はい。打越さく良さん。立憲民主・無所属の打越さく良です。4月14日に続いて、 在留資格経営管理について質問をいたします。 省令改正のプロセスが曖昧であり、目的と効果の関連性、実効性にあまりにも乖離があるからです。質問当時3万人余りだった
法務大臣宛てのハッシュタグをしエスニックいつまでもと題した署名 今や6万7000室を超えています。この署名は客が来ても、黒字でも閉店 カレー屋を潰す資本金3000万円ルールを止めてください。というサブタイトルが付けされています。この署名は資本金額だけではなく、 事業実態に基づく審査基準への転換、経過措置の延長、定量的な影響評価の実施公開を求めています。大臣 この署名に対する受け止めはいかがでしょうか?
平口法務大臣 委員ご指摘の証明と要望書を受けまして、基準 改正前から経営管理で在留している方々のご不安を 改めて認識したところでございます。もとより主要なご要望である事業実態のある既存業者を事業者を 一律の資本金基準で排除しない。という点については当初としてもそのように考えており、 これらの方々には一定の配慮を行うことと応じております。 まだ十分に当初の考え方が伝えつつ渡っていない点もあり、証明等の受領後、出入国管理行政庁のホームページにおいても案内を 追記いたしておりますが、こうした情報発信を充実させるなどを引き続き皆様に丁寧に ご説明をしてまいりたいと考えております。打越さく良さん。情報提供が不十分だから不安になってるんではなくてですねこの症例 改正自体が不安にさせているわけですよね。 その点がオプション名を受け取られてもですねご認識が不十分なのではないかと思っています。つまり法務省はですねこの意見を真摯にまだ受け止められていないのではないかとつまりこの当事者がなぜ不安になっているのかと やっぱり当事者のご意見を伺わないままにですね、こんな少量改正をしたとやっぱり排外主義的な風潮にただ流されてしまったと、本当に残念でなりません。 私の質問以降もね、だったからこそですね国内外のメディアメディアから外国料理店とか輸入非食品など などを経営する外国人の方たちが非常に不安になって廃業の危機に直面している。そういった記事が相次いでいるわけですよ。本当にもうむしろですね。 そういうことで日本の名声と日本はこうやって欲しい一時的に立法事実も明らかにない 明らかでなくてですね目的、手段の合理性も何もないような、こんな政策動向してしまうのかということでむしろ国益を害していると言わざるを得ません。 そして、報道によるとですね移住目的の取得が国会などで問題視されたため、政府は昨年10月の省令改正で、抜け道を防ぐ。 ということに乗り出したということと報じられています。確かに私も国会審議を調べました。そしたらですね2025年以降昨年以降ですね。 外国人によるスクラップヤード運営の問題とかでですね外国人が入ってくることによって治安あるいは政治情勢が影響するんだっていう質問とか。 移住目的の中国中国人がペーパーカンパニーを立ち上げる動きが助長されるんじゃないかとかですね。民泊への利用とか。 いろんなことが一部の議員から指摘されていました。それでですねこれは資本金額の低さが問題なんじゃないかとかいろんなことが言われてそして こうしたあの提示を希望する外国人が日本を目指す参入コストは低い。低すぎるんじゃないかとかですね。日本社会のコストが高すぎたり治安や日本の良さが失われんじゃないか。 そういった国会議員の質問が相次いだわけですねそれに対してこれやっぱり立法事実とかファクトとかエビデンスがそうじゃないんじゃないかみたいなことを 当初は政府側もその質疑に対して答弁をしていたわけですけどだんだんこれが押された結果がここにいってるんじゃないかと思われます。そして問題にしたいのはですね、 このそうであっても国会審議の中でですね、こういうところ今問題になっている外国人経営者を日本で真面目に 飲食店とか、小規模企業そうしたものを営んでいるうち、小規模事業者のことは全然念頭になかったわけですよ。 国会で取り上げられてきた論点と、この省令改正には、もう関連性がないわけですね。もうその認識はさすがに法務省も終わりですよね。 議長出入国在留管理庁
内藤次長 お答え申し上げます。昨年の国会質疑におきまして在留資格経営管理の強化基準について様々なご指摘をいただいておりましてこれらの指摘を踏まえて省令改正を行ったという意味におきまして、 国会質疑の関連完成はあるものと考えております。また今般ですねいろいろご議論板があります。 既に在留中の方々への対応につきましては奨励事項ではございませんが出入国在留管理政策懇談会やパブリックコメントでいただいたご意見も踏まえて、一定の配慮を行うべき ガイドラインにおいて対応を明らかにしたものでございます。打越さく良さん。言って 一定の意見を聞いたようなことをおっしゃいましたけど、結局、今、日本にいてですね真面目に事業を営んでいた方方たちの その声は聞いてないわけじゃないですかなんかこう言って聞いたみたいなことのアリバイ作りはやめていただきたいですね。全く聞いていないことそして国会で問題にされてきたことともですね、 もう年間性が全くないようなことにも取りかかっちゃったわけですね。そういう省令改正を進めてしまったとそれも問題なのは、もう率直に申し上げますと、この省令改正は自民党主導で行われてしまった。 昨年6月に出された自民党の国民の安心と安全のための外国人政策第1次提言違法外国人ゼロを目指して、 この中でですね、在留資格経営管理に関する悪用悪用かぎかっこ悪用ですね。悪用の実態把握と 事業規模に係る資本金等の額等の要件を含む見直しを早急に図ることとここに明記されてるんですよ。5症例改正はこの自民党のこの提言昨年6月の 提言に基づいたものと受け止めざるを得ません。ですから大臣、今回の省令改正は、 法務省が積み重ねてきたということではなくて自民党に従っただけであるということはお認めになりますね。
平口法務大臣 お答えいたします。在留資格経営管理が移住の手段として利用されているという。趣旨のご指摘は、 問わずいただいていたものと承知をしております。またそのような国会し、質疑の状況を踏まえ、状況等を踏まえ、 昨年5月に鈴木前法務大臣から執務行政管理庁に対して、基準改正の検討が指示をされ、 同町において改正案を立案したものでございます。打越さく良さん。 何か自民党だけじゃないよっていうようなですね無視なんか言い訳めいたご発言があったんですけれどもさらに時系列を見ていくと、その後の法務省の 出入国在留管理政策懇談会においては、新たな厳しい上陸許可基準が更新のときの基準に使われてしまうと 軒並み今あるそういう飲食店みたいな小さな事業市はみんな廃業しなければいけないという真っ当な指摘がなされているんですね。そしてまた他にも、 正直者が損をするような帰結になりうるのかもしれないとこうした企業も表明されていました。ところがです。懇談会の報告書では、 見直し時点において既にどの在留資格で在留している者に対しては、その置かれた立場に十分に配慮されるべきであるとの意見があったと 留め置かれてだけですですねもう。結局もう結論ありきと自民党などの提言に沿って、 やっていくために有識者に聞いてもですねもう、もう結論ありきでもうちょっとそういう意見もありましたぐらいの形で記述があるにとどまっています。 そして先ほどもおっしゃったようにですねパブリックコメントもしましたよっていうことを言うんですけれども、別にこのパブリックコメントももう結論ありきの省令改正のために それを症例をオーソライズするためにやっぱり違いないわけですね。 この700通寄せられてるわけですけどももう法務省のコメントは適切に審査とかですね。今後の参考とかそういうことを羅列してる だけであってですね危惧する重要な点で非常に危惧があるこれは踏みとどまるべきだという意見があったにも関わらず、全く修正をする気持ちはサラサラないというかガイドラインの作成をしますみたいな形で進ましているわけですね。 ていうことを確認したいんですけど法務省はパブリックコメントに提示して受けてですね、 省令案に修正を行ったということはありませんよね。出入国在留管理庁
内藤次長 まず事実といたしまして在留資格経営管理の基準見直しにあたりまして実施したパブリックコメントを踏まえて、省令案を一部修正させていただいております。 具体的には、基準の一つである申請者または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することにつきましてはパブリックコメントの意見募集時の改正案には含まれておりませんでしたが、 近隣の住民等と日本語でコミュニケーションが取れることを担保する必要がある等のご意見を踏まえ、 検討した結果省令案を修正させていただいたものでございます。なお委員が問題意識としてお考えの既に在留中の方への対応につきましても、パブリックコメントでいただいたご意見も踏まえまして、一定の配慮を行うべく、ガイドラインにおいて対応を明らかにしたものであり、 パブリックコメントに寄せられた意見は適切に反映しているところでございます。打越さく良さん、いや、だから ガイドラインにじゃなくてですね症例自体を考えてはどうかと。それは踏みとどまってはどうかという意見に対して何も反応していないわけですし、そしてよりですね。 今までいる外国人の方たちが困ってしまうような厳しくする方のことではパブリックコメントを参考にしたけれども、そうじゃない方向には3参考にしてないわけですよ。 法務省は4月14日の私への答弁でですね、今もおっしゃっていたようなことをおっしゃってるんですね一定の配慮をしますみたいなでも その一定の配慮って自体が行政の裁量次第、ブラックボックスなわけですね。だからその基準を明らかにすべきなんですよ。 その経営自体についてもしっかり調査をすると、もう真面目に暮らしてきた外国人の方たちと真面目に暮らすというのもすごい曖昧な形の悪ですねもう。 なんていうか地道にやってきた方たちをね、排除しないと皆さん安心して大丈夫ですよっていうような、そういうことを明言すべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか? 出入国在留管理庁 内藤次長 委員ご指摘の通り改正前から在留資格経営管理で在留中の方につきましては改正後の許可基準を直ちに適用することなく、一定の配慮を行うこととさせていただいております。 具体的には許可基準見直しの施行日から3年を経過する日、令和10年10月16日までの間は、改正後の許可基準に適合しないことのみをもっては、在留期間更新許可申請を不許可とはしないこととしておりますまた施行日から3年を経過した後においても、 原則として、改正後の許可基準に適合することを求めるものの、適合しなければ場合であっても、 委員ご指摘のように法人税等の納付状況や経営状況等を総合的に考慮して拒否の判断を行うなど、改正の失礼しました個別の状況を踏まえて対応する予定でございます。 拒否の判断につきましてあらかじめ断言することはできませんが冒頭大臣からご答弁あったように、 事業実態のある既存事業者を一律の資本金基準で排除しないという点につきましては出入国在留管理庁としてもそのように考えており個別の状況を踏まえ、丁寧に審査を行ってまいりたい、このように考えております。打越さく良さん。 いやあ、やはりもうこの症例自体がですね、非常に厳しいものなので、なかなか個別に言われてもなかなか安心できないところだと思います。 元々2015年に開始された在留資格経営管理は、日本国内企業において事業の経営管理活動を行う外国人を 広く迎え入れることができるようにするということでした。ところが、省令改正後は、資本額要求条件の多さ影響永住権取得要件 企業のしやすさ帯同家族全員の更新その頻繁さとかですね、もう今や世界最高水準の難易度を持つ在留資格にしてしまったと 大臣、このね世界最高水準のその難易度にした理由は何なんでしょうか?ヨーロッパ各国では、 資本金から、事業の質という考え方に移行しつつあるわけですね。そういった現状も踏まえてご答弁をお願いします。
平口法務大臣 お答えいたします。在留資格経営管理については、許可基準が 諸外国の同様の制度と比べて緩く移住目的の方法として悪用されているという指摘がされていた他、 在留審査においても事業の実態がないことが判明する。事業も認められていたと承知を 押しております。攻守このような状況の中で映像在留資格が我が国の経済社会の活性化に資すると いう本来の目的に沿った形で運用されるよう、基準の見直しを行ったものでございます。打越さく良さん。 やはりずれてると思うんですね事業実態がないということが指摘されたんだったら前から申し上げている通りですね。 事業実態を把握すればいいわけですよ。それなのになぜなぜ資本金を引き上げるのかと、事業実態があるところに対しても厳しくすることになるわけですよいられなくするわけです。だからその 目的手段がおかしいのではないかということを繰り返し申し上げています。そして私の質問に対してもですね、先ほどもおっしゃってましたけれども、 我が国の経済社会の活性化に貢献いただくことが期待されるとかそういうことを言うわけです。ですけれども、この当初の政策目的とはもう 変質しているわけですよね。地道に納税義務を果たして地域に馴染んできた小規模事業主に対する広範囲に言える政策変更でございます。 もう先ほどから伺ってはいるんだけれども 結局今まででいらっしゃる方たちがとても不安になっているのはもう本当にこの省令改正の制度それはもうも行政の継続性というものをどう考えているのかが問われているわけですね。だから もう改めてではございますけれども、明言していただきたいんです、もう。 これまで通り更新すると、今までいらっしゃる方については、これまで通り更新するというその決意ですね。その決意を改めて強く力強く 申し訳おっしゃっていただきたいです。 平口法務大臣 お答えいたします先ほど政府間参考人から答弁した通り、改正前から在留資格経営管理で在留中の方については、一定の 配慮を行うこととしております。拒否の判断について、あらかじめ断言することはできませんが、 委員のご懸念の趣旨は理解をしたいと思います。出入国管理庁に対しましては、個別の状況を踏まえ、 丁寧に審査を行うよう指示をしたいと考えております。打越さく良さん。丁寧にということでもですねやっぱりブラックボックスなわけですね。 もうやっぱり国会質疑ですらですするというか国会質疑でも納税義務を果たしている。 地域に定着したような、そんな事業主も追い出してしまうとかそういうことは一言もなかったわけです。だから懇親会での意見もそういうあった事業主どうなるんだって心配が寄せあったと そこが踏まえられずにですね自民党の移行に5症例が動かされてしまったここが もう非常に猛省を促したいと思っています。私は4月14日の当委員会で申し上げたようにですね、地域を支えるレストランとか、解体業とか、その後家族 日本で生まれ育った子供たちとそういった子供たちの配慮っていうものはですねもう全然この国会のあの審議とか。 あるいは懇談会において、十分に取り上げられてきたのかと疑わざるを得ません。そして やっぱり人権侵害とも言うべきなんじゃないでしょうか日本で生活してきた子供たちがどういう目に遭うかとそんなこと全くその効果を考えられてなかったわけですね。これは法務省に対しては、 やっぱり幾らですね節の説明しますとかり、理解を進めますとかそういうこと言ってもですね、 やっぱり限界があるということが今日の質疑でも明らかになりましたので症例については撤回していただきたいと改めて申し上げます。そして次の質問になりますけれども、驚いた報道でですね 外国人の在留資格の適正化を求める政府の方針にしたがって、5月25日の時点で全国115の自治体が 国民健康保険料の滞納状況が悪質と判断した外国人の情報を入管庁に提供するということなんですね。 この悪質性と情報提供の要否について自治体がそれぞれの基準で判断しているとこれ私は驚きました。 日本人が滞納した場合ですね、何か滞納した場合に自治体以外の知らぬどこかの官庁が自分の情報を入手していると いうことなどありえないと思うんですね。この滞納生のこの滞納状況悪質性っていう基準は何なんでしょうか?各自治体任せでいいんでしょうかね。 その各自治体がそのそれぞれのこれが悪質だなとかそういうことで勝手に考えて、そして勝手に入管庁と共有していると そういうことになるのはもう本当に公正な行政に反すると思うのですがいかがでしょうか?出入国在留管理庁
内藤次長 ご指摘の基準につきましてはこれを明らかにすると材料審査業務等に支障を及ぼすおそれがあることから、詳細を明らかにすることは差し控えさせていただきたいと思います。その上で、あくまで一般論として申し上げると、 基本的には一定期間の滞納があり、地方自治体において滞納に係る対応を尽くしても、なお回収が不能であるものであって、 かつ、支払いができないことに正当な理由がないものについて情報提供を受けているものでございます。打越さく良さん。 なんかは陸のときとちょっと説明が変わったような気がするんですけどももう陸のときには自治体任せのようなね。 不ご説明だったと思うんですが、そこが結局自治体が悪質と判断したら、そうなんだなっていうことで受け止めてそれを何に使うかも非常に 怖いわけですよね。むしろ何が、自治体には必要なのかそしてちょっとよく考えていただきたいと思うんですが 外国人の方々の相談を受けて、そうした地域の方から伺ったんですけれども。今年の確定申告に たくさんの外国の方たちは総体に依頼したとその方たちは今まで確定申告もしていない。そして扶助控除もしていなかったという1人親控除もできたはず。 社会保険料控除もできた。あるいは生命保険の控除もできたはずの人たちがですねそういうことしないで高いば納税を支払っていたと そういう方たちもとても多いらしいんです。でき的確に相談を受けていたらそういうこともできたし、あの各種控除申請もしていたらですね。そしたら どうだったのかね。国民健康保険だって総額を書き込めばですね、そしたら控除されるそういったことを知ってる方たちも全然いらっしゃらなかったそうです。 事業所得をしある人たちもですね、全然経費のこととかもどうやって計算したらいいか。 わからずにもっと高額に納税をしている方たちも多いわけですね。そういうことで税金の還付をしっかり受けていれば、もう家計にそれが戻ってくると そして保険料の未納分だけ払うことができる。そういったこともたくさんきめ細やかな住民サービスをしているができているはずと そういうことをしないままですね自治体が不透明な基準で何か通報するぞみたいなこと言ったらですね、そしたら払ってもらいやすいとかそういう雑な 住民サービスをするんじゃなく住民サービスというか住民管理をするのではなくて、しっかりときめ細やかな情報を提供するとそれこそが、 なんていうか共生社会に繋がると思うんですけれども、いかがでしょうか?出入国在留管理庁 内藤次長 お答え申し上げます。出入国在留管理庁では納税や社会保険に関するルール等を含めまして在留外国人への情報提供や相談対応を多言語で行う一元的な相談窓口の設置運営に取り組む地方自治体を 外国人受け入れ環境整備交付金で支援しているところでございます。 また今年度はいわゆる立地型の情報発信等にも同交付金を活用できることとしております。くわえて当町では我が国で生活する外国人にとって有用な情報をまとめた外国人生活支援ポータルサイトにおきまして、 住民税等の納付義務や納付方法国民健康保険等への加入義務や幼稚園給付内容手続き等も含め、多言語で情報を発信しております。 また中長期在留者が入庫入国する際には、このポータルサイト等を案内するリーフレットを手交して周知を図っているところでございます。打越さく良さん。 もう一つですね国民の安全安心のための不法滞在し、滞在させ、0プランにおけるB案件の類型化、この危険についてじっくり質問したかったんですが時間がなくてつぎに回します。しかしあの 難民条約批准国としてですねこういった類型化をして全くブラックボックスをそして自分がですねB案件に振り分けられたんだとか。 B案件としてサクサクと、問答無用で不認定にされる、そして非正規滞在に追い込まれる。 どうやってどうしてそういうふうに自分が振り分けられたのかとか、弁護士を変えつけてですね争うとかそういう種そういったことも適切に行われないようにして、 どんどんと不法滞在者を作って、むしろですね。不法滞在シャベル0プランに逆行してる不法滞在者を増やしてしまうとそういう政策を 法務省が進めていることには断固抗議して質問を終わらせていただきます。