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  "house": "sangiin",
  "id": "9105",
  "date": "2026-06-16",
  "title": "文教科学委員会",
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      "name": "熊谷裕人",
      "group": "文教科学委員長",
      "text": "ただいまから文教科学委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。著作権法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議の通り 文部科学省初等中等教育局長望月匡さん他2名を政府参考人として出席を求め、 その説明を聴取することにご異議ございませんか？ご異議ないと認め、さよう決定いたします。著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は、既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。委員長"
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      "name": "赤松健",
      "group": "自由民主党・無所属の会",
      "text": "赤松健さん。おはようございます。自由民主党赤松健でございます。では早速質問に入らせていただきます。 今回の著作権法改正で創設するレコード演奏伝達権これはですね許諾権ではなくて、報酬請求権であります。そこでですねそしてですね 指定団体を通じて徴収することや使用料規定の作成届け出、それに当たっての利用者代表者との協議とかですね。 そういった大まかな仕組みが法定化されます。その上で具体的にどのように徴収して分配するか、これC項までの 3年間かけて検討されるものと理解しております。ただですね、徴収分配について金額も含めて、多数のね、懸念や要望も上がっていると聞いております。 そうしますとですね報酬請求権として権利が創設されるからには、 金額のね、公平性、相当性をこれしっかり確保して徴収と分配がですね、これわかりやすくできるだけ簡潔にかつ正確に行われることが重要だと考えております。 ところでですね店舗でのBGM利用について個人使用のみを対象とする定額制の音楽配信サービスありますよね。これを使って音楽を流しているケースが見られます。 こういうようなですね店舗などの商業空間の少量湯利用はですね利用規約によって禁止されていることが多いと承知しているんですけども ストリーミング音楽をBGMとして店舗等で流したら、これは公の伝達に当たるので今回の法改正が実現すれば報酬請求権の対象になると考えられます。 そもそも聞いて規約違反になるためですねレコード協会がとかがですね注意喚起をして正規のBGM配信サービスで誘導してるっていうのは承知してるんですけどもこの場合には、 実際に報酬請求するのか、どのような整理を検討されているのか教えてください。文化庁日向次長 お答えいたします。本法律案においては、送信可能化されたレコード配信音源も権利の対象に含むこととしており、 ストリーミング送信される音源も商業用レコードに含まれることとなります。そのため、個人向けのストリーミング音楽配信サービスを利用して、 公衆に音楽を聞かせるなど、商業用レコードの公の再生または伝達が行われている場合には、権利者は2次使用料を徴収することができるものと考えております。 なお、委員ご指摘の通り、このような個人向けの音楽ストリーミング配信サービスについては、一般的にそれらの利用契約において、 店舗等における再生等の商業利用が禁止されていると承知をしております。文化庁としましても、音楽の権利関係や利用方法等に関し、 音楽を利用する方々の理解を深めることが重要であると考えており、本法律案をお認めいただいた場合には、音楽著作権管理事業者や 関係団体等とも連携して、適切な音楽の利用が行われるよう周知等に努めてまいります。赤松さん はい、ありがとうございます。あの子て個人用の定額制音楽配信サービスを使って店舗等で音楽を流している場合について既にですねレコード演奏伝達権を導入済みの国 諸外国ではですね、この公の伝達権行使についてどう扱っているのかを教えてください。日向次長 お答えいたします。文化庁におきましては、令和5年度に委託調査を実施し、いわゆるレコード演奏伝達権に関する 諸外国における徴収状況について庁舎を調査をいたしました。 ご指摘の点につきまして、この調査では、例えばドイツ及びフランスにおいては、音楽配信事業者から徴収する、いわゆる元栓徴収ではなく、店舗からの個別の徴収が行われていると考えられることが報告されております。 赤松さんはいとですね適切な音楽の利用が行われるようし周知も大事なんですけれども、ただでですね、報酬請求権 これ発生するのでもし使われたら徴収していくことが必要だと思います。ただですね個人様定額制音楽配信サービスではですね。 商業利用は想定しないのだから元栓徴収というのは現実的じゃないと思います。海外の利用も例もですね参考にしながら、どのように対応するかしっかり検討を進めていただければと思います。 あとですね、簡便な長衆法氏方法の例として、あの報告書でこの電子決済サービス等活用が 挙げられてるんですけどもこれ具体的にはどういう案が出ているのか教えてください。日向次長お答えいたします。 徴収方法については本法律案成立後、指定団体において検討構築が行われることとなりますが、 令和8年1月9日に開催された著作権分科会の小委員会において、電子決済サービス等の活用についての検討状況の報告がございました。具体的には、まず電子決済サービスの 事業者用画面において、音楽使用料の支払いに関する通知を表示すること音楽使用料の支払いが必要な利用者は、その画面を通じて 利用者情報の登録や支払い方法の選択などの申請作業をワンストップで行うことができるようにすること 音楽使用料の支払いについて、電子決済サービスから入金される売上金から相殺する形で支払うことができるようにすること 音楽著作権管理事業者と協力して対応できるようにすることを検討していると報告をされております。 文化庁としましては、指定団体において具体的な検討が進められるよう、必要に応じ指導助言としてまいります。委員長赤松さんはいこれ いいですよそうと言い、利用者に負担が少なくてカツカツ簡便な徴収方法としてですね。案としては画期的だと思います。これただ大丈夫 課題もね、いろいろあると思うんですけども、公平性透明性を確保するという観点からもですね、しっかり検討していただければと思います。徴収なんですけども利用者団体の ですね慎重な意見を表明している団体もありますよね。例えば私はね、ジャズ喫茶とかね。これを機に、 衰退しちゃうと、すごいこの文化の何て言うんすか。衰えに繋がっていきかねないと思います過度な負担にならないように 十分に配慮していく必要があると思うんですけど文化審議会報告書では小規模事業者等に対する減免等の特例措置を 設けることも期待されると記載があるんですけどもこれ文化庁としてはどのように担保するのか教えてください。松本文部科学大臣 はいよろしくお願いします。ご指摘の通り小規模な事業者への負担につきましては文化審議会の報告書におきましても、 事業規模等を適切に反映するため面積や定員数などに応じて段階的に金額を設定するなど、事前に十分に協議をいたしましてきめ細かく検討をすること 規模などの特に小さい事業などに関しましては支払い免除や減額の措置を講ずるよう検討すること 徴収開始時は徴収額を引き下げその後、段階的に引き上げるなどの緩和策を検討することなどと指摘されていることも踏まえる必要があると考えております。 本法律案においては2次使用料の額を定めた2次使用料規定を策定する際に、 指定団体は利用者と協議、調整しなければならない仕組みとしているところであります。この協議調整の中で、指定団体が文化審議会の報告も踏まえるとともに小規模な事業者を含めた利用者のご意見を丁寧に聞く。 音が期待されます。 文化庁におきましても必要に応じて関係者間の調整に努めるなど適切に対応をしてまいりたい、そのように考えております。議長赤松さんはい。ありがとうございます。文化審議会報告書ではですね、利用者負担が返って 商業用レコードの利用の妨げになって、音楽や他の活動の展開を萎縮させたりですね、過度な負担を生じさせる。 させたりすることのないよう、権利者側においては各利用者の懸念や不安等にですね向き合って、適切な配慮を講じていくことが重要とされています。 この点ですね、今後例えばAIで作成した生成した音楽をBGMで流すというようなこのケースも増えてくるのではないかと予想されます。 そうするとですね商業用レコードの再生や伝達を通じたレコード制作者及び実演会の還元がですね、その分期待できなくなると思われますけども こういった所あれについてですね不安についてこれ文部科学大臣の見解をお聞かせください。松本大臣 はい今委員が御指摘をいただきました通り生成AIの発展によりまして、 音楽の利用状況や実演家等への対価関係にも様々な変化が生じうるそのように考えているところであります。 レコード演奏伝達権の2次使用料の額や徴収の方法につきましては本法律成立後に指定団体において具体的に検討することになるわけではありますが、利用者負担が返って、商業用レコードの利用の妨げとならないように BGMなどの利用者の過度な負担にならないように配慮することは大変重要であるそのように考えているところであります。 文化審議会の報告書におきましても、新たな負担が返って商業用レコードの利用の妨げとなることのないよう、適切な配慮を講じていくことが重要であることそうした観点から、指定団体が 2次使用料規定を定める際には、事前に各業界や業種の関係者と十分に協議をいたしまして、きめ細かく検討することや、 利用者の事務負担を減らすための措置について検討調整すること徴収の開始に当たりましては、利用者に対して事前に十分な周知を行うとともに、 猶予期間を設けるなどの緩和措置を検討実施することなど、利用者の負担にも配慮した措置を検討するよう指摘されていることを踏まえる必要があると考えているところであります。 あのBGMのリレーション利用者にとって過度な負担が生じ商業用レコードの利用が妨げられないよう、 適切な配慮について検討を促すなど、文化庁において指定団体に対して適切に使用上、指導助言をなどを行うことにより、 音楽が広く国民の皆さんの近くにあるような環境も維持してまいりたいそのように考えているところであります。おっしゃる通りでですね、これがもちろん演奏家実演家のですね。 適正な対価の獲得というものも大事でありますけれども、 同時にですね、それを広げていくためにも、やはり音楽というものが常に国民生活の身近にあるという環境をしっかりと守っていくこの二つの両方をですね、我々としては考えていくことが必要不可欠であるそのように思います。赤松さん はい。ありがとうございます。最後にですね著作権のこれ啓蒙普及 について意見を申し上げます今回ですね著作権法における著作隣接権のこれ改正になるんですけども避ける著作隣接権についてこれあんまり理解が 浸透してないですよね。こういったこの著作に付けという制度の存在とか意義とかですね、著作権とですね実演家の権利、レコード製作者の権利の違いとかですね こういったこの今回の改正を機にですね、この国民に対してわかりやすく周知啓蒙を図っていくということがですね、これ非常に大切だと私は思っています。 そのあたりも是非実施していただければと思います。私の質問をこれで終わります。"
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      "name": "勝部賢志",
      "group": "立憲民主・無所属",
      "text": "勝部賢志さん町おはようございます。立憲民主党の勝部賢志です。ただいま議題となりました。著作権法の一部を改正する法律案について、私からも質問をさせていただきます。 著作権についてはこの間も様々な法改正等が行われてきましたが、今般は演奏家アーティストにも 著作隣接権として、BGM等の使用料が支払われるようになるための法改正というふうに理解をしております。 ビッグアーティストと呼ばれるようなですね、少数の人たちを除いた大多数の演奏家、あるいはアーティストの皆さんは、 レコード会社や出版社、あるいはテレビ局ラジオ局などの大企業に対してですね大変弱い不利な立場に置かれていると思います。 正当な評価相応の対価がですね、支払われる仕組みが 窮まってこれまで不十分だったわけですがそのような現状が改められることはですね、望ましく、私としては何ら反対するものではありません。 ただ、この改正を真にですね、実効性のあるものとするためには、演奏家適正の適切な対価還元と、権利後の保護の必要性が 広く社会に理解されることが不可欠だと思いますそういった前提に立ってですね、以下何点か質問させていただきたいと思います。 衆議院の質疑でも周知の重要性が指摘され、 大臣も利用者の国民の皆様のご理解とご納得が極めて重要であると大事であるというご答弁をされています。また著作権分科会報告書においても、 指定団体は、徴収分配の状況などについて情報開示や説明責任を果たすことが重要であるとも指摘されています。 しかしこの理解を得るための具体的な方策として大臣が開けられたのはですね、SNSなどの様々な広報媒体を用いる周知 利用者団体との連携の他、指定団体等による周知が行われるよう、必要な助言等を行っていくこういうことにとどめ、 待ってます。今ほども要請がありましたようにですねやっぱり国民に深く広く 理解を促すということがこの改正の趣旨を全うする意味でもですね、極めて重要だと思っております。包装のですね。 2次使用料の徴収に関しては、演奏家アーティストレコード製作者それぞれの指定団体が ウェブサイト上で徴収額を公表していますけれども総額の推移などは示されているんですが、どのくらい公平にですね、徴収されているのか。 どの程度の額が演奏会アーティストに分配されているのかといったことは読み取れない状況であります。 もちろん技術的にもですね、プライバシーの問題もありますので、全てをつまびらかにするということは、できないかもしれません。むしろしない方がいい点もあるのかもしれません。 けれどもですね、やっぱり演奏家アーティストの皆さん方がですね、先ほど申し上げたような、対価還元をしっかりと 図られ、対価還元が図られ、そして本改正の趣旨とですね、利用者の納得を売るという観点からは、 改善の余地があるのではないかと考えていますそこでお伺いをしたいと思いますけれども本法律案成立後にはですね、 指定団体を監督することになる。文化庁として新たな2次使用料の徴収分配の状況等を広報する。 在り方についてどのように考えておられるのか、その見解を伺いしたいと思います。文化庁日向次長お答えいたします。 シティ団体による2次使用料の徴収管理、分配の透明性を確保することは、制度の信頼性を確保する上で重要な課題であると考えております。 文化審議会の報告書におきましても、指定団体においては各権利者に公正公平な分配がなされるよう、正確な分配の基礎となるデータの収集等に努めるとともに、 透明性の確保を初め、適切な運営を行う必要があると指摘されており、これを踏まえる必要があると、このように考えております。徴収管理分配の仕組みについては、 本法律案の成立後、指定団体において具体的に検討を構築することとなりますが、ご指摘いただきました通り既に放送における 商業用レコードの利用について、放送事業者から徴収した2次使用料をデータに基づき、 権利者に分配する仕組みが構築をされており、こうした仕組みが一定程度参考になるものと考えております。また、指定団体の業務に関しては、本法、本法案成立後に定める予定の推奨例におきまして、 2次使用料の分配方法等に関する事項を指定団体の業務規程に定めさせ、文化庁長官に届けさせること 2次使用料関係業務に関する事業報告書や収支決算書を作成し、文化庁に 文化庁長官に提出させるとともに、公表させることなどを規定することを検討しております。こうした仕組みも通じ、指定団体における情報開示等が適切に行われ、 徴収管理、分配の透明性が確保されるよう、先生ご指摘の点も含め、指導助言等を行ってまいりたいとこのように考えております。勝部さんはい。 今ご答弁のあった2次使用料の分配の透明性というのはですね、 利用者の納得を売るということに加え、個々の演奏家アーティストが自身の作品の利用状況、あるいはそれに応じた分配状況を確認する上でも、 極めて重要だと思います。それができるだけ簡便にというかですね、わかりやすく 公表されるということが求められるというふうに思ってます。しかし、サポートミュージシャンを含めてですね、多数の演奏家アーティストへの分配は、 簡単なことではないだろうなというふうに私素人の私から見てもですね、見てもって考えても、そういうふうに想像ができます。 包装の2次使用料においてはですね、本年3月から分配方法の見直しが行われたと いうことなんですけれども、公正な分配の実現に向けた取り組み方がですね、今続けられているところであり、更なる何て言うんですかね改善が 必要になってくるのではないかというふうに思ってます。先ほど申し上げた著作権分科会報告書においてもですね、指定団体は正確な分配の基礎となる。 データの収集等に努めるとともに、透明性の確保を初め、適切な運営を行う必要があるとされています。 そこでお伺いしたいと思いますけれどもここの演奏家アーティストから見た分配の透明性を確保する上での課題について 文化庁としてはどのように認識し、指定団体をどのように先ほど間指示をするっておっしゃってましたけれども、それも含めてですね、監督していこうとしているのかお伺いをしたいと思います。 日向次長お答えいたします。 ご指摘いただきましたように、実演家の包装2次使用料を管理している指定団体がよりきめ細かな権利者への分配を実現するため、分配方法の見直しを行っていること、このことは承知をしているところでございます。 より適切な分配方法の実現に向けて、権利者団体において、必要に応じ、こうした柔軟な見直しを行っていくこと、このことは大変重要なことと考えております。 また、より適切な分配を実現するためには、権利者に関するデータベースの充実、このことを図るとともに、 デジタル技術の活用などによって、音楽の使用実績をより簡便かつ正確に把握することが重要であると考えているところでございます。文化庁としましても、指定団体において、 より正確なデータの把握と、きめ細かな分配のための仕組みが構築をされるとともに、事業報告書の公表等を通じて、 必要な情報が公開されるよう指導助言等を行ってまいります。勝部さん先ほどちょっと私が申し上げたサポートミュージシャン というかですね、お1人で演奏しながら歌っておられる方もいらっしゃいますけど周りでそれを支える人たち、音楽を 提供するために必要なサポートもいれば、準備をしたりですね事前のその何ていうんですか 検討したりする、そういうスタッフっていうか仲間もいると思うんですね。そういう方々に先ほど言ったように公平公正に分配されていくっていうのは 仕事の中身などもあるのでなかなか難しいのかなと思うんですけれどその辺具体で今検討されているということがもしあればですねちょっと教えていただければありがたいと思います。日向次長 お答えいたします。 今具体的にこのようにということを文化庁において検討していることはないわけでございますが、この点はまず指定団体が指定された暁に、その団体において、 検討することになることになりますが、先ほど先生からご指摘いただいた包装の2次使用料この子、この件についての見直しについては、 これは従来はアーティストごとだったんですけども、これを楽曲ごとに その配分方法を見直しをしたというふうに承知をしておるところでございましてこうした見直しの方法などをですね、広く 公表し、また指定団体ともあの情報共有をしながら、今ご指摘の点が、できる限り実現するように 団体の方、指定された暁には、しっかりと指導助言をしてまいりたいとこのように考えております。勝部さん はい。つぎにですね、新たな2次使用料の徴収について伺いたいと思うんですけれどもこのたびのレコード遠征演奏伝達権の創設によってですね、演奏家アーティストには、 2次使用料を受け取ることになるわけですけれども、その徴収がですね、うまくいかなければ、演奏家アーティストの手元に実際に届くことにはならないわけです。 放送の2次使用料と異なりですね新たな2次資料使用料は支払いをしなければならない利用者が多数に上りますし、 利用形態もですね、多種多様だと思います。 著作権分科会においてはですね、新たな2次使用料の徴収に要する事務的費用が2次使用料の徴収額を上回る、いわゆる費用倒れ、の状態にならない。かと いうことが重要な論点の一つであったと承知してます。徴収コストを縮減するとともにですね、利用者の支払いに係る事務負担を減らす。ことが 求められるというふうに思いますけれども既に音楽の利用に関する使用料の店舗等から徴収している。 音楽主作権管理事業者とりわけその中でもですね、影響力の大きいJASRACとの連携やですね。徴収の窓口の一本化等をどうするかというのが課題ではないかと いうふうに思っています。この点についてはですね衆議院で政府、衆議院で政府の制度設計についての質疑が行われました。 政府の答弁はですね、利用者にとってできるだけ簡素な手続きとなるよう、指定団体に対して必要な助言等を行ってまいるというふうに 答弁されてきたんですけれども、具体どうやっていくのかっていうのが、今後の課題ではないかなというふうに思っております。改めてお伺いをしたいと思うんですけれども 指定団体と音楽著作権管理事業者の連携や徴収の窓口の一本化の必要性政府はどのように認識をされているのか、お伺いをします。 日向次長お答えいたします。 音楽著作権管理事業者は、作詞家、作曲家等の著作権者の権利権利を管理する団体である一方、レコード演奏伝達権は著作権者とは別の主体である実演家とレコード製作者がそれぞれ賢者となるものでございます。 そのため本法律案では、団体の円滑かつ適正適正な運営及び各権利者への公正公平な分配を期す観点等を踏まえ、 実演家とレコード製作者の団体の中から文化庁長官が指定する団体がレコード演奏伝達権を管理することとしておるところでございます。 利用者の手続きができるだけ簡素であることは重要というふうに考えてございます。文化審議会におきまして、 実演家及びレコード製作者の権利者団体からは、2次使用料の徴収や利用楽曲の報告等について音楽著作権の管理団体との連携も検討していることが報告をされております。 例えば、電子決済サービスを活用して、申請及び支払手続きをが完了する仕組みについて 著作権管理事業者と協力して対応できるようにすることなどを検討しているとこのような報告がされておるところでございます。 また文化審議会の報告書においても同氏の記載がなされているところでございます。具体的には民間の団体間において今後、連携協力の在り方を検討していただく必要がございますが、 利用者にとってもできるだけ簡素な手続きとなるよう、文化庁といたしましても、諸外国の事例等を参考にしつつ、 指定団体に対して必要な助言等を行ってまいりたいとこのように考えております。勝部さんはい。つぎにですね指定団体が定めることになる使用料規定についてお伺いをしたいと思います。 この使用料規定はですね、利用者代表大賀ですね。 指定団体とですね、協議をして、内容について変更を求めることができるというふうに規定をされています。 しかしこの利用者代表はですね、ここの利用区分における利用者数のシェアやあるいはですね支払うこととなる2次使用料の シェアなどを踏まえる踏まえて決めることとされておりますけれど業界の統括団体等が想定されるわけですけれど 全ての利用者をですね、代表する者となりうるのかというのがですね、私は問題ではないかなと課題があるのではないかなと思っています。衆議院の質疑で大臣はですね、 利用者代表が他の利用者から意見を聴取するよう努めなければならないとされている。 ことなどから、幅広い利用者の意見が適切に反映されてくるものと考えていると答弁されましたけれども、これそれこそ利用者団体全体からどうやって意見聴取をするのかなというのをちょっと想定するとですね、 なかなか皆さんの声を広く集めて、その代表としてそれを伝えるっていう役割が本当に果たされるかどうかというのはちょっと危惧するところがあります。 利用者代表という枠組みはですね、著作権管理事業法においても、既に導入されているわけですけれど、 音楽の利用形態が多様化する中ですね、この仕組みが引き続き十分に機能するかについては、しっかりと注視していく必要があるというふうに考えております。そこで大臣にお伺いをしたいと思いますけれども このような利用者の意見がですね十分に反映できるようにするための利用者が納得できうる。 プロセスが計画が生かされないようにですね、文化庁としてしっかり監督していく必要があると考えますけれども大臣の見解をお伺いをします。 松本文部科学大臣はい。 指定団体は2次使用料規定の案を策定する段階で、利用者から幅広く意見を聴取することと成っております。また利用者団体の側におきましても、2次使用料規定案につきましては、 指定団体と協議を行う際は、利用者の意見を聴取することとなっているところであります。 さらに指定団体と利用者団体の協議が整わず、裁定の手続きに入った場合には、文化庁長官は両当事者の意見を丁寧に聞くとともに、文化審議会への諮問を経て裁定を行うこととしているところであります。 こうしたプロセスを今回規定をしているところでありますが、この中で可能な限り利用者の幅広い意見が反映されるように文化庁において必要な調整などを行うことによって、 今先生委員からご指摘をいただいたような懸念に、できる限り我々としても応えてまいりたい、そのように考えております。勝部さん はい。それではですねつぎにレコード演奏伝達権の創設 はですね先ほど来議論してますけれど、演奏家アーティストを始めとする関係者もですね、悲願であり、 確実に適切な対価還元に繋がるようですね、速やかに実現すべきだというふうに考えております。 しかし近年演奏家アーティストが受け取っている様々な使用料等は、全体として減少傾向にあるというふうに伺っています。その理由の一つがですね、 音楽市場が世界的にストリーミング配信サービスに変化しているということだと言われています。 そのストリーミング配信サービスではですね、大手事業者ほど演奏家アーティスト等への対価が少ない傾向があるというふうな指摘もされています。 いわゆるバリューギャップと呼ばれるですね、こうした課題への対応について これは文化省だけで解決することができないほど、大きな課題ではないかというふうに思うんですけれども演奏家アーティストを始めとする文化芸術分野のあらゆる担い手の方々に 大きな影響を及ぼす問題でもありますのでこれを機にですね、文化の発展とですね継承書する大臣としてですね、 しっかり向き合っていただくことが必要であると考えております。今回のレコード演奏伝達権の創設を機にですね、 文化賞には、バリューギャップの解消に向けた取り組みをですね、政府として、政府の取り組みをですね、是非文化省としてリードしていただきたいと そのように考えますけれども大臣の決意を含めて、見解をお伺いしたいと思います。松本大臣はい大変重要な御指摘だと存じております。 いわゆるそのバリューギャップの問題については文化庁文化審議会著作権分科会においてもご審議をいただくとともに、関係者からヒアリングなどを行っているところであります。 この結果、著作権等管理事業者とデジタルプラットフォーム事業者との具体的な交渉でありますとか、契約内容について 著作権者でありますクリエイターに開場されておらず、 対価還元の仕組みや計算方法、計算方法が不透明であるなどの課題が指摘されているというふうに承知をしているところであります。 そのため、実演家等の文化芸術の担い手に適切に対価還元が行われるためには、透明性の高い適正な契約が結ばれることが重要であると考えているところであります。引き続き文部科学省といたしましても、 これ今委員からご指摘をいただいたように今回の法案というよりもっと大きな課題だというふうに承知をしているところであります。 またこれ文部科学省だけではなくて、経済産業省を始めとした様々な公取等も入ってくるかと思うんですけれどもそうした様々な省庁とも連携をしながらですね、 適正な契約の重要性などについての周知でありますとか、実態把握等に努めてまいりたいと思いますし、 またそうした関係省庁と連携をする中でさあどうしたどういう形でですねより適正な対価というものをそうした方々に ていただくことができるのかどうかそうしたことも今後いろいろと考えていきたいそのように考えております。委員長勝部さん 今回の著作権法の一部を改正することによってですね、冒頭も申し上げましたけれども、演奏家アーティストの方々にですね、適正な 還元がなされていくということをですね、是非実現していただきたいと思っておりますので、私達もそのような状況をこれからもしっかり見守りながらですね、 必要に応じてまた議論をさせていただければというふうに思います。ちょっと少し時間がありますので、 別な課題についてちょっとお伺いをしたいというふうに思います。給特法の改正がですね、昨年行われましたちょうど 1年経過をしたところでありますけれども、この9頭改正の最大の狙いはですね、 教職員の時間、長時間勤務を解消するとともに教師不足の状態を改善することであり、そのためにですね、処遇改善を図り、 業務の見直しや負担軽減策を着実に実行していくことだと思っています。久徳改正の附則で、 令和11年度までに1ヶ月の時間外在校等時間を平均30時間程度にするということが目標として掲げられました。 そしてそのために具体的な措置をですね、講じるということで具体的に多くの項目がですねそこの附則に記されております。 この表にこの目標に向かってですね、この1年間どのような取り組みがなされてきたのか。その成果とですね、今後の取り組みについて、以下 質問させていただきたいというふうに思います。附則に示されているですね中飛不足の中にですね、 教育課程の編成の在り方について検討するというふうにされている点があります。それからもう一つ。教職員の担当する授業時数の削減 これについても検討するというふうに記されています。この料亭についてですね。置きお伺いをしたいと思うんですけれども 文化省では、今次期のですね指導要領の改訂に向けて、議論が進められていると承知をしております。その指導要領の改訂に向けた取り組みの 進捗とですね、改定の大きな方向性についてお伺いをしたいと思います。文部科学省望月初等中等教育局長 お答えいたします次期学習指導要領に向けましては中教審の教育課程企画特別部会におきまして、教育課程の枠組み 教科横断的な事項を中心に検討を進めてございまして令和7年9月に論点整理をまとめてございます。論点整理におきましては、 生涯にわたって主体的に学び続け、多様な他者と協働しながら、自らの人生を舵取りすることができる。 民主的で持続可能な社会の作り手を育成するために、好きを育み、得意を伸ばすこと当事者意識を持って自分の意見を形成し、対話と合意ができることを重視し、 教育課程全体で実現することを目指してございます。こうした方向性を学校各学校の創意工夫を生かしながら 実現できるように、検討の基盤となる考え方としては主体的対話的深い学びの実装、多様性の包摂、実現可能性の確保を掲げてございます。 これらの基本的な考え方で基づきまして、多様な子供たちの深い学びを確かなものにするための改善を あらゆる方策を用いて具現化したいと考えてございます。現在各教科等のワーキンググループについては詰めの検討を行っているところでございます。勝部さん町 指導要領というのは今答弁の中にもありましたけれど 学校現場で教職員と子供たちがですね、創意工夫して教育活動をしていくということが極めて重要でその根本となる。基準というかですね、対抗的な 基準になろうかというふうに思うんですけれども、私は今、あの答弁のあった方向性というのは、これから求められている極めて重要な観点だなというふうに思っております。 大事なのはそこから具体どのように進めていくかっていうか、具体どのように学校現場で行われるかということだと思うんですけれどもその 意味でですね、これまで大きな課題となってきた働き方改革でこの最終の目標はですね、今教職員にこの 働き方というのは視点が立ってますけれど、でも最終的にはやっぱり子供に返ってくるものだというふうに思います。 教職員の負担を軽減することによってですね子供1人1人に寄り添う時間が基本的にできてきて、 そして充実した教育活動に繋げていくということが、ひいては1人1人の子供たちの学びに繋がっていくというふうに思います今回の指導要領の改訂の議論で、 具体的にその点を含めてですね、どのように検討がなされているのかお伺いしたいと思います望月教育長 次期学習指導要領の検討におきましては子供たちが学ぶ基本それから基礎的な技能や能力というのをしっかりと身につけながらも、 調整授業時数制度といったものを創設することによりまして、学校や子供の実態に応じて、各教科等の授業の字数の一部を 既存教科に上乗せをしたり、あるいは裁量的な時間に充てることを可能とし、1人1人の個性や特性に応じた学び、 組織的な研究研修等の時間を確保できるようにすることを考えてございます。また各教科等で育成を目指す資質能力を可視化をして、 必要に応じた内容の精選を行う学校現場の負担を軽減しつつ、実効性の高い学習評価等するために、 多様な子供たち1人1人のよさや成長を肯定的に評価評価できる仕組みとする。ことなどの方向を検討してございますこれらを総合的に取り組むことで、 教育課程の実施に伴う教師の過度な負担を生じにくい在り方を追求し、教師と子供の双方に余白を生み出すことで多様な個性や特性を有する子供1人1人の可能性を引き出す教育 が実現できるよう丁寧な検討を進めてまいります。勝部さん今の答弁の後半の方でおっしゃった過度な負担をですね、 減らしていく軽減していくことができればというお話がありましたその中で特徴的な 取り組みをされてるなと思ったのは、調整事業実施数制度だと思います。これは実際に学校現場で弾力的な教育課程を編成することができるということに繋がっていきますし、 場合によっては、その過度な負担を軽減するということにも繋がるのかなというふうに思うんですね。このことがですねやっぱり今、学校現場で ある意味非常に望まれている、期待をされている取り組みではないかなというふうに思うんですけれども実際にこの 学校での裁量がですね、使いこなすことができなければ、これはなかなかなんていうか実効性が上がらないというふうに思うのでそういう意味で、 学校現場ってやっぱ土地どちらかっていうと今までの何て言うんですかね、決まり事とか、やり方とかにこだわるというか、縛られるというかです。 新たなことに挑戦するってなかなか難しいところがあるんじゃないか。今言ったように最良の時間をというのも やりたくてもなかなかできないこともあるんじゃないかなと思うんですね。だからそういうことに対する文化省としてのサポートや、 あるいは発信というのがですね、私は極めてこの問題では重要だと思っております。その点どのように文化省としてですね、学校現場の支援を考えておられるのかお伺いをしたいと思います。望月教育長 新しい学習指導要領に盛り込む予定にしてございます調整事業時数制度 各学校がこれを活用して児童生徒や地域の状況を踏まえまして、柔軟な教育課程を編成していく上では、 各学校で参照しやすい事例の創出、あるいは蓄積教育委員会等の支援、指導助言が欠かせないと考えてございますこのため今年度をより 各学校をそういう工夫を生かして、制度導入に先んじて教育課程の柔軟化に取り組む学校につきましては、先取り研究校 として指定をしたしまして、研究開発学校と合わせまして、全都道府県指定都市の400校で多様な実践を進め、 新しい学習指導の指導実際の前に、試験の知見の蓄積に取り組んでいるところでございます。文部科学省としましてはこうした学校の全国的なネットワーク作りも 大事だと考えてございまして、先取り研究会や教育委員会同士の情報交換が場を設けるとともに、 多様な取り組み事例や教育委員会の伴走事例などを紹介するサポートマガジンを立ち上げて、全国的な普及にも取りかかった。始めたところでございます。 各学校が学習指導要領新しい学習終了を踏まえて子供たちの教育の充実のために様々な取り組みをする、そうした取り組みを文科省としても応援したい。 そう考えてございます。制度導入後、全国各地の学校がそうした取り組みを円滑に進めることができるよう、引き続き伴走支援を行ってまいります。勝部さん その先取り研究、先取りでやっている学校もありますということなんですけど この指導要領が改訂されてて本格実施になっていくまでの間にですね、各学校でやっぱり準備とかあるいはできるものからやっていく。 そういう姿勢っていうのが極めて重要ではないかなというふうに思うんですね。そういう場合、 例えばですけどさっき私が申し上げたように、新たなことに挑戦するには少しやっぱり抵抗感が、抵抗感というよりも思い切って踏み込めないみたいなところがあるんで もしですね、学校現場でこういうことやってみたいんだけどと、こういうのってどうでしょうかっていうようなことをですね、例えば教育委員会などに問い合わせをする。 そういった場合に文科省からもですね、是非そういう教育委員会の今、学校現場の声などをしっかり交付把握をされてですね、 そこには積極的にあの可能な状態のものとか各学校の研究事例とかですね、そういうものを是非お示しをいただいて、自信を持ってそういうことに取り組んでいけるようなですね。 そういう体制を是非作っていただきたいなと、そのように思いますけど、いかがでしょうか？望月教育長 今勝先生ご指摘のように、各学校の悩みながらもですね、いろいろな学校全体で考えて工夫をしようとそうした取り組みを我々としても応援したいと思っておりますので、教育委員会のご相談 あるいは各学校がこういう点をやったらどうだろうかということをご心配ご不安になることありましたら、是非文部科学省としても、 そうした展開助言に乗っていきたいと考えてございます。勝部さん それではもう一点ですね、内容の先生にも今回、今回指導料の改定で重きを置いて取り組んだという話だだと思います。先ほどその過度な負担という中に、私は 前にも指摘したことがあるんですけれども、やっぱり学校に求められることがどんどんやっぱり増えていく時代が変わってきてその時代に対応するためにですね、AIだとか、 あるいは英語もそうでありますし、様々なことが学級にも、学校に求められていくっていうのは私も理解できます。ただやっぱりそれが、 子供たちにも相当負担になってはいないのかという観点で、今のが、が、教育内容そのものをですね、 見直していくという作業は、私は当然必要だと思っていますその中で、生鮮ということは私は非常にあの、意味のある言葉だと思います。 つまりは子供たちにどういう力を今つけることが必要なのかということをまずしっかり見極めた上でですね、そのために効果的な 授業を展開できるような教育課程全体の編成とか先日は教科書がちょっとあの話題課題になりましたけれども教科書の在り方とかですね指導方法だとかですね。 そういうことを追求していくのが、まさに極めて重要なんだと思うんですねそういう意味で、内容の精選というふうにお答えが答えというか。 方針としてあるというふうにお聞きをしましたので、このことについてどのような検討されているのか。そしてですねやっぱり 最終的に小・中学校であると、高校入試というのが一つのやっぱり大きなポイントになっていて、そこに試験に出るもんだから、 あまねくここまでしっかりやらなきゃならないみたいなですね、そういうのがやっぱり現場にはあるんですよね。そういうことも考えると、 内容の精選ということは、そのことともやっぱり切り離しては考えられないのかなというふうに思いますのでその点も含めてですね、どのように検討してしていこうと 考えているのかお聞きをしたいと思います。望月局長 今先生から御指摘いただきましたように、中教審では各教科の本質的な学び、要すればどういう力が本当に必要なのか、ここで学ぶべきことは何が何なのか。どういう力をつけていくか。 ということをつまり割拠ことで育成する、育成を目指す資質能力を可視化をした上で、学ぶべきことはしっかりと学ぶと いう中においてその深い学びを実現するための余白があるかといった視点も重視をして 系統性を損なわずに、生成が可能な内容を検討をしているところでございます。教科書につきましてもご指摘のように各教科等の本質的な内容の理解に資する内容に重点化をして、 調整授業時数制度を活用して指導を行う場合でも、十分に指導が可能となるよう清泉する方向で検討したいと考えているところでございます。 購入者の話もございました。今申し上げましたような各教科の内容、そして教科書の在り方 こうした改善が実行を伴うよう高校を購入し高等学校入学者選抜につきましても、学力検査の改善や多様な選抜方法の拡充等につきまして、 方向性方向性を示しているところでございますけども、実施主体は各都道府県教育委員会でございますけれども、教育委員会とも連携しながら、 そうした方向を取り組みを総合的に進めることができるよう、引き続き中教審等で検討を進めてまいりたいと考えてるとこでございます松村さんはい。 是非実行が上がる取り組みをですね、期待をしたいというふうに思います。それからもう一点評価についても触れられていました。 主体的な学習に取り組む態度についてですね、評価の見直しを行っている状況にあるというふうに思うんですけれどもやっぱりこれは子供たちがですね次の学習に 向かっていく、何か意欲にも繋がるものであるのと同時にやっぱり適正な評価っていうのは必要だと思いますのでその評価の仕方はやっぱり 常に見直し検討がされていく必要があると思っております。一方で、やっぱりその評価が 評価の内容よりも評価をしなければならないという、その何ていうかですね。その事実が負担になっているということなどもあって、本来必要な評価が 何かもしなければならないものになってしまっているというところあたりがですね、やっぱり大きな負担になっているのかなと思うので これは私は評価っていうのは極めて重要だと思います。ですので、その内容や在り方についてはしっかり検討いただけたらと思いますけれど現状報告いただければと思います。望月局長 現行の学習評価におきましては、学びに向かう力 につきまして、学習指導要領に示す目標に照らした達成状況の水準を評価し、評定に直接反映する仕組みとなってございます。ただこれは挙手の回数 期限内の課題の提出など、形式的かつ過度な評価材料収集に繋がっていて、その負担に比して、 資質能力の育成に効果的に繋がっていないんではないかと、そうした指摘もございます。このため次期学習指導要領のもとでは、 目標に照らした達成状況の水準を評価するのではなく、1人1人のよさや成長をみどり記述により評価を行うとともに、 各教科頭の思考判断表現の過程で学びに向かう力の積極的かつ継続的な発揮が見られた場合に丸を付す方向とする方向で検討してございます。 またご指摘のように評価のために記録を残すことが自己目的化して、負担にして学習の改善に本当に繋がっているのかと いった実態も指摘をされたことを我々も承知をしてございます。評定の総括は学年末のみで行うことが可能であることを明確にしながら、 年度途中は学習途中での看取りやフィードバックを充実させる方向で検討している。ところでございます。こうした改善によりまして、 評価材料集めなどによる教師のそうした負担を抑制しながら、多様な子供たち1人1人のよさや成長を肯定的に評価して子供たちが自信を 一つを持ってですね、学校生活を送ることができるようにまたその後の自身の成長にも資することができるように、引き続き丁寧に 検討を進めてまいります。勝部さん はい。今基本的なことを伺いをしましたけれども、教育課程、ごめんなさい。指導要領の改訂に向けてですね、文化省が新たな方向でスタート検討しているということがわかりましたのでそれがいずれ学校現場にとって プラスになるようなものになるようにですね、是非これからも必要に応じてまた議論させていただけたらというふうに思います。 それから久徳法の改正のその附則の中にですね、不当な要求等を行う保護者等への対応策について対応についてというようなことも実は記されております。 この委員会でも何度かこの点は取り上げられてきましたし、先日は、斎藤委員からもそういう指摘があったというふうに思うんですね。 北海道で2024年のですね、実態調査をした結果、若い人若年者のですね、 離職率ごめんなさい。全体の中途退学つ中途離職者がですね、1年間で858人 これは定年退職ではありません。途中退職なんですね。その内の20代が 全体で3割ぐらい占めているということなんですね。30代が1割7分だから大体 半分ぐらいですね20代30代が占めているという状況があってその理由あんまり細かく調査はしていないんですよ実はプライベートなこともあるし いろいろありますのでだけれども、やっぱり調べてみると、いろいろ聞いてみると保護者の対応がもっと大変だったと いうことで、精神的な負担を感じて辞めていくという若い人が非常に多いということなんですね。そこでお伺いをしたいと思うんですけれども 文化省として、この長期早期離職者の理由についてはどのように把握をされているのかということと、 不当な要求をする保護者って一概にそういう言っていいのかどうかっていう問題は私はあると思ってるんですね。保護者等との関係っていうのは教育を進めていく上では、 良好な関係お互いの信頼関係を作るって非常に大事なことだと思うので一方的にこちらが教師側からですね。 不当だと言っていいかどうかという問題は私はあると思います。ただ、内容によってはやっぱり相当ひどいなってものも3件されるので、こういう実態をしっかり把握をした上でですね、 どういったところで線引きをするかみたいなこともですね、検討する必要があるのではないかなというふうに思ってはいるんですけれども 不当な不当というか、そういう過度のですね、要求をする保護者に対する対応ですね。これまでどのように取り組んでこられたのか。 併せてお答えをいただけたらと思います。望月局長 2024年のOECDの国際教員指導環境調査、またリースでは、保護者の懸念に対処することについてストレスを感じている日本の教員の割合は小中学校とともに諸外国の平均を上回っており、 前回2018年調査から、小中学校ともに増加をしてございます。また毎年の公立学校共済組合のストレスチェックデータ分析結果でも、保護者 対応というものは、教職員のストレス用意要因の上位に上がってきてございます。こうしたことから伺いますように、学校が保護者等と良好な関係を 進路指導や学習指導の面で築いていくと、これは大変大事なことでございますけれども、過度な苦情あるいは過剰なその法要求 不当な要求など学校のみでは解決が難しい時代の対応につきましては、教師の負担の観点からも大きな課題であるというふうに考えてございます。 給特法の速度の明示をいただきました文部科学省では昨年の久徳ほどの改正を踏まえまして、昨年の9月に 文科大臣文部環境大臣の指針におきまして、過剰な苦情等への対応を学校以外が担うべき業務に位置づけをしまして、本年2月には、 令和6年度、7年度に実施をしたモデル事業を通じて把握した全国の教育委員会教育委員会における先行事例をまとめた事例集を作成をいたしました。 今年度は、昨年度まで行っていました調査研究事業から教育委員会等におけるおいて、学校管理職の経験者などを 学校問題解決支援コーディネーターとして、教育委員会等に配置をする行政による相談窓口 の設置や、スクールロイヤー等の専門家を活用できる環境の整備などの体制構築を支援するための補助事業を開始をしたところでございます。文部科学省としましては、 引き続きこうした補助事業も通じて把握した事例を周知するなど、全国の自治体において、行政による学校への支援体制が構築されるよう、 その取り組みを促してまいりたいと考えております。勝部さん 今少し細かい話もさせていただきましたけれど、保護者の対応によってですね、教職員がメンタルを病んでいるっていう状況がやっぱりありますので それについては今度また時間を頂戴してですね、 具体的なことも含めて質疑をさせていただきたいと思います。時間が参りましたので終わりますけれども、冒頭のですね、著作権法について私ども会派賛成をしていきたいというふうに思いますのでそのことを申し上げて、私の質問を終わりたいと思います ありがとうございました。"
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      "text": "はい、委員長、水野孝一さん。国民民主党・新緑風会の水野孝一です。著作権法の一部を改正する。 法律案について質問をさせていただきます。先日開催されたMUSIC AWARDS JAPANにおいても、高市総理は日本の音楽コンテンツを世界の高みへ押し上げていくとの考えを示されました。 日本の音楽コンテンツが世界でさらに評価され、多くの実演家やクリエイターが活躍できる環境を作ることが 私ども、立法に携わる者に求められていることだと考えております。人口減少が進む我が国において、世界市場に打って出ることのできる数少ない成長産業の一つが、コンテンツ産業です。 音楽、アニメ、ゲーム漫画など 日本が世界に誇るコンテンツの価値をさらに高めていくためには、一元化やクリエイターに適正な利益が還元されることそして利用者から信頼される透明な制度であることが必要です。その観点に立ち、中に質問させていただきます。 まず著作権法第38条について伺います。同条は、利益を目的とせず、かつ、聴衆や観衆から料金を受けず、 喫煙者等にも報酬が支払われない場合には、一定の著作物利用を認めるということとしております。いわゆる、 非営利無料無報酬の場合に著作物の無償利用を認めるという規定です。しかし現場では、祭礼や地域イベント、自治会や福祉活動 PTA活動などにおいて、どこまでが非営利に該当するのかわかりにくいという声があります。例えば、喫煙者から実費相当の参加費を徴収する場合はどうか。 企業団体等からの資金提供いわゆる協賛金が入っている場合はどうか。出演者に交通費程度の支払いがある場合はどうか。さらには、 企業名の表示を伴えば、非営利ではないと判断されることも聞いており、様々な疑問が寄せられております。 そこで伺います。著作権法第38条における営利を目的とせず、 とは何を指すのでしょうか？その法的解釈について政府の見解を伺います。文化庁日向次長お答えいたします。 著作権法第38条第1項においては、公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆または看守観衆から料金を受けない場合には、 公に上映し、演奏し、上映し、または後述することができる旨が規定をされております。 ここで言うリートは、一般論として申し上げますと、反復継続してその著作物の利用行為自体から直接的に利益を売る場合、 または、または行為が間接的に利益に具体的に寄与していると認められる場合と考えられております。 いずれにしましても、個別の利用行為が同項にいう営利を目的とせず、当の要件を満たすか否かについては、権利者と利用者との間の法律関係に係る問題であり、 具体的な事実関係に即して個別に判断されるものと、このように考えております。水野さんはい。ありがとうございます。 大臣私 地元愛知名古屋でおよそ30年ほど地域の祭りのイベントに携わってまいりまして、この非営利のあの考え方概念に非常に悩まされてまいりました。要するに定義が曖昧だと思っているんですそのイベントに例えば企業からのお金が入っていたら、それは営利と解釈する。 行政のお金であれば非営利の解釈をする、または企業の看板があれば、もうそれは営利であるという解釈であったり、もうそういう時代ではないように思うんですね。 従来は行政がやっていたことを、民間の活力が、それで変わる時代でもあるというふうに思います。 民間の取り組みでも、非営利かつ公益的な取り組みは存在します。このギャップに全国の多くの催事主催者が悩まされている実態をですね、大臣と共有させていただければというふうに思います。 つぎに、著作権法第38条のその解釈の主体について伺います。利用者からは、管理事業者によって説明が異なるように感じる。 現場で判断で迷うと、判断に迷うという声があります。法律の最終的な解釈は、司法の判断によるものとしても 実務上は、利用者が管理事業者からの個々の説明をもって判断する場面も少なくありません。その結果として、地域活動や文化活動の主催者が、 必要以上に利用をしかめる控えるあるいは法的リスクを萎縮して懸念して萎縮してしまうと、そういった指摘もあります。そこで伺います。 第38条、この非営利無料無報酬に該当するか否かの解釈について政府は、誰がその役割を担うと考えているのか、また、 利用者の予見可能性を高める必要性についてどのように認識をしているのか伺います。日向次長お答えいたします。著作権は詩人の調査 財産的権利であり、個々の著作物の利用行為に関する法律関係は、著作権者と著作物の利用者との間の問題となります。 このため、著作物の利用行為が著作権法第38条等の権利制限規定に該当するか否か等について 著作権者と著作物の利用者との間に意見の相違がある場合には、当社間において協議が行われ、 最終的には、著作権法の各規定の解釈も含め、個別の具体的事例に即して、司法の場で判断されることとなります。 また著作物の利用、利用料の徴収等についても、まずは権利者の委託を受けた県著作権等管理事業者が推計を行い、 仮に利用者との間に意見の相違が生じたような場合には、両者の間の私法上の法律関係として適切に取り扱われるべきものと考えており、 仮に当事者の間に意見の相違がある場合には、丁寧に協議が行われることが望ましいと考えております。他方で、過度な自主規制、不安などがなるべく生じないように 著作権法の仕組みに関する理解を広く普及することは重要と考えております。著作権に関する教材の作成、都道府県の事務担当者等を対象とした研修会等の 研修会の開催等を行い引き続き、普及啓発に努めてまいりたいとこのように考えております。水野さんはい。では松本大臣に伺います。 非営利に対する予見可能性が低いというこの今の課題についてどのように認識されていますでしょうか？ 制度が拡大するほど、利用者にとってわかりやすく、公平な運用が求められます。第38条、非営利無料無報酬に対する考え方や運用の基準について 指定団体に対する明確化を図る考えはあるのか、また広く一般利用者に対する周知をどのように進めるのか。さらにその運用が客観的かつ 適切に行われているかについて、国としてどのような指導監督を行うのか伺います。松本文部科学大臣 はい。まず最初にですね、先ほど委員がおっしゃられたように、これ今回の県に限らないわけでありますけれども、その非営利というものをどう捉えるのかということについて 現場でいろいろと悩まれたりしているというですねその問題意識は私も共有をさせていただきたいそのように考えているところであります。 その上で個々の著作物の利用行為が著作権法第38同等の権利制限規定に該当するか否かなどにつきましては、著作権者と著作物の利用者との間の私法上の法律関係 の問題となります。このため、著作権法第38条における非営利に該当するか否か。 私法上の法律関係の問題となります。このため、著作権法第38条における非営利に該当するか否か。 でありますとか、同条の適用に関する著作権等管理事業者の判断が適切で適切であるか否かは、行政機関の判断により一時的に定まるものではなくて、 最終的には個別の具体的事例に即し、司法の場で判断されるものとなります。 ですけれども、文部文部科学省としては、先ほど政府参考人からもお答えをさせていただきましたけれども、 これによって過度な自主規制、また不安などが生じないようにすることは大変重要だと思っておりまして、そういう意味でも著作権法の仕組みなどの普及啓発をしていくことが大変大事だと思っております。 引き続き、わかりやすい普及啓発に努めていくことによって、そうした過度な自主規制であったりとか、また現場での不安これらが生じないように、我々としても努めてまいりたいそのように考えております。 水野さんはい。ありがとうございます。関連して大臣一つだけ伺わせてください。 三つの団体がそれぞれに非営利を判断するということになるんですけども、ということは、例えばある1曲を利用するのに例えば著作権管理団体は非営利じゃないという判断をして、 慈善家の団体とレコード製作者の団体は、非営利だと判断をするとそういうことが起こる可能性もあるわけですが、私はそこに課題があるようにも思いますけども、大臣この点いかがでしょうか？松本大臣 先ほども申し上げましたけれどもここの最終的な判断はあくまでも手法によって行われるということでありますので、 私の方としてそれに対してですねなかなか申し上げることは大変難しいわけでありますが、そういった点も含めましてですね、やはりしっかりとですね、 可能な自主規制ですとか不安が生じないようにするためにもですね、私どもとしてしっかりとこの著作権の仕組みなどを普及啓発をしていく。 そしてわかりやすいようにですね現場の皆さんにもご理解をいただくための努力をしていく。これ政府だけではなくてですね、 様々な団体の皆様方にもご協力をいただきながらですね、こうした取り組みというものを進めていくということが極めて大事だと考えております。水野さんはい、ありがとうございます。 大臣と38条に関係する課題感を共有できたと思います。ありがとうございます。 つぎにその聴取した使用料を権利者に分配する際の公平性と透明性について伺います。著作権管理団体の事例では、インディーズや所属クリエイターなど大きな実績を上げていない権利者 すなわち、作曲者作詞者などが著作権管理団体に信託または委託したくても、登録させてもらえないということがあります。 登録できないと当然使用料の分配を受けることができません。このように、登録のハードルや聴取した使用料の分配の在り方分配の透明性などについては様々な課題が指摘されています。 そこで伺います。政府はこうした著作権管理制度の指摘をどのように認識しているのか、公平性や透明性が 十分に確保されていると評価しているのか。また今回の新制度レコード演奏伝達権の設計にその教訓をどのように反映したのか、松本大臣にお伺いをさせていただきます。 松本大臣本法律案におきましては、レコード演奏伝達権に係る 2次使用料を受ける権利につきまして指定団体は、権利者から申し込みがあった場合には、その者のために権利を行使することを拒んではならないということにしているところであります。 このため団体に所属をしているかどうかの有無に関わらず、指定団体に権利の行使を委任することによって、 指定団体を通じて権利の行使が可能となり、利用の実態に応じて分配を受けることが可能であります。 また個人で活動する方など多様な実演家などに対して正確な分配を行うために、利用者が利用した楽曲情報をできる限り把握をいたしまして、データに基づく分配方法を検討を構築することが重要であると考えております。 この点文化審議会の報告書におきましては、利用楽曲に関する電子的な報告の仕組みの構築に加え、 再生されている楽曲を自動的に把握できるデジタル技術の活用などについて検討を進めることとしているところであります。 公平かつ透明性をもって実現化等の方々に分配がなされるますように指定団体に対しまして必要な中、助言などを行ってまいりたい、そのように考えております。水野さんはい。ありがとうございます。 関連してもう一つ書かせてください。今回の法改正で、実演家やレコード製作者は2次使用料を受け取ることになりますが、 作詞作曲等の著作権者はこれまで同様権利者登録のハードルがあるので、使用料を受け取れない等の課題は残ったままとなります。 経済産業省の音楽産業の新たな時代に即したビジネスモデルの在り方に関する報告書によりますと、世界の録音原盤市場におけるアーティストダイレクト、いわゆる無所属の売上シェアについて 2022年には18億ドルに達し、全体の5.8%を占めると推定されると報告されています。 無所属だけでも5.8%市場規模も決して小さくはありません。コンテンツ産業政策を進めるためにも、インディーズや無所属クリエイターなど 大きな実績を上げていない権利者を含めた透明性公平性を確保し、市場を育てていくことが不可欠だと思いますが、大臣の見解を伺います。 あわせて、そのために必要な著作権等管理事業法の改正の必要性についても見解を伺わせてください。松本大臣 著作権等管理事業者についてでありますが管理委託契約を締結した権利者の権利について管理を行う事務を行っていただくことになります。 また、著作権等管理事業法においては例えば同じ音楽の権利の管理についても、複数の事業者が参入できるようになっております。 他方で、事業者側もどの権利者と契約を結ぶかについて、法律上特段の制限は設けられていないところであります。 同法におきまして文化庁は管理事業者に対して適正な適正な事業執行がなされているかを考え確認する観点から、管理事業法に基づき、 報告徴収、立ち入り検査等の措置を取ることも可能となっております。このように、著作権等管理事業法においては必ずしも指定団体のように 特定の事業者が権利の委託を受ける仕組みとなっていないため、ご指摘等の点について直ちに見直しを要するものではないと考えております。 他方で公平な分配と透明性の確保が重要であると考えておりまして引き続き事業者へ必要な対応を行ってまいります。水野さん はい、ありがとうございます。新制度の導入、これは現行の著作権管理制度を検証するきっかけでもあると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。つぎに、 利用実績の把握と分配について伺います。全ての利用を完全に把握することは難しいということで、 一部の利用を抽出して、全体を推計するサンプリング調査という形で利用実績を定めているという現状があります。 近年海外では音声認識技術やデジタル技術、AI等を活用し、利用実績データに基づく分配の高度化が進んでいます。 技術の進歩によって、実際に利用された曲目をより正確に把握することも可能になりつつあります。今回創設される制度についても、利用実績に基づく 正確かつ公平な使用料分配を目指すべきではないかというふうに思いますが、そこでお伺いいたします。 我が国における新制度の導入にあたっても、指定団体の指定要件や使用料規定の届け出条件として、デジタル技術を活用した利用実績に基づく正確かつ公平で、 適切な分配の仕組み導入が重要だと考えますが、松本大臣に見解を伺います。松本大臣 文化審議会の報告書におきまして、利用楽曲に関する電子的な報告の仕組みの構築に加え、 再生されている楽曲を自動的に把握できるデジタル技術の活用などについて検討を進めることとされているところであります。 利用実績の把握でありますとか分配の具体的な仕組みにつきましては特定の方法を法令などで義務付けるのではなく、指定団体において必要なコストなども踏まえながら検討が行われることとなります。 文部科学省といたしましては、デジタル技術を活用した把握精度の向上など、適切な分配の仕組みが検討を構築されるように、指定団体に対する必要な助言などをしてまいります。水野さん はい。ありがとうございます。透明性は利用者のためだけでなく、実演者や権利者のためにも必要だと思いますので、よろしくお願いいたします。 そして、利用者が納得して使用料を支払うためには、集められたお金がどのように使われ、 どのようにクリエイターに届いているのか、財務情報やデータのガラス張り化が不可欠だと思います。そこで伺います。指定団体に対し、総徴収額 権利者への分配額管理手数料、権利者不明等による未分配額 海外との受け払い状況などについて詳細な情報開示を求めるお考えがあるのか。また、消臭管理、分配の各家庭における透明性を担保するために、国としてどのような監督指導を行うのか伺います。 松本大臣はい。 指定団体によります2次使用料の徴収管理、分配の透明性を確保することこれは制度の信頼性を担保する上で重要な課題であると認識をしております。 具体的には、本法律案の成立後指定団体において検討を構築することとなるわけでありますが、 既に放送における商業用レコードの利用について、権利者に分配する仕組みがありますのでこうした例が参考になるのではないかと考えているところであります。また指定団体の業務に関しましては、本法案成立後に定める予定の政省令におきまして、 2次使用料の分配方法等に関する事項を指定団体の業務規程に定めさせ文化庁長官に届け出をさせること 2次使用料関係業務に関する事業報告書や収支決算書を作成し、文化庁長官に提出をさせるとともに公表させること などを規定することを検討しているところでありますこうした仕組みを通じまして、 指定団体が透明性の高い分配の仕組みでありますとか、業務の実施体制を構築するよう適切に指導監督を行ってまいりたいそのように考えております。水野さんはい。ありがとうございます。利用者からも納得感が得られる制度を是非とも追求していただきたいと いうふうに思います。続いては、コンテンツ産業政策としての視点で伺います。高市内閣は、 コンテンツ産業を17の戦略分野の一つとして位置づけています。2033年には海外売上額20兆円規模を目指すと していますが、この巨大な目標を達成するためには、単に市場全体の規模が大きくなったり、 管理団体の徴収総額が増えたりするだけでは十分ではありません。実際にコンテンツを生み出している実演家クリエイター個人の所得が向上し、 次の創作活動へ投資できる好循環が生まれて初めて産業として世界の高みへ到達できるというふうに思います。 今回の法改正は、単なる権利保護政策ではなく、コンテンツ産業政策でもあります。今回の法改正を機に、コンテンツ産業政策の成果をどのような指標で測定しようとしているのか。 市場規模だけでなく、実演家所得、海外収入、輸出額など具体的なKPIがあればお示しいただきたいと思います大臣いかがでしょうか？松本大臣 はい。政府におきましては、日本成長戦略における17の戦略分野の一つにコンテンツを位置づけておりまして、 日本発コンテンツの海外市場規模を2033年までに20兆円にするという目標を掲げているところであります後ご紹介いただいた通りです。 現在コンテンツ産業官民協議会における検討を踏まえまして、官民投資額や経済波及効果を盛り込みました。官民投資ロードマップの検討を進めているところでありまして、 音楽やゲーム、アニメを始めとした各分野について海外売上目標を策定することを予定しております。 今後、この官民投資ロードマップも踏まえまして、担当大臣であります小野田大臣のもとで取り組みを具体化していくこととなりますが、 内閣府を初め関係省庁とも連携をいたしまして文部科学省としても積極的に協力をしてまいりたいそのように考えております。水野さんはい。 法改正を機にしっかり検討していただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。それでは松本大臣に伺います。 本制度の施行後3年を目途としてその運用状況や実演家等への使用料分配の状況利用者負担の状況、海外との 権利使用料の受払状況、そしてコンテンツ産業発展への効果効果について検証を行い、その結果を公表するとともに、 必要に応じて徴収分配等の制度の見直しやその他の措置を講じるお考えがあるのか、大臣の見解をお伺いいたします。松本大臣はい。 本法案は、実演家等の保護に関する条約に位置づけられております。 実演加藤のレコード演奏伝達権を創設することを内容とするものでありまして、創設される金利に関しましては、検証や見直しを行う規定等を設けることはしていないところであります。 これに対しまして、一度施行された2次使用料規定について、利用者側から変更を求められた場合には、指定団体は協議調整を行わなければならないということとしておりまして、 必要に応じて2次使用料の額などに関して見直しが行われる仕組みと成っております。 また徴収分配などの仕組みも運用の実態に応じまして、指定団体において改善を図ることが重要と考えております。本法律案の施行後も、文化庁において、状況の把握に努めるとともに、 指定指定団体に対する指導助言その他の必要な対応を行ってまいりたいと考えておりますし、なお施行後においてですね、 権利行使の仕組み等に大きな状況等の変更が生じた場合には、見直しも含め必要な検討を行ってまいりたいそのように考えております。水野さん はい。ありがとうございます。それでは大臣通告してないんですが最後に一つ伺わせていただいてよろしいでしょうか？日本の音楽コンテンツを世界の高みへと総理大臣おっしゃっておられますけども、 松本大臣の決意を改めてお伺いさせていただいてよろしいでしょうか？松本大臣 はい。日本がですね、今海外においてどの分野が売り上げを上げているのかということを見たときに1位は自動車産業でありますけれども、 新居は実は半導体とか機械とかではなくてコンテンツ産業が挙げているということでもあります。それだけですね我が国の経済をコンテンツ産業は支えているのと同時にですね、 逆の目で見てみますとそれだけ世界からの需要が存在をするということとも言えるんだと思います。 その中におきましても、この音楽というものは大変重要な柱でもありますし、また、アニメが輸出をされるときには一緒になって音楽もまた輸出をされるというような形でですね、 やはり音楽っていうのはその他のコンテンツ産業とも密接に結びついているというようなそういうところでもあろうかと思います。 そういう意味でですね、大変我が国のアーティストが海外で高い評価をされているということは大変重要なことでもありますし、 また今回の法改正によって、そうした海外での活動の果実というものを、アーティスト実演家の皆さんが受け取ることができることによって、さらにですね、その業界を目指す。 若い人たちが増えていったり、 またさらにこの業界が発展をしていくことによって好循環が回っていくそうした世界というものを作り上げていくことによってですね、日本の国としてもそうですし、また国民にとってもそうですし是非そういう意味では実のある法改正に繋がっていくように 全力を尽くして頑張ってやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします水野さんはい、大変ありがとうございます。 高市総理掲げる日本の音楽コンテンツを世界の高みへ押し上げるという目標を実現するためにも、創作者が報われ、利用者から信頼される。透明で公平な制度運営を求めて私の質問を終わります。ありがとうございました。"
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      "name": "谷合正明",
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      "text": "谷合正明さん。はい公明党の谷合正明です。 今般の著作権法改正案は、公の場でレコード等が再生された際に、アーティストやレコード制作者が2次使用料を受け取れるレコード演奏伝達権を創設するものです。 これは現場で努力を続ける実演家等の皆様へ適切な対価を還元し、ひいては日本の音楽コンテンツの海外展開を後押しするものであり、 我が党としても高く評価し、長年その実現を後押ししてまいりました。一方で現場で音楽を利用する街の飲食店美容室公益的な文化団体にとっては新たな負担が生じるという切実な課題も伴います。 本日はクリエイターへの正当な対価還元と、地域を支える利用者への配慮、この両立をいかに図り、定着を制度定着させていくのかという観点から、 重なる質問もありますけども、政府の明確な方針を伺ってまいりたいと思います。まず初めにですね法改正の意義と海外からの対価還元の確実性ということについて伺ってまいりたいというふうに 思います。このレコード演奏伝達系の操作、音楽産業にとっても長年の悲願でもありました。 衆議院の質疑ではですね、本制度が2024年に導入されていたと仮定した場合に、諸外国からの収入が差し引き約8億円の黒字になるとの試算も示されたところであります。 しかしながら法律を作っただけで自動的に海外からお金が入ってくるわけではありません。海を越えて確実に日本の実践家等に適正な対価を還元するためには、指定団体と今般の指定団体とですね、各国の著作 隣接権管理団体とのネットワーク構築や確実な送金プロセスを速やかに確立する必要があります。 衆議院でもですね付帯決議で求められておりますけども、これを単に指定団体任せにするのではなくて、文化庁としてどのように助言し、指導し、 国際的な実効性を担保していくつもりなのか、明確な支援体制を伺ってまいりたいと思います。文化庁日向次長お答えいたします。 先生からも御指摘がございましたが、海外において我が国の音楽が利用された場合の対価を売るためには、指定団体と各国の著作隣接権管理団体が連携する必要がございます。 既に商業用レコード放送で利用した場合の2次使用料等取り扱うために、 各国の著作隣接権管理団体との間のネットワークが設けられており、こうした例が参考になると考えております。本法律案をお認めいただいた後、指定団体を指定した際には、 速やかに各国の著作隣接権管理団体と指定団体との間で連携が進められるよう、先ほどお答えさせていただいた。 放送で利用した場合の実施を受ける。このネットワークこうしたものも参考としながら、 各国の著作隣接権管理団体と指定団体との間での連携が進められるよう、文化庁としても積極的に指導助言してまいります。はい。谷合さん つぎに、利用者への配慮について松本大臣に伺います。私の地元からも意見が寄せられていますが、飲食店や美容室、あるいは地域のバレエ教室などの利用者 は現在のJASRAC等への支払いに加えまして、新たな指定団体にも終了支払うこととなり、この負担経済的負担が増加します。 物価高騰等で現場が厳しい経営環境にある中、店舗の面積や定員数に応じた。丁寧な料金設定や小規模事業、公益的事業への免除減額措置 また段階的な導入といった実効性のある緩和措置が不可欠であります。 衆議院での質疑の中でもですね指定団体と利用者側の協議の中で検討するよう促すということでありますけどもこれが単なる検討に終わらずですね指定団体の規定に巻きほど、指定団体の規定に確実に盛り込まれるよう、しっかりと 国としても後押しをしていただきたいといういうふうに思っております。まず大事に伺っていきたいと思います。 松本文部科学大臣 はい。ご指摘の小規模な事業者でありますとか、先ほども出てましたが非営利であったりとかいろいろなですねそうした事業者への負担につきましては、文化審議会の報告書におきましてもですね、 面積や定員数などに応じて段階的に金額を経て策定するなど、きめ細かく検討すること規模等の特に小さい事業等に関しまして支払いの免除や減額の措置を講じるよう検討すること 徴収開始時は徴収額を引き下げ、その後段階的に引き上げるなどの緩和措置を検討することなどと指摘されていることも踏まえる必要があると考えているところであります。 本法律案におきましては2次使用料の額を定めた2次使用料規定を策定する際、 指定団体は利用者と協議調整をしなければならない仕組みとしておりますし、またこの協議調整の中で、指定団体が文化審議会の報告を踏まえるとともに、 小規模な事業者を含めた利用者のご意見を丁寧に聞くことが期待されておりまして文化庁といたしましても必要に応じて、関係者間の調整に努めてまいります。 また協議が整わない場合には、指定団体または利用者大代表は文化庁長官による裁定を求めることができるとしておるところでありまして、 裁定においては両者の意見を丁寧に聞いて適切に対応してまいります。こうした手続きというものが整備をされているところでもありまして、 文化審議会で指定されている事項を十分に踏まえた2次修了規定が策定されていくような仕組みとなっていると考えているところでありまして、 そうした仕組みを通じて、我々としては適切な料金設定になるように我々としてしっかり指導してまいりたい、そのように考えております。谷合さん はい。経済的な負担にくわえてですね、別々の団体に手続きを行わなければならないという事務負担の増加も懸念事項であります。利用者の利便性を守り、 事務負担を俺等嫌ってですね、音楽の利用を控えるという事態これを防ぐためにはですね、制度開始時から確実に JASRAC等を既存の団体と連携した徴収窓口の一元化、ワンストップ化また電子決済サービスの導入というものが不可欠であると考えます。 またですね周知ということではですね、新たな支払いが必要となる理由についてSNS等を活用して関係省庁間業界団体ともよく連携した。 対応が必要であります。 特にですね、このお手続きのワンストップ化については、先ほど来の別々の権利であるだとか団体も違うんだというお話ではありますそこをわかった上でですね、手続き上のこのワンストップ化については制度開始時からしっかりと実現をしていくということが大事だと思っております。 文化庁の対応を伺ってまいりたいと思います。日向次長お答えいたします。 レコード演奏伝達権に係る2次使用料については、本法律案成立後、指定団体において具体的な徴収方法を検討構築することとなります。利用者の事務負担ができるだけ軽減できるようにすることは重要と考えております。 文化審議会において、実演家及びレコード製作者の権利者団体からは、2次使用料の徴収や利用楽曲の報告等について 音楽著作権の管理団体との連携も検討していること、電子決済サービスを通じて簡便に申請及び支払手続きが完了する仕組みを検討していること が報告をされているところでございます。また、制度の趣旨、対象となる利用実現化等への分配の仕組み等について 利用者を始めとする国民の皆様に対して丁寧な周知が必要であると、このように考えております。本法律案をお認めいただいた場合には、文化庁としましても、 著作権管理団体との連携、電子決済サービスを利用した手続きの導入が円滑に進むよう、指定団体に対して必要な助言等を行ってまいります。また、レコード演奏伝達権の趣旨等について SNSなど様々な広報媒体を利用したり、利用者の団体と連携したりするなどして、わかりやすく周知をしてまいります。谷合さん はい。是非利用者の事務負担軽減に向けてですねしっかりと取り組んでいただきたいというふうに思っております。つぎにですね、 多様な実演会への確実な分配という観点で質問したいと思っております。私も知人の現役の歌手からこの法案について 声を伺ってみたところであります。そうしますと、サブスクが普及した現在ですね。再生単価は極めて低く、 1回多くて、0.1円、0.5円という実感だと、そこからレコード会社だとか作詞家、作曲家、また実践家と分配されていくということなんで、 若手ミュージシャンがどれだけバズったとしても、生活が成り立たない現状があると だからこそこの新制度で回収された使用量が確実に演者に行き渡ることが何より大事だという声がありました。音楽業界には特定の団体に所属していないフリーランスの実践家も多く存在をしております。 団体所属の有無に関わらず、全ての実現化や確実に分配が行き渡る仕組みの保障が求められます。従来のサンプリング調査だけでは 中小独立系のアーティストの楽曲が漏れてしまう過小分配の懸念があります。店舗等で流れた曲を自動認識するAI楽曲識別技術などのデジタル技術を を導入するなどですね、全ての関係者に正確かつ迅速に分配される体制をどのように構築していくのか、文化庁に伺います。 日向次長お答えいたします。本法律案においては、レコード演奏伝達権に係る2次使用料を受ける権利について 指定団体は、権利者から申し込みがあった場合には、その者のために権利を行使することを拒んではならないと、このようにしております。 このため、団体やグループへの所属の有無に関わらず、指定団体に権利の行使を委任することによって、指定団体を通じて権利の行使が可能となり、 利用の実態に応じて分配を受けることが可能となっております。また、多様な実演家等に対して正確な分配を行うためには、 利用者が利用した楽曲情報をできる限り把握することが重要と考えております。文化審議会の報告書においては、利用楽曲に関する電子的な報告の仕組みの構築に加え、 再生されている楽曲を自動的に把握できるデジタル技術の活用について検討を進めることとされております。文化庁としましては、デジタル技術を活用した把握精度の向上など、 正確な分配が図られるよう、指定団体に対し、必要な助言等をしてまいります。谷合さん。はい。 続いてですねAIに関連して質問したいというふうに思います。生成AIの急速な普及に伴うクリエイターの権利保護であります。 先ほどの私の知人の会社からも伺いましたが、現在1日10万曲が発表されるんですかねその8割がAIとも言われていると 膨大な練習時間と労力、情熱をかけて作り上げた人間の実現と、AIが瞬時に作ったものとの切り分けが極めて重要になっている。 という強い危機感も寄せられたところであります。現行の著作権法には、声そのものを直接保護する規定はありません。 現状では著名人の顧客吸引力を保護するパブリシティー権はありますけども、 著名人の要件などハードルが高くて、若手や中堅のクリエイターは極めて不安定な状態に置かれていると思います。AI時代に実践化をどう守っていくのか。 関係省庁とも連携して、立法上の課題も含めてしっかりと対応していくべきではないかというふうに思っております。 改めて文化庁の今のスタンス考えについて伺ってまいりたいと思います。日向次長お答えいたします。 AIと著作権の関係については、関係者からの懸念を踏まえ、文化審議会の小委員会で議論を行い、令和6年3月に AIと著作権に関する考え方についてを取りまとめたところです。この考え方の中では、AIの開発学習段階においても、権利者の許諾を要する場合があることについて整理をしたところです。 また、AIによる生成利用段階については、通常の著作権侵害や著作隣接権侵害の考え方と、 同様の考え方で、侵害の有無を検討することとなります。いずれも最終的には個別の具体的事例に即し、衆法の場で判断されることとなります。 文化庁としては引き続きこのAIと著作権に関する考え方について周知啓発に努めるとともに、 著作権侵害に関する判例等を初めとした具体的な事例の蓄積、AIやこれに関する技術の発展諸外国における検討状況の進展等を踏まえながら、実現化を含む。 権利者の権利保護の観点も含め、今後も必要に応じた検討を進めてまいります。また、委員ご指摘の声に関するものも含め、 AIとの関係では、著作権法の範囲にとどまらない様々な課題があることから、関係省庁が連携して取り組んでいくことが重要であり、 今後とも、関係省庁と連携して対応を進めてまいりたいとこのように考えております。谷合さんはい。関連して、松本大臣に伺います。 生成AIの急速な普及によりまして、子供たちや学生が単にAIを便利な道具として使うだけでなくて、著作権などですね、AIと知的財産の関係を正しく理解する。 知財教育を強化していく必要があると考えます。小学校から大学等といった教育現場において教員研修の充実にくわえて、 弁理士など知財の専門家を活用する仕組み作りが有効ではないかと思う。考えます。 著作権を中心とした知財教育の整備ですね。私も著作権というと、何かわからないことも結構多くてですね。このAI時代のこの著作権ってどういうものなのかと 大人でも結構わからない部分あるんですけども、子供たちにはなおさらですね、しっかり若いときから、こうした知財教育に触れていただくということは大変重要じゃないかというふうに思っておりまして 大臣の見解を伺ってまいりたいと思います。松本大臣はい。 インターネットの普及など情報化が急速に進展をする中他人の創作行為を尊重し、 著作権を含めた知的財産権を保護するための知識と意識を醸成することは大変重要であると考えているところでもありまして、今の委員のご指摘、私も共有をさせていただきたい、そのように思います。 ご指摘の知財に関する教育についてでありますが学習指導要領に基づきまして例えば中学校技術家庭科ではですね、著作権を含めた知的財産権について扱うこと 高等学校芸術家では、美術に関する知的財産権や肖像権などについて触れることなどについて指導することとしております。 また、著作権についてはわかりやすく学ぶため、文部科学省におきまして、学習教材初めて学ぶ著作権 マンガでわかる直接マンガでわかる著作物の利用の提供を行っているところであります。 さらに、政府だけではなくて様々な団体の取り組みの連携協働も大変重要であると考えております。今委員からご紹介をいただきましたように例えば日本弁理士会でありますけれども、 学校等弁理士を派遣をいたしまして、著作権を含む知財に関する出張事業を行っているなど、 関係団体においても積極的な取り組みが行われているというふうに承知をしているところであります。内閣府におきましては、 学校とこのような団体を含めた地域社会との効果的な連携、協働を図ることを目的といたしました。知財創造教育推進コンソーシアムを設けておりまして、文部科学省もこれに協力をしているところであります。 関係団体の協力も得ながら、引き続き1台に関する教育の充実というものに努めてまいりたいそのように考えております。谷合さん はい。丁寧な答弁ありがとうございます。 それでこの著作権の改正案についての総括としてですね改めて大臣に伺ってまいりたいと思います。現場でいくとする歌手の方々 私にまたこうして教えていただきました。音楽というのは、ただで聞くという認識が長く定着してきてる中であるとそういう中でですね、なかなか音楽だけでは食べていけない。 また夢のまた夢という以前にも増して厳しい現状もあるということただ、未来の文化芸術を支えるためにも、夢がかなえばしっかりと生活していけるんだと そのぐらいに音楽会変わってほしいというふうにですね、私にも寄せていただきました。日本のコンテンツ産業は、先ほど大事な答弁があるあるように、 自動車産業に次ぐ規模だと、大きなポテンシャルがあるということであります。本法案による実践家等への適切な対価還元を起爆剤として、 日本初の音楽コンテンツを世界で稼げる新たな基幹産業を強力に育てていく必要があります。関連してですねちょっと一つ申し上げると、 官民ファンドのクールジャパン機構がですね、報道によると多額な累積赤字により統廃合の検討対象になっているというのが、出たところですね。 これ詳しいところは私も承知しておりませんけども、コンテンツ産業の振興や海外展開を図るという目的は同じでありながら、 これまで十分な成果を上げられていないとすればですねその現状政府全体でよく検証し分析していく必要があるし、その上で、文部科学省として、クリエイター支援というものを 親に現場で押すようにしていただきたいというふうに思っております。クリエイター支援の基金というものも想定されているという承知しておりますけども 既に著名な大規模作品への支援に偏るのではなくて、多様なジャンルの開拓や次世代を担う若手クリエイターの育成調整への支援を含め、 豊かなコンテンツが生まれる土壌作りと国際競争力の強化を図っていただきたいということでありまして、大臣の決意を伺います。松本大臣はい。 音楽を始めとするコンテンツ産業は我が国の基幹産業であります。これを支える多様なジャンルにおける若手クリエイターの育成支援 日本のコンテンツの海外展開を図ることは大変重要だ重要だと考えているところであります。 政府においては戦略分野の一つにコンテンツを位置づけているところでありますが、文部科学省におきましては、ご紹介いただきましたようにクリエイター支援基金として、累計330億円を措置するとともに4月の末、私の元々で取りまとめました。 高校から大学大学院などを通した人材育成システム改革ビジョンにもコンテンツ振興担う人材の育成や裾野拡大を盛り込み、 支援を強化することとしているところであります。また今ご審議いただいております本法律案によりまして、 実現化等望ましい対価還元を図りまして、我が国の音楽やアーティストの海外展開の一層の促進に繋がることと考えております。 私自身先日大臣室にアーティストの方、音楽関係者の方にお答えお越しをいただきまして、そのご期待を直接伺ったところでありましてこうした思いをしっかりと受け止めまして、 本制度の導入を着実に進めるとともに関係省庁団体等と連携をいたしまして、音楽を始めとする多様なジャンルにおける若手クリエイターの育成支援 日本のコンテンツの海外展開を積極的に推進をしてまいりたいと考えておりますが、やっぱり 若手の実際の実践家の方たちとお話を聞かさせていただいて強く思うことはやっぱり昔は昔このデジタル時代、技術がここまで進んでない時代は、 そうしたアーティストが海外に出ていくというのはものすごい大変なことだったと思いますけれども今は非常にそこのハードルというものが下がっていい楽曲というものが出来上がると 瞬時に世界全体に爆発的に広がっていってというようなこともあるんだろうと思っております。 そういう意味ではそうしたアーティストの方たちが海外に進出をするためのハードルというものは下がっている一方で、 その適切な対価をしっかりと受け取ることができるのかどうかということがある意味においては今まで以上にすごく重要になってきている時代にも入ってきているのではないかと私自身 大変アーティストの皆さん、音楽関係者の皆さんともお話を聞きながらですね、大変強く思ったところでもあります。 そういう意味においても、今回の法改正をきっかけにいたしましてですね、是非我々といたしまして人材育成そしてそうしたクリエイターの支援、それも今委員がおっしゃられたように、 既にその競争力を持っている人だけではなくて、やっぱり若手だったりいろんなジャンルの人たちにしっかりとそれらを 教授をしてもらうということが大変大事なことだというふうに承知をしているところでもあります。 国といたしましても、政府全体としての取り組みに加えまして、我々文部科学省としてもこうした取り組みを進めていくことによって、協力をし、是非こうしたアーティストの海外展開進出というものも是非サポートしていきたい、そのように考えております。谷合さん はい心強い答弁ありがとうございます。エースここまでの著作権法改正を通じて議論してまいりました。 クリエイターの正当な対価収益の確保と国民の文化を享受する機会の確保のバランスということでありますがそれに関連してですね、スポーツの放映権について最後ちょっとお伺い伺いしたいと思います。 いよいよサッカーのワールドカップの北中米大会が開幕をいたしました。日本代表には最高の景色を目指してエールを送りたいというふうに思います。 昨日早朝でありますけども、私もテレビで見ました。大臣も見たのでしょうかねたテレビで見たということでございます。 近年こうした国際大会の放映権料が高騰しておりまして主要大会が有料ネット配信等にも移行しております。今年春、 あの野球の方ですね。WBCの放映権料は前回大会の5倍となる推定150億円に跳ね上がって、資金力に勝る外資系配信大手が独占した結果、 これまで当たり前だった地上波での無料生中継が消滅したというところは記憶に新しいところであります。WBC等で無料のテレビ中継がなかったことに対して子供たちが夢を育む観戦機会が狭まることや、 国民が幅広くスポーツを楽しむ環境が損なわれるとの強い懸念も指摘されているところであります。一方でヨーロッパを中心とした海外では誰もが無料で重要な試合を視聴できる。 ユニバーサルアクセス権を守るため重要イベントせ指定制度が導入されております。これはイギリスなどで国民的関心が高いスペース スポーツイベントの放映権について無料放送局に優先的な交渉機会を与えることを義務付ける法的な仕組みであります。そこで、我が国方針について伺ってまいりたいと思います。 スポーツは一部の富裕層だけのものではなくて公共の文化財産でもございます巨大な資金力を持つ外資系メディア等の会社に対して我が国として大会運営の原資となる収益の確保またそれに基づく競技環境整備 とですね、子供たちを含めた国民が無料で幅広く主張できるそのバランスをどのようにとっていく方針なのか。 スポーツにも大変ご意見のある松本大臣に見解を伺ってまいりたいと思います。松本大臣はい。 スポーツに関する知見があるかどうかはわからないんですが、私自身スポーツをやっておりましたし、またスポーツを観戦することが大好きなものとしてですね、大変関心を持って取り組んでいるところであります。 先日開幕をいたしましたサッカーワールドカップはおかげさまで地上波で放送されているところでありますが、 幅広く国民のスポーツを見る機会を確保するということはスポーツ振興の観点から極めて重要であるそのように考えているところであります。放映権料の高騰が見る機会に影響を与えている一方で、 放映権収入自体はスポーツ団体にとって選手育成などスポーツ振興のための重要な資金源等であるというふうにも認識をしているところであります。 文部科学省といたしましては先月、総務省とも連携をいたしまして、 スポーツを見る機会の確保及びスポーツ放映に関する検討会を設置をいたしまして、検討を開始したところでありまして国民のスポーツを見る機会確保に向けまして引き続き検討を進めてまいりたいと思っております。 また主催団体にもですね、我が国の立場というものをしっかりと伝えることが大変大事だと思っているところでもありまして 先般、私どもの方から私の個人名でというか大臣名でですね、WBCの開催団体あと国際オリンピック連盟か。 の方にはですね書簡を発出を出させていただいて、 是非日本の国の我々の思いを伝えさせていただいた上でそれに対する理解協力をお願いをしたいというようなことで、データも出させていただいたところであります。 いずれにいたしましてもそうした大きなイベントを主催している団体にもしっかりと理解をしてもらうようなそういう取り組みもやっていかなければなりませんし、また同時にですね、 我々の国としてどういう取り組みをすることによって、このスポーツを見る機会というものを確保し、またスポーツ団体にとってのそうした強化にも繋がっていくことができるのか。 こうした点含めまして、しっかり今有識者の皆さんにもそして総務省にも協力をいただいて、こうした検討を進めているところでもありますので、 この検討をしっかり進めていきながら、我々として必要な対策、方策というものをとってまいりたいと考えております。谷合さんはい。 ありがとうございますこの後訪問の実現化の中条議員の質問に注目したいと思います。以上です。"
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      "text": "中条きよしさん。日本維新の会の中条きよしでございます。 これまでも委員会の場で自分の経験なども踏まえながら、文化芸能をどのように守っていくのかという観点から、質問をさせていただきました。また、著作権法については4月の委員会でも質問をさせていただきました。 今回法案が提出されたことについては本当に関係者の皆様のご尽力に、心から感謝を申し上げます。 さて今回の法案では、レコード演奏伝達権の創設によりその最前線で 音楽に命を吹き込み作品を心に届けている実演家やレコード制作者に対する対価の還元が実現しようとしています。これまで十分に届きにくかった。 遅延形に対する対価が還元され、安心して表現に向き合える環境ができることは、日本の文化産業の未来にとって大きな 予防になります。一方で、音楽を流して世の中に届けてくれている店舗などの利用者の皆さんも、 音楽文化をともに育む大切なパートナーです。今回の法案は、利用者に新しい負担をお願いすることになるため、 現場の理解を得ることが重要です。実演形に正当な対価を届けることそして同時に、 利用者の皆さんがこれなら応援したいと心から納得できる。透明で思いやりのあるルールを作ること この二つの車輪が回って初めてこの新しい制度は機能します。関係者の心意気だけで回していた時代は終わろうとしてます。 今回の新しい権利の創設が素晴らしい第一歩となることを心から応援しております。どうか日本の 音楽や文化を支える実演家たちとそれを楽しむ。社会全体の未来を大事にしていただきたいと思います。その上でいくつか 法案について質問をさせていただきます。まずは、店舗などの利用者への周知、普及啓発について伺います。 制度の定着には、利用者側の理解が不可欠ですが、著作権の仕組みは非常に複雑です。 なぜ演奏家やレコード製作者への対価の還元が必要かという。制度の本質をご理解いただくことが重要ではないでしょうか？ また最近、個人向けの音楽配信サービスをそのままお店のBGMとして流してしまうケースが増えているようですが もうこれは悪気がなくてですね。個人で料金を払っているからお店で流しても問題ないと誤解してしまっている場合もあるように思います。 そこで伺います。政府は、店舗における音楽の利用の実態や、店舗側の認識についての課題を どのように認識しているんでしょうか？あわせて、新制度の開始に向けての具体的な対策や啓発をどう進める。おつもりでしょうか？ ご説明をお願い申し上げます。文化庁平田次長お答えいたします。ご指摘いただいた通り、 レコード演奏伝達権の趣旨や著作隣接権制度の意義等について利用者を初めとする国民の皆様に対して丁寧な周知が必要であると、このように考えております。 文化審議会の報告書におきましても、レコード演奏伝達権の趣旨やその徴収等の詳細についてわかりやすく周知を行う必要があるとされているところでございます。 また、店舗における音楽利用の実態や認識の課題に関し、個人向けの音楽ストリーミング配信サービスについては、 一般的にそれらの利用規約において、店舗等における再生等の商業利用が禁止されているところですが、文化審議会の報告書において、 一部で商業利用されているとも指摘されていると報告をされているところです。本法律案をお認めいただいた暁には、ご指摘等を踏まえ、文化庁において、 改正法の施行までの間に、レコード演奏伝達権の趣旨や制度の意義等について様々な広報媒体を利用したり、 また、利用者の団体と連携したりするなどして、わかりやすく周知、普及啓発をするとともに、個人向け音楽配信サービスの利用方法等も含め、 指定団体等からも十分な周知が行われるよう必要な助言等を行ってまいります。中条さん ありがとうございます。せっかく音楽を利用してくださってるお店や演者など関係のその皆さんがですね、 不快な思いをすることのないようにそして利用者の皆さんがどせずような利用をしてしまうことのないようにですね、 丁寧な啓発と支援更なる課題把握を引き続きよろしくお願いをいたします。つぎに、集められた対価を自治委員会やレコード制作者に分配する仕組みについて伺います。 法律では使用料の窓口となる指定団体を文化庁長官が定めますが、集まったお金が本当に権利者本人に届くのかという点が重要です。 別分野の事例ではありますが、文化庁は昨年3月日本脚本家連盟に対して集めた使用料について 数億円規模の未払いに関する業務改善命令を行っています。集めたお金がきちんと本人に支払われるか。が、制度の信頼の根幹です。 この問題については、先日の委員会でも政府の監督の観点から質問しましたが、 今回は、デジタルの活用の観点から伺います。どのお店で誰の曲が流れたか把握できないと集めた使用料というのは、 団体に溜まるだけです。使用料の未分配を防ぐためには、再生楽曲を自動で把握できる。デジタル技術や 業務用の配信データの活用によって、使用実態を生活正確かつ迅速に把握し、分配する仕組みが必要だと思いますが これをどう構築されるおつもりでしょうか合わせて この点は関係者からの質問が私のところに寄せられているんですが、実演家自身が自分の楽曲がどこでどう利用されて幾ら還元されるのかについて 直接確認できたり公開のインターネットで確認できたりするようなその利便性と透明性の高い 情報システムを構築すべきと考えますが、その点はいかがでしょうか見解をお伺いいたします。日向次長お答えいたします。 2次使用料の分配の正確性や透明性を確保することは、制度の信頼性を確保する上で重要な課題であると考えております。 レコード演奏伝達権に係る2次使用料の分配方法については、指定団体において検討し、その仕組みを構築することとなります。 デジタル技術等を用いた使用実態の正確迅速な把握については、文化審議会の報告書において、利用楽曲に関する電子的な報告の仕組みの構築に加え、 再生されている楽曲を自動的に把握できるデジタル技術の活用等について検討を進めることとされております。また、利便性と透明性の高い情報システムについては、 実演家及びレコード製作者の権利団体は、既に放送における商業用レコードの利用について 放送事業者から徴収した2次使用料を権利者に分配する仕組みを構築していると承知をしております。この仕組みでは権利者団体が既に保有している権利者情報データベースをもとに、 放送事業者から提供を受けた利用楽曲のデータ等照合して、各権利者への分配が行われております。レコード演奏伝達権の2次使用料の分配に当たっても、 この仕組みが参考になるものと考えられます。文化審議会の報告書においても、分配に関しては、利用された商業用レコードの情報を基本に、 当該実印かやレコード製作者に正確に分配を行うとともに、透明性の確保を図ることとされており、指定団体において、 適切な仕組みが構築されるよう、必要に応じ指導助言を行ってまいります。中条さん ありがとうございます。実演会の皆さん確実に体が届きですね。自らの評価を肌で感じられるシステムの構築を是非 後押ししていただければと思います。つぎに、本法案に関する実現化の課題として、契約や立場の壁について伺います。 今回法改正で使用料の分配が進んでもですね、事務所等々元の契約が不適切であれば、対価本人に届きません。 個人の実現化やフリーランスの方々というのは事務所との力関係などから立場上の不安を抱えがちです。 この立場の弱さが顕著に表れているのが過去の音楽作品の扱いです。サブスク等の普及で、 昔の作品が世界中で大きな収益を生む時代ですけれども、現場からは契約から10年以上が経過し、 利用形態や収益構造が大きく変化しているのに、再交渉に応じてもらえない。対価の還元が不十分であるといった切実な声が 関係団体に教えられているそうです。新しい権利ができても、過去の古い契約に縛られたままでは意味がないです。そこでお伺いをいたします。 長時間利用配信され続ける作品の契約実態を政府としてどのように把握しておられるんでしょうか？また、 今回の改正を機にレコード会社や芸能事務所等に対し、過去の作品についても、実演家との再契約 再交渉の機会の確保や適正な分配を促すべきではないでしょうか？ご見解を伺います。日向次長 お答えいたします。サブスクリプション型の音楽配信における対価還元の実態については、令和3年度の委託調査において、 関係者からのヒアリング等を行ったところです。この委託調査によると一般的にレコード会社は、実演家から権利の譲渡を受けて、 配信事業者との間で個別契約を行っており、実演家はレコード会社から対価を受け取っている場合が多いと認識をしております。また、次 実演家に支払える対価は、リコーダー会社との契約内容に加え、サービス提供事業者の規模により異なっていると、このように承知をしております。次追加に対し、 適切に対価還元が行われるような適正な契約が結ばれることが重要であります。 文化省としても引き続き実態早く把握や適正な契約の重要性またいい。文化関係者への研修会も行っておりますので、こうした研修会の実施等に努めてまいりたいと、このように考えております。 中条さん過去の作品についてもですね慈善家が不利益をこうむらないような そういう取り組みをお願いいたします。最後に大臣に伺います。 日本のコンテンツ産業を底上げし、実演家の皆さんが安心して活動できる環境を確実なものにするためには大臣の強力なリーダーシップのもとで、他省庁や関係者とも連携した。 制度設計が必要だと思います。また、本法案は施行まで最大3年の猶予がありますが、 実演家たちは長年この権利を待ち続けてきました不足にある準備行為を迅速に進めて、早期かつ 着実な施行を目指していただきたいと思います。本法案の施行に向けた大臣の決意をお聞かせ願います。松本文部科学大臣はい。 本法律案でありますけれども、実演家などへの適切な対価還元と音楽アーティストなどの海外展開の海外展開の促進を図るものでありまして、 非常に重要なものであると考えております。 私自身先ほどもお話をしましたけれども、実際にアーティストや音楽関係者の方にお越しをいただきましていろいろ直接お話も聞かせていただきました。また、何よりもこれまでも中条委員からはいろいろとお話をいただいているところでもあります。 こうしたご期待にしっかりと私達としても応えていかなければいけないと考えているところであります。こうした思いをしっかりと受け止めまして、また委員からご指摘いただいた点も踏まえまして、 円滑な徴収分配退避体制の構築関係者の方々への積極的な周知などの円滑な施行に向けた準備 これを進めていく必要があると考えているところでもありますので、今この法案をですねお認めをいただいた暁にはですね、 関係省庁、また権利団体を初めとする関係者の皆さんとも連携をいたしまして、着実に進めてまいりたい。 そして混乱なく、しっかりとこの制度を施行していくことによって、国民の皆さんにとっても、そして権利者の皆様方にとってもですね、良い制度とすることができるように全力を尽くしてまいりたい、そのように考えております。 明日中条さん ありがとうございます。実現化も含めてですね、音楽や映像コンテンツに関わる皆さん全体に寄り添う支援をよろしくお願い申し上げます。これまで申し上げましたけれどもかつては実演会であまり守られない中で、 才能や努力がありながら、埋没していった仲間というのがたくさんおります。時代が変わり関係者全員が守られる世の中に変わろうとしてます是非その権利が 現場でしっかり機能して実現化や音楽の作りで本人にきちんと届き、さらには契約や2次利用の場面でも安心して活動を続けられる環境に 繋げていきたいと思います。よろしくお願いいたしますありがとうございました。終わります。"
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      "name": "後藤翔太",
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      "text": "後藤翔太さん。 参政党の後藤翔太でございます中条先生の後で大変恐れ多いので ですがどうかよろしくお願いいたします。著作権法の一部を改正する法律案について、主に徴収分配の観点からお伺いしたいと思います。まず、2次使用料規定の決定プロセスについて取り上げたいと思います。 文化庁の資料を拝見しますと、指定団体が2次使用料規定案を作成し、利用者代表との協議を経て、実施要領規程を確定する運用が想定されていると 読み取ることができます。 しかしながらこの2次使用料については、1961年のローマ条約に根拠が存在し、またレコード演奏伝達権についても、1996年のY歩実演レコード条約にて明確化されていたにも関わらず、今回の法制化にはかなりの年月を要したと いうふうに考えます。よって、利用者は2次使用料払わずに楽曲等利用してきた期間が長いという事実がございます。 そのため、どうしても指定団体の交渉力は劣位に置かれてしまうのではないかそういった懸念点も残ると思います。そこで文部科学大臣に伺いたいと思います。 この2次使用料規定は民間同士の契約かもしれませんがこのような歴史的な経緯を踏まえると、利用者代表として団体の交渉力を均衡させ、 著作隣接権者の権利行使に十分なものとするためには、文化庁はどのように関わっていこうとお考えでしょうか？ 最低という仕組みも設けられるようですけれども、利用者団体として団体の交渉助ける観点から関わりについてお伺いしたいと思います。松本文部科学大臣はい。 リコーレコード演奏伝達系に係る20少量の額などを定めた2次使用料規定につきましては本法律案を見てお認めいただいた後、 権利者団体の中から指定された指定団体において、利用者側との協議調整を経て定めることとなります。 この協議調整の中で、指定団体と利用者側との間で双方の納得が得られる形で合意に至ることが望ましいと考えておりまして、文化庁におきましても必要に応じて、関係者間の調整に努めてまいります。 また協議が整わない場合には、指定団体または利用者代表は文化庁長官に裁定を求めることができるとしておりまして、 裁定においては両者の意見を丁寧に聞いて適切に対応してまいります。 こうした仕組みを通じて、指定団体と利用者代表の双方の意向が適切に反映されるものと考えておりますが、小規模事業者等利用者への配慮と実演家などへの対価還元の両立が図られるように 文化庁において、指定団体の取り組みを後押しするとともに積極的に両者の調整を図ってまいりたいと思っております。また同時にですね、 これも先ほど来お話をさせていただいておりますけれども、そのためにもですね、やっぱり納得してもらうということがとても大切なことだと思っているところでもありまして そのためにも今、本法律案の趣旨等々についてですね、やはり 広く国民の皆さんにも理解をしていただくことができるような周知を行っていくということも併せて大変重要なことだと思っております。 こうした多くの皆様方のご理解ご納得をいただいてこの法律案というものが施行できるように、我々としても努めてまいりたい、そのように考えております。後藤さんはい。 本法案の成立だけでなく様々なところとの調整も大変難しいところもあるかもしれませんが、是非進めていただければと存じます。続いて徴収に関して今お伺いしましたので分配についてお伺いしたいと思います。 JASRACで知られる著作権集中管理制度に関しては、以前からインディーズやマイナー曲 爆発的な大ヒットには至らないものの、長期間売れ続ける作品を描き冊数ロングテール作品に不利な環境であるといったいうような指摘があったと聞いております。 その原因には、分配ば、分配額を統計的に言い決めるサンプリング方式がありました。 サンプリング方式の場合、利用された楽曲のうち一部のみが調査対象となって楽曲が利用されたにも関わらず、著作権料が分配されたされないことがあるという批判が寄せられたそうです。 そこでJASRACは技術的に難しいところを除いて、2019年に基本的にはサンプリング方式をやめて、全曲報告データを用いるセンサー方式を採用したと聞いております。 一方、あまり指摘されてないようですが、授業目的公衆送信補償金制度もサンプリング方式を採用しているため、同様の状況が生じているのかも知れません。 同制度は教育機関の設置者が指定管理団体に一括して補償金を支払うことで、個別の許諾を要することなく著作物を利用 できるようになる制度のことですね。ここで文化庁の政府参考人に伺いたいと思います。 このようにせっかく設定されるレコード演奏伝達権に基づく実施要領に関しては、著作権集中管理制度や事業目的公衆送信補償金制度に 続いて庄司しまった分配の不満がこれまで同様に発生しないような環境を整備していただきたい。思っております。民間同士の契約 またかもしれませんが、この点に関する政府の問題意識を伺いたいと思います。文化庁平田次長お答えいたします。ご指摘いただきました通り、 利用された商業用レコードに係る権利者に利用、利用者、利用された商業レコード履行度に係る権利者に対し、適切に分配が行われることは大変重要と考えております。 多様な実現、実現化等に対して正確な分配を行うためには、利用者が利用した楽曲情報をできる限り把握することが重要と考えております。 文化審議会の報告書におきましては、商業用レコードが利用された実現実現化等に対して、2次使用料が構成 公平に分配されるよう指定団体において正確な分配の基礎となるデータの収集を行う必要がある旨が示されております。分配方法等については、 指定団体において検討していくこととなりますが、放送における商業用レコードの利用について 放送事業者から徴収した2次使用料を管理し、権利者に分配する仕組みや、著作権管理団体における取り組みも参考になるものと考えております。 文化庁としては、指定団体に対し、適切な分配方法の構築や、必要に応じて権利者の相談に応じる体制の充実 これらについて、文化審議会の報告書も踏まえつつ、適切に行われるよう指導助言等をしてまいります。後藤さん はい。ありがとうございます。もう一つ、類似制度から示唆を得るためにご質問させてください。 私的録音録画補償金制度は、政令で指定するデジタル方式の機器媒体に対して、あらかじめ2次使用料を織り込んで機器を販売してもらい、 私的使用のための録音録画について、権利者に補償金を還元するという制度でしたが、メーカー側の協力がなかなか得られず、制度が形骸化してしまったと評価されています。実際に管理団体であった。 駅録画補償金管理協会サーバーですね。これは2015年に間解散してしまい権利行使が不可能な状況が生じていました。 その後、ブルーレイレコーダーが対象となったことで、管理団体、私的録音録画補償金管理協会、今度は佐原ですけど もうこれが昨年から補償金の徴収を回収したと聞いております。ここで文化庁の政府参考人に伺いたいと思います。 このように設定される権利や制度が形骸化してしまうことは望ましくないというふうに考えます。私的録音録画補償金制度を巡る経緯から、レコード演奏伝達権に関する新制度はどのような教訓を得られるのでしょう。 消火技術の進歩や利害調整の対応が後手に回ったという指摘もございますが鉄を踏まないようにするためにはどうしたらいいと お考えでしょうか？コメントをお伺いしたいと思います。日向理事長お答えいたします。 私的録画補償金制度については、補償金支払いの対象となる機器や記録媒体を政令で指定することとなっていますが、技術の進展に伴い、対象機器の範囲について 機器の製造業者と指定管理団体との間で争いが生じ、両当事者間で訴訟に至りました。その後、改めて 機器の指定や補償金額の認可等を経て、関係者間の調整のもと、先生からも御指摘いただきましたが昨年12月より徴収が開始をされているところでございます。 今回のレコード演奏伝達権に係る2次使用料徴収の対象範囲については、特定の技術を指定して定めるものではありません。 このため、私的録画補償金制度と異なり、技術の進展に伴って、対象範囲に関し、 当事者間の調整の必要が生じてくることは少ない仕組みになっていると考えております。いずれにしましても、今回のレコード演奏伝達権の導入に関しては、混乱が生じないように 指定団体と利用者代表との間の協議においては、双方がしっかりと意思疎通をしながら進められていくことが重要であると考えております。 文化庁としても、両者の協議調整が円滑に行われるよう適切に対応してまいります。後藤さん はい。ありがとうございます。技術の進展も著しいということですので非常に難しい采配になってくるかもしれませんけれども、是非全ての方が納得いくような運用 教えていただければというふうに思います。最後に本改正法案の話題から少し外れますけれども、 戦時加算を取り上げさせてください著作権分野において、我が国がサンフランシスコ講和条約の締結以来抱えてきた問題が戦時下さんですね。 千住監査さんとは1000人に相当する期間を通常の著作権保護期間に加算することで戦争により失われた著作権者の利益を回復しようとする。制度のことです。 そしてこの制度は、日本の日本には一部の外国作品著作権法 著作権保護期間を約10年延長しなければならないという義務を負う負っていますまたはされていますね配布資料にそういった国会質疑の経緯も まとめてみましたけれども、こちら戦時加算としてですね、検索してヒットする著作権に関する国会質疑の一覧でございます。 最近であれば、TPPイレブンのタイミングで複数の方が取り上げております。現在我が党の衆議院議員でもあります和田政宗議員も、平成30年に扱っているというふうに考えて すいません。 最終的にはこの時間によって対象を失うものでもありますけれども戦時加算の廃止や請求放棄に向けた努力の進捗はどのようになっているのか。最後に文化庁の政府参考人に伺いたいと思います。日向次長お答えいたします。 戦時加算の対象となる著作物を国際的に網羅して把握することは困難であるため、正確な状況を示すデータは有しておりませんが、 現在も対象となる著作物が存在することは承知をしております。政治家さんは、サンフランシスコ平和条約に基づいて、我が国、我が国に課せられている義務であり、 戦時加算義務の法的な解消は、同条約の権利義務の変更を要することから、同条約の権利義務を変更することは、 現実的に困難と承知をしております。その上で、日本と関係国の政府との間で文書を交わし、戦時加算問題への対処のため、 権利管理団体と権利者との間の対話を奨励すること必要に応じてこれらの対話の進捗状況を把握したり、 他の適切な措置を検討するため政府間で協議を行うことを確認をいたしました。政府としてはこうした経緯を踏まえ、 金利管理団体等の民間主導の取り組みの進展を注視することが必要と考えております。そのような民間主導の取り組みとしてこれまでのところ具体的には、2007年に著作権協会国際連合が 同団体に加盟する海外の金利管理団体に対し、日本が保護期間を延長する場合に、会員である著作権者に対し、 戦時加算の権利を行使しないよう働きかける旨の決議を行いました。この決議を受け、これまで 日本音楽著作権協会の働きかけ等を受け、11カ国中4団体から戦時加算放棄することの同意を受けていると伺っております。 こうした取り組みにより、特に影響力のある米国の団体が戦時加算放棄するなど民間主導の取り組みは一定程度進展しているものと考えます。政府としましては、 必要に応じて、相手国政府に対する働きかけを行うなど、こうした取り組みがさらに進められるよう支援してまいりたいと考えております。後藤さん はい。ありがとうございます。終戦から80年経っても、著作権という分野でもまだ戦後というものが続いておりますので、 一つ一つ決着をつけて我が国が新しいステージに進んでいくことが必要だと思います。 今回の質疑では、徴収分配の観点から、また政治家さんの問題も取り上げさせていただきました非常にこの法案が成立されて、この実演家たちがにいろんなものを権利が 有することを本当に期待しております。本日ありがとうございました。この際、委員の異動についてご報告いたします。 本日、片山さつきさんが委員を辞任され、その補欠として滝波宏文さんが選任されました。吉良よし子さん。"
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      "text": "日本共産党の吉良よし子です本法案は、著作権法の著作隣接権の中にレコード演奏伝達権を 新たに創設するものです今でも作詞家作曲家などの著作権者には、演奏権があり著作権料の徴収支払いというのはもう既に 行われているわけですが、今回の改正案によりさらにレコード製作者 実演家にもその権利を認めて、使用料の徴収支払いが始まることになるわけです。一方ですね、使用料の徴収対象となる店舗事業者の団体側からは、制度自体は 理解するものの、著作権はもう払ってるよと言っている人たちに、いや、著作権ではなくて、著作隣接権と 言ってさらに資料料を上乗せして取ることになりますよっていうことをここのお店にこれをどうやって伝えていって納得してもらうかというのはもう 我々も本当に頭を悩めているという声も聞いています。また、実際の徴収業務を行うことになる。指定団体など権利者側からしてもですね、 利用者である店舗事業者の皆さんに、すべからく制度を知ってもらって、使用料を払ってもらう。 という作業というのは大変な作業になるということが想定されるわけだからこそですね、やはりこれ、団体任せにせずに、使用料徴収の対象となる多数の店舗事業者に制度の意義を広く周知して、 理解と納得得られるようにするっていうのは文化相始めとする政府の責任だと思うわけです。で、今日もるるその周知については議論されてきているわけですけれども、 そして大臣もこの間も文文化庁のホームページ、SNSの活用ということもおっしゃられているわけですけど、もちろんそうしたホームページSNSの活用大事なんですけど、 そもそも創業者や店舗普段文化と全く関わりないような事業者の皆さんがわざわざ 文化庁のホームページやSNSを見るのかっていうところでは疑問が残るわけで、そういう意味では、普段からそうした店舗事業者と接点のある関係省庁との連携 というのは、もう周知という点で本当に重要だと思うわけで大臣こうした関係省庁との連携をやるということなんですけど具体的にどうするのか通知を出すのかとか。 もしくは、関係省庁にもSNS等の拡散、ポスターの貼り出しなどお願いをするのかそういった努力、あらゆる努力すべきと思いますが、いかがですか。松本文部科学大臣 はいご指摘の通り制度の趣旨、対象となる利用を実現化等への分配の仕組みなどについて利用者を初めとする国民の皆様方に対して、 丁寧な周知が必要であると考えております本法律案をお認めいただいた暁にはなりますが、 文化庁において、改正法の施行までの間に関係省庁や権利者利用者の団体など関係団体に通知をするとともに、 利用者を始めとする国民への周知広報への協力を要請することを検討しているところであります。 幅広い関係者と連携しながら、レコード演奏演奏伝達権の趣旨などに関する周知啓発に努めてまいりたいと思いますし、各省庁を初め関係者の皆様方にも、我々としてご協力をお願いしてまいりたい、そのように考えております。吉良さん 通知も出されるということなんですけどそれを出して終わりということではなくてですね、確実にその関係の店舗事業者に 制度の内容や意義というものが伝わるよう、あらゆる手段を使って丁寧に周知いただくように求めるものです。その上でもう一つ確認をしたいのが、 今回創設されるレコード演奏伝達権は許諾権ではなくて、報酬請求権だということなのですがということはつまり許諾権のように 差し止め請求までして、その利用料を払わせるという性格のものではないと、そういう違いがあるのではないかと思いますが文化庁次長どうですか。文化庁日向次長 お答えいたします。レコード演奏伝達権は条約や主要な諸外国においても報酬請求権とされていること 仮に許諾権とした場合に権利処理が複雑化し、 かえって著作物の公衆への伝達を阻害するおそれがあることから、2次使用料請求権報酬請求金としております。2次使用料請求権は権利者への許諾を要さず。 差し止め請求の対象にはならないといった点で、許諾権とは異なる性質を持つ権利と言えます。 その上で、この権利をどこまで行使するかについては、私人の有する権利であることを踏まえれば、権利者の判断に委ねられることが適当であると考えられており、具体的には、指定団体の2次医療規程において定められることとなります。 本法律案においては、2次使用料規定を策定する際に指定団体は利用者と協議調整しなければならない仕組みとしております。また文化審議会の報告においても、小規模な事業者を含めた利用者の意見を丁寧に聞いて、 きめ細かくすることが期待されており、文化庁としても必要に応じて関係者間の調整に努めてまいります。吉良さん 許諾権と違う報酬請求権だというご説明をいただきました。でその徴収料については使用料についてはこれから協議だというご説明もあったわけですけれども、現場からはもう 自分の生活、お店が潰れないかどうかで宿泊しているところにさらに使用料をいただきますというのは、なかなかきついとか。 少なくない店舗事業者が物価高騰で店が潰れないかという状況にある中で、さらに負担をというのはなかなか厳しいという状況も聞こえてきています。 先日の委員会質疑の中でも、カウンター数席しかない数坪の小さい店と何十坪もある広々とした店で同じ額の使用料を払うことに納得できないという声があるということもお話もあったわけですけれども、 当然、実演会レコード製作者の権利を認めて その正当な報酬を支払うということは必要ですけど小規模な店舗や店舗を維持するので精一杯のような店から使用料未無臭取るというのとはやっぱり違うんじゃないかと思うわけで、その使用料の設定徴収においては、 実態に見合ったものにするのは当然ですし、場合によってはですね、小規模な店舗事業者については減額または免除不徴収という措置もあり得ると思いますがそういうことでよろしいですか次長いかがでしょう。 稲田知事お答えいたします。 レコード演奏伝達権に係る2次使用料の額等については本法律案成立後、指定団体において具体的に検討し、利用者側との協議を経て確定をすることとなります。 その際、音楽利用の実態を踏まえることや、利用者側の負担にも配慮することは重要であり、文化審議会の報告書におきましても、2次使用料については、利用の対応や利用状況等を踏まえて検討をすること 社会経済状況の変化や各業界業種の固有の状況、影響が大きいと考えられる小規模事業者が受ける負担に配慮すること 面積や定員数等に応じて段階的に金額を設定するなど、事前に各業界、業種の間経営者と十分に協議して、きめ細かく検討すること 規模等の特に小さい事業等に関しては事前に十分に協議を行った上で、支払いの免除や減額の措置を講じるように検討すること 徴収開始時は徴収額を引き下げ、その後段階的に引き上げることや、徴収開始までにさらに一定の猶予期間を設けること等の緩和措置を検討実施することなどとされ、 ていることも踏まえる必要があると考えております。指定団体において、利用者側の意見を丁寧に聞いて協議調整が行われるよう、文化庁においても、 必要に応じて、関係者間の調整に努めるなど、適切に対応してまいります吉良さん 免除も含めて検討していくというお話だったわけで韓国などでは既にそういった免除する仕組みもあると聞いているわけで本当に丁寧に免除不徴収といった措置もですね場合によっては取るということもしていただくようにということは強く求めたいと思います。 とはいえ先ほどから言っている通り、実演家にとって、今回の制度創設っていうのは、対価還元が進むという点からも大変意義深い制度なわけです。 そもそもは原稿を著作権法制定時から条約にも明記をされていたもので、 あったわけですけれどもそれがなかなか実現に至らず、半世紀以上経ってようやくこれが実現すると そもそもですね、この音楽というのは、歌手や楽器演奏者など様々な実原価がいて初めて音楽として一般に届くわけで、そうした全ての実演家に対価が還元されるべきなのは当然だということは、私からも言っておきたいと思います。 しかしそもそもこれまでですね、この演奏権というのが認められてこなかったばかりか。映像等の2次使用量もほとんど認められずだからほとんどの 芸能実演家というのは、その他著作権料、著作隣接権等から報酬を得ていない実態があることも確かなわけです。2020年の 下段今日の実態調査によればですね、そうした著作権等による報酬を全く得てないという人が78.7% その報酬を得ている人についても、収入全体については10%以下となっているというのが最も多いという結果になっており、そうした 対価が不当じゃないかと思ったとしてもですね、よっぽど著名な実演家でない限り、その多くの実原価が立場が弱いわけで その権利を求めたくても求められない。泣き寝入りするしかない状況がこの間ずっと続いてきていたつついてきているわけなんです。ですのでね。 大臣やっぱり今回の法改正を機に、政治の責任でこの実演家の権利というのを広く擁護して、その使用料が適切に支払われるように実現化を に泣き寝入りをさせないという支援をちゃんと強化をしていかなきゃいけないと思いますが、いかがでしょうか？松本大臣はい。 本法律案の意義については委員からご紹介をいただいた通りでありまして、実現化などに適切な対価還元が期待される大変重要なものであります。 そのためにもですね本法律案をお認めいただいた暁には、円滑な施行に向けた準備を着実に進めてまいりたいと考えております。 またアーティストや音楽関係者を含む実演家等の権利利益の擁護に向けましては、文化庁で令和4年に文化芸術分野の的 不正な契約関係構築に向けたガイドラインこれを公表しておりまして、文化芸術関係者を対象とした研修会を通じた周知に努めているところでもあります。 今後も実現化等が持続可能な形で活動を継続することができますように活動基盤の強化これにも取り組んでまいりたい、そのように考えております。吉良さん 先ほど大臣からその文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドラインについてご紹介がありましたけれども、 実際その2次使用料、2次利用に関しては利用について実際どうなっているかよく把握ができていないとか、 西利用が決まっていない段階でギャラが決まるので、2次利用分をもらえないまた知らないうちに日時をされている場合が多いなどの声が芸能従事者労災センターが21、2021年に行ったアンケートにも寄せられているとは聞いているわけでやはり 2次利用についての契約っていうことがちゃんと事前にされているかどうかというのが大事でそこでちょっと実態を確認しておきたいと思うんですけどそうした 先ほどのガイドライン等が策定された中で書面での契約というのを進めようということが言われているはずなんですが実際は現状どうなのか書面での契約というのは進んでいるのでしょうか？ ひなた辞書お答えいたします。 文化庁では、文化技術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議での議論の参考とするため、現場における契約関係の実態を把握するため、令和4年2月に文化芸術活動における 契約関係についてのアンケート調査結果を公表しております。その調査では、文化芸術分野において、個人で活動している芸術家等から 2633件の有効な回答を得ました。その内、契約書を書面で交わすことが4割程度以上あると回答した割合は約36%でした。 吉良さん 2022年の時点のアンケートだということですけれどもその後そのガイドラインが策定されたわけですが、下段表の2025年の調査によりますとですね、仕事の依頼時に仕事内容や条件を知らされた方法 メールSNSが73.6%と最も多く、次いで電話62.7%で、書面による依頼等が30.3%ということで、やっぱ まだ未だに文字に残らない電話や口頭での依頼というのが圧倒的多数6割超えてあるという実態があり、 あの文章による事前通知契約が増えたかどうかという問いには変わらないという答えが80.3%にも上っているとそういう調査もあるわけで文書での適正な契約が進んでいるとはまだ言えないと 思うわけで、大臣、改めてこの実演家との2次利用の権利をちゃんと確保していくためにもですね、 この書面での契約、大いに進めていくということを進めなきゃいけないと思いますが、いかがでしょうか？松本大臣はい。 今委員が御指摘をいただいた通りですね、実現化等が持続可能な形で活動を継続できるよう、契約環境を改善し、その活動基盤を強化することは大変重要でありますし、 また契約内容の明確化のために契約の書面化の推進というものも我々といたしましてガイドラインで明記をさせていただいているところであります。 令和4年度から毎年度、様々な関係者延べ4000人を対象した研修会を実施をいたしまして、その周知に努めているところであります。 今後も契約の書面化の推進を含めた実演家などの契約関係の改善についてこれ関係省庁ともしっかりと連携をして、着実に取り組んでまいりたい、そして進めてまいりたいと思います。吉良さん 是非大いに進めていただきたいと思いますそしてもう一点最後に確認しておきたいのが、その契約にとどまらないやっぱり制度の問題があるということですね。映像作品に関して 芸能実演家火日利用料をもらえていない背景に、映画作品についてはいったん実演家が自らの実演が映画の著作物に録音録画されることを了解した場合は、 原則としてその実現を映画として2次利用する際は改めて実演家の了解を得る必要がないという。 法的仕組みがある。これが2次使用料の支払いが適切に行われない事態に繋がってるんじゃないかと思うんですけれども やはりこうした芸能実演家家の権利実現対価還元のためにはこうした映画作品の2次利用についての法制度、法の仕組みについても、やはり今後見直していかなきゃいけないんじゃないかと思いますが最後大臣いかがですか松本大臣 映画などの実演を利用する場合適正な対価が実演家に還元されること そしてはですね将来にわたって良質な作品を継続して生み出す環境を維持する観点からも重要であるそのように考えております。 ご指摘の映画につきましては実演家の許諾を得て映画の著作物に録画されている俳優の演技などの映像の実演を放送したりするなど、二次的利用 二次的に利用する場合には実演家の許諾は不要とされているところであります今ご紹介いただいた通りです。これは映画の著作物は、 通常一つの著作物に多くの実現化実現化による実演が含まれている場合が多いため、当該映画の著作物の2次利用について、個々の実現化の許諾を不要とすることで、映画の著作物の円滑な利用を図り、 実演かは、最初の録画の際に、その後の2次利用も含めて対価を売ることとしたものであります。 ご指摘の点につきましてはまずは当事者である実勢化団体、実演家大団体と 映画製作者団体と等との間で協議が進められることが肝要であると考えておりまして、文部科学省としてもその状況を注視してまいりたいと考えております。吉良さん この間申し上げた通り契約上非常に弱い立場にあるのが、実演家ですので、そうした実原価の皆さんに確実に対価が支払われるようにするためには、そうした制度改正も必要だということを強く求めまして質問を終わります。 他にご発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。これより討論に入ります。 別にご意見もないようですので、ですからこれより直ちに採決に入ります。 著作権法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。 よって本案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 この際、古賀さんから発言を求められておりますので、これを許します。古賀千景さん。"
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      "name": "古賀千景",
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      "text": "私はただいま可決されました。著作権法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会立憲民主・無所属 国民民主党・新緑風会公明党日本維新の会参政党及び日本共産党の各派共同提案による付帯決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。著作権法の一部を改正する法律案に対する付帯決議案 政府及び関係者は香港本邦の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。1 新たに2次使用料の支払いが必要となる利用者が多数かつ幅広く存在することを踏まえ、本改正の趣旨や内容等について幅広く丁寧な説明、周知を行うことにに使用料の支払いに関し、 利用者を始めとする国民の幅広い理解を得ることができるように使用料の徴収額、分配額管理経費、未分配額等の状況をできる限り詳細に公表するとともに、 海外との周知の状況等の情報開示を行うなど、2次使用料の透明性の確保に努めること 3、政府においては2次使用料の徴収が適切かつ円滑に実施されるよう、関係者間の調整に努めること特に2次使用料の支払いに係る利用者の事務負担を減らすとともに、 2次使用料の徴収が費用ば、費用倒れとなることを防ぐ観点から、指定団体と音楽著作権管理事業者の連携が十分に図られるよう、緊密な協力関係の構築に向けた 団体の取り組みを後押しすること、4、指定団体においては、2次使用料規定の作成等に当たって、権利者への的 適切な対価還元の実現を、利用者の負担への配慮と両立させる観点から、幅広い利用者の意見に真摯に向き合うとともに、利用者代表との協議に丁寧に対応すること また、文化庁著文化すいません。文化庁長官による裁定が行われた場合は、政府は判断の根拠や過程を明らかにすること ご飲食効率小売業の商店、小規模店舗や、公益的な活動に取り組む。 文化芸術スポーツ団体等の負担軽減を図るため、店舗面積や収容人数等に応じた低廉な料金設定や、支払いの減額免除、段階的な導入など、実効性のある緩和措置を講ずること また、利用者の事務負担を最小限に抑えるため、デジタル技術を活用して、ワンストップで手続きが完了する簡素なシステムを早急に実現すること6 学校教育や医療施設、高齢者障害者福祉施設等における日常的な音楽利用については、国民が文化芸術にアクセスできる機会が損なわれることのないよう、 例外規定の適切な運用や減免措置の拡充等、現場の教育、医療、福祉活動の維持に向けたきめ細かなきめ細やかな配慮を行うこと 7、利用者が負担する資料使用料の公平性及び制度運用の透明性を確保する観点から、 著作権法第38条における非営利無料無報酬の要件について、その解釈及び適用範囲の明確化を図るとともに、その内容の周知に努めること8 政府は、2次使用料の徴収分配を担う指定団体に対し、若手や個人で演奏する実演かも。実演家を初め、全ての実現化 迅速かつ正確に対価が還元される持続可能で公平な仕組みを構築するよう指導監督すること。特にAI楽曲識別技術の導入等による DX化や相談窓口の設置など、体制整備を促すこと、旧制度運用に当たっては、デジタルG技術の活用により、 利用実績に基づく正確かつ公平な分配の実現を図るとともに、権利情報の整備及び相互運用性の確保を推進し、徴収管理及び分配の各家庭における透明性の確保に努めることまた、 指定団体における適正な運営が確保されるよう、政府は必要な指導監督を行うこと11戦加藤がかかる。 関わる音楽放送番組等の分野での取引の一部について、 優越的地位の濫用等の独占禁止法上の観点から問題となりうる行為が確認され、取引の適正化が求められることを踏まえ、新設される権利による実演家等への対価還元の状況について、関係府省庁と連携しつつ、事後評価を実施すること 自己評価を実施すること11音楽会において、個人事業主の音楽家が増加している現状に鑑み、新設される権利が不当に囲い込まれるなこと 囲い込まれないよう、関係府省庁の連携により、フリーランスの保護や適正取引適正化に向けた支援放置支援法執行体制を強化すること 中に、実践加藤が受ける既存の使用料等が全体として減少傾向にある中、利用者が増加しているパブリック 佐分クッション型すいません。サブスクリプション型の音楽配信サービスについては、大手事業者ほど事業者ほど 喫煙家等への対価が少ない傾向にあるなど、いわゆるバリューギャップ等の課題が指摘されていることを踏まえ、DX時代に対応した音楽を始めとするコンテンツの権利保護と、適切な対価還元方策について引き続き検討すること 13、生成AIその他の新たな技術の進展及び国際的な動向を踏まえ、実現化及び権利者の利益保護とイノベーションの促進と、 要はを図る観点から、著作権制度及び著作隣接権制度の在り方について継続的に検討を行うこと 今回、14本改正が実現化等の正当な権利保護と処遇改善に資するとともに、海外との相互管理を通じた日本の音楽コンテンツの国際展開やデジタル赤字の 解消に繋がるよう、世界各国の著作隣接権管理団体とのネットワークを速やかに構築し、 海外で発生した使用料を確実に日本へ還流させる仕組みを確立すること、また、我が国の音楽を始めとするコンテンツ分野の人材育成、制作流通海外展開の総合的な支援を 一層強化することにより、次世代アーティストの国内外での活躍を強力に後押しし、日本のコンテンツ産業の交流を図ること15本本施行し、 施行後3年を目途として、目途として、その運用状況、実演家等への還元利益還元の状況、利用者負担の状況 海外との権利使用量の受払い状況及びコンテンツ産業の発展への効果について検証を行い、その結果を公表するとともに、 必要に応じて徴収、分配等に係る制度の見直し、その他の措置を講じること右決議する。以上でございます。何とぞ委員各位のご賛同をお願い申し上げます。 ただいま古賀さんから提出されました付帯決議案を議題とし、採決を行います。本決議 本付帯決議案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。 よって、古賀さん提出の付帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。ただいまの決議に対し、松本文部科学大臣から発言を求められておりますので、この際これを許します。 松本文部科学大臣ただいまのご決議につきましては、そのご趣旨に十分留意をいたしまして、対処してまいりたいと存じます。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか？ ご異議ないと認め、さよう決定いたします。本日はこれにて散会いたします。お疲れ様でした。"
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