勝部賢志さん町おはようございます。立憲民主党の勝部賢志です。ただいま議題となりました。著作権法の一部を改正する法律案について、私からも質問をさせていただきます。 著作権についてはこの間も様々な法改正等が行われてきましたが、今般は演奏家アーティストにも 著作隣接権として、BGM等の使用料が支払われるようになるための法改正というふうに理解をしております。 ビッグアーティストと呼ばれるようなですね、少数の人たちを除いた大多数の演奏家、あるいはアーティストの皆さんは、 レコード会社や出版社、あるいはテレビ局ラジオ局などの大企業に対してですね大変弱い不利な立場に置かれていると思います。 正当な評価相応の対価がですね、支払われる仕組みが 窮まってこれまで不十分だったわけですがそのような現状が改められることはですね、望ましく、私としては何ら反対するものではありません。 ただ、この改正を真にですね、実効性のあるものとするためには、演奏家適正の適切な対価還元と、権利後の保護の必要性が 広く社会に理解されることが不可欠だと思いますそういった前提に立ってですね、以下何点か質問させていただきたいと思います。 衆議院の質疑でも周知の重要性が指摘され、 大臣も利用者の国民の皆様のご理解とご納得が極めて重要であると大事であるというご答弁をされています。また著作権分科会報告書においても、 指定団体は、徴収分配の状況などについて情報開示や説明責任を果たすことが重要であるとも指摘されています。 しかしこの理解を得るための具体的な方策として大臣が開けられたのはですね、SNSなどの様々な広報媒体を用いる周知 利用者団体との連携の他、指定団体等による周知が行われるよう、必要な助言等を行っていくこういうことにとどめ、 待ってます。今ほども要請がありましたようにですねやっぱり国民に深く広く 理解を促すということがこの改正の趣旨を全うする意味でもですね、極めて重要だと思っております。包装のですね。 2次使用料の徴収に関しては、演奏家アーティストレコード製作者それぞれの指定団体が ウェブサイト上で徴収額を公表していますけれども総額の推移などは示されているんですが、どのくらい公平にですね、徴収されているのか。 どの程度の額が演奏会アーティストに分配されているのかといったことは読み取れない状況であります。 もちろん技術的にもですね、プライバシーの問題もありますので、全てをつまびらかにするということは、できないかもしれません。むしろしない方がいい点もあるのかもしれません。 けれどもですね、やっぱり演奏家アーティストの皆さん方がですね、先ほど申し上げたような、対価還元をしっかりと 図られ、対価還元が図られ、そして本改正の趣旨とですね、利用者の納得を売るという観点からは、 改善の余地があるのではないかと考えていますそこでお伺いをしたいと思いますけれども本法律案成立後にはですね、 指定団体を監督することになる。文化庁として新たな2次使用料の徴収分配の状況等を広報する。 在り方についてどのように考えておられるのか、その見解を伺いしたいと思います。
文化庁日向次長お答えいたします。 シティ団体による2次使用料の徴収管理、分配の透明性を確保することは、制度の信頼性を確保する上で重要な課題であると考えております。 文化審議会の報告書におきましても、指定団体においては各権利者に公正公平な分配がなされるよう、正確な分配の基礎となるデータの収集等に努めるとともに、 透明性の確保を初め、適切な運営を行う必要があると指摘されており、これを踏まえる必要があると、このように考えております。徴収管理分配の仕組みについては、 本法律案の成立後、指定団体において具体的に検討を構築することとなりますが、ご指摘いただきました通り既に放送における 商業用レコードの利用について、放送事業者から徴収した2次使用料をデータに基づき、 権利者に分配する仕組みが構築をされており、こうした仕組みが一定程度参考になるものと考えております。また、指定団体の業務に関しては、本法、本法案成立後に定める予定の推奨例におきまして、 2次使用料の分配方法等に関する事項を指定団体の業務規程に定めさせ、文化庁長官に届けさせること 2次使用料関係業務に関する事業報告書や収支決算書を作成し、文化庁に 文化庁長官に提出させるとともに、公表させることなどを規定することを検討しております。こうした仕組みも通じ、指定団体における情報開示等が適切に行われ、 徴収管理、分配の透明性が確保されるよう、先生ご指摘の点も含め、指導助言等を行ってまいりたいとこのように考えております。勝部さんはい。 今ご答弁のあった2次使用料の分配の透明性というのはですね、 利用者の納得を売るということに加え、個々の演奏家アーティストが自身の作品の利用状況、あるいはそれに応じた分配状況を確認する上でも、 極めて重要だと思います。それができるだけ簡便にというかですね、わかりやすく 公表されるということが求められるというふうに思ってます。しかし、サポートミュージシャンを含めてですね、多数の演奏家アーティストへの分配は、 簡単なことではないだろうなというふうに私素人の私から見てもですね、見てもって考えても、そういうふうに想像ができます。 包装の2次使用料においてはですね、本年3月から分配方法の見直しが行われたと いうことなんですけれども、公正な分配の実現に向けた取り組み方がですね、今続けられているところであり、更なる何て言うんですかね改善が 必要になってくるのではないかというふうに思ってます。先ほど申し上げた著作権分科会報告書においてもですね、指定団体は正確な分配の基礎となる。 データの収集等に努めるとともに、透明性の確保を初め、適切な運営を行う必要があるとされています。 そこでお伺いしたいと思いますけれどもここの演奏家アーティストから見た分配の透明性を確保する上での課題について 文化庁としてはどのように認識し、指定団体をどのように先ほど間指示をするっておっしゃってましたけれども、それも含めてですね、監督していこうとしているのかお伺いをしたいと思います。
日向次長お答えいたします。 ご指摘いただきましたように、実演家の包装2次使用料を管理している指定団体がよりきめ細かな権利者への分配を実現するため、分配方法の見直しを行っていること、このことは承知をしているところでございます。 より適切な分配方法の実現に向けて、権利者団体において、必要に応じ、こうした柔軟な見直しを行っていくこと、このことは大変重要なことと考えております。 また、より適切な分配を実現するためには、権利者に関するデータベースの充実、このことを図るとともに、 デジタル技術の活用などによって、音楽の使用実績をより簡便かつ正確に把握することが重要であると考えているところでございます。文化庁としましても、指定団体において、 より正確なデータの把握と、きめ細かな分配のための仕組みが構築をされるとともに、事業報告書の公表等を通じて、 必要な情報が公開されるよう指導助言等を行ってまいります。勝部さん先ほどちょっと私が申し上げたサポートミュージシャン というかですね、お1人で演奏しながら歌っておられる方もいらっしゃいますけど周りでそれを支える人たち、音楽を 提供するために必要なサポートもいれば、準備をしたりですね事前のその何ていうんですか 検討したりする、そういうスタッフっていうか仲間もいると思うんですね。そういう方々に先ほど言ったように公平公正に分配されていくっていうのは 仕事の中身などもあるのでなかなか難しいのかなと思うんですけれどその辺具体で今検討されているということがもしあればですねちょっと教えていただければありがたいと思います。 日向次長 お答えいたします。 今具体的にこのようにということを文化庁において検討していることはないわけでございますが、この点はまず指定団体が指定された暁に、その団体において、 検討することになることになりますが、先ほど先生からご指摘いただいた包装の2次使用料この子、この件についての見直しについては、 これは従来はアーティストごとだったんですけども、これを楽曲ごとに その配分方法を見直しをしたというふうに承知をしておるところでございましてこうした見直しの方法などをですね、広く 公表し、また指定団体ともあの情報共有をしながら、今ご指摘の点が、できる限り実現するように 団体の方、指定された暁には、しっかりと指導助言をしてまいりたいとこのように考えております。勝部さん はい。つぎにですね、新たな2次使用料の徴収について伺いたいと思うんですけれどもこのたびのレコード遠征演奏伝達権の創設によってですね、演奏家アーティストには、 2次使用料を受け取ることになるわけですけれども、その徴収がですね、うまくいかなければ、演奏家アーティストの手元に実際に届くことにはならないわけです。 放送の2次使用料と異なりですね新たな2次資料使用料は支払いをしなければならない利用者が多数に上りますし、 利用形態もですね、多種多様だと思います。 著作権分科会においてはですね、新たな2次使用料の徴収に要する事務的費用が2次使用料の徴収額を上回る、いわゆる費用倒れ、の状態にならない。かと いうことが重要な論点の一つであったと承知してます。徴収コストを縮減するとともにですね、利用者の支払いに係る事務負担を減らす。ことが 求められるというふうに思いますけれども既に音楽の利用に関する使用料の店舗等から徴収している。 音楽主作権管理事業者とりわけその中でもですね、影響力の大きいJASRACとの連携やですね。徴収の窓口の一本化等をどうするかというのが課題ではないかと いうふうに思っています。この点についてはですね衆議院で政府、衆議院で政府の制度設計についての質疑が行われました。 政府の答弁はですね、利用者にとってできるだけ簡素な手続きとなるよう、指定団体に対して必要な助言等を行ってまいるというふうに 答弁されてきたんですけれども、具体どうやっていくのかっていうのが、今後の課題ではないかなというふうに思っております。改めてお伺いをしたいと思うんですけれども 指定団体と音楽著作権管理事業者の連携や徴収の窓口の一本化の必要性政府はどのように認識をされているのか、お伺いをします。 日向次長お答えいたします。 音楽著作権管理事業者は、作詞家、作曲家等の著作権者の権利権利を管理する団体である一方、レコード演奏伝達権は著作権者とは別の主体である実演家とレコード製作者がそれぞれ賢者となるものでございます。 そのため本法律案では、団体の円滑かつ適正適正な運営及び各権利者への公正公平な分配を期す観点等を踏まえ、 実演家とレコード製作者の団体の中から文化庁長官が指定する団体がレコード演奏伝達権を管理することとしておるところでございます。 利用者の手続きができるだけ簡素であることは重要というふうに考えてございます。文化審議会におきまして、 実演家及びレコード製作者の権利者団体からは、2次使用料の徴収や利用楽曲の報告等について音楽著作権の管理団体との連携も検討していることが報告をされております。 例えば、電子決済サービスを活用して、申請及び支払手続きをが完了する仕組みについて 著作権管理事業者と協力して対応できるようにすることなどを検討しているとこのような報告がされておるところでございます。 また文化審議会の報告書においても同氏の記載がなされているところでございます。具体的には民間の団体間において今後、連携協力の在り方を検討していただく必要がございますが、 利用者にとってもできるだけ簡素な手続きとなるよう、文化庁といたしましても、諸外国の事例等を参考にしつつ、 指定団体に対して必要な助言等を行ってまいりたいとこのように考えております。勝部さんはい。つぎにですね指定団体が定めることになる使用料規定についてお伺いをしたいと思います。 この使用料規定はですね、利用者代表大賀ですね。 指定団体とですね、協議をして、内容について変更を求めることができるというふうに規定をされています。 しかしこの利用者代表はですね、ここの利用区分における利用者数のシェアやあるいはですね支払うこととなる2次使用料の シェアなどを踏まえる踏まえて決めることとされておりますけれど業界の統括団体等が想定されるわけですけれど 全ての利用者をですね、代表する者となりうるのかというのがですね、私は問題ではないかなと課題があるのではないかなと思っています。衆議院の質疑で大臣はですね、 利用者代表が他の利用者から意見を聴取するよう努めなければならないとされている。 ことなどから、幅広い利用者の意見が適切に反映されてくるものと考えていると答弁されましたけれども、これそれこそ利用者団体全体からどうやって意見聴取をするのかなというのをちょっと想定するとですね、 なかなか皆さんの声を広く集めて、その代表としてそれを伝えるっていう役割が本当に果たされるかどうかというのはちょっと危惧するところがあります。 利用者代表という枠組みはですね、著作権管理事業法においても、既に導入されているわけですけれど、 音楽の利用形態が多様化する中ですね、この仕組みが引き続き十分に機能するかについては、しっかりと注視していく必要があるというふうに考えております。そこで大臣にお伺いをしたいと思いますけれども このような利用者の意見がですね十分に反映できるようにするための利用者が納得できうる。 プロセスが計画が生かされないようにですね、文化庁としてしっかり監督していく必要があると考えますけれども大臣の見解をお伺いをします。
松本文部科学大臣はい。 指定団体は2次使用料規定の案を策定する段階で、利用者から幅広く意見を聴取することと成っております。また利用者団体の側におきましても、2次使用料規定案につきましては、 指定団体と協議を行う際は、利用者の意見を聴取することとなっているところであります。 さらに指定団体と利用者団体の協議が整わず、裁定の手続きに入った場合には、文化庁長官は両当事者の意見を丁寧に聞くとともに、文化審議会への諮問を経て裁定を行うこととしているところであります。 こうしたプロセスを今回規定をしているところでありますが、この中で可能な限り利用者の幅広い意見が反映されるように文化庁において必要な調整などを行うことによって、 今先生委員からご指摘をいただいたような懸念に、できる限り我々としても応えてまいりたい、そのように考えております。勝部さん はい。それではですねつぎにレコード演奏伝達権の創設 はですね先ほど来議論してますけれど、演奏家アーティストを始めとする関係者もですね、悲願であり、 確実に適切な対価還元に繋がるようですね、速やかに実現すべきだというふうに考えております。 しかし近年演奏家アーティストが受け取っている様々な使用料等は、全体として減少傾向にあるというふうに伺っています。その理由の一つがですね、 音楽市場が世界的にストリーミング配信サービスに変化しているということだと言われています。 そのストリーミング配信サービスではですね、大手事業者ほど演奏家アーティスト等への対価が少ない傾向があるというふうな指摘もされています。 いわゆるバリューギャップと呼ばれるですね、こうした課題への対応について これは文化省だけで解決することができないほど、大きな課題ではないかというふうに思うんですけれども演奏家アーティストを始めとする文化芸術分野のあらゆる担い手の方々に 大きな影響を及ぼす問題でもありますのでこれを機にですね、文化の発展とですね継承書する大臣としてですね、 しっかり向き合っていただくことが必要であると考えております。今回のレコード演奏伝達権の創設を機にですね、 文化賞には、バリューギャップの解消に向けた取り組みをですね、政府として、政府の取り組みをですね、是非文化省としてリードしていただきたいと そのように考えますけれども大臣の決意を含めて、見解をお伺いしたいと思います。 松本大臣はい大変重要な御指摘だと存じております。 いわゆるそのバリューギャップの問題については文化庁文化審議会著作権分科会においてもご審議をいただくとともに、関係者からヒアリングなどを行っているところであります。 この結果、著作権等管理事業者とデジタルプラットフォーム事業者との具体的な交渉でありますとか、契約内容について 著作権者でありますクリエイターに開場されておらず、 対価還元の仕組みや計算方法、計算方法が不透明であるなどの課題が指摘されているというふうに承知をしているところであります。 そのため、実演家等の文化芸術の担い手に適切に対価還元が行われるためには、透明性の高い適正な契約が結ばれることが重要であると考えているところであります。引き続き文部科学省といたしましても、 これ今委員からご指摘をいただいたように今回の法案というよりもっと大きな課題だというふうに承知をしているところであります。 またこれ文部科学省だけではなくて、経済産業省を始めとした様々な公取等も入ってくるかと思うんですけれどもそうした様々な省庁とも連携をしながらですね、 適正な契約の重要性などについての周知でありますとか、実態把握等に努めてまいりたいと思いますし、 またそうした関係省庁と連携をする中でさあどうしたどういう形でですねより適正な対価というものをそうした方々に ていただくことができるのかどうかそうしたことも今後いろいろと考えていきたいそのように考えております。委員長勝部さん 今回の著作権法の一部を改正することによってですね、冒頭も申し上げましたけれども、演奏家アーティストの方々にですね、適正な 還元がなされていくということをですね、是非実現していただきたいと思っておりますので、私達もそのような状況をこれからもしっかり見守りながらですね、 必要に応じてまた議論をさせていただければというふうに思います。ちょっと少し時間がありますので、 別な課題についてちょっとお伺いをしたいというふうに思います。給特法の改正がですね、昨年行われましたちょうど 1年経過をしたところでありますけれども、この9頭改正の最大の狙いはですね、 教職員の時間、長時間勤務を解消するとともに教師不足の状態を改善することであり、そのためにですね、処遇改善を図り、 業務の見直しや負担軽減策を着実に実行していくことだと思っています。久徳改正の附則で、 令和11年度までに1ヶ月の時間外在校等時間を平均30時間程度にするということが目標として掲げられました。 そしてそのために具体的な措置をですね、講じるということで具体的に多くの項目がですねそこの附則に記されております。 この表にこの目標に向かってですね、この1年間どのような取り組みがなされてきたのか。その成果とですね、今後の取り組みについて、以下 質問させていただきたいというふうに思います。附則に示されているですね中飛不足の中にですね、 教育課程の編成の在り方について検討するというふうにされている点があります。それからもう一つ。教職員の担当する授業時数の削減 これについても検討するというふうに記されています。この料亭についてですね。置きお伺いをしたいと思うんですけれども 文化省では、今次期のですね指導要領の改訂に向けて、議論が進められていると承知をしております。その指導要領の改訂に向けた取り組みの 進捗とですね、改定の大きな方向性についてお伺いをしたいと思います。文部科学省望月初等
中等教育局長 お答えいたします次期学習指導要領に向けましては中教審の教育課程企画特別部会におきまして、教育課程の枠組み 教科横断的な事項を中心に検討を進めてございまして令和7年9月に論点整理をまとめてございます。論点整理におきましては、 生涯にわたって主体的に学び続け、多様な他者と協働しながら、自らの人生を舵取りすることができる。 民主的で持続可能な社会の作り手を育成するために、好きを育み、得意を伸ばすこと当事者意識を持って自分の意見を形成し、対話と合意ができることを重視し、 教育課程全体で実現することを目指してございます。こうした方向性を学校各学校の創意工夫を生かしながら 実現できるように、検討の基盤となる考え方としては主体的対話的深い学びの実装、多様性の包摂、実現可能性の確保を掲げてございます。 これらの基本的な考え方で基づきまして、多様な子供たちの深い学びを確かなものにするための改善を あらゆる方策を用いて具現化したいと考えてございます。現在各教科等のワーキンググループについては詰めの検討を行っているところでございます。勝部さん町 指導要領というのは今答弁の中にもありましたけれど 学校現場で教職員と子供たちがですね、創意工夫して教育活動をしていくということが極めて重要でその根本となる。基準というかですね、対抗的な 基準になろうかというふうに思うんですけれども、私は今、あの答弁のあった方向性というのは、これから求められている極めて重要な観点だなというふうに思っております。 大事なのはそこから具体どのように進めていくかっていうか、具体どのように学校現場で行われるかということだと思うんですけれどもその 意味でですね、これまで大きな課題となってきた働き方改革でこの最終の目標はですね、今教職員にこの 働き方というのは視点が立ってますけれど、でも最終的にはやっぱり子供に返ってくるものだというふうに思います。 教職員の負担を軽減することによってですね子供1人1人に寄り添う時間が基本的にできてきて、 そして充実した教育活動に繋げていくということが、ひいては1人1人の子供たちの学びに繋がっていくというふうに思います今回の指導要領の改訂の議論で、 具体的にその点を含めてですね、どのように検討がなされているのかお伺いしたいと思います望月教育長 次期学習指導要領の検討におきましては子供たちが学ぶ基本それから基礎的な技能や能力というのをしっかりと身につけながらも、 調整授業時数制度といったものを創設することによりまして、学校や子供の実態に応じて、各教科等の授業の字数の一部を 既存教科に上乗せをしたり、あるいは裁量的な時間に充てることを可能とし、1人1人の個性や特性に応じた学び、 組織的な研究研修等の時間を確保できるようにすることを考えてございます。また各教科等で育成を目指す資質能力を可視化をして、 必要に応じた内容の精選を行う学校現場の負担を軽減しつつ、実効性の高い学習評価等するために、 多様な子供たち1人1人のよさや成長を肯定的に評価評価できる仕組みとする。ことなどの方向を検討してございますこれらを総合的に取り組むことで、 教育課程の実施に伴う教師の過度な負担を生じにくい在り方を追求し、教師と子供の双方に余白を生み出すことで多様な個性や特性を有する子供1人1人の可能性を引き出す教育 が実現できるよう丁寧な検討を進めてまいります。勝部さん今の答弁の後半の方でおっしゃった過度な負担をですね、 減らしていく軽減していくことができればというお話がありましたその中で特徴的な 取り組みをされてるなと思ったのは、調整事業実施数制度だと思います。これは実際に学校現場で弾力的な教育課程を編成することができるということに繋がっていきますし、 場合によっては、その過度な負担を軽減するということにも繋がるのかなというふうに思うんですね。このことがですねやっぱり今、学校現場で ある意味非常に望まれている、期待をされている取り組みではないかなというふうに思うんですけれども実際にこの 学校での裁量がですね、使いこなすことができなければ、これはなかなかなんていうか実効性が上がらないというふうに思うのでそういう意味で、 学校現場ってやっぱ土地どちらかっていうと今までの何て言うんですかね、決まり事とか、やり方とかにこだわるというか、縛られるというかです。 新たなことに挑戦するってなかなか難しいところがあるんじゃないか。今言ったように最良の時間をというのも やりたくてもなかなかできないこともあるんじゃないかなと思うんですね。だからそういうことに対する文化省としてのサポートや、 あるいは発信というのがですね、私は極めてこの問題では重要だと思っております。その点どのように文化省としてですね、学校現場の支援を考えておられるのかお伺いをしたいと思います。望月教育長 新しい学習指導要領に盛り込む予定にしてございます調整事業時数制度 各学校がこれを活用して児童生徒や地域の状況を踏まえまして、柔軟な教育課程を編成していく上では、 各学校で参照しやすい事例の創出、あるいは蓄積教育委員会等の支援、指導助言が欠かせないと考えてございますこのため今年度をより 各学校をそういう工夫を生かして、制度導入に先んじて教育課程の柔軟化に取り組む学校につきましては、先取り研究校 として指定をしたしまして、研究開発学校と合わせまして、全都道府県指定都市の400校で多様な実践を進め、 新しい学習指導の指導実際の前に、試験の知見の蓄積に取り組んでいるところでございます。文部科学省としましてはこうした学校の全国的なネットワーク作りも 大事だと考えてございまして、先取り研究会や教育委員会同士の情報交換が場を設けるとともに、 多様な取り組み事例や教育委員会の伴走事例などを紹介するサポートマガジンを立ち上げて、全国的な普及にも取りかかった。始めたところでございます。 各学校が学習指導要領新しい学習終了を踏まえて子供たちの教育の充実のために様々な取り組みをする、そうした取り組みを文科省としても応援したい。 そう考えてございます。制度導入後、全国各地の学校がそうした取り組みを円滑に進めることができるよう、引き続き伴走支援を行ってまいります。勝部さん その先取り研究、先取りでやっている学校もありますということなんですけど この指導要領が改訂されてて本格実施になっていくまでの間にですね、各学校でやっぱり準備とかあるいはできるものからやっていく。 そういう姿勢っていうのが極めて重要ではないかなというふうに思うんですね。そういう場合、 例えばですけどさっき私が申し上げたように、新たなことに挑戦するには少しやっぱり抵抗感が、抵抗感というよりも思い切って踏み込めないみたいなところがあるんで もしですね、学校現場でこういうことやってみたいんだけどと、こういうのってどうでしょうかっていうようなことをですね、例えば教育委員会などに問い合わせをする。 そういった場合に文科省からもですね、是非そういう教育委員会の今、学校現場の声などをしっかり交付把握をされてですね、 そこには積極的にあの可能な状態のものとか各学校の研究事例とかですね、そういうものを是非お示しをいただいて、自信を持ってそういうことに取り組んでいけるようなですね。 そういう体制を是非作っていただきたいなと、そのように思いますけど、いかがでしょうか?望月教育長 今勝先生ご指摘のように、各学校の悩みながらもですね、いろいろな学校全体で考えて工夫をしようとそうした取り組みを我々としても応援したいと思っておりますので、教育委員会のご相談 あるいは各学校がこういう点をやったらどうだろうかということをご心配ご不安になることありましたら、是非文部科学省としても、 そうした展開助言に乗っていきたいと考えてございます。勝部さん それではもう一点ですね、内容の先生にも今回、今回指導料の改定で重きを置いて取り組んだという話だだと思います。先ほどその過度な負担という中に、私は 前にも指摘したことがあるんですけれども、やっぱり学校に求められることがどんどんやっぱり増えていく時代が変わってきてその時代に対応するためにですね、AIだとか、 あるいは英語もそうでありますし、様々なことが学級にも、学校に求められていくっていうのは私も理解できます。ただやっぱりそれが、 子供たちにも相当負担になってはいないのかという観点で、今のが、が、教育内容そのものをですね、 見直していくという作業は、私は当然必要だと思っていますその中で、生鮮ということは私は非常にあの、意味のある言葉だと思います。 つまりは子供たちにどういう力を今つけることが必要なのかということをまずしっかり見極めた上でですね、そのために効果的な 授業を展開できるような教育課程全体の編成とか先日は教科書がちょっとあの話題課題になりましたけれども教科書の在り方とかですね指導方法だとかですね。 そういうことを追求していくのが、まさに極めて重要なんだと思うんですねそういう意味で、内容の精選というふうにお答えが答えというか。 方針としてあるというふうにお聞きをしましたので、このことについてどのような検討されているのか。そしてですねやっぱり 最終的に小・中学校であると、高校入試というのが一つのやっぱり大きなポイントになっていて、そこに試験に出るもんだから、 あまねくここまでしっかりやらなきゃならないみたいなですね、そういうのがやっぱり現場にはあるんですよね。そういうことも考えると、 内容の精選ということは、そのことともやっぱり切り離しては考えられないのかなというふうに思いますのでその点も含めてですね、どのように検討してしていこうと 考えているのかお聞きをしたいと思います。
望月局長 今先生から御指摘いただきましたように、中教審では各教科の本質的な学び、要すればどういう力が本当に必要なのか、ここで学ぶべきことは何が何なのか。どういう力をつけていくか。 ということをつまり割拠ことで育成する、育成を目指す資質能力を可視化をした上で、学ぶべきことはしっかりと学ぶと いう中においてその深い学びを実現するための余白があるかといった視点も重視をして 系統性を損なわずに、生成が可能な内容を検討をしているところでございます。教科書につきましてもご指摘のように各教科等の本質的な内容の理解に資する内容に重点化をして、 調整授業時数制度を活用して指導を行う場合でも、十分に指導が可能となるよう清泉する方向で検討したいと考えているところでございます。 購入者の話もございました。今申し上げましたような各教科の内容、そして教科書の在り方 こうした改善が実行を伴うよう高校を購入し高等学校入学者選抜につきましても、学力検査の改善や多様な選抜方法の拡充等につきまして、 方向性方向性を示しているところでございますけども、実施主体は各都道府県教育委員会でございますけれども、教育委員会とも連携しながら、 そうした方向を取り組みを総合的に進めることができるよう、引き続き中教審等で検討を進めてまいりたいと考えてるとこでございます松村さんはい。 是非実行が上がる取り組みをですね、期待をしたいというふうに思います。それからもう一点評価についても触れられていました。 主体的な学習に取り組む態度についてですね、評価の見直しを行っている状況にあるというふうに思うんですけれどもやっぱりこれは子供たちがですね次の学習に 向かっていく、何か意欲にも繋がるものであるのと同時にやっぱり適正な評価っていうのは必要だと思いますのでその評価の仕方はやっぱり 常に見直し検討がされていく必要があると思っております。一方で、やっぱりその評価が 評価の内容よりも評価をしなければならないという、その何ていうかですね。その事実が負担になっているということなどもあって、本来必要な評価が 何かもしなければならないものになってしまっているというところあたりがですね、やっぱり大きな負担になっているのかなと思うので これは私は評価っていうのは極めて重要だと思います。ですので、その内容や在り方についてはしっかり検討いただけたらと思いますけれど現状報告いただければと思います。 望月局長 現行の学習評価におきましては、学びに向かう力 につきまして、学習指導要領に示す目標に照らした達成状況の水準を評価し、評定に直接反映する仕組みとなってございます。ただこれは挙手の回数 期限内の課題の提出など、形式的かつ過度な評価材料収集に繋がっていて、その負担に比して、 資質能力の育成に効果的に繋がっていないんではないかと、そうした指摘もございます。このため次期学習指導要領のもとでは、 目標に照らした達成状況の水準を評価するのではなく、1人1人のよさや成長をみどり記述により評価を行うとともに、 各教科頭の思考判断表現の過程で学びに向かう力の積極的かつ継続的な発揮が見られた場合に丸を付す方向とする方向で検討してございます。 またご指摘のように評価のために記録を残すことが自己目的化して、負担にして学習の改善に本当に繋がっているのかと いった実態も指摘をされたことを我々も承知をしてございます。評定の総括は学年末のみで行うことが可能であることを明確にしながら、 年度途中は学習途中での看取りやフィードバックを充実させる方向で検討している。ところでございます。こうした改善によりまして、 評価材料集めなどによる教師のそうした負担を抑制しながら、多様な子供たち1人1人のよさや成長を肯定的に評価して子供たちが自信を 一つを持ってですね、学校生活を送ることができるようにまたその後の自身の成長にも資することができるように、引き続き丁寧に 検討を進めてまいります。勝部さん はい。今基本的なことを伺いをしましたけれども、教育課程、ごめんなさい。指導要領の改訂に向けてですね、文化省が新たな方向でスタート検討しているということがわかりましたのでそれがいずれ学校現場にとって プラスになるようなものになるようにですね、是非これからも必要に応じてまた議論させていただけたらというふうに思います。 それから久徳法の改正のその附則の中にですね、不当な要求等を行う保護者等への対応策について対応についてというようなことも実は記されております。 この委員会でも何度かこの点は取り上げられてきましたし、先日は、斎藤委員からもそういう指摘があったというふうに思うんですね。 北海道で2024年のですね、実態調査をした結果、若い人若年者のですね、 離職率ごめんなさい。全体の中途退学つ中途離職者がですね、1年間で858人 これは定年退職ではありません。途中退職なんですね。その内の20代が 全体で3割ぐらい占めているということなんですね。30代が1割7分だから大体 半分ぐらいですね20代30代が占めているという状況があってその理由あんまり細かく調査はしていないんですよ実はプライベートなこともあるし いろいろありますのでだけれども、やっぱり調べてみると、いろいろ聞いてみると保護者の対応がもっと大変だったと いうことで、精神的な負担を感じて辞めていくという若い人が非常に多いということなんですね。そこでお伺いをしたいと思うんですけれども 文化省として、この長期早期離職者の理由についてはどのように把握をされているのかということと、 不当な要求をする保護者って一概にそういう言っていいのかどうかっていう問題は私はあると思ってるんですね。保護者等との関係っていうのは教育を進めていく上では、 良好な関係お互いの信頼関係を作るって非常に大事なことだと思うので一方的にこちらが教師側からですね。 不当だと言っていいかどうかという問題は私はあると思います。ただ、内容によってはやっぱり相当ひどいなってものも3件されるので、こういう実態をしっかり把握をした上でですね、 どういったところで線引きをするかみたいなこともですね、検討する必要があるのではないかなというふうに思ってはいるんですけれども 不当な不当というか、そういう過度のですね、要求をする保護者に対する対応ですね。これまでどのように取り組んでこられたのか。 併せてお答えをいただけたらと思います。 望月局長 2024年のOECDの国際教員指導環境調査、またリースでは、保護者の懸念に対処することについてストレスを感じている日本の教員の割合は小中学校とともに諸外国の平均を上回っており、 前回2018年調査から、小中学校ともに増加をしてございます。また毎年の公立学校共済組合のストレスチェックデータ分析結果でも、保護者 対応というものは、教職員のストレス用意要因の上位に上がってきてございます。こうしたことから伺いますように、学校が保護者等と良好な関係を 進路指導や学習指導の面で築いていくと、これは大変大事なことでございますけれども、過度な苦情あるいは過剰なその法要求 不当な要求など学校のみでは解決が難しい時代の対応につきましては、教師の負担の観点からも大きな課題であるというふうに考えてございます。 給特法の速度の明示をいただきました文部科学省では昨年の久徳ほどの改正を踏まえまして、昨年の9月に
文科大臣文部環境大臣の指針におきまして、過剰な苦情等への対応を学校以外が担うべき業務に位置づけをしまして、本年2月には、 令和6年度、7年度に実施をしたモデル事業を通じて把握した全国の教育委員会教育委員会における先行事例をまとめた事例集を作成をいたしました。 今年度は、昨年度まで行っていました調査研究事業から教育委員会等におけるおいて、学校管理職の経験者などを 学校問題解決支援コーディネーターとして、教育委員会等に配置をする行政による相談窓口 の設置や、スクールロイヤー等の専門家を活用できる環境の整備などの体制構築を支援するための補助事業を開始をしたところでございます。文部科学省としましては、 引き続きこうした補助事業も通じて把握した事例を周知するなど、全国の自治体において、行政による学校への支援体制が構築されるよう、 その取り組みを促してまいりたいと考えております。勝部さん 今少し細かい話もさせていただきましたけれど、保護者の対応によってですね、教職員がメンタルを病んでいるっていう状況がやっぱりありますので それについては今度また時間を頂戴してですね、 具体的なことも含めて質疑をさせていただきたいと思います。時間が参りましたので終わりますけれども、冒頭のですね、著作権法について私ども会派賛成をしていきたいというふうに思いますのでそのことを申し上げて、私の質問を終わりたいと思います ありがとうございました。