入ってる。おはようございます。立憲民主党の森ゆうこでございます。どうぞよろしくお願いいたします。まず、先ほど理事会で配布されました おはようございます。入ってる。おはようございます。立憲民主党の森ゆうこでございます。どうぞよろしくお願いいたします。まず、先ほど理事会で配布されました 金融庁のご発言その資料今いただきましたそれが銀行に対して、処分公演リスト及び その他不正に係る証拠の提出を求めるよう、私も質問通告で再度要請をしてまいりました。ところがですね、 金融庁のご発言、そのメモを今いただきましたけれども、いろいろ言ってるんですけれども、つまり出せないと もう必要なものは出させているスルガ銀行から提出を受けている。これ以上のものは求めないと いうことなんですけれども、それでその説明の文章読み上げますと、委員会での御指摘は承知しているが、 当局として求めることができるのは、監督上必要な資料であって、他の目的、例えば個々の取引を巡る。 当事者間の問題解決のために徴求するものではない。これどういう意味ですか。 意味不明だ。どういう意味ですか。金融庁の監督の失敗によってまだ被害者が救済されていない。 被害者救済のための資料の提出を求めるのは当然のことではありませんか。やはり質問ですか。 はい。金融庁
石田監督局長 お答え申し上げます。資料にございますところの当局として求めることができるのは監督上必要な資料であって他の目的 個々の取引を巡るそういった問題解決のために直結するものではないと こういったことについてご説明させていただきますけれども、私どもの認識といたしましては、私ども銀行法に基づきまして、銀行の業務及び財産の状況に関して、監督上必要な場合には、 資料の提出、報告を求めるとこういったことができることになってございますけれども、これはあくまでも銀行の経営に関する、その銀器系の適切性、そういったことの監督上必要という目的のために、 我々長そういった権限が認められているというふうに理解しておりまして、これが司法上の取引に係る 銀行と個々の債務者との間の取引、こういったことに関するトラブル、あるいは訴訟に繋がる。こういった資料、こういったことの証拠に位置するようなこういった目的のために 私ども行政庁といたしましてそういった資料を成翔子成に繋がるものを徴求するといった権限を認められていないというふうに理解しているというそういう趣旨でございます。 ちょっと時間決めてもらっていいですか。はい。ちょっと時間食べてもらっていいですか。食器を止めてください。私自身が交渉できる。 金融庁、 石田監督局長お答え申し上げます。 私ども、先ほど申し上げましたけれども銀行法に基づきまして、銀行から資料の提出、報告を求めるということができるわけでございますけれども、 それはあくまでも目的といたしまして、銀行経営が適切に行われていくのか、業務運営適切かということで、 そういうその銀行の体制運営の仕方こういったことに問題がないかという観点から、そういった目的のために そういった資料の提出等を求めるということはあの目的として認められているふうに考えておりますその際に、その取引の内容等につきましても、もちろん必要があればそういったものが適切なものかどうかということを含めまして、 それはいろんなものを含めまして我々としては報告を求めると、こういったことは当然できるふうに理解しております。今ここの今日の理事会で お話いただきました。そのトラブルの目的のためというところについて若干お話させていただきますと、私達がその 銀行と債務者の間あるいは地方間の取引のかかるトラブルの解決、あるいは司法手続きにおける訴訟あるいは調停こういったところでの 証拠となることを目的といたしまして、そういった目的のために私どもが銀行から何らかの資料を取り寄せて提出を求めさせて我々がそれを 債務者に言い公開する、あるいは国会の底へお出しするとこういったことには我々の銀行法で求められて認められている目的ということには 叶っていないのではないかというふうにそういう理解でございます。森ゆうこ委員何言ってんですか。 法律論金融庁の設置の目的は何ですか。第1金融庁 石田監督局長 金融庁設置法でございますけれども金融庁は近著成長第3条で金融庁は国の金融機能の安定を確保し、預金者保険契約者有価証券投資者その他これらに準ずる者の 保護を図るとともに金融の円滑を図ることを任務とするというふうに規定されるものと承知しており優子委員法律論ですよ。今自民党の方から法律論だっていう話ありましたけど、法律論ですよ。 金融庁設置の目的は、利用者保護でしょまず第1に、そのためにいろんな健康法いろんなものがあって、これは 目的の元々は利用者保護のためなんですよ。詐欺的な融資によって業者と結託したこの不法行為によって、 今まだ苦しんでいる被害者を救済する。それこそ目的じゃないですか。 何が目的じゃないんですか。そんなこと言ってたらいつまでたっても解決しませんよ。ちゃんときちんと 関連する資料を提出させる。ここで約束していただかないんだったら、この先進めませんねん。 はい。はい。延長ですか。金融庁 石田監督局長 お答え申し上げますが、銀行法に基づきます資料の提出、そういったものにつきましては先ほど申し上げた目的で、基づいて認められているものと理解しておりまして これは司法上のトラブルの解決のための証拠書類、そういったものに位置するということで我々としてそういったものを求めるということは、 できないというふうに理解しております。駄目そんな答弁じゃ森ゆうこ委員
片山大臣これでよろしいんですか。元々の目的は利用者保護じゃないんですか。そのために求めることが なぜ目的じゃないんですか。監督はそのためにやるんでしょう。違いますか。いやいやいや、元は 金融庁の設置の目的は利用者保護じゃないですか。そこに繋がる。 求められている。我々が求めてきた資料を裁判所には出した。しかし、金融庁は持っていない。 我々にも被害者の弁護団、被害者にも出されない。これじゃ問題解決しないんですよ。 片山大臣 出させてください。スルガ銀行に対して金融庁か。から その点、証拠書類を提出するように求めてください。きちんとお答えいただきたいと思います。 片山大臣 この問題ずっと何回もいろいろと出てきておる話ですが、その処分行為のリストにつきましては、 今年3月23日のこの委員会の理事懇に金融庁より提出した資料にも記載いたしました通り、スルガ銀行から東京地裁に対して、 担当社員の処分の有無を含む書類を提出したと聞いております。 またスルガ銀行が裁判所に確認したところ、仮に新たな資料提出があったとしても、調停結果が変わることはない旨の関東会回答があったと聞いております。 委員が御指摘の資料につきましてはこの金融庁発言にもございますが企業庁において保有をしておりません。 またスルガ銀行に対して新たに処分行員リスト等の提出を求めることについては、銀行法に基づき、金融機関に対し、監督上必要な資料の提出等を求めることはあるものの、 これは当事者間の個別の紛争解決を目的とするものではないという点でございましてこの点につきましてはご理解をいただきたいと思います。 いずれにいたしましても、塚銀行が債務者に十分に寄り添った対応をとるよう、しっかりと指導監督してまいりたいと考えております。いやあ、これいつまでやっても無理 森ゆうこ委員ちょっと時間食べてください。なんで ないでしょ全く答弁になってないじゃないですか。それやってたってらちが明かないじゃないですか。国会の質問なんだと思ってる。質疑をしてください。国会の質問なんだと思ってるんですか。見してください。
東野くん 理事懇段階できちんと答えるっていうことを約束したんですよ。そしてそれは覚えてます。 きちっと答えてないじゃないか質問で、それをもう一度お願いします。そういうことじゃ 森ゆうこ委員何言ってるんですかだからないと解決しないって言ってんでしょう。さっきを止めてください。 森ゆうこ委員今の質疑については留保して、つぎに行きます。 サナエトークンについて伺います。SANAE TOKEN発行主体が無登録業者であることが金融庁から発表されてから既に 約3ヶ月経過いたしましたけど金融庁ホームページには、利用者保護のために広報される暗号資産の登録業者、暗号資産の無登録業者のどちらにも未だに掲載がありません。理由をお聞かせください。 金融庁
堀本総合政策局長資金決済法上金融庁は、無登録業者に対して調査権限は有しておりませんが、 そうした中においても無登録業者が暗号資産業を行っていると疑われる場合には、そして、かつその継続が 的に行われているというふうに認められる場合については、被害拡大防止の観点から必要と認めた場合に、一般の方々にその旨を恐怖公表しております。 お尋ねの金融庁のウェブサイトにおいて、無登録暗号資産交換業者とされているものはですね、 この観点から、一般の方々に公表しているものでございます。他方、ウェブサイトでこうしたリストに含まれない場合といたしましては、 そもそも資金決済法上の暗号資産交換が該当しないというふうな場合の他ですね。金融庁にて実態把握を行っている途中のもの、あるいは 業者において業務を中断し、補償等を含め配合のための取り組みや、暗号資産交換業として登録の準備を行っているもの こうしたことが確認された場合においては、このリストに掲載されません。議長森ゆうこ委員SANAE TOKENはどれに当たるんですか。無登録業者なのは確かですよね。 何に当たるんですか。議長 堀本総合政策局長 先ほど申しましたように勤務Web最長でこうしたリストに含まれない場合については金融庁において実態把握を行っている途中のものあるいは業者において業務を中断し補償等を含め、 廃業のための取り組みや暗号資産交換業として登録の準備を行っていることが確認されたものでございます。なおシャナ伊藤くんについては、 SANAE TOKEN関係者とされる防弾は、本プロジェクトを中止し、当該トークンの取引を控えるよう呼びかけるとともに、 補償を実施する旨公表しております。森ゆうこ委員つまり保障を保障しますと 自らのサイトでそのように発表し、それが進んでいるからOKとでも保障すればいいんですか。 ちょっと聞きますけどもそ、保守確かに保障が発表されております。 補償申請サイトができております。そこにソラナUSD C ドル、米ドルと交換 紐づけられている。それと交換すると、期間限定でということが発表されておりますけれども、これについて法的問題はないんですか。 金融庁 堀本総合政策局長ご指摘の通り仮に保障目的であっても、新決済法を始めとする法令にですね、 抵触しないことは必要でございます。ただその上でですね、個別の行為の暗号資産交換業への該当については、 暗号資産の交換をしたというだけの形式的な面談だけではなくて、実施実態に即してそれが販売交換等の行為に該当するのか。 あるいは反復継続するなど業に該当するのかについて日本に居住する利用者の方の観点から、実質的に判断するものだというふうに考えております。森ゆうこ委員 これSANAE TOKENと そしてソラナUSB-C、これ交換するということを公表しているわけですけども、これはまさしく交換なんですよ。 交換業として登録していないものが他の暗号資産と交換するということはこれ違法じゃないんですか。 金融庁 堀本総合政策局長先ほど申し上げました通り、資産交換業という行為の形式面だけではなくて、実際に特殊 即して反復継続をするなどの業務に該当するかどうかということについて日本に居住する利用者の保護の観点から、 自主的に判断する必要があると考えています。森ゆうこ委員まとめてるからいいんだっておっしゃるけれども、それは現時点で反復していない。 としても、それを想定しているものであれば、交換業者と認定されるっていうことは、金融庁が発表している 基準該当性の基準ガイドラインに書いてありますよ。ちょっとそれはあまりにも屁理屈というか、 反復性もある、広範性もある。当然交換業と認定しなければいけない。サナエトークン SANAE TOKENなんだんですが改めてですけれども資料を配付してください。配布させていただいておりますけれども、まず、 これ発覚したのは12月25日発覚っていうか、ボーダーこれは溝口さん。1ページ目ですけれども、Xこれはですね、 金融庁からいただいたXのスクリーンショットでございますこの後の一連のものは Xのスクリーンショットでございますが2月25日溝口さんのボーダーのお顔の代表者の1人であります。 溝口さんが発表した。トランプコインになんか、トランプコインのような 感じのものを発行するっていうようなイメージで発行されました。そして、2ページ目ボーダーが、これボーダーだと思いますけれども SANAE TOKENを発行するということを2月25日に発表した見ていただくと、68.3万件の表示 これだけインプレ稼いだいろんな人たちが見たということです。そして、3ページ目を御覧ください。 これはチーム早苗が日本を変えるによる投稿であります。同日です。これ見ていただければわかるように、SANAE TOKENを 先ほどのボーダーの公式リツイート、公式ツイートXのね。投稿を引用する形で、 そしてこの投稿の文章の中にも、コミュニティ提案による より実現したSANAE TOKENという新たなインセンティブ設計も注目されています。ということでチーム早苗がこのSANAE TOKENを宣伝したんですね。宣伝したんです。 これについて、どのような経緯で、このXで、チームサナエというのは高市早苗 総理が公認している講演会のXです。そして、この後、 6ページをご覧ください。これはなぜチーム早苗が サナエトークンを宣伝したのかについてこれを読めばわかります真ん中あたりなんですけれども真ん中のパラグラフのところですけれども、 某これはこれはですね、その前のページにFAXの鏡がついておりますけれども、 中小動画で度々お名前が出てくる高市早苗総理大臣の公設第1秘書 木下さんの回答書であります。先々週の国会ではこの回答書が真実じゃない。 ていうふうにおっしゃってたんですけども一連の回答書があるわけですが先週の衆議院法務委員会で
高市総理自身が 正式な回答書だったということでそのし、事実じゃないと言ったことは訂正されました。 真ん中に書いてありますけれども、これは木下さんが書いた回答書です。防弾車側からチーム早苗のアカウントで リポストして欲しいとの依頼がありました。同社が作成し、当方に示された文案には、コミュニティ提案により実現した。 サナエ伊藤くんという新たなインセンティブ設計も注目されたされます。と書かれており、 あくまでもコミュニティ内のインセンティブであるとの説明であることから、リポストに応じました。 このとき同社から仮想通貨であるとか、ミームコインであるとの説明は一切ありませんでした。これが高市事務所 木下公設第1秘書の回答書のによる説明であります。つまり、 先ほどご覧いただいたスクショの画面ですけれども、この投稿内容というのはボウ川側からこの文面で投稿してほしいと頼まれて、それを了承してなおかつボーダー側のSANAE TOKENを発行しました。 ていう。Xの投稿を引用投稿する形で引用する形で、2ページ3ページ目にあります。 チーム早苗のXが投稿されたということであります。つまり、ここに 同社から仮想通貨であるとかミームコインであるとの説明は一切ありませんでした。個々の事実関係はちょっとね、それはもう木下さん聞いていただいて聞くしかないんですけれども 少なくとも、認識していたかどうかに関わらず、SANAE TOKENの宣伝に 高市事務所が関わって勧誘した。 加担した。と言ったらいいんでしょうか?それはもうね、高橋さんの講演会公式講演会の X N 宣伝ですから、ものすごく瞬く間に広がって、それで一時期25億円相当まで高騰したというふうに言われております。 金融庁このSANAE TOKENの被害額、推定幾らなのでしょうか? 金融庁
堀本総合政策局長お答え申し上げます。被害額についてはですね、 それぞれの個々の取引者のですねがどの時点でどのような価格において、購入したかということについて それ国でございますので必ずしもその状況を把握することは容易ではありませんけれども、 ボーダーダウンによりますと、6月10日においてですね。補償用のアプリを公表されまして、 6月の30日の23時59分までにこれに登録をすることを求めております。 こうした登録が完了いたしましたら、その結果として、ただ側に保証する額の確定していくものと承知しております。 森ゆうこ委員被害総額も把握しなきゃいけないですよ。だって、全部記録に残るんでしょ分析されてますよ既にいろんなサイトで 当然金融庁としても分析していなければならないというふうに思いますが私 発行主体を構成する入社がプレセールスこのプレセールス事前販売を行うということは違法行為 登録していない業者が事前販売を行うというのは法律で禁止されておりますけれども、 例の中傷動画を流したとされている松井氏が 社長を務めております。入社。これがボーダーダウのを構成する1社でございますが、プレセールスを行っていたことをします契約書の提供を受けました。 事前販売をしており、顧客は1人当たり数千万円から億単位の金額を投資していたと いうふうに言われております。ここは一般論として5よろしいですけれども、無登録業者が直接顧客に暗号資産を売買すれば、資金決済法 63条の2に違反し3年以下の懲役または300万円以下の罰金になるんではないですか。 金融庁 堀本総合政策局長 資金決済法の第2条第14項に該当する暗号資産の販売交換や、その媒介を行と行う場合には、暗号資産交換業に該当し資金決済法第63条の2により登録が求められております。 他方、 その個別の行為の暗号資産交換用への該当性については実態に即して利用者保護の観点から実質的に判断する必要があると考えており、森ゆうこ委員はい。 先週の衆議院の財政金融委員会で相談が寄せられていると5件寄せられていてうち3件 映画被害額も提示されているということですが、この私が、いただきましたお預かりしました契約書 この大問題について金融庁にも相談がいってるんじゃないですか。警視庁 堀本総合政策局長 金融庁の利用相談室に寄せられた個別の相談のですね具体的な内容については、相談者個人のプライバシーに関わるますので詳細の回答は差し控えさせていただきたいと思いますが 利用者相談室にはですね、当該SANAE TOKENのDXにおける購入に関し、自身の具体的な被害額に言及があった。 相談は6月12日金曜日まで3件寄せられております。それ以外においても金融庁相談窓口に寄せられる相談の中にはですね、
伊藤くん等の投資に関する相談も含まれております。委員長森ゆうこ委員 何かプライバシーに配慮して個別の案件にお答えいただかないと問題の解決のための議論が進まないんですけれども警察署にもお越しいただいております。事前販売で集めた資金を投資に回さず流用していた場合、 詐欺罪にも該当する可能性がありますがいかがですか。はい警察庁長官官房
服部審議官お答えいたします。 特定の行為が詐欺に該当するか否かにつきましては、具体的な事実関係に即して判断されるべきものでございますため、一概にお答えすることは困難でございます。 その上で申し上げれば、警察におきましては、刑事事件として取り扱うべきものについては、法と証拠に基づいて適切に対処し、 対処してまいるものでございます。森ゆうこ委員はい。先ほどご説明しましたように、認識がどうだったかは別として、このサナエトークン暗号資産 この大々的な販売といいますかはい。後方に火 サナエ高市早苗総理の事務所が関わった。これは違法行為でありますので、この問題について、金融庁と警察庁 に徹底的な調査及び捜査を求めたいと思います答弁は時間がないので結構ですけれども この後審議される金商法の改正案では、まさしくこういった暗号資産について規制を強化する。ていう法律なわけですから SANAE TOKEN、今のような、全く分析もされてないような不安定な答弁ではこれ本当にその規制がワークするのか疑問であります。 しっかりと調査、そして捜査をしていただいてご報告をいただきたい。そのことを求めて質問を終わり、終わります。 はい上田清司委員国民民主党・新緑風会の上田清司です。