立憲民主無所属会派の大広田一でございます皆さんおはようございます。本日もどうかよろしくお願いを申し上げます。朝の質問に入る前にですね 米国そしてイランの戦闘終結に向けた覚書の合意についてまずお伺いをしたいというふうに思います。 今回の合意は中東情勢の緊張を緩和に向けて確かな前進でございます。 G7でも歓迎の声、これ上がっているところでございます。これについて
茂木外務大臣始外務省日本政府のご尽力に 心から敬意を表したいというふうに思います。そこでまず今回のこの合意に対する茂木大臣の評価と そして日本が果たしてきた役割、すなわち米国、イランそしてイスラエルとの1卒であるとか停戦に向けた働きかけ、 湾岸諸国や仲介国との連携、さらにはマルチにおいてもですね、様々な取り組みなどをこれまでされてきたというふうに思いますけれども こういったことを踏まえていただいて、日本の果たしてきた役割についてもお伺いをしたいと思います。 茂木外務大臣 日本時間の15日米国入れ及びイラン双方が 戦闘終結等に関する覚書に合意した旨発表いたしました。我が国として今回の覚書合意は事態の収束に向けた大きな一歩として歓迎をしております。 これは当事国が外交的解決を志向し、粘り強く交渉を行った結果でありまして、またこれまでパキスタン始めですね。 仲介の役割を果たしてきた関係国の努力高く評価をしております。今後この覚書が着実に実証され、 ホルムズ海峡における自由で安全な航行が実際に確保されるとともに、イランの核問題等につき最終的な合意が 1日も早く実現することを期待をいたしております日本としても事態発生以来外交努力継続をしておりまして、 私自身合意直後の15日にはですね、イランのアラグチ外相と実に事態発生以来ですね7回目となります。電話会談早速行わせていただきまして、 日本の立場もしっかり伝えたところであります。 また16日にはですね、イスラエルのサール外相とも電話会談を行いまして、レバノン情勢に対してですね、イスラエルに最大限の自制とを発揮することを含め、適切な対応を強く求めました。
米国ルビオ長官ともですね日米豪印インドでのクラウドの際にですね、事態の早期収束に向けて、 外交的努力を進めてほしいということを強く要請をしたところであります。さらにパキスタンとも15日に また大湾とは昨日17日にですね、外周で和解で行いまして最終的な合意に向けて引き続き連携していくことを確認をしたところであります。 日本としては国際社会とですね緊密に連携しながら、中東地域全体の平和と安定の実現に向け、引き続きあらゆる外交努力重ねていきたいと思う 思っております。1回目の合意になったわけでありますが、この後、 核問題をどうしていくか決算には制裁の解除がどうなっていくか、まだ残されている課題もあるわけでありまして、これを今後60日間でどうしていくか。 こういったことについてもですね、日本としても国際社会とともにですね、外交的な後押しを行っていきたいと思っておりますし、同時にその後ですね、 今後はですね中東地域の平和と安定に向け、また復旧復興に向け様々な課題というか出てくるわけでありましてそれについてもですね、日本としてしっかりとした役割 これは果たしてまいりたいと考えております。はい。
広田一くん はいありがとうございます。先ほどですね大臣ご答弁ございましたように、これ1回目の合意というふうなことでございます。今後、核問題どうするのか。 制裁の在り方等々、まだまだ課題山積というふうに言っていいと思います。そういったことを踏まえたときに、 大臣にもう一点お伺いしたいんですけれども、これまで政府が繰り返し述べていらっしゃる。事態の沈静化、 これにはまだ至っていないというふうな理解でいいのか、茂木大臣のご認識をお伺いします。
茂木外務大臣 少なくともですねアメリカ、米国そしていろんな間の戦闘とこれにつきましては、 停止した状態が続いておりまして、これについては今後もですね、これを続けるということでありまして、大きな意味でですね、事態の沈静化に向かっている。 こういうことは間違いないと思いますが、一方でレベルイスラエルとヒズボラの間で釣り合いといいますか、いろんな形のですね、 攻撃の応酬というのは完全に収まったわけではないという形でありまして部分的に見ますとですね、若干不安定な要因はありますけれど、 全体の方向としては沈静化に向かっているとこのように理解をいたしております。
広田一くん はい全体の方向性では沈静化に向かっているというのは同意をするところでございます。 一方で3月の予算委員会で高市総理大臣とこの事態の沈静化について、 議論をさしていただいたときに、高市総理からも先ほど茂木大臣の方からご指摘があったイスラエルこの動向ですよね例がですねしっかり見通せないとですね。 いけないというふうなそれははっきりとご答弁にいたわけではないんですけれども、事態の沈静化にはイスラエルの動向がですね、 重要だっていうふうな胸のですね私は感触というか、ご意見だったというふうに理解をしているんですけれども 今後このイスラエルの動向をについてこれまでも働きかけをされているというふうなご紹介の一端があったんですけども、もうちょっと具体的にですね、今後どういうふうに 働きかけを強めていくのか、何かお話できることがあれば示していただければと思います。
茂木外務大臣 一昨日16日にですね一戦のサール外相とも再び会談を行わせていただきまして先ほど申し上げたようにですね、1000に対して、 全体の中東地域全体の沈静化といいますか事態の収束に向けて最大限の自制を発揮してもらうようにですね、 強く申し入れを行ったところであります。もちろんその米国からイスラエル ネタニヤフ首相に対してもですね強くこの旨については申し入れを行っているというところでありまして、これいいですとどちらが先に始めたということですね。 お互いの主張というのは違う部分があるわけでありますが、いずれにしてもこの重大な局面なんだというスタイルが一緒に今重大な局面なんだから、イスラエルに対してもですね、 最大限の自制を行うようにということでですね、働きかけ行ってきているところでありまして、 今回なんていうか、全体の合意の中でもですね、中東地域全体の平和と安定とこの重要性とこれが強調されているということは単に 米国とイランだけではなくて、湾岸諸国であったりとか、またイスラエル、そしてレバノンこの間のですね、停戦といいますか、戦闘の終結 これも含まれるものだとこんなふうに考えております。
広田一くん。はいありがとうございます。 引き続きですね、積極的な外交を展開をしていただければなというふうに思います。その上でですね、日本の国益であり、そして最大の関心事 令和エネルギーE層の幼少ホルムズ海峡の開放であります。 署名後にですね封鎖状態が続いてきたホルムズ海峡は、これは留保とか条件がつくかもしれませんけれどもこれ速やかにですね、解放される見通しなのか。 この点について茂木大臣のご認識を伺いたいと思います。
茂木外務大臣 米国とイランの覚書に基づきましてホルムズ海峡は近く開放されると理解をしております。30日以内とかですねいろんな説も出ておりますけれど、これ アメリカの側のですね海上封鎖というのはすぐに解けるんだと思いますけれど今度ホルムズ海峡になりますと、 嫌いがどうなってんのかってこういう事実関係として、住居しなくちゃならないものがあるのかどうかも含めてやらなきゃならないということで、30日以内でこういったものを目指すんだと思い、 ておりますが、いずれにしても覚書、これ現時点でですね、公表はされておりませんので、それ以上のですね、詳細については、 コメントすることは控えたいと思っておりますが、私も今週ですね、イランのがアラグチ外相であったりとか、昨日は思わんともですね、 このホルムズ海峡の自由で安全な航行と、これは極めて国際社会全体に関わる問題である。 日本、アジアを含めですね、全ての船舶が 自主的に中でですね、安全に航行できるような体制を1日も早く回復するようにですね、改めて両工区の努力、これを求めたところであります。
広田一くん。はいありがとうございます。そこでですねもう一点お伺いをしたいんですけれども先ほどのご答弁の中 でも、イランのアラグチ外相の方と電話会談をされたというふうなことでございます。 今ですね非常に懸念されることはイランがホルムズ海峡を共同管理をして、 何かどういう意味かわかりませんけれどもサービス料を徴収する、徴収するとそういう考えだという報道が散見されるわけでございますけれども、これ日本政府として先ほども 茂木大臣の方から自由で安全な航行というふうな観点から立つと、 このサービス料といった実質的な通行料こういったものを課すことは到底認めることができないというふうに思うわけでありますけれども、 アラグチ外務大臣とのやり取り等々も含めて、この点に関する茂木大臣のご認識をお伺いしたいと思います。
茂木外務大臣 ホルムズ海峡これ国際海峡であります国際教育におきましてはですね、通行料等々はですね徴収をされない。 これが国際的な慣習になっているわけでありまして 名目が変わるにしてもですね通行料ではなくてサービス料こういった形で何らかのですね、追加の費用負担がなされるということはあってはならない。 いうことはですね、アラグチ大臣の方にも強く申し入れをしているところであります。
広田一くん。はい。大臣がご答弁あったように、 この点についてもアラグチ外務大臣にも強く要請をしているというふうなことでございますので、日本側の立場考え方もですね、 イランにはしっかりと伝わっているというふうに理解をしたところでございますので、引き続き自由で安全な航行の実現のためにご尽力いただきますように よろしくお願いを申し上げます。そしてですねこういったことを受けてG7の方に出席をしておりました高市総理は、 今回の合意をを受けて、普通6位の4カ国が発表されました。共同声明に日本も参加をすると 表明をされたわけであります。この生命のポイントとですね。 日本が参加する目的意義について茂木大臣にお伺いをいたします。
茂木外務大臣 共同声明X主導でですね作られたわけでありますが最初は4カ国から始まりまして、かなり参加するという国も増えております。 これホルムズ海峡のですね中で安全な航行も含めてですね。その地域のですね、回復のために それぞれの関係国といいますか国際社会が連携をしながらそれぞれの国が いやいややりうるあの貢献を果たしていくということでありまして、具体的にですね、イギリスが何をするのか、フランスが何をするのか、また日本は何をするのか。 こういったことは決まっておりませんし、同時にですね、今後するなんていうか復旧復興も含めてですね。地域の安全の確保に向けて、 どういうニーズが、またどれぐらいの規模であるかっていうこともはっきりしておりません。そういったニーズ等もですねしっかり把握した上で、日本としてできる役割と、 それをしっかり果たしていきたいと考えております。
広田一くん はい。大臣そういった中でですね日本に対するニーズ、様々あろうかというふうに思います。やはり復旧復興の場合に対する日本の果たすべき役割 特に土木関係についてもですね、日本は様々な技術知見があるわけでございます。そういった役割も 当然期待をされるんだろうというふうに思いますけれども、より一層期待をされることの一つが嫌いいいの総会ではないかなというふうに思うんですけれども 先ほど茂木大臣がおっしゃった、このニーズというものを把握をしなければならないということでありますが、今回のこのG7等々においてですね、 そのニーズの一つとして日本に機雷の総会いいについて役割を果たしてほしいそういったようなことがあったのかどうか。 この点についてお伺いをしたいと思います。
茂木外務大臣そのような具体的なですね要請を受けているとは私は少なくとも承知をいたしておりません。 嫌いにつきましては実際にそれがですね敷設されているかどうかと またあのどれくらいのものが敷設されているかということをですね、ついてもなかなかはっきりしたカクテルですね。情報というのはないわけでありましてそういった中で、 30日以内にですね、このホルムズ海峡のですね10月安全な航行を確保すると いうことこれが覚書の中にもですね盛り込まれているということはですね、かなり早い段階で 仮にきらいがあった場合はですねそれが除去されるということになってくると思いますんで物理的にこれから日本がですね、 何らかの形で今から始めるというのとは少しタイミングタイムラグのある問題かなと、こんなふうに考えております。
広田一くん。はい。 まさしく30日以内いいというふうなところが、どれだけ この実現性があって実効性があるのかということは今後しっかりとチェックをしていかないといけない課題ではないかなというふうに思っているところでございます。 そこで小泉大臣の方にこの機雷掃海に関してですね。お伺いを押していきたいというふうに思うんですけれども。 いずれにしても今後の笑点になっていくのは、自衛隊艦船の派遣であるとか、機雷の除去について日本としてどうしていくのかということが、 取られてくるんだろうというふうに思います。私自身はこのホルムズ海峡の17高校 そして安全を確保するためにすなわち日本の国益のためにですね主体的に取り組むべき 課題だろうなというふうに思っております。そして同時に、小泉大臣がいつも述べられていているように、 こういったことの派遣をする際においては自衛隊員の安全確保というものを第1に考えていかなければならないというふうな重要な課題もあろうかというふうに思います。 以上を踏まえてこの現時点におけるですね、自衛隊艦船の派遣とか、機雷の除去についての大臣のご認識をお伺いしたいと思います。
小泉防衛大臣 これは高市総理もG7後の記者会見でですね、申し上げた通りですね。 現時点で自衛隊の派遣については何ら決まってるものはありません。一方で今茂木大臣がお話をされた通りですね、事態の状況に変化が見られていることも事実であって、 その中でいずれにしても自衛隊に活動するにあたっては国際法、国内法の範囲内で必要な対応を検討していくということです。 機雷の掃海の関係は様々な議論ありますけどもこれも先ほど茂木大臣が述べていた通りですね。気様々な情報が飛び交ってます。 数についても、そしてまた井高金井かこういったことについても、そして以前本委員会でも申し上げたことがあると思いますけども 湾岸戦争のときは、この機雷掃海をしたときはイラク側からですね、どこにいたかというこういったデータは提供されております。 そういったことが今後どうなっていくのか、この覚書を踏まえた上で、また正式な署名などがあった上で、 その後の事態というのもよく注視をする必要があると思っていますので、いずれにしても現時点では決まっておりません。はい、
広田一くんはいありがとうございます。 現時点では決まっていないというふうなことでございますし、そして大臣の方からご指摘がございましたように、 吉良いいえがですね敷設されているかどうか、そしてこれもこの当委員会でもご答弁あったんですけども、機雷を巻いてるかもしれないと そう思わせるだけでですね、非常に効果があるというふうなことを考えたときに、本当に今約束されている30日以内で 中で安全な航行、これ確保できるのかというふうなことを考えればですね非常に私は物理的に 結構ハードルがあるのではないかなというふうに思う一方でも、思うわけでありますけれども、そういった中で
小泉大臣自身が艦船を派遣する場合の3条件 といったものを述べられているというふうに承知をいたしております。すなわちイラン間の停戦合意、イランとの磯津 そして現場での脅威の低下、私はそれぞれ重要な観点であり、そしてそれぞれが相互に関連押しているのではないかなというふうに思うところでございます。 そういった中で一点お伺いしたいのは、この現場での教員の低下というふうなことに関して、 これはどのような状況というのを御大臣自身想定されているのかお伺いしたいと思います。 小泉防衛大臣 まず私がこれはイギリスフランス主催のオンラインの
国防大臣会合で述べたことをですね、メディアが条件と言ってるだけで、条件とは全く行っておりませんので、そこはご理解いただきたいというふうに思います。 その上で、私が重要だというふうに申し上げたのがまさに正式な停戦イランとのコミュニケーションまた次、この脅威レベルの低下と こういった形で申し上げました。その中でこの共有レベルっていうものをどのように図るか。これ様々な イラン側とのコミュニケーションまたアメリカとのコミュニケーション同志国などとの様々な分析や情報交換こういったものもこれから出てくると思いますが いずれにしても全体を総合的にどのような状況かという判断というのは、定型的なそういったものではないと思っています。 ただ、今回の署名がこれから正式に行われるとした場合に、前向きな沈静化に向けた 一歩になる可能性があるということは間違いないと思いますので、現時点では決まっていないという中で、状況の変化というものはよく見る必要があるとは思っております。
広田一くんはい。 大臣からご答弁があったわけでございますけれども、私はですね仮に今回自衛隊の艦船派遣とか嫌いの除去、総会ということになりますと、 私はやはり自衛隊の安全確保の観点からもですね、教員の低下というのをどのように正確に把握していくのか。 ということが極めて大事になってくるんだろうというふうに思います。そしてその脅威の低下を日本として主体的に判断するために、そこにですね資するために、 必要なことの一つとして私これも以前予算委員会でも質問したんですけれども今現在中東地域で行っております。 情報収集活動この範囲をですね、イランそして米国の理解を得ながら、 ホルムズ海峡まで広げていくこういった必要性がないのかこの点についての小泉大臣のご紹介県ご認識をお伺いしたいと思います。
小泉防衛大臣まだ現時点で自衛隊の活動については決まっておりません。 ただ広田先生の問題意識を私なりに理解をすればですね、日本の経済活動や国民の暮らしにとって極めて重要なホルムズ海峡の安定的また平和なまた自由な通行 これが確保されることは日本にとっても極めて重要なことであって、部分において日本が何をすべきなのかと いう観点というのは、私としては理解をしますしそれは受け止めます。一方で、イランを巡る状況、アメリカとの状況については、 一定の前向きな動きが見られた後にまた逆の方向に戻る夏帆なども踏まえて、極めて状況に対しての流動性もありますから そこは確定的に考えるだけではなくてですねよく状況を注視することもまた必要であろうと考えております。
広田一くん。はい。 大臣がおっしゃる通りですね状況の流動性というのは極めてあるというふうに私も思っておりますだからこそですね。 情報収集活動 これがこれまで以上に大事になってくるのではないかなというふうに思っているところでございます。そういったところはもちろん人的なところでですね、行うというふうなことも大変重要だというふうに思いますけれども、今現在自衛隊で行っているこの中東地域の情報収集の範囲 といったものについても、是非ともホルムズ海峡を含めて、 普段の見直し検討をしていただければなというふうに思っているところでございます。いずれにしても今回の合意でですね、一つの大きな転換点を迎えたわけでございますので 今後とも引き続きですね、日本外交ご尽力いただくと同時にですね、防衛省、自衛隊としても日本が果たせる国際貢献これについても取り組んでもらえますように ご期待いいとですねご要請をしたいいきたいというふうに思います。それではつぎに草 についてお伺いをしたいというふうに思っております。 5月の26日にはフィリピンのマルコス大統領ご夫妻が2P国交正常化70周年伴う国賓として来日 我が子の参議院本会議でも演説をされました。また63日から天皇皇后両陛下は国賓としてオランダを公式訪問をされて ております。サッカーワールドカップの日本対オランダ戦をですね、 ウィリアムアレクサンダー国王ご夫妻ともを観戦されるなどオランダとの友好親善関係の増進にですね、 筑紫になっていただいているところでございます。そういった意味でも、今回のこの暑さというのは時期を得たものだというふうに思います。 またこれにつきましてはですね我が会派の青木筆頭また田島委員のご尽力もあって、 我々もこれまでとは違う対応させる方向でですね検討をさせていただいたところでございます。 こういったことも踏まえまして質問していきたいというふうに思いますが衆議院の方の議論というものを見させていただいたときには、 いわゆるさあ重要性そしてフィリピンオランダ、ニュージーランド、こういった各国と阿久澤を結ぶ意義については、 かなり議論をされてきたというふうに思いますので、ここではですね、私あの条文に沿って質問をしていきたいというふうに思っております。 具体的にはまず第1条1のO E Eなんですけども、これは締約国の法令により、物品役務の提供が認められる。その他の活動というふうに成っておりますが、 その主な内容についてご説明ください。外務省
金井アジア大洋州局長 お答え申し上げます。第1条1のEに規定されております。それぞれの国の法令により、 物品または役務の提供が認められる。その他の活動とは各締約国の国内法令により、 物品役務の提供が認められる活動を指しております具体的には、存立危機事態に際し、 締約国軍の行動が円滑かつ効果的に実施されるための行動関連措置や、国際平和共同対処事態に際して行う協力支援活動等が含まれます。
広田一くん はいご答弁ございましたようにこの第1条1のイのところでは、いわゆる存立危機 自治体というのが法律的には含まれるというふうに理解をした上で引き続きお伺いをしていきたいというふうに思うんですけれども、まず外務省の方に この3国とですね実際の存立危機事態における物品または役務の相互の提供を想定しているのかどうか。 そしてこの存立危機事態の想定における物品または役務の相互の提供について協議をしたのか。 この点のついて事実確認をお願いいたします。
茂木外務大臣 現実の事態にさしていかなる国というかなり協力を行うかについては関係国からのですね具体的な協力要請であったりとか、国内法令のですね要件等を踏まえて我が国として、 当然主体的に判断をしていくことになるわけでありますが現時点でですね、今回ご審議をお願いしております。 フィリピン、オランダ及びニュージーランドそれぞれとの間で存立危機事態における協力について具体的な想定と、これはされておりません。
広田一くん はいありがとうございます。想定をされていないというふうなことでございます。 続きましてこれに関連して防衛省の方にお伺いをしていきたいと思います。このO3各国の国々と 存立危機事態を想定した訓練や存立危機事態における協力について協議をしているのかあわせてこれらの国々と 本日議題を想定した共同計画や運用面の調整協議をする計画はあるのか。この点についてお伺いをいたします。 防衛省
万波防衛政策局長 お答え申し上げますご指摘の3国との間につきましては防衛協力を進展させるべく、様々なレベルで防衛当局間の協議を行っておりますが、現時点におきましては、これらの国々との間で存立危機事態を想定した訓練 協力について決まった計画はございません。なお今後どのような 緊急事態に関するの対応につきましてどのような国とどのような協力をしていくかと。これにつきましては将来的なところはございますけど具体的に自衛隊がどういうなところと協力していくかというのは自衛隊の運用の詳細にも関わるもの でもありますし、他国との関係もございますのでこれを明らかにすることで我が国の平和と安全を損なうおそれがありますので、一般的にはそこはお答えできない点があるところ ご理解いただきたいと思います。以上です。
広田一くん はい。これも具体的なところについては想定してないという旨のご答弁だったというふうには思いますけれどもそこで確認ですけれどもこの存立自治体における物品役務の提供の根拠というのは、 いわゆるアクサそのものではなくて別の国内法ここでは米軍と行動関連措置法 こういったことが根拠になるという理解でいいのかこの点についてお伺いをしたいと思います。外務省
金井局長はい。 お答え申し上げます。ご指摘の通り、各締約国の国内法令により物品役務の提供が認められる。 この世を行っておりございまして、提供の根拠はアクサではございませんで、国内法にあるということでございます。
広田一くん。はい国内法が根拠となるというふうなことについても確認ができたわけでございます。ありがとうございます。それではつぎに第1条1のBに関連してお伺いをいたします。 このアクサの対象となる活動として国際連合平和維持活動、いわゆるPKOがあるわけであります。 我が国そしてフィリピン、オランダ、そしてニュージーランド、これ共々PKO活動をし、三須の方に参加をしているというふうに承知をしておりますけれども、 これらの現状について政府からのご説明を求めたいと思います。
門脇参事官 お答えいたします国連が公表している最新の情報によりますと、ここで南スーダン共和国ミッション、三須の方にですね、 オランダからは現在は要員を派遣されていないということでございますがフィリピンからは20名ニュージーランドからは3名のPK要員が派遣されていると承知をしております。
広田一くん はいええ。オランダは派遣されていないというふうなことでありますがフィリピンからは20名ということでありますニュージーランドも 派遣がされているところでありますが、これ具体的にどのような任務に就かれているのかということは把握はされてるんでしょうか? 外務省
門脇参事官 詳細についてはですね公表されておらず、お答えすることは困難でございますけれども現地において、フィリピン要員については警察関連業務及び軍事オブザーバー業務を ニュージーランドの要員につきましては軍事司令部の要員として活動しているというふうに我々は承知をしております。
広田一くん はいそういった役割をしているというふうなことでございますご答弁にございましたこの案日数について実は本年3月にこの水野さん包丁ポストの選考試験に 陸上を自衛官が合格し、この5月から派遣をされているわけであります。 あの参謀長の職務というのは若干ご答弁にありましたけれども軍事部部門の司令官のもとで人事作戦兵站計画などの各部署の業務を統括をするわけでございます。 そこでお伺いしたいんですけども今回水野さん傍聴にJAかを派遣する、この意義についてお伺いをしたいと思います。 防衛省統合幕僚監部上田総括官はい。 ご質問いただきました今般、参謀長ポストに派遣いたしました自衛官は、国際平和協力法第27条の初めての適用となりまして各国部隊が実施する国連PKO業務の統括に充実させるため、 国連職員として派遣されたものでございます。今委員ご指摘ありましたように、参謀長はミス軍事部門司令官及び副司令官のもとで、 司令部におきまして、人事情報作戦兵站計画等の業務を統括する職でございます。これは、我が国が国連PKOに派遣する要員として、 過去最も高い最高位の職員となりますこのような重要かつ高位なポストで自衛官が職責を果たすことは 脇くんといたしましても、国際平和のための指導的な貢献を果たし、我が国にとって望ましい安全保障環境を構築する上でも意義が大きいものと考えます。 防衛省自衛隊といたしましても、引き続き国連PKOへの人的貢献を含め国際社会の平和と安定に貢献したいと考えております。 広田一くん、はいええ。 ご答弁あったように、過去最高位のポストをこれから獲得することができたというふうに思いますし、これは安保関連法制の PKO法第27条でですね司令官等派遣の初めての事例というふうなことにもなるわけでございます。 そういった中でやはりこのPKを中心に日本の国連における存在感が高まっていく。これ言い換えれば発言力が強くなる。 こういったことも意味をするわけでございまして、今回の参謀長のポスト獲得を契機として我が国のPTO戦略 今後どういう形で進めていくのかこの点についてお伺いをしたいと思います。内閣府国際平和協力本部事務局
吉田次長 お答え申し上げます。我が国は国際平和協力が施行されてから約30年間国連PKOなど29のミッションに対しまして、 延べ約1万2700人を派遣するなどして国際社会の平和と安定に貢献して参っております。 現在、委員ご指摘ありました国連南スーダン曲Mission案見据えの指定部要員及び参謀長の派遣や 多国籍部隊監視団、MF大江の司令部要員派遣を通じた講義を行っております。特にご指摘の安眠生徒の合計につきましては、南スーダン政府関係者や国連関係者からも高く評価されて 来た。来た他、同派遣を通じまして、我が国の国際平和協力活動に係る貴重な知見と経験も蓄積されてきたところでございます。 特に参謀長という過去最高位ポストの獲得は国連における我が国のプレゼンスの一層の向上につき、繋がるものでございます。 特に今後につきましては、国家安全保障戦略なども踏まえながら、多様な国際協力について積極的に取り組んでいく考えでございます。
広田一くん。はい。ご答弁がございましたように、積極的に取り組んでいってもらいたいというふうに思います。 一方でですね、今回一部定員が削減されているという1万7000人が1万2500人と いうふうに成って非常に厳しい状態でもあるわけでございますそういうふうな中においてこの参謀長の果たす役割というのは、 ますます重要になってきますし、その中でも日本の存在感というものが非常に問われてくるというふうに思いますので 今回のことを契機にさらにPKOの推進と日本が求める安全保障環境の創出に向けてですね、更なるご尽力を指定いただきますようによろしくお願いを申し上げます。 それではつぎに第2条に関連してお伺いをいたします。この協定に基づいて提供される物品または役務につきましては、 これ、食料、水、宿泊から空港港湾業務そして大学まで16の区分にわかれているわけでありますが、 これそもそも弾薬が対象となった経緯並びに理由についてご説明ください。外務省
金井局長お答え申し上げます。 2016年に施行されました平和安全法制におきまして、武力攻撃事態、その他の各種事態や平素の活動に際しましては、 関係法令に従いまして弾薬を提供することができることとなりました。 これを受けまして今回ご審議賜っております三つのアクサにおきましては、弾薬を御提供することを可能ということに第2条にしてございます。その上で弾薬の提供につきましては、 緊急の必要性が極めて高い状況下にのみ想定されるものでございまして、県中小銃機関銃などの 他国部隊の要員等の生命身体を保護するために使用される弾薬の提供に限られ、限られるものと運用してございます。
広田一くん はい。2016年からという時間的な経緯はわかったんですけれどもそのときなぜあの大学が対象になったのかというふうな、そこの理由に についてのご説明がなかったので、理由についてお伺いしたいと思います。委員長外務省
金井局長 はい。これまでご答弁申し上げます。これまで様々各国との意見交換の中で、 弾薬を具体的に融通をするということについてのニーズというものが話し合われてございます。 例えば、 米国との間ではガイドライン見直しに係る協議の中でも、弾薬の提供をということについての期待が示された経緯もございました。またこれまで先ほど来ご紹介いただいております。 国連平和維持活動具体的には南スーダン共和国ミッションの中で韓国の大部隊の隊員の生命身体を保護するために自衛隊の弾薬のニーズがありまして、 日本からミスに対して提供したこのような実績がございます。このような状況の中で、弾薬を有する。 必要が生じる場面が現実にあり得るということが確認されたところでございます。
広田一くん。はい。 ニーズがあったというふうなこういう理解でよろしいんでしょうか?外務省
広田一くん、そうするとインドとのアクサにおいてこれで大学は除外されておりますけれども、これ逆に言うとニーズがなかったということでしょうか? 外務省
金井局長はいご答弁申し上げます。インドとの間では具体的なニーズがなかったというふうに承知をしてございます。
広田一くん はい。衆議院での議論を見させていただいたんですけども外務省からはこれ武力攻撃事態やその他の各自治体や 平素の活動をに際して関連法令に従い、大学が提供できるようになった旨の答弁があったわけでありますが、ここでいう平素の活動とはどのような活動なんでしょうか? 外務省
金井局長はい。お答え申し上げます。平素において情報収集のための活動に伴いまして、ご審議いただいております3カ国 同じともに現場に詳細して同士の活動を行う分に対する支援が想定されてございます。
広田一くん はいそういう情報収集活動ということでありますけれども、実績をお伺いしたいんですけれども先ほどご説明あった米国であるとかですね。 オーストラリア、英国宇賀灘、フランス こういった国々について、例えば過去5年ですね、大学の相互提供というものがあったんでしょうか?外務省
金井局長 はい。お答え申し上げます。アクサに基づく自衛隊と相手国軍隊との間で弾薬が提供 受領された実績はございません。
広田一くん はい。ニーズがあるから、大学が提供されたそして平素においては情報収集活動として行っているというふうにご答弁をする一方で実際はアメリカもオーストラリアもカナダも実績がない。 これ、整合性が取れてないんじゃないでしょうか?外務省金局長 はい。お答え申し上げます。ご答弁申し上げます通り、これまで草に基づく弾薬の提供受領の実績はございませんけれども、 今後の活動において想定されるニーズが想定されるということで、今回ご審議いただく中で、弾薬というものを 具体的な提供する物品中に含めているものでございます。 広田一くんすいません。米軍とさえですね、過去5年間、 大学の総合提供がないんです。にも関わらずですね、今後想定をされるというのは、 どんな根拠に基づいておっしゃってるんでしょうか?
浜本審議官 お答え申し上げます繰り返しになりますが2016年に施行されました安保平和安全法制において、 A.具体案を提供することが可能となったということでございます。そしてその過程でガイドライン見直しに係る日米間の協議の中でも、英米側から弾薬の提供を含む幅広い広報誌への 北谷示された。あるいは南スーダン先般来の通り実際に弾薬技術士 必要というものが出てきたということでございますので将来的にニーズは想定したということでございますが、今までのところ、アクサに基づく大学の提供はまだなされていないということでご理解いただければと思います。
広田一くんふちょ、ちょっとご答弁聞いててですね。 一言で申し上げて説得力がないんですよね。 そもそもニーズがあるから草を草において弾薬を対象としているというふうにこれまで述べられてきたわけであります。ニーズがあるんだったらですね、これは総合提供が これまであってしかるべきではないでしょうか?だってニーズがあるから対象にするわけですよね。 けど今のご答弁は、将来想定されるからというふうに話が全く質的に変わってしまってるんじゃないでしょうか?
茂木外務大臣 様々な物品や役務の提供と、これあのですね。 完全にもう何て具体的にニーズが発生したからこういう厚さを締結するわけではなくてですね。癖によっても協力を進めるそういった中で、こういうニーズも出てくる可能性がある。 こういう観点からですね定めているわけでありまして、今回なんていうか、これまでも含めてですね。物品役務を提供するという中で、 大学以外でもですね全てのものを提供してきたかというと、必ずしもそうではないいう形でありまして、 仮にもしも相手国の軍隊のですね隊員の生命に危険が及ぶときに必要であったりとか、様々なケースにおいてですね、そういうニーズが発生しうると いうことで規定を置いていると、このように考えていただければと思っております。同時にアクセスそのものはですね、何ていうかこれを提供するというよりも、 それに伴いましてですね決済の手続きを定めている法律だということは委員もよくご案内の通りだと思います。
広田一くん すいません大事ご答弁だとですね先ほど金井局長との答弁と若干齟齬が出てくるんですよね。 金井教育長はニーズがあるから対象にしている今の大臣のご答弁はニーズがあるかもしれない。いいからですね。 対象にしている大臣の私100歩譲ってお立場に立ったときに、確かに武力攻撃事態等が発生をした場合にはですね、これは 人になるかもしれませんし、当時の安保関連法のこの点に対する議論を聞いたときに読み直したときにこう書いてあるんですよね。 武力攻撃事態等が発生すれば、この弾薬のお互いの提供融通する。だからこそ平素からですね。 この訓練をしていくんだというふうな、あの文脈の答弁があるんです。であれば私すごくストンと落ちるんですけれどもしかし、 平素の活動をというふうに、外務省は衆議院の方で答弁をされておりますけれども、この平成の活動において、アメリカとでさえ過去5年間にこれやっていないんです。 実績ゼロなんです。ということは、この平素の活動ということをですね根拠にして、 この大学の提供ということをですね、位置付けるというのは、私は金木局長と今の大臣員との答弁の遅事 そして実際の衆議院での外務省の答弁、平素の活動実績もないのに、これを掲げるということはですね、 私は論理的におかしいというふうに思いますのでこの点の位置づけはですね一度私はしっかりと整理をすべきだというふうに思いますけれどもどうでしょうか?
茂木外務大臣 ニーズがあるというのはですね、すぐにですね提供しなければいけないということをニーズがあると言っているわけではなくてですね。 そういう可能性があるということを、ニーズと私はですね、考えるんだと思っております。
広田一くんはい。 はい。ここはですね指摘をさせていただきますのでもう少しちょっと理論武装 しっかりとやっていただいてですね、その上というのは、やっぱ航大が空をどうするかっていうのはちょっと今日は時間がないんで質問することが できなかったんですけれども武器との関係等々においても大変重要な論点になるわけでございますので ここはしっかりと位置づけをはっきりと さしていただければなというふうに思っているところでございます。この後もう第2条3のところで、2のこの規定については武器の提供を含むものと解してはならないとこういうふうに明記を押されておるわけでございまして このようにアクサとですね、提供された物品に代役が含まれている一方で、武器が除外されている。そういった理由についても、 これからちょっと議論をしていきたいというふうに思っておったんですけれども、残り時間がほとんどなくなってしまいました。ここも非常に 以前から武力行使の一体化の観点からの議論とかですね。武器が消耗品ではなく、 これは想定しがたいというふうな議論とかいろいろ今後詰めていかないといけない論点等々があろうというふうに思いますので、 引き続きアクサの重要性意義というものをこれから自分たちも認めた上でですね、 これまでの議論から出てくる課題等々についてはしっかりとチェックしていきたいというふうに思いますので今後ともどうぞよろしくお願い申し上げますどうもありがとうございました。