要な意義を有することを本委員会で明確にしていきたいというふうに思っております。 前回は現場での実務のあり方を質問させていただきましたが本日は最新請求者等の手続保障の充実という観点から質疑をさせていただきたいというふうに思っております。 よく和田委員が局長の人柄を説明をされます。 この委員会ですね私も先週の夜でしたかエントランスで局長がまっすぐ脇目も振らず歩いていらっしゃいましてその中で気づかれた本省の職員の方が声をかけますと本当に満面の笑みで私に御挨拶をしていただきました。 人柄とこれからいろいろな質疑をされる中厳しい質疑そして質問が続きます。 その中でやはり参考人の方が言われていました。 人が変えられるものがあるんだとそしていいものに変えていこうという話というのは党を超えて皆さんが考えておられることでその劇論になるというふうに思いますが局長の心を通した答弁をいただきたいというふうに思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。 まずは法律案において最新請求者等の手続保障を充実化させるためにいわゆるスクリーニング規定を設けることとしていることは承知をしておりますが改めて趣旨及び概要についてお伺いをしたいというふうに思います。 佐藤刑事局長。

## 63. 佐藤 / 刑事局長 — 01:48:44

お答えいたします。 実際の最新請求にはさまざまなものがございまして実情としてはその法令上の方式に違反するものなど入れられないことが一見明白な請求が相当数ある一方で理由があることが明らかな請求も存在するということでございます。 そういう実情を踏まえますといわゆるスクリーニングとして最新請求理由についての審理を経た上で中級決定をすべき事件とそれ以外の事件を選別することとした上でこの前者につきまして最新請求者側の手続保障をより充実させることが必要かつ合理的であると考えております。 そこで、本法律案では裁判所は主体なく最新請求について調査をしなければならずその調査結果に基づきまして請求が法令上の方式に違反したものであるときなどは請求企画決定を請求に理由があることが明らかなときは最新開始決定をそれら以外の場合には審判開始決定をしなければならないこととしております。 その上で、審判開始決定がされた事件につきましては最新請求者等の手続保障をより充実させるための規定を整備することとしております。 池畑幸太郎君。

## 64. 池畑浩太朗 / 日本維新の会 — 01:49:51

今答弁をいただきましたとおり司法の資源は限られております。 事件を一定程度選別をした上で手続保障を充実化させるスクリーニング規定については必要性と合理性があるというふうに今答弁をいただきましたとおり私も考えております。 スクリーニングによって接続に最新請求が棄却されてしまいますと本来救済されるべき事案が救済されず最新請求者等の権利や利益が返って損なう事態にも生じかねないというふうに思っております。 その中でこの点は与党の審査を経て理由がないことが明らかな最新請求については調査手続き段階では棄却されることがないように改められていると思っております。 このことから私も懸念は解消されてより良い制度に改められているものと思っておりますが次に本法律案において最新開始決定があった場合最新者請求等は裁判所に対して承認尋問等の事実の取り調べを請求する権利を付与されているものと承知をしておりますけれどもその趣旨について改めてお伺いをさせていただきます。 佐藤刑事局長。

## 65. 佐藤 / 刑事局長 — 01:50:59

お答えいたします。 現行法の下では最新請求者等に承認尋問等の自立の取り調べの請求権はございませんそのため裁判所は最新請求者等から自立の取り調べを求められる申立てがなされた場合であってもこれに応答する義務はないとされているところでございます。 もっとも近似自立の取り調べをするか否かは最新請求の当費の判断を左右し得る重大な事業でありましてこれについて迅速かつ明確に判断が示されることは最新請求者等がその後の対応を適時適切に行うために重要であるとの指摘がなされているところでございます。 そこで、本法律案におきましては最新請求者に対して自立の取り調べの請求権を付与することとしているところでございます。 岩田幸太郎君。

## 66. 池畑浩太朗 / 日本維新の会 — 01:51:47

質疑時間が10分下がありませんのでちょっと駆け足になっておりますけれども次に本法律案においては最新開始決定があった場合最新請求者等から最新請求について意見聴取や審理の集結日決定日の指定そして通知を裁判所に義務付けているものと承知をしておりますけれどもその趣旨についてお答えいただきたいと思います。 佐藤刑事局長。

## 67. 佐藤 / 刑事局長 — 01:52:11

お答えいたします。 最新請求に係る意見聴取につきましては一般に裁判所の慎重な判断を担保する上で重要な意義を有すると一方で最新請求の実情を踏まえると全ての事件で一律に意見聴取を必要的なものとすることは公直であるというふうに考えられるところでございます。 そこで、本法律案では最新請求に係る意見聴取について刑事訴訟法に規定を設けることとした上で審判開始決定があった事件についてその意見聴取を必要的なものとしております。 また、審判開始決定があった事件について裁判所が審理集結日を指定し最新請求者等に通知することは事実の取り調べの請求等の期限を明らかにして手続き進行についての最新請求者等の予測可能性を与えることとなります。 また、裁判所が決定日を指定してその通知をすることは決定が適時になされることの担保となると考えられるところでございます。 こうしたことから最新請求者等の手続き保障の充実や手続きの円滑な進行に資するためこうした規定を整備することとしているところでございます。 池畑幸太郎君。

## 68. 池畑浩太朗 / 日本維新の会 — 01:53:20

予測可能という話もありました。 ここで大臣最後にお伺いをさせていただきたいと思います。 今刑事局長からルールをご説明をいただきました。 あえて分けて質問をさせていただきました。 この中で最新請求書については審理に関する規定が乏しく最新請求等の手続保障が必ずしも十分でないといった指摘やそういった実務上の運営が困難を生じているということが指摘をされております。 その中で答申をベースとしつつ我が党も含む与党の審査におけるさまざまな議論を踏まえて修正を施したものであります。 その中で指摘や議論がありました。冒頭も申し上げましたけれども厳しい議論と指摘もありました。 その中高市総理が一昨日の本委員会についておっしゃったとおり本法律案は最新制度を大きく前進させることは間違いないということでありましたがそこで最後に大臣にお伺いをしたいというふうに思います。 本委員会で本法律案に対して示された様々な指摘や意見に対する受け止めと今後最新制度の問題についてどのように取り組んでいかれるか大臣自身のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 平口法務大臣。

## 69. 平口洋 / 法務大臣 — 01:54:32

お答えいたします。 最新制度についていろいろな角度からいろいろな御指摘をいただきました。 全て謙虚に重たく受け止めているところでございます。 そういう議論を経てですねやはり大変いい制度になったんじゃないかというふうに思っております。 この制度をですね一歩でも前進させるようにこの最新制度をですね一歩でも前進させるように努力していきたいしこの京都法になると思っております。 速やかに成立させていただきたいこのように思う次第でございます。 池畑幸太郎君。

## 70. 池畑浩太朗 / 日本維新の会 — 01:55:29

冒頭申し上げましたとおりですねより良いものにしていきたい使いやすいものにしていきたい現場でも声を聞いてきたとおりにですねしっかり頑張っていきたいという声がですね各党いろいろな思いがあります。 ぜひ大臣が今お話をいただきましたようにきっちりと出た声は形にしていただきたいというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。 それでは時間が余りましたので私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。 次に、井戸正恵君。

## 71. 井戸まさえ / 国民民主党・無所属クラブ — 01:56:12

国民民主党の井戸正恵です。 まず一昨日6月10日私が質疑の際に私の質問への答弁として佐藤刑事局長がお答えになりました。 冤罪ということについて言葉を使って質問したんですけれどもその際に冤罪という言葉は法務省では使わない言葉とおっしゃっておりました。 法務省で冤罪という言葉を使わないのはなぜでしょうか。 冤罪はないそもそも存在しないという御認識なんでしょうか。 法務省佐藤刑事局長。

## 72. 佐藤 / 刑事局長 — 01:56:54

お答えいたします。 社会一般におきまして冤罪という言葉が使われること自体は認識しております。 ただお尋ねの冤罪につきましては法令上の用語ではなくまたその意味内容が必ずしも一義的に明らかでないことから法務当局として冤罪の定義について特定の見解を有しているものではないということでございます。 この用語の社会一般の用法としては例えば確定した有罪判決について最新開始決定がなされて最新公判について無罪判決が言い渡されたことをもって冤罪と表現するものもあるでしょうし無罪判決が言い渡される理由はさまざまあり得るところではありますけれども無罪判決が下されたことをもってその理由以下にかかわらず冤罪と表現するものもございます。 それから有罪判決が確定して最新請求などもされていない状況におきましてこの事件は冤罪であるなどと指摘されるものなどもございます。 そのような意味でさまざまな意味内容で使われているものと承知しているところでございます。 もっともこれまで繰り返し申し上げてきたとおり当然のことながら罪を犯していない人が処罰されることはあってはならないというふうに認識しているところでございまして近似最新無罪判決の確定までに長期間を要して最新請求者等に大きな負担を生じさせる事態となった事件があったことなどを真摯に受けとめているところでございます。 井戸政彦君。

## 73. 井戸まさえ / 国民民主党・無所属クラブ — 01:58:15

これ法務大臣も同じ認識でしょうか。 先ほど今日のトップバッターの稲田委員が最初に冤罪ということをおっしゃってそれは主要の正義に反する刑事省に対する信頼を失う国家の犯罪である。 冤罪の救済は絶対的な正義である。 こうおっしゃいました。 このことを聞いて大臣もペーパー読まずに冤罪とは何かこれをお答えをいただきたいと思います。 平口法務大臣。

## 74. 平口洋 / 法務大臣 — 01:58:46

先ほど刑事局長がお答えしたとおりでございます。 井戸正恵君。

## 75. 井戸まさえ / 国民民主党・無所属クラブ — 01:58:57

いやいや大臣今日最終日ですよこのもう一度聞きますペーパー読まずに大臣にとって冤罪とは何でしょうかそしてこの法律案を改正案というものを作るわけじゃない77年ぶりです。 そこのまさにトップとしてこれ冤罪これをなくしていくそうした人権侵害なんだと何らか大臣の心の中から出てきた言葉というものを国民は待っています。 もう一度お答えをいただきたいと思います。 平口法務大臣。

## 76. 平口洋 / 法務大臣 — 01:59:33

冤罪という言葉が使われているのは承知しておりますけれども我々法務省としては似たような言葉でございますが誤判というふうに考えております。 井戸正恵君。

## 77. 井戸まさえ / 国民民主党・無所属クラブ — 01:59:53

私は大臣本当に残念ですねここでしっかり誤判でも冤罪国民の中では一般的にやはり冤罪という言葉が広くそれでこのさまざまな冤罪事件として赤間田事件もそしてさまざま福井事件も理解されているわけですからそうした意味ではこういう人権侵害これをしっかり国家としてのそれこそ犯罪でないようにするために今回この最新法を議論しているわけですからぜひその辺の認識を持っていただきたいなと思います。 そしてこの今日最終日ですのでなぜこの最新法を改正をするのかというところの根本のところを聞きたいと思います。 確認させてください冤罪によって失われるものはあまりにも大きいです。 自由を失う家族を失う仕事も失う社会的信用を失う場合によっては人生そのものも失います。 しかもその原因は本人ではなく国家にあるわけです。 私は今回の最新法改正に求められる最大の価値はともかくですね審理の時間を減らして生きているうちの救済これだと思っています。 どんな立派な制度であっても無罪が認められる前に請求人がなくなってしまえばその制度は十分に機能したとは言えません今回の最新法改正に求められる最大の価値というものは生きているうちの救済だと私は思っています。 徳島のラジオショー殺しの請求人であった富士重子さんは有罪判決を受けた後にですね裁判所にも裁判官にも実望して家族への負担を考えて弁護人も相談しないまま上告を取り下げましたそしてこんな裁判しか受けられないなら一日も早く出所して自分の手で真犯人を見つけるとの思いで服役する道を選ばれました。 ところがその後間もなく茂子さんを犯人だとした主要な証人だから自らの証言が偽証であったことを認めこの事件は大きく転換をしてまいります。 しかしそれでも救済には長い年月が必要でした。 富士茂子さんは1979年に再犯無罪を見ることなく亡くなって遺族が請求を引き継いだ結果1985年に無罪判決が言い渡されました。 これは日本で初めて請求人の死亡後に最新無罪決定が確定をしたそうした事件となりました。 今日は狭山事件の石川さんもおいでですけれども本当にこうやって命を落としてしまう決定されるまで無罪判決は例えばこれ茂子さんラジオショー殺しのところも出ましたけれどももうその時には私国さんはこの世におられないんです。 私はこの事実こそが最新制度の課題を象徴していると思います。 だからこそ必要なのは死後の名誉回復だけではありません生きているうちの救済なんです。 今回の法改正にあたり大臣は生きているうちの救済という観点をどの程度重視なさったんでしょうかお答えください平口法務大臣。

## 78. 平口洋 / 法務大臣 — 02:03:24

罪を犯していない人が処罰されることはあってはならないですしそういう判決が下された場合は1日も早く回復しなきゃいけないというふうに思っております。 そういう意味でこの法案は非常救済手続きを決めているものでございまして先ほど申し上げましたように2つ大きな理由がありまして1つは罪を犯していない人に対して速やかに救済手続きを講ずるということそれと手続きが非常に時間がかかったということでもっと早くやらなくちゃいけないという観点からやっておりまして非常救済手続きとしてはよくできている方じゃないかというふうに思っております。 一日も早い成立することをお願いをしたいこのように思っております。 井戸正恵君。

## 79. 井戸まさえ / 国民民主党・無所属クラブ — 02:04:52

今答えもあったんですけれどもこの本法案の最大の論点まさに今大臣がおっしゃったように速やかに救済をしていくためには証拠開示が必ずも必要なわけです。 多くの最新事件に共通しているのは新しい証拠が見つかったのではなくて国家が持っていた証拠がようやく出てきたということだと思っています。 墓又地権もそうです。 日野町事件もそうでした。 大崎事件もそうです。 多くの最新事件で決定的な役割を果たしたのは捜査機関が保有していた証拠なんです。 鴨下参考人の論文によれば墓又事件では死刑確定から30年以上経過した後になって5点の衣類から写真が開示をされました。 さらに、検察は長年ネガフィルムは存在しない取り調べるコーンテープも存在しないと説明してきました。 ところがその後ネガフィルムが警察から発見され検察官は事実に反する回答をしたことを謝罪しました。 録音テープも当初開示されたものは1巻だけでしたけれどもその後の再調査によって警察署から24巻のものテープが発見されました。 大崎事件では検察官が不存在と断言した後に警察署の写真室の釣り棚から18本ものネガフィルムが発見されました。 事件発生から37年たってからです。 その中には確定判決の事実認定と矛盾する再現写真も含まれています。 ことを記念病院事件では最新無罪判決の言い渡しにあたり裁判長が15年の歳月を経て初めて開示された証拠が一つでも適切に開示されていれば本件は起訴されなかったかもしれないとまで述べています。 私は最新制度における証拠開示とは国家が保有している証拠を適正に主要の場に出すための制度であり制度の中核そのものだと思っています。 冤罪を晴らしたのはいずれも捜査機関が最初から持っていた証拠です。 大崎事件では裁判所の開示勧告を受けた後も検察官は合計212点もの証拠を段階的にまさにさみだれ式に開示をしていくそれによってですねもうどんどんとこの再審が遅れていくわけですね福井女子中学生事件では第一次再審請求までは開示されなかった証拠が第二次再審請求になって初めて開示されました。 その中には有罪認定の根幹を揺るがす捜査報告書も入っていました。 もし最初から開示されていれば請求人はもっと早くに救済されていたのかもしれません最新請求人の多くは高齢です。 しかしそれは最初から高齢だったわけじゃないんですよ単に年を重ねたというわけではありません本来はであれば必要なかった国中生活や長年にわたり最新請求の過程の中で高齢になっていくのです。 失われた時間は取り戻せません一つ一つの証拠が1年遅れで開示されることは1年救済が遅れることを意味します。 この生きているうちの救済を掲げる大きな要因の一つなんです。 今回の最新は心理の長期化を招いてきた結果としての救済を遅らせてきたという指摘があります。 この事実認識を大臣共有なさいますでしょうか。 そしてこの証拠開示こそが最新制度の中核である。 このことも共有していただけるでしょうかお答えください平口法務大臣。

## 80. 平口洋 / 法務大臣 — 02:08:58

お答えいたします。 最新請求事件の中には検察官が提出または開示した証拠を新証拠として最新開始決定がなされる事件もあるというふうに認識しております。 最新請求手続において最新請求理由の審理判断に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることは適正な裁判の実現のために極めて重要でありましてそのことは私も十分に認識しているところでございます。 井戸正恵君。

## 81. 井戸まさえ / 国民民主党・無所属クラブ — 02:09:46

一昨日の参考人質疑において元裁判官であり墓又事件の最新弁護団の一人でもあります。 この裁判のやられた村山元裁判官は証拠提出命令と証拠開示は全く異なる制度であると明確に述べられました。 証拠開示とは請求人が証拠を確認し自らの主張を一緒のために利用する制度です。 一方で政府の証拠提出命令は裁判所が判断するために検察官からの証拠を提出させるそうした制度です。 私はこの指摘は全く極めて重要だと思っています。 必要なのは出してもらう制度ではありません出させる制度です。 裁判所が命令できてそして検察官が義務を負う制度ではなければ本当に重要な証拠は出てこないのではないでしょうか。 村山参考人はさらに勧告と命令は全く違うというふうに述べられています。 検察官にとって任意の勧告と強制力を伴う命令では大きな違いがあります。 なぜ政府は命令制度ではなくて任意開示を維持する方向を選んだのかお答えをお願いいたします。 法務省佐藤刑事局長。

## 82. 佐藤 / 刑事局長 — 02:11:05

お答えいたします。 ご質問趣旨が十分でないかもしれませんが関連性を問わない裁量による証拠開示命令制度を設けるべきではないかという質問だと理解してよろしいでしょうか。 ご提案のような最新請求理由との関連性を問わない証拠の開示命令制度につきましては最新請求審の審議のあり方や職権主義の手続き構造と成功しないのではないか最新請求理由との関連性を問わずに命令の要否を判断することは実務上困難ではないかといった問題点があると考えているところでございます。 他方で本法律案における証拠の提出命令制度におきましては最新請求理由に関連する証拠を提出命令の対象としているところでございまして関連するというのは先ほど来質疑がありますように裁判所による最新請求の理由についての判断に資するという意味でございまして相当の広がりを持つことなどからこの制度によりまして市民に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることになると考えております。 もっともこの制度の運用につきましては懸念が示されていることは承知しているところでございまして制度の趣旨や内容につきましては十分に周知して適正な運用の確保に努めてまいりたいと考えているところでございます。 井戸正恵君。

## 83. 井戸まさえ / 国民民主党・無所属クラブ — 02:12:17

政府案ではおっしゃったとおり新請求の理由に関する関連する証拠が開示対象とされていてその関連性を誰が判断をしていくのでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 84. 佐藤 / 刑事局長 — 02:12:32

お答えいたします。裁判所でございます。 井戸雅恵君。

## 85. 井戸まさえ / 国民民主党・無所属クラブ — 02:12:41

証拠や関連性の解釈が裁判所が判断をしていくということでありますけれどもこれまでも例えば大崎事件であったり検察官が証拠に関連するものもそれは全て個別に開示をした残りは証拠に当たらない書類だと主張してしまうとそこから開示されるべき証拠が開示をされていかないということにもなると思うのでこの辺気をつけていかなければいけないというふうに思っています。 また、次は証拠の一覧表の開示についてのことをお伺いをいたします。 今回の審議で国重委員から表目の一覧表と証拠の一覧表これが混同されているのではないかという指摘もありました。 政府案で導入されている表目一覧表は裁判所が見るためのものです。 証拠の表題作成日供述者の氏名さらには供述の内容の予定まで記載され得る情報量の多い資料です。 しかし、弁護人は閲覧も当社もできません裁判所のどまわりです。 一方で私たちが求めている証拠の一覧表は違います。 詳細な内容は不要です。 どのような証拠が存在するのかその輪郭これが必要なわけです。 こうしたことというのは平成28年の刑事訴訟法改正以降通常審では軽相法316条の14の2項に基づいてこれは証拠一覧表というのが弁護人に交付される運用が定着をしています。 つまり新しい制度をつくれと言っているのではない通常審では既に認められている仕組みを最新でも使えるようにしていると言っているだけです。 これによって今までこういったことで何か弊害が通常審であるかと言ったらばそうではないとむしろ審議の忠実にしたはずです。 まして今回の審議では与党議員からも証拠の一覧表をこれを弁護人だけが確認できるように弁護人が確認できるようにすべきだという意見も出されています。 こうした中でなぜ政府案には事態には証拠の一覧表制度というのが盛り込まれなかったのでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 86. 佐藤 / 刑事局長 — 02:15:00

お答えいたします。 2つございましてまずは何度か答弁していますけれども通常審と最新請求審の手続き構造の違いということがまず大きくございます。 通常審におきましては検察官が構想事実を立証して被告人弁護人がそれに対する反証を行いまして最終的に裁判所が検察官による立証の正規を判断するという当事者主義的構造がとられておりまして被告人側もその手持ち証拠のうち必要と考える証拠の取り調べを裁判所に請求する立場にございます。 したがいまして被告人側の証拠開示請求をするための手がかりとして検察官が被告人側に直接証拠の一覧表を交付する制度となっております。 これに対しまして最新請求審は職権主義のもと最新請求者が最新開始事業の存在を主張してこれに対して裁判所が自ら主体的に最新請求理由について真理判断する手続きでございまして検察官補完証拠を吟味する立場にあるのは裁判所でございます。 したがいまして本法律案におきましては裁判所の命令により検察官が裁判所に表目の一覧表を提出するということにしているところでございます。 また、必要性という話でありますけれども通常審と最新請求審では最新請求者側による証拠の把握という観点から申し上げますと通常審においては検察官の起訴後被告人は自分の供述を除いて基本的には手元に証拠がない立場で事故を防御すべき立場に置かれるということでございますので後半前整理手続におきまして一般に検察官が有罪を立証するためにする提出証拠のほかにもいわゆる累計証拠いわゆる支障関連証拠といった形で証拠開示を受ける制度をつくったわけであります。 その開示請求をするにあたっての手がかりとして証拠の一覧表の交付制度ができているということでございます。 これに対して最新請求書におきましては通常審における三審制の下ですでに審議が行われているわけでございまして検察官の手持ち証拠についても刑訴法の規定に従ってすでに開示を受けているそれから確定判決において有罪認定の根拠となった証拠についても明らかにされているという状態から始まるものでございます。 そのような意味で犯人でないものに有罪判決を受けたものからしますと確定判決のどこに問題があるかは十分把握しているのが通常であると考えられるところでございまして証拠の特定の程度も従来から答弁しているとおりでございますしどのような証拠が収集されているのかについても想定することが可能であると考えておりまして通常審の始まりと同様の制度にはしていないということでございます。 井戸正恵君。

## 87. 井戸まさえ / 国民民主党・無所属クラブ — 02:17:50

次に、私は今回の法案を審議していてどうしても踏み落ちない点があります。 それはこの法案の制度設計そのものが弁護人の存在を前提にしているにもかかわらず前回もお尋ねをしましたけれどもその弁護人を確保する仕組みがないということなんです。 請求人に対してはまず確認します。 法務省は昨年法制審議会に対して諮問第129号を行い最新制度の見直しについて検討を求めました。 その際の法制審議会刑事法最新関係部会では証拠開示や閲覧当社について繰り返し議論が行われています。 私も議事録を拝見いたしました。 そこでは論点の名称そのものが弁護人による閲覧当社となっています。 請求人本人による閲覧当社ではありません弁護人による閲覧当社です。 つまり法制審議会における制度設計は現実的に実際実質的に弁護人が活動することを前提として議論されていたのではありませんか本人に開示されないのはどういうわけなんでしょうか。 私はここの法案の今回の法案に大きな矛盾があると思いますけれどもいかがでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 88. 佐藤 / 刑事局長 — 02:19:12

お答えいたします。 裁判所に提出された証拠につきまして弁護人は刑訴法第40条第1項により閲覧当社することが可能でございます。 その一方最新請求者については閲覧の権利はないというのはご指摘のとおりでございまして裁判所の判断により閲覧をすることが可能ということになっております。 その上で、裁判所において個別の事案に応じて適切に判断されるものと考えておりまして本法案が改正法として成立した場合には適正な運用がなされるようにただいま申し上げた点も含めまして関係機関に十分に周知してまいりたいと考えているところでございます。 井戸正恵君。

## 89. 井戸まさえ / 国民民主党・無所属クラブ — 02:19:55

しかしながらやはり本当に前回も言いましたけれども個人が弁護人なくこうやって最新を戦っていくのはほとんど不可能な状況だと思うんですねなのでやはり私はこの制度政府案はこういったことも含めて対応をもっとしなければいけなかったのではないかと思っています。 つまり制度を利用するためには弁護人がある意味外形的にも絶対必要なわけです。 必要なことを前提にしながらその弁護人を確保する制度は設けていない実際に開示証拠の閲覧や当社これ弁護士を前提としていることになっているわけですからだからこそここのところもしっかり対応しなければいけないと思っています。 先ほども言いました。徳島のラジオショー殺しの場合は弁護人をつけると上告している間ですね誰にも相談しないでしげこさんはお金がかかるとやはりなのでもう上告をしないで取り下げて服役をするとこれ反省なき服役って言われたんですよだって自分は否定をしているわけですよね否定をしているんだけれども早くその服役をして納得いってないけれどもとにかく出ないと犯人は捕まえられないというような形でその上告をずっと続けていくことができないそうした事例というのが実際にあるわけです。 だからこそ私はこういったところもしっかり支えていく結果的にこれ冤罪だったわけですからそれを支えていくというのをやっていかなければいけないそういうように思っています。 もう1つ私がちょっと納得がないなと思っているのが5年ごとの見直しのこの5年なんです。 なぜ5年なんでしょうか。 お答えをいただきたいと思います。 14番ですね佐藤刑事局長。

## 90. 佐藤 / 刑事局長 — 02:22:01

お答えいたします。 本法律案は最新制度のあり方について非常に重要な変更を加えるものでございましてさまざまな御意見がある中で一定の内容で制度を導入するということでございまして改正後の最新制度につきましてはあらかじめ検討の機会を設けておくことが適当であると考えられたところでございます。 その上で、最新請求事件の実情としては本格的な審理がなされるものであるとか最新開始決定がなされるものは少ないというのも実情でございまして単に施行後一定の期間が経過した段階で一度の機会を設けるだけだとその時点で十分な事例の蓄積がなくて充実した検討を行うことができないとなる可能性がありまして5年ごとというふうにしたわけですけれどもこれがやはりこのような最新制度の実情を見ますとやはり5年ごとに永続的に検討していくというのが適切ではないのかというふうに考えたというのが答えということでございます。 井戸正恵君。

## 91. 井戸まさえ / 国民民主党・無所属クラブ — 02:23:05

5年というのがある程度実例が積み重なければならないということで伺いましたけれども前回も数の話をしました。 1年間に新受験数というかやれるのが400件ぐらいでそして記載されるのが200から250その中でこれが最新無罪となっていくというのが4、5件というような形だったですよねこれレクのときに伺ったんですけどこの内容を聞いてみるとどういった方たちが最新無罪になるかというのを皆さん想像つきますか。 私はちょっと聞いてびっくりしたんですけれどもその最新無罪となっているケースというのが例えば自動車事故を起こして上司の方が今自分が違反になっちゃうと免許が取り消しになってしまうというので身代わりになってそれで自分が事故を起こしましたというようなケースというのが実際は捕まってそれで有罪になるんだけれども本当はやってませんでしたとこういう形のものが多いという話だったんです。 それはそのようなことでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 92. 佐藤 / 刑事局長 — 02:24:13

お答えいたします。 最新開始決定がなされる事件というのは弁護人側からの請求最新請求者側からの請求で最新開始決定が行われるものとしては例えば先日来も質疑があったとおり自弁連などが応援している事件などのいろいろな事件があるわけですけれども実は年にゼロから2件ぐらいこの5,6年発生している事案というのは多いのはいわゆる身代わり事件身代わりになって自分で有罪判決を受けた者がいたということを前提にそれが後に身代わりであることが明らかになってその人を無罪にするために検察官が請求する最新請求事件であるということでございます。 井戸正恵君そうするとここでそれを救わなきゃいけないと。

## 93. 井戸まさえ / 国民民主党・無所属クラブ — 02:25:09

冤罪を救わなければいけないというような内容とまたちょっと微妙に違うじゃないですか。 そうするとこれを例えば5年それを積み重ねたとしてもそこで積み上がる知見というのが本当に人権救済という意味で知見が積み重なっていくかどうじゃないんじゃないかと5年たとうが先ほど西村さんもおっしゃってましたけれども10年たとうがそれ同じようなことになっていくわけですよねおかしくないですか。 何で5年かということぐらい納得いくような内容にしてほしいんですよその内容も含めて今回の審議の中では今日まで出てきていないじゃないですか。 いかがですか。 佐藤刑事局長。

## 94. 佐藤 / 刑事局長 — 02:25:57

お答えいたします。 今答弁申し上げたのは最新開始決定がなされて最新無罪判決に至ったものの最近の事例としては数としてはそういうものの方が多いということを指しているだけでございましてその事件についてその最新あり方についてですね何かそこから多くのものが得られるか得られないのではないかという委員の御指摘は私もそのとおりだと思います。 その上で、今現に最新請求が行われている最新請求人側からそういう事件が現にあるわけであります。 これからも起きると思います。 そういった事件についてさまざまなここで議論が行われた内容証拠開示の範囲であるとか検察官広告のあり方であるとかそういったものが目的外資用といったものもありますでしょうしそういったことが今後も個別の事案の中でさまざま議論がなされること意見が示されることがあるだろうというふうに思っておりましてそういう意味で事件としては大変少ないのは最新請求人側が請求した中で最新開始決定が行われた事件というのは必ずしも多いわけではないんですけれどもそういうことも相まって5年ぐらいのスパンで一見あるもののみを見て検討するというのではなかなか難しいところもありますので少し継続的に少し長期でそれを実情を把握した上であり方の議論をすべきであるというふうに考えたということでございます。 井戸紗友君。

## 95. 井戸まさえ / 国民民主党・無所属クラブ — 02:27:45

今議論しているというのはそういったことではなくてですねやはり例えば検察側が証拠を隠しただとか捏造しただとかさまざまですねそういった意味ではある意味検察側が起訴をするそしてそれを有罪にしていくこの中でですね本当は犯人じゃなかった人を犯人にしてしまったというようなところを救済をしていくという話なんですけれども今おっしゃったようにこれ例えば5年後だったとしても10年後だったとしても積み重なっていく内容というのが今の議論ここで議論されたこととちょっとずれていくということなわけですよね今おっしゃいましたよねその通りだと思いますということでおっしゃってくださったと思うんですけど次の質問と重なるんですけれども前回私はこういったご飯によって人生を奪われたそうした方々冤罪の被害に遭われた方々に対してその方たちは人生を本当にボロボロにされてしまうという一方でこういったことをやった検察の方々でその罪に問われたケースというのがまさに石井先生見てますけれども郵便不正事件の前田検事が懲戒免職になってフロッピーディスク刑事事件となったそうしたことで処分を受けたということ以外には一件もなかったと網羅的に調べなければいけないとおっしゃいました。 そして反省とそれを共有をしていくというふうにおっしゃいました。 どのように反省をして共有をしていくのか今後のことに非常に重要だと思うのでお答えをいただきたいと思います。 問いの11になります。 佐藤刑事局長。

## 96. 佐藤 / 刑事局長 — 02:29:36

お答えいたします。 ご指摘の観点から網羅的統計的に把握していないというのは前回答弁申し上げたとおりでありましてそれはそれなんですけれどもいわゆる厚労省の元局長の無罪事件につきましては主任検事が証拠隠滅罪で広報請求されたりその検事の上司2名についても犯人一筆愛で広判請求されて有罪判決を受けたということでございます。 こういったものも含めまして検察当局におきましては無罪判決等があった場合に当該事件における捜査広判上の問題点を検討した上で各種の回答や研修において当該事件の問題点や反省点等について共有する他に無罪事件等の検証結果について検察庁ホームページに掲載して公表するとともに全検察官に配布して共有するといったことをしているところでございます。 まず無罪判決とか非常に休憩が軽くなったり一部犯罪の成立が認められなかったような判決が出た場合には通常その庁内でなぜこのような判決に至ったのかこれは控訴すべきなのかどうかそれともすべきでないのかそういった議論が一線の検察官の間で議論されるというのが通常のやり方でございます。 その上で、控訴しないという結論に至ることもありますし控訴するという結論に至ることもあるわけですが例えばそういう中で問題となるこういう訴訟活動であるとか後半活動はこういうのはよくないとか捜査活動でこういう不適性を指摘されるような事態があったということについては通常その報告も上がるようになっていましてこれが全検察官に共有すべきようなものとなればそれはまたそのような形で共有されると思うわけであります。 その一方で今先ほど申し上げたのは過去の厚労省の元局長の事件もはじめとしましてさまざまな問題が検証をした上で明らかになったものにつきましてはこれは全警察官に周知しているというのが一つですし例えば大河原事件についていえば全国とキャラバンをやったりそれぞれの場所でグループに実家者をさせてみたりそうやって共有している実態でございます。 井戸政恵君。

## 97. 井戸まさえ / 国民民主党・無所属クラブ — 02:32:09

しかしながら町内で共有するだけで防げなかったからこれだけのことがあるんじゃないでしょうか。 過去から今日もたくさんいろいろ委員の方からも質問がありましたけれどもその町内だけでそれを共有をしてキャラバンをいくらやろうが同じようなことが起こるわけじゃないですか。 なのでそこについて言ったならば新たな仕組みが必要だと思うんです。 しかも多分冤罪事件に関してその原因なぜなったのかとかいうことも全然統計をとっていないんですよねなぜ例えばこの事件に対してはここで例えば証拠の開示が遅れたからいろんな理由があるわけじゃないですか。 冤罪が生まれた理由はだけどその一件一件ではいこれでその庁内で何でそうなったのかというのをやっただけでそしてその当事者ですね検察官なりその原因をつくった方は処罰もされないという形で見過ごされていくとだからこそ組織防衛のためだけのやったふりのそうした検証ではまたそれは起こってくるということ本当にそこはしっかりこの法改正とともなって変えていただかなければいけないと思っています。 最後に私は今日狭山事件の石川さん幸子さんが来られているんですよね先ほど私はお手紙をいただきました。 62年間無罪を訴え冤罪を晴らすために戦い続けた86年の生涯これ和夫さんの生涯です。 昨年3月11日見えない手錠がかかったまま無念の死を遂げました。 夫の意思を引き継ぎ頑張ります。 こういったことです。 見えない手錠がかかっているこのことというものをぜひ重く受け止めていただきたいんですよキャラマンやってそれが手錠外れるんですか。 そうではないと思うんですよねそして私たち国民民主党は請求証拠の提出命令制度を維持した上で職権証拠提出命令制度に変えて職権証拠開示命令制度を創設するべきだと考えています。 最新請求の理由とその関連性これに限定するのではなくて現判決の証拠の証明力を判断するために重要な証拠については裁判所が最新請求人への開示を命じることができるようにするためです。 先ほども言いました。最新の請求人これに直接開示を命じることができるようにするそれこそが最新制度にふさわしい証拠開示のあり方だと考えています。 なぜならば多くの最新事件で明らかになったのは新しい証拠が見つかったのではなくて先ほども言いました。国家が保有している検察や警察が所有していた証拠がようやく開示されたという事実です。 袴田事件福井女子中学生事件大崎事件日野町事件そして徳島ラジオ事件これらに共通しているのは無罪を示す証拠がなかったことではありません証拠は存在していたのです。 存在していたのに出てこなかった存在していなかったのに把握されていなかった存在していなかったのに開示されなかっただから証拠開示は検察官それの善意に委ねるのではなくて裁判所の命令これによって実現先ほどありましたけれどもしっかり担保をされていかなければいけないし最新制度の本質は国家の誤りを正すことにあります。 富士志子子さんや今石川和夫さん最新無罪の日を迎えることなくなくなりました。 なのでぜひこれをやらなければいけないし冒頭に戻ります。 無実の人を生きているうちに救済する制度でなければいけません袴田英子さんは最新請求は見えない落雀を針の穴に通すようなものだと語りそして人間としての法律を改正してくださいと訴えました。 その言葉を重く受け止めています。 生きているうちの救済を実現するためのさらなる制度改正これを必ずやっていくことこれを強く求めて私の質問を終わります。 ありがとうございました。 次に、和田政宗君。

## 98. 和田政宗 / 参政党 — 02:36:38

三政党の和田政宗です。 三政党は何よりも冤罪を生まないことそして冤罪被害に苦しまれている方がいらっしゃれば速やかに救済をすることが極めて重要だと考えています。 そして繰り返し述べてまいりましたけれども証拠を全部ですね全て解除をして検察は正々堂々と裁判に臨めばよいというふうに私は思っております。 これ局長これまでの審議を聞いてまた今日の与野党の審議を聞いてですねこれ通告はしてないんですがちょっとお答えいただきたいというふうに思うんですが今回のですね改正は刑事訴訟法上最新において歴史的に極めて大きなことになります。 これ全ての検事が私はこの国会の議事録を読んで読むべきであるというふうに思っています。 そして最低でもこの国会論議においてどういう懸念や課題があるというふうにこの質疑が行われたのかその内容をしっかりと現場に伝わるようにしてほしいというふうに考えますがお答え願えないでしょうか。 法務省佐藤刑事局長。

## 99. 佐藤 / 刑事局長 — 02:38:07

お答えいたします。 委員御指摘のようにここの委員会では本当にさまざまな通常審の運用も含めてさまざまな御議論がなされました。 この内容については検察官においても把握しておいてもらえるのは望ましいというふうに私も思いますのでどのような形かはわかりませんけれどもちょっと今後そのやり方などを検討させていただきたいと思います。 和田政宗君。

## 100. 和田政宗 / 参政党 — 02:38:43

局長ありがとうございます。 これもまさに冤罪被害に遭われた方々の声を我々は質問をしまた放送関係者のみだけではなく国民が感じている懸念というものを我々は質疑をしてきたわけであります。 ですのでこれをしっかりとやはり法務省特に検察官の方々はしっかりと受け止めるべきであるというふうに思いますので所要の措置をお願いをしたいというふうに思います。 私は累次課題についてこの委員会で質問をしてまいりました。 内閣提出法案が十分かといえばいまだ改善点はさまざまあると考えます。 ですが最新請求者の手続保障を一歩でも前に進めなくてはならないという考えから与党と修正協議を行い修正案を共同提出いたしました。 この修正案に対する法務省の受け止めそして残された課題を中心に質問をしてまいります。 与党との修正協議によりましてこの法律の施行後5年ごとの見直しの検討の上必要であるときは所要の措置を講ずるという不足の規定におきまして最新の請求の手続における証拠の目的外使用の禁止に関する制度及び検察官が保管する証拠の一覧表に関する制度が例示されることになりました。 私はこの目的外使用の禁止に関する制度は一律禁止でなくてよいのではないかまた検察官が保管する証拠の一覧表に関する制度これは弁護人や最新請求者に開示できるようにすべきである。 こういったことを与党また法務省とも質疑そして何とかならないのかということのやりとりということをさせていただきました。 法文の修正ということにはなりませんでしたけれどもこの不足の5年ごとの見直しの中にこの2つ例示されることになりました。 この修正案の当該部分に対して法務省はどのように受け止めているか答弁をお願いします。 法務省佐藤刑事局長。

## 101. 佐藤 / 刑事局長 — 02:41:08

お答えいたします。 修正案におきまして不足2条の検討状況に委員御指摘のような各制度の証拠の目的外使用の禁止と検察官が保管する証拠の一覧表が各制度が明記されたというのは本委員会での御議論を踏まえて同条の規定によって施行後5年ごとの検討に際して特に検討の対象とすべきこととする趣旨であると認識しているところでございます。 本委員会での御議論を踏まえた修正案につきましては法務当局として真摯に受け止めております。 修正案が可決された上で本法案が改正法として成立した場合にはその趣旨を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。 和田政宗君。

## 102. 和田政宗 / 参政党 — 02:41:50

これは残された課題であるということは修正案の趣旨説明の中にも入っているわけでありますし藤原修正案提出者からもこの課題をしっかりとその是非というかも含めてしっかりと制度設計上も精査をしなくてはならないということを申し述べました。 申し述べておられました。 ですので5年ごとということが書いてありますがこれは与野党ともこれもっと早くやるべきだということがそういうことになるのであればですねやはり速やかにですね所要の措置を講じられるべきであるというふうに思っております。 そしてもう一つの与党との修正協議によって盛り込まれたものをお聞きをいたしますけれども最新の請求手続におきまして裁判所による検察官に対する勧告であって任意での証拠の提出または開示に係るもの及び検察官による任意での証拠の提出や開示は事案に応じ適切に行うの規定が不足に入ることになりましたけれども修正案の当該部分に対し法務省はどのように考えるのかこれまでの運用を絶対に後退させないかつこれまで以上に適切に行うということをしっかり行うべきと考えますが法務省どのように捉え考えますでしょうか。 佐藤刑事局長お答えいたします。

## 103. 佐藤 / 刑事局長 — 02:43:18

御指摘の不足第4条第2項は従来行われてきた裁判所による証拠の提出開示の勧告及び検察官による任意での証拠の提出開示につきまして本法律案が改正法として成立した後も事案に応じ適切に行われていくことを法文上担保するものであると受け止めております。 その上で、本法律案が改正法として成立した場合には検察当局は任意での証拠の提出または開示の運用について従来より後退させないことはもとよりご指摘の不足の規定の趣旨も踏まえて個別の事案に応じてこれまで以上に適切な対応に努めていくものと考えているところでございまして本部署としては警察庁との関係機関に対しましてただいま申し上げた点も含めて制度の趣旨を十分に周知してまいりたいと考えているところでございます。 和田政宗君。

## 104. 和田政宗 / 参政党 — 02:44:08

これはしっかりと行っていただきたいこのように思います。 そして法務大臣にお聞きをいたします。 賛成党は政府提出の軽素法改正案これは証拠開示のルールや決定日の通知など最新手続き規定の整備を行うものであると受け止めながらも様々な疑問点を審議によって正してまいりました。 党内においても賛成すべき反対すべき様々な議論これを行いました。 そして与党と修正協議を行い修正案を共同提出をしたわけでございます。 これは最新請求者の手続保障を一歩でも前に進めようという考えからであります。 こうした賛成党の考えそして修正案への受け止めを大臣にお聞きします。 平口本部大臣。

## 105. 平口洋 / 本部大臣 — 02:45:00

お答えをいたします。 本法律案は最新制度をより良いものとするために関係者が知恵を絞ったものでございましてなお不十分であるとの御意見があることは承知しておりますが現時点で確実に最新制度を前進させるものとして重要な意義を有していると考えております。 御党においてもなお様々な御意見や御懸念もある中ただいま申し上げた本法律案の意義を御理解いただき修正案を共同提案いただいたものと理解しておりまして心より感謝を申し上げたいと思います。 修正案による修正後の本法律案が改正法として成立した場合には温等の思いを真摯に受け止め改正後の初期定の適正な運用に万全を期すとともに最新制度をより良い制度としていくために施行後5年ごとの検討にも適切に対応してまいりたいと考えております。 和田政宗君。

## 106. 和田政宗 / 参政党 — 02:46:28

これは大臣から感謝ということはありましたけれどもこの感謝というのは大臣の思いの中で最新請求者の手続保障を前に進めなくてはならないこういう思いがあるというふうに思うんですねこれは西村理事から政治家としてのというような言葉また私からも政治家としてのリーダーシップを先輩に対して不尊なところがあるかもしれないですけれどもお願いをしたいこれは平口大臣は法務政務官も務められ法務副大臣も務められそして法務大臣で今いらっしゃるわけです。 法務行政に極めて精通をしそしてご自身も旧建設省の官僚であった官僚機構も熟知をされているわけであります。 大臣が政治家としてのリーダーシップをこの修正がなされたということをしっかりと受け止めていただいてそして我々が課題や懸念としてご質問をしたことこれ前に進むのであれば参議院側に行って答弁が我々に対して行っていたものと違っても私はいいと思うんです。 前に進む答弁であればですねでやはりこれは我が会派はこのような形にしましたけれどもやはり課題や懸念というものは未だあるわけであります。 これをですねやはり与野党ともにですねやはりもっと根本から議論をしていくそして先ほどこの国会論議のことについて申し上げましたけれどもこの衆議院での論議を受け止めていただいてですね参議院においてですねさらに我々の質問に対して前に向いた答弁これは冒頭述べましたけれども冤罪被害者を絶対に生まないそしてもし冤罪で苦しんでいらっしゃる方がいらっしゃるのであればそれを速やかに救うこれがこの法改正であるというふうに思っておりますので不十分なところ課題についてはですねしっかりと受け止めてそして答弁において前に進めるこういったことをやっていただきたいというふうに思っております。 具体的に残された課題と捉えている部分を聞いていきたいというふうに思っております。 表目一覧表これについては私も質問をし各委員からも質問がありましたけれども表目一覧表を最新請求人弁護人に任意に開示することは可能であるということでよいかどうかこれ大臣に確認をしたいと思います。 じゃあまず刑事局長。

## 107. 刑事 / 局長 — 02:48:59

佐藤刑事局長。

## 108. 佐藤 / 刑事局長 — 02:49:01

お答えいたします。 本法律案による改正後の刑訴法445条の3第2項は裁判所は検察官に対しその保管する証拠であって裁判所の指定する範囲に属するものの標目の一覧表を提示することを命ずることができることとする一方で同条3項は裁判所は何人にも同条第2項の証拠の標目の一覧表の閲覧または当社をさせることができないこととしております。 そのため裁判所が検察官に対してこの証拠の表目の一覧表そのものを任意に最新請求者や弁護人に開示することを勧告命令してこれを受けた検察官がこれを任意に最新請求者や弁護人に開示することは同条3項が予定するところではなくて許されないものとは考えております。 他方で現行法下におきましては最新請求審において裁判所が検察官に対しましてその保管証拠中に最新請求者側が求める特定の証拠が損するか否かについての回答を求め存在する特定の証拠を裁判所に提出しまた弁護人に開示することを勧告しあるいは特定の範囲の証拠の一覧表の提出を勧告するなどの運用の例が見られるところこうした運用は本法律案によりまして証拠の提出命令制度が導入された場合も引き続き可能であり実際に行われていくこととなるものと考えております。 和田政宗君。

## 109. 和田政宗 / 参政党 — 02:50:25

まだ補足の答弁ありました。 佐藤刑事局長。

## 110. 佐藤 / 刑事局長 — 02:50:30

すいません引き続きもう少し補足させてくださいしたがいまして検察当局におきましては改正法の下での運用上最新請求者側が開示を求める証拠の損費をめぐって争いがあるような場合におきまして裁判所から改正後の刑事訴訟法445条の3第2項の表目の一覧表とは異なるものとして裁判所が指定する範囲に属する手持ち証拠の一覧表を提出するとともに弁護人にも交付するよう求められたようなときは検察官において事案に応じて裁判所の意向を踏まえこれによるともな弊害も考慮しなければなりませんけれどもこうした一覧表の提出交付に応じることも含めて適切な運用のあり方を検討していくことになるのだろうというふうに考えているところでございます。 和田政宗君。

## 111. 和田政宗 / 参政党 — 02:51:20

大臣これ講談部分それでよろしいですね平口法務大臣。

## 112. 平口洋 / 法務大臣 — 02:51:28

お答えいたします。 局長がただいま申し上げた運用上の一覧表についてもしっかりと適切に行っていくことが必要であると考えております。 和田政宗君。

## 113. 和田政宗 / 参政党 — 02:51:44

装置書類等目録について聞きますけれども装置書類等目録は任意の会場の対象とすることが可能であるかどうか局長にお聞きします。 佐藤刑事局長。

## 114. 佐藤 / 刑事局長 — 02:51:58

お答えいたします。 証拠の一覧表を弁護人に交付する方法の一環として検察官が弁護人に掃除書類等目録を交付する運用の可否をお尋ねと理解して答弁申し上げますと過去に例がないわけではないと承知しているんですけれども一般に掃除書類等目録は警察が検察官に掃除する全ての証拠書類を網羅的に掲載して作成するものでございましてこれを弁護人に交付することについては最新請求審が確定判決を全面的に見直す手続ではなくてあくまでも最新請求理由の有無を真理判断する手続きであることと整合しないと考えられることに加えまして当該目録に記載された教授聴取書の教授任命等が網羅的に明らかになることにより関係者の名誉やプライバシー侵害将来のエスコーサーに対する協力が得られなくなるなどの弊害が生じる恐れもあることから御指摘のような目録を提出することについては慎重な対応が必要と考えているということでございます。 和田政宗君。

## 115. 和田政宗 / 参政党 — 02:53:03

これはもう明確な課題ですよねやはり冒頭申し上げましたように最新請求人また弁護人が求めるような証拠というのはしっかりと開示がなされるべきである。 これがやはり前提だというところに立たないといけないというふうに考えています。 お聞きをいたしますけれども裁判所が任意に証拠開示の勧告命令を発した場合には積極的に証拠の提出解除をすべきと考えますが法務省はどのように考えますでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 116. 佐藤 / 刑事局長 — 02:53:40

お答えいたします。 本法律案における証拠の提出命令制度は裁判所による勧告検察官による任意の証拠の提出解除といった従来の実務を否定するものでないことは繰り返し答弁しているとおりでございます。 そのため本法案が成立した後も裁判所による証拠の提出解除の勧告や検察官による任意の証拠の提出開示が活用されることが想定されておりまして検察官においては個別の事案に応じて最新請求理由との関連性に留意しつつも裁判所の意向を踏まえ任意の証拠の提出開示が適切に行われるものと考えているところでございます。 和田政宗君。

## 117. 和田政宗 / 参政党 — 02:54:20

これはその答弁をもとにしっかりやっていただきたいそれが検察の現場にも伝わるようにしていただきたいというふうに思います。 おそらく最後の質問になると思いますが目的外使用の禁止のことについてお聞きをします。 5月29日に佐藤政府参考人刑事局長は報道機関も一緒にその実験とか検証実験とかをするという大前提におきましてそれは報道機関と一緒に最新手続きの準備をするのであるというふうに認められるのであればそれはそもそも目的外使用の禁止には当たりませんしそれが支援者という方であっても支援者という名前がつくからだめだということではありませんので実験をするのに協力してくれる支援者がいてそれを提示して一緒に例えば実験をやるあるいは鑑定をするということになればこれはとにかく最新手続やその準備に使用する目的と認められるということになれば目的外使用の禁止には当たらないという答弁をしています。 実験そのものは最新請求準備の目的に含まれます。 では実験に参加をした報道機関が証拠そのものを移して実験の結果を報道することも許されるということでよいかこの際に弁護人の違法性は問われるかお聞きをします。 佐藤刑事局長。

## 118. 佐藤 / 刑事局長 — 02:55:34

お答えいたします。 本法律案における証拠の目的外使用の禁止の下でも当社した証拠の複製等を最新手続やその準備に使用することはもとより許されるところでございます。 その上でまず報道機関につきましては本法律案による証拠の目的外使用の禁止のなあてりんではないことから御指摘のような報道が禁止されることはないわけでございます。 また、弁護人に関するお尋ねでありますのでこれは個別の事案ごとに具体的な事実関係それぞれの事実関係を踏まえて判断されるべき事柄でありまして一概にお答えすることは困難でありますけれども例えば弁護人が最新請求審で当社した証拠の複製等を当該実験に参加した報道機関に最新手継の準備に使用する目的で提示したと認められる場合には目的外使用の禁止違反とはなりませんしそのことは当該報道機関が当該証拠の複製等そのものをその報道により公表したとしても異なるものではないと考えられるところでございます。 和田政宗君。

## 119. 和田政宗 / 参政党 — 02:56:40

これ証拠の目的外もう1問いけるかな弁護人が証拠を報道機関に提供するのではなく証拠の検証における集会において証拠をスクリーンに映写して報道機関がその様子を報道することは構わないのか証拠の検証の集会において提示すること自体は最新請求手続の準備に含まれるのではないかと思います。 この際に弁護人の違法性は問われるか答弁願います。 佐藤刑事局長。

## 120. 佐藤 / 刑事局長 — 02:57:07

答弁は簡潔にお願いします。 お答えいたします。 弁護人に関するお尋ねでありますがこれまた個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄でございますが例えば弁護人が証拠の検討の集会におきまして最新請求審で投射した証拠の作成等をスクリーンに映写するなどして提示する行為についてはこれは最新手続の準備に使用する目的に当たるかどうかということでありまして言い方を変えますと最新手続の準備に使用する目的でないという場合には目的外使用の禁止違反には当たり得るということでございます。 もっとも禁止に違反した場合の措置については御案内のとおり複製等の内容行為の目的対応等の個別の事情を考慮することとしておりまして当該措置をとるべきものにおいて適切な判断がなされるべきものと考えているところでございます。 和田まさにこれで終わりますが証拠の目的外使用の禁止規定これ事例ごとに解釈を問わなければ何が違法に当たるのか明瞭にならないという課題未だあるというふうに考えます。 以上で終わります。 これにて両案及び修正案に対する質疑は終局いたしました。 この際内閣提出刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対し。

## 121. 和田政宗 / 参政党 — 02:58:23

尾崎会君他1名から国民民主党無所属クラブの提案による修正案が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。

## 122. 小竹凱 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:58:32

尾崎会君ただいま議題となりました。刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する修正案につきましてその趣旨及び内容をご説明いたします。 政府案では審判開始の決定をした裁判所は最新請求者等の請求によりまたは職権で一定の要件の下検察官に対し最新請求の理由に関連すると認められる証拠の提出を明示なければならないこととされています。 しかしながら近年における最新の手続に関する諸事情に鑑みれば最新の請求の理由に関連するかどうかに関わりなく現判決の証拠の証明力を判断するために重要な証拠については幅広く最新請求者等に対して直接開示させる必要があります。 そこでそのような制度を設けるための本州請案を提出することとした次第であります。 次に、本州請案の内容でございますが職権による証拠提出命令制度に代わり審判開始の決定をした裁判所が現判決の証拠の証明力を判断するために重要であると認められる証拠について一定の要件の下職権で検察官に対し最新請求者等に対する開示を命ずることができる制度を設けるものであります。 以上が本修正案の趣旨及び内容であります。 何卒委員各位の御賛同をいただきますようよろしくお願い申し上げます。 これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。 これより両案及び両修正案を一括して討論に入ります。 討論の申し出がありますので順次これを許します。

## 123. 平林晃 / 中道改革連合・無所属 — 03:00:15

平林明君中道改革連合無所属の平林明です。 会派を代表し政府提出の刑事訴訟法改正案に反対修法第9号に賛成の立場から討論を行います。 冤罪は無実の人の人生を奪い家族を苦しめ時にはその生命さえ奪う国家による最大の人権侵害です。 深間田岩尾さんは逮捕から最新無罪を勝ち取るまで58年を要しました。 この事実こそが最新制度見直しの最大の立法事実であります。 すでに国民の刑事司法に対する信頼は完全に失墜しております。 よってこの度の最新法改正で立法府がなすべきことは検察の運用に委ねるようなものではなく立法事実に基づく規律の明確な制度化であります。 にもかかわらずこの度の政府案では証拠開示に関しては裁判所への証拠提出命令制度を創設するとしながら請求人本人への証拠開示は制度化されておりません検察官の不服申立てに関しては政府案は十分な根拠がある場合には不服申立てを認めることとされていますがそれは検察官自身の行為規範に過ぎないことがこの委員会審議を通じて明らかになったところであります。 さらには証拠の目的外使用禁止規定は最新事件を支えてきた支援活動や検証活動に萎縮効果を与えることとなりかねません与党修正案には実質的な意味が認められず検察が従来の勧告に応じなくなる懸念があります。 以上より検察の運用に委ねる部分を残し最新請求心の透明化にも十分応えていない政府案は冤罪被害者の声に耳を傾け国民の刑事指標の信頼を回復するものになっていると我々は考えておりません6月9日の参考人質疑で墓間田岩尾さんの姉秀子さんは神様が作った法律ではない人間が作った法律を人間として改正していただきたいと訴えられました。 議員提出法案こそがこの思いに応えるものになっており我々は賛成いたします。 そして最新請求審をこれ以上ブラックボックスのままにしかねない政府案に反対することを強く申し上げ私の討論といたしますありがとうございました。 次に、池畑幸太郎君。

## 124. 池畑浩太朗 / 日本維新の会 — 03:03:03

池畑幸太郎君日本維新の会池畑幸太郎でございます。 私は日本維新の会を代表してただいま議題となりました。 平時訴訟法の一部を改正する法律案について賛成の立場から討論を行います。 近時墓又地元や福井女子中学生殺人事件などにおいて最新制度をめぐる問題が浮き彫りとなっておりその解決は立法府に課された急務であります。 本法律案はご飯からの迅速な救済と手続の円滑迅速化を実現するものであり最新制度を大きく前進させるものであると確信をしております。 いわゆる最新請求審における証拠開示については明文規定がなく開示をめぐる争いが生じて審理が遅延するなど問題がありましたが新設される証拠の提出命令制度は明確なルールの下必要十分な証拠の裁判所への迅速な提出を実現するものであります。 また、併せて整備をされる最新手続の証拠の目的外使用の禁止規定は被害者等の関係者のプライバシーの保護等の観点から重要な意義を有しております。 最新開始決定に対する複問したては確定判決による法定安定性の観点から重要なものでありますが最新手続きを長期化させるだけに終わったものもあり原則禁止とし十分な証拠がある場合に限って例外的に認めることはバランスの取れた妥当な対応であると考えます。 さらにそれでもなお検察官から複問したてがあった場合でも事件が受理された日から1年以内にその継続する裁判所の決定がなされるように努めなければならないことが不足の第5条に明記をされました。 これは私たち日本維新の会が兼ねてから求めていたことであります。 こうして複募したてに関する二重の規制により最新請求手続の迅速化が期待できるところであります。 本法律案については様々な論点について充実した議論が行われ修正案と合わせて幅広く支持されるものとなりました。 皆様の本法律案へのご賛同を心よりお願い申し上げ私の賛成討論といたします。 次に、小竹会君。

## 125. 小竹凱 / 国民民主党・無所属クラブ — 03:05:28

小組民主党の小竹会です。 私は会派を代表し内閣提出法案に反対自由民主党日本維新の会賛成党提出の修正案に対し反対議員提出法案修法9号に反対国民民主党提出の修正案に賛成の立場から討論いたします。 我が党は本法律案の成立の重要性を十分に理解した上で審議に当たり建設的な姿勢で審議に臨んでまいりました。 確保において最新開始決定に対する検察官の不服申立てが原則禁止にされたことを一定評価しこれをベースに消防開示のあり方や目的外資用禁止規定の見直しなどについて修正答弁によるピン止め附帯決議への反映を通じてより良い制度の構築に努めてまいりました。 しかしながら委員会における政府答弁はピン止めどころか従来の到達点から後退していると言わざるを得ない内容であり極めて不十分であります。 これでは法案が本来目指すべき無効救済するための制度として到底機能し得ませんまた与党から提示された修正案は従来の任意の証拠開示勧告が適切に行われる旨を不足に追加するものにとどまることであり実質的な制度改革には全く踏み込んでおらず賛成するに値しない修正であります。 我が党は確保及び与党修正案のいずれにも賛成することができません我が党は修正のして証拠開示のあるべき姿を示した独自の修正案を国会に提出しました。 これこそが最新法改正の中核であります。 真に無効のものを救済し得る最新制度の実現に向けてその成立を強く求めてまいります。 委員閣議の御賛同をお願い申し上げまして私からの討論といたします。 私は参議院に期待をしております。 しっかりと最後まで諦めませんありがとうございました。 次に、和田政宗君。

## 126. 和田政宗 / 参政党 — 03:07:30

賛成党の和田政宗です。 刑事訴訟法改正案修正案藤原君ほか提出に賛成修正案尾崎君ほか提出に反対修正部分を除く改正案原案内閣提出に賛成刑事訴訟法改正案西村君ほか提出に反対の立場で討論をいたします。 賛成党は何よりも冤罪を生まないことそして冤罪被害に苦しまれている方がいらっしゃれば速やかに救済することが極めて重要だと考えています。 内閣提出法案が十分かといえば未だ改善点はさまざまあります。 ですが最新請求者の手続保障を一歩でも前に進めようという考えから与党と修正協議を行い修正案を共同提出しました。 刑事訴訟法改正案は証拠開示のルールや決定日の通知など最新手続き規定の整備を行うものですが特に最新請求手続における証拠の提出や開示について適切に行われるのか疑問がありました。賛成党は質疑を通じて適切に行うよう求めるとともに改正法に明記するよう修正協議を行ってきましたその過程で最新の請求手続において裁判所による検察官に対する勧告であって任意での証拠の提出または開示に係るもの及び検察官による任意での証拠の提出や開示は事実に応じ適切に行うことが法案の不足に明記されることになり法務省答弁でもこれまでの運用を後退させないことこれまで以上に適切に行うことが担保されました。また、最新請求手続における検察官保管証拠の一覧表の提出命令や証拠の目的外使用の禁止規定の削除については法文上の修正まではいきませんでしたがこの法律の施行後五年ごとに見直しの検討の上必要であるときは所要の措置を講ずるという不足の規定において例示されることになりましたこれら検察官保管証拠の一覧表の提出命令や証拠の目的外使用の禁止規定の削除については残された明確な課題として捉えるべきで今回不足において五年ごとの見直し規定の例示に入れるという前進は見られましたが与野党ともに議論を深め五年を待たずとも見直すべきとなれば必要な対処を行うべきですさらに証拠の目的外使用の禁止規定は事例ごとに解釈を問わなければ何が違法に当たるのか明瞭にならないという課題は未だあります。 内閣提出法案に反対するという党内の論もありましたが最新請求者の手続保障を一歩でも前に進めようという考え方百%ではないものの修正がなったこと法務省が修正案をしっかりと受けとめる旨の答弁を行っていることからも立法府に属する我々がその運用を引き続きチェックし改善すべきところを改善すべき取組を続けていかなくてはならない賛成党もしっかりと取り組むということを申し述べ刑事訴訟法改正案修正案藤原君をほか提出に賛成修正案尾崎君をほか提出に反対修正部分を除く改正案原案内閣提出に賛成をいたしますそして超党派議員連盟案がもとになっている刑事訴訟法改正案西村君をほか提出に対してはその内容を高く評価しながらも苦渋の決断の下反対をいたします。 これにて討論は終局いたしましたこれより採決に入りますまず西村千奈美君ほか3名提出刑事訴訟法の一部を改正する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます規律少数よって本案は否決すべきものと決しました。次に、内閣提出刑事訴訟法の一部を改正する法律案及びこれに対する両修正案について採決いたします。 まず尾崎会君ほか1名提出の修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます起立少数よって本修正案は否決されました。次に、藤原貴司君ほか2名提出の修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます起立多数よって本修正案は可決いたしました。次にただいま可決いたしました。修正部分を除く原案について採決いたしますこれに賛成の諸君の起立を求めます起立多数よって本案は修正議決すべきものと決しましたこの際ただいま議決いたしました。本案に対し藤原隆君ほか4名から自由民主党無所属の会中道改革連合無所属日本維新の会国民民主党無所属クラブ及び賛成党の共同提案による附帯決議をすべしとの同義が提出されております。提出者から趣旨の説明を聴取いたします。

## 127. 國重徹 / 中道改革連合・無所属 — 03:12:50

国重徹君ただいま議題となりました。附帯決議案につきまして提出者を代表してその趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に返させていただきます。 刑事訴訟法の一部を改正する法事産に対する附帯決議案冤罪は冤罪被害者やその家族の人生を大きく狂わせ時にはその生命をも奪いかねない国家による究極の人権侵害である政府及び最高裁判所は冤罪の発生を未然に防ぐことはもちろん冤罪被害者の救済に長い年月を要してきた実施を踏まえ一定の重大な過失があった場合に三審制の下で確定した有罪判決を是正する非常救済手続である最新制度について公平な裁判所の迅速な裁判を受ける権利を保障している憲法の理念に基づいて本法の施行に当たり次の事項について格段の配慮をすべきである。 1過去の最新無罪事件において最新請求審で開示された裁判所不提出証拠が重要な役割を果たしたこと及び開示されるまでに長期間を要した事例があったことに鑑み検察官は公益の代表者であることを深く自覚した上で裁判所から勧告があった場合は裁判所の意向を十人分に踏まえ任意での証拠の提出または開示を適切に行うこと2最新請求審における証拠提出命令については通常審の後半前世における証拠開示命令の対象となる証拠は必ずしも検察官が現に保管している証拠に限らず当該事件の捜査の過程で作成されまたは入手した書面等であって公務員が職務上現に保管しかつ検察官において入手が容易なものを含むと解するのが相当であるとした判例を踏まえた運用が行われるよう努めるとともにこれまで司法警察員から検察官に掃除されていなかった証拠が最新無罪につながった事件があったことも踏まえ捜査機関は証拠を適正に保管及び掃除すること3通常審と異なり非公開で行われる最新請求審における証拠の複製等の目的外使用の禁止の規定に違反した場合の措置については、支援者に協力を求めることを含む正当な弁護活動や報道機関を通じた国民の知る権利にも適切な配慮がされるよう周知すること。4最新開始の決定等に対する不服申立てにより冤罪被害者の救済にあまたの年月を要した事件があるとの指摘を重く受け止め検察官は本法により最新開始の決定等に対する不服申立てが原則として禁止されることを十分に認識した上でこれを例外的に行うにあたってはその趣旨を踏まえ最新開始の決定等を取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠の有無を慎重かつ十二分に検討するとともに、公表される不服申立ての理由についても、取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に該当するか否かの検証が可能となるよう、具体的な明示をするよう努めること。5本法は最新の請求に当たり添付が求められている新証拠に関する従前の実務における解釈運用を変更する趣旨ではないことを周知すること65判による有罪判決を未然に防止し冤罪被害者を生まない刑事手法を実現していくためには通常審における適切な証拠開示制度が必要不可欠でありその運用状況を踏まえつつ不断の検討を行っていくこと七不足第二条の規定による検討に際しては必要に応じ捜査機関が作成した書類及び収集した証拠物の保存の在り方並びに最新請求の準備段階及び最新請求審における国選弁護制度についても検討を加え必要があると認めるときはその結果に基づいて所要の措置を講ずること以上であります。何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げますこれにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます起立総員よって本動議のとおり附帯決議をすることに決しましたこの際ただいまの附帯決議につきまして法務大臣から発言を求められておりますのでこれを許します平口法務大臣。

## 128. 平口洋 / 法務大臣 — 03:17:51

ただいま可決されました。刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましてはその趣旨を踏まえてきせつに対処してまいりたいと存じます。また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。 お諮りいたしますただいま議決いたしました。両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては委員長に御一人願いたいと存じますが御異議ありませんか御異議なしと認めますよってそのように決しました。次回は候補をもってお知らせすることとし本日はこれにて散会いたします。
