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  "id": "9101",
  "date": "2026-06-16",
  "title": "内閣委員会",
  "page_url": "https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=9101",
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      "name": "北村経夫",
      "group": "内閣委員長",
      "text": "ただいまから内閣委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに神谷宗幣くん 佐藤啓くん及び鶴保庸介くんが委員を辞任され、その補欠として大津力くん脇雅昭くん及び若井敦子くんが 選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。重要施設の周辺地域の上空における 小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議の通り 警察庁警備局警備運用部長石川大蔵くん他6名を政府参考人として出席を求め、 その説明を聴取することにご異議ございませんか？ご異議ないと認めさよう決定いたします。重要施設の周辺地域の上空における小型無線、無人機等の 飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の趣旨説明は、既に聴取しておりますのでこれより質疑に入ります。 質疑のある方は順次ご発言願います。今井絵理子くんおはようございます"
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      "name": "今井絵理子",
      "group": "自由民主党・無所属の会",
      "text": "自由民主党の今井絵理子です本日は、小型無人機等飛行禁止法の一部を改正する法律案について質問をいたします。 私は沖縄県出身の国会議員として、離島地域における物流や災害対応インフラ点検など ドローンが持つこの可能性にとても期待をしております。 人手不足や地理的な制約を抱える地域にとってドローンは社会課題を解決する重要な技術になり得ます。その一方で、 技術の進歩は新たなリスクも生み出します国民の生命や安全を守るためには、その時代時代に応じたこの備え、講じていくこともまた重要です。 その観点から、本改正法案についてお伺いいたします。まず、小型無人機と 飛行禁止法が議員立法によって制定されてから10年が経過いたしました。 本改正法案は、近年におけるドローンの性能向上を踏まえ、重要施設に対する危険の未然防止を図るために必要な見直しであると承知しております。 そこで、法制定当時と比較してですね、 ドローンの性能というものは具体的にどのように向上しているのか、政府参考人にお伺いいたします。警察庁警備局石川警備運用部長 お答えいたします。性能向上につきましてはドローンの機種にもよるため一概にお答えすることは困難でございますけども警察庁において把握している法制定当時に市販されていた主なドローンと 現在市販されている主なドローンの性能の比較といたしまして、 まず映像伝送距離につきましては、市街地の場合、法制定当時が200mから300m程度であったのに対して、現在は500mから10km程度まで拡大している他携帯電話網を利用して操縦するドローンであれば、 当該携帯電話もエリア内携帯いいえ、すいません当該携帯電話もエリア内全域における飛行が可能となってございます。 また飛行速度につきましては法制定当時が時速約50kmであったのに対し、現在は時速70kmから80km程度まで向上している他、 海外製ドローンの一部の機種では、時速約150kmの飛行が可能となってございます。 さらに最大積載重量、ペイロードにつきましては、法制定当時が80gから5kg程度であったのに対しまして現在は30キロgの30kgの機種も存在し、 重火器管制システムを搭載することが可能であると承知をいたしております。今井絵理子くん ただいまご説明があったようにドローンの性能というのはこの10年で本当にあの向上しているなという。感想を抱いております。 あの技術革新というのは私達のこの暮らしを豊かにする一方で、この技術が悪意を持って、利用された場合には重大な被害に繋がる恐れもあります。 近年では世界各国でドローンを用いた攻撃事案も報告されており、我が国においても、重要施設の安全確保は、 これまで以上に重要になっていると考えています。そこで、 本改正法案では、いわゆるイエローゾーンの範囲をですね、拡大するとともに、その上空飛行に対するこの罰則 を創設することとされておりますがその理由について、政府参考人にお伺いいたします。石川部長 お答えいたします。警察におきましてはドローンの位置を特定する建築やドローンの無線通信を妨害するジャミング装置またネットを発射してドローンのプレプロペラなどに絡めて、 随意的に飛行を妨害するネットランチャー違法に飛行するドローンを捕獲するための攻撃機ドローンなどを配備し、 これらの各種ドローン対処資機材を活用した複数の警備手法を組み合わせた多重防護によりまして、違法なドローン飛行への対処を行っているところでございます。 しかしながら、近年ドローンの飛行速度が飛躍的に向上しており高速で飛行する道路に対し、現行の300mのイエローゾーンの範囲では、 ドローン対処資機材を用いた対象に必要な時間的猶予を確保することが困難となっているところでございます。そこで対処に必要な時間的猶予を確保するとともに、 令和7年中に、警察庁において開催いたしました有識者有識者検討会の議論を踏まえまして国民の権利自由の制約や、 ドローンの利活用の促進との調和を図る観点から必要最小限の規制となるよう、イエローゾーンの範囲を概ね1000mに拡大することとしたものでございます。また近年、 ドローンの映像伝送距離が向上し、遠方から操縦することが可能となっていることから警察官が対象施設の周辺において操縦者を発見して、 措置命令を行うことが現実的ではなくなっているうえ最大積載重量などの向上によりまして、範囲拡大後のイエローゾーンの状況においても重機などを積載したドローンにより、 対象施設が直接攻撃される危険性がございますそこでイエローゾーンの上空飛行に対する罰則を、命令前値の間接罰でなく、 直罰化することとし、 その法定刑につきましては、レッドゾーンの上空飛行の危険性との比較を踏まえまして6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金とするものでございます。今井絵理子くん ありがとうございます。あの国民の安全を守るためにも、この時代のこの変化に応じてですね必要な対応を講じるということは、不可欠だと考えています。 また、近年の厳しい安全保障環境や警備体制を踏まえれば国内要人の安全確保も極めて重要な課題です。本改正法案では、新たに 対象特別要人所在施設が対象施設として追加されることとされております。 そこでお伺いいたしますが、対象となるこの国内要人の範囲というものを 天皇陛下及び内閣総理大臣に限定した理由について政府参考人にお答えいただきたいと思います。石川部長お答えいたします。 令和7年中に、警察庁において開催しました有識者検討会の報告書におきまして国民の権利自由の制約やドローンの利活用の促進との調和を図る観点から、 必要最小限の規制となるよう、慎重に検討すべきことが検討の基本的基本的な方向性として示され、 ドローンによるテロなどの標的とされるリスクを踏まえ、国内要人の範囲を限定することが対策の方向性として示されたところでございます。この点、内閣総理大臣につきましては、 行政府の長であることに加え、現職総理に対する重大事案が発生していること、また天皇陛下につきましては、内閣総理大臣のように、重大事案が発生している事実はないものの、 日本国及び日本国民統合の象徴として極めて重要なお立場にあることなどを踏まえますと、他の国内要人と比較して、ドローンによるテロなどの標的され、 標的とされる蓋然性が格段に高く、またその脅威から保護する必要性が極めて高いものと考えられるところでございます。 このような事情に鑑みまして、国内要人の範囲は、天皇陛下と内閣総理大臣、現内閣総理大臣に限定することとしたものでございます。今井絵理子議員 ありがとうございます。つぎに最後の質問なんですけれども、本改正法案は、安全確保の必要とドローンのこの利活用の調和を図る。 観点というものが私は必要だと考えています例えば私は障害のある方々への支援や沖縄のこの離島振興に取り組む中で、 ドローンが持つ可能性を強く感じております。 先ほども申し上げた通り災害時の状況把握、また医薬品の物資の輸送、インフラ点検などをドローンというのは人々の暮らしを支える大きな力になります。規制を強化する一方でですね、 やはり取材や皆さんいろんな懸念があると思います。取材や報道の活動を含めた国民の権利や自由 そしてドローンの健全な利活用が過度にですね、 制約されることがあってはならないと考えております。最後に大臣にお聞きしたいんですけれども、今後のドローンの利活用に配慮した。取り組み方針についてですね、最後にお伺いいたしたいと思います。 赤間国家公安委員会委員長今委員が今おっしゃった通り、様々な人々の暮らしを支えるといった意味でドローンというのは活用されております。 そういう意味では、今まさにバランスというお話ございましたけれどもそういった点は十分配慮しなければならないというふうに思っております。 ただそれであってもこういった点もございます。本改正案によって、イエローゾーンの上空飛行が直罰科された場合であっても、 子供が小型無人機等飛行禁止法第10条第2項及び第3第3項の規定によって対象施設管理者等の同意、これを得た上で、 都道府県公安委員会等への通報、これを行うことで、引き続き適用にその状況というところ、上空における小型無人機等の飛行 これを行うことが可能となっております。警察においてはこうした制度の内容について国民の皆様方に周知に努めておるところであります。 改正本改正案についてもわかりやすく周知するために関係省庁と連携しながら、効果的な広報啓発活動、これを推進するよう、 警察、これを指導してまいりたいというふうに思っております。あわせて対象施設管理者の同意取得手続き及び都道府県公安委員会への 通報手続きの円滑化、これを図りたいというふうに考えております。 例えば農薬散布のように反復継続する場合にあっては、 弾力的な運用が行われるよう、関係省庁を通じて各対象施設の会社に働きかけ、働きかけを強めてまいりたい、そういうふうに思っております。はい。入ります。 座られたら、"
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      "name": "小島とも子",
      "group": "立憲民主・無所属",
      "text": "小島とも子くん 立憲民主・無所属の小島とも子ですよろしくお願いしますと重なっている部分が多いなと思うんですが、改めてお聞かせいただく部分もあろうかと思いますよろしくお願いいたします。今回の改正法案では大きく4点の改正が提案されているわけで、その中で飛行禁止区域を 対象施設の敷地または区域及びその周囲おおむね1000mの地域に拡大すること。その上で、 イエローゾーンの上空で小型無人機等の飛行を行った者に対して直接6ヶ月以下の、先ほどもおっしゃいましたけれども、拘禁刑または50万円以下の罰金という法定刑を科すという。 直罰規定が置かれようとしています。このことについてまずお伺いをしたいと思います。今まではイエローゾーンの上空で小型無人機等の飛行について 警察官等による措置命令が出て、それに違反した場合に初めて罰則が規定されるということでした。今回はイエローゾーン上空での違法な 小型無人機等の飛行そのものに対する直罰化が提案をされています。その中でですね、実際に危険や被害が発生しなくしていなくても処罰対象になるのか。 飛行しただけで直罰は過剰対応だ。市民の活動や利用乗せ自由が制限されるといった 予防的規制が強すぎるのではないかといった危惧も聞こえてまいります。そこでお伺いをいたします。今回の改正案で、直罰科導入の理由は何でしょうか？また、 植物化により、ドローン等の利活用が 萎縮しないかといった心配もあるわけですが、どのように理解を求めていかれようとしているのか、これはあかま国家公安委員長にお聞きをします。赤間国家公安委員会委員長お答えいたします。 先ほどの議論でもありました最近のドローンの性能向上こうしたことなどによって警察官が操縦者を発見して措置命令を行うことが現実的でなくなってきております。 合わせてイエローゾーンの上空からの対象施設に対する直接的な攻撃の可能性 こうしたことを踏まえて、その抑止、これを図るために、イエローゾーンの上空飛行について命令前値の間接罰ではなく、飛行の事実のみをもって罰則を科すというふうにしておるものであります。 小型無人機等の飛行禁止法では対象施設の管理者の同意を得て都道府県公安委員会等への通知を行うことで、適用に 移行させることが可能であります今、委員ご指摘のいわゆる萎縮効果、これを生じさせないようにという話でありますけども、制度について引き続き 国民への周知を図って、丁寧に理解を得ていくことが重要だというふうに思っております。今後とも、 関係省庁関係団体と連携しながら効果的な広報啓発活動を推進するよう警察を指導してまいりたいというふうに思っております。小島とも子くん ありがとうございますまたこの件については後で細かくやり取りをさせていただきたいと思います。個人小型無人機、航空の用に供することができるものであって、 構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作または自動操縦により飛行されさせることができるものそれと特定航空用機器 これは航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて1人が飛行することができるものとされています。 現行の小型無人機等飛行禁止法は、地域を限定してこれら飛行することを禁止しているというような中身です。そこでこの 特定航空用機器についてやり取りをさせていただきます。具体に、この特定航空用機器、何が含まれるのでしょうか？参考人にお伺いいたします。 石川部長お答えいたします。 お尋ねの特定公共機器につきましては国法第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもののうち、 コードまたは新郎様に変更することができるものとして、五箇公安委員会規則で定めるものに限ると定められているところでございます。 これを受けまして具体的には小型無人機等飛行禁止法施行規則第2条におきまして操縦装置を有する地球ハンググライダー、パラグライダーなどの機器が特定航空機器として定められているところでございます。 小島とも子くんパラグライダーハンググライダー気球も含まれますね。確認をさせてください。石川部長 委員お尋ねの通り9も含まれるところでございます。小島とも子くん ありがとうございます。現行の小型無人機等飛行禁止法、これ先ほども出てきました。平成28年、2016年ちょうど10年前に制定をされています。 昨年12月に出された技術の進展に伴う危険なドローン飛行への対策に関する報告書においてこの10年間のドローンの性能の向上について 先ほどご説明をいただきました3点についてです。最大映像伝送距離、そして最高飛行速度 最大積載重量等について、大きな進展があったというお話でした。最大石小石数裁量等については、さらにですね、 例えば海外においては、狙撃銃とドローンに積載し、地上や空中の対象に自動で照準を合わせて遠隔操作による狙撃が可能なもの があったりですね、独自のアルゴリズムで動的目標を捕捉追跡、夜間でも精密な星狙撃が可能と 考えられるものまで出てきているというような記載もございました先ほど、特定航空用機器について、パラグライダー、ハンググライダー、熱気球などを言うということでした。 では、特定用航空機、この10年間、性能としての変化というのはあるのでしょうか？ またドローンの性能が非常に上がっているということは明らかなんですけれども、特定航空用機器について、ドローンと同様に規制を強化するというのはなぜでしょうか？ お伺いをいたします。石川部長お答えいたします。 特定公共機器につきまして現時点においてどのように性能が飛躍的に向上しているという状況は把握をしてございません。 ただしかしながら、例えば令和7年10月にはミャンマーの仏教行事の会場においてモーターパラグライダーを用いた爆弾の投下によって少なくとも24人が死亡する事案が発生したものと承知をしており、ワークにおきましても、 テロリストやローンオフェンダーなどによる特定公共機器を悪用した重大事案の発生が懸念されるところでございます。今後、ドローンと同様に、様々な技術の進展によって、 特定公共機器の性能が向上していく可能性がありますところ、 小型無人機のみを想定した対策の間隙を突いてテロリストなどが特定公共機器を悪用した違法行為を敢行する危険を 未然に防止する観点から、本改正法案におきまして、小型無人機と特定公共機器の規制内容に差異を設けないことが適当であると適当であると考えているところでございます。小島くんその中でも 機器について少しやり取りをさせていただきたいと思います。先ほどコードと深度という言葉があったと思いますけれども、 特定航空用機器には、操縦を有する気球という記述が見られます。操縦装置とは具体にどういうものを指すのかお答えいただけますでしょうか？ 石川部長 お答えいたします。お尋ねの気球の操縦装置につきましては、そのコードを容易に変更できるものとして、例えば地球内部の空気を熱して浮力を売るためのバーナーなどが該当するところでございます。小島とも子くん バーナーそれからバルブとか開け閉めをして、これはコードは変えられるということですよね。 では、操縦装置についてご説明いただいたところですけれどもこれは上下なんですね。 気球は基本的に風まかせでありますので、どちらに向かっていくかということは、実はこれは自分では動かせないとでは意図せず、風向きによって当該気球が飛行禁止区域に進入してしまう。 その可能性は否定できないというふうに思いますそのような事態に陥ったとき、どのように対応されるのでしょうかお伺いをいたします。石川部長 お答えいたします小型無人機等飛行禁止法には過失犯処罰規定は設けられておらず、 個別具体の事案に応じて判断されることにはなりますけれども 例えば、風に流されて、意図せず、イエローゾーンの上空を飛行してしまった場合などには、基本的には罰則の対象とはならないものと考えられるところでございます。 いずれにいたしましても、警察としては刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対処しているところでございましてイエローゾーンの上空飛行を直罰化した場合には対象施設周辺地域の上空において、 小型無人機等の違法な飛行が行われていると認められた場合には対象施設の安全の確保のための措置を取った上で当該飛行を行ったものについて、その意図なども含めまして、 ような捜査を尽くすことになるというふうに考えております。小島とも子くんそうすると、 刑事罰が直ちに課されるということは、風で流れていった場合にはありえないねっていうことでした。では一定の過失が認められる条件というのは何なのかということです。 例えば、強風注意報が出ていたのに飛行したですとか、そもそも重要施設の近くで気球を上げたなどの行為は 予見可能だったのに飛行したというふうに小評価されて、これは処罰の対象になってしまうのかどうか。ちょっと通告はしていないんですけれども きっとそのあたりのことはもう未然に考えられているかなというふうに考えますので、お伺いをいたします。よろしくお願いいたします。石川部長 お答えいたします。お尋ねにつきまして個別の個別具体の事案に応じて判断されるべきものというふうに承知をしておりますけども 先ほど申し上げましたように小型無人機等飛行禁止法には過失犯処罰規定は設けられておりませんものですから、その法律の規定に則って対応してまいりたいというふうに考えております。小島とも子 気球の場合はドローンと違って精密な操縦というのが非常に困難なものでございます。空に親しむスポーツとしてのその気球というのが下火にならないようにということで、どうぞ運用をお願いをしたいなというふうに申し上げておきたいと思います。 気球の特性に鑑みて、中柔軟な制度運用というのも必要ではないかなというふうに考えるところですけれども 具体にどういう運用が考えられるのでしょうか、教えてください。石川部長 お答えいたします。あの気球の特性ということで今お尋ねございましたこの御指摘の気球を始めとする航空スポーツに関しましては本年4月に 一般財団法人日本航空協会から警察庁に対しましても直接ご要望をいただいているところでございます。 その上で、小型無人機等飛行禁止法では対象施設の管理者の同意を得て、都道府県公安委員会などへの通報を行うことで、 適法に飛行を行うことが可能でありますところ、警察庁といたしましては、気球などの特性に鑑みまして、気球などの飛行経路が対象施設周辺地域に該当するかどうかを事前に確認の上気象条件によって該当する可能性があると いう場合には、幅広に同意取得手続き及び通報手続きを行っていただきたいというふうに考えているところでございます。警察庁といたしましても、 対象施設管理者の同意取得手続きと都道府県公安委員会等への通報手続き、それぞれの円滑化を図りまして、気球などの利活用にも十分に配慮した取り組みを進めてまいりたいというふうに考えております。 小島とも子くん、どうぞよろしくお願いをいたします。 1783年ですね。人類が初めて空を飛んだのが熱気球だというふうに言われています。以来空を飛ぶことが当時と比べて大変身近なアクティビティになってきました。 これは日本希求連盟のホームページに書かれている文章なんです。2023年で50年を、この連盟は迎えられていて、 安全と技術の習熟を目指してということで活動されているということでした。先ほどいろんなその同意取得とか、それから通報のことについて言及をしていただきましたけれども 今回の法改正を受けてその団体におかれては事前の同意取得とか通報をちゃんとしようというふうに検討されているそうなんです。 そのようにお聞きをしていますけれども、この手続きの円滑化についてですね、今後どういうふうに進められようとしているのか、その方針につきましてお聞かせをください。 石川部長 お答えいたします。まず同意取得手続きにつきましては、一定期間の飛行について包括的な同意を認めることでありますとか、あるいはオンラインによる手続きを導入することも含めまして、弾力的な運用が行われるよう、 関係省庁を通じて各対象施設の管理者に継続的に働きかけてまいりたいと考えております。 一方、通報手続きにつきましては、都道府県公安委員会に対する通報はオンラインによる手続きを整備をしておりまして令和7年12月から政府のポータルサイトであります。 電子政府の総合窓口、いわゆるe-Govポータルサイトから実施できるようにしているところでございまして、引き続きその周知を図ってまいりたいというふうに考えてございます。 さらに現時点でオンラインによる手続きが十分に整備されていない通報につきましては関係省庁に対しまして、速やかなオンライン化に向けて必要な協力を行っているところでございまして、 続き、各種手続きの円滑化に努めてまいりたいと考えております。小島とも子くん 丁寧な運用とそれから協会さんといろんな団体あると思いますので、そこへのご周知もよろしくお願いをいたします。2023年です。中国の高高度気球というのが問題になったことがございます。 高度約18キロから20キロ以上長距離を飛行する。無人であり、気球というのは普通言う人なんですけれども この気球は無人であり、操縦者が国外にいる。重要施設だけでなく広範囲を飛行し、偵察が目的 といったものだというふうにされていますこの場合は、本法律による規制ではなくて、航空法だとか、自衛隊法だとか。 などにのっとって、領空主権の課題としての対応になるんだろうというふうに言われているんですけれども法案の対象になるということは現段階では考えにくいけれども、この気球においても、 抽出していく必要があるんだろうというふうに考えるところです空に親しみ、楽しむということと、 安全保障に資することをしっかりと両立させること、スポーツや趣味、それから今委員の言葉にもありましたけれども、仕事、それから人の命を守るための 特定航空用機器とかドローン等の利活用進むようにお願いをさせていただきたいというふうに思うところです。ではつぎにですね、ドローンの 操縦資格等についてお伺いをしたいというふうに思います。 国家資格というのが創設されています。無人航空機操縦者技能証明と言われるものです。これにつきまして、この国家資格もちろんなんですけれども、民間資格というものもございまして、 民間資格についても、非行についての申請時に優遇される。 その、あの申請が例えば免除されるですとか、そういう措置が取られていましたところが、2025年の12月 この民間資格に対して一部申請の措置が終了しています。なぜこの措置が終了したのか、そしてもう一つ。 またこの措置以降ですね、中2025年12月以降なんですけれども、民間資格国家資格資格取得希望者数これに変化が見られるかどうか、そのことについてお伺いをしたいと思います。 国土交通省航空局石井安全部長お答えいたします。 ご指摘の民間資格による優遇措置につきましては、航空法に基づくドローンの飛行許可承認の申請において、一定の要件を満たした講習団体が発行する。 民間資格を保有している場合には、申請手続きの一部を省略可能としていたものです。 その後、2022年の航空法改正により、同年12月から国家資格である。無人航空機操縦者技能証明制度の運用が開始され、 ドローンを安全に飛行させるために必要な知識及び能力を有することを均一に証明する。 国の制限制度ができたことから、本技能証明書、本技能証明を保有している場合に限り、 申請手続きの一部を省略可能とする制度改正を行う方針としました。一方、制度の円滑な移行や運行者等への十分な周知期間を確保するため、 技能証明制度の運用開始から3年に限り、民間資格を保有している場合でも、引き続き申請手続きの 一部を省略可能とする方針としました。この方針に基づき、運航者等への周知や説明を行った上で、昨年12月に 民間資格を保有していることによる申請手続きの一部省略を終了する制度改正を行いました。また、 国家資格である無人航空機操縦者技能証明の取得者数につきましては、制度の運用開始後、年々増加傾向にありますが、昨年12月の 制度改正後に取得者数が大幅に増減する等の変化はございませんでした。なお、民間資格の取得者数の変化につきましては、 国土交通省において把握はしておりません。小島智子くん3年間の猶予を持って、 国家した資格取得者にのみ申請免除の手続きをするというお話でした。確認させてください。 ドローンスクールみたいなのはすごくたくさんあって、そのホームページなどを見ると国家資格はないと国への申請手続きにおいて 実質的な効力はなくなりますよということが記述を多くされているんですね。では、民間資格を持っていても、全く申請に関して 意味がないということでしょうか？石井安全部長はい。 繰り返しになりますが、昨年12月に民間資格を保有していることによる申請手続きの一部省略を終了するということになりましたので、 委員ご指摘の部分につきましては、省略等の優遇措置はなくなりました。小島とも子 わかりました。そうするともう国家資格を持っていないと、申請省略ということはできないということですよね。はい。ありがとうございます。 ではホームページ等に書いてある記述はそのまま正しいことを皆さんに伝えている、そんなふうに理解をさせていただきます。国家資格先ほどからやり取りしていますけれども、 それから2棟のに二つの種類があるということで、一等資格というのは、レベル4の飛行が可能ということ これは友人の 地域有人地帯での目視外飛行ですから実際に自分の目で見ていなくても飛ばせるという飛行が可能で、例えば住宅街で配送業務など、そういうものをしようということときは必須になってくると に資格はレベル3.5それには至らないけれども、それまでの飛行に関する資格でありいずれも国土交通大臣の許可認証、それから 機体認証も必要ということになってくるというふうに理解をしています。自動車の運転免許と同様、この国家資格を取るための 教習所の役目をするのが民間機関であって登録講習機関といいますけれども、その講習を修了すれば、 自動車と一緒ですので実地試験が免除されたりする。そして登録講習期間を経ずとも、 直接、あの試験を受ける方も車でもいらっしゃるわけなので、この小型無人機等についても同じというふうに理解をしていますそこでお伺いをいたします。 国が認定している登録教習期間、これは箇所数、それから質など現状はどうなっているでしょうか？また、 単に民間支度資格取得を目指す。だから国家 資格取得にまではいかないんだ、民間資格だけでいいんだという方ですとかあるいは単に操縦の技術だけを会得したいんだということの期間について、その数 質というのは把握をされているんでしょうか、お伺いをいたします。石井安全部長お答えいたします。 国の登録を受けた講習期間につきましては、2022年12月の制度開始以降、着実に増加してきており、 2026年5月末時点で600名の講習機関が登録されております。講習機関が国の登録を受ける際には、 講師や講習のカリキュラム設備、実施体制等について、航空法等に基づく基準に適合することを求めております。 さらに、登録講習機関は、前事業年度外部の者による。監査を受験することが義務付けられており、本監査等を通じて 講習が適切に行われていることの確認を行っております。これらにより、受講者がドローンを安全に飛行させる能力を十分取得するために必要な 環境や質が登録講習機関において確保されているものと認識しています。また、インフラ点検や農薬散布など 個別具体の用途に応じて民間資格の取得を目指したり、操縦技量を取得するため、習得するため、 に訓練等を行う機関があると認識しておりますが、これらの機関の詳細な数や質については、国土交通省において把握しておりません。 小島とも子ありがとうございます。登録教習 講習期間は607ヶ所というふうにお聞きをしましたこの607日本全国において、地域的な偏りはございませんか。 石井安全部長お答えします。 ちょっと離島とかですね、そういうちょっといわゆる地方の本当の地域によっては、存在しないところもございますが基本的に全国に広がっている。と我々認識しております。 小島とも子工区の日本どこに住んでいても、どこかに繋がれて、きちっとドローン等の 飛行について、技術、あるいは知識と しっかりと学べるということは非常に大事だというふうに思っております。その他の単に市各種民間の資格取得を目指したりそういうところについては数は把握していないということでした。今本当に多くの そういう機関がホームページネット等を見ると出てくるんですね。ここにはある程度のお金がかかります。ですので、その辺り ダスキン戦に見合った内容であるかとか、しっかりと技術が身につけられるかというところは、 何もそういう困った。実際お金が払ったけれども、技術もしっかり学べないじゃないかというような苦情というのは国交省さんの方には入っていないですか。 石井安全部長お答えいたしますそのような苦情については現時点では把握しておりません。 小島とも子くん民間の認定のところですけれども、講習機関に行って、 その後国家資格を取ろうと思うと全部を出すと結構な金額になりますよね。数十万円ぐらいかかるということですのでちゃんと支払ったお金が意味のあるものになるようにということで、 できましたらば、特に認定のところについてはきっちりと これからも、あの監査等もあるということですからその辺りのチェックをお願いしたいなというふうに思います。それでは、 お伺いしますけれども国家資格やり取りしてきました創設されたのは3年前ですね2004年ぐらい前ですね。2022年12月5日ですから3年半ですか。 まだ日が日が浅い制度です今後ですね。これからです。2棟以上の資格がないとドローンを飛ばすことができなくなる。 などの制度変化変更の可能性などはあるのか。それから、国家秘書資格取得へのこういう道を押していく。 そういう方向性というのは国においてお持ちでしょうか、お答えくださいお願いします。医師安全部長お答えいたします。 国土交通省としましては、ドローンなんドローンの安全な飛行と利活用の促進を双方を考慮して、 制度整備を進めることが重要と考えております。ドローンの飛行においては、趣味から事業用まで幅広く行われているところでありまして、こうした状況も踏まえ、 ドローンの飛行の飛行許可承認に当たり、国家資格である無人航空機操縦者技能証明の保有を必須とするなどの 制度改正は、現時点において考えておりません。小島とも子くん 国家資格資格取得を絶対に必須とする方向性はないということで確認をさせていただきました。民間資格にもいろいろありますのでそれを組み合わせながら、適切なあの方向に行っていただければいいと思います。 2026年3月末時点ですけれども、一等無人公開操縦士 4479人、2等無人航空機操縦士が3万8844人というふうにお伺いをしています。 国家資格は必ずしも必要ではないということですがクライアントに対する信頼の担保にするために、 民間取得資格を取るという方もいらっしゃると聞いていますし、あるいは農薬散布点検測量空撮など、実際の仕事現場で必要な技術を特化して、 身に着けたいという方など様々な民間施設によってニーズに応じた講習を受けられる、今そうなっていると思いますけれども 今後もそうであるようにということで進めていただけたらと思います。ドローンスクールは様々ですけれども、 トラブルがないようにお願いをしたいなというふうに思います。それでは、飛行ルールに関して、 その周知についてお伺いをしたいと思います現行法に関して、小型無人機等の飛行禁止場所、飛行ルールなど どのように小型無人機の所有者に対して周知をされてきたのか。また、これまでの周知に関して課題だと思われることがあったかどうか、その内容についてお伺いをいたします。 警察庁石川警備運用部長お答えいたします。 警察におきましては、対象施設の指定事務を担う関係省庁などと連携し、規制内容の周知を図っておりまして具体的には、警察庁のウェブサイトのみならず、 関係省庁などのウェブサイトに、小型無人機等飛行禁止法に関する情報を掲載している他、 各都道府県警察におきましては、関係機関の協力を得て、対象施設の周辺において、飛行禁止に関する看板の設置やポスターの掲示などの取り組みを推進しているところでございます。 またその上空において、小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域の具体的な範囲につきましては、国土交通省が管理運営する。 ドローン情報基盤システムいわゆるリップス上におきまして航空法上の無人航空機の飛行禁止区域とともに、いわゆるレッドゾーン及びイエローゾーンのそれぞれの境界を含めて、確認できるようになっているところでございまして ほさらに本年2月からは国土地理院が管理運営しておりますインターネット上の地理院地図におきましても同様に確認できるようにしているところでございます。 他方お尋ねの今後の課題といたしましては、これまで販売事業者に対する周知活動が必ずしも十分とは言えなかったというふうに我々も認識をいたしておりまして 今後関係省庁などと連携しながら、販売事業者への協力を依頼することなどを含めまして、効果的な広報啓発活動を推進してまいりたいと考えております。小柴智子くん ありがとうございました次の12文版に対しても、何となく含んでお答えいただいたのかなというふうに思っておりまして事業者に対して、 丁寧な周知をするようにということで協力を求めていくということでございました。今委員の中にもありましたけれどもドローンは様々な分野での 活用が可能ということです農薬肥料散布や、それから農作物の育成状況の管理 山間部への物資配送、橋梁や送電線下水道管なども保守点検に使えると、それからスポーツ中継 災害時の携帯基地局にもなりうると。そして、避難誘導にも使えるというような用途は多岐にわたっているところであります。中でも、 継続して反復される場合ですね、ドローンが行き着く先の施設管理者の飛行に関する同意取得に関して これは弾力的に行われることが必要であろうというふうに思いますが、そのことに関してどのように進めていこうとされているかお伺いをいたします。石川部長 お答えいたします。委員ご指摘の通りドローンは近年社会に広く普及し、様々な用途で活用されているところ社会的に重要なドローンの運用に十分に配慮する必要があると認識をいたしております。 そのため委員ご指摘のような反復継続してドローンの飛行を行う場合には、一定期間の飛行について包括的な同意を認めるなど、弾力的な運用が行われるよう、 関係省庁を通じて各対象施設の管理者に働きかけるなどしてドローンの利活用に違背しつつ、小型無人機等飛行禁止法を適切に運用してまいりたいと考えております。小島とも子くんありがとうございます。 使われなければ駄目だというふうに思いますし、安全保障もきちっとしなくちゃいけないということで、その両方を なかなかバランスを取って進めるというのは簡単なことではないと思いますが、お願いをしておきたいと思います。先ほど最初の方に申し上げた報告書の中には、あの最後に ドローンの新たな技術動向を踏まえた対処方策について言及がなされております。ドローンの性能 日進月歩で向上しておりまして、新たな技術を用いて飛行するドローンへの効果的な対処方策について 検討する必要性があるというふうに書かれているところですそこで、現段階で特に注視されている新技術等についてこれ両方だと思います。ドローンそのものが持っている技術 もちろんそのドローンを、いろんな方法で捕捉をしたり撃墜をしたりするわけですけれどもどのように把握されているかお伺いをしたいと思います。 石川部長 お答えいたします。委員ご指摘の有識者検討会におきましては、軍事利用されている高機能なドローンが非軍事である一般治安事象においても悪用される危険性があることに鑑み、諸外国におけるドローン及びドローン対処資機材に関する 最新の技術投稿について情報収集に努めるべきこと また、先端的な技術を用いて飛行するドローンへの広角的効果的な対処方策については、技術動向を踏まえた不断の見直しが必要であることから、群青も含めた最新のドローン技術が悪用される場合の対処に 万全を期する観点から、今後政府において別途検討を進めるべきことが対策の方向性として示されたところでございます。 これを踏まえまして本年1月から、警察庁におきまして内閣官房国土交通省、海上保安庁及び防衛省を交えた関係省庁連絡会議を開催し光ファイバーを用いた有線ドローンやAIを活用した。 自律飛行型のドローンといった新たな技術動向を踏まえた危険なドローン飛行への対処、対処方策について検討を進めているところでございます。 小島とも子くん。はい。今後の課題も大きいだろうというふうに思います。Sウォーム群制御ですね。一気ではなくて100基からあるいは1000基程度の そのドローンが協調飛行する可能性も否定できないというふうに言われていますし実際ウクライナ軍が2025年6月に行った。 スパイダーウェブのクモの巣と呼ばれる作戦があると言われています。ロシア国内に密かに運び込まれたAFPBBドローン 117機、5ヶ所のロシア軍基地を攻撃し、空軍力に大損害を与えたということがあります。それから別途 一般社団法人ユニバーサルドローン協会チャレンジドの国家資格取得を支援している。こんな現状もございます。 障害のある方について、最年少16歳という年齢でこの国家資格を取得された方もいるということで このテクノロジーの補助があれば、ユニバーサル就労が可能ということで、両面あるというふうに思いますのでそして国産ドローンの製造を、これは経済安保の分野ですけれども目指しつつ、 民間利用が萎縮することがないよう、安全確保、利活用促進の両立を図っていただきたいというふうに申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。"
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      "name": "堂込麻紀子",
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      "text": "はい。お揃い。 堂込麻紀子くん。はい。国民民主党・新緑風会の堂込麻紀子です。本日は重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等飛行禁止法 改正法案に対する質疑ということで私の方からはこの本法案はですね、首相官邸の屋上でドローン が発見された事案からこの契機としてその翌年の議員立法によって緊急的対策として生成されたというふうには承知はしております。 その後約10年が経過しているというところでございます。ドローンは先ほど来からありました通り、映像伝送距離、また飛行速度そして積載能力 これもですねその性能を飛躍的に向上したというふうにされております。 他方でこうした技術進展に伴うリスクについては政府としても以前から認識をされてきたというふうに思いますけれどもいわゆるこのイエローゾーン、この見直しなど制度改正は今まで行われてこなかったというところになります。 この技術進展によるドローンのリスクが高まっていることについてはこれもこれまでも認識をされていると いうことですが、この間、現行制度では重要施設の警備上十分に対応できなかったという認識があったんでしょうか？くわえてこの タイミングで、今回の法改正に至った理由についてお伺いしたいというふうに思います。赤間国家公安委員会委員長 お答えいたします。警備上の課題といたしましては近年ドローン先ほど来話もございます飛行速度等の性能これが著しく向上しており、 例えば現行の300mのイエローゾーンの範囲では高速で飛行するドローンの対象に 必要な時間的猶予、これを確保することが困難となっていることなどが挙げられていると承知をしております。一方で令和元年の改正法案は、 付託された衆参の要因の内閣委員会において、必要な限度を超える規制が行われた場合には、 取材報道の自由を始めとする国民の利益が損なわれるあわせて小型無人機等の普及活用による社会の発展を妨げることとなる。おそれがある。 そして小型無人機等飛行禁止法の適切な運用を求める付帯決議がなされたところであります。 警察庁においてはイエローゾーンの範囲の拡大等は慎重に検討すべき課題であると認識していたものと承知をしております。しかしながら諸外国ではドローンを用いたテロ事案等が 現に発生をしており、我が国においてもテロリスト さらにはローンオフェンダー等によるドローンを付与した重大事案の発生が懸念されるところであります。テロ事案等は1度発生を許せば甚大な被害が生じるものでありますし、 まだその未然防止には万全を期すそうした観点から技術の進展に伴う危険などの非行への対策これを強化するため、今国会にあって、広蔵の範囲の拡大等を内容とする。 法改正法案を提出することとなったものであります。堂込麻紀子くん、はい。 今回の改正の必要性については理解をさせていただいておるところでございます。この技術革新に対して、やはり精度が 結果として10年遅れてしまったというところは繰り返されてはならないというふうに考えます。今後技術の進展に応じて機動的に 制度見直していくという観点からもですね定期的な制度評価とその見直しというのを改めて強く求めていきたいというふうに思います。続いて、今も触れていただきましたイエローゾーンの範囲の拡大及びじょく彦の特別感について伺います。 今回の改正案ではいわゆるこのイエローゾーンの範囲をおおむね300mから概ね1000mへと拡大するというふうに言われております。 先月の衆議院の内閣委員会においては、警察庁からおおむねこの1000mとは例えば可能な限り1200m未満 となるようにしたい旨の答弁がありました。この実務上は1200m未満までを含めたですね運用を想定している理由について、伺えればというふうに思います。 警察庁市川警備運用部長お答えいたします。 対象施設周辺地域につきましては、対象施設ごとに小型無人機等飛行禁止法に定める指定権者がその責任において国民にとって規制範囲を明確にする観点や、警察庁長官等との協議に基づき警察官等による 警備や取り締まりの実効性を確保する観点から地形や公園などの街区の他一番等を踏まえて、個別具体の事情に即して合理的な範囲となるようし、 すべきものであり一概にお答えすることはなかなか難しいとこでございますけども、一般的に対象施設の 敷地区域から1000mの範囲におよそ含まれないような、無関係な番地の地域が指定されることは適当とは言い難いと考えているところでございます。 こうしたことから警察庁といたしましては、イエローゾーンの範囲が過度なものとならないように、例えば可能な限り1200m未満となるようにすることで、国民の権利自由の制約 やドローンの利活用の促進との調和を図ることを想定している。 想定しているところでございまして今後、各指定権者からの協議に当たっては、そのような観点からも、貴重な意見を述べることとしたいと考えております。堂込麻紀子くん ありがとうございます排水一定の判断基準については外部からも、本来であればわかる形で公表する考えが公表するというところもすごく重要な視点だというふうに思い、今回、おおむね1000mと いうところになりますけれども、この規制範囲がやはり広がれば広がるほど地域住民 また事業者への影響も大きくなっていきますのでこうした指定理由範囲設定の考え方についても改めて可能な限り明確に透明化していくことを求めていきたいというふうに思います。 続いて今回の改正案ではこのイエローゾーンの上空飛行について間接罰から直罰科されることになります。 高性能のドローンによる攻撃リスクを踏まえた措置としても理解をいたしております。一方で先ほどからもありました通り、ドローンは農業や物流、 また点検などですね、様々な分野で利活用が進んでおります特に農業分野では、農薬散布など反復継続的な運用が行われております。 先ほども答弁ありましたけれども、こうした場合に包括的な同意を認めるなどですね、弾力的な運用を促すという旨をご答弁いただいておりますが、関係省庁を通じた働きかけにとどまらず、 こうした運用について具体的にどのような働きかけを行っていくのか伺います。石川部長 お答えいたします。道路につきましては近年社会に広く普及し、様々な用途で活用されておりますところ、 社会的に重要なドローンの運用に十分に配慮し、する必要配慮する必要があるというふうに認識をしております。 委員ご指摘の同意取得手続きに関しましては、この同意は施設管理権に由来するものであり行政手続き法に規定する許認可等ではないことから審査基準などは定められておらず、 現在は各対象施設の管理者の判断により様々な運用がなされているものと承知をいたしております。このため、 小型無人機等飛行禁止法を所管する警察庁におきまして対象施設の管理者に推進していただきたい同意取得手続きの円滑化に向けた取り組み事項を取りまとめまして、今後関係省庁を通じて各対象施設の管理者に対して周知 ということを検討しているところでございます。 具体的には、航空法における無人航空機の飛行に関する国土交通大臣の許可または承認の期間が原則として3ヶ月以内とされ、さらに申請内容に変更を生じることなく、 継続的に無人航空機を飛行させることが明らかな場合には、1年を限度とされていることも踏まえつつ反復継続して行われる小型無人機等の飛行につきまして、同取得の申し出があった場合には、 の期間における包括的な同意を認めるように働きかけをしたいと思っておりますまた、解消施設に直接赴いたり資料を郵送したりするのではなく、 電子メールなどのオンラインの方法によりまして同意取得の申し出や同意書の交付を行うことができるよう、併せて必要な環境の整備についても、働きかけ 働きかけたいと考えております。堂込麻紀子はいありがとうございます。 ガイドラインや通知としても明文化していくということもこれからきっと行われていくんだというふうに思いますけれどもドローンはやはり農業だけではなくてですね、 広範囲な働く現場を支えていただいている一つのいわゆる重要なインフラだというふうに思っていますので安全確保と利活用というところが両立できるように 是非ですね、あの現場には過度な負担をかけないように運用が実現されるように求めていきたいというふうに思っております。次の質問に移ります。 規制強化とあわせて重要なのは適法に飛行できる仕組みの周知になってくるかというふうに思います。 対象施設管理者の同意取得や通報手続き、これを経れば、適法な飛行が可能であるということについて利用者にわかりやすく伝える必要があると考えます。 規制の周知だけではなくて、適用に移行できる手続きについてもわかりやすく発信していく必要性について、こちらは国家公安委員会委員長へお伺いできればというふうに思います。 赤間国家公安委員会委員長はい。今委員ご指摘の通り、小型無人機等飛行禁止法の制度について対象施設の管理者の同意、これを経て、 都道府県公安委員会への通報を行うことで適法にドローン飛行をさせることが可能であること これを含めて国民に、まさにわかりやすく周知することこれは重要だというふうに認識しております。警察においては、制度の周知に向けて関係省庁等と連携しながら、 同意取得手続き、さらに通報手続き含めて必要な情報を関係する。Webサイトに掲載している他ポスターの掲示やリーフレットの配布、 などといった取り組みを推進しているものと承知をしております。引き続いてドローンの利活用に配慮した運用を行うとともに、 国民に先生が教えて一通りわかりやすく情報提供することこれをしっかりとするよう警察を指導してまいりたいと思っております。堂込麻紀子くん、はい。 よろしくお願いしたいというふうに思います。周知徹底の重要性については検討会の報告書においても繰り返し指摘をされております。 しかしWeb掲載やポスター掲示といった取り組みが、実際に利用者に正しく伝わっているかというところは別の問題かなというふうに思います。 特に外国人観光客を含むドローンユーザーこうした規制内容を適切に認識できているかというのは大変疑問に思うところでございます。 そこで政府として周知施策の効果、これを検証する考えがあるのかどうかまたどのような指標に基づいて検証していくのかというところについてお伺いします。赤間委員長 外国人観光客を含むドローンユーザーへの規制内容の周知ということでございますけれどもこの効果検証についてどのような方法があり得るのかを含めて今後、警察庁において関係省庁と連携しながら、よく 研究をする必要があるものというふうに認識しております。周知の重要性については、私としても十分に認識しておりますので、 効果的な光景が啓発活動を推進するよう、しっかりと検察庁建設を指導してまいりたいというふうに思っております。堂込麻紀子くん、はい。 ありがとうございます是非研究を進めていただけるということで周知活動効果的なものに是非していただきたいというふうに思います。 この法案は禁止法ですのでどうしても厳罰化というところが打ち出されやすいんですけれども、 海外事業者も関与するということを踏まえますと多言語対応も含めた効果検証も必要というふうに考えますので、違反件数や問い合わせ件数だけではなくて利用者理解度の把握も努めていただけるようにお願いしたいというふうに思います。 続いて令和7年度の警察白書において、ドローンを活用した警察活動の高度化が示されております。 災害対応や創作活動のみならず、今後活用範囲はさらに広まるというふうに考えております。また捜査そ、捜索活動においては、ドローンによって、 広範な現場の状況を俯瞰的に見ることが確認することができるという点でも大変有効だというふうに考えます。この警察活動全般におけるドローンの利活用の状況 また今後どのような分野において活用拡大範囲を広めていくかというところについてお伺いできればというふうに思います。石川部長 お答えいたします。 警察におきましてはドローンの性能向上を踏まえドローンを各種警察活動に効果的に活用して業務の合理化、高度化に取り組んでおりまして、具体的には人が立ちいることが困難な場所における行方不明者の捜索でありますとか、 交通事故事件捜査における現場見取り図の作成警護における高所からの現場状況の確認に確認に活用するとともに、災害発生時には、 ドローンによって撮影した映像をリアルタイムで警察本部や警察庁総理官邸に共有するなど迅速な被災状況の把握や被災者の救出 救助活動にも活用しているところでございますMさらに、 令和7年から相次いで発生をしておりますクマの出没事案におきましてはドローンに積載したサーマルカメラを用いて、 クマの捜索活動や出没地域の警戒活動を実施しているところでございまして引き続き様々な用途におけるドローンの利活用を進め警察活動の合理化、高度化に取り組んでまいりたいと考えております。堂込麻紀子くん はい。是非進めていただきたいというふうに思います限られた人的資本の中での 警察力維持強化するためにもドローン活用を進める方向性大変重要だというふうに考えます。一方で利活用時の運用ルールの整備、また国民のプライバシーの配慮というところも欠かせないところだというふうに思いますのでこの技術活用と国民の信頼の 確保、この両立を是非求めていきたいというふうに思います。続いて今回の改正案は、ドローン飛行の規制を強化する内容を含むものというふうに承知をしております。 他方で政府はドローンについて物流を始めとした様々な分野における利活用拡大に向けた支援等を進めているというふうにも認識をしております。 このようにドローンの規制強化と利活用推進という二つの政策 同時に進めることについての政府の基本的な考え方について、国家公安委員会委員長及び経済産業副大臣よりいただければというふうに思います。赤間国家公安委員会委員長 はい。お答えいたします近年、先ほど来話もある通りドローンのいわゆる性能が飛躍的に向上しております。あわせて利活用の場が広がって、入手。これが良いとなっていることから、 ドローンがテロリストローンオフェンダー等に悪用される事案の発生、これが懸念される中、対策、これが急務であります。 本改正案でございます。技術の進展に伴う危険なドローン飛行への対策、これを強化するものでありますが、対象施設の 管理者の同意を得て都道府県公安委員会等への通報を行うことで、引き続き繰り返しますが適法にドローンを飛行させることこれが可能でありますこれによって利活用の促進ドローンの利活用の促進と調和 これを図ることができるというふうに考えております同意取得手続きであるとか通報手続きの円滑化 これを図ることでドローンの利活用にも十分に配慮しつつ、重要施設に対する危険の未然防止 これに万全を期するため小型無人機等飛行禁止法を適切に運用するよう警察を指導してまいりたいというふうに考え考えております。井野経済産業副大臣 まず経産省としてはドローンは効率化無人化に寄与する重要なインフラ機能を果たしておりまして今後目視外飛行の事業化による新市場の開拓など の期待も高く市場拡大が見込まれる需要成長産業だというふうに考えております。その上で今回の小型無人機等 飛行禁止法については、特定の重要施設及びその周辺地域の上空に限って飛行を禁止するものでありまして、対象施設の地周辺地域や、 が限定的かつ予見可能性があることであったり、また対象施設周辺地域における道路を飛行させた場合には、当該施設管理者の同意を得た上で、 都道府県公安委員会等への通報を行えば適法にその状況におけるドローンを飛行することがさせることが可能であるということから本法案 の執行ともう道路の利活用については両立が可能ではないかと考えております。堂込麻紀子くんはい。 ありがとうございますこの規制の強化と利活用という推進はですね 決して矛盾するものではないというふうに理解をさせていただきました是非、関係省庁間の連携もですね引き続き取っていただければというふうに思います。続いての質問ですが、ドローンはこの検討会においても有識者委員から、経済安全保障上の 重要な技術である旨の指摘がされております先日まで当委員会でも議論審査をしておりました経済安全保障推進法 についても、この基づく特定重要物資としてですね昨年12月に新たにこのドローンも指定されているというふうに承知をしております。 また政府は、令和7年度の補正予算では、ドローンの国産化と供給確保に向けた支援策として、139億円計上しているものと承知をしております。 こうした状況を踏まえて政府としての現在の我が国におけるドローンのサプライチェーンについてどのようなリスク認識をお持ちなのか、伺えればというふうに思います。 経済産業省畑田審議官、はい、お答え申し上げますドローンはですね特定国で製造された機体が 紙世界市場で7割以上また日本市場では9割以上のシェアを占めているというふうに推定をされまして、 また期待だけではなくてその重要部品についても経済性などの理由により特定国政への依存が高いと、こういう状況になっております。 ドローンがインフラ点検などの用途にも導入されていく中で、 そのサイバーセキュリティを確保することは重要だと考えておりますし、またモーターやバッテリーなどの推進関連の措置についても、これもドローン特有の仕様になりますので供給当日の際には、 汎用品の転用が困難であるというふうに認識をしております。こうしたことから、ご指摘もありました通り昨年12月に 無人航空機という形で経済安保推進法に基づく特定重要物資に指定をいたしましたと。それとともに令和7年度補正予算において、ドローンのその機体及び重要部品 このであるバッテリーやフライトコントローラー等のですね国際性、国内生産能力の強化に向けた予算を措置させていただいたところでございます。 経産省としては引き続きドローンの安定供給とそれによって取得されるデータのセキュリティ この両面を確保しつつサプライチェーンの強靱化を推進してまいりたいというふうに考えております。堂込麻紀子くんの井野副大臣せっかくお越しいただきましたので、今日本のこのドローンシェアはですねやはり 国産はほとんど3%しかないと中国製にも圧倒的に言われているということがありますので是非あの決意も含めて井野副大臣からその点について、 ご答弁いただければというふうに思います。 井野副大臣時間が来ておりますので、簡潔にお願いいたします。先ほど審議会の方からご回答申し上げる通り、国内のとても重要な成長産業なども是非国産化していけるように我々経産省としてしっかり応援してまいりたいと思っております。 堂込麻紀子くん、質問ありますありがとうございます。 遅い。"
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      "text": "窪田哲也区 おはようございます公明党の窪田哲也ですよろしくお願いします。初めに原発施設の警戒警備について伺いたいと思います。同県警察のですね原発特別 警備部隊中心に行われてると思いますけれども、当然、海上保安庁との連携 それから電力事業者との連携もとても重要だと思います。そうした連携もありますし、また課題も様々あるかもしれませんけれども、 どのように今警戒警備が行われていて、課題がどこにあるというふうに認識をされているのか、まず伺いたいと思います。 石川警備運用部長お答えいたします。 警察におきましては、全国の対象原子力事業所におきまして、自動小銃サブマシンガン ドローン対象資機材などを装備した原発特別警備部隊を常駐させ、24時間体制で警戒警備を実施しているところでございまして、平素から原発特別警備部隊と海上保安庁との間で情報の共有を図っている他、原子力事業者 等も含めた訓練を実施しているところでございます。 また、原発特別警備部隊のドローン対処資機材につきましては令和7年度補正予算により整備費用が措置されたところでございますが、多くの原子力事業所はその敷地が広大である他、地形も特殊であり警察にくわえて、 原子力事業者においてもドローン対処資機材を整備していただき連携を強化する必要があるというふうに考えているところでございます。 その上で本改正法案の内容を踏まえまして危険なドローン飛行に対し、原子力事業者等が警察官の命令を受けて迅速的確かつ効果的な対処を行うことが可能となるよう、 警察と原子力事業者等との役割分担や連携の在り方を改めて整理をすることが課題であるというふうに考えているところでございます。 役割分担等の詳細につきましてはお答え差し控えさせていただきますけれども、 いずれにいたしましても今後対象原子力事業所ごとに警察と原子力事業者等との役割分担を整理をいたしまして必要な教養訓練を実施するなど、引き続き原子力事業者等との緊密な連携を図りながら対象原子力事業所の安全確保に万全を期してまいりたいと考えております。 窪田哲也 やはりこの役割分担連携等がですね非常に重要になると思いますのでよろしくお願いします。昨年の7月にですね九州電力玄海原子力発電所佐賀県の玄海町にありますけれどもその上空でですね夜に 三つの光が確認をされたドローンではないかというふうに原子力規制庁に通報されるというそういう事案が発生をしております。その後の経緯どうなっているのか。 またこの事案を受けてですね、原発施設においての警戒警備、どのように強化をされたのか。 また同じような事案は起きていないのか伺いたいと思います。石川部長 お答えいたします。お尋ねの事案につきましては令和7年7月26日に石川県の玄海原子力発電所のを警備員による 飛行中の機体が発する三つの光の目撃情報に基づきまして九州電力株式会社が核物質防護情報として原子力規制委員会に対して通報を行ったものでございます。 佐賀県警察におきましては、当該警備員等が確認した光は航空機と同様の発光パターンであった他、光が目撃された時間帯に 複数の航空機が周辺を飛行旋回していたことが確認されており警備員等による光の目撃時刻方向 飛行ルートなどと矛盾していないことから、引き続き捜査中でありドローンの可能性を排除できないものの航空機をドローンと勘違いした可能性が高いとみられるところでございます。 本事案を踏まえまして、警察におきましては、原子力事業者に対し改めてドローン対処資機材の整備の働きかけを行うとともに、 これまで共同して実施してまいりました訓練にくわえて夜間におけるドローンと航空機の識別方法などに関する教養訓練に 原子力事業者や警備員などの関係者にも参加いただく取り組みを推進しているところでございます。本事案の発生後、同様の事案は発生しない、していないと承知しておりますけども 本改正法案によりまして警察官が実施可能な措置に 対象施設の管理者等に必要な措置をとることを命ずることが含まれる旨が条文上明確化され警察と原子力事業者が連携し、より迅速的確かつ効果的な対処を行うことが可能になると考えているところでございまして引き 続き原子力事業者や関係機関と連携し対象原子力事業所における警戒警備に万全を期してまいりたいと考えております。窪田哲也くん 航空機であるという。100%そうは言い切れないと思いますけれども引き続きこれは検証が必要だと思いますがいずれにせよ訓練の精度をですね、しっかり上げていくことが、連携しを強めながらですね、大事だと思いますのでどうぞよろしくお願いします。 国家公安委員長に伺います。こうしたですねドローンの限界は玄海原発の場合はドローン飛行と ではないというふうに見られておりますけれども、例えばそういう迅速的確にですね、探知をしてjamming等の対処を行う。こういうことも必要になってくると思いますけれども 電力事業者による対象資機材の整備、今後しっかりこれを促していかなきゃならないと思いますけれどもいかがでしょうか？赤間国家公安委員会委員長 はい。県主力事業者における危険などの事故への対処、これを的確また迅速に行うということ。これは極めて重要でありますし、このことは警察にくわえて、原子力時事業者においても必要な道路の対象資機材、 この整備を進めていただくことが重要であるというふうに認識しております。そのため警察から原子力事業者に対して、 ドローン対処資機材の整備について、まず働きかけを行っている。併せて、原子力規制委員会において、どのように検知するための設備の設置を原子力事業者に義務付ける規制要求の案が 作成されて、意見公募、意見公募手続きが行われているものというふうに承知をしております。 さらに本改正、本改正法案によって警察官が実施可能な危害排除させに対象施設の管理者等に必要な措置をとることを命ずること これが含まれる旨が条文上明確化されて警察と原子力事業者が連携をして、より迅速に、的確に、かつ広角的な 対処を行うことが可能になるというふうに考えております今後原子力事業者によるドローン対処資機材の整備が より一層進めること、これ期待するとともに引き続き警察原子力事業者が必要な教養訓練を実施するなど連携を強化してドローン飛行対策を含む 警戒警備に万全を期すよう警察を指導してまいりたいというふうに考えております。窪田くん どうぞよろしくお願い申し上げます。続きまして日本新聞協会からの懸念への対応について伺いたいと思います。 昨年12月の有識者会議報告書技術の進展に伴う危険なドローン飛行への対策に関する報告書これを受けて日本新聞協会が3月 テロ対策の実効性を過度に追求することで、国民の知る権利、及び取材、報道の自由を 不当にそ阻害することはあってはならないと、このように意見表明をされて、具体的に6点求めていらっしゃいます。 1、正当な取材活動に対する最大限の配慮にイエローゾーンの直罰科への反対3、ドローンの種類に応じた柔軟な運用 4技術活用を通じた規制緩和後手続きの簡素化、迅速化6 現場への周知徹底、この6点でありますこのうち特に3点について伺いたいと思います。イエローゾーンを直罰化への反対 そして技術活用を通じた規制緩和、さらに手続きの簡素化、簡素化、迅速化についての政府の見解を伺います。石川部長 お答えいたしますまず、イエローゾーンの直罰化につきましてはドローンの性能向上等により警察官が操縦者を発見して措置命令を行うことが現実的ではなくなっており、また医療ゾーンの上空からの対象施設に対する 直接的な攻撃の可能性を踏まえ、その抑止を図るため、命令前値の間接罰ではなく、非行の事実のみをもって罰則を科す必要性が認められるものでございます。 ただ、イエローゾーンが直罰化された場合であっても、小型無人機等飛行禁止法第10条第2項及び第3項の規定により、対象施設 管理者等の同意を得た上で都道府県公安委員会等への通報を行うことで、引き続き適法にその上空における小型無人機等の飛行を行うことが可能となってございます。 続きまして技術活用を通じた規制緩和につきましては国法改正により令和4年 本年6月に無人航空機の登録制度が施行されまして機体へのリモートID機能の搭載が義務化されたところこれを受けて小型無人機等飛行禁止法施行規則を 改正し都道府県公安委員会等への通報に当たっての管轄警察署長への期待の提示義務を廃止するなどの対応を行っているところでございますけれども、 引き続き、ドローンに関する技術動向を踏まえ、必要最小限の規制となるように努めてまいりたいと考えております。手続きの簡素化、迅速化につきましては、 関係省庁等と連携いたしまして対象施設管理者の同意取得手続きと都道府県公安委員会等への通報手続きこれらの円滑化を図るなど ドローンの利活用に一層配慮した、一層配慮した小型無人機等飛行禁止法の運用に努めてまいりたいと考えておりますところ、例えば半分 継続して小型無人機等の飛行を行う場合には、一定の期間に一定期間の飛行について包括的な同意を認めるなど、 弾力的な運用が行われるよう、関係省庁を通じて各対象施設の管理者に働きかけてまいりたいと考えております。窪田哲也くん でも具体的な答弁大変にありがとうございます。今参考人からも具体的な答弁を頂戴したところでございますけれども効果公安委員長に伺いたいと思います。 私も32年記者をやっておりまして、このドローンは私は使わないんですけれども同僚が使って取材やっておりましたけども、 非常に取材現場ではその取材の効率性また、中身の向上ですね、非常に役立っているということで、 ございますけれども、今回のことで、そうした取材活動が脅かされないかという、そういう心配も声もあります先ほど述べた通りですけども、最大限に 配慮をですね、お願いしたいと思いますけれども国家公安委員長、いかがでしょうか？赤間委員長 私といたしいたしましても取材であるとか報道の自由を始めとする国民の権利自由の制約八重山ドローンの利活用の促進との調和、これを図る観点に 十分に配布配布することこれが重要であるというふうに考えております。 そうした観点に配慮しつつ優秀有識者検討会の報告書これを踏まえて必要最小限の規制となるよう慎重に検討を行ったと行った上で重要施設に対する危険を 未然に防止するため現地年における必要な措置を講ずるものであります。引き続き、正当な取材活動に十分 配慮した運用が行われるよう警察を指導してまいりたいというふうに考えております。窪田哲也くんどうぞよろしくお願いを申し上げます。 6番目の質問は先ほどとかぶりますので、これは割愛させていただきます。続きまして対象施設周辺地域の指定 の問題です。対象施設周辺地域の指定権者がですね、先ほどもありましたけども、1000 mを大幅に超えて、これ指定をしようとした場合どのように対応されるのか伺いたいと思います。石川部長 お答えいたします。対象施設周辺地域につきましては対象施設ごとに小型無人機等飛行禁止法に定める指定権者が その責任において国民にとって、規制範囲を明確にする観点や、 警察庁長官等との協議に基づき、警察官等による警備や取り締まりの実効性を確保する観点から、地形や公園等の街区の他、地番等を踏まえて、個別具体の事情に即して合理的な範囲となるよう指定すべきものであり一般的に対象施設の 敷地区域から1000mの範囲におよそ含まれない無関係な番地の地域が指定されることは適当とは言い難いと考えられるところでございます。 その上で、警察庁といたしましては、例えば可能な限り1200m未満となるようにすることで国民の権利自由の制約やドローンの利活用の促進との調和を図ることを想定しておりまして、 今後各指定権者からの協議に当たりましては、そうした観点からも必要な意見を述べることといたしたいと考えております。窪田哲也くん 防衛省さんに伺いたいと思います。このイエローゾーンの大幅な拡大に伴ってですね、 このイエローの上くんでの小型無線機の飛行のための対象施設管理者の同意手続き 都道府県公安委員会等への通報の増加が見込まれるわけですけれども、自衛隊施設における同意取得の申請期限が施行の中10日10営業 B前までとされているわけですけれどもその一方でですね、在日米軍施設については、飛行の30日前 自衛隊は10日前、米軍施設は30日前というふうにこのように厳格化されていますけれども、 厳格化されている理由についてまず伺いたいということと、沖縄ではですね、この生活エリアと米軍施設は非常に 近接化しておりまして、離島もありますので、生活物資、処方箋の配送医療支援 インフラ点検、さらに測量、防災、災害支援非常に重要な役目を担っている。 わけなんですね。この30日前ルール、ドローンの活用を阻んでいるのではないかというふうに私は感じます。 今後、運用状況を踏まえて検討も必要になってくるのではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか？ 防衛省中央協力局末富次長お答え申し上げます。 対象施設の管理者の同意を取得するための手続きの申請期限につきまして、第二次アメリカ軍施設の場合は飛行開始の30日前としている理由につきましては、アメリカ側から次の通り説明を受けております。 在日アメリカ軍施設の各管理者は、小型無人機等の飛行による危険性や軍の運用に対する障害の有無 軍の運用の安全性に対する潜在的なリスクなどを分析して判断する必要があること その際、個別のケースに応じて、世界各国に展開するアメリカ軍への小型無人機等の脅威について知見が蓄積しているアメリカの機関や、我が国における小型無人機等に係る法規制や 利活用の状況について知見を有する日本政府との間で様々なやり取りをする可能性があること このような事情により飛行開始の30日前までとしております。防衛省といたしましても、アメリカ側による説明の通り、対象施設の管理者として、 アメリカの機関との様々なやり取りをも要する可能性があることなどを踏まえれば、在日アメリカ軍施設に係るゾーイ同意不同意の判断につきまして、 自衛隊施設の中営業日よりも長い期間を要することは、実務上必要な期間として理解しうるものであると考えています。 防衛省といたしましては、小型無人機等飛行禁止法の運用に当たりましては、取材報道の自由を始めとする国民の権利自由等との調和を図ることが重要であると認識しており、 引き続き、アメリカ側とよく意思疎通をしてまいります。窪田哲也くん 米軍施設といってもですね、ゴルフ場もあれば、住宅施設もあれば、訓練場もあれば、様々でございますので、 これは今後ですね、アメリカ側としっかり意思疎通をしながらですね、検討をくわえていくということはとても大事だと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 時間も限られておりますので、国家公安委員長最後の10番目の質問でございます。今後ですね、ドローンの対しての 効果的な対処方法をしっかり技術の追求が必要だと思います。 jamming等のですねこうした動向も踏まえた普段の見直しが必要だと思っております。有識者からもですね、 軍事をも含めた最新のドローン技術が今日される場合の対処に万全を期す。観点から、今後、政府において別途検討を進めるべきであるという。 そういうことも意見も示されているところでございますけれども国家公安委員長ドローン対処技術これをどう我が国として引き上げていくのか、そのことについて 一定のご決意を伺いたいと思います。委員長赤間国家公安委員会委員長、はい 警察庁において本年1月から内閣官房、国交省、過去海上保安庁、また防衛省交えた関係省庁連絡会議、これを開催して、 新たな技術を踏まえた危険な取引への対処方策について検討を進めておるものと承知しております。引き続きこうした関係機関と緊密な連携、連携をしながら、ドローンへの 効果的な対処策保護策について調査研究を行い、最新のドローン対象資機材の整備 これをこれを推進するなど対象能力の向上に努めるよう、警察情報を警察を指導してまいりたい。そう考えております。窪田哲也くん はい。終わります。ありがとうございました。それで終わりです。"
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      "name": "柴田巧",
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      "text": "柴田巧くん。はい日本維新の会の柴田巧です。よろしくお願いします。 法案質疑なんで重なる部分はご容赦をいただきたいと存じます。さて、小型無人機等飛行禁止法はですね、先ほどもありましたけれども、 平成27年4月に首相を官邸の屋上でドローンが発見された事案を契機に翌28年に議員立法として緊急的に対策緊急的対策として制定をされました。 航空機の地上とこの人や物件の安全を確保する観点から、 ドローンの飛行禁止区域やこの飛行の方法等の規制が定められている航空法とは目的が異なってですね。重要施設の周辺地域の上空におけるドローンの飛行を禁止することによって、 重要施設に対する危険を未然に防止し、国政の中枢機能等の維持に資することを目的としているわけであります。そういう中、 ドローンを用いたテロ事案っていうのはこの外国で実際起きているところでもありますし先ほどからもありますようにこのドローンの技術の近年の飛躍的な向上しているわけで、 そういったことからも我が国においてもこのドローンを悪用した重大事案の懸念発生が懸念されるところです。したがって今回の 改正にはもちろん我々もこの賛同するところですけれどもその上で、この改正が真に意味のあるものになるのか、懸念にですね、本当に対応可能なのか聞いてまいりたいと思います。 そこでまずお聞きをしますが、今回の改正案によって導入されるこの規制の内容というものは諸外国と比較をして、より厳格なものとなるのか。 それとも国際的に見て標準的な水準と評価しているのか聞きをしたいのとあわせてですね。 諸外国の生徒を参考とする中で、どのような点を取り入れて一方でいかなる点については我が国独自の制度設計を行ったのか。あわせてお聞きをしたいと思います。 石川部長 お答えいたします。諸外国の規制につきましてはこれ様々でありますことから、一概には比較できないところでございますけども、本改正法案については、ドローンの利活用の促進との調和に違背しつつ、 重要施設に対する危険を未然に防止するため現時点において必要な措置を講ずるものでございまして諸外国の規制と比べて突出して厳しいものであるとは考えている ないところでございます。 特定の国と同様の規制を導入することにつきましては当該国とワークニットで前提となる制度的な背景や治安情勢が異なることまた現行の我が国の航空法などとの関係も踏まえまして慎重な検討が必要になるものというふうに承知をいたしております。 なお小型無人機等飛行禁止法につきましては先ほど委員からもお話ございました通り、議員立法によって制定されたものでございまして、規制の内容が 国民にとってわかりやすいものとなるようにするとともに罰則の明確性を損なう損なわないようにする観点から、本改正法案におきましては、 現行制度の基本的な枠組みを維持することとしているものでございます。柴田巧くんはいありがとうございます。 先ほど申し上げましたこのドローンを用いたテロ事案というのは、諸外国ではいろいろと発生をしています。比較的新しいところで言うと、 2024年にはこのオーストラリアで野党当初の自宅を攻撃する。計画を立てたとしてテロリストがこの準備手の準備行為かで逮捕されたりですね。 23年にはイラクの首都当時の首相の住居が爆破物を普通を積んだドローンによって攻撃を受けるというようなことが実際に起きているわけですけれども 現在の我が国におけるこのドローンを利用したテロの脅威をどのように認識をされているのか。これは国家公安委員会委員長にお尋ねをしたいと思います。赤間国家公安委員会委員長 お答えいたします。今委員ご指摘の通り、諸外国においては現にドローンを用いたテロ事案等が発生をしており、 ドローンを用いたテロ攻撃の脅威、この高まりが指摘され、されているものと承知をしております。 近年ドローンは飛行速度等の王政のこれ飛躍的に向上している他利活用の中、広がり、さらには入手これも容易となっていることから我が国においても、 ドローンがテロリストであるとかローンオフェンダー等に悪用される事案の発生 そして懸念が示される中で、対策、これは急務だというふうに認識しております。本改正法本案についてはこのようなドローンを用いたテロ攻撃の脅威に対して、重要施設に対する危険を未然に防止する。 ために、現時点において必要な措置、これを講ずるものであるというふうに理解をしております。 柴田巧今の答弁にあったようにこれしっかり対応してもらわなきゃいけないまたこれからいろいろドローンの技術も上がっていくところもあろうかと思いますが とにかくドローンの技術っていうのはデュアルユースの代表格と言ってもいいところがあってですね。このドローンの技術急速に新 そしてこの自動操縦機能を備えた機体が一般に利用されて、既におりますけれども、今後はさらにこの複数機を導入する技術の発展も見込まれるということですが、これらの技術に は、新たな脅威にもなりうると考えますが今回の改正によりこのような将来的な脅威にも十分対応できると考えていらっしゃるかどうか 国家公安委員長にお尋ねしたいと思います。赤間委員長 まず本改正案でございますけれども、重要施設に対する経営を未然に防止そのための過去10年間におけるドローンの性能向上を前提として、現行制度の課題を抽出、抽出した上で、現地で現時点において必要な措置を 復興するものであります。今委員の方からおっしゃった通り、様々な形で技術の発展これが 認められ、認められる見込まれる中で大丈夫なのかという話であります。より効果的な対処方法策について、これ 不断の見直しが必要だというふうに考えております。そのため本年1月から警察庁において内閣官房、国土交通省、 それから介助海上保安庁、また防衛省交えて関係省庁連絡会議 これが開催されて新たな技術等を踏まえた危険なドローン飛行への対処方策について検討お願い進められておるところであります。関係省庁と機関と緊密に連携しながら、 より効果的な対処方策について調査研究、これを行うことが大事であり、 最新のドローン対象資機材の整備など、これを推進するなど、対処能力の向上これをしっかりと努めるよう警察庁しっかりと指導してまいりたいというふうに考えております。柴田くん はい。今答弁にありましたようにこの改正によってもちろん対応ができるなっているとは思いますが、 先ほど申し上げたこれからどんどん進んでいく部分もありますので、これはしっかりと関係省庁などとも連携をして対応できるようにまた努力をしていただきたいと思います。つぎにドローンへの対処にくわえてですね、 その後、捜査やこの警備に積極的に活用するという観点からお尋ねをしたいと思います。 昨年の4月には、このドローンの利活用推進に向けた取り組みとして、警察庁におけるこのドローン等の活用についての司令塔機能を担う体制が整備されたという。 警備局警備運用部警備第1課にですね、小型無人機等運用室というのは新設されたというふうに承知をしています。この同運用室が中心となって、 都道府県警察等におけるドローンの部門を超えた利活用や、操縦士の更なる育成等の取り組みを推進しているともされているわけですが、 令和7年版の警察白書を見ておりましたが私の地元でもありますが富山県警察のドーム パトロール隊の取り組みが紹介をされていましたが、先ほどもありましたこのドローンの活用が非常にこの地域警察活動の現場にも着実に広がっているというふうに思われます。 そこでお聞きをしますが、この司令塔を機能を担うこの小型無人機と運用室の現在の人員体制はどのようなものか、また、 運用室がですね、先ほども触れましたがこの富山県富山県警察のような先進的な取り組みについて 他の都道府県警察への共有や横展開をどのように進めているのかなおまた、今後もドローン技術の進展が見込まれる中で、情報収集や規制の見直しを担うであろう。 同運営室の体制の充実をどのように考えているのか、あわせてお聞きをしたいと思います。石川部長お答えいたします。 警察庁におきましては先ほど委員ご指摘の通り令和7年の4月に警備局警備運用部警備第1課に小型無人機等への対処及びその活用に関する事務 並びに小型無人機等飛行禁止法の施行事務をつかさどる。 小型無人機と運用室を設置をいたしまして先端的な技術を用いて飛行するドローンへの効果的な対処方策について検討するとともに、都道府県警察におけるドローンの部門を超えた利活用に向けた取り組みを 推進しているところでございます。この体制につきましては本年4月1日現在で約10名でございます。 この小型無人機と運用室におきましては各都道府県警察におけるドローンの利活用に関する先進的な取り組み事例を集約をいたしまして、全国警察に共有するなど、ドローンを 各種警察活動に効果的に活用して、業務の合理化、高度化を図るための取り組みを推進しているところでございます。 委員ご指摘の通り今後もドローンの技術の進展が見込まれるところでございましてその時々の情勢を踏まえ、引き続き必要な体制の確保に努めてまいりたいと考えております。柴田巧 是非しっかりと取り組んでいただきたいと思います。つぎにですねちゃ先ほどの質問とちょっと重なるところがあるんですけれども、 今回のこの改正案によって、天皇または内閣総理大臣が出席する行じ、会場等をですね、警察庁長官が期間を定めて、 対象特別友人所在施設として指定することができるとされています。この本法律案が対象とする。国内法人の範囲については、 現行法の別表に定める外国人要人との範囲と比較したら非常にこの相対的に狭いというふうに考えられます。 ちなみにですね、外国要人今申し上げた別表にどういうふうに記載されているかと大変細かく書いてあって 立山11として外国の研修及び外国の元首の任務を代行する地位にある者並びにこれらの者の家族の構成員 に外国の政府の長及び外国の政府の長の任務を代行しうる地位にある者並びにこれらの者の家族の構成員イーサン 外国の外務大臣及びこれに同行する家族の構成員及び外国の外務大臣に準ずる地位にある者など六つぐらい列挙してあるんですけれどもこれと比べるとですね 国内要人をこの天皇または内閣総理大臣限定指定しているという非常に狭いということでその理由は何か。及びですね国内要人と外国要人でこういうふうに差異を設ける。 理由は何なのかということと、それから将来的にですね、 本舗が対象とする国内要人の範囲については見直しや拡大を行う予定や考えはあるのかあわせてお聞きをしたいと思います。石川部長 お答えいたします。現行の小型無人機等飛行禁止法におきまして国内要人のうち、 平素の居所が対象施設とされているのは皇室関係では、天皇陛下の他皇室典範特例法によりそのお住まいが対象施設とみなされている。上皇陛下並びに鴻志殿下政府関係では内閣総理大臣及び内閣官房長官 国会関係では衆参両院議長となってございます令和7年中に警察庁において開催した有識者検討会の報告書におきまして、 国民の権利自由の制約やドローンの利活用の促進との調和を図る観点から、必要最小限の規制となるよう慎重に検討すべきことが 検討の基本的な方向性として示されドローンによるテロなどの標的となるリスクを踏まえ、国内要人の範囲を限定することが対策の方向性として示されたところでございます。 この点内閣総理大臣につきましては行政府の長であることに加え、現職総理に対する重大事案が発生していること また、天皇陛下については、内閣総理大臣のように重大事案が発生している事実はないものの日本国及び日本国民統合の象徴として極めて重要なお立場にあることなどを踏まえると、他の 国内要人と比較してドローンによるテロなどの標的とされる蓋然性が格段に高く、 またその脅威から保護する必要性が極めて高いものと考えられるところでございますこうした事情に鑑みまして国内要人の範囲は、天皇陛下と内閣総理大臣に限定することとしたものでございます。 一般の委員ご指摘の通り外国要人の範囲につきましては小型無人機等飛行禁止法の別表におきまして外国の元首や政府の王朝に加えまして、 外国の大臣や、これに同行する家族の構成まで 含まれるなど広く定められているところでございますけども議員立法で制定された際に、良好な国際関係の維持という法の目的に沿って、定められたものというふうに認識をしているところでございます。 将来的な見直しの可能性につきまして、現時点において予断を持ってお答えすることはなかなか難しいところでございますけれども、本改正法が成立した場合には、対象特別要人所在施設の指定を適切に行うとともに、 天皇陛下及び内閣総理大臣以外の国内用地につきましても、 危険なドローン飛行に対し警察官職務執行法第5条の規定に基づく接種行為としてjammingなどの措置をとるなどして、安全確保に万全を期してまいりたいと考えております。柴田巧くん、ありがとうございましたよろしくお願いをしたいと思います。 つぎにですね今回の改正によって改正によってですね、外国要人がこの参加する国際会議の準備 または運営のために使用される会議場施設、その他の施設を外務大臣が当該国際会議の円滑な準備または運営のために必要な期間を定めて、対象施設の1類型である。 対象外国公館等として指定することができるとしていますこの本規定はですね、 これまで重要国際会議の事前の準備段階においては、地方公共団体の条例による規制によって対応してきたものを、この改正によって小型無人機等飛行禁止法に基づく対応することができるようにするものだと いうふうに理解をしていますが、そこでお聞きをしますけれども、その運用に当たってはやっぱり引き続きですね、関係する地方公共団体と緊密な連携を図っていくべきだと というのもやはりその地域の実情わかるのは地方公共団体だろうと思いますので 対象施設の警備体制の構築にあたって、この地方公共団体とですね、連携体制をやっぱりしっかり考えていく、やっていく必要があると思いますがどのように取り組んでいかれるか、お尋ねをします。石川部長 お答えいたします。外国要人が参加する国際会議の御準備または運営のために使用される会議場施設その他の施設の 対象外国公館等としての指定に当たりましては、先ほど委員からご指摘ございました通り、従来はG7サミットなど 国際会議の準備段階におきまして当該国際会議の会議場施設が所在する各都道府県の判断により小型無人機等飛行禁止法を参考として 条例が制定されてきたところでございます。 こうしたことを踏まえまして今後その指定事務につきましては当該国際会議を所掌する外務省や関係省庁におきまして関係する地方公共団体との間で必要な調整が行われるものというふうに考えているところでございます。また警察といたしましても、 関係する地方公共団体と緊密に連携し対象施設周辺地域の具体的な範囲を始めとする規制内容につきまして、 地域住民や事業者の方々への周知に努めますとともに当該施設の安全確保に万全を期してまいりたいと考えております。柴田くんはいあの地域の実情がよくわかる。この地域地域公共団体とですね、 地方公共団体としっかり引き続き連携をしながら、万全を期していただきたいと思いますので改めてお願いをしておきます。 時間が近づいてきましたので1問飛ばして最後の質問にさせていただきたいと思いますが 今回法改正をするわけでありまして、ドローンによるテロなどに対してこの対象をすることがですね範囲の 拡大であったり施設の追加であったり、規定の整備などを行ってですね、より良い的確に対応できるようになったというふうには思っておりますがこのことを受けてですね、 この直近の政府のテロ対策の指針というのは世界一安全な日本創造戦略2022年というふうに理解をしていますけれどもこれは を見るとですね今後5年間、22年に出来ましたから27年までの視野にですね、施策に良い取り組み 含むとともに今後の情勢変化も踏まえて不断にその検証見直しを行うことを負うとするということが書き込まれているわけで今回のこの改正を受けてですね、 やはりこのドローン対策の充実強化をする観点から、この今申し上げたように、世界一安全な日本創造戦略2022の 見直しが必要ではないかと考えますがどうかということと、すいません。併せてこのドローンによる攻撃を始めとするテロ対策を強化していくためには、 この検査自体の対処力を高めることはもちろんですが、他省庁及び申請される国家情報局との連携を深めるとともに、海外の関係機関との一層の連携も不可欠 図だと考えますがどのように取り組むのかあわせて、国家公安委員長にお尋ねします。赤間国家公安委員会委員長 今お話になった世界一安全な日本創造戦略20222022この見直しについて予断を持ってお答えすることこれは差し控えさせてもらいますが、 この同戦略については情勢の変化を踏まえ不断にその検証見直しを行うというふうにされているものと承知しております。 あわせて小型無人機による攻撃への対策を含め、テロ対策においては、 愛美委員の方からのご指摘にもある通り警察だけの取り組みこれだけこれだけでは十分ではないというふうに承知しております。国家情報局を始めとする関係機関等と緊密に連携すること、このことが重要であるというふうに考えております。 あわせて警察庁においてこれまでも国際会議に出席し、国際テロ対策に関する議論に積極的に参加する。 このこととあわせて国際テロ対策に関する2国間協力であるとか多国間協力を推進しております。 今後ともこうした関係機関間の連携であるとか、国際協力を積極的に推進し推進するよう、警察中央指導してまいりたいというふうに考えております。柴田巧くん 終わりますありがとうございました。大津力くん、はい。"
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      "text": "参政党の大津力でございます。それではいわゆる同法案について質疑をさせていただきます。 皆様の質疑と重複するところもございますが、通告通り行わせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。まず一点目は 条文中のこの上空という文言、この定義についてお尋ねをしたいと思っております。第十条で、 何日とも対象施設周辺地域の上空において小型無人機等の飛行を行ってはならないという、上空という文言があるんですけども 上空というのがどこまでを示すのかということをお尋ねしたいんですがまず航空法においては、この地表または水面から150m以上の区域における 小型無人機等の飛行は原則禁止というふうになっております。 今回のいわゆるドローン法においては上空ということで、特に範囲は指定されてないわけでございますが、これが例えばこの 違う法案によってですね、それぞれ引っかかる部分があるということで、懸念的競合とか併合罪という言葉もあると思うんですけど、そういった観点からまずはこの 同法においてのジョークというものがどういう定義なのかお尋ねを申し上げいたします。石川部長 お答えいたします。小型無人機等飛行禁止法は重要施設に対する危険を未然に防止するため、 その周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止するものでありますところ、攻撃の意図を持つ焦燥攻撃の意図を持つ操縦者により行われる小型無人機等の飛行であれば、そのコードに関わらず、 重要施設に対する危険を発生させることから上空の範囲について特段の定めが設けられていないものでございます。 しかしながら、領空ではない。すなわち、我が国の主権が及ばない宇宙空間は含まれないものというふうに改正しております。大津くんはい。ありがとうございます。はい。 確かに先ほどもう最近のドローンの技術というのが上がって、 もう上空の10キロぐらいまで飛べることができるというところでございますから、範囲は特に定めないということは確かにそれは叶っているかなと思っております。それでは続きまして2点目の 高高度飛行の小型無人機等への対処についてお伺いをいたします今の質問と少しかぶる絡んでいきますけども、 先ほど申し上げた通り、技術というのが飛躍的に向上しておりますからかなり高硬度の飛行のドローンもできてしまうということでございます。国保でも150メーター以上は無理ということでございますが、 何か悪意を持った攻撃をしようということでございましたら、 しっかりとそれを守るということはもう想定されないわけでございますから、かなり高高度から攻撃をされることも想定されてしまうということでございます。例えば、上空50キロぐらい5キロとか、そういったところから、 ドローン自体が何か映像 取得するということよりも、爆発物と落下させるとかそういったことも想定されるわけでございますから、そうしたものに対する対処というのは大変難しいものかなと思っております。 先ほど答弁の中でも、現役ドローンということでいわゆるドローンに対してこちら側もドローンでそれで対処するそうした いわゆるカウンタードローンとも言われておりますけども、そういったものも想定されるのかなと思っておりますけども ここでお尋ねしますが、具体的にそうした行動に空のこのドローンに対してどのような対処をしているのか、また 現原子力発電所等でいくと、もう海上からの海に、隣接した原子力発電所ですと海上のところも 対象範囲にも入ってくると思いますから、自衛隊や 海上保安庁との連携というのも必要になってくると思うんですがその辺についての状況をお尋ねをいたします。石川部長 お答えいたします。警察が保有する資機材の性能の詳細につきましてはこれは警察の対処能力に関することでありますことから、今後の警察活動に支障をきたす恐れがあり、お答えは差し控えさせていただきますけれども 警察におきましては小型無人機の位置を特定する建築やその無線通信を妨害するジャミング装置 違法に飛行する小型無人機を捕獲するための迎撃ドローンなどを活用し対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行による危険の未然防止を図っているところでございます。 さらに群青も含めた最新のドローン技術が悪用される場合の対処に万全を期する観点から、警察庁におきまして本年1月から内閣官房国土交通省 海上保安庁及び防衛省を交えた関係省庁連絡会議を開催し、新たな技術動向を踏まえた。 危険なドローン飛行への対処方策について検討しているところでございまして、引き続き関係省庁関係機関と連携しながら、対象能力の向上に努めてまいりたいと考えております。大津くん ありがとうございます。具体的には、もちろん安全保障上、言えないということはよく理解できますので また、しっかりそういった高高度からも想定されているということがよくわかりましたので、ありがとうございます。続きまして、3点目のテロテロ目的の小型無人機への対処についてでございます。 先ほども質疑の答弁の中で30キロぐらいもう今運べるドローンがありしかも重火器も可能だということでございますからやはり 爆発物等、そうしたものを搭載したドローンというのも想定されるわけでございます。で実際、このロシアウクライナ戦争においても、 この小型無人機でそれを攻撃をしているということもございますから実際それも十分想定しないといけないわけでございます。しかしながらこうした 爆発物を積んだ。このドローンに対して実際どのようにこれ対象当たるかって非常に難しいと思うんですね。 ただ打ち落としていいかっていうと、やはり打ち落としたら、その爆発物が地上で爆発するという2次被害も考えられますし、 また民間 施設も今回原子力発電と、また空港等ですね、そうしたところも今回はそうした措置を命じられる可能性があるわけでございますから、なかなかそうした専門知識や装備を自前で揃えるというのは大変だと思うんですけども そういったこの民間事業者等との連携等はどのように具体的に進めていくのかそしてまた、 いざ措置をした結果、爆発物等が爆発してしまって2時 損害を与えてしまった。そうした損害に対してどこまで政府の方が対処できるのかお尋ねをいたします。石川部長 お答えいたしますご指摘のようなAI法に飛行する小型無人機が危険物を積載している疑いがある場合につきましては、 詳細は警察の対処能力に関することでございますので、お答えを差し控えさせていただきますけども 警察において配備しているドローン対処資機材には液体の構成要件を奪う機能を有するものもございまして、これによって危険物を積載するドローンを安全に着陸させることも考えているところでございます。あわせましてこの危険物が落下し、地上の人や物件に危害が及ぶ 恐れがある場合備えまして必要に応じて現場周辺において立ち入り規制や避難誘導を行うとともに、 機動隊の爆発物対応専門部隊やNBCテロ対応専門部隊などを直ちに現場に派遣し危険物の処理や無害化を図ることとしているところでございます。 また民間事業者との連携につきましては警察では例えば全国の対象原子力事業所におきまして、原発特別警備部隊を常駐させ24時間体制で警戒警備を実施 しておりまして、対象施設の管理者その他関係者となる原子力事業者等と 平素から緊密に連携しているところでございまして様々な事態を想定し、平時の警戒から事案発生時の対処に至るまで相互の役割分担を整理した上で、必要な資機材の整備や教養訓練を行っているところでございます。 小型無人機等飛行禁止法第11条第2項が改正されれば、この内容を踏まえまして、原子力事業者等が警察官の命令を受けて、 迅速的確かつ効果的な対処を行うことが可能となるよう、 引き続き連携の強化を図るとともに必要な教養訓練を実施するなどいたしまして対象施設の安全確保に万全を期すための取り組みを推進してまいりたいと考えておりますまた、 お尋ねの法的な責任の所在につきましては本改正法案による改正後の小型無人機等飛行禁止法第11条第2項の規定に基づき、警察官の命令を受けて対象施設管理者等が取った措置により第三者が損失を受けた場合 につきましては、 同条第7項の規定によりまして当該警察官が帰属する都道府県において、その損失を補償することとなります。損失補償の範囲につきましては、例えば、小型無人機の落下などにより第三者の財産が滅失毀損したことによる損失などが考えられるところでございまして 社会通念上の一般的な事情のもとにおいて生ずる損失が対象になると考えているところでございます。大津くんはい、ありがとうございます。 しっかりと想定して備えていただければと思っております。続きまして4点目の日本語がわからない外国人への対応についてお尋ねをいたします。 2025年の11月に皇居の敷地内を、この外国人観光客と思われる方がドローンを飛ばして、しまって取り調べを受けたと いう事例がございました。今後このエリアが拡大することによって、こうした事案というのが、増えるんじゃないかなと懸念を吸いいたしますけども この日本語がわからない外国人への対応については、例えば、 また現行た他言語で、他言語で周知をするとか、イラストで周知するとか、考えられるわけでございますけどもそうした周知についてどのように他お考えかお尋ねをいたします。石川部長 お答えいたします。警察におきましては、対象施設の指定事務を担う関係省庁などと連携し規制内容の周知を図っているところでございまして具体的には警察庁ウェブサイトのみならず、 関係省庁などのウェブサイトに小型無人機等飛行禁止法に関する情報を掲載している他各都道府県警察においては、関係機関の協力を得て、対象施設の周辺において、飛行禁止に関する看板の設置やポスターの掲示などの取り組みを推進しているところでございます。 外国人向けの周知方策といたしましては、現行の小型無人機等飛行禁止法の規制内容に関する 文ページを警察庁ウェブサイトに掲載するとともに空港等におきまして国土交通省や税関などと連携し、 航空法も含めたドローンの飛行規制に関する英文のポスターの掲示ドローン所持者への複数言語に翻訳されたリーフレットの配布などの取り組みを行っております他、日本政府観光局の 訪日観光客向けのウェブサイトにもこうしたリーフレットなどを掲載しているところでございます。 本改正法案の内容につきましても、外国人の方々にとってもわかりやすい招致周知に向けて、引き続き関係省庁や関係団体などと連携しながら、効果的な広報啓発活動を推進してまいりたいと考えております。大津力くん はい。ありがとうございます。是非ともわかりやすい周知徹底をよろしくお願いしたいと思います。それでは時間がない、ありませんので飛ばしまして最後の質問赤間 国家公園委員会委員長にお尋ねをしたいと思いますけども、既に皆これまでの委員の皆様からも出た質疑と重複いたしますけれども、 やはりこの安全保障と、この国民生活とのバランスをどう取るかということがやはり鍵かと思っております。 今回の改正によってイエローゾーンが拡大することによりより安全保障上、より厳格になると何かあったときにもしっかりと対処できるようになると よそういう趣旨で禁止される面積が広くなるわけでございますけども それとは相反して、やはり今ドローン技術がどんどんどんどん発達をして、宅配のドローンですとかそうした国民生活を 利便を増進させるような技術というのがどんどん出てるわけでございますから、やはりそれをいかにこう両立させていくかというのが大事でございます。 他の法案においても同じようなものってたくさんあると思うんですがこの安全保障とまた国民の生活の利便の増進、それをいかにバランスを取るか。各公安委員会委員長の ご見解をお尋ねいたします。赤間国家公安委員会委員長。はい。今お話ございました通り、 いわゆる国民生活のインフラもあるドローンこれ過度な萎縮効果を生まないように沢さんになんでいわゆる小型無人機と、この利活用 この促進町はこれ図ることが重要だというふうに認識しております。そういった この他にあってはそうした観点に十分に配慮しつつ、 必要最小限の規制となるような、慎重な検討を行った上で、先ほど来答弁申し上げております、重要施設に対する危険を未然に防止するためで、 現地、現時点においては必要な措置を講ずるものであるというふうに認識しております。引き続き、ドローンの利活用の促進との調和、これに配慮をしつつ、重要施設に対する危険 未然防止に万全を期するため小型無人機等飛行禁止法を適切に運用するよう警察を指導してまいりたいと考えております。大津くん はい。ありがとうございます。是非とも安全保障と国民の利便性の増大是非両立をお願いいたします。終わりますありがとうございます。"
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      "name": "大門実紀史",
      "group": "日本共産党",
      "text": "大門実紀史教育長大門です。この本勉強力を受けてもですね、 立法事実というのがよくわからなかったんです。今日これまでの質疑を聞いても、もっとわからなくなってしまうというようなですね。 一体何なのかというのがあるんですけども立法事実として挙げられてるのはですね海外でドローンのテロ事案が 5件ですかね。4件は南米中東、イラクとか渋谷ですから紛争地域 政情不安定な国で受けておりまして1件は先ほどありましたけどオーストラリアでこれは少年16歳の少年の犯罪ですよね。しかも、 計画して捕まったという5件ですかね。 これが立法事実なんですか今回の法改正のたったこれだけなんでしょうか？警察庁石川部長 お答えいたします。先ほど委員から外国の事案についてもご指摘ございましたけども、 本改正法案では、最近のドローンの性能向上などにより警察官が操縦者を発見して措置命令を行うことが現実的ではなくなっており、また、イエローゾーンの上空からの対象施設に対する直接直接的な攻撃の可能性を踏まえ、 その抑止を図るため、イエローゾーンの上空飛行について、命令前地の間接バスではなく、飛行の実施のみをもって罰則を科すこととしているものでございます。大門実紀史くん その性能だけですとですね、飛行能力だけじゃなくって今やいつ 自律的に動くこと、自分で動くというとかあとストレス性までですね、出てきていて、 そういう性能だったらこの1000mとかいう問題じゃなくって、もっと法改正がされるべきではないかと 性能というならばですね。あとテロリスト対策と言うんですけど元々日本は航空法でですね100g以上のドローンについては、国交省が登録を義務付けておりますし、 おそらくそれはですね、リスト化されて、警察や自衛隊やあるいは米軍にデータベースでしょ。 共有されてるんではないかと思います。あと定例リスト監視そのものも公安警察、外務省公安調査庁 いうところで、かなり厳しくですね、監視を行っているとと思います。これはドローンの所有とも データベースで、もう当然把握しているというふうにそういうことが日常て行われてると思うんですよね。 また南米や中東と違って、日本においてですね突然どっかからテロのドローンが飛んでくると 港湾も自衛隊の所、自衛隊も知らないところから急に飛んでくるというようなことはほぼ 考えられないんではないかと思うんですよね。その上で1000mとか直罰化したからといってですね。このテロドローンテロリスト 何かこれで防げる。でしょうか？このことで何年なの関係あるんですかねmとか直罰かが 石川部長 お答えいたします。これまで命令前値の間接バスであったイエローゾーンの上空飛行について、最近のドローンの性能向上などにより、警察官が操縦者を発見して、措置命令を行うことが原則 現実的ではなくなっておりまして、また映像の上空からの対象施設に対する直接的な攻撃の可能性を踏まえ今回 想像の範囲の拡大と上空飛行の直罰化を行うものでございます。大門実紀史くんいいえ。聞いたことに答えてくださいね。 また、テロドローンテロリストを防ぐということが掲げて、おられるんで聞いてるんですけども 1000mにしたということとか直罰かがどうしてテロリストを捕まえるテロドローンを防ぐことに役に立つんですか。石川部長 お答えいたします繰り返しになりますけども従来このイエローゾーンの上空飛行につきましては、命令前値の間接罰とされていたところでございますけども、 最近のドローンの性能向上などにより警察官が操縦者を発見して措置命令を行うことが現実的ではなっているなくなっていることまた、 道路の性能向上を踏まえましてこのテロに利用される可能性を踏まえ、今般、イエローゾーンの 範囲の拡大と上空飛行に対する直罰顔をすることを考えているところでございます。大門実紀史くんちょっと答弁書を読まないでですね大臣じゃないんだから答えてくれませんか？ 官僚が書いた答弁書管理義務っておかしいでしょ。自分で答えてください聞いてることにですね。直罰かっていうのはですね、 あのテロリストとかも確信犯ですよね。間接罰であろうと 直罰であろうと確信を持ってやるわけですね犯罪だということ捕まったら1010代になるということですね。ですから直罰かにしたからといって、 このテロリストを防ぐことには繋がらないんじゃないですか。この一点でどうですか。石川部長 お答えいたします直罰カーによってそのを抑制することにならないのではないかというお尋ねでございますけども 現在は命令前値の間接罰となっているところでございましてその中で今般その抑止を図るという観点から直罰化をお願いしているというところでございます。 大門実紀史くん、今申し上げたようにテロを行う方の方とか人にとっては関係ないと思うんですね。直罰というのはですね、 この1000mという話もよくわからないんですよ。答弁にもあった通り今ドローンとスピードアップして、平均でも水平飛行ですかね。 70キロから80キロと仮に時速60キロとしますよね。そうすると60キロですから 1分で1000m飛ぶわけですよね。この1000mのエリア決めてもですね、そこに侵入して、 1分後には標的の重要施設にも到着しちゃうわけですね。爆撃ならできるわけですね。その1分で、 探知押して、妨害ですかねjammingとかネットランチャーですかね。やって、あるいは迎撃のドローンを飛ばす。 こんなことが可能なのかと事実上ですね。普段から備えてそういう迎撃システムを備えたら別ですけども 米軍基地とか自衛隊基地は当然こんな法律の前からですね。この独自で迎撃の仕組みを持ってると思うんですけれども その重要施設を指定したからといって、日常的にそんな迎撃システムを設置するっていうのはほぼ考えられないですよね。 したがってこの1000mに一体どんな意味があるのかというふうに考えていきますと、一体この法案は、 本当にテロドローンを防ぐことに何の何か役に立つのかというふうに思うわけです。唯一この法案の直罰化が効果を発揮するのはですね、犯罪者じゃなく、 犯罪者以外で、重要施設の周辺にドローンをを飛ばそうとするもの すなわちマスコミですよね。ドローンにカメラを載せてマスコミの取材をやると、先ほど窪田さんがありましたけれど、 日本新聞協会が3月6日に、意見書を出しておりまして、直罰化すべきではないというのが一番の大に新聞協会への要望でございます。 これはやっぱり取材報道のためのドローン飛行がですね、場合によっては米軍基地何かが運び込まれていないかとかですね。 自衛隊基地原発施設はどうなっているかとかそういうことも含めたマスコミの取材がですね過度に規制されないかと この直罰科によっての伊勢萎縮効果が大変大きいんではないかというふうに言われているわけなんですね。先ほどの国家公安委員長は窪田さんの 質問のときにですね、十分配慮を行うと答弁されましたね。これはあれですかね、マスコミの取材に関しては厳しく、この 久保厚子は適用しないという解釈でよろしいですか。あかま国家公安委員長 まずさっき今3月のお話で3月の日本新聞協会から警察庁長官宛てに正当な取材活動に対する配慮等を求める意見書が提出された。 ものこれは承知をしております。先ほど来ご答弁申し上げておりますが、本改正案でございますが、 取材、報道の自由を始めとする国民の権利自由の制約であるとか先ほど来の話の通り、いわゆるドローンの利活用の促進との調和を図る観点に、 これ十分に配慮しつつ、技術の進展に伴う危険などの奇行への対策を講ずるために、 イエローゾーンチョーク機構の直罰科を要するものであります。 この制度について報道機関を含め、まず国民への周知、これを丁寧に丁寧に2回終えていくこと、これが重要であるというふうに思っております。 医療という話でございますけれども、マスコミ にあっても、また先ほど来のいわゆるドローンユーザー様々な形、国民生活の利便性を向上するための、そういったものに対して、 過度な規制にならないように配慮した運用、これをしっかりと警察庁になって指導をしていくようこれまでも当時の答弁でございますが、 しっかり指導してまいりまいること、これに尽きると思います。大門実紀史くんこの法案はですね本当よくわからないとこあるんですけども、少なくともドローン テロを防ぐのにはほとんど役に立たないんじゃないかとむしろこのマスコミの取材といいますか国の重要施設を 取材されるのは嫌だったのか、一貫してありましたよね。それそちらの方に効果を発揮するんではないかと思います。 すなわちそれは国民の知る権利を制限するということにも繋がりますのでそういう疑念が晴れませんので この法案には賛成することはできないということは申し上げておきたいと思います。もう一つはですね、ドローン問題を考えるときに、 今ドローンがどこまで発展してきてるかっていうのを、最初の話ですけど、よく考えていく必要があると思いましてお手元に新聞記事配っておりますが、 アメリカのパランティアテクノロジーですね。これAI開発の新興企業急成長しておりますが、特にAnthropic問題のと、あとトランプ 政権に食い込むということで、Anthropic社ってのはご存知だと思いますけどもやっぱり安全重視、人間の倫理観を守るって、AIっていうのは使うべきだと いわゆるドローンがですね勝手に人を見つけて殺傷していくというようなですね。完全自律型殺傷兵器ですか。 そういうものに自分たちのシステムを使ってもらっちゃ困るということを言ったんでトランプに憎まれて もう今はもう憎しみの対象になって、争いが続いているその後に組み込んだのがこのパランティアでございまして、もう倫理観がほぼないと いうような企業でございまして何でもやるようなところでございます。今高市総理も小泉防衛大臣もですね、 このパランティアに何度も会っておりますけれど、他にもAnthropicも含めて、 優秀なAI企業がありますがなぜこのパランティアとばかり大臣も総理も会ってるんでしょうか？ 防衛省吉野サイバーセキュリティ情報化審議官 お答えいたします今ご指摘ございました小泉大臣が今年1月に訪米した際、ワシントンDCにおきまして、ビッグデータの利活用やAIによるデータ分析、その知見を有する。 パランティア社訪問いたしまして同社や主要事業の概要説明を受けるとともに、安全保障分野におけるAIの活用状況などについて率直な意見交換を行いました。 そもそもAIを活用した 高度なデータ処理、分析を背景にして現状は意思決定のスピード、また戦闘全体のテンポ、いわゆるバトルリズムがこれまでと異なる速さになってきております。このようなことを踏まえまして防衛省自衛隊としても情報収集分析、また指揮統制、無人アセットの分野において、 AIの活用を推進していくことが必要と考えております。このような観点から防衛省といたしまして、AIを活用した新しい戦い方への対応 この検討に資する観点から視察や同社幹部との懇談を実施するものでございます。大門実紀史くん このAIの活用一つもですね、どういう方向で活用するかっていうのが世界的に問われておりましてパランティアのようなですね。 へえ。AIがドローンが1人で動いて、人を見つけて冊子をするような、そういうものはもう倫理に反しているという。 いうふうなものを作るボランティアとばかりですね。他にもあるわけですよね。右腕になっているということは、 ちょっと日本は仮にも専守防衛というならですね、そういうふうなAIの使うAIを活用するようなテクノロジー会社と象と話し合って、 契約に向かっていってるんだと思いますがやめて、やめるべきではないかというふうに思いますこれは大事に聞くことなんで、指摘だけしておきます。 今日はこれで終わりますありがとうございました。 3名入っていきます。着席した。"
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      "name": "伊勢崎賢治",
      "group": "れいわ新選組",
      "text": "伊勢崎賢治くんどうも単刀直入に行きますね。まず一般論として確認いたします。横田区域は我々の頭の上にあるやつです。 横田区域において、航空法や今回改正されるドローン規制法といった我が国の法令は適用されますか。 赤間国家公安委員会委員長 今お尋ねの横田区域については、横田飛行場においてアメリカ合衆国軍隊が進入管制業務を行っている区域、これを指すものと承知をしております。 当該区域の範囲内に所在する横田飛行場であるとか、入間基地、松木海軍飛行場等が防衛大臣により、小型無人機等飛行禁止法第2条第1項第3号に規定する。 対象防衛関連関係施設として指定されている通り当該区域においても、 小型無人機等飛行機で飛行禁止法が適用されるものと承知をしております。国土交通省航空局秋田次長 お答えをさせていただきます。米軍が進入管制業務を行っております。いわゆる横田区域につきまして、国保の適用はあるものと承知をしております。 伊勢崎賢治区、はい。そういうところ原則適用されるっていうことですね。はい。 では、この横田空域は日本政府が日米安保条約第6条に基づき、米軍に提供した施設もしくは区域に該当するのでしょうか？お願いします。 外務省門脇参事官 お答えいたしますお尋ねの横田空域とは横田飛行場において米軍が進入管制業務を行っている区域を指しますけれども、当該区域は米軍の排他的使用が認められるものとして米軍に提供された区域ではございません。伊勢崎賢治くん 皆さんちょっと確認しながらいきましょうねね。つまり提供施設ではないということであります。つまり米軍の基地でもない、何でもない。 それにも関わらずなぜ米軍が、本来は国家主権の行使である。航空管制業務を行っているのか米軍が その法的根拠を伺います。学長外務省門脇参事官お答えいたします。 昭和50年、1975年の航空交通管制に関する日米合同委員会合意により、お尋ねの横田区域を含めまして、日米地位協定第2条にいう。 施設及び区域として、米軍による使用を許可した飛行場及びそれらに近接し、またそれらの近傍の区域において、 米国政府が航空交通管制業務を行うことが認められておるということでございます。伊勢崎賢治くん123、今までの通りは全て行使このようにしか答えられないんですこれは政府はですね、 つまり、合同委員会日米合同委員会の合意、これは国会の承認は何も得ておりません。 これは単なる2国間の官僚の間役人さんの間の約束事が根拠になっているということであります。 しかし、我が国の国民の安全は、国会が制定した法律によって法律によって厳格に定められるべきであります。 米軍が横田空域で進入管制を行う根拠は航空法あるいは航空法特例法 どこに規定されているでしょうか？どうぞ国交省秋田次長 お答えをさせていただきます。米軍の実施されております空間線量部につきまして、委員ご指摘の航空法及び日米地位協定の実施に伴います航空法特例法に その根拠となる規定はございません。伊勢崎賢治ないんです。はい。日本の法令が 原則的に適用されるはず横田史樹そもそもこの区域は、 日米安保条約は、日米地位協定に基づいて米軍に提供された施設区域ですらないんです。つまり、法律上の根拠はないんです。しかし米軍による方なき 法的根拠なき事実支配として我が国の頭上で完成航空管制が行われ、 日本の民間機が排除され続けています。その実態は国会の承認もないまま、日米の役人同士が密室で決めた。 国会の関与を経ない超法規的な運用これなんです。この歪んだ構造が今回審議しているドローン規制法において、 最悪の形で露呈することになります。2026年5月、今年ですね。 米空軍の大型無線大型無人偵察機グローバルホークす。が横田基地に配備されることが発表されました。全長14m よく吹く39mに及ぶ巨大な軍事ドローンであります。あかま大臣そして防衛省に伺います。 この米軍のドローンが横田区域あるいは離発着のときの横田空域の滑走路周辺の上空を飛行する際、本法案を含む我が国のいかなる 法令に基づいても、日本の警察や自衛隊は米軍に対して、停止命令もしくは 調整措置を権限はないということでよろしいですね。はい。赤間国家公安委員会委員長 今委員ご指摘の飛行停止であるとか、退去を命じるこのこのときにおけるケース場合というものがあるのはどのような場面を 想定しているのかもちょっと判然としないため、一概にお答えすることは困難であります。伊勢崎賢治くん 続けます。もう何が言いたいかわかると思うんですけれどもあのですね、無人機特有のもう一つの方の空白を指摘したいと思います。これが有人機であれば墜落したり、事故の発生時に、 パイロットが死亡するか清掃するか現場におります。しかし無人機の場合、操縦者層中沢署操縦者は 横田基地の中にいるかもしれないしもしかしたら海の向こうのアメリカ本土から遠隔操作してるかもしれない。日本の警察が 基地の相当の事故現場に行っても、被疑者はいないんです。では基地の中に入って操縦者、操縦者を特定できるかといえば、地位協定の壁があってこれもできません。 同じ同盟国である例えばイタリアであれば、米軍が武装ドローンを飛び立てる。 飛び出させるさえ、着陸する時もですね、イタリア側の指揮官による正式な承認を義務付けておりますつまり、イタリア政府の責任になるわけです。はい。 連携して何かやってるとかうまくやってるそういう話じゃなくて、イタリア政府の責任になるんです。ドイツにおいては 米軍のドローン運用に対しても、国内の厳しいさっき言った無人性ですよね。 国内の厳しい法的もしくは倫理的基準を適用し、米軍に対して、主権国家としての矜持を示しております。翻って、日本政府は 飛行計画の事前提出すら求めておりません。イタリアのように、日本側の指揮官の承認を条件にすることもしていない。 今回の改正で規制対象となる小型無人機等は、100g未満の小さなホビードローンにすら適用されます。 しかし、横田横関氏に乗船静注配備されるはずのグローバルホーク。これは重量15tを超えます。 無人です。これを超えるこの巨大な軍事ドローンは、本法案の規制対象にすら入っていません。 自国民に対しては、手のひらに乗る。玩具ドローンすら規制の網をかけ、直罰でしばらく その一方で、米軍の巨大軍事ドローンに一歩指一本触れられない。 これを安全保障の強化と呼ぶのであれば、それは主権国家の言葉ではありません。この言葉で終わります。ありがとうございました。 石さん星さんありますので 他にご発言もないようですから質疑は終局したものと認めます。これより討論に入ります。別にご意見もないようですからこれより直ちに採決に入ります。 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する。法律案に賛成の方の挙手を願います。 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 その際塩村くんから発言を求められておりますのでこれを許します。塩村文夏くん"
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      "name": "塩村あやか",
      "group": "立憲民主・無所属",
      "text": "はい私はただいま可決をされました重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案に対し、 自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による付帯決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案に変え対する付帯決議案 政府は本本の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。1 その状況において、小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲についていわゆるイエローゾーンの範囲が拡大するとともに、イエローゾーン上空における小型無人機等の違法な飛行に対し、その事実のみをもって 直ちに罰則が課されることに鑑み、小型無人機等の販売店関係機関団体都道府県 都道府県警等と連携しながら、効果的な広報啓発活動を推進し、規制内容の周知を徹底すること さらに外国人観光客を含む小型無人機等の利用者に対する規制内容の効果的な周知を図るため、多言語対応の情報提供の実施状況違反発生状況等を踏まえた客観的な効果検証を継続的に行い、その結果を 当該広報啓発活動の見直しに当たり、適時適切に反映させることに 飛躍的に性能が向上した小型無人機と異なり、気球を始めとした特定航空用特定航空用機器を用いた飛行飛行については、火山 風向き風速の急変その他のやむを得ない事情により、予期せずいるイエローゾーン上空における飛行が行われることとなった場合にかかる本邦の柔軟な運用に努めること 3本本による規制の強化に伴い、小型無人機等の飛行に係る同意取得及び通報手続きの増加が見込まれるところ 必要な手続きが迅速かつ円滑に行われるよう、これらの手続きに従事する。警察職員等に対し必要な指導助言等を行うとともに、 通報等の手続きやその窓口等についてわかりやすく広報周知を行うこと特に対象施設の管理者の同意取得手続きについては、 農薬散布のように一定期間反復継続して行う小型無人機等の飛行について本格的包括的な同意を求めるなどの弾力的な運用を行われるように努めること 4本本が定める国内要人が出席され、行事か行事会場や外国要人が参加する国際会議の準備または運営のための 会議場施設、会議場施設等を対象特別要人所在施設や対象外国公館等として指定しようとするときは、あらかじめ 指定基準を定めるとともに、その指定の必要性及び指定期間について慎重に検討を行い、必要な限度を超える規制とならないようにすること またその運用に当たっては、関係する地方公共団体と緊密な連携を図ること5 対象施設の安全の確保のための措置については、警察官と対象施設の管理者等の役割分担を整理した上で、対象施設の管理者等と連携をした効果的な対処によって、 対象施設の安全を確保すること、また、小型無人機等に対処するための資機材の導入、人員の確保など 原子力事業所を始めとする対象施設の管理者に一定の負担が生じることを踏まえ、国において必要な助言、支援等を行うこと6、内外における小型無人機等及び 対処資機材に関する最新の技術動向について情報収集に努め、その知見を踏まえ、柔軟事案の未然防止に資するための対処資機材の整備やその更新を 適時適切に推進すること、7、多様な分野における小型無人機等の 利活用の促進との調和を図り、国民の権利及び自由に対する過度な制約とならないよう、 技術開発の動向や国際的な議論を踏まえた適切な規制の在り方について引き続き調査及び検討を行うこと、右決議する。以上でございます。何とぞ委員各位のご賛同をお願い申し上げます。ただいま 塩村くんから提出されました付帯決議案を議題とし採決を行います。本付帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 多数と認めます。よって塩村くん提出の付帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し赤間国家公安委員会委員長から発言を求められておりますので、この際、これを許します。赤間国家公安委員会委員長委員長 ただいまご決議がありました付帯決議につきましてはその趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 なお審査報告書の作成につきましてはこれを委員長にご一任願いたいと存じますがご異議ございませんか。ご異議ないと認めさよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。"
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