財政金融委員会 参議院

2026-06-16・発言者 11名

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00:34:25宮本周司

財政金融委員長
議員宮本周司
本日松田学くんが委員を辞任され、その補欠として山中泉くんが選任をされました。 理事の補欠選任についてお諮りをいたします。委員の異動に伴い現在理事が1名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により委員長の指名にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか?はい、ご異議ないと認めます。 それでは理事に星北斗くんを指名いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。 財政及び金融等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議の通り 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部 長原和宏くん他11名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか?はい、ご異議ないと認め、さよう決定をいたします。 財政及び金融等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。

00:35:43小林孝一郎

自由民主党・無所属の会
議員小林孝一郎
はい、小林孝一郎委員おはようございます。自由民主党の小林孝一郎です。 私は医師として、地域医療の現場に携わり、また地方議会、国会の場で地域課題と向き合ってまいりました。その中で強く感じるのは、人口減少高齢化が進む中にあっても、 国民の安全安心を支える基盤を維持していかなければならないということであります。本日は、国境を守る税関行政 地域医療を支える基幹病院、そして人生100年時代をにおける高齢者の資産管理について取り上げます。 一見異なるテーマですが、いずれも国民生活を支える重要な社会インフラであり、その持続可能性を高めるためには、財政金融の両面から支えが不可欠であります。 現場の実情も踏まえながら、将来を見据えた制度の在り方について質問いたしますので、よろしくお願いいたします。まず初めに、税関行政についてお伺いします。近年、 越境EC貨物が急増し、2025年には訪日外国人旅行旅行者数が4000万人を超えるなど 人と物の国境を越えた往来は、かつてない規模となっています。その一方で、不正薬物や金地金などの 密輸手口はますます巧妙化、組織化しているとの指摘もあります。税関を取り巻く環境は大きく変化しており、その業務は質量の両面で一層厳しさを増しているものと認識しております。 こうした状況に対し、税関が今後も国民の安全安心と公正な貿易を守る役割を果たしていくためには、人手だけに依存するのではなく、 AIやデータ分析、先端機器の活用を基軸として、税関行政そのものを新しい姿へモデルチェンジしていくことが不可欠だと考えます。 そこでお尋ねします。2020年、2020年に策定されたスマート税関構想においても、 足元の環境変化を踏まえたアップデートが求められているのではないでしょうか?スマート税関構想の見直しを含め、次世代税関の構築に向けてどのように取り組んでいくのか、片山大臣にお伺いします。
財務大臣片山
片山財務大臣はい委員ご指摘のように財務省では2020年に 税関行政の中長期ビジョンスマート税関構想2020を取りまとめて、この税関業務の高度化効率化等を進めてまいりましたが、その後も旅行者の大幅な増加 ECコマースの拡大、経済安全保障の重要性の高まりなど環境は大きく変化しておりますので、 この変化に的確に対応して、将来にわたって税関を次世代型の組織に変革しなければいけないという考え方で、今月中にもスマート税関構想を アップデートした税関中長期構想2030の公表を予定しているところです。具体的には、2030年を目標にいたしまして、訪日外国人を含む 航空旅客に係る税関手続きの完全電子化急増する航空貨物の徹底的な検査と円滑な物流を両立するための 大規模空港への検査センターの設立、AIを含めた先端技術の税関業務全般への戦略的活用 税関関連システムの最先端か、サイバーセキュリティ強化などに取り組むこととしております。こうした取り組みを通じまして、 民間事業者の協力も得ながら、経済の活性化に資するような一層迅速な物流と人流安全安心な社会のための公共での検査強化の実現に 努めてまいりたいと考えております。小林委員 ご答弁ありがとうございました。今月中に2030の公表をされるということでありました是非環境の変化に的確に対応いただけたらと思います。つぎに、税関中長期構想 2030に関連して、特に2030年を見据えた。入国旅客の対応についてお伺いいたします。訪日外国人旅行者数が2025年に4000万人を突破し、 政府は2030年に6000万人の目標を掲げています。僅か5年で2000万人増を目指す計算であり、 空港や港湾における税関業務の負担は今後さらに大きくなるものと考えます。現場では、紙による税関申告や手続き端末の不足など 利用者の利便性の面での課題が指摘されています。また、旅客数の増加により、有人検査の体制だけでは業務効率の維持が難しくなっており、 不正薬物の密輸防止に向けた体制強化が求められています。観光立国を推進する上では、入居黒角が 円滑に手続きを行える環境を整備するとともに、国民の安心安全を守るための厳格な水際対策を確保しなければなりません。そこでお尋ねします。 今後は、AIやデータ活用など先端技術を積極的に取り入れ、税関手続きの電子化や検査体制の高度化を進めるなど、にゅ 顧客対応そのものをモデルチェンジしていく必要があると考えますが、ご見解をお伺いします。
財務副大臣舞立
舞立財務副大臣 先生ご指摘の通りですね、今後2030年に向けて訪日外国人旅客数の更なる増加が見込まれる中で、入国旅客の利便性向上を図りつつ、 不正薬物等の密輸を水際で確実に措置していくことは、これまで以上に重要な課題であり税関として的確に対応していくいく必要があると考えております。 このため2030年に向けて、空港における入国旅客対応については、紙の税関申告や友人を前提とした対応から脱却し、 電子申告ゲートを中心とした体制に移行することにより、先ほど大臣からも答弁ありました。税関手続きの完全電子化を進めてまいります。 また、AI等の先端技術を活用して、リスク分析の精度向上を図るとともに、 X線CTスキャン検査装置等の高性能な取り締まり検査機器の整備を進めることにより、限られた人員のもとでも、より効率的かつ実効的な検査体制を構築してまいります。 あわせて、入国旅客の利便性向上と厳格な水際取り締まりの両立を持続的に支えるためにも、人材育成や勤務体制の見直し 必要な施設整備等を着実に進め将来の入国旅客の増加にも適切に対応できる税関体制を構築してまいりたいと考えております。小林委員 ご答弁ありがとうございました。是非税関手続きの完全電子化行っていただきたいと思います。 つぎに、地域医療を支える社会インフラの維持についてお伺いします。私は長年、地域の基幹病院で診療に従事してまいりました。私が勤務していた病院も一般財団法人でありましたが、 近年の厳しい経営環境の中で、長年続いた経営体制が終わり、他の医療グループへ承継されました。 地域医療を守り続けることの難しさを実感した経験があります。社会医療法人制度は、救急医療や災害医療など公益性の高い医療を担う法人を支える。 重要な制度であると承知しております。一方で、全国には約8100の病院がありますが、社会医療法人は300法人余りにとどまっています。 年間約700万件に達する救急搬送体制は、社会医療法人だけでなく、その他の 法人形態の病院によっても支えられています。これらの中には、救急や高度急性期医療を積極的にない。 地域医療の中核として機能している施設が数多く存在しています。さらに、物価高騰や人件費、医療材料費の上昇により、地域の基幹病院を取り巻く経営環境は厳しさを増しています。 人口減少が進む地方において、基幹病院は医療のみならず、災害対応や地域包括ケアを支える重要な社会資本であります。そこでお尋ねします。 こうした地域医療を支える病院の公益的役割と持続可能性について、財務省はどのように認識しておられるでしょうか?お伺いをいたします。 舞立副大臣先生ご指摘の通りですねあの病院は社会医療法人率もあればですね。 国公立系もあれば、厚生の連携もあれば、公益法人その他の 法人率等いろいろと病院があるというのはこちらも認識しておりまして、設置主体に関わらず、 地域において基幹的な役割を果たす病院は地域医療を守る観点から重要と認識しておりまして、引き続きしっかりお支えしていく必要があると考えております。そのためですね特に 医療分野の賃上げや物価対応を的確に図る観点から令和7年度補正予算において、医療介護等支援パッケージの中で、賃上げ、物価対応支援を措置するとともに、 本年度の診療報酬改定では、医療機関に勤務する幅広い職種の賃上げに向け、令和89年度にそれぞれ3.2%のベースアップを実現するための措置ですとか、 さらには施設類型ごとの費用構造に応じたきめ細やかな物価対応のための措置を講ずることとしております。 まずは厚生労働省においてこれらの措置が着実に医療現場に届くようにしていただくことが重要であると考えておりますが、引き続き財務省としても地域医療を守るためにも、状況を見、注視しつつ、 必要な取り組みを適切に支援してまいりたいと考えております。小林委員 ご答弁ありがとうございました社会法医療法人以外の病院も地域医療に重要な役割を果たしていただいているというご認識、共有させていただけたらと思っております。 令和7年度の補正予算、また令和8年度診療報酬改定を通じまして、まずは手当をしていく、支えていくというご答弁であったかと思います。是非とも厚生労働省とも連携をしながらですね、 下の社会医療法人以外の法人形態の病院の経営状況につきましても、 しっかりと実態把握をしていただきまして、必要な支援をお願いできたらと思います。要望にかえさせていただきます。つぎに、高齢社会における資産管理問題についてお伺いします。私は、高齢者医療に携わる中で、 身寄りのない高齢者の入院や施設入所に際し、成年後見制度の利用に必要な診断書の作成に関わる機会がありました。その経験を通じて、 病気を診るだけでは解決できない課題が数多く存在することを痛感いたしました。認知症が進行し、判断能力が低下すると 預金の払い戻しや契約手続きが難しくなります。ご本人に必要な医療や介護サービスがあっても、手続きが進まない。 身寄りがなく、支援に繋がるまでに時間を要する。こうした現実が医療現場では起きています。2040年には85歳以上の人口が初めて1000万人を突破すると同時に、 一人暮らしの高齢世帯も約900万世帯にまで急増すると予測されています。資産運用立国を進める中で、これからは資産を増やすことに加え、 高齢者が安心して資産を守り、活用できる環境整備も重要ではないでしょうか?そこでお尋ねします。 人生100年時代における高齢者の資産管理問題を、金融行政上どのような認識としてどのような課題として認識しておられますでしょうか?ご見解をお伺いします。金融庁
監督局長石田
石田監督局長 お答え申し上げます。 個人が金融商品のリスクも理解した上で、安定的な資産形成に取り組みやすい環境を整備することに加えまして、今ご指摘いただきました通り、 高齢者を始めとした金融サービスの利用者方も重要な課題であると認識しております。こうした中で全国銀行協会では、認知判断能力の低下した高齢の顧客等への対応といたしまして、 各銀行の参考となる。 金融取引の代理等に関する考え方及び銀行と地方公共団体、社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方といった文書を公表しているところでございましてこの文章では、 認知判断能力が低下した顧客本人との取引や代理人との取引における留意事項等がまとめられているところでございます。また金融機関では、 成年後見制度の利用を前提といたしまして、大口資金の出金等に際しては、家庭裁判所シートを指示指示書を求める。後見制度支援預貯金等を導入しているところでございまして、金融庁といたしましては、 並行した商品の導入状況調査を毎年実施するなど、金融機関の取り組みを促してきているところでございます。 当庁といたしまして引き続き各金融機関に対しまして顧客利便の向上に向けた取り組みにあわせまして、顧客の財産保護等に向けた取り組みをしっかりと促してまいりたいと思っております。小林委員 ありがとうございました。私が医療現場で感じてきたのは、高齢者が抱える課題は医療、介護、住まい、財産管理などが 複雑に絡み合っているということであります。病気になってから慌てて課題に直面するのではなく、元気なうちから将来の備えを気軽に相談できる。そんな環境作りが、今まさに 求められているのではないでしょうか?我が国の個人金融資産は2000兆円を超え、その多くを高齢世代が保有しています。今後、認知症の高齢者や 身寄りのない高齢者の増加が見込まれる中、高齢者が自らの意思に基づいて、安心して資産を管理し、必要なときに円滑に活用できることは、 本人の尊厳を守るだけでなく、社会全体の安心にも繋がります。そこでお尋ねします。人生100年時代を見据え、 高齢者が早い段階から将来の資産管理や財産承継について相談できる環境作りや、 金融サービスの充実に向け、金融庁としてどのように取り組みを進めていかれますので、質問をまとめいただけますか。失礼します。申し訳ございません。ありがとうございます。すいません。 質問終わります。はい。 優しくしてあげればいい。はい。大丈夫です。委員長森ゆうこ委員はい。おはようございます。

00:50:26森ゆうこ

立憲民主・無所属
議員森ゆうこ
入ってる。おはようございます。立憲民主党の森ゆうこでございます。どうぞよろしくお願いいたします。まず、先ほど理事会で配布されました おはようございます。入ってる。おはようございます。立憲民主党の森ゆうこでございます。どうぞよろしくお願いいたします。まず、先ほど理事会で配布されました 金融庁のご発言その資料今いただきましたそれが銀行に対して、処分公演リスト及び その他不正に係る証拠の提出を求めるよう、私も質問通告で再度要請をしてまいりました。ところがですね、 金融庁のご発言、そのメモを今いただきましたけれども、いろいろ言ってるんですけれども、つまり出せないと もう必要なものは出させているスルガ銀行から提出を受けている。これ以上のものは求めないと いうことなんですけれども、それでその説明の文章読み上げますと、委員会での御指摘は承知しているが、 当局として求めることができるのは、監督上必要な資料であって、他の目的、例えば個々の取引を巡る。 当事者間の問題解決のために徴求するものではない。これどういう意味ですか。 意味不明だ。どういう意味ですか。金融庁の監督の失敗によってまだ被害者が救済されていない。 被害者救済のための資料の提出を求めるのは当然のことではありませんか。やはり質問ですか。 はい。金融庁
監督局長石田
石田監督局長 お答え申し上げます。資料にございますところの当局として求めることができるのは監督上必要な資料であって他の目的 個々の取引を巡るそういった問題解決のために直結するものではないと こういったことについてご説明させていただきますけれども、私どもの認識といたしましては、私ども銀行法に基づきまして、銀行の業務及び財産の状況に関して、監督上必要な場合には、 資料の提出、報告を求めるとこういったことができることになってございますけれども、これはあくまでも銀行の経営に関する、その銀器系の適切性、そういったことの監督上必要という目的のために、 我々長そういった権限が認められているというふうに理解しておりまして、これが司法上の取引に係る 銀行と個々の債務者との間の取引、こういったことに関するトラブル、あるいは訴訟に繋がる。こういった資料、こういったことの証拠に位置するようなこういった目的のために 私ども行政庁といたしましてそういった資料を成翔子成に繋がるものを徴求するといった権限を認められていないというふうに理解しているというそういう趣旨でございます。 ちょっと時間決めてもらっていいですか。はい。ちょっと時間食べてもらっていいですか。食器を止めてください。私自身が交渉できる。 金融庁、 石田監督局長お答え申し上げます。 私ども、先ほど申し上げましたけれども銀行法に基づきまして、銀行から資料の提出、報告を求めるということができるわけでございますけれども、 それはあくまでも目的といたしまして、銀行経営が適切に行われていくのか、業務運営適切かということで、 そういうその銀行の体制運営の仕方こういったことに問題がないかという観点から、そういった目的のために そういった資料の提出等を求めるということはあの目的として認められているふうに考えておりますその際に、その取引の内容等につきましても、もちろん必要があればそういったものが適切なものかどうかということを含めまして、 それはいろんなものを含めまして我々としては報告を求めると、こういったことは当然できるふうに理解しております。今ここの今日の理事会で お話いただきました。そのトラブルの目的のためというところについて若干お話させていただきますと、私達がその 銀行と債務者の間あるいは地方間の取引のかかるトラブルの解決、あるいは司法手続きにおける訴訟あるいは調停こういったところでの 証拠となることを目的といたしまして、そういった目的のために私どもが銀行から何らかの資料を取り寄せて提出を求めさせて我々がそれを 債務者に言い公開する、あるいは国会の底へお出しするとこういったことには我々の銀行法で求められて認められている目的ということには 叶っていないのではないかというふうにそういう理解でございます。森ゆうこ委員何言ってんですか。 法律論金融庁の設置の目的は何ですか。第1金融庁 石田監督局長 金融庁設置法でございますけれども金融庁は近著成長第3条で金融庁は国の金融機能の安定を確保し、預金者保険契約者有価証券投資者その他これらに準ずる者の 保護を図るとともに金融の円滑を図ることを任務とするというふうに規定されるものと承知しており優子委員法律論ですよ。今自民党の方から法律論だっていう話ありましたけど、法律論ですよ。 金融庁設置の目的は、利用者保護でしょまず第1に、そのためにいろんな健康法いろんなものがあって、これは 目的の元々は利用者保護のためなんですよ。詐欺的な融資によって業者と結託したこの不法行為によって、 今まだ苦しんでいる被害者を救済する。それこそ目的じゃないですか。 何が目的じゃないんですか。そんなこと言ってたらいつまでたっても解決しませんよ。ちゃんときちんと 関連する資料を提出させる。ここで約束していただかないんだったら、この先進めませんねん。 はい。はい。延長ですか。金融庁 石田監督局長 お答え申し上げますが、銀行法に基づきます資料の提出、そういったものにつきましては先ほど申し上げた目的で、基づいて認められているものと理解しておりまして これは司法上のトラブルの解決のための証拠書類、そういったものに位置するということで我々としてそういったものを求めるということは、 できないというふうに理解しております。駄目そんな答弁じゃ森ゆうこ委員
大臣片山
片山大臣これでよろしいんですか。元々の目的は利用者保護じゃないんですか。そのために求めることが なぜ目的じゃないんですか。監督はそのためにやるんでしょう。違いますか。いやいやいや、元は 金融庁の設置の目的は利用者保護じゃないですか。そこに繋がる。 求められている。我々が求めてきた資料を裁判所には出した。しかし、金融庁は持っていない。 我々にも被害者の弁護団、被害者にも出されない。これじゃ問題解決しないんですよ。 片山大臣 出させてください。スルガ銀行に対して金融庁か。から その点、証拠書類を提出するように求めてください。きちんとお答えいただきたいと思います。 片山大臣 この問題ずっと何回もいろいろと出てきておる話ですが、その処分行為のリストにつきましては、 今年3月23日のこの委員会の理事懇に金融庁より提出した資料にも記載いたしました通り、スルガ銀行から東京地裁に対して、 担当社員の処分の有無を含む書類を提出したと聞いております。 またスルガ銀行が裁判所に確認したところ、仮に新たな資料提出があったとしても、調停結果が変わることはない旨の関東会回答があったと聞いております。 委員が御指摘の資料につきましてはこの金融庁発言にもございますが企業庁において保有をしておりません。 またスルガ銀行に対して新たに処分行員リスト等の提出を求めることについては、銀行法に基づき、金融機関に対し、監督上必要な資料の提出等を求めることはあるものの、 これは当事者間の個別の紛争解決を目的とするものではないという点でございましてこの点につきましてはご理解をいただきたいと思います。 いずれにいたしましても、塚銀行が債務者に十分に寄り添った対応をとるよう、しっかりと指導監督してまいりたいと考えております。いやあ、これいつまでやっても無理 森ゆうこ委員ちょっと時間食べてください。なんで ないでしょ全く答弁になってないじゃないですか。それやってたってらちが明かないじゃないですか。国会の質問なんだと思ってる。質疑をしてください。国会の質問なんだと思ってるんですか。見してください。
議員森ゆうこ
東野くん 理事懇段階できちんと答えるっていうことを約束したんですよ。そしてそれは覚えてます。 きちっと答えてないじゃないか質問で、それをもう一度お願いします。そういうことじゃ 森ゆうこ委員何言ってるんですかだからないと解決しないって言ってんでしょう。さっきを止めてください。 森ゆうこ委員今の質疑については留保して、つぎに行きます。 サナエトークンについて伺います。SANAE TOKEN発行主体が無登録業者であることが金融庁から発表されてから既に 約3ヶ月経過いたしましたけど金融庁ホームページには、利用者保護のために広報される暗号資産の登録業者、暗号資産の無登録業者のどちらにも未だに掲載がありません。理由をお聞かせください。 金融庁
総合政策局長堀本
堀本総合政策局長資金決済法上金融庁は、無登録業者に対して調査権限は有しておりませんが、 そうした中においても無登録業者が暗号資産業を行っていると疑われる場合には、そして、かつその継続が 的に行われているというふうに認められる場合については、被害拡大防止の観点から必要と認めた場合に、一般の方々にその旨を恐怖公表しております。 お尋ねの金融庁のウェブサイトにおいて、無登録暗号資産交換業者とされているものはですね、 この観点から、一般の方々に公表しているものでございます。他方、ウェブサイトでこうしたリストに含まれない場合といたしましては、 そもそも資金決済法上の暗号資産交換が該当しないというふうな場合の他ですね。金融庁にて実態把握を行っている途中のもの、あるいは 業者において業務を中断し、補償等を含め配合のための取り組みや、暗号資産交換業として登録の準備を行っているもの こうしたことが確認された場合においては、このリストに掲載されません。議長森ゆうこ委員SANAE TOKENはどれに当たるんですか。無登録業者なのは確かですよね。 何に当たるんですか。議長 堀本総合政策局長 先ほど申しましたように勤務Web最長でこうしたリストに含まれない場合については金融庁において実態把握を行っている途中のものあるいは業者において業務を中断し補償等を含め、 廃業のための取り組みや暗号資産交換業として登録の準備を行っていることが確認されたものでございます。なおシャナ伊藤くんについては、 SANAE TOKEN関係者とされる防弾は、本プロジェクトを中止し、当該トークンの取引を控えるよう呼びかけるとともに、 補償を実施する旨公表しております。森ゆうこ委員つまり保障を保障しますと 自らのサイトでそのように発表し、それが進んでいるからOKとでも保障すればいいんですか。 ちょっと聞きますけどもそ、保守確かに保障が発表されております。 補償申請サイトができております。そこにソラナUSD C ドル、米ドルと交換 紐づけられている。それと交換すると、期間限定でということが発表されておりますけれども、これについて法的問題はないんですか。 金融庁 堀本総合政策局長ご指摘の通り仮に保障目的であっても、新決済法を始めとする法令にですね、 抵触しないことは必要でございます。ただその上でですね、個別の行為の暗号資産交換業への該当については、 暗号資産の交換をしたというだけの形式的な面談だけではなくて、実施実態に即してそれが販売交換等の行為に該当するのか。 あるいは反復継続するなど業に該当するのかについて日本に居住する利用者の方の観点から、実質的に判断するものだというふうに考えております。森ゆうこ委員 これSANAE TOKENと そしてソラナUSB-C、これ交換するということを公表しているわけですけども、これはまさしく交換なんですよ。 交換業として登録していないものが他の暗号資産と交換するということはこれ違法じゃないんですか。 金融庁 堀本総合政策局長先ほど申し上げました通り、資産交換業という行為の形式面だけではなくて、実際に特殊 即して反復継続をするなどの業務に該当するかどうかということについて日本に居住する利用者の保護の観点から、 自主的に判断する必要があると考えています。森ゆうこ委員まとめてるからいいんだっておっしゃるけれども、それは現時点で反復していない。 としても、それを想定しているものであれば、交換業者と認定されるっていうことは、金融庁が発表している 基準該当性の基準ガイドラインに書いてありますよ。ちょっとそれはあまりにも屁理屈というか、 反復性もある、広範性もある。当然交換業と認定しなければいけない。サナエトークン SANAE TOKENなんだんですが改めてですけれども資料を配付してください。配布させていただいておりますけれども、まず、 これ発覚したのは12月25日発覚っていうか、ボーダーこれは溝口さん。1ページ目ですけれども、Xこれはですね、 金融庁からいただいたXのスクリーンショットでございますこの後の一連のものは Xのスクリーンショットでございますが2月25日溝口さんのボーダーのお顔の代表者の1人であります。 溝口さんが発表した。トランプコインになんか、トランプコインのような 感じのものを発行するっていうようなイメージで発行されました。そして、2ページ目ボーダーが、これボーダーだと思いますけれども SANAE TOKENを発行するということを2月25日に発表した見ていただくと、68.3万件の表示 これだけインプレ稼いだいろんな人たちが見たということです。そして、3ページ目を御覧ください。 これはチーム早苗が日本を変えるによる投稿であります。同日です。これ見ていただければわかるように、SANAE TOKENを 先ほどのボーダーの公式リツイート、公式ツイートXのね。投稿を引用する形で、 そしてこの投稿の文章の中にも、コミュニティ提案による より実現したSANAE TOKENという新たなインセンティブ設計も注目されています。ということでチーム早苗がこのSANAE TOKENを宣伝したんですね。宣伝したんです。 これについて、どのような経緯で、このXで、チームサナエというのは高市早苗 総理が公認している講演会のXです。そして、この後、 6ページをご覧ください。これはなぜチーム早苗が サナエトークンを宣伝したのかについてこれを読めばわかります真ん中あたりなんですけれども真ん中のパラグラフのところですけれども、 某これはこれはですね、その前のページにFAXの鏡がついておりますけれども、 中小動画で度々お名前が出てくる高市早苗総理大臣の公設第1秘書 木下さんの回答書であります。先々週の国会ではこの回答書が真実じゃない。 ていうふうにおっしゃってたんですけども一連の回答書があるわけですが先週の衆議院法務委員会で
総理高市
高市総理自身が 正式な回答書だったということでそのし、事実じゃないと言ったことは訂正されました。 真ん中に書いてありますけれども、これは木下さんが書いた回答書です。防弾車側からチーム早苗のアカウントで リポストして欲しいとの依頼がありました。同社が作成し、当方に示された文案には、コミュニティ提案により実現した。 サナエ伊藤くんという新たなインセンティブ設計も注目されたされます。と書かれており、 あくまでもコミュニティ内のインセンティブであるとの説明であることから、リポストに応じました。 このとき同社から仮想通貨であるとか、ミームコインであるとの説明は一切ありませんでした。これが高市事務所 木下公設第1秘書の回答書のによる説明であります。つまり、 先ほどご覧いただいたスクショの画面ですけれども、この投稿内容というのはボウ川側からこの文面で投稿してほしいと頼まれて、それを了承してなおかつボーダー側のSANAE TOKENを発行しました。 ていう。Xの投稿を引用投稿する形で引用する形で、2ページ3ページ目にあります。 チーム早苗のXが投稿されたということであります。つまり、ここに 同社から仮想通貨であるとかミームコインであるとの説明は一切ありませんでした。個々の事実関係はちょっとね、それはもう木下さん聞いていただいて聞くしかないんですけれども 少なくとも、認識していたかどうかに関わらず、SANAE TOKENの宣伝に 高市事務所が関わって勧誘した。 加担した。と言ったらいいんでしょうか?それはもうね、高橋さんの講演会公式講演会の X N 宣伝ですから、ものすごく瞬く間に広がって、それで一時期25億円相当まで高騰したというふうに言われております。 金融庁このSANAE TOKENの被害額、推定幾らなのでしょうか? 金融庁
総合政策局長堀本
堀本総合政策局長お答え申し上げます。被害額についてはですね、 それぞれの個々の取引者のですねがどの時点でどのような価格において、購入したかということについて それ国でございますので必ずしもその状況を把握することは容易ではありませんけれども、 ボーダーダウンによりますと、6月10日においてですね。補償用のアプリを公表されまして、 6月の30日の23時59分までにこれに登録をすることを求めております。 こうした登録が完了いたしましたら、その結果として、ただ側に保証する額の確定していくものと承知しております。 森ゆうこ委員被害総額も把握しなきゃいけないですよ。だって、全部記録に残るんでしょ分析されてますよ既にいろんなサイトで 当然金融庁としても分析していなければならないというふうに思いますが私 発行主体を構成する入社がプレセールスこのプレセールス事前販売を行うということは違法行為 登録していない業者が事前販売を行うというのは法律で禁止されておりますけれども、 例の中傷動画を流したとされている松井氏が 社長を務めております。入社。これがボーダーダウのを構成する1社でございますが、プレセールスを行っていたことをします契約書の提供を受けました。 事前販売をしており、顧客は1人当たり数千万円から億単位の金額を投資していたと いうふうに言われております。ここは一般論として5よろしいですけれども、無登録業者が直接顧客に暗号資産を売買すれば、資金決済法 63条の2に違反し3年以下の懲役または300万円以下の罰金になるんではないですか。 金融庁 堀本総合政策局長 資金決済法の第2条第14項に該当する暗号資産の販売交換や、その媒介を行と行う場合には、暗号資産交換業に該当し資金決済法第63条の2により登録が求められております。 他方、 その個別の行為の暗号資産交換用への該当性については実態に即して利用者保護の観点から実質的に判断する必要があると考えており、森ゆうこ委員はい。 先週の衆議院の財政金融委員会で相談が寄せられていると5件寄せられていてうち3件 映画被害額も提示されているということですが、この私が、いただきましたお預かりしました契約書 この大問題について金融庁にも相談がいってるんじゃないですか。警視庁 堀本総合政策局長 金融庁の利用相談室に寄せられた個別の相談のですね具体的な内容については、相談者個人のプライバシーに関わるますので詳細の回答は差し控えさせていただきたいと思いますが 利用者相談室にはですね、当該SANAE TOKENのDXにおける購入に関し、自身の具体的な被害額に言及があった。 相談は6月12日金曜日まで3件寄せられております。それ以外においても金融庁相談窓口に寄せられる相談の中にはですね、
議員森ゆうこ
伊藤くん等の投資に関する相談も含まれております。委員長森ゆうこ委員 何かプライバシーに配慮して個別の案件にお答えいただかないと問題の解決のための議論が進まないんですけれども警察署にもお越しいただいております。事前販売で集めた資金を投資に回さず流用していた場合、 詐欺罪にも該当する可能性がありますがいかがですか。はい警察庁長官官房
審議官服部
服部審議官お答えいたします。 特定の行為が詐欺に該当するか否かにつきましては、具体的な事実関係に即して判断されるべきものでございますため、一概にお答えすることは困難でございます。 その上で申し上げれば、警察におきましては、刑事事件として取り扱うべきものについては、法と証拠に基づいて適切に対処し、 対処してまいるものでございます。森ゆうこ委員はい。先ほどご説明しましたように、認識がどうだったかは別として、このサナエトークン暗号資産 この大々的な販売といいますかはい。後方に火 サナエ高市早苗総理の事務所が関わった。これは違法行為でありますので、この問題について、金融庁と警察庁 に徹底的な調査及び捜査を求めたいと思います答弁は時間がないので結構ですけれども この後審議される金商法の改正案では、まさしくこういった暗号資産について規制を強化する。ていう法律なわけですから SANAE TOKEN、今のような、全く分析もされてないような不安定な答弁ではこれ本当にその規制がワークするのか疑問であります。 しっかりと調査、そして捜査をしていただいてご報告をいただきたい。そのことを求めて質問を終わり、終わります。 はい上田清司委員国民民主党・新緑風会の上田清司です。

01:28:56上田清司

国民民主党・新緑風会
議員上田清司
今日は変額保険の大問題についてまずはお伺いしたいと思います。 もう30年近く経ってしまいましたが、融資一体型の変額保険についてですね。バブルキーの折から、不動産高騰に乗じて、 資産家に対して相続税の不安を煽って相続税対策の名目で融資拡大を狙って販売した。 そういう商品でありますが、その人が三菱銀行でありました。資料を見ていただきたいんですが①生命保険会社が まずはお客様に向かって、相続税対策として、変額保険がいいですよと死亡時に3億円入りますと 一時払いとして1億3000万、お金を払っておけば、 相続時にその分が差し引かれるんで、相続税対策として有効ですよというトークです。1億3000万一時払いできないと言えばすぐ 銀行がやってきて、ちゃんと融資しますと当時この Wという方の年齢は43歳ですから70歳でもし死亡されるようなことがあるとすればですね。30年あるわけですから 全く相続税対策は要らない。方であります。ただ、非常に優良な土地 高度な職業というんでしょうか、高額な報酬をいただいている職業ということもあってですね。 こうした売り込みがあって、
大臣保健
保健大臣道億3871万円を 三菱銀行が融資をすると金利を払ってくださいと元本を払ってしまえば相続税対象にならないので、賃金だけでも払ってくださいと 金利を払うカード契約も任せてくださいと 金利は当時8.1%、月額40万も大変だと言えば、銀行がカードローンで払えば大丈夫と 三菱、米カードピックというカードを用意して、変額保険の利回りは10スーパーさん13%ですから大丈夫ですと。もう既にバブルは終わってましたので 徐々に利回りも減ってきておりました。にも関わらず、こういう売り込みをやったと 資料の2を見ていただきたいと思いますが金融庁は、当時、 2005年ですが、銀行に対する監督指針等をしっかり提供されております。あるいは、 大蔵省銀行局時代でありますが、1996年、平成8年4月1日 変額保険募集上の留意事項についてと非常に問題のある問題のあるという評判表現は 訂正訂正いたします。契約者としての無用のトラブルや募集地図の混乱を防止し、保険の健全な普及発展を期する観点から、 次の行為についても保険業法の趣旨を踏まえ、変額保険募集上の禁止行為として遵守を徹底することということでですね。 わざわざ発出をされております。要は結構危ない話にしないでくださいということでありますが、
大臣片山
片山大臣ですね。この案件は約600件ほどありまして、4人が自殺されております。 事案として600件ぐらいあります4人が自殺されております。そして1996年当時、 三菱銀行の本店の前で被害者がビラを配りしてたら、こともあろうに、ホースで水をかけて、 1月です。1996年5枚目の資料に新聞記事を少しコピーさせていただきました。 その方は肺炎まで起こしてます。今もう時効ですけども当時 もしこの事を形而上と言えば、これはもう必ず犯罪行為です。 そうしたことまで起こっているんですね。そこで、私は大臣に確認したいんですが やはり一番の問題は、金融機関としてですね。一番大事な融資の担い手不足という。 正当な資金使途で十分な返済能力がないというしちゃいかんよという話であります。このことが、 当時なされたのかとこの変額保険のスキームを見ていただいたら、 元々融資をする必要もないわけです。相続税対策ですから相続税対策そのものが問題なんですまた。 適用かもしれませんが要は税金をできるだけ払わないようにしようという話ですからそういうことを名門銀行が そういうスキームを作っていくわけです。トークとして、削減したことを得ですよと 何の優秀な必要もない方に融資を持ちかけて、金利払うの大変だからって言ったらうちのカードローン使ってくださいと。これ複利ですからどんどん 増えていくんですねお金があたかも子会社の保証会社がいざというときは払ってくれますと言わんばかりのトークをしてるんです。 こうした流れこういう流れの中でですね、資料の③を見てください。 この W Cの 三菱銀行からの1億3000万の融資はどうなったかというと、3億円の死亡保険というのは、3分の1強1億1900万ぐらいになっております。 3億じゃありません。3分の1ぐらいになっちゃったと金利の支払いは8000万円 32年間の保証料800万で、銀行側は元本利息遅延延滞金合計2億8000万払えと貸したものを返せと 結局このW Cの負担は、2億8900万円の返済するとすれば、 2億8900万があり、そして既に利息と保証料で8800万、合わせて3億7700万 べらぼうめっていう世界です。こんなことをね大銀行がやってるわけですよ。もう。 2大鉄則にも私は違反していると思いますが大臣はまさにプロパーとして、旧大蔵省 そして今の財務省という形の中でやってこられた方ですから、融資の2大鉄則に違反しているということぐらい。 すぐわかっていただけると思いますが、まずこの点についてこうした変額保険のスキームというのは、融資の2大鉄則に 合ってるのか出ないのかこの件についてお伺いしたいと思います。 片山大臣委員からも 大変丁寧な経緯のご説明をいただいたんですが、当時の大蔵省銀行局が、どういう指導をしてきたかということですが、 まずそのバブルの発生期あたりの1986年ですね。この頃に変額保険の販売に対して、 その健全な募集を確保しなきゃいけないということで、将来の運用成績についての断定的な判断を提供する行為は禁止するということを含めた 通達が出ておりまして、また1996年ですね、には改正保険業法施行とを踏まえまして、 改めて再度これを保険会社に発出しております。またその上で当該通達との関係が明示されていることではないですけれども 変額保険の募集に関して、金融機関に対して直接の指導等を行った事例として、現在確認できている範囲で申し上げますと1988年5月 1991年9月、全ての保険会社に対し、銀行から融資を受けて、変額保険に加入する。 いわゆる保険料ローンのような保険本来の趣旨を逸脱した在宅を進めるような商品を取り扱わないようにした。 指導が行われてるということはこういうことはよろしくないと思うから指導しているということだったと思います。くわえて、業界の方でもですね、生命保険協会で1995年の10月30日に 全ての生命保険会社に対し、 募集人に対する教育指導の徹底や内部管理体制の充実を求める要請を発出しておりまして、さらに翌1996年12月26日に朝日生命に対し、 変額保険の募集に関して、募集人等に対する教育指導体制が不十分であったことから、その充実強化を図るような業務改善命令を出しております。 その他、直接の指導ではなくて変額保険を含む保険募集の適正化はさらに続いておりまして、1998年12月1日に 施行規則を保険業法が改正したときに、保険会社に、変額保険のリスク説明について書面交付を義務付けるなどの整形改正をし、 2000年代に入りましてからでも、2007年6月に保険業法が改正されて、変額保険などの投資性の大きい保険契約の販売について 金融商品取引法が定める。このときはもう金商法の方ですから販売勧誘ルールの一部である適合性原則を適用し、 顧客の属性や意向を踏まえた適正な勧誘を求めるということで時代が変わっておりますのでその二大原則がこういうふうになっておりますが、まさに 本市としているところとしては、今委員がおっしゃったように不適切なこういうリスクのリスクを取らせるような商品がどうかということもありますし、リスクの説明は 当然書面にしなければいけないということとさらにその 適合性原則があってしかるべきでその顧客の属性意向も踏まえた適正な範囲の勧誘でなければいけないということがだんだん積み重なってここまで来ているとこういう状況であると考えております。上田清司委員ありがとうございます。 不適切な内容がいくつもあったとこの件についてですね。 後ほどで結構でございますが、やはり金融庁としてですね、何年何月に具体的に 企業の名前を言わなくても結構ですから何件ちゃんと是正命令を出したかとかですね、何件してきたかとかですね。 そういうものは後できちっと資料をください。今聞くと時間もったいないもんで省略します。そして続いてですね。 これは監督局長に聞きたいんですけどやっぱり2005年にちゃんと 主要校向けの総合的監督支援ということで、それ相応にですね金融庁として丁寧な非常に馬鹿丁寧なですね指針を 作っておられて発信されていると私もしっかり読ませていただきましたけれども、利用者保護のためにこれやってるわけですけども、 しかし、現実には600件の事案が起こって、 4人が自殺されてるというですね。この事実は隠しようがない。少なくとも、主要校に おける。案件について当時どのレベルまで 利用者保護のためにですね、情報提供の不正確さや、不敵さあるいは与信取引 の体制についてですね。どれだけ具体的にですね指摘をされたりしたか。金融界に対する 銀行に対するですね指摘はどのような形でされたか。その具体的な事例をですね、教えてください。 県庁
監督局長石田
石田監督局長 お答え申し上げます。金融庁におきましては2005年10月28日に主要校等向け監督指針を策定いたしまして、 例えば金融機関が融資や債権回収などの取引関係の見直しを行う場合には、顧客の知識経験、財産の状況等を踏まえ、法令に則り一連の手続きを 段階的かつ適切に執行する体制がサービス社製整備されていることまた手続きの各段階におきまして、 顧客から説明を求められた場合には、その客観的合理的理由を説明することが必要である旨を明記するなど、 内部管理体制の構築を求めてきているところでございます。金融庁の行政の対応でございますけれども、 必ずしもその大問題の単著となった金融商品ごとにどういった対応をしてきたのかということについて記録されているものがございませんので把握できている範囲の中でのお答えというふうになりますけれども まずバブル期に行われた変額保険とそれに関連する融資に関しましては、 この監督指針に基づき行政処分を行ったという実績は確認されておりません。ただし、旧三菱銀行によるこの以降行った融資を含めまして、 融資の見直しに際して、各種手続きを段階的かつ適切に執行する体制が十分なものになっているのかといった点につきましては、 銀行の対応について様々な情報お話が寄せられた場合などに我々としては必要に応じて金融機関の対応状況を その都度ヒアリング等によって確認してきたものというふうに認識しているところでございます。なお今申し上げました監督指針の記載は、預金取り扱い金融機関向けのものでございますけれども、 保険会社に対しまして、変額保険について行政処分を行った事例といたしましては、1996年12月に 当時の朝日生命に対しまして、募集人等に対する教育指導体制が不十分であったことから、 その充実強化を図るよう、業務改善命令を発出していることを確認しております。上田清司委員かえって大臣の方が細かく説明したじゃないですか。ジュリアナと抽象的にしか話をしてないじゃないですか。 605事案があってね、多くの方々が金融庁に書き込んでるんですよ。全く処分なし 朝日生命に業務改善命令だけそんな馬鹿なということですよ。 先ほどのスキーム図見てわかるじゃないですか。なぜ1億3000万が3億 7000万になっちゃうんだとそれ誰がそういうスキームを作ってやったんだということを明らかじゃないですか。 そういうのを改善命令を出さないんですか。確認したいと思います。どうぞ局長金融庁 石田監督局長 お答え申し上げます。 三菱UFJ、UFJ銀行を旧三菱銀行におけます。この融資実行後の融資の顧客対応に係る体制につきましては、この競売に至るまでの手続きを段階的にし、 帽子手続きの各段階で顧客からの求めに応じ、その客観的合理的理由を説明しているのかと いった点について、我々としてはこれまでに確認してきているところでございますが、現時点までに特段行政処分等は行っていないところでございますが当庁といたしましては引き続き金融機関において、 適切な業務運営が確保されるよう、しっかりと確認していく必要があると監督していく必要があると考えております。 上田清司委員よく聞こえなかったんですけど行政処分をしたっていうんですか。一つすれば何件あったんですか。金融庁 石田監督局長失礼いたします。 この件につきまして三菱銀行に関しまして、現時点までに特段の行政処分等は行ってきておりません。上田清司委員 資料③のね、スキーム図を見てね。もしあなたがこうだったらしょうがないですねって言いますか。 総力を挙げて反撃するでしょう。造担じゃないよという世界ですよ。それをあなたたちは認めるんだから 預金者の方でも何でもないじゃないですか。融資の担い手そこを守ってないじゃないですか。先ほど大臣も言われたように、 それはあなたたちは現場では知らぬ存ぜんじゃないですか。まっとうに対応しないじゃないですか。 ホースで水をかけられて反映までなってるんですよ。犯罪行為ですよ。そういう事件があってもあなたたちは何もしてないじゃないですか。私知ってる文句言いましたよ。 記者会見を開きますよ。皆様を集めて犯罪行為だもん。暴力行為ですから 皆が配れるかどうかというのはよくわかりません。東京都の条例の中でですね、それはわかりませんが、 少なくとも、何もしてない方にホースで水をかけるというのは犯罪行為ですよ。暴力行為ですよ。いずれにしても、 金融庁が全然スルガ銀行もそうですけども被害者に寄り添った形で対応してないということがよくわかりましたよ。 こんなことを繰り返したら、次からつぎにまた事件が起きますよ。まずそれを申し上げます。続きまして、ちょっとこれはまた改めて 議論させてもらいます。先般のソニー生命とプルデンシャル生命についてですね。資料を 整理した形で資料42配布させていただいております。同時期にそれぞれの元社員がですね、 顧客を騙して詐取をした。そういう事件でありますが、なぜかプレゼン者る声明に関してはですね金融庁は、 非常に丁寧な対応をされております。2024年6月に事件が起こったら、その年にプルデンシャル生命に対して、 滞在調査の実地顧客への対応再発防止策の策定等を指示された。また1年後に プレゼンshall声明が、顧客への2万9000通の手紙を送付して、 様々な不審を確認する作業をやってて、その翌年に、金融庁は報告 徴求命令も出しておられる。丁寧ですね。そして翌年26年には立ち入り検査もやってる。 1年おきに洗剤調査、そして報告徴収命令で立ち入り検査と ソニー生命事件が発覚して、個人の問題だからといって一切公表しなかった。 ときたまたま
長官金融庁
金融庁長官元長官が、親会社のソニーフィナンシャルグループの社長に就任されると それから3年後の2023年3月に、この事件の案件を公表されたと 同じく全件調査をしますよとそれを受けて、金融庁が報告 徴収命令を発する。この間何もしてない。プレゼンテーションと今日 洗剤調査を実施報告徴収命令もやって、立ち入り検査もやってるのに、何でしないんだと ここだけは梅雨型味方したくなるじゃないですか。そうじゃないよと。立派な方ですよと私もそう思います。 でも、なぜこういう違いが起こっているのか明らかにしてください。金融庁
監督局長石田
石田監督局長 お答え申し上げます。 金融庁では保険契約者等の保護の観点から個々の事案ごとにその時点において確認された事実関係やリスクの内容等を踏まえ、必要なヒアリング、行政対応等を行ってきているところでございますが、 その上でまずこの事案の公表について申し上げますと、まずプルデンシャル生命につきましては、 今お話ございました通りですけれども2024年6月に同社の元社員が顧客に対する詐欺容疑で逮捕され、そうした事実が 報道される中で、この元社員が逮捕された旨、それからその時点までに把握していた被害の状況等を当社の 当時の判断として公表されたものというふうに理解してございます。一方で、 ソニー生命につきましては、2023年当時、金銭貸借に係る事故者が1名と特性特定されていたということそれに伴う被害者の範囲も特定されていたことなどから、 当時の当社の判断として公表を行わなかったというふうに判断したものというふうに承知しております。こうした報告を私どもが受ける中で、当時 金融庁におきましても、ソニー生命に対しましては、5社その潜在調査の必要性ということを、 視察するという判断に当時の判断として至らなかったというふうに考えております。一方本年に入りましてソニー生命におきましては、新たな金銭不祥事の発生 不適切な金銭の取り扱いに関する疑義の申し出の増加といった状況の変化が確認されてきたことから、私どもといたしましては当社に対しまして、 保険業法に基づく報告徴求命令の発出等の行政対応を行っているところでございまして、この命令に基づき同社の対応 厳格に確認していきたいというふうに思っております。委員長上田清司委員まず公表しなかったらなおさらですね。 何らかの形で調査をするべきではないでしょうか?これが一点。なぜしなかったのか。公表しないからこそ、立ち入り検査なり、 場合によっては潜在調査なりを指示するものだと思います。そして、この 報告徴収命令が出たのが発表後ですからそれ以前からわかってたわけでしょ金融庁は中身が なぜそれをしないのか、今明らかでなかったですね。2点公表時に、 こうしなかったときに、なぜ何らかの形でアプローチしなかったのか。これが一点そして、現在、 報告徴収命令を出してるけども、ちゃんと立ち入り検査までするんでしょうね。 なおさらしなくちゃいけないんじゃないですか。この2点です。もう時間がありませんから端的にぱっと答えてください。金融庁 石田環境局長 まず最初でございますけれども、ソニー生命の件につきましては先ほど申し上げましたけれども、このソニー生命の事案が 私ども承知した時点では、特定の者による単数のそういった個人的な 事件だというふうに我々としては当時認識しまして、それがさらに広がりがあるというふうに当時認識しなかったと。これが今現時点においては、 そういった判断が適切であったのかというご批判いただくといますけど当時としてはそういうふうに考えてそれ以上の広がりのある 調査ということを我々としては当社にも申し上げなかったということでございます。2点目の点につきましては今後の行政対応につきましては、 現在当社の方におきましても調査を行うとともに我々としましても、この報告徴求という格好で確認をしておりましてそういった内容を確認しながらその先の必要な対応がどうどういうものなのかということを考えていくということでございまして 現時点で、今後の行政対応について予断を持って申し上げることは難しい点をご理解いただければと思います。上田清司委員 当時深山と、という。局長のお話でありますけどもそんなに深山ってもらうと困るんですよ。 宮本ばっかりじゃん。とんでもない話ですよ。同じような案件、人数等々を含めて、 未公表だからこそもっとやらなきゃいけないのを、大したことねだろうなんてそういうふうに思うこと自体が大変なことですね。いずれにしても、金融庁の 行政に関してですね、今日だけでも課題は多大な問題があるということだけ確認できましたので 片山大臣におかれましてはしっかり指揮監督していただきたいと思います以上ですありがとうございました。 はい上田勇委員公明党の上田勇でございます。

01:57:41上田勇

公明党
議員上田勇
今日まず為替の問題について質問したいというふうに思います。 私は今のこの水準というのは、ちょっと行き過ぎた円安になっているというふうに認識をしています。現在のこの円安によって原油食料などの輸入物価が上昇して 家計を圧迫しているこのことはもう否定できないことであります。 そこでですね、財務省は4月の28日から5月の27日までの間、連休中に集中してると言われておりますけれども、 IEの為替介入を11兆7349億円実施をしました。 この介入の金額はどうやって決めたのかその根拠、そしてまた介入の効果について、財務省としてはどのように評価をしているのか伺いたいと思います。 財務省
局長大型国際
大型国際局長お答えいたします。 ご指摘の通り4月28日から5月27日までの為替介入の総額につきましては、先般公表した通りでございますけれどもこの為替介入の金額の根拠や効果につきましては、 非常に不足の影響を及ぼす恐れがあることからお答えすることは差し控えたいと考えてございます。いずれにしましても為替につきましては必要に応じいつでも適切に対応してまいります。 上田勇委員金額については市場営業ある。 それは理解できるところであります。効果については何かご発言がなかったんですけれども 今見ていると直近のレートというのは、1ドル約160円これは介入前の水準に戻って、 おります。介入した直後の5日はですね、5円程度円高に振れた。しかし1ヶ月半当たった。 今は元の水準に戻っております。介入はもう短期的なに 過剰な変動がないようにそういう対応するという目的でありますので、効果が限定的であるということは理解をするものであります。 基本的に為替水準は経済の実力とか財政や金利差様々な要因で様々な要素で決まるんですけれども、 そういった意味ではこの効果が非常に期間が限定的だったのは当然なのかもしれません。そこでですねちょっとお伺いしたいんですが 一部報道などではIMFへのルールがあって、6ヶ月以内に3回を超えて介入すると自由変動相場制に 分類されなくなるとそのため投資家が日本はこれ以上介入しないだろうと見越してより良いをしているというようなことがあります。 そこで質問しますが、この自由変動相場制に分類されると、何かデメリットはあるんでしょうか?財務省
国際局長緒方
緒方国際局長 お答えいたしますご指摘のIMFの基準につきましては、 あくまで単にIMFが各国の為替相場制度を分類する際に用いている分類基準にすぎない。ものと承知してございます。上田勇委員主 したがって何の支障もないというふうに理解しをいたしました。ということは今冒頭申し上げた通りちょっと行き過ぎた円安が この家計を提案、投稿しております。財務省としてやはりこれは 財務省としてなかなか適正な水準については言及するのは難しいかもしれませんが私はもう適正な水準ではなくなっていき過ぎた。円安であるというふうに思っております。 これからもですね是非この市場介入も、今言ったようにこれは支障はないわけでありますから、そういうやるという姿勢も含めてですね。 これからも適正な運用を、特に財政金融政策その運営に当たっていただきたいそういうことを期待をしております。 今回かなりの規模のドル売りいい円買い介入この5月末での外貨準備高っていうのは、 依然として莫大で1兆3000飛んで59億ドルであります。この金額はいかにも課題ではないのかなというふうに思います。 外貨準備高の適切な水準については専門家でも定説はないようでありますけれども、多くのエコノミストは、 今ある水準の5分の1とか3分の1あれば何も支障がないんではないかというふうに述べております。そうなると現行の水準は幾ら何でも課題なんではないか。 というふうに思いますが、財務省の考え方を伺いたいと思います。財務省方
局長国際
国際局長お答えいたします。 委員ご指摘の通り令和8年5月末時点での外貨準備高は約1兆3000飛んで59億ドルでございます。その上で一般論として申し上げますと、 非常に急激かつ過度な変動が生じた場合に自国通貨を買い支えるために十分な額の外貨準備を保有しておくことは極めて重要だと考えてございます。 近年の為替居石市場におけます円の取引高の増加傾向や、それから対外収支上の危機に直面した他国における過去の外貨準備の減少幅の例 などに鑑みますと、現在のわが国の外貨準備高は課題とは考えてございません。上田勇委員 課題とではないというご答弁でありましたけれども、しかし、今回の介入、にしてもですね、 金額は700から800億ドル程度だと思います。効果も いわゆる介入の効果というのは、狙いというのは短期的なこの過剰な価格の変動を 流すということが目的であるとすれば今おっしゃった通りこれからも応援の本使う守るというのはよくわかるんですが しかし今回介入した20倍も持っているという。その外貨準備高、その必要はあるのかと なると非常に疑問に思います。従来ですねね我が国にとって主なこの為替の問題といえば、 これは円高だったんですね。ですから市場介入は主にドル買い、売りでした。 だからその結果、ドル資産がどんどん積み上がってきてこれほど莫大な金額になった。これはその経緯はよくわかります。 このドルを短期間に売ろうとすると、これは今度か為替介入いうことになってしまうのでそれはなかなか難しい。その結果、 結局そのまま主要付けになってきてここまで膨らんできたということだというふうに思います。この間ですね。 主に米国債で保有してるというふうに思いますがリターンは大体3から4%だというふうに伺いました。 介入資金の調達コストを上回っていたので結果として利益が生まれてきた。事実なので、でありますけれども、 しかしここにそこにはですねやっぱり機会損失は相当あったんじゃないのかなというふうに思っております。 米国債を短期売却するのは難しいのでありますからこの1兆3000飛んで59億ドル、ある外貨準備高の一部をドル建てのままで 資本市場を含めた運用を高度化することによって、もっと財政に貢献できる、高いリターンを期待できるんじゃないかというふうに思いますが こうした運用の高度化について是非財務大臣ご見解を伺いたいというふうに思います。
財務大臣片山
片山財務大臣 委員ご承知のようにこの外為特会の外貨資産は将来の為替介入等に備えて保有しているものでございますから、為替市場の急激な変動の際に機動的な対応をすることができるように 流動性と安全性の情報に最大限留意した運用を行うということが条件というか重要な点でございます。 その上で、現在も流動性及び安全性の確保に支障をきたさない範囲内で 収益性を追求できるということになっておりますので引き続きこの今申し上げたような運用方針に基づいてですね、委員ご指摘のような運用の改善には是非取り組んでまいりたいとかように思っております。ただ、 外需の運用の具体方策というのを細かにすればするほどですね。それは逆に我々投機筋と戦ってるわけですからそちらの方から見ると、いろいろな戦略に 不足の影響を与える恐れがありますので何をどうするということはちょっとここでは詳しく申し上げるのは適切ではないかなというふうには考えております。 上田勇委員あの当然マーケットを相手にしてることで手の内を明かすことには現デメリットがあることはよく あるところであります。ただこれほど莫大な外貨準備高を持ってるという事実もですね、 マーケットちょっと言われてる部分もあるんじゃないかというふうに思いますので、これから是非そういった点もよく議論していきたいというふうに思っております。 公明党としてこれまでですね政府系ファンドという形で運用の高度化もう提案をしてきました。 オコエて多くの皆さんからも5歳もいただいているいるところでありますので、これから政党間で是非議論を深めていきたいというふうに思いますので また是非ですね、財務省としてもいろいろとお知恵をお借りをしたいというふうに思いますのでよろしく。お願いしたいというふうに思います。 つぎにですね、全く話は変わりますが、消費税の食料品等に係る税率引き下げについて質問したいと思います。 高市総理は以下のような趣旨でご発言をしています中低所得者の負担軽減就労促進、可処分所得を増やすために、 給付付き税額控除を導入をする。制度設計や実施には一定の時間がかかるのでその間の繋ぎとして2年間に限って、 食料品にかかる税率をゼロにし、そのための法案を臨時国会に提出をする。その後救出や控除が導入されれば、現行の税率 8%に戻す。という大まかに言うと、これまでのいろんな総理の発言を まとめますとこういう趣旨だというふうに理解をしております。これについて、確認のためご質問しますが、財務省としても同じ考え方というふうに理解してよろしいでしょうか? 片山財務大臣 この税と社会保険料の負担や物価高に苦しむ中小特定所得の方の負担軽減が現下の最重要課題であるという考えでございます。その上で政府与党といたしまして、 超党派の社会保障国民会議を設置した上、改革の本丸である給付付き税額控除の実施や、それまでの間の2年間の繋ぎとして、食料品の消費税減税を行うことについて 検討をしてまいりました。その上で、野党の皆様のご協力が得られれば夏前には社会保障会議で中間取りまとめを行い、 必要な法案の早期提出を目指していくというのが私どもの方針でございます。 以上何度も総理も国会で答弁されている通りでございます。上田勇委員私が今まで伺ってる総理のご発言から、 は、もっと具体的にしっかりとやりますよっていうふうに聞こえました。理解しております。 今の答弁では総理はこういうふうにおっしゃってる。これは社会保障国民会議であった議論を委ねるって言ってるんですが処理がここまで期間も税率も 明言してる中でですね、これを政党間の協議に委ねるっていうのは、 少しあまりにも無関政府としての責任感が感じられないというふうに思います。 いつも政党間に全ての政策をね、協議してるのかとそうじゃなくて、内閣が一方的に決めているにも関わらずこのことについてだけ、なぜこう正当化に委ねるのか。 政府として、特にこの税制も所管をしている財務省として、今の発言はあまりにも無責任になるんじゃないでしょうか?もう一度ご答弁いただきたいと思います。 片山大臣 まさに2月の総選挙におきまして、今申し上げたような政権公約で衆議院の方は戦わしていただいたので、 これを受けまして、社会保障国民会議を何とか招集というかそういう形になった今検討が行われているものと承知しておりますが、 それは確かに非常に強い思いを持って臨んでいるということを申し上げておりますので、それは私どもも当然そういうの元の 各省の大臣でございますから、当然同じ思いを持ってるわけでその趣旨としては今最初にお問い合わせがありましたように、 税社会保険料負担や物価高に苦しむ中所得低所得の方の負担軽減が、現下の最重要課題であると考えて 改革の本丸が給付付き税額控除で有薗までの間の2年間の繋ぎとして食料品の消費税減税を行うことについて検討を加速するとその上において、勝利はまさに この間の総選挙で掲げたことでもあり強い思いを持って臨んでいるということを何度か答弁されているとこういうことではないかと思います。上田勇委員 よくわからないというかわかりにくいご答弁なんですが 今このことをちょっと質問させていただいたのは、やっぱり一部報道ではですね、財務省がこの議論の進行を必ずしも協力的ではないんじゃないか。 結局消費税引き上げをうやむやにしようとしているということなのではないかということが報道されてますということなのでもう一度確認をさせていただきますが、 これは総理が明言されている通り財務省としてもしっかりと進める実現をするという気持ちである。決意であるということを 再度お願いしたいというふうに思います 片山大臣当然総理のご方針は私どもの方針でございます。当然進めるということです。 上田勇委員ええ。そこでですね今この社会保障国民会議 0議論我々生徒が参加したのは実務者会議ということでありますけれども、そこで 報告は私も聞いておりますし、そこで示されている資料っていうのはホームページにも掲載されてるんですけれどもそこにはですね 特に内閣の方から具体的な形では何も今ところ計上されておりません。 それで必ず実行するといってもなかなか本当にそうそういう方針の決議が決まってんのか非常に疑問に思っているところで、 ありますそこでですねちょっと内閣 の方針先ほど総理の述べられていることからの通りの英賀保方針だというふうに理解すると消費税率を8%に8%の消費税を1回にゼロにする。 そしてこれを給付付き税額控除の制度が導入されたときは8%に引き上げる。ていうことなんですけども そうなると、そのときには国民負担を一気に年間5兆円以上を増やすことになります。これ経済へのインパクトっていうのは、 大きすぎるんじゃないでしょうかその辺はお考えなんでしょうか? 片山大臣 要するに方針は今申し上げた通りでございまして総理もご答弁されておりますが2年間食料品の消費税減税が 先行して行われているが終了した際にはその消費税率は今の健康税率今の現行の軽減税率であります8%に戻すということを 想定をしておりますが、その際、特に負担軽減を図る必要がある。中低所得者の方々についてまさに改革の本丸である給付付き税額控除が、本格的に導入されて、 集中的にご支援が行われるというそういう全体のプランでそういう見通しでございますので 食料品の食用食品税率がですね、現行の8%に戻るということのみをもって、その瞬間、それらの方々への国民負担が年間ドーンと増加すると いうことになるという、そういう全体の計画ではないので経済への負のインパクトが大きすぎるのではないかと委員のご指摘は当たらないのではないかと考えております。上田勇委員 当たらないということ答弁だったんですが、これまで消費税を引き上げるたびに、 相当市個人消費の落ち込みなど経済への影響がありました。今回政府のおっしゃってる通りにやるってことは年間 5兆円の負担増になる。これが経済にインパクトが負のインパクトがないというのは、ちょっとあまりにも 楽観的というか、認識不足なんじゃないのかなっていう気がいたします。 ですからここはもっと丁寧にですねしっかりと議論をする必要があるだろうし必要があれば、それ以外の対策なども必要なんじゃないかというふうに思っております。そこでちょっとこの飲食料品の消費税についてちょっとお伺いしたいんですが 総務省の家計調査などによりますと、我が国のエンゲル係数というのは、2025年には28.3%G7の中で一番高いです。 ここ5年間急上昇してるのは事実なんですがそれ以前もずっと最も高い国の中の一つでありました。 これはいろんな要素があると思います。食文化の問題や農業政策の違いもあるんですが、食料品の家計負担が諸外国G7の中には、 最も高いっていうのが事実であります。一方でですね、この食料品にかかる税率、これもG7の中では最も高いんですね。 財務省はよく日本の消費税率は他国に比べて低いという。強調されるんだけれども 最も基礎的な食料品の税率というのは、G7の中で一番高い。例えば英国は0だしイタリアは4、フランスは5.5ドイツでも並んだ。 アメリカは州税であるんですけどほとんどの州では非課税です。つまり食料品にかかる負担が日本の家計では、主 他国に比べて二重に重くなっているというのが現状であります。そうした家計の負担を軽減するためには、やはりこの消費税率をゼロにすると今それをおっしゃってるんですけども その後もですね含めて、恒久的なこの負担軽減策が必要なんではないかというふうに思いますが、大臣のお考えいかがでしょうか? 片山大臣 G7諸国の食料品のその付加価値税消費税ですね。食料品の中でかなりわかれている国が多いので、 日本のような今のような整理というよりはもっと複雑で、 イタリアでしたら基本的な食料品は4%なんですが、多くの国民が毎日召し上がるであろう肉魚は10%なんですよ。他にもそのようなジャンル分けがあるところはありまして 軽減税率が日本でかかっているテイクアウトですとか、飲料とかお菓子類については、標準税率この標準税率は二重になっている国が多いんですが、 をかけている国がかなり多いんですよね。ですから、日本の飲食料品の消費税率が今8%なので、それが 全体をならした意味で、欧州の付加価値税、C利用国ですね、EUCでのその国と比べて 非常に高いということは、冷静な比較では言い切れないのではないかと思っております。あの基本的な食料品の税率を機械的に平均すると8っていう。 統計がOECDレベルではあるので、非常に高いとは思っておりませんが、 今回の先ほどの議論も申し上げたように物価高に直面する低調と低中所得者という話それから国際比較をする場合には、食料品のみならず、消費税全体の税率とか。 給付と負担の場合ですとか、各国の様々な事情から議論するということに当然なるので 今、我々は政府与党としては、税社会保険料の負担や物価高に苦しむ中低所得者の方々の負担軽減を図るために、給付付き税額控除の制度設計を進めてその対応をするんですが、 これが本丸ですがその実現までの間の繋ぎとして2年間に限り、 日清食料品の消費税減税の実施ということを今ご検討いただいているのであって、それは恒久的な消費税の税率の全体配分の組み替えということではない。だから恒久的な消費税減税をということではございません。 上田勇委員時間が来ておりますので時間になりましたということで終わりますが、今答弁にもあったその給付付き税額控除の話も今日はちょっと通告をさせていただいてご質問させて いただく予定になってたんですが、そちらの議論もなかなか多分、そう我々が想定してたのよりは全然進んでないというのが、 現実でございまして、果たしてこの内閣、この救出や工場本丸というふうにさっきおっしゃいましたけれども、果たして本当にやる気があるのか。 大変疑問に思ってる感じでざるを得ないところでありますので、これからも是非こうしたことは議論をしていきたいと思います。 どうもありがとうございました。

02:21:26片山大介

日本維新の会
議員片山大介
片山大介委員はい日本維新の会の片山大介です私はまずね予算編成改革について聞きたいと思います。これさっきの補正予算のときの本会議でも質問したんですけども、 ちょっとね、もう少し議論をしたいと思ったので聞かせていただきますが高市内閣補正予算の依存から脱却をして、 必要な予算は当初予算に計画的に計上していくという考えのもとでね、令和9年度から本格的にこれを実施していこう。 こういう考えなんですね。私このこと自体はいいと思います。先の補正予算は別としてね。これまで補正予算というとね。 その何ていうのか見直す余地の多いものが多かったっていうふうに思いますのでそもそもはね、これ言うまでもなく、その財政法上は企業性のあるものとされているのに、 これまではね、当初予算でこぼれた事業政策がね、比較的審査の緩い補正のように 回されてきているということが常態化ではないけど多かったのは確かなんだと思います。まずこれについてどのように振り返って考えるか、そして今後 補正前提のね、予算編成の在り方を見直すということでね、こうした疑われるようなことも今後はなくなってくるという考えでいいのかこれあわせてまずお伺いしたいと思いますが
財務大臣片山
片山財務大臣 補正予算の編成でその時々、やはりきちっと考えてはきたという当然それで国会のお認めいただいてるんですからではありますが、 常態化していると同時に規模も拡大しているという指摘は非常に厳しくなされておりますので高市内閣では、特に事業者や地方公共団体の予見可能性を高めて という観点から、毎年度補正予算が組まれることを前提とした予算編成とは決別して、 補正予算は本来の緊要性の高いものに限定して、恒常的な施策については、原則当初予算で措置していくということにしております。 今回令和9年度予算からの本格実施に向けてまさに検討を加速しているところで 先の令和8年度の補正予算のように心に緊急性のある一時的な対応としての補正予算を編成することはもちろんこの予算編成改革の中でも方向性の逆戻りではございませんが近年続いてきた秋の大規模補正予算 それから年末に編成する翌年度当初予算を言わば一体的に捉えて必要な予算は当初予算に計上していくと いうことを通じまして、補正予算損からの脱却というのを進めたいということ考えておりますので、ご 先生の委員のご懸念のような後戻りということが決してないようにきちっと対応していきたいと考えております。片山大介委員の今その話をしたらちょっと それで言うとね、その先の補正予算はね、やっぱり中東情勢という当初予測できなかったことがあったのでそういう突発的な要因に対して補正予算を組むというのはあるんだと思います。 ただやっぱり注意しなきゃいけないのは今大臣も言われたように、このなし崩し的に補正予算も戻っていくとそしてそれ当初予算も膨らむというようなことがあっちゃいけないんだというふうに思います。 そこでその補正予算を編成するに当たってはね、改めて何らかの何ていうのか、考え方をまとめるだとかですね。 そしてまた、なし崩し的に戻らないような何らかの手立てを講じるとか、こういったことも考えていく必要があるんじゃないかと思いますが、ここについてはどのようにお考えでしょうか? 片山大臣 まさに今維新とご一緒にですね、 所得補助金、これは基金も含む、その見直し、点検も行っておりますし、こういったものの中には、その補正が今までどうやって使われてきたということと、 結果的に関係のするものもいっぱいございますのでまさにそのメリハリということも含めて補正予算の編成の在り方についても、一定の方向性が 出せるようにしていきたいと思っております。片山大介委員 この所得の見直しのことについてはこの後で聞きたいだけ行きたいんですけどまだこの予算編成のことをちょっと聞きたいんですけどそうするとそのこれまで補正予算で使われた経費というのが当事者に引っ越すことになるので、 当然それによってその見合いの財源というのも必要になってくるんじゃないかというふうに思います。ここについてはね、どのように考えているのかこれから今後概算要求が始まって、実際に必要な 当初にくっつけるっていう形でやってくると思うんですけれども、それに対してはどのようにするのか。それに見合った財源の考え方、これはどのようにお考えでしょうか? 片山大臣 既にそういうご意見や、ある意味大変ご心配になって大臣室にお越しの地方自治体の代表の方なり、 大きな産業業界の対応の方なりたくさんいらっしゃるんですが、総理も国会で述べられているように、 その補正予算がその審理もされずに当初予算に単に振り返られて、その分がボコッと乗っかるというのでは予算編成改革の意味はないので、当然、メリハリづけがそこでもありますし 必要だということになればですね、我々は責任ある積極財政の内閣でございますから必要だということになったら可能な限り それはたとえ増えたって載っけるんですが、不必要なものまで自動的に引っ越すということを一度も行ったことがないので、予算全体のメリハリづけが今まで以上に重要になるということは、 間違いがございませんで まさに成長戦略を科目とする星間でございますから、国民生活がきっちりと下支えされてその上に乗っかった経済成長に資するような政策には大胆に重点的につけていきますが、まさに今からその 点検の話をなさるわけですけれども、見込まれる効果が乏しいとか、もう役割が終わったというものはもうこれはもうご退出いただいて 歳出も細粒も両面を改革を推進していくとこういうことの中でやっていくとこの予算編成プロセスを通じて市場の信認も確保していきたいということが、我々の原則でございます。 片山大介委員はい、すいません市場の信認も含めてすごくすごく難しいことをやっていこうと 両立をさせるということなんですけどそのための一つの鍵となるのが、さっき言ってた租税特別措置それから補助金の見直しで見直し担当室っていうのは我々の政権合意に基づいて作って これの進捗をちょっと聞いていきたいというふうに思います。これ昨日も決算委員会でもね、あの質問があったみたいで、我々維新の議員よくしてたくさん質問してるんですけどちょっといろいろと 今回も丁寧に説明していただければと思うんですが、まず今これこの外子補助金の見直しが今現状としてどういう進捗なのかというと、 これはこの見直し担当室がこれ新しいフォーマットを作って、 そこにはデータなども入れ込ませるようにして各省庁にそのフォーマットを渡して実際に自己点検をやってる最中なんですね。それでこれがこの今月の末には、その自己点検の結果というのを各種 副所長があの公表することになっている。これ大臣はね、これちゃんとしたものが出てくることを期待しているという。 いうふうにおっしゃってるんですが、これちゃんとしたものっていうのはどういうものを期待しているのか、もしそれが期待しているのでなかった場合はどうするのかをあわせて教えてもらえますか。片山大臣はサニー 与党が合意を指定できたこのプロセスでございますからこの自己点検の結果について各省庁から 私どもの方の頭の方の成長にも、それから維新の方の頭の成長にも中東の説明が今からだんだん出てくると思いますが、 まずそれが政治家の目を通して納得できるかどうかというのが大変高い山であると我々思っておりまして、常に 既にナイナイの話で、こんなんじゃ駄目だっていう話も 聞いて、また逆にその守らなきゃっていう人もいたりするんですがそれは当然なんですが今おっしゃっていたようにその点検の結果について国民の3万7000件の声も受けまして、極めて今までよりも具体的でですね、 客観的なチェックシートではないですけどそういうものになっておりますし、さらに先般維新からの申し入れを聞かせていただいたところでは、さらに 補助金は、社会的な投資だから投資信託としてリターンが可視化されなければならないとこれは私は考え方としては非常に賛同するところですが、 そういうことも乗っかってきますとですね、相当ハードルは高いというふうに思っておりまして 私どもの役所に車でまず頭を通ってくるわけですが、その時点の状況等も把握しながらですね、まさに見直しの趣旨に沿った形になるように、流動していければとかそのようにしていただければ 幸いでございますし、いろいろ今までもこういうことは議論がございますが、 最終的に折り合わなかったら、それは我々は査定権を持っておりますのでそこはしっかりビシッと戦うということに当然なるんじゃないかと思います。 片山大介いや、楽しいこと言われてるなと思いましたけどそれ是非やってほしいそれから国民から寄せられた3万7000件のね。意見とかって私もこれ見たんだけど、結構これいいこと書いてあるんですよね、これね例えばね。0 厳格なステージゲートを設けるっていうのはあるんですよ。 要はね、いわゆる進捗評価によってはね、もう打ち切ると、これ基金について耐性菌で打ち切るとその分を必要な事業に重点的に配分するって例えば3年間で見て、 3年間の成果を見てきちんと進んでいなかったらこれも中止するできちんと進んでいるんだったら次の3年間も保証するみたいなそういうことなんで、これ持ってもらおうと思いますよ。ただこういったものを本当にどこまで 各省庁にこれを提示はしているそうですけれども、本当にどこまで自己点検の中でそれをやっていくのかどうか。ここら辺はねだけど、言うほど簡単ではないし やれるんだったらこれまで自己点検ですかねやっぱりね、自己点検なんでこれまでやれるんだったらやれてる話なんだと思いますけれども、ここら辺はどのようにお考えでしょうか? 片山大臣 まさにその厳格なステージゲートを適用するなどして必要な事業に重点的に資金配分すべきというご意見があったわけで先週の日本維新の会との 意見交換でも、基金も象徴の貯金ではなくて投資信託であるという考え方で基金への予算措置から基金での資金管理 事業執行の前段階をカバーする共通ルールを導入したらどうかというご提案を行う。いただいており高市総理はとにかく投資 投資が結論が出てきて育っていくまではある程度年限がかかるので、そこのところは自由化するようなことを弄ルールの変更でもお願いしたいということを前から 申し上げておりまして5月の経済財政諮問会議でも、3年ルールはそこは 緩和するというか投資に関してだけは緩和されるんですが他につきましては、見直しの検討を行ってほしいという措置を明確にされておりまして、そこでは今おっしゃったような成果管理の徹底ということと、 作法を柔軟で効率的な資金管理ですね遺失利益が出ないようなということも この観点として踏まえることということになっておりますのでこの点についてもご協力の上、検討を進めてまいりたいと考えております。 片山大介委員もちろん進学先週ね、意見交換をさせていただいてそこで言ったことをこれももちろんやっていただきたいと思います。ですがちょっとその前でね、ステージゲートはやっぱりね元気ぶって進捗評価をした上で打ち切るものは打ち切ろうだったんですが それに対してこれを今言われたね、基金の方では先月か、財政諮問会議で総理がね、 やっぱり基金のこれルール予算措置は基本的に3年というルールを岸田さんのときに作ったんだけれどもその見直しを検討するっていうふうに言われた。だからちょっとね。そうすると、すごくそこのメリハリというかね。 ステージゲートの一方で3年の予算措置の見直しを検討するっていうのを、これ両立させるってなかなかこれ難しいんじゃないかと思うんですが そこら辺はどのように考えているか。 片山大臣 まさにその成長投資、経済安全保障成長投資的管理投資というところに重点化するということが予算編成の方針でもありますので、基金においても基金の見直しについてもそれが第1原則になってまいりますので、 まさに御党から 貯金箱ではないんだよと言われたということは貯金箱にしか見えないかもしれないねというものがあったっていうことですよね。つまりそこに投資に繋がるような動きがあるような趣旨のものではなかったと、そういうものについては、まさにステージゲートを適用して、 そこはもう終わらせていただくということで、将来の成長性のあるものを、複数年度予算のための一つのツールとして入れておくというものとは、これは全く違うので 趣旨目的の徹底ということではないかともちろんそれは言うは易く行うは固いんですけれども、これだけ言ってる以上は、一つ一つを見てもそういう趣旨になってると いうことがわかるようにしなければならない性質のものだと思っております。 片山大介委員是非そこはしっかりやっていただきたいのとそれその結果この見直した委託してね。結局総額として予算がどれぐらい減らすことができたのか。やっぱ国民はやっぱここ見てると思うんです。今これまで政府の方はね、 額ありきではないだとか、数千億程度書きが限界だとかいろんな話は聞こえてくるんですけれども 一方で今、消費税の話がでていて、その消費税の減税を実現するための財源としてね。この見直し対策費の効果っていうか、 これは期待されているところもあるのは確かなんですよね。 そういった意味である程度数字として見えてくるものがなければ、やっぱりこれなかなか成功というのは、いうふうにみんな思っていただけない難しさはあるかと思うんですがそこについてはどのようにお考えでしょうか? 片山大臣 一つ一つの政策目的というのは初めに少なくともその予算がついて国会を通ったということはですね、 全く目的が走りも棒にも当初からかからなかったらさすがに存在してないということになるでしょうから一つ一つがかなりシビアな戦いになることはあり得ると思っておりまして、これだけの議論をですね、頭の 厳しい目も通った上で出てきても、そこが一致しないものがないとは言い切れないので、しかも概算要求季節が大体決まってまいりますが、 概算要求はそれを踏まえてやれよと言っても、省によってはそれがまだ、項目か何かで生き残っているということはあり得ないことではないんですよ。 私もこの世界かなり長いので、つまりそこまで両論がずっといってしまうような大問題というのもあるのでそれが概算要求が出るところで、 綺麗に減ってるかとか、綺麗に切れてるかというとそう簡単だったら初めからないんですよね多分 ということは、秋も通じてずっとこの国民のご指摘について、こういう指摘を各党でしているんだけど、なぜだかあるよねというようなことも含めると、その夏の時点で厳密な 金額が出るのかというと、そこで諦めてしまったらいけないのでずっとその予算の政府案が決まるまでやはり申し上げるべきことは申し上げなきゃいけないんじゃないかと そういう性質のものでもあるということはご理解いただきたいと思いますそこでやめたら、あそこでもう一応めどは達したのねということにも なりかねないので、そういう部分あると思いますが、もちろんその広い意味でのその財源が期待されているということはもう当然でございます。はい。すいません。はい。 時間です。はい。是非頑張っていただければというふうに思います終わります。

02:37:51塩入清香

参政党
議員塩入清香
はい 塩入清香委員参政党の塩入清香です本日もよろしくお願いいたします。 本日はまず日銀の金融政策決定に対する政府の対応について伺い、その後、相続税、生命保険の販売手数料などについて伺いたいと思います。 まず、日銀の金融政策決定について伺います。15日から本日にかけての日銀の金融政策決定会合において、政策金利1%への利上げ という見通しだと、各各種の報道機関で報道されておりました。 円安による輸入物価上昇、生活必需品価格の上昇は大きな問題でございます。しかしながら、現在、全く経済的には強くない輸入コストで企業も家計も圧迫しており、 実質賃金も下がっている中での売り上げというのは、中小企業の資金繰り、住宅ローン設備投資、雇用に影響し、 今後の更なる景気減速の要因ともなりかねません。そこで片山大臣に伺いたいと思います。日銀が金利を引き上げた場合、今後予測される景気減速 に対してですね政府としてどのような政策対応をお考えでしょうか、伺います。
大臣片山
片山大臣 本日の日銀金融政策決定会合につきましては会合後に内田副総裁よりもご説明がありますので通例通り会計に先立って政府としてコメントすることは控えます。 一般論としては、政府と日銀は日銀法第4条及び共同声明の趣旨に沿って連携しつつ、デフレ脱却と持続的な経済成長の実現のため、 必要な政策を実施してきております。 今後とも我々政府としては、日銀と緊密に連携し、経済物価動向に応じて適切に政策を運営してまいりたいと考えております。趣里委員 はい。ありがとうございます。是非とも財政的な支援でですね国民を支えていただきたい。今のままですと住宅ローンがネックになってですね、賃貸の方に流れるというような声も 出ておりますし、本当に若者は家を持つことすら難しいという状況になっております。一部ですけれども米国のベッセント財務長官が、 日銀の金利引き上げを後押ししたというようなニュースもございました。やはり、 そういった意味で日本の金融政策の独立性というのが本当に担保されているのか、国民としては不安なところです。しかも日本英国型のトラスショックがですね、日本版トラスショックが起こるのではないかみたいな ことも書かれておりましたけれども、全く前提条件の違うイギリスと日本を比較してですね。今回の金利引き上げ あの決定をなされたっていうのは非常に比較すること自体がナンセンスだと思います。円安であっても円高であっても、メリットデメリットがありますので、 まずはその国民経済、実体経済を第1に金融政策、財政政策をしっかりと組み込んでいただきたいというふうに心からお願い申し上げます。 続いて相続税について伺いたいと思います。 相続税、元々明治38年、日露戦争の戦費調達を背景に創設された税であります。しかしながら、戦時の臨時税ではなく、恒久性として制度化されました。 その後戦後の民法改正や税制改革を経て、現在では資産再配分や格差固定化防止を目的する目的とする税と説明されております。しかし、 導入時の背景が戦費調達であったこと、そしてこんにちでは、地価や住宅価格の上昇により、必ずしも富裕層だけではなく、 都市部に住宅を所有するごくごく一般的な世帯にもですね、負担が及んでいるということは、改めて検証が必要なことだと考えます。 現在東京都23区の新築マンション平均価格は1億3613万円、中央値でも1億円を超えてしか上昇も続いております。 また平成25年改正では基礎控除額が 5000万円から5000万円プラス1000万円×法定相続人から3000万円+600万円×法定相続人大幅に引き下げられました。その結果相続税申告数はですね、改正前の約5万件から近年は 16万件を超えております。課税割合も4%台から10%台へと倍増しております。これは、 制度創設時には想定されていなかった。一般家庭まで課税対象が広がっていると認識しますが、毎年大臣に伺いたい、福田副大臣に伺いたいと思います。 政府は、相続税の役割を現在どのように認識されているのでしょうか?また現在の課税対象は、制度創設時の想定と比べて 拡大しすぎているという認識はありますでしょうか、伺います。
財務副大臣舞立
舞立財務副大臣 お答えいたします。まず役割についてでございますが相続税は累進税率の適用により、富の集中の抑制を図ることに加え資産の再分配を通じて、格差の固定化を防止するなど、 税制全体の中で重要な役割を果たしていると考えておりますご指摘のですね。 平成25年度税制改正におきましては、書と資産の再分配機能の回復を図る観点から基礎控除の引き下げや最高税率の引き上げを行ったところでございますが、これらの見直しにより、 負担増が想定される都市部のあの土地所有者の保有者の負担調整の観点から、居住用の宅地等につきまして、 課税価格を80%減額する小規模宅地等の特例の拡充等も同時に行わせていただいたところでございます。 この相続税の申告状況について、令和6年の実績を申し上げれば、死亡者数約160万人のうち、 実際に課税対象となっているのは約16.7万件ご指摘の約1割ということでこれが一般家庭と言えるかどうかと。 まで波及しているのかどうかというところは評価わかれるところだと思いますけれども平成25年度税制改正以前と比較して、増加していることは事実でございます。 この相続税の在り方についてはこれらの件数や割合のみで考えるのではなく税制全体の中で再分配機能をどの程度発揮させるべきかといった視点も踏まえつつですね。 考えていくべき課題であると考えております。趣里委員 お答えいただきありがとうございます160万件のうちの16.7万件が多いか少ないかというのは、私は多いと感じました。でそもそも相続税を払うために自宅を売るっていうのは、おかしいんですね。そういう先生はやっぱり 課税対象がいわゆる生活基盤にかかってきてしまうという意味において、富裕層課税とは言えなくなってきている。 現状があるということはしっかり認識していただきたいと思います。是非相続税の本来の役割と現在の実態との乖離について検証していただきたいというふうに考えます。 つぎに相続税と日本資産の海外流出について伺いたいと思います。相続税納付のため、 不動産や未上場株式を短期間で売却せざるを得ない事例が各地で発生しております。特に地方では、先祖代々代々の土地 老舗の旅館、伝統工芸事業、農地、山林、こうしたものが売却対象となっております。 先輩、先般の金融財政金融委員会でも、相続税の国際比較について取り上げたんですけれども、日本は課税対象の広さや控除額の小ささが特徴的だと考えます。一方で中国シンガポール、香港など 相続税そのものが存在しない国や地域も多くございます。こうした国の投資家はですね、 納税資金を準備する必要がないので、日本人が相続税納付のために売却を急ぐ局面において、資金的にも時間的にも有利な立場に立つことになります。 日本人が先祖代々守ってきた土地や企業を、相続税の納税資金を確保するために売却せざるを得ない。 その一方で、相続税のない国地域の投資家がそれを買い取っていくという構造があるとすればですね。これは単なる税制の問題ではなく、国土、地域経済、産業基盤、 さらには経済安全保障の問題かと思います。そこで舞立副大臣に伺います。政府は、相続税が 日本人による資産保有を困難にし、日本の土地や企業の所有権が海外資本へ移転する一因となっている可能性について検証したことがあるのでしょうか? また相続税を買収防衛買収防衛政策の観点から見直すお考えはございますでしょうか?
副大臣吉田井野
吉田井野副大臣 まずですね、委員相続税が以前と比べて非常に負担が重くなってるんじゃないかといったような御指摘持たれていると いうふうに私は思っておりますけども、実際問題としてですね、 例えば、平成25年の税制改正のときではですね、被相続人1人当たりの相続税額ですと平均で2472万 直近ですと、1949、 1949万円ということで、平均的な負担額としては下がっているということはですね、ちょっとご理解いただきたいということでですねその上で、今回のこの質問の答弁でございますけれども、 土地については、居住または事業の継続への配慮という政策目的のもと居住や事業用の宅地について先ほども申し上げましたが、課税価格を80%減額する小規模宅地等の特例が措置されており、 また中小企業の非上場株式につきましても事業承継税制の特例措置として、 令和9年12月末までに行われた相続贈与時の税負担を実質ゼロとする措置も講じられております。これらの措置によっても相続税の納付が困難であるとして、 不動産や非上場株式の売却を余儀なくされ外国資本に移転しているとのご指摘につきましては、こちらとしては、 具体的に承知をしているわけではございませんですけども国内資産の外国資本への移転については様々な要因があると考えられることが、ことからですね。 相続税がこうした相手にどの程度寄与しているかを検証することはなかなか難しいと考えております。なお相続税について買収防衛策の観点から見直しを行うべきと いった御指摘だと思いますけども、相続税の資産の再分配機能や、 不動産や非上場株式を保有していない納税者との課税の公平性の観点も踏まえ、慎重に検討していく必要があると考えております。詩織委員はい、ありがとうございます。 負担額が平均で以前よりも減っているというお答えでしたけれどもその徴収のその総額自体は増えているのではないかという疑問もございますしそれを幅広く取ってるだけというふうに もう受け取れるわけです負担されるその 方々のその実態の暮らしを見てですねやはり税額をの負担ですから、そういった意味で、既にもういろんなものを支払ったうえで残った。相続分に対してさらに課税するという二重課税という指摘もございます。 そういった部分も含めてですね、再検証が必要な税制ではないかと思います。そしてその結果ですね、海外資本への所有移転という。 関係については特にお調べになってないとは思うんですけれども調べると非常に難しいということは認識しておりますけれどもそういった問題があるということは是非注目して今後注視していただけたらと思っております。 つぎに事業承継税制の実効性について伺います。 政府は、企業個人事業主の双方に対して事業承継税制を設けておりますが、現場からは認定支援機関との手続き、それから継続要件、毎年の報告義務など 制度が複雑で利用しにくいという声が上がっております。また企業についてはですね、自社株に係る相続税贈与税の納税猶予せ 制度が設けられていますが、制度利用には一定の要件があり承継後も継続的な管理が必要となります。そのため将来的なM&Aや組織再編を検討している企業では、 制度利用を慎重に判断するケースも少なくありません。そういった面においてですね、 特に問題視したいのはですね、非上場株式の評価なんですね。非上場株式は市場で自由、自由に 看過できる資産ではありません。しかし政府は類似業種比準方式や純資産価格化が 価格方式によって高額な評価額を算定し、相続税を課しています。現金化できない資産に対して効果、高額な納税義務を課すことが、事業承継や中小企業の存続を阻害しているという声も多くございます。 そこで中小企業、企業庁参考人の方に伺います。 政府は事業承継税制の利用状況を今どのように認識書評価されているのでしょうか?中小企業庁
次長山本
山本次長お答えいたします。 事業承継税制につきましては、中小企業が次の世代事業をしっかりと承継していくために必要な税制だと考えてございます。本税制につきましては、 平成21年度に法人版事業承継税制の一般措置が創設され、その後、高齢化が進む経営者の円滑な世代交代を集中的に進めるため、平成30年から令和9年まで 10年間限定で法人版事業承継税制の特例措置が講じられているところでございます。この活用状況につきましては、 一般措置の認定件数は年間平均250件程度でございましたが、 特例措置の認定件数は、年間平均1000件程度と増加しております。この贈与税相続税の納税猶予制度につきましては、 中小企業の事業活動の継続を支えるという制度趣旨に鑑み、経営の承継後も後継者の経営を継続しているかを確認することとなっております。この際、ご指摘のありました通り、 県や税務署への年次報告などの手続きが煩雑である利用しにくいという声が聞かれることも承知しております。 このような特例措置導入措置 特例措置が導入されて以降、認定件数の増加が見られる一方で手続きの煩雑さなどを理由に利用を躊躇される事業者も一定する。おられると考えておるところでございまして、本税制も含め、事業承継を進めるにあたり必要な政策の在り方についてしっかり検討をしてまいる所存でございます。 趣里委員はい、ありがとうございます。 特例措置が施されて以降件数が増えているという意味で一定の効果があることは評価いたします。しかしながらですね。やっぱり そもそもその事業承継税制というものを使わざるを得ない状況というのが、相続税の問題でもあるわけですね。結局その国としてもある程度相続税がかなり事業承継を妨げているという認識があるからこういう税制が そう講じられたわけですそういう意味においてやはり相続税そのものの控除額であったりですとか全て見直していく必要があるというふうに改めて思いました。 その上でさらにですね、相続税負担を背負いきれず買収に至った日本企業のその後に関連してですね、 経営管理ビザと外資による日本企業買収について伺います経営管理ビザは昨年秋の改正以降、3000万円以上の資本金1名以上の常勤雇用、日本語能力 経営管理経験などを条件として取得できるということですしかし、 新規企業よりも既存企業を買収した方が条件を満たしやすいという指摘もあります。つまり経営や経営難にある日本企業を買収してですね、 経営管理ビザを取得し、その後更新しさらに永住許可取得に繋げていくという。こういうルートが利用されている可能性はないのでしょうか? 必ずしもその外国人経営者の方たち全てを否定するわけではございません。しかしながら、経営管理ビザの取得を目的として、日本企業を買収する。 そういった事例があるということも伺っております。そこで出入国在留管理庁、参考人に伺います。K0経営管理ビザを取得した外国人経営者の事業実態を どのように把握していらっしゃいますでしょうか。出入国在留管理庁磯部在留管理支援部長お答えいたします。 在留資格経営管理の在留審査におきましては新成人が企業買収して経営者となった場合、または 自ら事業を立ち上げた場合のいずれでありましても、事業活動の状況を確認するため上場企業と一定の事業規模のある所属期間を除き、 決算書類や事業所としての公租公課の支払い義務の履行状況に関する書類の提出を求めるなど、事業実態の把握に努め、厳格な審査を行っているところでございます。 また、事業の実態に疑義がある場合には、可能な限り実態調査を行って実態の把握に努め、厳正に処分することとしております。 これらの取り組みに基づき引き続き適正な在留管理に努めてまいりたいと考えております。趣里委員 はい。ありがとうございます。適正に実行していただきたいと思うんですけれども。2025年10月の改正後、 以前は1700件あった申請がですね、現在70件まで減少しているという報告を受け取っております。大変大きな成果だというふうに感じておりまして、やはり 一定のハードルを設けるということは、その外国人経営者の質を担保するという面においてですね、非常に重要だと考えますので、その点改正していただいて、よかったというふうに考えております。やはりですね。 実際にその企業が継続的に日本に資するような活動をしてくれているかというところはですね、見ていかないといけないと思うんですね。 外資系企業による買収後に売上高や従業員の雇用数が 5年程度で減少傾向にあるという統計データが経産省のデータでございました。企業の活動実態はあるけれども、企業としては細っている。必ずしも企業価値の向上に繋がっているとは言い難いという実態もあるようです。 特に相続税や事業承継などによって売却を余儀なくされた日本企業が経営経営管理ビザ取得の受け皿になって いるような実態がないか、引き続き検証していただきたいというふうに考えております。 つぎに、外国の相続税との比較について今回の資料を用意させていただいたんですけれども、理事の方からご指摘いただきましてですねちょっと資料の内容に不備がございました。本当に申し訳ございません。 今回のあの資料は取り下げさせていただきましてちょっと口頭でお伝えさせていただきたいと思います。今回 国際比較なんですけれども、相続税そのものが存在していない国地域も少なくありません。 中国香港シンガポールマレーシア、インドカナダ、オーストラリアなどですね、様々な国がそういう相続税が存在しないとまた相続税のある国でもですね、 アメリカですと17、約17億円くらいの基礎控除があったりですとかドイツなどは配偶者控除1億円以上となっており、 様々な特例が設けられていてですねその負担を軽くして、いるという国も多数ございます。 一方日本は最高税率55%で基礎控除、先ほども申し上げました3000万円+600万円×法定相続人とこういう日本の相続税は諸外国と比べて、 適用範囲が広すぎたり、税率がそもそも高すぎるのではないかという指摘について
財務大臣片山
片山財務大臣、どのようにお考えになりますでしょうか? 片山大臣 はい。まず相続制度の在り方相続税制度の在り方っていうのは各国の 税体系におけるその位置づけですとか課税の考え方が異なるのでその課税対象や税率構造等単純に国際比較してもですね、そう上手に比較されるものではないと思いますが、 我が国においてはやはり税制全体の中での再分配機能というところでございますので、これがどの程度発揮させるべきかという視点を踏まえて、 検討していく課題だというふうに我々は考えております。修理委員はい、ありがとうございます。 再分配と格差是正も非常に大事だとは思うんですけれども一般の国民がですねこれほど自分の親から遺産を引き継ぐときにですね、 苦悩しせざるを得ない状況にあるっていうことは、やっぱり税制そのものについて問題があるというふうに考えます。今日はこの後生命保険の販売手数料についてですね。 伺いたかったんですけれども時間が 来てしまいましたので、本当に準備してお待ちいただいてた金融庁の皆さん本当に申し訳ございません。近年のそのプレー電車る声明じぶられた声明などでですね、様々な事案が巨額詐欺事案が発生して、 見ますので、こうしたものをどういうふうに 防いでいくか販売手数料の体系なども問題になっているのではないかというふうな問題意識で質問させていただく予定でしたが、次回に次回改めて質問させていただければと思います。今日はありがとうございました。

03:00:41小池晃

日本共産党
議員小池晃
はい小池晃委員はい。日本共産党の小池晃です。スルガ銀行の問題先ほどもありましたが、 4月21日のこの委員会で私スルガ銀行の処分行為リストをやっぱり金融庁として求めるべきではないかということを 提案いたしました。今日回答があって、監督上必要な資料ではないというのが先ほどの答弁だったと思うんですが銀行法の第24条では報告徴求義務の 中身について銀行の健全かつ適切な運営を確保するために必要な資料の提出を求めることができるとなっているわけですね。 私はこれは銀行の非常に不健全なことが行われてきたわけですから、これ当然求めることができる資料ではないかなと それから先ほどの答弁で、司法上のトラブルの解決のために資料請求を求めることはできないというのがありましたら、調停終わってるわけで司法プロセスはもう終了してるわけです。しかし、 多数の被害者が残されているわけですね。だからこそ寄り添った対応が必要だというふうに大臣も先ほど答弁されたわけじゃないですか。 誰がね何ができるかっていうことを私は行政の権限としてできることを本当に真剣に考えるべきだというふうに思うんですよ。 その点で言えばねやっぱり処分行員リストっていうのは、被害者の皆さん本当に求めているわけです。これ別に満天下にそれを開示しろと言ってるわけじゃないんですよ。弁護団も、 これをですね被害者と気持ちも付けすることができれば、これ新たに救済するようにするかと交渉できるようになるんだとだからこれがやはり金融庁としてしっかり 求めるべきではないかと言われてるんですね。もうちょっと局長いいですか団信やっぱ政治家としてこの問題行政としてね。 解決するために私は当然必要なことではないかと思うんですが、お答えいただけませんか。
大臣片山
片山大臣 ご指摘の処分行為のリストにつきましては3月23日の本委員会の理事宛てに金融庁へ提供議事部長より提出した資料にも記載の通り スルガ銀行から東京地裁に対して、担当署員の担当社員の処分の有無を含む資料を提出したと承知しておりまして、 スルガ銀行が裁判所に確認したところ、仮に新たな資料提出があったとしても、調停結果が変わることはない旨の間、回答があったものと聞いております。 ですから今、先ほども申し上げましたように委員ご指摘のこの資料につきましては、金融庁において保有をしておりませんし、またスルガ銀行に対し、新たに処分行為リスト等の提出を求めることについては、 今銀行法についていろいろご指摘ありましたけれども金融機関に対して金監督上必要な資料の提出等は求められますが、 当事者間の個別の紛争解決を目的とするものではないというところは是非ご理解をいただきたいと思います。小池委員予算より総て行ったじゃないですか大臣 寄り添うと言いながら、司法の場に出したんだからもうリストは出さないでいいっていうのはこれは私行政としても着責任放棄だと思いますよ。 行政としてやるべきじゃないですか。ちょっと大臣せその答弁書を読み上げやんないでもうさっきそれ聞いてますからそうじゃなくてやっぱり行政として 金融行政と私はこれ監督の対象になると思いますよ。資料提出を求めるべきじゃないですか。いかがですか。 片山大臣 金融の監督上その金融の機関の健全性、預金者保護等々、ルール目的が書いてある上でですね、 もちろん不適切な行為を防ぐということは非常に重要なことでございますが現時点で我々が必要というふうに判断しているものというのはおそらく 個人名のリストの云々ではなくてどのぐらいの規模の人間がどういうことで処分されたかということを用意することがあっても、個人の名前ということになるとそれが何の目的で それが必要なのかということになると、まさに今、小池委員がおっしゃってたように責任追及を行うということでございますよね。 そのように受け取られるような今ご発言もありましたので、そういうことですとますます個別の紛争解決に入ってくるということになりますと、 私どもとしてはそういうことが目的とするものではないというふうに考えているところでございます。小池委員、責任追及じゃないんですよ。解決なんですよ。要するに、 被害者は自分が対応した行員がどういう処分されたのかどうかっていうことはわからないわけですよ。だからね、十分な請求もできなくなってるわけですから 私はこれ別にですね、個人追求のために出せって言ってるんじゃない。被害者を1人でも多くね。救うためにやっぱりこれが必要だということで申し上げているので ちょっと引き続きこれ検討していただきたいということを申し上げたいと思います。インボイスの問題 これ3年前にこの委員会で個人タクシーのインボイスの問題を取り上げたんですがタクシーは公共交通機関ですよね。財務省に聞きますが、 他の公共交通機関はインボイス交付義務免除されているのになぜタクシーは免除されないのか。簡潔にお答えください。財務省
主税局長青木
青木主税局長 はい。インボイス制度のいわゆる公共交通機関特例では、事業の性質上請求書等を交付することは困難な課税資産の譲渡などにつきまして、船舶バス または鉄道による3万円未満の旅客の運送については、インボイスの交付義務が免除されておりその保存がなくても仕入れ税額控除が可能とされております。こうした一定の公共機関の利用について、インボイスの保存などが 不要とされておりますのは、これらの事業にインボイスの交付義務が課された場合には事業者は多数の人が往来する中でインボイスを交付することとなり、 その円滑な運行に支障をきたすこととなりかねないといった理由からであります。他方でタクシーにつきましては、インボイス制度実施前におきましても、レシートや領収書などを利用。逆に 交付することは通常行われておりまして、 請求書等の交付が事業の性質上困難とは言えず、他の事業を行う者との者との公平性の観点から、特例の対象とすることが適当ではないということを踏まえたものでございます。小池委員そういう理由でねインボイスタクシーは交付義務があるということで、 国交省、来ていただいておりますが、個人タクシー事業者数直近5年間どうなったか減少してるんだと思うんですが理由を示してください。 国土交通省大臣幹部
審議官原田
原田審議官お答え申し上げます個人タクシー事業者数の直近5年間の推移といたしましては、 令和2年度末では約3万社令和6年度末で約2万5000社と約16%減少しているところであります。個人タクシーが減少した要因は様々でございますが、 この中で、タクシー運転者、運転手数が減少したことに加え、個人タクシー運転手の高齢化に伴う離職などが主な要因として考えるところでございます。 小池委員、要因おっしゃいましたけども、インボイスもこれにね美味しくかけているんではないかということが指摘をされているんですね。 これインボイスは任意だっていうふうに言いながら実際登録しないと、排除されるということが起こっております。 京都の顧客組合のお話聞いたんですが、京都の観光を支える足になってるんですがインボイス登録しないという場合、Uber TaxiからDDこれ配車アプリ使えなくなってしまうというんですね。 それから東京の個人タクシー組合では、その配車アプリ使うにはインボイスの加入が条件になっているとやっぱり流しだけとか駅で待ってるだけだと やっぱり商売上大変な不利になるわけでやっぱりこれはね公正取引委員会に聞くんですが公正の取引からの排除ではありませんか。議長 公正取引委員会事務総局経済取引局原取引部長お答えいたします。 一般論として申し上げますと、独占禁止法上違法な行為の実行を確保するための手段として、取引を拒絶する場合等を除きまして、事業者がどの事業者と取引するかは基本的に自由であります。 そのため、タクシー配車アプリ事業者が課税事業者のみが登録できるシステムを設定すること自体、原則として独占禁止法上問題となるものではございません。一方で、 これも一般論として申し上げますと、事業者団体が行います共同事業につきまして、課税事業者とならないことを理由として、共同事業から排斥し、 免税事業者の事業活動を困難にさせる場合など、その参加または利用について、事業者間で差別的な取り扱いをすることは、独占禁止法上問題となる恐れがございます。 いずれにしましても、個別の事案が独占禁止法上問題となるかにつきましては、事実関係などを個別に調査した上で判断していくこととなります。 小池委員これやっぱり独禁法上ですね、問題があるケースがあると思います。これ財務省に財務省がやったインボイスによって起こってる時代ですから、これ実態調査やっていただきたいと いうことを求めておきたいと思います。その上で、消費税の問題ですが、先ほども議論あったんですけど、総理が強い思いで やってると。にも関わらず今、国民会議のあるもので議論がされてるわけですね。小林政調会長はですね、最後は首相の政治判断だと いうふうに先日おっしゃったんですよ。だって何で国民会議でやるんですかということになりませんか?国会に消費税減税法案を出して、 私達は食料品だけじゃ駄目だと思ってるし、2年限りじゃ駄目だと思ってるけどそういう議論を国会でやる方がよっぽど意味のある議論ができるじゃないですか。ね。そう。そうじゃない 大臣、大臣ね、やっぱこの国民会議でやるっていうやり方もこれやめた方がいいともしも 総選挙の後に減税法案出したら今頃実行できても実現してるかもしれないですよ。なんでこんなことやってんですか。
大臣片山
片山大臣 先ほどからるるご意見も出ておりますが食料品の消費税減税につきましては、2月の総選挙においてですね、我々自民党の政権公約に 国民会議において、財源やスケジュールの在り方など実現に向けた検討を加速するということを記載してそれで建てかえまして、 多くの議席をいただいたという事実がございます。選挙期間中におきましても、党派によりそのご主張は非常に様々でございましたほとんど全ての会派が 減税に研究をしておられましたが、非常に様々であることが明らかになりましたので、 この実施に向けて検討すべき諸課題があるとの御指摘を数多くいただいたところでございます。そこで消費税の在り方が、元々社会保障や地方財政の影響 金利や為替等の金融市場への影響も含めて、国民生活で非常に深く関わるものであり、 丁寧に議論を進めていく必要があるということから、政府与党としては、社会保障国民会議を立ち上げたと、こういうことでございます。小池委員その国民会議みたいな変な人は丁寧じゃないんですか。ね、これだけ何でこの国民会議なんですかおかしいじゃないですか。 大体ね消費税減税っていう方向は一致してるとおっしゃるわけですよ。位置してない問題いろいろあるじゃないですかしかしこれ消費税はやっぱり減税とほぼ一致してるんだから だったら何で法案を国会に出して議論するというやり方をしないのかというふうに思うんですね。私はね食料品だけじゃ駄目だと思いますよ。 これね結局被害を受ける農業が行くし外食産業これ農業生産者への追加追加負担は4000億円にもなるっていうじゃないですか。 こんなマッチポンプだみたいなことしないで、公平中立簡素の税制のね原則で一律5%に減税をし、そしてさらに廃止を目指すと 恒久減税でやるということが必要だと思うんですが、ちょっと時間がないんですいません、財源問題です。もちろん租税特別措置などの見直しも必要なんですが、 やっぱり富裕層に適正な課税をする必要があるということで、財務省にちょっと計算していただいて今日配付資料を出してますが、 所得が上場株式の譲渡所得のみの夫婦子2人世帯株式の保有期間が1年超の場合日本米国英国ドイツフランスで所得1億円10億円100億円で、 税額幾らになるかというのを出していただきました。この日本は1983万円に対して米国ニューヨーク州ニューヨーク市で3322万 英国2339万、ドイツ2628万、フランス3860万 日本はこの間の税制の見直しで10億100億の税額が増えてるんですが、やっぱり1億円クラスでいうと、諸外国と比べて非常に低いんですね。この金融所得課税の強化については、 3月の委員会で大臣私の質問にね、新経済連盟などが反対してるっておっしゃったんですけどあの経団連同友会は富裕層への課税強化否定してないと思うんですよ。 でね私ね総合課税にするのが筋だと思いますが、当面はですねやはり住民税と合わせて、少なくともやっぱり10%の税率を 高額の株取引については30%台にしていくという改革をね、する必要があるというふうに思いますが、大臣いかがですか。 片山大臣 ご指摘の金融所得課税の在り方の検討に当たりましては税負担の公平性それから貯蓄から投資への流れを引き続き推進して、 一般の投資家が投資しやすい環境を損なわないようにするということも要素の一つとして重要でございましてこれらを総合的に考えているところでございます。 仮に例えば委員の御指摘のように総合課税総合課税かですね金融所得についてということを行おうとする場合に、 その納税者が各講座等の所得を確認合算し、確定申告をするという必要が出てきて、利便性について損なわれるということをご指摘する旨もあるわけで 例えば税率を引き上げるということをもっと批判を拡大することにつきましても、これは所得再分配機能というのをどのぐらい発揮するかという観点が 先ほどの相続税とは別の意味ですけれどもかかってきますのでそこのところについて個人所得課税の在り方について、もちろん、 ご指摘を受けてですね不断に検討していくということはもう当然してまいりたいと考えております。ご意見、時間が参りましたので終わりますが、 私はね、高額の金融所得について税率を上げるということを提案してるんで総合課税にするってのはいろんな課題があることは承知をしております。ただまずやっぱりねその税率について見直すと これ見ていただければ、投資大国と言われるアメリカに比べても税率低いんですからこれやっぱりね、一般投資家の投資を阻害するものではありませんので、 こういう形で、やはりその財政を安定させることが、経済の持続的な成長にもなるし、それが投資の促進に私はなると思いますので そういう好循環に向けた取り組みを是非やっていただきたい。終わります。

03:15:58大島九州男

れいわ新選組
議員大島九州男
大島九州男委員 委員長大島九州男でございます。まず質問に入る前にですね、さっきの局長の答弁で、いや司法のため要は 目的があったというようなことをおっしゃいましたけど結局 金融庁がいろんな問題を放置していたことによってですよ。だから変額保険のそれがまたするがんになったり、プルデンシャルソニー生命になってるわけでしょ だから再発防止に抑止力が働いてないんですよ指導がだから結局、森委員とかが、 要求してたり、小池さんなんかが要求をされていることはね。再発防止でしょそしてそれは抑止力になるんですよ。結局思うなにされるから こんなことやったっていいよ、別に言ってね。ほいで、延ばせられないんだからいうような、そういうことで被害がどんどんね。 それこそ変化しながら、ね、脈々と国民を蝕んでいるというそういう状況に対して、 金融庁が指導すると、そういう目的でね、再発防止と抑止力のために、調査をしてそれを公表すると当たり前の話でしょうが ね、そういうことをやらないからこうなってるっていうことをね、しっかりするべきだし私が一番に問題にしたいのはこの国会でね。 委員会を20分も止めてしまうような答弁をするというのはあり得ないと委員長是非ここはですね、 寮費と言いませんけど、この国会の権威とね、委員会の、やっぱりね、 経緯をね、なんて思ってんだったら、20分ってこの時間をね、もう本当私は
だし委員長原田
原田だし委員長是非 今後また両筆頭と協議していただいて、委員会と国会の権威を守っていただくことを要望しておきますので委員長取り計らい、後ほどよろしくお願いいたします。後刻理事会にて協議いたします。 大島九州男委員それでは質問に入りますが、財政運営に当たり、 なぜ利払い費を考慮しないプライマリーバランスを目標としているのかっていうのは非常にそれ疑問なんですよ。それどういうことかというと、普通企業経営するときに、 経営がうまくいってるねとか、これはもう赤字になるねとか言うときですよ。当然利払っていう利息は 傾聴して計算しますよね。しかし、その政府はねプライマリーバランスっていうときにはこのリバリー入れてないって言うんですよ。でもそれってね。 日銀が国債を多くし増えているから日銀が政府と同じと だから日銀に払う利払いは関係ないから、別に経営のスタンスで見る時にはあんまり利払い関係ないんだからプライマリーバランスだって言ってんじゃないかとね。 いうふうに私は思うんですよ。近年税収がね増加してますよね。 今年度の補正後の国債発行額っていうのは昨年度の補正後よりも少ないじゃないすか。まだまだね、財政に余力があるんじゃないのというふうに思うんですよ。そうであればね。 消費税減税や休止税額控除の双方を速やかに実施するということは可能だと いうふうに思うんですがやる気がないからやらないんだろうと思うんすけどね。やろうと思えばできるんです。さっき小池さんがおっしゃったように、もう減税するとねそれは一致してんだから 選挙終わってからすぐやりゃ十分できてんのをね、時間だけ稼いでね。国民会議なんつってね。 なんか本当にこれ誰が見てもなんかやる気ないなというふうに思われても仕方ないんじゃないかと思うんですけど大臣そこら辺消費税減税給水税額控除 双方、やろうと思えばすぐできるんだという指摘に対してどういうふうにお答えになりますか。
大臣片山
片山大臣 先ほど申し上げましたように、国民生活各位に非常に重要な影響があるということもありまして、 政権公約においては、社会保障国民会議において食料品の消費税率ゼロの実現に向けて検討を加速するということで、私どもは先般2月の総選挙を戦って、多くの議席をいただいたということでございます。 そのときに、先ほども申し上げましたが、ほとんどの政党が消費税については、 何らかの引き下げ、減税をするということを考えていらっしゃったように記憶をしておりましたが、実際に税法をまとめるということになるとその差は非常に大きく今日も全部5%にするべきであるとか。 あるいは0%を恒久化するべきであるとか。 それだけを考えても、法律の書き方としては全く違う書き方になりますのでそこにどういう合意点が見出されるのかということを考えますと、 やはり社会保障国民会議にご参加いただいてそこで議論をいただくということは非常に意味のあることではないかと私は考えております。 また、他方プライマリーバランスの話とかもございますが、私どもはその赤字国債に頼らないその減税ということも掲げておりますのでそういったところも違うのかなというふうに思っておりますが いずれにいたしましても、今その方向で議論が行われているところでございますので、その検討につきまして私どもの方で先走りして、 江崎義視するようなことは控えたいと思っております。大島委員いや先走りするっていうさっき話がありましたけど、それこそ自民党のね政調会長がね。 最後は総理の決断だと言うんだったら最初っから決断するべきでしょね。いやだから社会保障国民会議と 言いますが、そこにね、今言う消費税を廃止しろとかね、ゼロにしろという人は排除して、 それで議論してるんですから、逆に言うともっと早く決まるはずでしょね。だから、そういう意味ではね、国民会議のやり方はね。 早く決めるんだなとねそういうとこ外してんだからそれでもう何%とこれで2年間いつからだっていうふうに決めるかと思いきや、ね。 いやいや、いや0%だと1年かかると1%とかあれだったら半年だというような これとっくにね。前回から消費税上げるときからもうやってるわけだからね。私もそのシステム、そういうあれに気 何ですか、精通してないけど、一般的に考えたらね上げるときはあげるのが喋るときにそうやって下げる設定なんか十分できてるでしょ 100歩譲って、0というのはね、0に何かけても0になっちゃうからねそのシステム難しいんだと言われりゃ中学校の 通学か何かやってるそうだなっていうふうにね、理解できるかもしれないけれど、そういう言い訳は通じないと思いますよ。ね、嫌だからね。 消費税0%に引き下げるというこのシステム改修に1年以上かかるからとかそういうような話がどんどんどんどん先行してるけど、 大臣のお話からね、聞けば、いろんなところにいろんな影響があるんですっていうのは明らかにしてもらわないと、もうここだけがね。国民に 伝わるような説明しかないじゃないすか。だからそれはね、非常に納得できないんですよ。 今回先ほどもそのインボイスの関係とかで、この消費税ゼロとかにすれば、農家だとか、そういういろんな人たちにいろんな影響があるとね。 だから、簡易課税やってる人ね免税の人そういう人たちが、ちゃんと 事業者にね、登録をしていかなくちゃいけない本則課税にしなきゃいけないっていうすごく手間かかるわけでしょそれをね2年で辞めるなんてありえないんですよ。ね。それだったら、ずっと恒久的にやればいいじゃないですかね。 ほいで、これはもう、大臣総理もね、決算委員会で私の答弁に、いや、フレキシブルにね。 消費税変えられるようにしなきゃいけないと。コロナみたいなことがあったときにね、すっと下げれるようにするっていうような意味だったですよ。 だからそういう意味からしたらね、2年間と限定する必要なく、そしてなおかつ今苦しい人たちがいるんだからだから当然その給付付き まず給付付き税額控除の設計が難しいと、2年かかるとかそれぐらい言うんだったらまず9すりゃいいじゃないすか。ね。スピードが必要でしょ だからそういうな観点が、財務省にはないのか要は、消費税を下げるということは絶対に嫌だとね。 それで、減税なんかとんでもないというそういう姿勢で国民会議やってたりとか、その中の議論をリードするから 結局国民にとっては何のメリットもないようなこの時間だけね今日の20分というあの無駄な時間が すぎるのと同じような時間だけの浪費をしているというふうに指摘されても仕方ないと思いますよ。大事ね。俺財務省という看板を捨てて片山さつき 衆議院議員としては骨、これそうかそうか、最近この間木原官房長官はね、私いいこと言うなと思った。 官房長官としてではなくて、衆議院議員木原としてっていう答弁をしてね。政治家はねやっぱそうあるべきだなと さすが九州の正式なというふうに私は感服したんですけど、大変参議院議員として政治家として一言ちょっとね国民に そうだなってやっぱ片山さんだなって思うようなね答弁をしていただきたいと思いますがよろしくお願いします。 片山大臣 消費税の引き下げという方向についてどう思うかということだと思いますけれども、先ほどもお答えいたしましたように私どもは政党として、 今申し上げたような政権公約を掲げてこの2月に選挙を戦って多くの議席をいただいております。私は参議院議員ですが、はい。 ということを考えてまた現状、様々な世論調査を拝見しいたしましても何らかの形で飲食料品にかける。 その消費税率を下げることに賛成の方の合計の方が多いような最近世論調査の結果しか 出てきておりませんのでそういう意味では今の物価高、あるいは様々な社会経済上の問題から、国民がそのようにご判断をされているということだと思いますし 阿野総理が何度も申し上げます通りますように、強い思いを持って臨んでおりますので当然総理のご方針は、我々財務省の方針でありますから、 その辺はご安心をいただいてと思います。大島委員総理の意向はそうかもしれないですけど、周りのね。取り巻きのね。 政治家さん、財務省で、大臣経験のあるような重鎮の先生方はね。 それはそういうふうに思ってないんじゃないのかなという気がするんですよ。そういう意味では、総理とか、 片山財務大臣は頑張られてるんだろうなと忖度はするわけですがやっぱ結果ですから結果、結果としてちゃんとそれが国民に伝わって初めて 頑張れたなというのは、私も政治家ですから、やはり党内でのね、いろんな動きとか、いろんなことがあって、一概にね。 ぱっと行かないっていうのはわかるんですけど、やはりこれはもう選挙でね。 ここまでちゃんと公約をして、そして戦って勝ちさせていただいたんですからそれは早くやらないと、つぎにね、大きく影響するっていうことはもう本当先生大臣も同じでいらっしゃいますけど そういうことなんですよね。だからそういう意味においては、是非しっかりとですね、リーダーシップを持ってやってもらいたいと れいわ新選組は消費税廃止ですから、最終的には廃止をしていただくということを申し添えておきたいと思います。 もう質問じゃないですけど、超両人がいらっしゃるんでね。もう1回最初に申し上げたことを言えば、ちゃんとこの 大森先生の質疑であったときに対する局長の答弁はいかにも すいません。要望としてね、言ってさっき言いましたけどとにかく、はい。 先輩からご指導いただきましたんであれですが、とりあえず、先ほど言いましたように委員長お取り計らいをお願いして私の質問を終わります。

03:29:58ラサール石井

社会民主党
議員ラサール石井
ラサール石井委員社民党のラサール石井でございます。私もスルガ銀行不正融資問題についてお伺いをいたします。 金融庁が救済に向けて積極的なイニシアチブをとっているとは非常に言いがたいと思っております。また、かぼちゃの馬車事件のような 大仏弁済返済による集団的解決が果たせなかった状況の中で、被害者同盟の皆さんが自ら救済のためのスキームを考え、 議員の皆さんを巡って説明をされています今日は、被害者の皆さんが考えられたスキームとそれに伴う懸念事項について質問をいたします。 現在、被害者の方が考えておられるサービスを活用した損害公平負担スキームと いうことで、私がお配りしたこの資料ですねちょっとややこしいですけれども、これについて説明をいたします。まず被害総額、債権 総額が1.7億円といたします。そのまず、被害者がですね、抱えている物件 これを任意売却し、それで得たお金を返済に充当します。このグラフのようなものの右下 青い部分ですね。高値でつかまされてますからそもそもそんなに高くは売れない。1億7000万のうち7000万円で売れたとします。 これはもう即銀行に返しますだから残りは1億ということになります。この残債を銀行が調停る蛇に変更します。 超低利ヘビーとはテールがヘビ、尻尾が大きいと重いということで終わりがでかいということですね。例えば返済が月1万円だとすると、 30年間で返そうとして、29年11ヶ月は1万円ずつ払い最後の月に残りの9641万円を払うと これが超テールヘビーですスルガ銀行はその債権をサービサーに譲渡します。サービサーばですね。 この価値をですね、回収が見込める額に基づいて、債権課長評価します。スルガ銀行はそれを下回る額で、サービサーに譲渡し、 ちょっと極端に書いてますけども、1億円の債権をサービサーば120万円と評価して 銀行はそれを75万円で譲渡する。この段階で、今ほどほぼ1億円銀行は損をしていますそれは後で説明いたします。そして、 被害者は銀行ではなくこのサービサーに対して返済義務を負うわけです。これは被害者はですね、サービサーからこの債権を買い取ります。 120万円の評価ですから、75万円でか売ったものを120万円で、書いております。 これでサービサーはですね、差額の45万円得をしたということになります。そしてスルガ銀行は当然 7000万もらったんで1億7000万から残りの1億、そして8、75万円で買ったんで1億75万円損をしております。しかし、 これについては、建物を不正なことで、実質より高値て使わせたということで発生したこの損害に対する 賠償とするわけであります。これでですね、こっちは7120万、向こうは1億75万 ほぼ公平に損害を負担したということになります。サービス案による債権の評価は、 将来回収できると見込まれる原本や元本や利息の額を適切な割引率で割りBて現在価値を算出する評価方法で行いますから、被害者のスルガ銀行に対する残債 残高に比べると検査債権評価額はずいぶん小さくなります120万になっても1000万円2000万かもしれません。 サービスさんの利益を上乗せしても、被害者がサービサーから債券を買い戻すことが可能になるのではないかというのはこの被害者の皆さんの考えであります。もちろん、 サービサーによる取り立てが怖いサービスからの債券を買い戻す資金すらないといった不安の声もあり、 サービスの活用が完璧な解決策とは言えないのかもしれませんが、巨額の債務を解消し、被害者の将来を明るくするための一つの方法なのではないかと考えます。 そこで質問です。実はこれ一つ一つ、ちょっとした関門リスクがあってそれが同じ表のO2の方に赤字で書いております。 まず一つ目です。このスキームの第1の関門は物件を売却できるかどうかということです。被害者の 考え方によると銀行が望むような高値では物件は売却できない、あるいは銀行が抵当権を外してくれないため、任意売却ができないということがあるようです。 物件売却によって得た資金でローンを完済できれば良いですが、そもそも高値づかみをされている被害者の場合、それができず、身動きが取れなくなります。 ある程度収益性のある物件だとしても修繕費など、将来巨額の出費が予想されるものも多く、 被害者の方はもう一刻も早く物件から自由になりたいと考えているんですね。高値づかみされた物件と巨額の債務を 一生抱えるという苦しみから、被害者を救済するためにはまずは銀行側が抵当権を速やかに解除して、物件の任意売却を進める必要があると考えます。 金融庁として、銀行側にそのような助言や勧告を行う考えはあるでしょうか?金融庁
監督局長石田
石田監督局長 お答え申し上げますアパマン向け融資に係る問題につきましては銀行と債務者の双方が本年3月までに 調停で合意いたしました調停条項に沿いまして、両者の間の協議により返済プランを策定し示談による解決が図られていくべきものと承知しております。その上で、 今ご説明がございましたスキームにつきましては、 概要をご説明いただきましたけれども、なお詳細については承知していないところでございますが、一般的にこのサービスさんへの債権売却というものは、債務の返済が困難な場合などにおいて実務の上で広く活用されている手法の一つだというふうに認識しております。 その上で当該債権の売却の価格ですとか、条件それから今ご指摘がございましたその 抵当権の解除のタイミングといってこういった問題につきましても個々の債権の内容、債務者の状況等によって異なるものでございますので、 こういった点を含めまして個々の状況に応じてどのような返済プランを策定するのかという問題になりますのでその問題につきましては当事者間で協議して合意される必要があるというふうに考えてございます。 私ども月日といたしましては個別の協議の状況について、引き続きを確認するなどスルガ銀行が誠実に債務者との協議に対応するようしっかりと指導監督していきたいというふうに思っております。 ラサール石井先ほどからご指摘があるようにですねこの問題をですね、金融庁はただ眺めているだけで、 何もしてくれてはいないわけですが先に進みます。この物件の売却が叶ったとします。その次の関門は残高を朝廷る蛇 つまり先ほど言った毎月1万円に変更するということが問題です。被害者をあまねく救済するには、不正融資に係る全ての債務を 超低利蛇に変更することをルール化すべきだと思いますが、金融庁として銀行側にそのような助言や勧告を行う考えはありませんか。 金融庁 石田監督局長 テールヘビーにということについてでございますけれどもこの返済の金額ですとかあるいは返済のスケジュールなどの、いわゆるこの返済条件につきましても、債務の残高ですとかあるいはそれぞれの方の物件の収支 あるいは売却価格の見通し、さらには債務者の方のご意向など、様々な要素を踏まえて、 債務者個々の状況に応じて当社間で協議し合意されるべきものというふうに考えております。いわゆるテールヘビーによる返済プランということも含めまして、 一概にどのようなプランが望ましいのかということをお答えすることは困難であるというのはご理解いただければというふうに思います。当庁といたしましてはスルガ銀行が債務者の個々の状況に応じた適切な返済プランの策定に向けて、 協議の成立を行っているのか指導監督していきたいというふうに思っております。ラサール石井委員これも全部ね、被害者の方が考えてくれているわけですよ。 そして次です。残債を調達ヘブンに変更したとします。いよいよ債権をサービサーに売却する段階に進みますが、 ここで懸念されるのが、毎月1万円程度の超低利方式という返済条件がサービス案への売却後変わってしまうと 被害者がサービサーによる返済要求にさらされてしまいます。スルガ銀行の加藤社長はサービススキームの活用を考えていることを匂わせつつ、 銀行が売却後の条件に関与したり、特定の解決条件を保障することはできない。売却後の回収方針や返済条件は、 顧客とサービサーとの間の個別交渉になると述べています私は知らんということですね。サービスとなると、所管が金融庁から法務省に移ります。 監督が不十分となるではないかとの懸念もあります。サービス費が銀行以上に苛烈な取り立てを行っては元も子もありませんから サービサーに対する返済条件が、売却後に銀行と結んだ条件に比べて不利にならないように 行政と銀行が目を配る必要があるのではないでしょうか?警視庁 石田監督局長 お答え申し上げます。サービサーに債権を売却する場合についてでございますけれども、サービサーは制度といたしましては、 債権管理回収業に関する特別措置法に基づきまして法務省が監督する業者となっておりまして、金融庁といたしましては、 債権の売却先であるサービサーへの監督や指導を行うことができないという点についてご理解いただければと思います。 本件におきましては仮にこのサービサーに売却する場合においても、その売却にあたってのどのような条件にするのか、そういったことを含めて 個々の債務者の状況を踏まえてこの返済プランというものを策定する、そういったものにしていくということで当事者間で十分に協議されるということが重要であると思いまして その点についての対応ということをしっかりやっていくように指導監督していきたいと思っております。ラサール石井委員そして、 被害者がサービサーから債権を買い戻した時点で、被害者は巨額の債務から解放され、解放され、問題解決となればいいですけれども 被害者の過去の返済遅延といった信用情報が回復されないリスクがあります。ブラックリストに載ったままだと、 クレジットカードの新規作成、各種ローンの利用が制限され、被害者の今後の生活に影響を及ぼします。被害者がサービサーから債権を買い取った時点で、 ブラックリストから削除するよう徹底されるのが望ましいと考えますが、政府から個人信用情報機関に対し、そのように促すことは可能でしょうか? 金融庁 石田監督局長お答え申し上げます 信用情報機関に登録するこの信用情報でございますけれども、これは信用情報機関と金融機関の間の規約等に基づきまして、金融機関が登録するというものと承知してございます。 また信用情報機関が任意に個々の信用情報の削除を行うという仕組みにはなっておらず、 そういう意味で金融庁が信用情報機関に働きを行うということは困難である点をご理解いただければと思います。その上で個々の債務者の状況は様々でございまして、 一概に申し上げることは難しいわけでございますが、金融庁といたしましては、スルガ銀行に対しまして、信用情報機関の取り扱いというものも含めまして、 債務者の状況を踏まえた適切な対応をとるように引き続き促してまいりたいというふうに思っております。ラサール石井委員 そもそも騙して高い金を貸してそれが払えないのが遅れたからブラックリストに載るっていうこと自体が難しいんですけど それが悪いことだと裁判って言われた後もまだブラックリストに載ったままというのは、全く私としては考えられません。さあ、 この問題が成功したとずっという過程で喋ってますけど、最も深刻なのはスルガ銀行が負担する債務総額と そのサービサーから言った合計債務を買ったときの合計分の差額、これで債務免除を受けたとします。 その免除額が一部所得として所得税が課せられてしまうということです。この場合ですね数千万になったとしたら、数百万 あるいは数千万もの所得税を課せられることになっては元も子もないわけです。かぼちゃの馬車事件の際は、差額をシェアハウスオーナーが受けた損害に対する 賠償と認め、非課税とした経緯があります。スルガ銀行についても同様の対応とていたところが望ましい。と思いますけれども 一般論として金融機関の不正融資により自財実質価値を大きく超える高値で物件を取得された被害について その差額相当分を金融機関側が補填する場合、債務免除益とみなさないよう、課税関係を整理することは可能でしょうか? 国税庁
次長田原
田原次長お答えいたします。お尋ねの点でございますが、個々の事案の事実関係によりまして、 課税関係が異なってまいりますので、あの確たることは申し上げられないことをご理解いただければと思いますがその上で、一般論として申し上げますと、 の債務免除により受ける経済的利益につきましては、原則として所得税の課税対象となることになってございます。ただし破産法の免責許可の場合のように、 資力を喪失していて、債務弁済が著しく困難であるという場合は、その債務免除により受ける経済的利益につきましては、 所得税の課税対象とはならないこととされております。また債務免除が債務者の保有する資産に加えられた損害の補填として、なされる場合には、 収入に変わる性質を有する者及び必要経費の算入金額を補填するものを除きまして、その債務免除による受ける経済的利益は 損害賠償金または相当の見舞金に類するものとして非課税となります。 ラサール石井時間が参りましたのでおまとめください。最後の質問にいたします。おまとめください。時間を超えてますのでわかりました。 金融商品取引法は課徴金制度を有しているんですね。ところが、銀行法ではですねそれを設けていない。 そのことについて質問をしようと思ったら時間がまいりましたそこら辺もよく考えてですね、今ほとんどゼロ回答でしたけれども、金融庁が全く 被害者に寄り添っていないということがおわかりいただけたと思います。質問を終わります。 本日の調査はこの程度にとどめます。 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。
内閣府特命担当大臣片山
片山内閣府特命担当大臣。はい。

03:46:48片山さつき

財務大臣、内閣府特命担当大臣(金融)、租税特別措置・補助金見直し担当
議員片山さつき
ただいま議題となりました金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容をご説明申し上げます。我が国の金融資本市場の変化に対応しつつ、 成長資金供給を拡大するとともに、市場の公正性透明性及び投資者保護を確保することが喫緊の課題となっております。 このような状況を踏まえ、本法律案を提出した次第であります。以下この法律案の内容につきましてご説明申し上げます。第1に、暗号資産に係る利用者保護の充実を図るため、 金融商品取引法において、暗号資産に係る情報の公表制度、暗号資産取引取りかかる業規制不公正取引規制等の規定を整備する ということといたします。 第2に気候変動等に係るサステナビリティ情報につきましてついて、比較可能性の向上と信頼性の確保の観点から、一定の上場会社に対し、作成基準に基づく情報開示及び第三者保証を義務づけるとともに、保証の提供業者に関する 登録制度を導入することといたします。第3に、スタートアップ企業への資金供給を促進するため、投資者保護に留意しつつ、開示規制の緩和を行うことといたします。 第4に不公正な取引への抑止力を高める等の観点から、有価証券に関する不公正取引規制等を見直すことといたします。 その他関連する規定の整備等を行うこととしております。以上がこの法律案の提案理由及びその内容であります。 何とぞご審議の上、速やかにご賛同くださいますようお願いを申し上げます。以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会をいたします。