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  "house": "sangiin",
  "id": "9113",
  "date": "2026-06-18",
  "title": "厚生労働委員会",
  "page_url": "https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=9113",
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      "name": "小川克巳",
      "group": "厚生労働委員長",
      "text": "ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。社会福祉法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議の通り 厚生労働省社会援護局長鹿沼仁くん他3名を政府参考人として出席を求め、 その説明を聴取することにご異議ございませんか？はい、ご異議ないと認め、さよう決定いたします。 社会福祉法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。かまやち敏くん"
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      "name": "かまやち敏",
      "group": "自由民主党・無所属の会",
      "text": "自由民主党・無所属の会かまやち敏でございます。今日は質問の機会を頂戴いたしましてありがとうございます。我が国は、 人口は減少し、そして人口構成も大きく変わってくる中で、様々な領域における働き手の不足ということが今後 大きな課題になってくると思います。この今回の社会福祉法等の一部を改正する。 法律のカバーする領域でありますけれども、そのような人口減少とか働き方が、働き手が減ってしまう中でも、 質の高い福祉サービスを求める需要というのは、ますます高まることが予想されます。 そのような中で社会福祉事業等の安定した経営基盤をしっかり確立していかなければならないわけですけれども、特に 中山間、あるいは人口が急激に減ってしまう地域また小規模の市町村などにおいて、この 福祉サービスをしっかり継続していくということは、さらに容易ではないと思います。したがいまして今回のこの法律の改正によって、 手当がしっかり行われてサービスが継続するために、この法案非常に重要であるというふうに認識をしております。 改正の内容がいろいろ出ておりますが、いくつか ご質問を申し上げたいと思っております。まず 今回の改正の中で中重度等の要介護者を入居させる。有料老人ホームに係る都道府県等への登録制度の導入 また入居者に対する相談支援を行う登録施設会介護支援等の新設、そして利用者の負担ということが、 ごわってきておりますけれども、この有料老人ホーム特に住宅型の有料老人ホーム における現在の課題についてどのように認識をしてらっしゃるか上野厚労大臣にお伺いしたいと思います。 上野厚生労働大臣 はい有料老人ホームには介護付きホームと、また住宅型ホームに類型が存在をしておりますが、近年多様な介護ニーズの受け皿としてその重要性が増しております。つ中重度以上の要介護者の増加など、今申し上げました二つのホームの木 機能には機能的に近接しているものがあります。その一方で制度上の位置づけこれにつきましては顕著な差がありますので、 その制度上の均衡確保ということが課題だと考えております。また一部の住宅型ホームでは利用者のニーズを越えて過剰なサービスを提供する。 いわゆる囲い込みの問題が指摘をされているところでありますこのため本法案におきましては一定の要件に該当する有料老人ホームに係る登録制、これを導入いたします。 またソースの際には、運営人員に係る基準や利用者保護に関する規制を導入する。こととしているところであります。また相談支援や介護サービスを提供する。 事業者との独立性確保の措置を導入する他、入居者に対してケアプランの作成と地域生活 相談を包括的に提供する新たな相談している形を導入するものでございます。10タクトホームを始めとする有料老人ホームにおいて、 入居者の安全性、あるいは尊厳、そうしたことがしっかり確保されるとともに、介護サービスの選択が保障されるということが大事でありますのでそうしたことを法案で実効性を高めて自立支援に資する高齢者の住まいと そして健全に発展をしていただけるようにしっかり取り組んでいきたいと考えています。かまやち敏くん、どうもありがとうございます今大臣から御指摘のあった通りだと思います。 元々この住宅型の有料老人ホームは、 介護度がそれほど高くない方々が自分でもかなり動けるというような方々が元々は入っておられたわけですけどだんだん中重度の方々も 受け入れるという中で、介護のサービス大量のサービスも必要になってくるということがありますので今回の 変更は非常に重要なポイントだろうというふうに思っています。一方でですね例えば特別養護老人ホームなどは、 元々入居しようと思っても、大気が非常にあってなかなかその入れないというような状況がずっとあったんですけども最近は 稼働率が落ちてきて少し空いているところもあるというような状況がありますしそれから、 デイサービスについても、利用が少し減ってきているというような状況もあって、 介護の現場はいろいろ状況が変わってきていますその中で福祉サービスがしっかり安定して提供されるということは非常に大事だと思いますので 今回の法律改正による変更が行われた後も、現場の状況をしっかりよく見ながら、 また、きめ細やかな他対応していかなければいけないというふうに認識をしております。この今回のこの 路地有料老人ホームの変更点は非常に重要だと思いましたので、取り上げてみました。つぎにの介護支援専門員に関してでありますけれども、 介護支援専門員、ケアマネージャーに係る研修受講を要件とした更新の仕組みを廃止するなど、 法定研修に係る見直しを行うというふうにされています。 介護支援専門員ケアマネージャーについては様々な今課題が指摘をされておりますが、今回の法改正の趣旨について政府参考人からご指摘をいただきたいと思います。どうぞ老健局長 お答え申し上げます複合的な課題を抱える高齢者の増加に伴いましてケアマネージャーの役割が重要性は増大をしております。 そうした中でこの専門性を生かして、個々の利用者のケアマネジメント業務に注力をしていただくということが肝要でございまして ケアマネージャーの方々への負担軽減等の環境整備が重要でございます。こうした観点から、今回の法改正では、頼りに頼れる身寄りのない高齢者等への支援として、 ケアマネージャーがこれまで対応せざるを得なかったいわゆるシャドーワークにつきまして、市町村が主体となって地域課題として対応できるように まず、地域ケア会議の実施につきまして市町村から地域包括支援センターへの委託ができることとすると併せて、障害や生活困窮といった、 他分野も含めた関係会議関係主体との連携といったことを法律に明記をいたしまして、 地域ケア会議での実効的な議論を推進するための枠組みの整備を行うなど行うことを予定しております。あわせまして委員ご指摘くださった更新制の廃止、それに伴う研修の見直しについてでございますが、 ケアマネージャーの法定研修につきましても、研修受講要件とした資格の更新制を廃止いたします。 これと合わせてしかし質の維持等の観点から定期的な検証を求めるということを盛り込んでおります。加えまして、受講者の経済的時間的負担を軽減するために、研修の内容につきましても、 まず5年間など一定の期間内での分割受講を可能とすること 特に時間数が多くて負担が大きい研修課程を中心に全体の時間数を可能な限り縮減すること 全国一律的な統一的な実施が望ましい研修内容につきましては国レベルで一元的に教材を作成をし、オンラインオンデマンドによる受講可能とすること等の見直しを予定をしております。こうした取り組みを通じまして、ケアマネージャーの業務負担を軽減しつつ、 専門性を十分に発揮し、安心して働き続けることができる環境の整備に努めてまいりたいと存じます。かまやち敏くん ありがとうございます今黒田局長からお話があったように、ケアマネージャーの方になるべく負担を軽減するということは是非必要だろうと思いますので 今回の変更がそれに大きく資することを期待しております。一方どうしてもその介護支援専門員、ケアマネージャーの方々に いろいろご本人もそのサービスを受けられるご本人もそうですし、家族の方もいろいろ相談をする事項というのが多くなって それがご指摘のシャドウアップが増えちゃうというようなことにも繋がりかねないところがあります。ですから自治体の支援というのは非常に重要だろうというふうに思っております。 一方で介護支援専門員の方々の声これは今回の法改正とは別でありますけれども、 処遇改善がやはりどうしても必要であって、なかなかここはこれまでちょっとこの介護保険のはざまになっちゃったりしてるところもあって 十分手当ができてなかったという。 いうふうにも私は感じておりますがやはりきちっとした処遇の改善が安定してなされて、そしてケアマネージャーをやってみようっていう意欲を持っていただく方を増やしていかないとですね。介護保険が導入されたときは、 医師も含めてかなりの人が受験しましてですね、いろいろいやこれはやらなきゃいけないという認識が高まったんですけれども 最近はどうも大変負担候補多い仕事だというような認識も増えてしまっていて その辺りのところを是非改善していかなければいけないと思っておりますので引き続きどうぞよろしくお願いを申し上げます。それから今回の改正の中に 災害派遣福祉チームとして活動する人材登録の仕組みを整備するという項目を入れていただきまして、 それは災害対策等の特別委員会でも触れさせていただきましたけれども非常に大事な内容だと思います。 これも既に申し上げたことではありますが 医療の方はメディカルのチームの場合はですねDMATというのが先に入って、そしてその人たちに対して今度は 長期に必要な場合には日本医師会のチームJMATなども、その他様々なチームが支援をするという形になっていますので、ODはまずきちっと 自治体で登録をした方々がちゃんと循環してうまく回っていくような仕組みが是非必要だろうというふうに思っております。 そのあたりのこの今回のこれをここに取り上げていただいたことも含めて政府参考人からご指摘をいただきたいと思いますいかがでしょうか？鹿沼社会援護局長 お答えいたします。最近50年に一度ですとか100年に一度、そういうような言葉を開いた状態かしているような感じでおりまして やはり災害の対応というのは非常に重要な課題だというふうに思っております。 今回のDMATの見直しにつきましても、DMATの様々な状況も踏まえながら仕組みを作らさせているところでございます具体的にはD WにつきましてD Dはにつきまして現在は各都道府県が 名簿の管理ですとか研修を実施している状況にございますが、 迅速な派遣ですとか広域的な派遣も想定して、平時からの体制整備ですとか、研修訓練を通じた資質の向上を全国統一的に取り組む必要がある。 このように考えまして今回の法案では、DMATチーム員の登録を国で行うとともに、研修訓練の実施を国の義務というふうにしているところでございます。 また国が定めているガイドラインにおきましては、DMATの被災地への派遣に当たっては、ご指摘のように、特定の施設や職員に負担がかからないように、1チーム当たり派遣期間は5日間程度を目安とし、 派遣期間を短期間に区切ってローテーションで派遣できる体制を定めることとしております。 このような迅速な派遣ですとか、チーム員の負担に配慮した派遣体制の整備のためには、キーワードの人材養成、こういったものも不可欠だというふうに考えております厚生労働省としては、研修や社会福祉施設等への普及啓発等を実施することにより、 引き続き、ED Wチーム員の養成のための取り組みを進めてまいりたいと考えております。かまやち敏くんありがとうございます。 まずきちっと登録されることによって、平時において、顔の見える関係をきちっと構築しておくということが、いざというときには是非大事でありますので、よろしくお願い申し上げます。 終わります。"
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      "name": "石橋通宏",
      "group": "立憲民主・無所属",
      "text": "石橋通宏くん。はい立憲民主・無所属の石橋通宏です。早速質疑に入りたいと思いますが、 これ、今回の改正案本当に極めて重要な現下の大変厳しい現場の実態実情を含めて考えると、 僕は本当はもっと時間かけて質疑をさせていただきたかったと強く思います僅か6時間の審議というのが、極めて残念至極です。 今日も35分いただいておりますけれども本来であれば、もっといろいろ確認をさせていただかなければならないことも含めて 多々ある中で絞って、今日、大臣と改めてやり取りをさせていただきたいと思います。まず何より、前回の 訪問介護報酬のマイナス改定の問題。その時点から、もう歴代大臣に対しては、今日福岡さんもおられますが、 もうあのさんざこの場でこれは大変なことになると現場が介護事業者の皆さんただでさえ懸命に厳しい財政事情により、 厳しい人手不足の折、頑張っていただいている訪問介護事業者を初め多くの事業者の皆さん担い手の皆さんが、このマイナス改定によって、 経営的に厳しくなるだけではなくて、政府のメッセージとして現場を見てないと現場の実態をもうこれで 続けられないとそういうことになりますよと散々言ったでも出来だ。大丈夫ですと 言い続けたけど大丈夫じゃないじゃないですか大臣これ昨年も結局倒産排除も過去最多特に訪問介護が大変な状況になってしまっています。 まず大臣、今回の様々な政策云々する前に、前回の訪問介護報酬のマイナス改定 これに対する反省あるんですか大臣上野厚生労働大臣 はいまず現状認識でございますが現行の訪問介護の介護報酬は、全国の事業所のサービスに要する平均的な費用の額、これを勘案して設定をしているものでございます。 一方で訪問介護事業所の経営状況につきましては、地域の特性であったり、あるいは事業所規模であったり、また事業形態によって様々だというふうに認識をしていますし、 これまでの調査においても特に中山間地域等の事業所では人員不足にくわえて訪問回数の減少などに伴う 経営環境に課題を抱えていることが明らかになりましたので、 現行の訪問介護の介護報酬の体系では十分に対応することが難しい状況が総称しているものと認識しております。こうしたことを踏まえまして今回の法案による制度改正によりましては、 包括的な評価の仕組みの活用などによりまして、事業所の経営の安定を図る。また経営の予見性を高め地域の訪問介護サービスの維持確保を図ることとしているところであります。 令和6年度の改定におきましては訪問介護の収支差率が他のサービスに比べ良好であったことを踏まえまして基本報酬を見直すと同時に介護職員の 処遇改善に充てる加算措置は他のサービスに比べ高い率といたしましては職員の処遇改善が図られたものと考えております。 一方でですね今しがたも少し申し上げましたがやはり訪問介護事業者の経営状況につきましては、地域の特性であったり、事業者規模、事業形態これ様々でありますし、 また報酬改定後も長引く物価賃金の上昇に加え依然として厳しい人手不足等の状況が続きまして厳しい状況にあると認識をしております。 その意味で前回の改定においては、こうした特性などをですね、十分に考慮しきれなかった、そういった面はあろうかと考えておりますがそうしたことも十分踏まえまして次期改定等におきましては、 経営状況などをきめ細かく把握した上で適切に対応していきたいと思いますし、また今回の報酬単価の設定等についてもですね、 そうした観点を踏まえしっかり対応していきたいと考えております。石橋通宏くんがなかなか長々と答弁されましたけどね。 重ねて聞きます前回の訪問介護報酬マイナス改定失敗だったと、申請だったと現場の皆さんに大変なご迷惑をおかけしたということでよろしいんですね大臣、それをちゃんと言ってください。 上野厚生労働大臣はい今から申し上げました通り訪問介護事業所の経営状況は、 まさに地域の状況であったり特性であったり事業形態によって様々であるので6年度改正においてはこうした特性など、あるいは 物価高騰賃上げの状況なども踏まえてですがそうした特性などを十分考慮しきれなかったという面があろうかと考えておりますので今後はそうしたことを十分踏まえてしっかり対応していきたいということを申し上げさせていただき 石橋通宏くんは大事に正直に謝罪すべきだと思いますよ。我々さんがそのことはこの場で指摘をしたんです。 指摘をしたのに大丈夫だと言い続けてきたのは厚労大臣ですよ。そのことは真摯に、いや、ごめんなさい自分じゃないって言わないでくださいよ。いや本当に 厚労省がこの場でそれを散々言ってきた加算をつけました。大丈夫ですとでも大臣がいみじくもおっしゃった通り、 全国平均で財務省から、いや収集車がいい状況だから下げますって。そんなことしたら、多くの事業者は大変なことになるといいってきたじゃないですか大臣まず 今回の様々な提案していただいているけれども、前回の反省、これまでの反省、それに立って、大臣聞いてますか。 反省に立って、ね、真摯にこれまで対応してきたことは間違いでしたと いうところから始めないと、ちゃんとした対応できませんよ大事だから聞いてるんです。そのことはきちんとね大臣、しっかりと反省局に立って、じゃあどうしていくのかと いうことで、建設的な議論をしていかなければいけませんから、重ねてそのことは大事にしっかりと肝に銘じていただきたいと思います。その上で、 影響大きく、一つは特定地域中山間地人口減少地域の特定地域、これ、この間もずっと議論をさせていただいてまいりましたまずは、 この問題は黒田局長尾家ですけれども、かねてから厚労省の担当の皆さんと真摯に 現行の制度上の問題課題、現行のね地域加算等々では、中山間地とか、人口減少地域とか、離島2次離島3次離島とか、 そういった件現場の状況が反映できないという問題で、島根県の雲南、そして奥出雲、八杉 担当の皆さんに入っていただいて、現場の声、実態を調査をいただいたことは感謝したいと思います。それを踏まえて、この間議論してきていただいて 今回こういう提案が出てきたということについても、あの前向きな議論として評価をさせていただきたいというふうには思っております。 ただ、これまでのあの議論も踏まえてですが大臣改めて今回、中山間人口減少地域特定地域制度 これを導入することで、包括払いを導入することで、今こういった地域で懸命に頑張っていただいているサービス提供事業者の皆さん、 経営は良くなるんですね。収入改善されるんですね。そこで担い手として頑張っていただいてる皆さんの 処遇は改善されるんですね。そのことをまず大臣明確に答弁してください。上野厚生労働大臣 はいまずいみじくも今委員からご指摘があった通り現行制度下ではですね、なかなか対応ができないサービスの維持確保が課題を抱えていらっしゃる。中山間や人口減少地域 こうしたところにおいて制度上の対応を行うということで今回法律の改正を提案させていただいているところであります。特定地域サービスにおいては包括的な評価の仕組み 2の活用によりまして事業所の経営の安定に繋がると考えておりますし、 また具体の報酬設定に当たりましてはまさに中山間人口減少地域における個別訪問型のサービス提供の実態これを十分丁寧に把握をした上で標準的な利用形態をもとに報酬設定を行うということを考えております。 また特定地域居宅サービス事業事業の方でございますがこれは市町村が介護保険財源を活用して近隣市町村からの移動経費なども含めて 事業費として支払うことが可能となるものでありますこれらによりまして事業者にとっては、 移動時間等の地域の実情を踏まえた報酬や事業費が確保され、安定的かつ予見性のある経営が可能になると考えております。 また事業譲受事業者に従事する介護事業従事者にとってもこうした改革はですね、雇用の安定や処遇の改善にも資するものだと考えています。石橋通宏くん 経営は安定するのだと、収入は確保されて、経営は安定されて従事者の皆さんの処遇は改善されるのであると 大臣重ねてもう一度、それは確実にそうなるのであると、ここで大臣補償していただけるということでいいんですね。 上野厚生労働大臣はい。まず事業者の経営につきましては安定的な経営が確保できるように余計可能性などが非常に向上するということはまず間違いがないというふうに考えております。 またそうした経営の見通しが立つことによりまして、介護事業従事者にとっても雇用の安定や処遇の改善にも資することになると考えておりますし、 まさに処遇改善につきましては、令和9年度の改定に向けてですね、物価等の状況を十分勘案しながらしっかりとした対応できるように努めていきたいと考えています。石橋通宏くん いや大事そうはおっしゃいますけど、あの資料の3、先日火曜日の参考人質疑の際に、三原参考人から 特定地域のメリット、そして想定されるデメリットとして、こういった具体的にいくつかの視点に分けて、デメリットが指摘をされております。 総論的に結論を言えば、今後の制度設計次第だよねと制度設計次第では絵に描いた餅に終わる可能性もある。 制度設計次第では大臣が言われたような形になり、なるかもしれない。全ては制度設計次第ですとダニ予見可能性も何もないんです。 全ては制度設計次第ということが大事今ここで重ねて私がお聞きしているのはね。 これは確実に今いろんな地域事情で、中山間地もある。人口減少地域もある。中山間地って言ったって、どこどこの県の中山間地と他の県の中山間地 それぞれ全く違う事情がある離島、2次離島、3次離島、全然違う事情がある。これ全ての地域の きめ細かな実情状況を勘案していただいて、そういった全ての地域地域に対してきちんと事業者の 収入の安定経営の安定、従業者の皆さんの処遇の改善が必ず実現できる制度設計になるのであると 大臣の責任においてそうするのであるということでよろしいですか。上野厚生労働大臣 はいまず、先日の参考人質疑で三浦さん工認から指摘をされました。想定されるメリットを、失礼しました。三原参考人からご指摘をいただきました。 想定されるメリット、そして想定されるデメリット、両方をご提示をいただいたところでございまして、まさにですね、想定されるデメリット、こうしたものにしっかり対応するということが我々にとっても 非常に大切なことだと考えておりますこのデメリットにつきましては利用者事業者、自治体、被保険者といった多岐にわたる観点から、 お示しをされたものでありますのでそうしたことを十分踏まえてですね、今後の制度設計に当たりたいと考えております。 具体的な制度設計を行うに当たりましてはまさにそうした介護事業者、自治体、利用者また被保険者などを現場の関係者が参画をしていただく関係審議会において、 ご議論いただくこととしております報酬上の評価、詳細な配置基準制度運用後のサービスの質の確保の仕組みなどにつきまして厚労省からお示しをすることになりますが、 そうした様々な懸念点も含めまして、関係者のご意見をお聞きをしながら丁寧に検討してまいりたいと考えております。 石橋通宏くん、今ちょっと関係審議会について触れられたのでちょっと若干前後しますが、このね、制度設計に向けた議論のプロセスね。 その後のPDCAもそうかもしれませんが、そこにはまさに今回の特定地域を対象となる。そういった地域の中山間地 2次離島32頭、僻地人口減少地域、そういった様々な様々な多様な実態状況を 現場のね、必死で担っていただいている中、従事者の皆さん、施設の皆さん、自治体の皆さん、 そういった皆さんが参加参画をする場で議論がされるということで、大臣よろしいですか。 上野厚生労働大臣はいまず今回の制度改正に当たりましてもまさに長崎県の離島におけるサービス提供の実態等につきまして、県庁等からヒアリングを行って議論を進めてまいりました。 本法案を成立をさせていただいた再場合にはですね、制度設計の更なる具体化に向けまして、現場の実情を踏まえた内容になるように関係審議会において、 対象地域の自治体や介護事業者、従事者など、現場の関係者からご意見をいただくことも含めまして、 関係者とも相談の上検討を進めていきたいと考えております。石橋通宏くん冒頭申し上げた通り、そもそものプロセスの中でね、 厚労省の担当の皆さんが、島根県の雲南や奥出雲や八杉や現場に入っていただいて、現場の実態実情ヒアリングしていただいたことは、先ほど言ったように評価をする。 だから大臣今答弁いただいたように、今後ね、具体的な制度設計をする中で、まさにそういうね、 現場の実態状況の中で頑張っていただいてる当事者の皆さんがしっかりとね声を上げて、それが報われる形を作っていただきたい。大臣先ほどの答弁、是非やってください。 それは我々もモニターウォッチ押して、本当にそういう形で制度設計がされるのかということは、見ていきたいと思いますので、是非約束として果たしていただきたいということをお願いしておきます。 その上で、やはり改めて今回包括払いに対する三原参考人もおっしゃっていた通り、期待がある一方で、基準緩和 について、これやっぱり基準緩和がおかしな方向に行ってしまうと今も人手不足の中で、 従事者の皆さんが本当に過重労働そしてそれがなかなか処遇にも評価にも反映されないという中で、懸命に頑張っていただいているのに、 基準が3緩和をされることで、さらに負担が増して、いやもうさすがに続けられないと言って離れてしまわれたら、 さらに、人手不足が深刻化してしまって、サービス低下、提供できないという悪循環に陥ってしまうという懸念が強く、 衆議院でも参議院でも示されてきました。大臣重ねてお聞きしますこの基準緩和絶対にそれが過重労働に繋がってはいけない。 繋がせないのだと絶対にサービスの低下に繋がってはいけないのだということで、それは絶対にそうしない。 大事に約束していただけますか制度的にそれをどう担保するんですか。上野厚生労働大臣まず制度の導入に当たりましてはサービスの質の確保 また職員の負担への配慮これは大変重要だと考えております。 現行の現在約200の保険者で実証されております現行の基準該当サービスの取り組みなどを踏まえてICT機器の活用やあるいはサービス事業所間での連携 管理職管理者、管理者や専門職の常勤専従要件夜勤要件の緩和などを行うことを制定想定をしております。本案が成立をした場合には国において人員配置に係る従うべき基準を を設定することを予定しておりますが、その具体的な内容につきましては例えば管理者や専門職については基準該当サービスにおいて、 管理者の常勤要件や専門職の配置数を弾力化している例、これを踏まえまして事業所規模の縮小に伴い管理運営上に支障が生じない。 そのことを前提に検討を行っていきたいと考えております。またサービスの質の低下に関しましては、 やはりその保険者である自治体が事業所と連携をしていただいて、随時サービス提供の状況の確認を行っていただきたいと考えておりますし、またケアマネを始めとする地域の関係者の外部の目が入るこうした仕組みも 導入する必要があろうかと考えているところでありますいずれにいたしましてもそのような点につきましては先ほど申しました関係審議会において、 関係者の皆様のご意見も十分お聞きをしながら丁寧に検討を進めてまいります。石橋通宏くん あの重ねてこの点極めて重大な課題だというふうに思います。大臣も今認識を示していただいたと思いますがもう絶対に現場に更なるむしろ負担をおかけして、そしてサービスが提供できなくなるような事態は、 絶対に真似招いてはいけないということだと思いますので、この点については我々も引き続き大臣今後の対応についてはしっかり見ていきたいと思います。 その上で、先ほど大臣にもちょっと離島の話も触れていただきました資料の4先日私も沖縄県の 竹富町の黒島というところを訪問してきました。いわゆる32次離島3次離島と 言われるところでありましてこれ竹富町の島々ですけれども、黒島というのがありますが、ここも既に一つあった事業所さんがたたんでしまわれたので、 黒島は今事業者がおられません。この辺りの島々のサービスを受けておられる方々多くは、石垣島の 事業者さんが石垣島から離島フェリーに乗って島島渡り歩いていただいてサービス提供をしていただいています。 西表左の大きな島ですね。西表は、実はコールが二つありまして 夏場はこの上の江原くんの航路これが生きているので、 これを使っていくと、この西表の上の方のサービス提供については、石垣島から行っても1時間1時間半片道それでもそれぐらいかかるわけですが提供できるんですけれども これ波が高くなるとこの航路が止まるそうなんです。そうすると、南の大原港ルートで西表に行って、陸路南側から北側まで 移動するこれ50分から1時間近くかかるそうです行ってサービスを県民に提供していただいていると ということになりますと、本当に人を1人のサービス提供で片道2時間から3時間だから、往復で5時間から6時間 ぐらいの時間がかかるということで頑張っていただいているという話を事業者さんから直接伺いました。 大臣例えば、今回の包括払い制度を含めてね先ほどきめ細かくと言っていただいた。例えば夏場で、それでもまだ上原港で使って 1時間から1時間半片道でも冬場は2時間から3時間かかる。こういったね、状況事情を しっかり勘案をしていただいて、そして今、燃料費の高騰、物価高騰、これ本当に費用高騰で大変なことになっている。 こういったことも大事全てきちんと丁寧に現場の実態状況を勘案していただいて、今後も安心して こういった島々でお過ごしお暮らしをいただいている利用者の皆さんが、これからも住み慣れた地で安心して過ごしていただけるように介護サービス 提供されるようになるのであるということで大臣よろしいんでしょうか？上野厚生労働大臣はい 離島における訪問介護につきましては今委員から御指摘をいただいた通り、様々な困難な状況に直面をしながら、 市にサービスの提供に励んでいただいているものだと考えております。移動コストが高いことあるいは効率性の確保が困難であることなど、特有の事情が生じて全国一律の報酬をベースにした対応では運営が厳しく、 サービス基盤の維持に当たっては課題になっているそうした声を多数寄せられているところであります。こうした特有の事情への対応も踏まえ、本法案では、 中山間人口減少地域に特化した仕組みとしてまず特定地域サービスによって中山間人口減少地域に存在する。 事業所の運営状況をベースとして、移動コストも勘案した包括的な評価の仕組みを導入可能とし、安定的な収入を確保することとしております。さらに、 利用者の減少等によってなお対応が難しいそうした地域においては通常の県域を越えて訪問する際の経費など離島へのサービス提供に係る追加的な経費についても、 市町村が介護保険事業を活用した特定地域居宅サービス等事業により支援することを想定をしているものであります。 法案が成立した場合には離島に所在する事業所の収支状況について決算データなどに基づいて丁寧に把握をした上で、 具体的な単価設定事業の設計について関係審議会において議論を進めていきたいと考えています。石橋通宏くん現場行ったときに、制度あってサービスなし 保険料払ってサービスなしこれでは本当に市長にも進んでいけないという現場の声を聞かせていただきました。 大臣、今回の制度現場は期待をしています。是非今大臣が言っていただいた通り、現場の実態実情をしっかり勘案をして、 これからも継続していただける状況を作るのであるという約束を、是非しっかりあの制度設計の中で反映していただいて 果たしていただきたいということを重ねてお願いをしておきたいと思います。その上でちょっと有料老人ホームの登録制度ケアプランの話もしたかったのですが、 時間の関係でちょっと順番入れ替えて、先に従事者の処遇改善問題について触れたいと思います。もう、 今回もね、今の包括払い新たな地域、特定地域制度も含めてなんですが冒頭申し上げた通り、前回の 訪問介護報酬のマイナス改定、そして加算の加算だ大丈夫なんだと厚労省言い続けた。でもやっぱり賃金は上がらないね。 これ、今日もまた資料で改めて、資料の6、介護従事者の皆さんの推移これ利用者はどんどん増えておられるわけですけれども、 これ明確にこれもう職員数は頭打ちです。全く伸びていないという状況、現場の実態 おわかりになると思います資料の7、これ厚労省がこの間ずっと出してきた今後の必要数の推計ですけれども、 基準年度2022年度が215万人と言っておられますが、直近のさっきの資料の6、見ていただければ減ってますので 今これ212万人ちょっとという状況であるとすると、増えるどころか減ってるわけです。でも大臣今後これだけの数の 従事者の皆さんが必要であるとどうするんですか。大臣、この確保 それができなかったら、今回提案いただいていることも全て絵に描いた餅に終わるのではないか。という危機感は、大臣当然お持ちなんだと思うんです。ところが資料の8介護職員の皆さんの賃金推移 縮まってないじゃないですか大臣 いやこの間頑張ってあげてるんだ、すぐ改善できてるんだと言いながら、やっぱりこれだけの全産業平均との格差縮まらないじゃないですか大臣縮まらなかったら、ね。 現場で頑張っていただいてる皆さん、でももうこれ以上続けられないと言っておられる皆さん。本当にもう離れますよ大事 まず大臣この状況実態について、厚生労働大臣としてどのような問題認識をお持ちか。まずは聞かせてください。 上野厚生労働大臣はいまず、地域の実情に応じたサービス提供体制の確保、福祉人材の確保 これ喫緊の課題でもございますし、中長期的な視点からも大変重要な課題だと考えております。そうした認識のもとで今回の法案におきましては包括的な支援体制を構築すべく、 所要の法的措置を一体的に講ずるものだとこうするものでございます。今般の法改正の内容も踏まえ特に介護報酬上の対応として処遇改善の取り組み これもあわせて着実に進めることが非常に重要であります。介護報酬上の対応としては他職種と遜色のない処遇改善に向けまして、 令和8年度臨時の報酬改定を実施したところでございますがこれにつきましては最大月1.9万円6.3%の賃上げを実現する。 見込みでございましてこれにつきましてもしっかり対応していかなければいけないところであります。また令和9年度の定例改定におきましてもですね、 まさに介護分野の賃上げ経営の安定、離職防止、人材確保そうした観点からもですね、やはり物価や賃金の上昇などを適切に反映した上で必要な対応をとっていくことが大切だと考えております。 石橋通宏くん大臣は3%っておっしゃった。 今世の中5%6%7%っていう賃上げがある中で、6.3。はい。6.3%で、かねてからここで申し上げている通り、 今現実にこれだけの全産業平均との差がある。追いつき追い越せじゃないと駄目だとだから大臣からは、今回のね、臨時改定 さらには来年度の、また書いて、そこも含めて、大臣、向こう何年間かで必ず介護従事者の皆さんの処遇を 全産業平均に追いつきますと、大臣ここで言っていただけますか。上野厚生労働大臣。はい 私どもとしては先ほど申しましたが多職種の存在職種と遜色のない処遇改善に向けて向けてこれからも取り組んでいきたいというふうに考えております。 なお具体的な目標の在り方についてはですね、他産業との人材の引き合いの状況や職務内容職責、 私立や専門性なども踏まえた多角的な検討が必要だと考えておりますので一概には申し上げられないと思いますが、先ほど来申し上げている通りですね、物価賃金の上昇等も十分踏まえた上で、適切な対応をとっていきたいと考えております。 石橋通宏くんなので、全産業平均追いつくんですか。追い越すんですか。 大臣の決意として、それを確実にやりますというメッセージを、メッセージを今本当に日夜頑張っていただいている全国の従事者の皆さんに 大臣からの決意としておっしゃっていただけるんですかいただけないのですか。 上野厚生労働大臣はい先般の期中改定でもそうでございますが1回1回の改定においてですね、しっかりと目標を立ててやっていくことが大事だと考えております。+他職種と遜色ない処遇改善これからしっかりと取り組んでいきたいと考えております。石橋通宏くん 今の大臣の答弁で全国の皆さんがどこまでそのメッセージを前向きに受け止めていただけたか。決意としては弱いのではないかと いうふうに正直思います。重ねてもうこれ以上続けられないと言って今、現場から ね資格を持ちながら、本当にこれまで頑張っていただきながらでもお辞めになっている方々がおられる現実、大臣わかっておられるのか。本当に介護という極めて大事なね。 サービスをこれからも維持していくそのためには従事者の皆さん担い手の皆さんが安心して続けていただけるだけではなくて、 若い世代の皆さんがこの分野にやりがいと希望を持って入ってきてもらわないと駄目でしょ大臣それが大臣のメッセージなんですよ。 出なかったら入ってきてくれませんよ。うなずいていただいてるけどだから大臣のメッセージが必要だと いうことを重ねてお願いをしているわけです。資料の9、有効求人倍率はもう皆さんも重々ご存知の通りです。これだけの有効求人数がありながら、もうこれだけ求職者 がとどまっている中で、有効求人倍率は高止まりの状況が続いてしまってます。こういう実態実情 若い世代の皆さんにどうこの大切な分野に希望を持って入ってきていただけるか、大臣、これ厚生労働省の本気の頑張り次第ですが 口では駄目で、ちゃんとしたそれを実態実情制度として示していかないと駄目だということも重ねて申し添えておきたいと思います。 最後残りの時間で資料の中、これも 風かねてから大臣問題意識は共有させていただいてまいりました。今申し上げた通り、これからどうやって若い世代の皆さんに、この大切な介護分野目指していただいて、これから支えていただけるか。 そのために抜本的な処遇改善、働き方の改善、キャリア形成、社会的な評価、認知これを トータルで上げていかないといけないということもずっと申し上げてまいりました。資料の中、介護福祉士養成校 これ残念ながら養成校も閉鎖に追い込まれています。定員数はどんどん減っている。でも、定員が充足されていない。 施設が増えてしまっているのですが、これ数字見ていただけるとおわかりの通り、ここにきて若干 定員の充足数が上がっています。上がっているのは全て外国人留学生の方々です。もう、 数として見ていただける通り、外国人留学生の方々がかなりの数増えていただいておりまして、そういった方々が今養成校でも 毎日頑張って勉強していただいて、資格取得のために努力をいただいております。前回も一般質疑のときに申し上げました。 こういった外国から日本で来ていただいて学んでいただいて、資格を取得をする生活をする。 そういった方々が安心してこれからも来ていただける環境を作っていかないといけないというふうに申し上げました。大臣、今回多くの皆さんが国家試験の これ義務付け、経過措置をさらに結局延長することになった。それに対する懸念をこれ延長すべきではないと いう強い意見もある。その中で大臣計画を延長してしまったことについて、マイナス影響考えておられますか。 どうやってこの分野で大切なね、皆さんにこれからも安心して担っていただくそしてサービスを提供を受けていただく。 そのために経過措置の延長というものがマイナスになるのではないかという心配に大事にどうお答えになりますか。上野厚生労働大臣 はい委員からお示しをいただいた通りですね、外国人留学生数が大変増えている状況でもございます。このためこれまで外国人材への外国人介護人材の支援につきましては、 海外現地への働きかけやまた海外現地での介護事業者の採用活動経費への補助また定着支援また介護福祉士資格支援取得の支援として、 多言語による学習教材の作成など様々な取り組みを行っているところでありますこうした取り組みを進めることによりまして、外国人留学生の方が 介護福祉士国家資格国家試験に合格できるように、しっかりを支援することが大事だと考えておりますし、逆にそのことは 今後国家試験に関する経過措置を必要としない環境を整備することに繋がっていくものだと考えております。いずれにいたしましても今しがた申し上げましたような取り組みまたさらに事例の分析収集や展開 日本語教育の更なる充実など各般の施策を進めることによりまして外国人材の方が介護福祉士の資格取得を取得をして、 介護現場で長く活躍していただけるような環境作り、我々もしっかり応援をしていきたいと考えています。 石橋通宏くん大事そうおっしゃるけど、国としての責任をどこまで現場果たしていただけるか結局現場丸投げ現場にお願いをして、現場を必死で頑張っていただいています養成校も含めて、 だから国としての責任をしっかり果たしてください。養成校に対する支援、自治体に対する支援、そういったことも含めて、環境整備さっき大臣言っていただいたことを 国として厚労省としてきちんと責任持って、関係省庁と連携してやっていただきたい。あの時間が来てしまいましたが、資料の11には 外国人介護人材の受け入れの様々なルート今の在留資格の制度も極めて複雑で、極めていろんなルートで来ていただいている。でも、現場ではね。 サービスを受ける側の皆さんは、どういった資格で来ていただいているかは、実はあまり関係なくて大切なこの画面になっていただいてる皆さんだからそれぞれにおいてきちんと 外国籍の方々が今後もこの大切な分野で一緒に担っていただける環境を作っていってほしいと いうことを重ねてお願いし、我々も具体的な提言提案もまたさせていただきますので、大臣しっかり受けとめていただいて、前進させていただきたいそのことをお願いして、今日の質問を終わりにさせていただきます。ありがとうございました。"
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      "name": "田村まみ",
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      "text": "田村まみくん国民民主党・新緑風会の田村まみですよろしくお願いいたします。参議院の本会議の質疑に続いての質問になります。 高齢化に伴う医療介護需要の伸長と医療介護従事者の減少によってサービス提供そのものが困難になっている課題に対して、今ほど石橋 議員からもルールご質問ありましたそういう中で、処遇改善これ大前提です。この後私も質問しますし、 正直本会議場で人材の必要数不足数をどのように把握して分析していくのか全産業平均に追いつかないこの賃金をどうしていくのか。 永遠に処遇改善が必要だと言いながら、全産業平均に追いつかない。また、予算確保がそれぞれ投資ができない状況の中で介護事業者に ICTの活用によって生産性の向上性をまた本当に配置基準等々厳しい状況だって言ってるのに、 この効果測定が難しい職業の魅力向上の発信これじゃ無理なんじゃないかっていうことで、どうやって対応するんですかって本会議で質問したんですけども 引き続き処遇改善、魅力向上、生産性向上大事です。いやそれ大事だってわかってるから。でもそれができてないっていうことを指摘したのに 明確な答弁いただけなかった。繰り返しの答弁だったということでとっても残念に思っています。 そういう中で実は国交大臣、国交大臣にも私来ていただいて質問をさせていただいたんですね。都市政策、住宅政策による 誘導策、これを用いてやはりサービス提供の集約化や効率化 これももちろん地方創生、国土を守るための離島国境離島の住民の生活環境維持も重要ですけれども一方で、サービスの質を担保しようと思ったときのもう一つの政策として、 この住宅政策、そして都市政策、ここやっていかなきゃいけないそういう思いで国交大臣厚労大臣に認識を買った。伺ったのがかつて コンパクトシティ政策と呼ばれていたコンパクトプラスネットワーク形成 ここの支援の中でも健康医療福祉との連携、これについて明確に書かれていましたのでここについて質問しました。今日国交省参考人にもお越しいただいておりますありがとうございます。 このコンパクトプラスネットワークのための計画制度のうち、都市機能と居住の集約誘導するための立地適正化計画の対象として、福祉施設、医療介護施設等の立地促進をする。 図るというふうに書かれておりますここで示している施設について伺います。いわゆる老人ホームと呼ばれるような介護保険等で定める。 小規模多機能型居宅介護介護付き有料老人ホーム、介護付き有料老人ホーム住宅型有料老人ホーム、グループホームといった高齢者向けの 住まいや施設、これも含まれるのか特に施設と呼ばれるものじゃなくて住まいというところの集約もこの 医療介護というようなところの文脈のところで対象になっているのかというところをご説明ください。国土交通省出口審議官はい、お答え申し上げます。 立地適正化計画制度におきましては医療や福祉といった都市機能の街中への誘導を図るためこれらの機能を提供する施設を誘導施設として位置づけ各種の誘導策を図ることとしております。 ご指摘の介護保険等で定める小規模多機能型居宅介護、介護付き有料老人ホームなどの福祉機能が提供されている。 施設につきましては、立地適正化計画における誘導施設として位置づけることが可能であるというふうに考えてございます。 なお各自治体の計画の中で具体的にどのような施設を誘導施設として位置づけるかにつきましては、これは施設の立地状況など地域の実情に応じて自治体の方で適切に判断されるものと考えてございます。 田村まみくん。はい、ありがとうございます。 その上で令和6年厚生労働省の告示第18号で出された介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針では他の計画との関係のうち、市町村介護 保険事業計画は高齢者住居安定確保計画 賃貸住宅供給促進計画、住宅セーフティネット法のところですね。そして生涯活躍のまち形成事業計画、地域再生法等 との調和が保たれることというふうに告示が出されております。 他方で昨年の臨時会で成立した医療法等の一部を改正する法律では、医療介護の連携強化、これ大きな柱として、私達改正法案を議論させていただきました。 具体的にはこれまで市町村が担っていた介護福祉政策についても都道府県が定める地域医療構想に市町村が定める地域包括ケアを補完包含していくことで、計画策定等に都道府県がしっかり関与していこうということになってまいりました。 その上でなんですけどもこのコンパクトプラスネットワークではこの先ほど適用になるといった立地適正化計画は市町村が作成するということになっていて、この この計画の所条文上では都道府県の関与ということが書かれていないんですね。 そういう中でいくとこのコンパクトプラスネットワークの中でも、地域公共交通計画なんかは市町村、都道府県の作成っていうふうに国交省の中でのご判断だと思うんですけれども、都道府県が関わる政策ノース 計画もあるわけなんですね。 ですので是非厚労省としてもこの医療介護分野、都道府県の関与が読み取れるように、しっかりと国交省にもこの立地適正化計画というところに市町村しか今作成することになってないんだけども都道府県の関与を求めるべきだと考えますが、いかがでしょうか？黒田老健局長 お答え申し上げます。 先生ご指摘の医療介護とそれから住まい居住等の都市計画との連携が非常に重要でございます。現行の基本指針の中でも、先ほど先生をご紹介いただきましたが、医療介護の提供体制の整備を、住宅や居住に係る施策との連携も踏まえつつ、 地域ごとの将来の姿や課題を踏まえたまち作りの一環として位置づけていくことが重要だと いうことになっておりまして、介護保険事業計画、これ市町村が定めます、あるいは都道府県が定める介護保険事業支援計画の策定に当たってまして、住宅担当部局や交通担当部局等と連携して、 必要な施策に取り組むということが書かれているところでございます現在、令和9年度からの第10期介護保険事業計画あるいは支援計画に向けまして関係審議会において、 基本指針の見直しの議論を進めているところでございますが、この中で、さらに市町村が介護保険事業計画の策定に当たり、 調和図る計画図るべき計画として、ご指摘の立地適正化計画を明記をするということを検討しております。 これによりまして、今後都道府県の関与のもとで、市町村が介護保険事業計画を策定する。あるいは都道府県が介護保険事業支援計画を策定するという中で、 立地適正化計画との関係というものが明確に意識されるということを想定をしておりますし、広域的な取り組みが求められる医療介護の提供体制の整備との整合性の観点から、 計画の作成に当たりまして都道府県が市町村に対し、より緊密な連携支援を図ることが重要であるということをお示しをするということも併せて検討してまいります。 こうした取り組みを通じまして、医療介護サービスの提供体制の確保に当たり、都道府県と市町村が連携をして、 まち作りに関する取り組みとの調和が保たれたものとなるようこの部分の取り組みを強化をしていきたいと考えております。田村まみくんはい。ありがとうございます。 その上で改めて出口審議会にお伺いしたいんですけれども今年の3月18日予算委員会でも私高市総理に質問させていただいて 施設から住宅というところだけにこだわらずに集中運用により集中により、必要な介護サービスを 効率的に包括的に提供していくべきだという質問をさせていただいたんですけれどもこの コンパクトプラスネットワーク形成支援チームの会議というのが昨年の4月から開催がされていません。チーム会議の持ち方状況というようなところを国交省の方でもお考えがあるんだというふうに思うんですけれども、分野ごとの政策の 重要性や緊急性を鑑みて、 この今回の議論、厚労省でのこの社会福祉法の議論をもう一度ちょっと見ていただいて、医療介護分野については政務レベルに引き上げて、連携してしっかりとまち作りのところで医療介護分野し進めていくっていうところを、あの検討いただきたいんですけれどもいかがでしょうか？ 出口審議官お答え申し上げます。 先生ご指摘のコンパクトプラスネットワーク形成推進チーム会議でございますが各省庁の十分な連携のもとで、コンパクトプラスネットワークの形成に向けまして実務的な対応を進めるため、12の関係省庁が一堂に会して開催をしているものでございます。 関係省庁とは日頃から協議調整をしております中で近年はおおむね年に一度のペースで開催をしているものでございます。 この会議におきましてはこれまでも分野別の支援政策集を策定公表するとともに、 例えば、厚生労働省さんにおきまして都市機能誘導区域等への介護施設等の集約再編を行う場合に、整備費用支援対象とするといったような、などの実行事業執行面での連携も図ってまいりました。 こうした取り組みの結果人口減少等が進んでおる中でございますが、 介護福祉施設を町中に誘導する自治体、Eの約8割におきまして、街中におけますこれらの施設の数が維持または増加をしているというところでございます。 介護福祉機能の維持充実に寄与しているというふうに考えてございますこうした状況を踏まえましますれば実務面での連携というのを無理とするこの会議の実効性は確保されていると いうふうに考えておりまして現時点では会議メンバーの引き上げということは想定をしておりませんけれども、 先生ご指摘を踏まえまして医療介護分野におきますコンパクトプラスネットワークの形成が一層進みますように厚生労働省は初め関係省庁との連携をさらに深めてまいりたいというふうには考えてございます。田村まみくん はい。まち作り全体ということですので課題認識はいただけたとは思うんですけれどもやはり厚労省側からのしっかりとした働きかけが私は 必要だというふうに思っております大臣に伺います。先ほど 黒田あの局長の方からも一部ご答弁あったというふうに思いますけれども、この自治体による介護保険事業計画の策定に当たっては、 この本法案の内容も踏まえつつ住宅交通担当部局と連携するまち作りに関する取り組み長は保たれるように取り組むと本会議でも答弁いただきましたけれども、あの実務レベルであの 導入したところは8割がた進んでるっていうけど、ほ全体でのその見直しみたいなところにしっかりと組み込まなければ私はこの今の介護人材の確保というところが先ほど挙げた3点だけでは到底追いつかないというふうに思っていますので この収集に関してのところの取り組みについて、もう具体的な取り組み、改めて大臣の ご決意含めてご答弁いただきたいというふうに思います。上野厚生労働大臣はいありがとうございます。まず自治体レベルにおきましては先ほど局長からも答弁がありました通り、 介護保険事業計画と立地適正化計画の調和を図るということを今後明確化をしていくとそういった方向で検討させていただきたいと考えております。 それに加えまして政府の省庁レベルの話で申し上げますと、先ほど来お話がある通り、 コンパクトプラスネットワークの取り組み推進に向けましては、この形成支援チームに厚労省も参画しておりまして、先ほど国交省からも少し答弁がありましたが、 立地適正化計画の中の都市機能誘導区域等に介護施設などの集約再編を行う場合には整備費の支援対象とするということを令和7年度から実施をしているところでございます。 こうした施策これからもしっかり取り組んでいきたいと考えておりますし、またそれに加えまして、本法案におきましては、市町村による介護保険事業計画の策定にあたって、 有料老人ホームなどの入居定員総数を勘案することを盛り込んでおりますのでこれを通じてまち作りと連動した形で将来にわたる介護サービスの確保を図っていく。 また高齢者の移動手段の確保が難しい地域については複数の介護サービス事業者による事業所による共同送迎や送迎車両の空き時間を活用した、例えば地域の高齢者の若い者など支援 相手の移動支援など様々な取り組みがあろうかと思いますのでそうしたことにつきましても厚労省としてしっかり後押しをしていきたいと考えております。 いずれにいたしましても住宅交通まちづくりなどの分野において、省庁間の連携をさらに強化をすることは大事でありますので、先ほど王委員からも御指摘ありましたが、厚労省としてもですね、 国交省への働きかけをさらに強められるように努力したいと考えています。田村まみくん はい。医療介護の連携していくっていう中でいけば人々の暮らしも必ずまち作りの中で重要となっていきますので、そのそれぞれの計画これから立てていくタイミングですので、是非あの後、今のご決意のもとに動いていただきたいと思います。 ここで出口審議官質問ありますので、委員長ご配慮お願いします。はい。出口審議官におかれましてはご退席いただいて結構です。ありがとうございました。 田村まみはい。ありがとうございます。資料1をご覧ください。 これN C C Uという職能別の介護の労働組合のところからいただいた資料になっております。これケアマネージャーの処遇賃上げについて私も伺いたくてこれを準備しました。 2012年に介護職員の処遇改善加算が始まり、その影響が出てくる2013年ここまでは、ケアマネージャーまだ 一番高い勝負でした全産業平均はもちろん、そのときも超えていない状態です。主 こういう中で、介護人材の確保ということで処遇改善加算や特定加算ベースアップ加算 この辺が拡充はされていて全体の賃上げは進んでいるんですけれども、この処遇改善加算の対象外であったケアマネの賃金 これが介護職特に管理者の賃金より低くなっているというのがグラフで見てとれるかというふうに思います。そしてまた今回の補助金臨時改定でケアマネもかろうじて対象にはなりましたけども、多少 復習は1万7000円までの措置がありますけれども、ケアマネ1万円にとどまっている状態です。 下の数字のグラフ見ていただいて、一番右下は全産業平均で15.5%の増加率2013年から2025年までの数字です。しかし、1個上のケアマネージャーのところ 2013年から2015年、25年7.7%しか上がっていない。他の職種は、 見ていただいたら23から43のところの数字で、増加率なってるわけなんですね。ここまでケアマネージャーの賃上げが他の職種に 比べてされていないというところがこれでわかるというふうに思います。もちろん 限られた数の母数の中での数字ですし、もちろん組合員が入れ替わることがあるのでちょっと上がったり下がったりはあるんですけども傾向値として見ていただければというふうに思いますし是非この数字国としても調べて欲しいんですよねかもちろん。 絶対値として、ケアマネージャーの賃金他に比べて、介護職員として高いのかもしれないけれども こんなにも上がっていない。しかし今回の改正の中中では、ケアマネージャーの確保 そして資格保持者が職の発揮してもらわなければいけない改正がたくさん出てきてるわけですよね相談支援もそうですしケアプランの有料化、こういうことも出てきてるわけなんです。 ケアマネージャーの確保や、しっかりと環境整備整えていくためにも、今後のこのケアマネージャーの処遇改善についての大臣のお考えを伺いたいと思います。一番最後の通りです。 上野厚生労働大臣はいまさにケアマネの方の皆さんの人材確保を喫緊の課題だと考えております。 他産業あるいは土木業の他職種に見劣りをしない処遇を確保することまたその専門性を生かして個々の利用者へのケアマネジメント業務に注力いただく。 そうしたことが大事でありますので負担軽減等の環境整備も重要だと考えています。ケアマネの処遇改善につきましては委員ご案内の通りでございますが、 令和7年度補正予算において賃上げ支援を実施している他、令和8年度の介護報酬改定においても、 居宅介護支援等新たに処遇改善加算の対象として位置づけたところであります。新規の入職を促進する観点からは令和7年度補正予算では、 ケアマネージャーの大類魅力発信のための予算の確保も行っているところであります。またいわゆるシャドーワークについては今回の制度改正においても地域ケア会議での実効的な議論を推進するための 枠組みを整備をしているところでございまして、杉山の皆さんがですねこれからも意欲を持って働いていただけるような環境整備に向けて、 今後の報酬改定等も含めてしっかり対応していきたいと考えています。田村まみくん N C C Uに所属している皆さんから伺っているのは介護保険ができた当初はケアマネージャーを目指して頑張っていくぞというふうな声がたくさん聞こえてきたんですが、もう今ほとんどの人たちが、ケアマネなんて損するからやめた方がいい。管理者でいておこう。 こういう声の方が多くなっているというふうに聞いています。今の答弁も、実際に この中でのなんていうか環境整備についての対応されているということは、答弁としてよくわかりましたけれどもこの賃金っていうところですよね処遇改善というところ これだけの期間でこんなにもなんでしょう改善率の差がついているというところは、もう一度調査いただいて、しっかりとこのケアマネの役割を果たしていただくための 対応とっていただきたいというふうに、もう一度お願いしておきたいと思います。おそらく答弁同じになると思いますので、質問はしません。 次54番5ぽつごめんなさい。すいません。4番目の特定地域サービスの創設と包括的な評価の仕組みについて伺いたいと思います。 これ先ほども具体的な制度設計によりますよねっていう話がずっとされましたし私も本会議で質問したときに、今後の 議論の中でサービスの利用内容量、利用回数利用のパターンに応じて複数の報酬区分を設定するというような答弁いただいております。 これは事業者のサービスが抑制的になったりというようなモラルハザード的なところでちゃんと組んでいかなきゃいけない仕組みを作っていかなきゃいけないという認識が確認できたんですけれども 一番確認したいのはそれぞれの自治体が特定サービスを導入するにあたって、例えば保険財政悪化してるから もう予算コントロールできるように、多く特定サービスにしちゃえば、大体年間でどれぐらい使うかっていうのがわかるわけなので、どんどんこの特定サービスっていうのを 地域当てはめて使っちゃおうっていうことになるんじゃないかということを私懸念しています。中身の仕組みもそうなんですけれども、この特定地域サービスを導入できる。ここに対しての 歯止めこれっていうのはどういうふうに考えていらっしゃるのか厚生労働大臣課題認識と対応策、お答えください。 上野厚生労働大臣はい今回の特定地域サービス等につきましては、先ほど来ご指摘をいただいておりますが、 包括的な評価の導入によりまして、地域の訪問介護サービスの継続確保に繋がっていくことを目指しているものでございます。 今回の特例の対象となる特定地域の対象エリアでございますが、 サービス需要の減少を捉える観点で高齢者の人口密度や高齢者人口の減少などに着目した一定の基準を設定をすることとしております。 具体的な基準を設定をいたしますそうした上で国の定めた報酬単価や地域の基準に基づいて導入の是非について各地域において決定をしていただくことになりますこの導入にあたっては都道府県と市町村に協議をしていただくことになりますし、 保険者である市町村を中心に事業者や住民の意向を十分に反映した対応が行われることを想定をしておりますので、制度創設の趣旨から離れたですね。 今ご指摘のあったような導入が行われるようなことは想定はしておりませんけれども、我々としてはしっかりその制度の趣旨が周知をされてですね、適切に 対象地域の範囲などが設定されるように努めていきたいと考えております。田村まみくん。はい。 保険者がしっかりとっていうその保険者が財政をコントロールしたいがゆえに、たくさん包括払い、包括払いを設定すれば、コントロールしやすくなるわけじゃないですか。 ケアマネがどういう計画を立ててくるかではなくて何人でどれぐらいの包括払いでっていうふうになるわけなんですね。なのでその保険者の恣意的な利用が、私は懸念されるって言ってます。 中山間地のとか過疎地の2024年までの対象地域っていうのは正直、 あの現場から聞いていたら、もうこれ過疎地域、地域での加算して欲しいって言うんだけれども、保険者から山田そういう地域じゃないっていうことではねられていたという実態があるわけなんですよね。なので、保険者が その恣意的に利用するっていうところをどうやってコントロールするかっていうところを、今トータルわけです高齢者の人口減少等々の歯どめその数字を出していくって言ったんですけど それだから一律な基準をしっかりと明確にしていくのか、また厚労省が結局そこは 現場の時地域の実情に合わせてって言ってることがによって大きく変わってくると思うんですね。そこのところについてちょっと細かいので、局長の方でお願いします。これは老健局長 先ほど大臣からお答え申し上げましたが特定地域の対象についての考え方を一定の基準を示しますとそれは客観的な基準を想定をしております。 それでこの仕組みの導入の背景は先生よくご案内の通りなので釈迦に説法になりますが、サービス需要が減っていくということに着目をしてそこが規定にした検討になっております。 ですので、高齢者の人口密度、あるいは高齢者人口の減少こういった客観的な要素あるいはその地域に事業所がないとか、 そういう客観的な状況をベースにした基準をお示しをするということを考えておりまして、具体化は審議会での議論になりますが、 C的な運用ということにならないようなものとして議論を進めてまいりたいと存じます。田村まみくん ありがとうございます本会議では利用者がケアマネにもっとたくさんサービス入れろっていうことが起きるんじゃないかとか、事業者が包括の範囲で サービス減らしちゃって、質が悪くなるんじゃないかというご質問させていただいたんですがそもそも特定地域の指定についてもしっかりと見ていただきたいというふうに思います。 つぎに包括的な支援体制の整備重層的支援体制事業について伺いたいと思います。資料の2をつけておりますこれこの重層の話をしたりとか地域の福祉の話をするとよく見るし、図なんですけれども、 この地域共生社会の実現に向けた取り組みとして今回も包括的な支援体制の整備重層的な体制支援 体制整備事業が展開されてる中でのここの体制強化言われています。 今回改正法の106条の3の2に基づいて支援会議が設けられて、同行の同5項の連携に、同5項において連携をしっかりと図っていくというふうに その努めなければいけない規定が置かれました都道府県市町村における会議体のこの設置数や連携を図るなどの 取り組みこの活用状況を今後どのように把握して効果を図っていくのかお示しください。鹿沼社会援護局長 お答えいたします社会省に基づく支援会議につきましてはこれまでいわゆる重層事業を実施て自治体のみが設置できる仕組みとしていたところでございますが、関係者間の連携協働体制を地域の実情に応じて構築できるよう、 この法案におきましては、全ての市町村において設置を可能とする内容を盛り込んでおります。支援会議につきましてはこれまでも設置や活用状況の把握をしておりまして、 例えば、令和6年度におきましては、重層事業を実施している346の自治体のうち328の自治体で支援会議を設置すると承知しており、法改正後の状況についても 継続的な把握に努めていきたいというふうに思っております。また昨年度の調査研究事業におきまして、 ロジックモデルというものを作成させていただきましたが、この中で、世帯全体の課題を捉えた支援ですとか、共通の方針のもとへの支援など、多機関が協働した支援ができるようになったかについて評価項目を掲げているところでございます。 支援会議を設置することにこうした効果が発掘減することが期待されており、自治体自らそれを実施し自己点検できるというふうに考えております。 今年度はこのロジックモデル自治体で検証した上で使いやすいツールの開発こういったものを行うこととしておりまして、こうしたものも活用いただきながら、 支援会議などを始めとする多機関連携効果等を検証いただくとともに、厚生労働省としても、自治体における取り組み状況をよく注視していきたいというふうに考えております。田村まみくん。はい。 なぜこの質問をしたかというと所 平成26年6月の消費者安全法の改正によって高齢者障害者認知症等による判断能力が不十分となった方の消費者被害を防ぐための地方公共団体及び地域の関係者が連携して見守り活動を行う。 消費者安全確保地域協議会よく見守りネットワークというふうに言ってるんですけど、今回の法案でもよく見守り見守りって言ってどっちの見守りなんだっていうふうに、一般の人が聞いたら思うと思います。 利用する予定になる高齢者や介護障害者の方たちもそうだというふうに思います。 そういう意味でいくと、この今数を聞いたんですけれども、例えばこの今回の表図に入っていないと思われる。この新設の支援会議において連携を図るように努める自治体の会議体に私が今指摘した。 消費者安全確保地域協議会、見守りネットワークなど社会的に困難を抱える方を支援する他省庁の 会議取り組みっていうのも多くあるというふうに思いますし会議体もあるというふうに思っています。これがこの支援会議に含まれるのかというところを厚生労働大臣お答えください。上野厚生労働大臣 はいまず社会福祉法に基づく支援会議につきましては課題を抱える抱えていらっしゃる住民の支援について必要な情報の交換と検討を行う場です。 他の関係会議で支援の内容が十分に検討されていない場合 など他の課関係会議と相互に連携をを図りながら検討を進めることなどが法律に規定をされた改正法に規定をされているところであります。ここでいう他の関係会議でございますが、これは他省庁 の制度に基づくかどうかに関わらず該当するものだと考えております。消費者安全確保地域協議会についても、認知症高齢者や障害者等の配慮を要する消費者の消費者被害の早期 意見や福祉サービスへの円滑な移行といった支援を行う会議体でありますので支援会議が連携を図る関係会議に含まれるものと考えております。田村まみくん はい、ありがとうございますこれだから市町村、自治体がどこまでの会議がどういうふうに支援会議に入っていて、 どのように支援をしていくかっていうのは本当にそれぞれになっていくんですよね。あえて今、数を聞いたのは厚労省のこの重層のところ入っているところだったと思うんですけれども自治体ごとに どういう会議で何が議論されているかっていうことを連携させていくっていうところを どこが旗振り役になってやっていくか。これ、重層と生活困窮のあの議論したときも同じような議論がありました。そして今回はそこにつける予算に関しても、 減らしていく傾向が出てきているんじゃないかとか、数だけを見る指標は、 出して質はしっかりと担保しようという議論にはなってきていると言っているが本当にこれが活用されているかっていうのが、今後の大きな課題になっていくと思います。 例えばなんですが金銭管理に不安を覚えた頼れる身寄りのない高齢者の支援についてこの日常生活支援事業の身寄りのない高齢者の支援なのか、今回の成年後見制度いずれを選択するのか。こういうようなところとかも、利用者はわからないと思うんですね。 1個だけ事例としてこれじゃあどういうふうに今後対応されるかっていうところを参考にお答えいただきたいと思います。鹿沼社会援護局長 成年後見制度のうち法定後見制度は本人の判断能力が不十分である場合に家庭裁判所が成年選任した成年後見人等が 本人を法律的に支援する制度でございます。一方今回の第2者開始事業に位置付ける新たな事業につきましては、 福祉サービスの利用援助や金銭管理の日常生活支援、入院入所等の手続きの支援、死後事務支援について利用者と事業者の契約により実施する事業でございます。 いろいろとその地域の1相談窓口であります地域包括センターや障害者の支援相談相談支援機関がご指摘のような様々な相談を受けた場合に、 本人の意思ですとか先行価値観、また判断能力や生活の状態、県漁が意思決定支援が必要になる状況 福祉サービス導入支援の状況や支援者との関係性の情報様々な情報を集めて、本人の支援ニーズを精査した上で、成年後見制度でもありますし、 また今回の新たな事業ということだけでなくてそれ以外にも様々な支援がございますのでそういったものも含めて必要な支援への繋ぎを行っていくというふうに考えております。 田村まみ込み、引き続き現場に届くないようにしていただきたいということをお願いしております。 うん"
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      "text": "川村雄大くん公明党の川村雄大でございます。今日もありがとうございます。 まず 田村委員からもお話ありましたけれども、ケアマネージャーさんについて私も取り上げさせていただきたいと思います。本改正案で、介護支援専門員、ケアマネージャーさんの更新制が廃止されるこれ本当にケアマネージャーさんに活躍していただけるためにですね、非常に大きな一歩であるというふうに 思っておりますけれどもその上で本会議でも取り上げさせていただきましたけれども、ケアマネージャーさんの安全確保についてお伺いをさせていただきたいと思います。 過日居宅訪問中のケアマネージャーさんがご利用者の ご家族に命を奪われてしまうという大変痛ましい事案がありまして、元々ケアマネージャーさんというのはカスハラを受けやすいということは、これは言われておりました。日本介護支援専門員協会の令和6年度調査では、4割のケアマネージャーさん ケアマネさんが過去1年間にカスハラを受けた経験があるというふうに回答してございます。 カスハラ受ける対象というのはご利用者様だけではなくて、そのご家族であったり、キーパーソンであったりというようなことが挙げられておりますこれは調査の結果でございます。そこでまずお伺いをいたしますけれども ケアマネージャーさんを初めとする在宅の介護従事者の方が、 カスハラ、それから暴力脅迫身体的感受危険事案等について、どの程度受けているとか、そういったことについての厚労省としての実態把握についてお伺いをしたいと思います。黒田老健局長お答え申し上げます。 委員ご指摘くださいました通り介護分野で働く方々が4者やその家族からハラスメントを受けることなく、安心して働くことができる環境整備が重要でございます。 訪問現場における在宅介護従事者の安全確保につきましてはこれまでも、利用者や家族等との間で深刻なトラブルになる恐れがある事案への安全確保対策として、 事業者が講ずることが望ましい措置の明確化 等々は行ってまいりました。あわせて、関係団体による調査等を通じましてハラスメント対応等の実態把握に努めてまいりました。先ほど委員が御指摘くださった。ケアマネ協会のお話も私どもも その調査に対して協力をさせていただいておりますしその結果についても課題認識も共有させていただいております。 本年10月には改正労働施策総合推進法が施行されまして、介護事業者を含む全ての事業主に対し、カスタマーハラスメントを防止するための雇用管理上必要な措置が義務付けられるということになっております。このため、カスタマーハラスメントの防止に関して 介護事業者が取り組むべき具体的な内容について、今後関係審議会でご議論いただいた上で、運営基準への位置づけなど必要な措置を講じることを予定をしておりますが、 そうした中でも、関係者と連携をしてハラスメントの対応状況等を把握をした上で、必要な検討を行っていくということを想定しております。 川村雄大くん、ありがとうございます今局長からも触れていただきましたけれども、まさに今年度10月から労働施策総合推進法等が改正されまして、 須原対策が事業主の義務となるというふうに承知をしてございまして、一方で、 今、現行の令和年3月改定の介護現場におけるハラスメント対策マニュアルの記述ぶりの中では、 利用者家族等から受けるカスハラ防止の方針明確な推奨とされておりますが、この今般の改正も受けまして、やはりこれは推奨ではなくて今局長もちょっと触れましたけれども、義務であるとか実効性のある内容に 価格上げといいますか変更するべきだと思いますが、この点についていかがでしょうか？黒田老健局長お答え申し上げます。 現在の厚労省側での介護現場に対する整理につきましては法律上の整理と連動しておりまして、 例えば、セクハラセクシャルハラスメントやパワーハラスメントにつきましては、男女機関の男女雇用機会均等法等において、事業主による雇用管理上の措置が義務付けられておりますので、 この義務づけと連動する形で介護サービスの運営基準で次期介護事業者が講ずべき措置 して位置づけられております。それに対しましてカスタマーハラスメントにつきましては現在は10月になると変わりますけれども、現在は 労働政策推進法に基づく指針において事業主が講ずることが望ましい取り組みというのが現在の位置づけでございますので、これに連動する形で介護現場にお示しの仕方につきましては、 介護サービスの運営基準の解釈通知において、その旨が明確化しているという現在の整理でございます。ただ先ほど先生もご指摘くださいましたように、 改正労働施策総合推進法が本年10月から施行されますと、介護事業者を含む全ての事業主に対してカスタマーハラスメントを防止するための雇用管理上必要な措置が義務化をされます。 同法に基づく指針等に基づき必要な対応を行うことが求められます。 こうしたことは言ってみれば前提となる法律の位置づけが変わるということでございますので、介護従事事業者が取り組むべき具体的な内容につきましては、今後、社会保障審議会介護給付費分科会でご議論いただいた上で、運営基準への位置づけ これは義務という意味ですけれども、など必要な措置を検討ししてまいりたいと存じます。 川村雄大くん。はいありがとうございますちょっとまた別の角度からお聞きしますけれども 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第5条というのがございまして、ここにこういうふうに定められております。指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく、 指定居宅介護支援の提供を拒んではならないとされておりますこれは当然ですけれども利用者保護の観点からみだりに。ケアをすることを拒んではならないということです。 利用者保護の観点からは重要でありまして、これは事業所の都合で不当にケアの支援を拒んではならないということで、ありますが、一方で、そのケアマネージャーさん現場の方を守るという観点から考えてみますと、 この正当な理由があれば、ケアの提供を拒んでいいわけですけれども、 この正当な理由の例として解釈通知がなされていまして、1事業所の原因から利用申し込み応じきれない場合、つまり人員不足である場合に通常の事業実施地域外である遠隔である場合、 サンタの事業者にも依頼している場合等が示されている一方で、暴力とか脅迫とか身体的危険がある場合の取り扱いについては必ずしも明確ではありません。 利用者または家族等からの暴力、脅迫、身体的危険等がある場合には、 契約解除、担当変更それから訪問方法の変更等が正当な安全確保策となりうるということを、指定基準の解釈通知等でより明確に示すべきではないかと考えますが、見解を伺います。 黒田老健局長お答え申し上げます。 委員ご指摘の居宅介護支援の指定基準におけるサービス提供拒否の禁止の規定につきましては、介護居宅介護支援の供給公共性に鑑みまして、正当な理由なくサービス提供を拒否することを禁止するものでございます。 居宅介護支援は在宅介護サービスの利用の入口になるサービスでございまして、正当な理由の判断に当たりましては、職員の安全確保の観点でこれは非常に重要な観点です。 それと併せまして、必要なサービス提供の継続、サービスのアクセスということですね。こちらの両面に十分な配慮を行うことが必要だというふうに考えております。 正当な理由につきましては先ほど委員ご指摘くださいましたように解釈通知の中で一定の事業をお示しをし、それから介護事業者向けのマニュアルの中で、 ハラスメントを理由とする契約解除について、正当な理由が肯定される可能性がある場合、 規定される可能が可能性がある場合をそれぞれ例示としてお示しをしております。今回の事案を踏まえまして、先ほど申し上げた二つの極二つの側面、つまり職員の安全性の確保 それからサービス継続の必要性、この両面に配慮した上で、基準の明確化に向けてどのような方策が考えられるか、関係者の意見をお聞きして検討してまいります。 川村雄大くん。はい、ありがとうございます是非やっていただきたくてですねこれ私個人的なことにもなりますが私も訪問診療していてですね、男性3名で訪問してました。 高齢の男性でしたけれども、本当に些細なことで、暴れてしまってですね、落ちていた工具襲われそうになってですね。 男性3名いましたけれども、一目散に逃げて、警察事案になりました。 これ介護支援専門員の方訪問系の中介護に従事されている方、単身で訪問すること非常に多いです特に介護支援専門員さん多くて、ただやはりですね。 当然利用者様それからご家族のことを想っていくわけでございますそしてそこから様々ないろんな事由とかを聞かれてですねそれに応えようというふうにやってそれがシャドウワークにもなっているわけですけれども そうした方の心身の安全というのはこれ確保されないと、これからまさに活躍いただけなければいけない分野でありますので、 是非明確に実効性のある施策をお願いしたいということでございます。そこで最後改めて、ケアマネージャーを初めとする在宅介護従事者の安全確保に向けた具体的な取り組みについて、大臣のご決意を伺いたいと思います。 上野厚生労働大臣はい。ケアマネを初めとする在宅介護従事者の方々は要介護高齢者を支える非常に重要な存在でございます。 こうした皆さんの安全確保を図ることは極めて重要でありますので、このような今回のような事案が決して生じないように万全の対応をとることが非常に大事だと考えております。 今般の事案を受けて発出をいたしました事務連絡においても、自治体に対して、在宅介護従事者の安全確保に向けて関係機関と連携の上必要な対策を積極 適合していただくようにお願いをしておりますその中では安全確保として個人でやはり対応するのではなくて、 組織として必要な体制、これを取っていただくことが大事だということ、そうしたことに加えまして、日頃から地域ケア会議での共有を深め共有を含め地域の関係者と連携して地域全体で対応できるような そういった体制を築いていくことが特に重要だということを示させていただいておりますこうした現行の仕組みをきちんと活用されるようにまた、 今後ともですね、ケアマネの方を初めとする在宅介護従事者の安全確保、これについては全力で取り組ませていただきたいと考えております。 川村雄大くん。はい是非よろしくお願いしますありがとうございます。つぎに頼れる身寄りのない高齢者等への支援について伺います。 今回の法案では、日常生活支援入院入所手続き支援死後事務支援等を第二種社会福祉事業として位置づけ得ることとされておりましてこれはケアマネージャー等が担ってきたシャドウワークを軽減することにも資するというふうに認識をしております。 66日の参考人質疑の中で、認知症の人と家族の会の志田参考人からこうした事業ができて、一定のシャドウワークの軽減はできるが、例えば、 認知症の人を介護する家族が抱える不安とか愚痴とか長時間の相談とか精神的負担を受け止めるケアマネージャーの負担というのは こうした事業であまり軽減されないのではないかとの指摘がありました。さらに、例えば認知症の人と家族の介護を行っている電話相談や面接相談なんかをうまく活用してほしいという、大変示唆に富むご意見がございました。 今回の第二種福祉事業を社会福祉事業の新設で栄華シャドウワーク軽減されるということを想定していますけれども、 こうした本人や利用者本人や家族への継続的な相談支援とか傾聴とか精神的支援 については、当事者団体が担ってきていただいた取り組みも重要でありまして、新たな第1第2種社会福祉事業の実施に当たっては、当事者団体、こうした当事者団体の連携も図っていくべきではないかと思いますけれども、ご見解を伺います。 狩野社会援護局長 お答えいたします今回の新たな事業につきましてそのサービス等の利用に係る手続き支援につきましては、実施主体と利用者との互恵契約に基づいて実施するものでございますので、 まずそのシャドウワークの軽減に繋がるかという点も含めて、最終的にはどのような内容が対象になるかについて、個々の契約内容に決まってくることになると思っております。 国としては事業に含まれる支援なりの考え方など事業の詳細について今後調査研究事業活用し検討を深めガイドライン等で示すことを考えております。また支援団体との関係でございます。 頼れる身寄りがいない高齢者等や判断能力が不十分な者を支えるためには新ご指摘の通り本事業だけでなく、 様々な主体の参加により地域全体で包括的に支援する体制を整備することが必要だというふうに考えております。特に意思決定支援の観点からは、本人や家族の立場から本人を理解し、 本人の気持ちに寄り添って接することができる。当事者団体の存在は地域において重要な存在だというふうに考えております。 例えば事業の利用等に当たって当事者団体を本人の意思決定支援を行うことも想定されうると考えており、こうした内容も含めて、 制度の施行に当たっては、当事者団体等の取り組みとの取り組みとの連携も促してまいりたい、このように考えております。川村雄大くんありがとうございます。 つぎにですね、デジタル遺品、デジタル遺産とか亡くなった方のサブスクへの対応について伺います。 5月29日の消費者問題に関する特別委員会で私がデジタル遺品やサブスクの解約についてどう扱っているかということを質疑をさせていただきました。デジタル遺品に関する消費者相談を既に多く寄せられていることが確認をされました。 黄川田担当大臣からは昨年11月から現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会で、死後課金に関する論点として、死亡時の対応手順について検討して、必要な法制度の見直しを検討していくような旨の ご答弁をいただきました今後、身寄りのない高齢者や判断能力が不十分な方の死後事務支援を行っていく中で、行政手続き伊藤だけではなくてですね、 スマホのパスコードに始まり、クラウド上のいろんなデータでありますとか電子マネーとかネット銀行の残高ですとか、 サブスクの契約が存続してしまう、いわゆるデジタル遺産遺品への対応も考慮すべきではないかというふうに思います。 デジタル品やサブスクリプション契約の解約等についても、新たな第2種社会福祉事業の事業者が関与することも想定されるところでございまして、厚労省としては、消費者庁とか金融庁等と連携をして適切な対応を検討 していくべきであると思いますけれども、いかがでしょうか？鹿沼社会援護局長 お答えいたしますご指摘のデジタル遺品等への対応につきましては、例えば令和7年度まで実施してきましたモデル事業におきましては、 類似の取り組みを行った事業主体が少ないこと等を踏まえれば今回の事業による死後事務支援の標準的な業務内容として位置づけていると位置づけることについては、 少なくとも現時点では慎重な検討が必要だとは考えております。ただし高齢者等さ終身サポート事業においてもそうでありますけれども、 実際にどのような内容のサービスが提供されるかについては、先ほど申し上げた通り、最終的には個々の契約の内容によって決まるものと考えております。一方ご指摘のように頼れる身寄りのない高齢者が増加する中で、 デジタル遺品の整理ですとか作サブスクリプション契約の解約支援等に関与する場面 こういったことも生ずることはあり得ると考えておりまして、こうした点については、厚生労働省としても、消費者庁を初めとする関係省庁における検討状況を注視しつつ、 必要に応じて検討し連携し、適切に対応していきたい、このように考えております。 川村雄大くんはい。ありがとうございます。つぎに住宅型有料老人ホームの登録制度、新たな相談支援類型、ケアマネジメントに対する原則1割負担について伺います。 過日の参考に質疑では、特にケアマネジメントの原則1割負担に伴う現場への影響についてお聞きしたところ、永井参考人からは、ケアマネージャーの業務増大処理負担増に繋がり得るとの懸念が示されました。 また三原参考人からは、新たな相談支援類型の報酬水準がどうなるかを見極める必要があるとした上で、利用者負担の徴収、現金管理が新たなケアマネージャーにとっては負担になってしまうこと そして、地域の外部ケアマネージャーが、結局住宅型ホーム入居者の担当経営して、その結果、 内部または系列側のケアマネージャーに集約されて、かえって囲い込みが助長されるんではないかというようなご意見がございました。 お二方共通した課題意識といたしましてはやはりケアマネージャーの処遇改善が不十分であれば、新たな有料化に伴う負担増に対応することは難しいというような、そういった課題だったというふうに思います。 そこで伺います。新たな相談支援累計における報酬水準をどのような考え方で設定するのか。住宅型有料老人ホーム入居者への相談支援ケアプラン作成外部サービス調整利用者負担の説明請求 債権管理等に伴う業務負担増が想定されますけれども、これを十分に評価して水準を設定していく必要があるんではないでしょうか？黒田老健局長 お答え申し上げます。まず今回創設をいたします新たな相談支援類型につきましてはその事務負担の軽減が非常に重要でございまして、 この点につきましては可能な限り事務負担を軽減するための方策について関係団体等とともに検討し、あの手続き面、それから 新しい類型に移行する際の手続きですこれ例えばその指定は指定の新たな手続きが要らなくなるとか、 そういった事務負担の軽減も含めて検討していきたいというふうに存じます。それらのお尋ねの新たな相談支援領域についての報酬の考え方ですけれども、 今回の新たな類型は、ホームと対等な立場で、ホームからの協力を得て、本人の生活状況を聴取した上でケアプランを作成するというケアプラン作成業務 それからそれに加えまして、ホーム外での地域の活動への繋ぎなど地域資源の把握活用を含めた支援を行うといった新しいサービスでございます。その報酬につきましては、 現行の居宅介護支援の報酬等を踏まえつつ、ケアプラン作成と地域生活相談を包括的に評価する必要があるというふうに考えております。 地域の居宅介護支援事業所が制度施行後も登録施設介護支援のサービス提供を円滑に実施することができることが重要だと考えておりまして、 ご指摘の点も踏まえまして、登録施設介護支援が行うサービスの在り方を含めて、関係審議会において丁寧に議論を行ってまいります。川村雄大くんすいませんありがとうございました。 最後のDMATの話だけ質問させてください。浜口先生からもありました参考人に質疑で、菊池参考人は災害が起きるために専門家が集中的に支援に入るけれども、 経験やノウハウが十分に蓄積されないと、継続性が担保できないんではないかとそういうご意見がございました。DMATについても、 DMATの活動要領に相当するような全国標準のガイドラインであったり、 平時からの司令塔機能を整備すべきであるというふうに思っておりますけれども、具体的にどのようにDMAT整備されていきますでしょうか、大臣のご見解を伺います労働大臣まずDMATについては国が定めるガイドラインに基づいて平時から 各都道府県において災害福祉支援ネットワークを構築をしていただいてチームの組成方法や派遣ローテーション等の協議などを実施しているところであります。 災害発生時にはこのネットワークが本部となって被災地の情報収集を行い、DMATの派遣に関する調整などを行うこととなります。今回の法案では、 DMATチーム員の登録を国が行うとともに研修訓練の実施これを国の義務としているところでございます。 各都道府県においても、DMATチーム員の登録名簿の閲覧が可能でありますので、派遣体制の確保に活用できると考えておりますし、また研修訓練を実施する際にも活用いただけるものだと考えております。 厚生労働省としてはですね、DMATの運用をこれ参考にこれからもさせていただいて、例えば市町村との連携の在り方であったり、 あるいはリーダーとなる方の要請であったり、そうしたことについてもさらに踏み込んで取り組んでいきたいというふうに考えておりますので、 今後ともガイドラインの改定などを行うことを含めまして必要な体制整備に取り組んでいきたいと考えています。川村雄大くん、ありがとうございました福祉と医療介護を全部連携することが必要ですので、しっかりよろしくお願いいたします。以上です。 この際、委員の異動についてご報告いたします。 本日、猪瀬直樹くんが委員委員を辞任され、その補欠として青島健太くんが選任されました。"
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      "text": "新実彰平くん日本維新の会の新実彰平でございます先週に続いて機会を賜りまして誠にありがとうございます。 まずは、頼れる身寄りのない高齢者そして判断能力不十分の方への支援策について伺います。 第2種社会福祉事業としての新設を目指す制度ですけれども社会情勢に応じた前向きな制度改正かと存じておりますがいくつか確認をさせていただきます。 まず既存の福祉サービス利用援助事業は利用料無料あるいはいただくとしても1回1000円とか1500円程度廉価な利用料設定となっておりまして、基本的には民間参入が成立せずですね、公費の補助を受けた社会福祉協議会が担われております。 一方である程度経済力のある方については、民間の高齢者等終身サポート事業を使われているというのが現状でございます。 その中で今回新設される第二種社会福祉事業としての新制度ですけれども、経済力の言わば中間層にもリーチすることが期待されているんではないかなと思います。 また果たしてどこまで受け皿となる事業者がいらっしゃるのかというところが少し気になっております。既存の民間サービスの担い手は介護事業者とかあるいは行政書士等の士業の方が主でありますけれども、 こうした皆さんが業態をいわゆる中間層にも拡大をしてくださらなければ絵に描いた餅となるわけであります。今政府はどのような事業者がこの新業態に参入すると期待をしているんでしょうか？ 狩野社会援護局長 お答えいたします今回のあった新たな事業につきましてですが、地域の多様な主体による取り組みや他の公的制度の活用も含め、地域全体で支援体制の確保に取り組むことが重要であると考えております。この新事業につきましても、まず社会福祉協議会 これが重要な担い手として全国どこの地域でもこの事業による援助を受けることができるよう、都道府県社会福祉協議会には、 区域内で着実に本事業を実施されるために必要な事業の実施を義務づけることとしております。 一方で本事業については今後制度設計の検討を含め進めてその内容をガイドラインとしてお示しする予定でございますので、社協以外の自治体の参入の見込みについて現時点で数字をお示しのはなかなか難しいですが 私どもとしてはまずはやっぱり社会福祉法人ですとかその他地域の中の様々な公的な団体、またNPO法人 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事業実施前の準備期間を通して関係者との継続的な調整を行うこと、こういったことが指摘をされているところでございます。ご指摘に社会ご指摘の社会協議会の体制につきましては、これらの御指摘も踏まえながら、 本事業が利用料収入による運営の原則としている点ですとか、他の民間事業者も担い手になるという点と他特徴も踏まえまして、今後の予算編成過程で、 必要な対応を検討していきたいと思っております。新実彰平くん ありがとうございます。もう既に多大なご負担をかけているのが社協であるということは是非とも引き続きご留意をいただきたいというふうに思います。 何となく役割分担のようなものも見えてまいったわけですけれどもその上で行政の関わり方をちょっと整理をすべきではないかなということをご指摘申し上げます。民間の高齢者等終身サポート事業については明確な監督官庁が存在しておりません。 やはり質の低い事業者が参入すればですね高齢者の方の老後の生活の安定を脅かすことにもなりかねないわけであります。 そこで例えば、この高齢者等終身サポート事業にもお届け出制を導入するなどしてですね、行政によるチェック機能を強めるべきではないかと考えますけれどもいかがでしょうか？黒田老健局長お答え申し上げます。 頼れる身寄りがない高齢者との増加に伴いまして高齢者等終身サポート事業に対するニーズが高まっていくことが想定をされます先ほど 第二種社会福祉事業のお話がございましたがこちらの公的な位置づけもかなり強いものだというふうに存じます。これからもお話するのは民間のサービスの方です。 それでこうした事業の適正な運営を確保することは大変重要でございますので、利用者が安心して事業を利用できるように令和6年に関係省庁が連携をして事業者向けのガイドラインを策定しております。 このガイドラインを踏まえまして昨年8月高齢者等終身サポート事業者による全国レベルの業界団体が設立をされました。 この同団体におきまして、今月から国のガイドラインを上回る基準を満たす事業者を優良事業者として認定する制度が創設をされました。 この仕組みが動き始めるということでございます。こうした民間の事業者による質の向上に向けた取り組みが極めて重要かと存じます。 厚生労働省としては引き続き関係省庁で連携をして、ガイドラインの周知を図りながら、こうした業界団体の取り組みの後押しをしてまいります。 また今回の法案では、頼れる身寄りがない高齢者等からの相談対応について、各市町村において関係者で協議をし、課題解決に繋げる取り組みが推進されるということが盛り込まれております。 例えばこうした中地域の協議の場に 先ほどご紹介しました団体の加盟の優良事業者として認定されているような方々の参画を促すということも一案かと存じます。こうした事業者が各地域において適切に選ばれて、地域の関係者との信頼関係を構築できるような 必要な環境整備にも努めてまいりたいと存じます。新実彰平くん 現状よくわかりました業界団体ができるということは大変大きな前進だというふうに思いますし引き続きコミュニケーションを丁寧に取っていただければというふうに思います。 加えましてこの第二種社会福祉事業ですけれどもこれは既に届け出制なわけですがこれ都道府県知事への届け出で完結をすると一方で関係者にとって最も身近な存在であるのは市区町村であろうと思いますが、市区町村の制度的な関与が担保されていないようにも思います。 そのため自治体の窓口や医療機関がですね、地域にどんな支援事業者がいるのかどのようなサービスが行われているのかを把握コントロールできない可能性も今後出てくるんではないかと 新規参入もあればなおのことというふうに思っておりまして、有機的な連携やあるいは悪質な就活ビジネスの排除を阻む可能性も指摘をされているところでございます。 新設のこの福祉サービス保健医療サービス等利用援助事業への市町村、市区町村の関与を強めること この会議を制度的に担保することの必要性についてご所見を伺います。鹿沼社会援護局長 お答えいたします太陽エネルギーがいない高齢者と地域全体で支援する体制の整備につきましては、包括的な支援体制の整備を行う市町村がその責務の一環として、地域の実情に応じて体制整備を行っていくことが重要だというふうに考えております。 また頼れる身寄りのない高齢者等への支援に当たっては、市町村単位で設置される相談支援機関への相談を単著として 必要となる支援に繋ぐことが考えられるところでございますしその場合にこの新たな事業というのはその重要な繋ぎ先の一つになりうるというふうにも認識しております。 このため本事業の開始後の届け出義務に基づき、都道府県が把握した本事業実施する事業者の情報について 市町村においても把握することをこういったことは有用だというふうに考えておりますこうした観点から今後この事業の詳細の設計ですとか、頼れる身寄りがいない高齢者等の支援にかかる。 市町村の役割等を整理する際には、ご指摘の観点も踏まえながら、都道府県による情報提供の在り方ですとか、都道府県と市町村の連携方法、こういったものも含めて検討を進めていきたいと思います。 新実彰平くんはい前向きなご答弁ありがとうございます。 この点を最後に伺いたいのは、医療との連携でございます頼れる身寄りのない方が入院された後の生活におきましてはどうしても医療関係者に責任が偏重します当然かと思いますがその中で例えば医療ソーシャルワーカーや看護師さんがですね、 日々のちょっとした買い物を手伝ったり場合によってはお金の管理を任されてしまうとか任される以前にですねも担わざるを得ない現実があったりとか。そんなケースがございます。 これ当然必須の医療行為とかケアとは呼べないわけでありましてまさにシャドウワークであります。お金ですからトラブルの元にもなるわけで大変なストレスもかかってくるわけです。 当然ながらまた治療方針の決定なども共同意思決定で行わざるを得ないというのが大前提でございますが様々な負担がかかってくると この医療サイドが担う負担も含めてですね、シームレスに把握をして連携を図る必要があろうかと思いますが、今回の新制度においてはちょっとあまり医療に言及がなかったもので、このシームレスな連携等についての厚労省の所見を伺います。 鹿沼社会援護局長 お答えいたします今回の事業でございますが、単身世帯等の増加が進む中で、これまで家族親族等が担ってきたと考えられる日常的な手続き等への支援が受けるか受け、受けられないことが生活上の課題として顕在化してきているというふうに思っております。 こうした課題への対応として新たな事業におきましては頼れる身寄りがいないことで必要となるものとして委員会でも何度かお話をさせていただきましたが、 福祉サービスの利用援助等の日常生活支援、入院入所等の手続きの支援、死後事務支援こういったことを内容としており、 サービスの利用に係る手続き支援については、実施主体と利用者との契約に基づいて実施するものと考えております。 したがって委員ご指摘の点も含めて、どのようなことが対象になるかについては最終的には個々の契約の内容によって決まることになると思いますが国としても今後事業の詳細について調査研究事業を活用し検討を深め、先生の御指摘も踏まえ、 踏まえながら、ガイドラインと入れ示すことを考えていきたいというふうに思っております。新実彰平くん ありがとうございます医療関係者の皆さんの負担にもどうかご留意をいただきたいというふうに思います。時間なくなってまいりましたけれども有料老人ホームの囲い込み対策についても伺わせていただきます。 今回の特定の事業者の利用入居要件とすることを登録事業者については禁止していくということでこれは一定効果を発揮すると思うんですが正直もですね、やはり当法人の訪問介護を使わないと安全保障できないよとかいったですね。 口頭での強い推奨とか誘導を継続する可能性というのはあるんだと思うんですね。 様々な方法今同一建物減算の強化とかケアマネさんへの特定事業所集中減算なども並行して走らせてこの囲い込み防止を行われているのは重々認識をしておりますが、もしまだ効果が不十分であった場合の将来の話ですが 例えば当該ホーム入居者の利用するサービスの特定事業者への委託の集中率に上限を 設ける等の施策も検討すべきではないでしょうか当然地方においては事業所自体が不足をしておりますので、あまりにも上限を設けすぎると、 頼む事業所がないということにもなりかねませんので一定の距離の中に委託可能な事業者が複数存在しているケースのみ適用する。等の適用除外の条項は必要でしょうけれども、このサービスの集中率の上限規制など将来検討すべきではないかという点についてはいかがでしょう。 しょうか。黒田老健局長お答え申し上げます。 いわゆる囲い込みの対策につきましてはその介護報酬中の取り組みを中心にこれまで行ってまいりましたが今回その登録制の導入に伴いましてホーム側の規制もあわせて検討するということになります。 それで介護報酬の仕組みについては委員ご指摘くださったようにいわゆる集中検査という仕組みを用いましてこれは1件あたり提供するコストの違いということに着目をした一定の措置 でございますがあわせてその内容についてもご確認いただきたいというような意味合いで設けているものでございます。 それで今回のその登録制度の導入に伴いましてこれにくわえて新たにその老人福祉法に基づく規制の中で対応していくということを予定をしておりまして、 その中では以前衆議院でもご議論いただきましたが、入居者の入居要件として 特定のサービスを求めるということを禁止していくという話に加えまして言わば選択していただくということが重要なので 複数の選択肢複数の事業所が提示されるということが望ましいというふうに考えておりますそうしたことも考えていきたい。併せて契約前において、その入居者が希望する。 介護サービスの利用を妨げない旨を含めた重要事項説明の実施、入居契約書の事前交付、こうしたものも位置づけてまいりますし、入居契約時に、 ケアマネージャー等の変更を強要することや、特定の介護サービス事業者の利用を入居条件とすることの禁止について登録ホームについては老人福祉法に基づく登録基準において、 届け出ホームについては老人福祉法に基づく入居者の利益のために遵守すべき事項として定める等の所要の改正を盛り込んでおります。 またあの、こうした措置の実効性を担保するために、ホームにおけるこうした取り組みの内容を公表いただくということも想定をしております。こうした枠組みに加えまして、 委員ご指摘のような、例えばホーム入居者における特定の事業者の利用状況の公表といった措置がさらに必要かにつきましては、地域ごとの状況、事務負担等を踏まえながら、 有識者検討会等の場において、関係者の意見を丁寧に伺いながら議論を行ってまいります。 新実彰平くんはい最後質問は叶いませんでしたけれどもこの問題も含めですねまたくわえてその紹介業者の存在等もあってですねやはり特養や老健などの公的な施設が少し厳しい状況に相対的に置かれていると ここも今後是非とも目配りをいただきたいということをご指摘申し上げて質問終わりますありがとうございました。"
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      "name": "岩本麻奈",
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      "text": "岩本麻奈くん 参政党の岩本麻奈です本日は社会福祉法と改正案について、2040年を見据えた。高齢者支援の在り方という観点から質問させていただきます。 私は昨年の夏、自身の選挙戦の最中に95になる母を見送りました母は産婦人科医として昭和の地域医療を支えた後父を見送り、最期まで自宅での一人暮らしを望みました。その過程で私は 地域包括支援センター、ケアマネージャー、ヘルパー間訪問看護、訪問診療、そして救急医療の全ての現場を医師としてではなく、 1人の娘として経験することになりました。そこで見えてきたのは、日本の介護や福祉は、制度だけでは成り立っているのではなく、人で成り立っているということです。 まず、制度の縦割りについて伺います。現場の方々からは厳しい条件状況を聞いております。 実はこの現場の方というのは私の母を大変献身的に支えてくださったケアマネージャーでございます。その方から印象的な話をいくつか伺いましたので今回質問させていただきます。 その一つが、65歳までの要支援者、要するに65歳 64歳にですね、介護のことで窓口に来ても、ちょっと待ってくださいと。65まで持ってくださいってことを言われるということで、この65歳までの要支援者が65歳になるまでの移行時に生じる 支援の空白について、厚生労働省はどのように認識し答えをしているのか教えてください。黒田老健局長お答え申し上げます。 65号と一つの線に置いているということで介護保険のご説明を終わらさせていただきます。 介護保険制度は2000年に設けられましたが高齢化に伴う加齢に伴う介護ニーズに応えるつまり高齢化対応がベースですという制度として、新しい社会保険制度として設けられたと いうことがあの経緯でございますその仕組みのあの現在のたてつけは、65歳以上の高齢者に加えまして、第2号被保険者という 法律上申しますが40から65歳前未満の方々につきましても、加齢に起因する疾病を原因として要介護状態等にある場合には、 介護保険給付がなされると、特定疾病の対象にならない場合については介護保険制度からの給付はなされませんので、 逆にそのそれ以外の支える手段としては、例えば障害者関連の施策の中で、認定を受けに行ってない決定を受けて、SAPサポートを受ける、あるいはその その他疾病に着目した施策2の対象になる場合にはそうした制度のサポートを受けるとこんなたてつけになっているということでございます。 障害者が障害認定を受けて、障害認定すいません障害者の給付の決定を受けてサポートを得ることも 可能なわけですけれどもその場合についてはあらかじめ設けられた基準に基づいて、市町村において個々の状況を丁寧に勘案した上で支給決定を受けて、 障害福祉サービスの利用が可能でございますが、その場合は65歳に到達をした時点で、介護保険サービスへの移行 それから必要な場合は障害者サービスから給付が受けられますけれどもそうしたその手続きの切り替えに関する事務が発生をするというのが現行の仕組み でございます。あわせまして、 医療であれば国民皆保険の中で年齢に関わりなく入院医療外来医療材料、在宅医療等の医療を受けることが可能になっております。65歳未満の方々も含めて必要な支援が適切に届けられるためには窓口が市町村になることが多いので、 こういう窓口における対応も極めて重要かと存じます丁寧な対応がなされるように、私どもも関係部局と連携をしながら取り組んでまいります。 岩本麻奈 ありがとうございましたこの制度を知らない人もいるかと思いますので、そのような告知をいただいてありがたいと思います。つぎにケアさんざん出てまいりましたケアマネージャーのシャドウワークなんですけれども私はもう本当に逆に非常にありがたかったというのが事実でしてなぜならやはりあの 誰でも代替、代替ができる業務では決してないんですねやはり家の中の、なかなか言えないこととか。 あとカード家族の確執とか歴史とかも全部お話しながらやってきたというのがありまして そのやはりこのケアマネージャーさんの前や健診このシャドウワークに依存している側面があると、もういろいろ認識なさっていると思うんですけれども今後これをどのように評価して待遇に繋げていくのかもう一度お聞きしたいと思います。この他老健局長お答え申し上げます。 在宅の生活を継続していく上での要がケアマネージャーさんでケアマネージャーの皆さんですし、彼らの ケアマネージャーさんたちの信用でこの仕組みが成り立っているということはあの先生おっしゃる通りだと思います。それで他方で これから緑のない高齢者の方々あるいは医療ニーズ介護ニーズ両方持ちの方々等々も増えてまいりますので、ケアマネージャーの皆さんの仕事にどこに置いてやっていただくのかっていう話 が重要になってまいりますのと、あとはそのケアマネージャーの皆さんの中心的な本来業務と申しますが、中心的なお仕事は 利用者の方へのアセスメントと必要なサービスに繋げるっていうそこが真ん中の業務ですので、 そうした業務にできるだけ専念していただくっていう環境を作っていくということも重要であろうとあるいはそれが先ほど別の委員からのご審議もありましたが、ケアマネージャーさんが大変忙しくて なかなか本来の業務に集中できないというそれが人材を確保していく上でも課題だという話もございますので、そういった対応が求められるということかと存じます。 今回の法改正の中ではそういった意味ではその本来業務の周辺にある業務については、 支えて担い手の方々を確保しながら順次お渡しをしていくということが、いわゆるシャドーワークってやつですけれども、が重要だという観点で、 地域ケア会議の中でそうした会議ができるように地域ケア会議の地域包括支援センターの委託 あるいは障害や生活困窮といった他の分野も含めた関係会議関係主体との連携等が法律に明記をされまして、地域ケア会議の中で実効的な議論を推進するための枠組みというものを作っていきたいと 思っております。こうしたことをこれは少し時間をかけて議論していくことになりますけれどもケアマネージャーの皆さんが業務に専念できて、 それで利用者の方々と向き合う時間も確保しながら、専門性を発揮押していくということの環境作りを、関係者との連携をして取り組んでいきたいと存じます。 岩本麻奈くん。はい。 ありがとうございます。いずれにしましてもあの評価をきっちりしてそれが報酬に結びつくような形になるといいなと思ってます。あの他で変わることができない方もいると思いますしそれぞれの状況に応じて、 変えていくといいのかなと思います。はいつぎに介護現場のDXについてお話します。 政府はDXを推進しているのは存じております。現場の負担軽減、人材不足に対応する必須の対策であると思っています。しかし、現場では実際に依然としてFAX紙が待って電話が中心である。 さらに驚くべきことに未だにガラケーが使われている現場もあり、場合によっては行政はそれを前提としているとのお話も聞きました。若い職員が介護現場に入るとそのアナログさに驚くという声もあります。 地域包括センター関連するその地域包括包括センターの中でいくつか部署部署というか、わかれていたり地域がわかれてますけれども それですら情報共有が十分ではなく単種担当者が変わるたびに知見や情報が失われるという指摘もありました。 また地域包括センター間では、この紙ベースでスラッシュ書類様式システムの統一が図られておらず、 エリアをまたぐケアマネージャーは非常に苦労して対応しているとのことですこれもまたケアマネージャー負担を逆に押し上げる要因になっていると思います。 もちろんAIやロボット以前の問題として、まず通常のICT化やシステムがシステム統一が進んでないのではないかと思っております。 厚生労働省は介護現場において、紙FAX重複入力自治体や支援センターごとの様式の違いが大きな負担になっている実態をどのように認識していらっしゃいますでしょうか。 また、高齢者人口が最大になる2040年までに介護DXをどのような形にするつもりでしょうか？FAXや紙文化から脱却する具体的な工程表があるのかお伺いします。 黒谷保健局長お答え申し上げますまさに委員ご指摘くださったようにその紙のやり取りが非常に多い分野 特にその在宅の事業者の方々同士は紙のやり取りがひと月の中で、 数回起こりますのでその保管も含めて大変ご苦労されているということですのでそこの部分の取り組みが大変急がれるというのは先生のおっしゃる通りです。この神尾や神からですね、ネットデジタルのやり取りに移していくということで、 私どもは今在宅事業者の方々を取り、オンラインで繋ぐそのケアプランデータ連携システムというのを導入を皆さんに呼びかけております。 これを使いますとケアプランをのやり取りこれ計画を立てて実行するので、 それでケアマネ事業所とその在宅の事業所との間のやり取りですがこれが紙FAXで行われているので、これをオンラインで行うということを推奨しております。 現在この利用率利用登録率が大幅に上昇してきておりまして、大体半数近くの事業所の方々がこのシステムにアクセスできる状態に近づきつつあります。 これをまず使っていただくということを通じて紙のやり取りにしていくということがまず急がれます。このシステムをベースにしてですね、 それから市役所、それからその 保健所などで、市役所とそれから事業者の方々とのやり取りも電子でできるという介護情報基盤というものの構築を今準備進めておりまして、令和10年度から本格稼働するということに目指して準備を進めております。 これにさっき前半で申し上げたケアプランデータ連携システム統合いたしますので、この二つを稼動して使っていただくことで、中身を大幅に減らしていきたいと思います。 この電子をベースにしたシステムに移行する過程で項目を揃えていくっていう、これをやりませんと電車に乗らないので それもあわせて進めていくということにしておりましてこの二つの仕組み、ケアプランデータ連携システムと介護情報基盤ということを基軸に置いて、上から電子への移行 ということを進めてまいりたいと存じます。岩本麻奈くん ありがとうございます。是非早急にと思いますこの実際に国政の場でも、いまだ紙FAX中国入力いろいろなってますので、まず 不正から直さないといけないのだではないのかと、介護現場だけにDXを求めても説得力がないかなとは思っておりますが是非進めていただけると いいかなと思いますちょっと時間がなくなってきたのでこの次の孤独死と孤立死の話はちょっと飛ばさせていただきまして、CPの話に移りたいと思います。 CPいわゆる人生会議についてお伺いします。私は母が熱中症で救急搬送された際に、私は高齢者が多く入院する病院で、多くの方々をの姿を目にしました。 色中心静脈栄養、人工呼吸器の音しかしない部屋とかですね。 その中で、もちろん延命医療そのものを否定するつもりは全くございません救われる命もあると思います。しかし私は娘として自分事としていろいろ考えました。 ご本人は本当にそれを望んでいたのだろうか。家族はその意志を本当に知っているのだろうかというところで、母はその入院の後にですねもうあそこには絶対戻りたくないともう病院には絶対行かないということで ベッドから落ちても転んでも絶対に行かなくなりました延命はもう死ぬなら自宅がいいので もうそれは救ってくれるなと何度も繰り返したんですね。これこそがCPが人生会議なんで必死の 一人娘である私に言いました。これで私は母は幸い私だけではなく、ケアマネージャーさんや あとヘルパーにした人支援者の皆さんともその意思を共有しておりました。だからこそ、本人の希望に沿った支援ができ、亡くなる前日にはにこやかに夕食を食べ翌日、園庭で熱中症で倒れたという。最後だったんですね。 今回の法案ではまた頼れる身寄りのいない高齢者等の支援が大きな柱となっております。しかし、私は2040年代年問題の本質は、人生の最終段階において、 誰が本人の意思を支えるのかという問題ではないかなと考えております。そこで大臣に伺います。 介護認定地域包括支援センターでの相談後期高齢者健診、自治体の高齢者向けアンケートなど、高齢者と行政介護が接点を持つ機会に本人意思の確認 本人でも、本人意思の確認を自然に促す仕組みをつくるべきではないかと思いますが、ご見解を伺います。上野厚生労働大臣 はい。人生の最終段階の医療やケアに関しまして本人が前もってご家族やあるいは医療ケア関係者などと繰り返し話したプロセスでありますが、このいわゆる人生会議 でございますが国民の理解を促進をしていくまた医療ケア関係者の理解も促進していくことが重要だと考えています。 医療介護関係者を対象とした意思決定支援に関する研修などを進めておりますし、また普及啓発資材を作成いたしまして自治体等による周知 あるいは普及啓発イベントを自治体と共同して実施をしているところであります人生会議の周知であったり、あるいは医療介護関係者による意思決定支援の体制の整備これさらに進めていくことが必要だと思っておりますし、 またご指摘があったようにですね、入院入所など様々な機会を捉えてですね、この人生会議の取り組みやあるいはその実施 そうしたことに繋がるようにですね、努力することが必要だと考えておりますのでご指摘なども十分踏まえて今後対応していきたいと考えております。岩本麻奈くん ございます。時間がなくなってきたのでまたすぐまた大事にお伺いしたいんですけれどもこのHPについても、延命治療看取り緊急連絡先死後事務に関する本人の意向を 任意で記録し更新し、必要なときに確認できる仕組みというのを国として検討すべきではないかと思っております。また少なくとも全国共通の会のHP 意向表明書式などを作り、自治体医療機関介護事業者で活用できるようにすることについてはいかが思われますでしょうか？ 上野厚生労働大臣はいやはり関係者の連携のもとで切れ目なくですね、本人が望む医療や介護などの情報が共有される。このことが大事だと考えております。 ガイドラインがありますけれども今年度新たにですねCPの記録として具体的に関係者間で共有すべき項目について検討を行ってまいります。 またこれらの情報が電子的にも共有されるということが大事でありますので、 そうしたことにも意を用いながら本人の意思に沿った医療ケアが提供されるように検討を進めていきたいと考えています。岩本麻奈くんどうもありがとうございます。 現場の先ほどのケアマネージャーは私にこう語りました。25年この方は25年勤続22年だったんですけれども2000年に介護保険制度が始まった当時を覚えていると これは多分参考人の方も2人ぐらいが同じようなことをお話してたと思うんですが、あの頃はそこには夢があったと明るい未来が見通せた。 家族だけに介護を背負わせない認知症になっても地域で暮らせる、専門職がたくさんいる地域で支えるそうした大きな未来像があった。 しかし現在、現場から聞こえてくるのは人手不足、処遇改善、外国人材資格制度見直しなどの対症療法の議論ばかりだともちろんそれぞれが重要な課題でであると しかし現場が本当に求めているのは、未来への方向性ではないかと感じたということをお話してました。私は介護職やケアマネージャーの離職の背景には、もちろん待遇はあると思うんですがそれだけではなく、 自分たちが目指す未来像の不在というものがあるのではないかと考えております。そこで大臣に伺います。大臣は2040年の日本において、 高齢者がどこで暮らし誰に支えられ、どのように人生を全うする社会というのを目指していらっしゃいますでしょうか。そして今回の社会福祉法等改正案は、 美咲数年の対応にとどまらず、その大きなビジョンを視野に入れた改正だと考えてよろしいのでしょうか？上野厚生労働大臣 はい委員今ご指摘のありましたどこで暮らし、誰に支えられ、どのように人生を全うするか。という観点は非常に大事だと思います課題が山積をしている中であってもですね、 将来の見通し処理の明るい方向性、そうしたものを我々が共有できればなおいいかなというふうに考えているところであります。 やはりその本人のご本人の希望、あるいは選択が重要だと考えておりますので介護保険制度におきましても、施設、居宅居住系などのサービスを本人の選択によって利用できる。 そのことが大事だと考えております。できるだけ住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるように医療介護予防住まい生活支援 これは包括的に確保される地域包括ケアシステムの構築を推進しているところでもあります。2040年に向けては自治体の規模、また地域によって、 高齢化や人口減少のスピードに大きな差が生じてまいりますやはりその地域の実情に応じて適切にサービスを組み合わせて提供できる。 そうした体制をしっかり確保していくということが大事でありますので、今回の法案におきましても、 先ほど来ご議論いただいておりますが中山間人口減少地域の配置基準の弾力化包括的な報酬の設定が可能となるようなサービス類型の創設、また有料老人ホームについての事業運営の透明性や質を確保するための登録制の導入 こうしたことも先ほど申し上げました大きな方向性に資するものだと考えておりますので方向性に沿ったものだと考えております。 そうしたことについてもそうした方向性をこれから目指してですね、取り組んでいきたいと考えております。岩本麻奈くん ありがとうございました。最後に申し上げたい一言があります。今回のケアマネージャーの一言の表の中で一番心に残っているものがありますそれはみんな自分はまだ大丈夫だと思っているということなんですね。 介護認知症もCPも相続も身元保証も終活も多くの方は自分はまだ関係ないと思っているとしかし現場では 病気や事故は、年齢を選びません介護が必要になる時期も人によって大きく異なると思います。そしてそのときが来てから皆さんすごく慌てていらっしゃるということなんですね。 だからこそ私はCP人生会議にしても終活にしても、身元保証や死後事務にしても、50代を過ぎたら、 少しずつ考え始めても決して早すぎることはないと思っております。 高齢者支援等は高齢者だけのための政策ではございません。未来の私達自身のための政策でもあります。人生の最終章がその人らしく穏やかでそうにあるものであってほしいと心から願っています。 その願いは高齢者だけではなく全ての国民に共通する願いでございます。2040年に向けて希望の持てる福祉社会の実現をお願いし、私の質問を終わらせていただきます。"
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      "name": "白川容子",
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      "text": "白川容子くん 日本共産党の白川容子です。質問に入る前に1号を申し上げますが現場からは今回のこの法改正、 審議を進めれば進めるほどこんなに大事な法案だとは思っていなかったという声も寄せられております。やっぱり今回のこの法改正は、人口減少を口実にして、全国規模で人員配置基準の緩和で、 保険給付を縮小して、そして自治体事業による保険給付外しをなし崩し的に拡大するなど、介護保険にとってはやっぱり歴史的な大改悪だと思うんです。 このような大事な法案を、僅かな審議で採決に至ることについて強く抗議をしておきます。質問に移りますが、 今日は、特定地域居宅サービス等事業についてお聞きをしたいと思います。 前回質問いたしました特定地域サービスで、職員配置の基準緩和をしてさえ介護サービスが提供できない場合、 介護給付ではなく、市町村が地域支援事業として居宅サービスを実施できる、そういう仕組みが導入されるということです。介護保険部会がまとめた意見では、他の地域支援事業と同様に、 高齢者の伸び率等を勘案した予算の上限額を設定することが考えられるとありますけれども、予算上限は設けることになるのでしょうか？ 設けるとしたら、どのような基準で設けるのか、その考え方をお示しください。黒田老健局長お答え申し上げます。 特定地域居宅サービス事業は、中山間人口減少地域におけるサービスの維持確保を図る観点から、特定地域サービスの給付を基礎として、 通常の県域を越えて訪問する際の経費など、中山間人口減少地域へのサービス提供に係る追加的な経費を含めて、 市町村が地域支援事業として、介護保険財源を活用して給付に代えて居宅サービス等を実施可能な仕組みとして、ご提案しているものでございます。 ご指摘の事業費の上限につきましてはこうした費用を安定的にカバーすることを前提として、 保険事業の予見可能性を確保する観点から、自治体単位で設けることを想定をしております。本事業につきましては、導入する各自治体において、介護給付として行われている費用をベースに、 県域を越えて訪問する際の経費などを中山間人口減少地域へのサービス提供に係る追加的な経費も含めて、自治体ごとに事業費を設定するものであること 本事業の対象サービスの範囲等によって、事業にかかる費用を大きく変わることなどから、現行の 事業とは、上限の設定の仕方は異なるものと考えております。なお法案が成立した際にはこうした前提のもと自治体等の関係者の意見を丁寧に聞きながら、 関係審議会においてご議論いただき、具体的な制度設計について検討してまいります。白川容子くん。はい。 この事業の対象というのは、要介護1から5までの認定者ですけれども要介護認定を受けた人が介護給付ではないというこういうサービスを受けるという仕組みというのは初めてではないのでしょうか？ それから特定地域居宅サービス等事業は、総合事業と同じく、人員配置基準、人員配置等の定めがありません。 サービス内容や料金設定などは市町村によって異なりますけれども、総合事業の実施主体は、従前相当サービスでは、 介護サービス事業ですけれども、それ以外は、介護サービス事業者以外は、ボランティア団体などが実施をしています。 当該事業では、要介護5の重度の方に対しても、短期間研修を受けたような、無資格の方による介護が可能となるのでしょうか？黒田老健局長 お答え申し上げます。まず前半のお尋ねでございます要介護認定を受けた方が介護給付でないサービスを受けられる仕組みがあるのかというお尋ねです。 現在の制度の中では、例えば総合相談支援事業を始めとする地域支援事業における包括的支援事業の他、 要介護認定を受ける以前に、介護予防日常生活支援総合事業におけるサービス活動事業を利用してこられた方が 要介護認定を受けた日後も継続的にこれらの事業を利用する場合などが存在しております。後半のお尋ねですが、特定地域型地域居宅 サービス等事業の導入に当たりましては、利用者の安全などサービスの質の確保が重要であると認識しております。 特定地域型居宅サービス等事業の人員配置の在り方についても給付サービスである特定地域サービスにおける基準をベースに、その基準を省令等において規定することを想定しております。 今回法案が成立した場合には、特定地域サービスにおける詳細な配置基準や制度運用後のサービスの質の確保の仕組みについて 介護事業者、自治体利用者など、現場の関係者が参画する関係審議会において、議論いただいた上でお示しすることとなりますが、 特定地域居宅サービスと事業に係る配置の考え方につきましても、こうした議論を含めて踏まえてお示ししてまいりたいと存じます。白川容子くんはい。 前段の質問なんですけれども、 こういうサービスっていうのは初めてではないのかということに対して明確なご答弁がよくわからなかったんですけれども初めての仕組みですよね。労働権局長 お尋ねサービスを受けられるということで申しますと、先ほど申し上げました、その総合相談支援事業というのは介護保険事業の中にありますのでその対象にはなっておりますし、 そういう意味では規制の中にそういう事業があるということは事実でございます。 一方で今回のような例えばその中山間地域に特化をした仕組みというのは今回新たに設けるものでございますのでそういったその地域限定の仕組みという意味では初めてという面もございます両面あるということでございます。 白川容子くん。はい。 これまでは介護給付として要介護1から5の方が対象だったわけですけれども、新しい制度として給付に代えて、地域支援事業の枠で特定地域居宅サービス等事業が創設をされ、そして要介護認定を受けた人がその対象になるのだ。ですから、 初めてのことだということだとお認めになったというふうに受け止めますこれまで、この要介護一、二の人たちを介護給付から外して、 日常生活支援総合事業に移行することについては議論があったと思うんですけれども、今回は要介護5という重度の方まで介護給付を受ける権利が外される。 そういう仕組みが持ち込まれるということだと思うんです。同じ地域支援事業である総合事業ですけれども、 要支援者へのサービスとして成り立っているとは言い難い状況です。単位が低くて、引き受ける事業者がいない。自治体自治体間格差が大きくて、 札幌市や仙台市はほとんどが従前相当サービスですけれども、川崎市ですとか、千葉市、大阪市では、多くが基準緩和型に移行していて、 報酬は2割から3割にの減となっています。基準緩和サービスでは、無資格者が短時間の研修を受けただけで サービス提供ができるとされましたけれども、実際にはその多くが短時間の研修を受けただけでは、サービスの提供ができずに 結局は融資有資格者が報酬を削って従事せざるを得ない、そういう事態になっています。報酬が削減をされて、事業所の経営は困難になり、ヘルパーの待遇は悪化をし、そして 人材不足に拍車をかけているのが今の現状です。こうした総合事業の現状を考えても、特定地域居宅サービス等事業は、 義務的給付ではなく、予算の上限がある中で、利用者にとっては事業費の枠内でしかサービスが受けられなくなるのではないでしょうか？ それから、参考人からも必要なサービスが受けられなくなる家族の介護の負担が増えるという不安の声が出されました。大臣 結局、事業所は報酬が削られ、利用者も受けられるサービスが制限をされる。そういう仕組みになるのではないんですか。上野厚生労働大臣 はい。特定地域居宅サービス等事業は中山間人口減少地域におけるサービスの維持確保を図る観点から、 市町村が地域支援事業として、介護保険財源を活用して給付に代えて居宅サービス等を実現することが可能な仕組みです。 導入する各自治体において介護給付として行われている費用、これをベースにして、県域を越えて訪問する際の経費など中山間人口減少地域へのサービス提供に係る追加的な経費についても、 事業費として一括で支払うことが可能となりますので事業所の経営の予見性が高まると考えております。 またこうした仕組みによりまして、地域外からのサービス提供も含めたサービス提供体制の後押しを図ることで中山間人口減少地域においても、介護サービスを 利用できる体制の確保に繋がるものだと考えております。白川容子くんはい。 今回対象となる居宅介護サービス、それから訪問介護、通所介護、短期入所介護は自宅での生活を支える介護保険制度の要の支援です。そして需要も高いです。市町村の約7割が該当する。 人口減少地域に暮らす車いすや寝たきりの中重度の要介護者の方たちが、こうした必要なサービスが制限される可能性があると思うんです。 参考人の方からも、総合事業では、要支援認定者が右肩上がりに増えているにも関わらず、利用率が減っている。つまり、利用できない。 総量が減っている、介護のある生活が脅かされるという指摘がありました。認定を受けたにも関わらず、 介護給付を保障しないというのは、衆議院の3号、参考人質疑でも、介護保険法第2条 介護保険は、被保険者の要介護状態または要支援状態に対し、必要な保険給付を行うものとする。と定めたこの介護保険法第2条の違反だと厳しく指摘をされました。まさに 保険あって介護なしという状況になるのではないでしょうか？大臣お答えください。上野厚生労働大臣 はい。この仕組みはやはり現行制度下では対応が難しい中山間人口減少地域に要介護認定を受けた高齢者のサービスへのアクセスを確保することができるようにするものであります。 介護給付との関係については先ほども少しお話をいたしましたが、介護給付として行われる場合の費用に加えまして、県域を越えて訪問する際の経費など サービス提供に係る追加的な経費も含めて介護保険財源を活用して給付に代えて、事業費として支払うことを可能とするものでありますので、 介護事業者の予見性が高まり、地域の訪問介護実施サービス等の継続確保に資するものだと考えております。白川容子くん 20年前になるんですけれども、要支援認定者の訪問介護と、それから通所介護、地域支援事業に移すときも、 最初は任意事業で実施をする市町村というのはごく僅かでした。しかし、15年度以降、全ての市町村が実施することになりました。 当該事業も全面的な実施に繋がる可能性があると思うんです。特定地域は同一市内でも 人口減少地域等で一部の地域を指定することができます。同一市内で 特定地域に指定されているか否かで提供されるサービスに格差が生じることになります。特定地域でない地域は、介護給付から給付をされ、そして配置基準を守れ、守られたサービスとなります。 しかし、特定地域であれば、基準緩和されたサービス、また、特定地域居宅サービス等事業であれば、 そもそも基準の定めもない市町村事業のサービスとなります。同じ事態に進んで 同じ保険料払っているのに支給されるサービス内容に違いが生じるのは不公平だと大臣思われませんか？上野厚生労働大臣 まず制度の導入に当たりましては、やはり利用者の安全などをサービスの質の確保が重要だと考えております。この事業における人員配置基準についても特定地域サービスにおける基準をベースにいたしまして、 省令等において規定することを想定をしているところであります。制度の運用に当たりましてはサービスの質の低下に繋がらないように 保険者である自治体が事業所と連携をして、随時サービス提供状況の確認を行うこととしております。 またケアマネージャーを始めとする地域の関係者と事業所との連携体制を確保するなど、外部の目が入る仕組みとすることも想定しておるところであります。またその上でこの地域においては事業の導入 にあたっては、都道府県と市町村が協議をすることになりますし、保険者である市町村を中心に事業者や住民の意向を十分に反映した。 対応が行われるということを想定をしておりますのでこのような手続きについては法案を成立させていただいた際には、関係者に丁寧に周知をしてまいりたいと考えております。 白川容子くん。はい。この法案の審議の時点で、なかなか中身が詳しくわからないというのは本当に大きな問題だというふうに思うんです。 それから民間がですね採算性を理由に撤退する地域にこそ、やはり国が責任を持って介護を提供する体制を整えるべきなのに、 同事業は要介護認定者ですら、介護給付を受ける権利を損なうものであって、私はもう到底認められないものだと考えています。 前回の質問で取り上げた地域でも、中山間地、過疎地は、特に要介護者も多くて、介護保険を利用する人も多いために、1号保険者も2号保険者も毎年保険料が負担の 保険料の負担が上がっているというサービスを増やすと、介護保険料に跳ね返るから保険料が毎年上がるとお聞きをしました。 全国的にも同じ状況で、保険料は、制度創設時から1号は、第1号は2倍に、それから2号は3倍に引き上がっています。 介護ニーズが今後ますます増える中で、介護保険料を抑えるためには、市町村は介護給付を圧縮せざるを得ないと思うんです。 現場に矛盾を押し付ける保険制度の構造的問題があります。大臣保険料負担を抑えるためにも、介護ニーズに応じた給付を行う上でも、やはり国が公費負担を増やすしかないのではないでしょうか？ 上野厚生労働大臣はいまず制度の持続可能性の観点から能力に応じた負担の 持続可能性の確保のために能力に応じた負担の観点から65歳以上の第1号の保険料については、負担の多段階化あるいは 交付公費負担によるて塗色て所得者の保険料の軽減を図っているところでありますし、また負担能力に応じた自己負担の見直しなども行ってきたところであります。 また地域によって高齢化、人口減少のスピードに大きな障害者が生じることも踏まえまして、より精緻な調整を行う観点から、保険者間の高齢化率 高齢化等の差を調整する調整交付金について、新たに高齢化の影響をより精緻に反映する見直しを行い、 より高齢化の進んだ自治体の保険料負担を抑制することとしております。介護保険における国庫負担割合については介護保険制度は社会保険方式のもと、 保険料公費でそれぞれ5割を負担する仕組みとして創設されたところでありますので、この引き上げ、公費負担の割合の引き上げということについては慎重であるべきだと考えております。 白川容子くん一番終わりますが、今回の法改正で介護崩壊がしょ解消されるとは考えられません。 基準緩和すれば、介護現場の負担が増してサービスの質は低下をします。人材不足が加速して、保険あって介護なしの状況が広がることが懸念をされます。やはり私は 介護保険の国庫負担割合を10%増やして、公的助成で介護職の賃上げを行うことを求めて質問を終わります。"
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      "name": "天畠大輔",
      "group": "れいわ新選組",
      "text": "天畠大輔くん 代読します。れいわ新選組の天畠大輔です。障害者の権利擁護について伺います。 日本には、認知症や知的精神障害などにより判断能力が不十分な人の権利や利益を保護し、その生活を支えるための制度として成年後見制度があります。 政府は2022年3月に成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づいて、第2期成年後見制度利用促進基本計画を策定しました。 しかし、この基本計画について、国連の障害者の権利に関する委員会は、 2022年10月に採択した日本の第1回政府報告に関する総括所見の中で懸念を表明しました。同時に、障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドラインについては、 本人の最善の利益という言葉が使われていることについても懸念を示しました。さらに昇華所見では、意思決定の代行制度の廃止とともに、障害者の自立や医師 選考を尊重する支援を受けて、その上で意思決定する仕組みを設置するよう勧告しています。これは端的に日本の成年後見制度の廃止を求めているものといえます。 成年後見制度については、一度成年後見を開始すると終わることができないなどが問題視され、 今国会では、民法改正による制度改革も議論されました。しかし国連の委員会による報告が出た後も、政府は第2期成年後見制度 利用促進基本計画の見直しをせず、成年後見制度の利用拡大を進めてきました。なぜなのでしょうか？大臣にお聞きします。 成年後見制度利用促進基本計画を国連数勧告に沿うよう見直す考えはありませんか。上野厚生労働大臣 ご指摘の障害者の権利に関する委員会によるに日本の第1回生報告に関する総括所見 では意思決定を代行する制度を廃止をする観点から、全ての障害者が法律の前に等しく、認められる権利を保障するために、 民法を改正することを勧告し、あわせてその民法を前提とする第2期成年後見制度利用促進基本計画について懸念を 表明したと承知をしています。昨日成立をいたしました民法等の改正法においては、成年後見制度について、後見人が 本人の包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、本人にとって必要な範囲で利用できる制度へと 見直しが行われておりますが、このような内容は、勧告の趣旨をも踏まえたものと承知をしています。 第2期成年後見制度利用促進基本計画については、専門家会議による中間検証報告書において、同計画の具体的な施策は、 障害者権利条約の理念にも沿ったものと評価をされているところです。 現在の第2期成年後見制度利用促進基本計画の計画期間期計画期間は令和8年度で終了いたします。令和9年度以降に向けて、軸 次期計画を策定する必要がありますが、次期計画においても、障害者の方に寄り添い、 本人の意思を尊重した権利擁護支援が行われるよう、専門家会議のご議論を踏まえつつ、適切に対応していきたいと考えています。長-はいます。 赤沙汰な浜業務準備をしておりますお待ちください。赤沙汰行のたちつてと基生赤沙汰な浜京野まみむめめ 赤沙汰な浜屋だ求められて今日のIEいる。 かさたな今日の何ぬねのあかさたな派のは 笠行の差し趨勢上げのあかさたな行の何ぬね、成年後見、笠行の差し趨勢井戸 笠行のさしすせそそう。笠正行の何ぬねの赤沙汰な浜行のまみむめんそのもののあかさたな母羽石です。 ちょっと安藤くんそう。でも忘れ貢献するそのもの羽石です。 違う。今日のあいうえおか営業のかあ 赤沙汰な浜やらをバ行の和音版韓国で入れたりとか、そう。 体のために向けての成年後見制度そのものの廃止ですっていうですか。 天畠大輔くん韓国で求められているのは、成年後見制度そのものの廃止です。代読お願いします。第2期の成年後見制度の利用促進計画は、 障害者権利条約の理念に沿ったものというご説明がありましたが、実際は勧告に沿ったものになっていないと思うのです。重ねて大臣にお聞きします。今回の社会福祉法改正案の中で、 国連の勧告に応じた改善策になり、障害者権利条約の履行にするのはどの点でしょうか？大臣の見解をお願いします。上野厚生労働大臣 はい本法案においては、判断能力が不十分な方の権利擁護支援について 市町村が実施に努めなければならない事務を明確化しております。その事務を行う機関として、中核機関を 地域権利擁護相談支援センターとして、法律上にしっかりと位置づけております。 地域における適切な支援体制の構築のために必要な対応を盛り込んでおり、これらは先ほど申し上げた条約の一般原則や これらは条約の一般原則や適切な意思決定支援を求める国連勧告の趣旨にも沿ったものだと考えております。 第6でお願いします。天畠大輔くん代読します。確かに改正案では、中核機関を 法的な組織に掲げしていることや意思決定支援に配慮していることなどは評価できます。 しかし問題は、意思決定しが適切に行われていることをどのように担保するかです。配慮では不十分なのです。そのためには新たな仕組みが必要になります。 この点2025年3月にまとまった第2期成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証報告書で、重要な指摘がありました。 その一つが、意思決定支援の確保を目的とした相互牽制機能の確立です。日弁連の意見書では、この相互牽制機能について次のように説明しています。 相互牽制機能では、日常生活自立支援事業における日常的な金銭管理や福祉サービスの提供などを行う生活基盤サービス事業者とは別に、 常に本人の側に立ち、本人の意思以降、選考及び価値観に根ざした意思決定を支持する。意思決定支持者と 生活基盤サービス事業者を監視監督しつつ、本人及び意思決定支持者を支援する。第三者機関としての権利擁護支援委員会と 同委員会から要請を受けて独立した立場で活動する権利擁護支援専門員がそれぞれ独立させたした立場から確認評価し合う仕組みを持ちます。関係各所が相互に活動をチェックすることで、 本人の意思決定を支援する枠組みの透明性を確保し、本人の意思決定に対する関係性の乱用や不当な影響力の行使を抑制するのが、相互牽制機能です。 簡単に言えば、この国会も含まれる三権分立の仕組みです。言い方を変えると 蛇と蛙とナメクジの3すくみの状態を制度として作ることになります。お手元の資料をご覧ください。これは相互牽制機能のモデルケースになると思われる愛知県豊田市の事例です。 豊田市では、権利擁護支援を必要とする人たちの増加に対応するため、日本財団などの支援により、試験的に地域生活意思決定支援事業を実施していました。 意思決定支援に配慮するとはいえ、それを担保する具体的な仕組みが見えない国の取り組みとの最大の違いは、意思決定支援を制度として担保できる仕組みになっていることです。豊田市では、実際に金銭管理などのサービスを提供する生活基盤サービス事業者と 豊田意思決定フォロワーと呼ばれる意思決定支持者、そして市民後見や福祉の支援者弁護士やピアサポートなどの権利擁護支援専門員による合議体の 権利擁護支援委員会のさん主体がお互いに活動をチェックしたり、必要に応じて他の主体のバックアップをしたりしながら、意思決定を支援する仕組みを構築しました。 豊田市は身寄りを頼ることのできない市民などの権利擁護支援に関する課題は増大、多様化しており、人材、財政など 持続可能性の観点から、成年後見制度だけで対応していくことは困難としている他、成年後見制度以外の新たな支援策の必要性を感じていることから、この事業を実施したそうです。 政府にお聞きします。中間検証報告書で明示されている総合牽制機能は、今回の法改正には含まれていません。 政府は、権利擁護のための相互牽制機能なぜ法改正に含めなかったのですか。 相互牽制機能は、当事者の権利を確実に守るための仕組みとして重要と考えますが、どのように見ていますか、見解をお願いいたします。鹿沼社会援護局長 ご指摘の相互牽制機能についてですけども、成年後見制度利用促進専門家会議の中間検証報告書において、意思決定支援の確保に関連して、 本人を支援するチーム支援においては、協働しつつ、相互に牽制し合う相互牽制機能を確立することの必要性を指摘しているものと承知をしております。 厚生労働省においては令和7年度まで実施した持続可能な権利擁護支援モデル事業において、総合牽制機能を確保するため、 生活支援と意思決定支援を行う主体を分けて、日常的金銭管理と意思決定支援を行う取り組みを市町村において実施してきたところであり、 あの先生からご提出のあった資料についても、その例の一つだというふうに承知しております。一方でその過程で確認された課題として同じく中間検証報告書では、 日常的金銭管理サービス事業者の確保が困難であり、意思決定サポーターや監督支援団体に期待される具体的な役割 立ち位置が明確にならないですとか、意思決定サポーターの養成がなかなか進まない。こういったような課題が指摘されたところでございます。 私どもといたしましても支援者以外の立場で、本人に寄り添うことにより支援者との間で相互牽制的に意思決定支援を行うこと これらの有用だというふうに認識をしておりますが、モデル事業において指摘された課題を踏まえれば、本人の利益になるよう効果的な意思決定支援を進めるには、 中間機関を中核機関を始めとする権利擁護支援をし実施主体の体制整備を進める必要があることですとか、標準的なノウハウの共有を図る必要があることから、 ご指摘のような仕組みを直ちに法制化することは困難というふうに考えた次第でございます。 なお、青井氏決定支援の確保の観点からは、本法案においては、福祉サービスの提供者等に当たって利用者の意思決定支援に配慮する旨の規定を盛り込んでおります。 また本人を支援するチーム支援において、意思決定支援を確保するためには、後見人等を含む支援者がチームを編成し、 本人を交えたミーティング等を行うことなどにより、本人が自らの価値観や選考に基づく意思決定ができるようにすることが重要である、このように考えているところでございます。止めません。 委員長配慮願います。天畠くんが発言の準備をしておりますお待ちください。風景かさたなはまやらわ 赤沙汰な困難かさたなはまやらわ赤沙汰な浜やら行のローラーリリー 赤沙汰な浜屋行のやいう理由あかさたな行のな新居明かさ家業のカーキ あかさたな行の何ぬね橋あかさたな行のな2赤作業の刺しすす 赤沙汰な浜やら行のらりる赤沙汰とあかさたなハ行の皮膚、 赤沙汰な浜やら行のラリー今日のか赤作業のさしい 尚、 ある。大丈夫そう。その相互牽制機能の早期導入について 天畠大輔くん困難を理由に先延ばしにすると、権利擁護を必要とする方たちに不利益が生じませんか？ 改めて相互牽制機能の早期の導入について大臣の見解をお伺いします。上野厚生労働大臣支援者以外の立場で、本人に寄り添うことにより、 支援者との間で相互牽制的に意思決定支援を行うことは有用だと認識をしています。 本人の利益になるように効果的な意思決定支援を進めるためには、中核機関を始めとする権利擁護支援の 実施主体の体制整備、これを進めることが必要であることや、標準的なノウハウの共有を図る。 必要がありますので、現在直ちに法制化することはなかなか難しいとは考えておりますが、その上で、 令和7年度の補正予算によって新たに実施している事業中核機関コーディネート機能強化事業では、 支援者とは別の立場から、本人に寄り添って意思決定を行うものと本人とのマッチングを支援をしているところでありますし、 まずは、こうした事業の活用を進めながら、課題をあぶり出してその把握を しっかりとやっていきたい。そこから始めさせていただきたいと考えています。止めます委員長配慮願います。 天畠くん発言の準備をしておりますのでお待ちください。赤作業のさ指数か今すぐ 笠田行のたちつてとを今日のあかさたな行のな2投入 赤沙汰な作業の皮膚閉補明かさ方でやってます。 家業の愛赤作業の指し巣瀬せ導入をせい。か。 かさたなはまやらわ。ホセか。違う導入塀まで上げる。 アーカー作業の指し巣瀬家業の陰毛笠田行の立ち位置図て 家業のかきくけ系赤沙汰な浜やらは家業のカーキ恵子家業のカーキ 研究かさたなはまやらわあかさたな 赤作業の冊子始めませんか？総合研究チーム今いろいろ研究説明して取り組みをいろいろ 兵庫県政機能の導入状況とした。研究をするかどうかっていうのを聞きたいってこと そういう人たちは導入を前提とした取り組みという理解でよろしいかということを聞きたいということです。そう。今すぐメール相互牽制機能の導入を前提とした取り組みという理解でよろしいでしょうかという。やり方で大丈夫ですか。委員長 天畠大輔くん対人相互牽制機能の導入を前提とした取り組みという理解でよろしいでしょうか？上野厚生労働大臣 はい相互牽制機能の重要性については、先ほどから申し上げている通りであります。 ただそれを実行するには様々な課題があるというのは局長からも答弁をした通りでありまして、 その課題の整理なり、解決に向けてどういうことができるかということを研究していくことが必要だと考えています。止めます。 一応配慮をお願いします。天畠くんが発言の準備をしておりますのでお待ちください。風景かさたなはまやらわ。 かさたなはまやらわよ。赤沙汰な浜屋業野谷優様ろしく、お願いします。第6 大丈夫です。同じ繰り返しだったかな。 そうそう。飛ばして第6点 天畠大輔くん検討をよろしくお願いします。代読お願いします。繰り返しですが、改正法案の改正法案の第5条2項にある利用者の意思決定の支援に配慮するという文言は 事業者の一般的な配慮の努力義務に過ぎず、相互牽制機能とは、制度的な仕組みの有無において別物です。 例えば現状で、権利擁護も担う権利擁護相談支援センターという名称になる予定の中核機関とサービスを提供する。日常生活自立支援事業日時の 実施主体をいずれも地域の社会福祉協議会が実施受託しているケースがあります。 本来、互いにチェックすることが求められる二つの機能を同じ実施主体が担うのでは、権利利益相反を疑われても仕方がありません。意思決定に配慮する努力義務では、実効性を担保するのは困難です。 こうした現状について、現場の社会福祉士にヒアリングしたところ、委託先が同じでは、利益相反と言われるのはその通りだと思う。 自治体の業務負担が大きく社協に丸投げするのが慣例化しているという根本的な問題はあるが、権利擁護というデリケートな問題を考えると、到達点としては分離するのが望ましい。と話していました。 さらに現実にはすぐに分離することは難しいが、利益相反関係になっていることを十分に理解した上で、それが起きないように留意することはもちろん、 詳細な上限を成文化して、市町村が委託先にしっかり指導することが必要だ。それが社協の職員を守ることにもなると政府の今後の取り組みに期待をしていました。 制度をつくることによって現場の人たちが安心して働くことができるようになるというのです。 様々な問題が大きかった。起きたことを受けてこれまでも厚労省は2021年に日常生活自立支援事業の適正な実施の徹底についてという通知も出しています。しかし制度の抜本的な改革は行われていません。 利用者の意思決定支援に配慮することというだけでは不十分です。障害者や高齢者などの権利を守るため、是非確実に利益相反を防ぐことができる仕組みを作ってください。 権利擁護、意思決定支援などについては、今後も支援質疑を続けたいと思います。質問を終わります。 他にご発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。ご意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。白川容子くん"
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      "name": "白川容子",
      "group": "日本共産党",
      "text": "日本共産党代表して、社会福祉法等の一部を改正する法律案に反対する討論を行います。 反対する理由は、本法案が要介護要支援の認定を受けた方に、全国一律のサービスを提供するという介護保険制度の原則を根底から覆す際、制度改正であるからです。 全国で訪問介護事業所が0か1という自治体が2割となり、介護崩壊の実態が明らかになっていますが、今回の法改正は、処遇改善や 経営改善という本質的な課題には手をつけず、人員配置基準の緩和や要介護支援要介護認定者への保険外しで対応しようとするものです。 新設される特定地域サービスは、都道府県が条例で規定すれば、人員配置基準の弾力化や、月単位の定額報酬の導入が可能となりますが、 市町村の約7割が既に高齢者人口のピークを過ぎており、 多くの自治体で、なし崩し的に規制緩和基準緩和された定額払いのサービスが広がるおそれがあります。基準緩和により事業が継続できたとしても、低賃金のままでは人員確保は展望できず。 介護労働者の負担の増加で離職が増え、人材不足に拍車がかかることが懸念されます。 既に基準緩和された基準該当サービスを実施している事業では、担い手の高齢化や赤字経営により事業所の存続が問われる事態になっています。もう一つ、今回新設される特定地域居宅サービス等事業では、 要介護認定を受けた方が、介護給付でないサービスを受ける仕組みが初めて制度化されます。既に要支援者要支援認定者は介護給付から外され、 地域支援事業で訪問介護、通所介護を実施していますが、地域間格差が顕在化しており、利用者は 予算の上限があり、利用制限せざるを得ない事態となっています。当該事業においても、必要なサービスが受けられなくなることが懸念されます。 また、障害者、障害児分野にまで特定地域サービスを新設し、人員基準の緩和が可能となりますが、その必要性や具体的な内容が十分検討されたとは言えません。また、 住宅型有料老人ホームに新設されるケアマネジメントの有料化については、居宅介護支援のケアプランの有料化に道を開くことにもなりかねず、認められません。 今求められるのは、全国一律のサービスを保持するために、介護職員の処遇を改善し、事業継続できるように、経営基盤を安定するか、安定化することであり、 介護報酬の引き上げや国による公費負担の引き上げです。そのことを申し上げ、反対討論といたします。"
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      "text": "天畠大輔くんありますかあ赤沙汰なハ行の葉皮膚家業の柿食う。 笠行の刺し福祉家業の柿食う家高福祉高傘産業の立ち位置、骨折 各福祉国家、あかさたな行の何ぬねの福祉国家の 赤作業のシャーシ修正かさたなはまやらわ音声赤作業の刺し先進天津 かさたなはまやらわ行のは全身を 家業のかかさたなはまやらわワ行のは温感。赤作業の冊子関し、赤沙汰な浜やら行のら感じだ。 赤沙汰な浜やら行のらりるれ感じられない。 あかさたなハ行の皮膚兵法ア行の相補 赤沙汰なハ行の赤破赤沙汰な浜やら行のラリーパパばかり赤沙汰業の他地図でばかりです。赤沙汰業の他、ああいった遺族がします。 福祉国家の前進を感じられない法案ばかりです。代読お願いします。 れいわ新選組の天畠大輔です。私は、会派を代表して、社会福祉法の一部を改正する法律案に対して反対の立場から討論を行います。 昨今、厚労省が国会に提出する法案には、社会福祉国家としての前進をほとんど実感できないものばかりです。どうか、厚労省としての意気込みをお示しください。 以下、本法案への反対理由を述べます。反対理由の第1は、一部住宅型有料老人ホームにおけるケアマネジメント費用の自己負担化です。 政府は、事業者による特定のサービスへの囲い込み是正と適正運営を図るとしていますが、 制度発足からの科目である利用者がサービスを自由に選ぶ意識を高め、利用日会を排除するという目的から大きく逸脱するものであり、自己負担拡大へのありの秘訣という危惧が絶えません。 反対理由の第2は、障害者や高齢者の支援つき意思決定における相互牽制機能チェックアンドバランスの問題です。 政府は、このチェックアンドバランス原則の重要性を理解しながら、法改正には盛り込みませんでした。立法行政司法の三権分立において典型例とされるこの大原則は、 お互いの行為や決定をある場面では全面否定するほどの強い権力を与える場合すらある伝家の宝刀です。 先日の参考人質疑で、認知症当事者団体の志田参考人が述べられていましたが、現場では関係各所が利益相反を巡る課題を改めて認識し、その課題と向き合う様子が伺われました。 当事者さん、当事者参画の熟議のせいには必ず解決、解決策が見えるはずです。 反対理由の第3は、人口減少地域を対象とする特定地域サービスの創設です。これは介護保険の給付として保障されてきたサービス提供を自治体事業へと置き換えかねず、 居住地域によるサービス格差や人員配置基準の緩和による質の低下を招く恐れがあり、制度の根幹を揺るがします。さらにこの仕組みを障害福祉に持ち込むことで、 重度障害者の地域生活が脅かされないかという制度批判が強く寄せられています。我が党の木村英子議員が6月11日、参議院厚労委員会において、 上野厚労大臣に対してこの点をただしたところ、重度訪問介護を対象にするか未定で、当事者の意見を聞きながら慎重に検討するとの答弁でした。 このような政府の姿勢は緊張感が極めて足りないと言わざるを得ません。今ここにある生死の危機をしっかりと直視し、 報酬引き上げを含む抜本的な制度見直しにこそ早急に行うべきと付言し、反対討論といたします。 他にはご意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。これより採決に入ります。 社会福祉法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。 よって本案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 この際、小西くんから発言を求められておりますので、これを許します。小西洋之くん私はただいま可決されました社会福祉法等の一部を改正する法律案に対し、"
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      "text": "自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による付帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。社会福祉法等の一部を改正する法律案に対する付帯決議、政府は本邦の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講じるべきである。1 全ての市町村において包括的支援体制を構築し、誰もが取り残されることなく地域で支え合う社会を実現するため、市町村への伴走型支援の強化を図ること また、小規模市町村における包括的支援体制の整備に当たっては、人員配置基準の柔軟化が2名勤務による現場の過重負担や専門性の低下を招くことのないよう留意し、 必要な研修期間の確保並びに都道府県及び近隣市等による後方支援体制を整備するなど必要な措置を講ずること 2、重層的支援体制整備事業を活用する自治体における包括的支援体制の構築が円滑に進むよう、各自治体の取り組み状況や実情を十分に踏まえ、小規模市町村における体制整備への支援と併せて、 必要な予算の確保に取り組むこと、また重層的支援体制整備事業実施計画の目標設定に際しては、単なる相談件数等の数値のみならず、 質的な成果を適切に評価できる項目を設定するとともに、それらの進捗について、ロジックモデルを活用し、PDCAサイクルによる検証と改善が図れる仕組みを構築することさん。 生活困窮者自立支援法における各事業の委託については、支援の質の向上や相談支援員等の処遇改善を含めて事業の継続性を確保するため、 地方自治体に対して複数年度契約の方法も取りうることの周知を委託先選定ガイドラインの再周知も含めて図るとともに、相談支援員の雇用の安定と専門性の向上を促進すること あわせて事業の委託期間や相談支援員の雇用形態及び賃金水準等の実態を把握し、良質な人材確保を促す補助体系の見直しを検討すること 4、中山間人口減少地域における特定地域サービスの対象地域について、国として基準を可能な限り具体的かつ明確にし、都道府県による指定に係る考え方を公表すること 特に同一市町村内に一般地域と中山間人口減少地域が混在する場合においては市町村未満の地域指定について客観的基準を明確化するとともに、 その適用がなくてな、なし崩し的に拡大することのないよう、適切に運用すること、また指定状況サービス提供状況及び質の評価結果について 国が検証を実施し、公表すること、さらに制度の運用に当たってはサービスの質及び職員の負担への影響を十分か検証すること 特に夜間要件の緩和については、特にテクノロジーの活用による生産性向上には一定の効果が見られ、認められる一方、それが介護職員に代替するものではないことを踏まえ、 夜間帯における利用者の安全確保及び職員の負担軽減の観点から慎重に対応するとともに緩和後における転倒急変等への緊急対応体制を確保し、小規模事業者を含む地域の介護提供体制の維持に配慮すること 5中山間人口減少地域における包括的な評価の仕組みの導入については、利用が少ないほど事業者の収益の増加が生じること等に留意し、 サービスの質及び量並びに介護保険制度の公平性公正性が損なうことのないよう丁寧に検討すること、また移動時間等にかかるコストや人材確保に必要な賃金水準等を踏まえ、 事業継続が可能となる報酬体系の在り方について労使等の関係者の参画する場で検討を行うことでその際特定地域にかかる負担が著しく増加することのないよう、 調整交付金の機能強化、地域医療介護総合確保基金、基金の拡充等の財政支援措置について幅広く検討すること 併せて特定地域以外の訪問系サービスについて利用者宅間の移動コスト等を勘案した包括的な評価の仕組みの導入の可否について地域間格差及び利用者負担の公平性等に配慮しつつ検討すること 6、頼れる南緑のない高齢者等のへの新たな支援事業の実施に当たっては、本事業が利用料収入による運営を基本原則としていることも踏まえつつ、 低所得者や生活保護受給者が経済的理由によって必要な支援から漏れることのないよう適切な利用料の設定や減免措置の在り方を検討することまた当該事業 具体的な制度設計に当たっては、対象者の範囲支援内容利用者との契約の在り方、死後事務の範囲及び相続関連事務等の切り分け等について、 社会福祉協議会を初め、福祉医療法律等の関係者が参画し、検討を行う場を設けること、併せて社会福祉協議会における適切な人員体制の確保が図られるよう、 安定的な運用を可能とする実情を踏まえた必要な支援を検討するとともに、対応困難なケースが社会福祉協議会に集中することのないよう、 社会福祉法人や民間事業者を含む多様な担い手の参画を促すこと、さらに高齢者等終身サポート事業については、 トラブル未然防止の観点から優良事業者認定制度の創設等品質確保のための方策を検討すること7、成年後見制度や日常生活支援自立支援事業における権利擁護支援体制の強化に当たっては、 市町村が設置する地域権利擁護相談支援センターが中核機関としての機能を発揮できるよう、必要な支援を講ずること。8、10中重度の要介護者等を入居させる。 住居が住宅型有料法人労務の登録基準の策定に当たっては、要介護3以上の者の安全性確保、夜間における緊急時対応並びに介護医療ニーズへの対応等の観点から、 必要な人員配置基準を法令上明確化するとともに、現行の標準指導指針を遵守する既存老人ホームの円滑な移行に必要な経過措置を設け、受けること その際登録要件については事業者及び自治体に十分周知するとともに、 地域の実情、事業者、事業運営及び人材確保への影響を十分踏まえること、あわせて住宅型有料老人ホームの登録制への移行に当たっては、未登録運営及び虚偽報告を防止するため、 市町村から都道府県への未登録疑い施設の通知の徹底と罰則の実効的適用及び自治体の指導監督体制の整備等の措置を講ずるとともに、 登録制の移行状況、利用者負担、重度者の受け入れ指導監督体制等の制度運用について継続的に検証を行い、必要な見直しを行うこと 9、中重度の要介護者等を入居させる住宅住宅型有料老人ホームの入居者に対する新たな相談支援類型への利用者負担の導入が 介護付き老人ホーム等との均衡の観点から行うものであることについて説明に努めること、また新たな相談支援類型の導入後、サービス利用の抑制による重度化リスク 利用者負担及び居住継続の影響、並びにケアマネージャーへの過度な要求の状況を、施行後1年、一定期間ごとに把握し、必要な見直しを行うこと さらにケアマネージャーの中立公正な立場が損なうことのないよう配慮するとともに、新たな請求債権し、管理業務等による過度な所事務負担が生じないよう標準的な事務手順 及び情報システムの整備等の必要な措置を講ずること。あわせて 在宅サービス利用者のうち全体のケアマネジメントの取り扱いについてはこれまで利用者負担の対象に係る議論の経過に鑑み、関係者の意見を踏まえて慎重に対応すること 受領老人ホーム等におけるいわゆる囲い込みの解消に向けた対策の実施に当たっては特定サービス事業者の利用を入居条件とする行為の禁止や、ケアマネジメントの独立性確保のための措置が単なる形式なものにとどまらないよう、実効性を厳格に担保すること特に登録対象外の方も含めて、 系列サービス事業者への不自然な集中や、利用者の自由な選択を妨げる不適切な誘導が行えていないか継続的に把握検証を行うとともに、利用者本位サービス 選択が真に保障されるための運用上の監督を強化すること、11物価上昇や賃金上昇等に適切に対応するため、制度の持続可能性を確保しつつ、 令和9年度介護障害福祉サービス等報酬改定において、介護障害福祉従事者の他職種との遜色ない処遇改善、経営の安定生産性向上に全力で取り組むこと また介護福祉職の魅力を広く国民に伝えるための広報及び教育の在り方を改めて早急に検討し、介護福祉人材の確保定着に向け注力すること 12介護福祉士養成施設卒業者の国家試験義務付けに係る経過措置の度重なる延長については、 本来速やかに終了させるべき措置であり、今回の延長を最後とすることを基本として、5年後の終了に向けた必要な施策を確実に実施すること介護福祉士養成施設の留学生や特定技能等の在留資格で就労しつつ、 資格取得を目指す外国人に対し、日本語教育の充実、好事例の共有、多言語による学習教材試験対策講座の提供、留学生指導ガイドラインの整備等を通じて、 国家試験合格に向けたきめ細やかな支援を充実させること、あわせてパート合格制度の効果について分析を行い、必要な見直しを検討すること 13、ケアマネージャーの資格更新制廃止及び研修の見直しにあたっては、更新制廃止後も引き続き受講が求められる法定研修が実質的な負担構造の継続にならないよう、 ここにレベルで一元的な教材を作成するとともに、研修受講にかかる負担の軽減の観点から、研修内容の精査、短時間がオンライン活用の推進等を図ること また新たな研修制度はケアマネージャーの人材確保や負担軽減に資するものとなっているか確認するため、 ケアマネージャーの就業継続及び復職の状況並びにケアマネジメントの質及び利用者への影響について継続的に実態調査を行い、その結果を踏まえ必要な措置を講ずること14、福祉的な支援の重要性が増大する災害からの復旧をふ 復興フェーズにおいて、復旧復興フェーズにおいて円滑な被災者支援に移行できるよう、災害派遣福祉チームDMATを始めとする福祉支援と、 保健医療との一体的な連携調整を行う都道府県保健医療福祉調整本部について 平時から災害時まで切れ目なく機能する司令塔として、その組織体制や人員配置の検討、関係機関との連携訓練の実施等が円滑に進むよう、保健医療福祉調整本部の位置づけも含め検討を進めること あわせて災害時福祉業務従事者の派遣に当たっては、派遣元事業所における人的負担への配慮を行うこと、15、2040年に向けて人口構造及び地域構造が大きく変化する中で、 介護保険制度の持続可能性を確保するため、被保険者及び受給者の範囲、公費負担の在り方、給付と負担の構造等の論点について、社会保障審議会において幅広く検討を行うとともに、 その前提となる中長期的な財政影響試算については、複数のシナリオ及び主な前提条件を明示して公表し、有識者及び関係者の検証に付すけ 検証に付すことを検討すること、右決議する以上でございます何卒、委員各位のご賛同をお願い申し上げます。 ただいま小西くんから提出されました付帯決議案を議題とし、採決を行います。 本付帯決議案に賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。 よって小西くん提出の付帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。ただいまの決議に対し、上野厚生労働大臣から発言を求められておりますので、この際これを許します。 上野厚生労働大臣ただいまご決議になられました付帯決議につきましてはその趣旨を十分尊重いたしまして努力してまいります。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか？ご異議なしと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。"
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