石垣のりこくん立憲民主無所属会派の石垣のりこでございますこの委員会では初めての質問になりますよろしくお願いいたします。 まず松本大臣に伺いますが大臣は、個人情報保護委員会の
所管大臣であり且つデータを積極的に活用する側のデジタル担当大臣でもいらっしゃいます。 言い換えればですね個人情報の活用に関して、ブレーキとアクセル、つまりそれを両方兼ね備えている。お立場にあるということで、 ある意味、利益相反ともいうべき兼務にあると思うのですがこの点について、まずはお考えをお聞かせいただければと思います。
松本国務大臣 はい。ありがとうございます利益相反になるかどうかっていうことについてはちょっとなかなか急には通告もなかったとお答えしにくいんですけども ブレーキとアクセルを上手につなんていうんですかね。 踏みながら前に進む上手な運転の仕方が私自身はできるというつもりでこの人に当たっております。
石垣のりこくん ブレーキを踏みながら進んでいくということが果たしてできているのかどうなのかということになるんですけれども 個人情報保護委員会はいわゆる三条委員会でありまして専門的な立場から中立公平な判断を行うことが求められている委員会でございます。任命権者である総理がいらっしゃるわけではないのでね具体的にそのご判断は 伺えないのは残念でありますけれどもこの点も踏まえながら、個人情報保護法の改正案について質問してまいります。これまでの議論から確認しておきたい点が2点ございます。 一つは、適正なデータ利活用の推進の名のもとに作られてきたいわゆる統計特例のね、トーク統計の意味についてでございます。 これ一般的に統計と聞きますと国勢調査とか。GDPであるとか、何かの生産量であるとか、時系列の折れ線グラフですとか、 棒グラフなどを思い浮かべると思うんですが、この統計特例の統計というのは主として、主として AI開発における統計であるという理解でよろしいでしょうか?
松本大臣 はい。この統計作成等の定義に該当する限り統計情報の作成もAI開発も等しく、統計作成等の特例の対象となるということでございます。 今委員ご指摘がありました一般的な統計ということで言えばですね大量の情報から当該情報を構成する要素に係る情報を抽出して分類比較 その他の解析を行うことによって、当該大量の情報の傾向または性質に係る情報これを作成する行為等 法的にはこのようになっておりまして、個人情報保護委員会が規則で定めるものが、この法律の中の統計作成ということです。 AI開発というのはこの行為に含まれるということでございます。 このような規定ぶりっていうのは現行法もそうなんですけれども他の法令、例えば著作権法においても大量の情報から当該情報を構成する言語音、映像その他の要素に係る情報を抽出し、比較 分類その他の解析を行うというふうにもされておりましてこういった法律と大野書きぶりを踏まえて書かれているというふうに承知をしております。
石垣のりこくん定義というかもちろんそういう範囲を含むということだとは思うんですが 6月4日の衆議院予算委員会におきまして長妻委員の質疑の中で松本大臣が この法律の大きなたてつけの説明として今回は統計作成、いわゆるAIの開発のみに利用するというふうに限定した上で、それを作成しやすいように、一般論としてこのデータを出しましょうというふうになっておりますというふうにAIがメインであるということをご本人がおっしゃっているわけですよね。 なので一般的にはこの統計特例っていうと、もうちょっとアナログなイメージも含めた統計をイメージされる方が多いんじゃないかと思いますが、基本的には実質、このAI作成が 中心にあるということは認識しておいた方が良いのではないかと思います。その上でAI開発におきまして、現行法でも、 法改正の前の現行法でも、民間企業なら独自のAIを開発したり政府だったら最近話題になっておりました源内を作るなど 自社の社員は職員で作業が完結できるわけもなく専門業者に委託をしているケースがほとんどでほとんどではないかと思います。 この委託の場合は、仮に要配慮個人情報であったとしても、改めて本人の同意は必要なく、統計限定でもなく、 委託先に情報提供できるということでよいでしょうか確認です。
松本大臣 委託に基づきましては委託先がAIモデルの開発を行う場合は、例えばですね、 基本的には委託先は、委託元が保有する個人情報しか学習データとしては利用できません。 委託元の事業の一環として、委託先が自由にAIモデルの開発を行うことはできないということになりますこれは実は公表の必要はありません。一方で、本特例に基づいて複数の提供元から個人情報の提供を受けることは可能であり、 自社の事業として自分の事業として自由にAIモデルの開発を行うことは可能になっております。これは公表しなければいけません。 ですから委託かあるいは特例に基づいてデータを扱うかということは実は実は違っていて、本特例の方は公表しなければいけないしどちらかというと透明性はこっちの方が高くなっているんだと いう理解と承知をしております。
石垣のりこくん本人の了解を取っていわゆる 情報を持っている人が他のところに渡すことができるかどうかその私ところの関係としてですね、委託先だったら現状自分たちが保有している。 両配慮個人情報を含む個人情報を一応提供すること。もちろんNDA結んだりとかいろんな条件はありますよ。 ことができるかどうかという話を今ご質問し質問をしたということでございます。業務の一部ということで委託の場合は可能だというふうに 私は回答は事前にはいただいておりました若干ちょっと違う観点から大事にご提案いただきましたけど、その公表の話はちょっと後ほどまた関係してまいります。現時点でも 行政事業者から委託を受けたAI開発会社が要配慮個人情報を含む個人情報をAIなどによってね、学習させているという可能性というのはこれはあると いうことでございます。 法改正のこの統計特例今回問題になっていますが統計特例の対象となる本人同意なく第三者に提供できるよう配慮個人情報を含む。個人情報について伺いますね。 今回の法改正で統計作成等のみを目的として提供する場合であれば、要配慮個人情報を含む個人情報を 本人の同意なく提供することができる、いわゆる統計特例の新設がなされます。これまでの国会質疑では主に 医療情報等の提供について議論されてきたんですがこの統計特例等は、医療公衆衛生に関する分野に限定されるものではございません。 統計特例による統計作成等についてその統計の内容、利用分野に法令上の限定はあるのか。例えば、治安維持、防衛、防犯、テロ対策 経済安全保障などを目的とする統計作成等は、この統計特例から本人同意なき個人情報の利用も含めて、 この除外されているのかどうか、お答えください。
松本大臣 お答えいたします本特例に関する法令上の要件義務を負う満たす限り、統計の内容や利用分野に限定はなく、委員ご指摘の目的であったとしても今例えば治安維持防犯灯とおっしゃいましたが、 こういったものであったとしても、特例の本特例の対象から除外されるのではありません。個人に関する情報に当たらない情報まで書く。 加工されるということを前提とした特例でございますので、個人の権利利益を害するおそれは少ないということを制度的に担保しつつ、この特例を設けているということはご承知いただきたい。 と思います。
石垣のりこくん はいでは警察庁ですとか公安調査庁内閣情報調査室、今後新設される国家情報会議及び国家情報局その他の行政機関が保有する個人情報について これ統計特例による提供対象から、これ除外する規定もないですよね。
松本大臣 今のお話もですね行政機関等が保有する個人情報を利用目的外で提供することができる場合を、今回拡大をしてAIの作成等に用いられるということにしたわけでございまして AI開発のための提供についてもその体表推奨に含めることとしておりますが、特定の行政機関等を除外する規定というのは、今委員おっしゃった通り 今の委員の質問に対しては除外する規定はございません。
石垣のりこくん はい。さらに確認して参ります。車両番号認証システムいわゆるNシステムによって取得した情報これは個人情報にはなるんでしょうか?
松本大臣 委員おっしゃってるのは車両Nシステムのことだと思いますけれども、個人情報保護法上、車両の搭乗者のごめんなさい搭乗者ですね。搭乗者の要望したいが写っている画像により、 特定の個人を識別する場合に関しては、個人情報にこれは該当するものと考えております。
石垣のりこくん 識別できれば個人情報に該当することもあるということでございます続いて、高速道路のサービスエリアやマンションであるとか商業施設などの監視カメラに映った。 個人の映像、これは個人情報に該当するか否か、お答えください。
松本大臣 個人情報保護法上は、民間等の監視カメラに映っている映像により、特定の個人を識別黒くすることができる場合には、先ほど同様個人情報に該当いたします。
石垣のりこくん はいどこまでですねあらゆる官民の保有する要配慮個人情報を含む個人情報が 統計特例で本人の同意なく、統計目的であればそのまま提供されうるということを確認しました。 また個人情報か否かという点もいくつか例を挙げてお示しいたしました。つぎに 直接的な要配慮情報ではない情報であったとしても、これ個人特定の鍵になるということを示す事例をご紹介したいと思います。 これ今月2日、6月2日にループの電動キックボードで、2023年度改正以来法改正以来初めての死亡事故が起きました。 ループ側としては安全対策を強化するに当たって、警察から交通違反情報の提供を受けて、自社の利用者の情報と照合して、 違反をした人の利用停止などを行っているということが告知されていました。それを知ったとき、 これ交通違反の情報を民間事業者に提供することを要配慮情報ですよねできるのか疑問に思いまして警察に問い合わせたところ、 誰が交通違反をしたかは、鹿の情報は提供していないが、交通違反を起こした日時 場所違反した車両番号をループ側に提供しているという回答がありました。 一方、ループ側はこの車両をその時間に利用し指定利用している人の情報住所氏名携帯番号また、免許証であるとか、クレジットカードの情報などを持っていますから誰がね。交通違反を起こしたか把握できるということだった。 わけですね。それで利用停止などの措置を行っているということです。 これ交通違反の情報は当然要配慮情報に当たりますが、車体番号など個人情報でもない情報と要配慮個人情報でもない住所、氏名といったことのある 複数の情報を重ねると要配慮個人情報ができてしまうわけです。 確認ですけれども、このようにしてできた要配慮個人情報は、統計特例としては提供は可能でしょうか?
松本大臣これ、これでいい。 ちょっと待ってください。今の質問はこれになる。これになるのか。はいすいません。 委員ご指摘の交通違反情報っていうのは行政機関はこれこれによると警察になりますけれども行政機関等に対する規律における通すと 合計作成目的に係る例外規定により、民間業者に提供できるかという質問と理解をしております。 提供先の民間業者が個人に対するサービスを制限する目的今回だったらループはもう貸さないというような話だと思いますが そういった目的でデータを利用する場合、統計情報の作成等を行う目的以外でデータを利活用することになりますから 交通違反情報等をですね、民間業事業者に提供することはできなくなるというふうに理解をします。他方で、提供先の民間事業者が、 当該交通違反情報をもっぱら統計作成等の目的に利用する場合であれば行政機関はこの例外規定に基づいて当該情報を提供することが可能になるということでございます。
石垣紀香くん 多分受け取っているいらっしゃる人が把握されていらっしゃらないと思うんですけども要配慮個人情報でもない先ほど申し上げた 違反を起こした車体番号と、 これは車体を持っている管理している。ここだったらループ側の思っている住所とか氏名の番号、そしてその人がないいつ何をどの車両を使ったかわかっているという情報これを合わせたときに要配慮個人情報ができるわけですよね。 その人が事故を、交通違反を起こし、起こした。ていうことがわかると合わせたときにできる。これは違反を起こしたという 要配慮個人情報に該当すると思うんですが、このようなに出来上がった情報もこれは統計特例だったら、 出せるということになるんでしょうか?個人情報保護委員会
沢木事務局長 ご質問の趣旨を理解しているかどうかにもよるのでありますけれども行政機関等から民間事業者がある情報を受け取り、その結果民間事業者の手元で犯罪歴その他の情報になったときに、 当該民間事業者がその情報を他の事業者に提供し、その提供先がAI開発を含む統計作成等を行っている場合には、 受け取った民間事業者はAI開発等に限定して使う事業者に提供することを、本特例は認めることになります。
石垣のりこくん 要配慮情報も統計特例だったら全部通るっていうことだと思うんですねもちろんいろんな条件を課すということではありますけれども基本的にできるということなんです。 このように、いいよう配慮個人情報ではないような極々それこそ私達の名前であるとか。たまには住所ということもあるかもしれませんけれども、住んでいる地域とかですね、他人にある程度知られてもわかるような は既に皆さんがご存知のような情報を重ねていくことで、要配慮個人情報が出来上がってしまうということもあるわけですね。 要配慮個人情報そのものを今回は大量に本人同意が必要がない出ないものないので、今まで以上に これ、汎用AI いわゆるChatGPTであるとか、Geminiであるとか、そういうものなどにも読み込ませて学習させてAIモデルを作成してしまうことができるというのが、今回の統計特例なわけです。 これ統計の名のもとに作成されたAIモデルに読み込まれた個人情報がそのまま出てこないという条件を満たしていたとしてもですよね。そのときは出てこないかもしれないけれども、 特に汎用AIというのは進化していきますアメリカのAnthropicはAIが自らを進化させる自己改良が実現する。 可能性も言及していますし、AIの進化ペースに安全性の言及が追いつけるかわからないという懸念すら今示している段階です。 このような状況で、 今回の個人情報保護法の改正、特に統計特例によって多くの人が個人情報を登録して利用している例えば、ネット通販やったことがないという人の方が少ないかもしれません。マッチングアプリ登録してる人もいるでしょう。レンタカー借りてる方もいるでしょう。 こうした様々な便利ツールに繋がっている個人情報が、統計の名のもとに 大量に読み込まれていくことによって、個人の行動パターン、趣味趣向、その他様々な機微に触れる情報も含めて特定されていく可能性が非常に高くなっていくということです。 これ個人の権利利益が損なわれないようにします、しますというふうに もう掛け声はおっしゃるんですけれども、実際はこういう汎用AIに読み込ませていくことも含めて認めているわけですから、その実効性が担保されているか。甚だ疑問でしかありません。 その場では不利益になるか利益になるか判断しかねることもあるわけですから不利益になることには使っていないと言ったとしても逆の方向に進んでいくことも否定できないわけです。今回は、 さらに、本人の同意を必要としないよう配慮個人情報を作っ使って作られたAIをこう網羅的に個人情報保護委員会を始め、 把握することすら、基本的には今放棄してるわけですよね。一応チェックはしていくとはおっしゃってますけど、確実にチェックする期間というのは現時点でないわけです。 これなるほどどころかもう筒状態ですよ。何もない状態ですり抜けていくわけですよ。 今回の個人情報の保護法のこの特例統計特例というのはこういう危険性をはらんでいるということを、まずここにいる委員の皆さんにもしっかりとご認識をいただきたいと思います。 続いても他にいろんな問題がありますので、時間の許す限り伺っていきたいと思いますけども続いて、顔特徴データ等の取り扱いについて伺います。 今回の個人情報改正案には、顔特徴データ等については、利用停止請求が違法行為等の有無を問わず可能とする規定があります。 しかしながらそもそも本人が自分の顔特徴データが提供されたことを把握すること自体が困難ではないでしょうか? ちょっと想像していただきたいんですけどもね。また顔認証データの取り扱いに関する一定の事項の周知を義務化するという規定はあるんですけれども 具体的にどのように周知することを想定しているのか、また仮にか特徴データを取得するカメラの場所申立先を把握できたとしても、 提供先ごとに利用停止請求を行わなければならないとなると、 せっかく設けられた利用停止等請求の要件緩和ですとか、オプトアウト制度に基づく第三者提供を禁止するという項目は実効性が乏しいのではないかと言わざるを得ません。この点、お答えください。
松本大臣 はい。本案においては花王特徴データについては委員ご指摘の利用停止請求の緩和要件にくわえてその取り扱いに関する 一定の事項の周知、これを義務づけることとしております。 そして周知の具体的な方法については十分十分な透明性を確保しなければなりませんから、カメラを設置する施設の入口に周知事項周知事項を掲示すると 原則として本人が訪れると想定される場所に掲示しなければならない旨これを規定することを想定しております。全ての事業者に対して利用 停止請求ごめんなさい。複数の事業者が顔特徴データを同時に取り扱っている場合にですねその 利用停止請求を望む人は、一つ一つ全部に当たらなきゃいけないということが当然生じるわけですけどもこれはですね、 やむを得ないことというふうに思いますけれども、手続きが本人にとって家長な負担とならないように配慮しなければならないということも 法の中で定めているところでございましてできるだけ複数の事業者が絡む場合は一元的な窓口を設置するなどを想定して進めてまいりたいと思っております。
石垣のりこくん 監視カメラがあります。それが顔認証の能力も兼ね備えたものであったとしたらそこに今、撮影をしていますあなたの顔認証があるものが このカメラです。もし不服申し立てがある場合にはここにご連絡ください。例えばですよ、そういうものを全部のカメラに付けていく。 問題があって嫌だと思ったらそのところに連絡をする今、総括の窓口を作っていただくみたいなご提案もありましたけれども、それを個人がやるのかどうか。やれるのかどうか。 どんだけの業者があるのかもわからない。 わけですよね。その上で頑張って利用停止をして欲しいと嫌だと顔認証私は使って欲しくない、取得して欲しくないって言った場合に、停止するためには、本人の顔特徴データと照合する必要が生じるわけですよ。 そうすると、利用停止請求や削除請求の過程で返って本人の行動履歴等が把握されるという、これ矛盾が生じませんか? 本人は個人情報を出したくない顔認証されたくないと思うけど自分の情報を相手にわざわざ渡して、行動履歴がわかるような状態じゃないと削除できない。そういうことになりませんか?
松本大臣 あのですね少なくとも監視カメラについてはですね顔認証ですから、監視カメラを例に出すというとなるとちょっと話は変わってくると思います。 あくまでも顔認証するためのときに周知をするということでございますのでそこは確認をしておきたいんですけれども今のご質問についてはですね、本人が顔特徴データの利用停止を請求した場合、 事業者は請求に対応する過程で本人の顔特徴データを抽出し、把握しなければなりません。最終的にその特徴データは利用が停止されて消去されることになります。 事業者は利用停止請求に応じるために抽出把握したデータを、それを使ってですね、他の目的に利用することは当然できませんから中 消してくれと言われて、その顔の状況というのを利用者が確認しても、それをもってそれがわかんなきゃ消せませんから、それで消すと それはそのことがもし、誰がどんな顔をしてるかっていうのがわかったことを他に使うということはそもそもできませんからこれはもう禁じられてる話なので次 事業者が利用停止請求に対応することで、そういうふうな 環境のもとで事業者が利用停止請求に対応することによって本人の権利利益を守られるということですからこれはあの、その計数作業で 本人の特徴がわかったらそれを悪用してはならないのは当たり前の話ですからそこで何か矛盾が生じるのではないかということにはならないのではないかと思います。
石垣のりこくん 悪用するかどうかじゃなくて、自分の情報を誰かに把握されたくないと言って思って申請をするのにも関わらず、その業者がそれを作業をすることによって、 それは最終的に個人情報をよりこの人こういう行動をしてるんだということがわかるような状況になってしまいますよねということを申し上げてるんです。 悪用するかどうかの話ではありません。あと監視カメラと話が別になるということでしたけどもちろん監視カメラ、先ほどちょっと確認しましたけども 写っているものがその本人であるという認証ができればそれは個人情報にはなりうるというお話でありましたからそれの利用に関して、どういうふうにするかということの問題が生じるんじゃないんでしょうか? このようにせっかく設けられているオプトアウトだったり、利用停止請求の要件緩和でありますけれども実効性が乏しいというか、使えないのではないかということが今のご答弁からもご理解いただけたのではないかと思います。 また法案の条文を見ていただくと、作業にあまりにもお金がかかる場合には対応できない、いいことは仕方がないという旨が書いて あったりですね。あとは公共の利益に反するような掲示することによって、反するような場合にはその対象外になるというような規定も設けられておりますので、 これせっかくの制度も買うとちょ顔特徴データ取得側の事業者のこの抜け道みたいなものが 綺麗に舗装されたメインストリートみたいな状況になってどうぞここで請求があっても抜けられますよみたいな状況になっているということ自体もちょっとこれはいかがなものかということは申し上げておきたいと思います。 続きましてAI等で読み込んだ情報の削除について伺います。AI開発のために提供された個人情報について 提供元からまずは提供されたデータの現本と言ったらいいでしょうか?それを読み込ませた。データがあるとまずは考える二つ。 元々は同じものですけれどもこのAIに読み込ませた後の個人情報個人データは、個人情報がでてこない状態になっている。 というのが統計特例を適用した本人同意なしの要配慮個人情報を含む個人情報の利用の条件になっていますけれども、 これ個人情報保護委員会はそれを確認する具体的な方法っていうのはあるんですか。
松本大臣 開発されたものをAIモデルに個人情報が残る事態っていうのは完全に個人の状態データと排斥された後のことでございますから基本的に想定してないものを想定し、 承知しておりますけれども、仮に違反が疑われた場合によっては個人情報委員会において、 データの内容とか、開発の手法を復元防止のどんな措置を講じていたか、あるいは開発されたAIモデルの挙動を総合的に判断して調査を認定を認定をしていくと いうことになります。これは事後でやることになりますけれども、違反が疑われなくても、定期的にモニタリングをするということは我々としても 常々言っているところでございますのでそういったモニタリングを通してですね適切にデータが使えるかどうかということはチェックをかけていくということになります。
石垣のりこくんまず いわゆる公示されてるというか示されている、表示されているものからの確認という話を伺いましたそこの契約上に特に問題がなければそこからさらに踏み込んで、どのように具体的に積極的に個人情報保護委員会が 触ってみなきゃわからないわけですよねそこまでまず踏み込むことができるのかどうなのか、この点における疑問もあります。そもそもこのAIモデルで学習された個人情報について この当該情報が学習済みモデルに残っていないということを確認する一般的な技術的方法というのは存在するのでしょうか?
松本大臣 お答えします。AIモデルに係る学習手法には様々なものが存在しておりまして、個人情報が存在していないことを確率的に常に証明できる一般の一般的な技術はありません。 AI開発に用いられたデータの内容を具体的な開発の手法を復元防止のための装置eなど考慮して判断する必要が、これはあろうかというふうに思っております。 先ほど申し述べましたけどAI開発である限り、開発されたAIモデルに 個人情報が残る事態というのは基本的に我々が想定していない伊藤承知をしておりますが仮に違反が疑われた場合は当然しっかりと対応することはもう言うまでもございません。
石垣のりこくん 問題が起きてからじゃないと、疑わしい事例というのはまずそもそもどうやって把握するかという問題はあると思うんですね問題が起きてからじゃないと対応しないと問題が起きたってのはどういうときかといったら、その要配慮個人情報を含む。 重大な機微に触れる情報が外に漏れるのは何なり何らかの被害が出ている状況という。 深刻な状況になっているような場合が想定されますこのこと自体も問題ですし、そもそもAIに読み込ませた情報がから個人情報が全く消えていると いうことが確認できる確立された今おっしゃいましたけれども、いつどんな場合においても確認できる方法はないということでありますから 個人の権利利益が侵害されない範囲で対応していますというのはあまりにも安易な無責任なご発言ではないかと私は思います。 この学習済みモデルから生成された派生モデル、またはファインチューニングモデルについても、統計特例で提供された個人情報削除の確認対象になるのかどうかお答えいただきたいと思います。 既に作られた学習済みモデルからさらにちょっとまたご進化させて作ったあくまでもこれも統計特例の範囲の中で作成するモデル または自社モデルと連結した形で、これもあくまでも統計特例の範囲の中でという限定付きで作られたモデルについてお答えいただきたいと思い
松本大臣 はい。発生モデル等についてはですねこれは新しく別のAIモデルを開発する場合も当然含まれるんですけども、大量の個人情報 使う場合ですから、この個人に関する情報に当たらない状態、要は個人の情報が排斥された状態まで加工をするということが求められることは当然でございますし、 その他特例にいろいろな縛りがかかってますがそれが適用されることも同様でございます。
石垣紀香くん ということでどんどん広がっていくわけですよね最初提供しましたこういうAIモデルを作ります一つできましたそこで終わりじゃなくてまたそれを活用して何らかの統計目的という名前の AIが作られていくその先どんどんどんどん広がってたときに、 どこまで個人情報保護委員会はちゃんときチェックができるんですか。問題が起きなければ結局わかんないですよね。把握する入口ちゃんとチェックしないわけですから本当にね無責任だと思うんですね。このように 本当に悪用されないのか目的外利用されていないのか。 安全に管理されているのかわからない状況で、センシティブなこの生情報を扱う統計特例の適用条件を適切に守られているのか、いろんな条件を付してますとおっしゃいますけれども この技術的に確認することも困難であるにも関わらず、統計特例の利用にあたって、個人情報保護委員会による事前審査もない。 事前認証制度も設けられていない。まずなぜ設けなかったのか教えてください。
松本大臣 ですね統計作成等を行う事業者の各種の義務を課すことを前提にして事前の審査、認知症制度は 求めないということにいたしました理由はですね、もうこれは保護と適正な利活用、個人情報の保護と適正な利活用の両立を図ることが 旨とする改正であるから、1他にありません。先ほど私一番最初のご質問に答えたようにですね、 車運転するのにアクセルとブレーキ踏まないと運転できませんけどもある意味事故を起こすのは怖いからといってアクセルをいつまでも踏まなければ前には進めませんから 今回の特例というのはですね、入口でハードルを設けるか、出口でハードルを設けるかの問題からすれば、 出口のハードルを高くして、入口のハードルを低くして、このAIの開発競争に負けないようにしようというところはあるというふうに思います。 これをもし国民の皆さん全体でいやいや、日本はそういった競争に参加しなくていいんだと いうことでご判断いただけるのであればこういったところは必要ないというふうにも思いますけれども今それが許される世界的な環境がかどうかということは十分にご判断をいただきたいと いうふうに思っております。石垣のりこくんなんかずいぶん違う点からご答弁されたと思うんですけど別にAIの 活用をするなとも言っていませんし、日本が遅れている状況において、できる分野からきちんと発展をさせていくことも重要だと思いますし、 様々な個人情報も含めて利活用することによってより多くの利益を産んでいくということは非常に重要だと思いますそういう可能性を秘めているということは十二分に承知しています。しかしだからといって、この 要配慮個人情報を含むこの個人情報が本人の承認なしに あまりにも杜撰な管理のもとに活用されていくというか、 もう搾取されていくような状態であるのは、それはまた違う話であります。 適正な利活用とおっしゃってますけれども不適切なこれ利活用になっているのではないかという問題提起なんですね。アクセルを全く踏まなくていいかブレーキを全く踏まなくていいかという話ではもちろんありませんが、 両方同時に踏みながらは何もできないわけでしょ。だからこそ、冒頭で大臣が同じお1人という。 ご自身の存在でありながら、両方踏まなきゃいけないお立場にあるということの問題点を指摘したわけなんですね。 いろんな問題点はあるんですけれども要配慮個人情報をやっぱり汎用AIに読み込ませちゃいけないんです。これをまずスルーにしているという段階で 問題があるということで、これが致し方がないということ自体は本当にこれからのAIの進歩を見ていると 匿名であったり、仮名であったりしてもかなり危険なこともあり得ると思いますクローズにどの程度できるかという。 これを技術的な課題というのは非常に大きいんですけれども 汎用AIにまず読み込ませていただきたくないということを本当はこれはねお願いをしたいんですけれども是非守っていただきたいんですけれどもなかなかそのところはご理解はいただけないのかとは思いますが この統計特例を利用した要配慮個人情報を含む個人情報の提供元、提供先の間での取り決めだけでは非常にこの規則の遵守の実効性に疑問が残るということを再三申し上げました。 これやはりこの適用にあたっては、統計特例の適用にあたっては個人情報保護委員会または第三者委員会による監査制度 これが必要になってくるんじゃないでしょうか?大臣いかがですか。 松本大臣 まず確認をしておきたいと思いますが先ほどから委員その汎用性やAIにですねこの個人情報を読み込ませるということをお話いただいておりますが、これはですねこの特例は、AIを使う他作るための特例であって、 もうできて出来上がってる汎用性のAIに個人情報を読み込ませることはしませんから まずそこは誤解を解いていただきたいその上でですね質問をいただきたいというふうに思います。さて今の監査制度を設けるべきではないかということでございますけれども、 個人情報の保護と適正な利活用を図る観点からですね、各種の義務を課すこれは先ほど申しました事後の 出口の部分のハードルに相当すると思いますがこういった義務をきちんと化しながら、国が適切に介入することで、両方のバランスをとろうということでございますで、 提供先データの提供先と、それから提供元でしっかり合意を行ってもらうということは非常に重要なこと これは我々も再三衆議院も含めて答弁をさせていただいておりますけれども、その中で、この合意内容についてはですね具体的にこういう レベルで側の合意をしてくださいということはですね今後ガイドラインで示したいというふうに思っております。 その上で、なおかつ個人情報保護保護委員会としては相談があったり、個人の何か訴えがあったり、 あるいは告発があったり等々した場合には当然対応していくということになりますが、まずはこの合意の部分でしっかりと我々としては適切な合意ができるように誘導していくそのためのガイドラインを作成するという予定をしております。
石垣のりこくんはい。今大臣が生成AIも含むですね。 汎用AIに読み込ませることはないと。あくまでも統計特例でAIを作成する上で個人情報を読み込ませていくのだっておっしゃいましたけど 6月の12日の内閣委員会衆議院の方ですが、 これも長妻委員とのやり取りの中で、大臣にお伺いするんですが今回の統計特例で名前住所付き病歴を提供する。提供先がそれを欲しいと言って提供元も了解した場合法律で認められているわけでございますが、 その場合例えば、生成AI、一般に使われている生成以外にも読み込ませるということはできるんでしょうか? という質問に対して松本大臣は生成AIにも読み込ませるかどうかというご質問ですけれども、できるかできないかといえばできるということですとお話されてるじゃないですか。これ違うんですか。
松本大臣できるかできないかの 技術的な問題についてはできると思いますけども、今回はそういった目的でこの特例を作っているわけではございませんのでAIを作成するための特例ということですから そこは切り分けてお考えいただきたいと思います。
石垣のりこくんだからAIを作成するために、こういう汎用AIに読み込ませる必要があるんだということだって目的のところに入れ込めばやれるっていうことですよね。そういうことじゃないですか。
松本大臣その場合は目的の段階でそれは目的としてその必要はないよねっていうことで提供元がきちんとチェックをすればそういう必要なくなりますから 少なくとも大事なことはこのデータの提供元と提供先が適切に合意をするということが非常に重要になってくると思いますので 先ほど申しましたようにその点についてきちんとガイドラインでどういった合意をすべきかということはしっかりと示してまいりたいと思っております。
石垣のりこくん そこで提供先が、いや、汎用AIに読み込ませることによって私達はこの統計特例 佐藤啓を作りたいんですAIを作りたいんです。というふうに話したことに関して提供元は、いやいやそれだと困るよっていうような判断っていうのは どうやってできるんですか。どうやって担保できるんですか。それが親提供元だって確かにそういう必要があるよねって認めたら、読み込ませることも含めて目的になるんですよね。
松本大臣 そもそも論としてAIを作ろうとしているのに、生成AIがもう既にあるんだから、別にそれは必要がないというふうに思うんですけれども
石垣のりこくん 生成AIも一つしかないわけじゃなくて、いろんな生成AIあるいはありますよね目的特化したものも出てくるかもしれませんしそのいろんな汎用性も含めて、自分たちがより使いやすい生成AIを作りたいという。 そういう目的であれば、今ある汎用AIにいろんなことを読み込ませて、そういう能力も含めた上で、いただいた個人情報特例この 要配慮個人情報も含むデータを読み込ませることによって私達はAIを作りたいんですってそういう要望に対して、反論できることなんてないじゃないですか。それは提供元がもちろんいやそれは困るって言ったら、もちろん駄目ですよ。 ですけど、可能性として大事なこれで読み込ませることはできるって言ってるわけですから、お互いが納得したらそれできるんですよね。
沢木事務局長ご指摘の生成AIに読み込ませるということにつきましては、おそらく 開発のための、一般的に使えるAI基盤モデルのようなものを事業者が調達しそれを使って社内で利用する特殊なAIモデルを作るという場合に、 基盤モデルに内蔵されている様々なパラメータを自社用に加工する際にですね、提供を受けた個人で情報を使う可能性があると その限りにおいて、つまりまさに1社の中での基盤モデルを使った開発における利用ということはございます。 それを生成AIの通常のその利用の局面における読み込ませるということと混同のないようにご説明をするという趣旨で大臣がご答弁したことかと思いますけどもそのような使い方はあろうかと思います。
石垣のりこくんだからあくまでも作成の段階でできたものを、さらに一応いただいた情報を読み込ませるって話じゃないです。作成の段階で 既存のものも含めた今ChatGPTだ。ジェイミーリーダー他にもいろいろありますけども、 使うと、そこに読み込ませるということも含めて、私達はこういう生成AIを作りたいんです生成とかAIを作りたいんです。ていうことをもとに本人の了解をとらないで、要配慮個人情報も含む。 そういう情報をそのまま使うことができるというのが今回の法案だというところでちょっと最後まで質問は行きませんでしたけれどもここまでの話の中でも 皆さんにもこの法案がどれだけ問題があるものであるかということをご理解いただけたと思います実はすごいもっと他にも論点がございます。 時間が全然足りないぐらい本当にひどい法案です。憲法13条に基づくこの個人の尊厳というものを大事にしている個人情報保護委員会と 言いながら残念ながら個人の尊厳が守られない方のたてつけになっているということ。是非ともですねこれはもう一旦廃案にしていただく。 それから大きく、きちんと問題点を取り込んだ形でもう1回出し直しをしていただく、その必要性がある法案だということを申し上げて私の質問を終わります。ありがとうございました。