はい打越さく良さん。 立憲民主・無所属の打越さく良です。高齢化の中でなかなか 判断能力に自分ではない方たち、その方たちを支える。この後見制度の重要性はますます高まってまいります。また私は地元新潟を歩き回ってですね、 知的障害のある方々の親御さんが、親亡き後心配だとおっしゃってるよ。 本当になんていうんでしょうか、親亡き後を心配させせざるを得なくしているようなこんな社会 まだまだ法制度が足りないところだと反省私達政治の世界に身を置くものとして反省しなければならないと考えております。 先日の11日の参考人の先生方のお話本当に学びを深めることができました。とりわけですね。 育成会の会員の皆様も本当に家族だけでは障害のあるお子さんの一生抱えることができないと、なおさらその親亡き後がとても心配だということをおっしゃっていたと そういう心配を抱えさせていいたこの方生社会をですね、今回の改正法案が変えることができると そういった痛みを抱えないで済む進む不安を抱えないで済むような、そんな手がかりになるようにと考えております。 そしてまた上山参考人の御指摘ではですね現行制度よりも、自己決定の尊重に重点を少し置くというこの法制等については、やっぱり 講師半世紀にわたるですね様々なところでの積み重ねが実を結んだものだということも深く学び、呼びましたし、そして、 星野美子参考人からはですね共生社会の実現のためにはもうこれだけでは足りないと、社会福祉法を始めとする関連法の整備をしっかりと進めなければいけないと 阿保の本法の改正にとどまらない様々な課題があるということを学ばせていただきました。 11日の参考人質疑を踏まえまして、従前の制度では支援を必要とする方々にとっても、いささか過剰すぎた、硬直的であったと。そして使いにくいものであったと そして今回の改正によって後見と保佐を廃止すると、利用者本人の同意による補助制度とする。 ご本人の意思を尊重する制度にするんだ遅きに失したと言え、大変望ましい改正ではないかといった行く道に参考人の先生方おっしゃってくださったと思います。 限られた時間ではありますが、しかしながらまだ課題もあるということで一つ一つ一つ解消できるような質疑にさせていただきたいと考えております。そして経過規定についてまず伺いますけれども、 附則2条7項では、請求によって旧民法第7条の後見開始の審判を取り消すことができると規定されています。 どのような場合に取り消され、どのような場合には取り消されないのでしょうか?ご答弁をお願いします。法務省
松井民事局長 お答え申し上げます。民法等改正法案の付則では、家庭裁判所は、本人等の請求により、 現行法の規定によりされた後見開始の審判を取り消すことができることとしております。この請求があった場合には、基本的には審判が取り消されると考えられますが、 本人保護の観点から相当でないと認めるときは審判を取り消さないことになると考えられます。 どのような場合に本人保護の観点から相当でないと認められるかについては、個別の事案における具体的な事情に即して判断されることになるため、一概にお答えすることは困難でございますが、例えば、 高齢者虐待への対応は継続している場合や、単身高齢者で住宅や食事等の生活を維持する基本的な法律関係を整えるための対応を終えていない場合などは、 本人保護の観点から相当でないと認められると考えられます。打越さく良さん。はい 本人の保護の前にですね、相当でない本人の保護の観点から相当でない場合についてはですね是非ご検討いただきたいと。そういった方運用が可能になるようにと考えております。 そして現行法の後見保佐を利用されている方は、附則2条7項で後見開始の審判を取り消すことができる他、 同条2項でですね、後見人を解任できることにもなります。あるいは現行法をそのままも利用できると新制度へ移行することもできる。 これを選択することができるっていうのはですね、改正法7条の申立権利者と 附則24項の光景に後見監督人ということになっていますけれども、このときの本人の手続きの力、どのように把握するのでしょうか最高裁判所に伺います。 最高裁判所事務総局
モータ家庭局長 お尋ねは、改正法案に基づく裁判所の運用の在り方に関するもので現時点で確たるお答えすることは困難でございますが、一般論としてまずご本人の陳述の調書が原則として義務付けられている場合には、はこのご本人の とか把握するために地図上聴取するということになりその中で確認していくということになろうかと思いますしご本人の陳述の聴取が義務付けられていない手続きにおきましても事案の必要に応じて適切な方法により、 ご本人自身からの意向の表明を受ける他、後見人等を含むご本人を日常的に支援する方方からの報告等を通じて5人の移行状況を把握するという。 いうことが考えられるというところでございます。打越さく良さん。 はい是非ですね、あのきめ細やかにご本人のその状況というものを確認していきいただきたいと考えます。 そして3番ですけれども、附則2条7項の後見開始の審判の取消請求について、本人以外の請求の場合ですね。 本人の意向聴取というものはどうするのでしょうかその場合の根拠規定についてもご答弁を願います。法務省
松井民事局長お答え申し上げます。 民法等を改正法案の付則では、施行日前に後見開始の審判がされている場合には、基本的には現行民法の内容で、 後見の制度の利用を継続することができることとしており、家事審判に関する手続きについても、現行家事事件手続き法の規定が適用されることとしております。 本人以外の請求権者から後見開始の審判の取り消しの請求がされた場合には、 家事事件手続き法第120条第1項により原則として本人の陳述の聴取がされることとなります。打越さく良さん。 親族がですね、附則2条7項の後見開始の審判の取り消し申立をしてきたとそうした場合にですね、支援者は反対している。 家族が慎重保護の事務のを継続しているかなどですね、判断に困って困る場合が出てくると思うんですね。そうした場合には、中核機関へ意見照会ができるのでしょうか? 法務省
松江民事局長お答え申し上げます。 民法等改正法案の付則では、施行日前に後見開始の審判がされている場合には、家事審判に関する手続きについても現行家事事件手続き法の規定を適用することとしております。家庭裁判所が必要と認める場合には、 家事事件手続き法第56条第1項に基づき、事実の調査をすることができ、 事実の調査として中核機関を設置している市町村長等に対し意見を求めることができます。打越さく良さん。 本人以外の請求の場合の本人の意向聴取というのはどのように行われるのかと。せめてですねチームカンファレンスの報告だけでも求めてはいかがとかと思うのですがその点はいかがでしょうか?朝日さん 最高裁判所事務総局
茂木家庭局長 お尋ねは、家政婦の不足に基づく裁判所の運用の在り方に関するものでございまして、現時点で確たるお答えすることは困難でございますが、その上で一般論としては委員ご指摘の不足に基づき、 現行の検討の開始の審判を取り消す際には、原則としてご本人の意向を把握するためにその事実を調査するということが基本的な考え方になると思われます。待たせない。その具体的な方法につきましては、 個別の事案に応じた課税裁判所の裁量に委ねられるものではございますが、例えば、 適切な方法によりご本人自身に意向表明をまた求めることに加え、後見人を含め、ご本人をチームで日常的に支援している場合には、そのような方々を通じた意向把握と 個別の事案に応じた適切かつ合理的な方法が検討されるはずのものと考えております。最高裁判所といたしましては、委員ご指摘の場合も含め、 改正法の趣旨や目的にかなった適切な運用が各家庭裁判所においてなされるよう、必要な後押しをしてまいりたいと考えております。打越さく良さん。 個別の事案によるということですけれどもやはりせめてですねチームカンファレンスの報告を求めるということは ほとんどの場合適切だと思いますので是非お願いしたいと思います。そして6番ですけれども、 この度の他の任意保険契約法改正によってですね、公正証書によって指定したもの方もですね、任意後見契約を発行させる裁判手続きの申し立てをすることが可能となったと、現行法が 申立権者を親族または任意後見受任者に限定していたことからの転換となります。この改正にはどのような意義があるのでしょうか? 法務省
松見局長お答え申し上げます。 委員ご指摘の通り、今般の改正によって、公正証書による本人が公正証書によって指定したもの について、補助開始の審判の請求権者としたり、任意後見、契約に 任意後見の開始の申立権者とするなどの改正をしているところでございます。今日においては、 配偶者や4親等内の親族以外の者が本人の状況をよりよく把握しており、その者に本人についての補助開始等の審判の適切な請求を期待することができる事案もございます。また民法等改正法案では、 本人の自己決定をより尊重することとしており、 本人において事故の状況をよく把握している者として、手続きを任せたい者がいる場合には、その者を請求権者とすることを可能とすることにより、本人の自己決定をより尊重することができることとなります。このような観点から、本人が公正証書によって指定することができるという制度を設けたものでございます。 打越さく良さん。 しかしいわゆる貧困ビジネスとかですね一部の不動産業者によってですね公正証書が搾取に悪用されてきたということも残念ながらよく知られております公正証書による申立権者と いうことを認められることによって新たな搾取を許すということはあってはなりませんと趣旨に反するような指定を本人させることを防止しなくてはなりませんが 手当をお考えでしょうか?法務省
松井民事局長お答え申し上げます。 民法等改正法案では、本人の自己決定をより尊重するという観点から、先ほど申し上げた通り、本人が公正証書によって指定するという制度を設けたものでございます。 民法等改正法案では、本人が指定する者を限定しておりません。 しかし先ほどの制度趣旨からは、本人が指定するものとして想定しているのは、現行民法で法定された請求権者ではないものの、本人と同居しているなどの事情により、本人の状況をよく把握しているものや、 本人が入所している施設の運営法人や職員などでございます。そして指定は 指定が本人の真意によるものであることを担保するために、指定は公正証書によってしなければならないこととしております。公正証書の作成時には本人の状況をよく把握しているものに手続きを任せたいとの本人の意思を 公証人において確認することが想定されるため、制度趣旨に反するような指定がされることにはならないと考えております。打越さく良さん。 今おっしゃったようなことを通知を出していただけるということですかね。民事局からもですね、交渉に対して、そして 趣旨をよく知らせてですね本人の生活状況をよく知る方 かどうかと適切に審査するようにといった通知が必要だと思いますけれどもあるいはその指導する必要があると思いますけれど、もうそその点についてはいかがでしょうか?法務省 松井民事局長お答え申し上げます。 改正法の趣旨に沿った運用がされるためには、その内容及び趣旨が公正証書を作成する公証人に 十分に理解されることが重要でございます。法務省としては、公証人に対し、改正法の内容及び趣旨についてしっかりと周知し、 適正な交渉事務が行われるよう指導監督に努めてまいりたいと考えております。打越さく良さん。 はい。是非よろしくお願いします。そして念のためですけれども、代理では否定できないと思う公正証書の嘱託人は本人のみということでよろしいでしょうか?法務省
松江民事局長 お答え申し上げます。本人による指定の制度趣旨というのは、 本人が手続きを任せたいと希望するものを請求権者とすることにより、本人の自己決定をより尊重することができることなどにございます。 このような制度趣旨からすると、その請求権者の指定が本人の真意に基づくものであることを担保する必要がございます。そのためには、 公正証書の作成に当たり、その指定が本人の真意に基づくことを公証人が本人から直接確認する必要があることから、 代理人が本人に代わってその指定をすることはできないと考えているところでございます。打越さく良さん。はい、ありがとうございます。 下の10番ですけれども撤回したい場合には、撤回できるようにすべきだと考えます撤回はできるでしょうか?そしてですね 撤回できるとしてですねここで心配なのは、一度、公正証書で申立権者を指定してもですね、 その後に撤回されたことは家庭裁判所ではわからないと登記事項でもありませんので、そうすると撤回したご本人の意思を裁判所に黙って 申し立てがされたりしまうと、そういった場合も考えられるんじゃないかと。ご本人が撤回したということをどのように 家庭裁判所は把握できるのか示されるのかと、その点はどうお考えでしょうか?法務省
松井民事局長 お答え申し上げます。民法等改正法案では、公正証書による指定の撤回を制限する規定は設けておらず、 本人の自己決定をより尊重する観点などからも、指定の撤回は可能であると考えております。そして、本人が指定を撤回した後、撤回された指定を受けていたものが、 公正証書を添付して、補助開始の審判等の請求をしてしまう事態も生じ得ますが、一般にはその審判に関する手続きの際に、 本人は家庭裁判所に対し、指定を撤回したことを主張する機会が認められているものと承知をしております。打越さく良さん。嫌な なかなか心もとないかなと思うんですよね。だから結局申し立て検査としてその申し立て時にも資格があるのかどうかということは何か 別途ですね申し立ての前にですね半年前とかそういうときに証明書なりを公正証書は公証役場で発行していただくとか。 そういう工夫が必要なんじゃないかと家庭裁判所が確認できないということがないように以下検討していただきたいということをこれは要望として申し上げます。 そして心配なのがですね家庭裁判所の人員体制ですねやはり 全景は調査しないということですけれども、裁判所の他が脆弱な体制だから、その地域では、なかなかちょっと難しいということがないようにしていただきたいそして 新潟県議会ではですね全会一致で
法務大臣始めてですね、これ家庭裁判所拡充をということが求められているわけですけどもこの 要望についてですね大臣はどう受け止められたかとか対応していくのかと意気込みと決意をお願いします。
平口法務大臣 お答えいたします。ご指摘の意見書は新潟県議会において、 令和8年3月27日に採択された。新潟家庭裁判所出張所における十分な人的体制の確保 等を求めるものであると承知をしております。地域を問わず、あまねく全国において地方へのアクセスが 確保されるようにするためには、証券を行う裁判所において充実した人的物的体制が 構築されることは大変重要なことと認識をしております。 最も裁判所の人的物的な体制整備の在り方については、事件の動向や裁判所等を取り巻く様々な状況を踏まえ、 まずは最高裁判所において必要な検討がされるべきものと考えております。法務省といたしましては、 法律を所管する立場から、裁判所の判断を尊重しつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。打越さく良さん。 裁判所を見守るだけではなくてですね法務省としてもしっかり対応していただきたいと思います。 そしてまたですね、法改正大変長年の地道な取り組みを受けてのことであるとは思いますけれども、一方でですね、 国連の障害者の権利委員会の初回勧告にも対応したものだと大変意義のあるものだと思っております。そこで思い出していただきたいのは、女性差別撤廃委員会がですね、2003年から実に4回も 選択的夫婦別姓について勧告繰り返して、それには対応していただけない。やはり国際社会で名誉ある地位を占めるためにはですね、国連の人権委員会の こうした勧告について真摯に向き合うと、それこそ 日本の名誉というものが保てるということを意見として申し上げまして、質問を終わらせていただきます。