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  "house": "sangiin",
  "id": "9111",
  "date": "2026-06-18",
  "title": "法務委員会",
  "page_url": "https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=9111",
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      "name": "伊藤孝江",
      "group": "法務委員長",
      "text": "ただいまから法務委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。 昨日までに、いんどう周作さんが委員を辞任され、その補欠として見坂茂範さんが選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議の通り内閣府科学技術イノベーション推進事務局審議官 常灯吉良さん他7名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか？ご異議ないと認めさよう決定いたします。 法務及び司法行政等に関する調査を議題とし質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。鈴木宗男さん。はい。"
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      "name": "鈴木宗男",
      "group": "自由民主党・無所属の会",
      "text": "警察庁にお尋ねします。私6月2日、当委員会で、質問が予定入った際、 局長にですね、山田局長に火曜日はあなたおられますかと新たにでて答弁いただきたいというのは、あんたは私にいとも簡単に 審議官を出しますとこう言いました。私はこれ、国会で決めるルールだから、何であなたがあのときですよ。 いとも簡単に審議会で言ったのか。同時に、あなたはこの2日の国会では、国会がお決めになることですと いうことで正確には答えてんです。私の電話のやり取りでは、あなたは上から目線というかですね、私に 審議官を出しますからとか、簡単に言われましたね。この乖離というか、その判断というのはどういうときにあったのか。なぜかというと私のとこにたくさんですよね。 鈴木先生は、気が弱くて声が小さいですよねどうぞいやいろいろなお叱りの電話もらったんですよ。 警察の特徴はそんなにないのかということでね、来たもんですからね。これあえてただしておきます。私は局長若いときは知ってますからね。 何もあなたを1mに言ってんじゃないんですよ。私これ、信頼関係と国会での議事録に残りますから なんだこれ鈴木いい加減な質問だなとかたまに入ってないなと思われたら困るもんですから 事実関係だけはしっかり私はこれ残さないといかんと思ってお尋ねするんですけども局長のその私とのやり取りで言った話と、国会での答弁が180度違うんですけどね。 これはどこから来たもんかだけ正確に教えてください。委員長警察庁山田生活安全局長お答えいたします。 先般の法務委員会において、私の発言についてのお尋ねでございます。鈴木先生と鈴木委員とのやり取りにおきまして、 電話でのやり取りにおきまして、私の方が都築議員からお尋ねがあった際に、 通常、法務委員会におきましては、警察庁の政府参考人警察庁生活安全局の政府参考人が出席する場合には、 阿野審議官が対応しているケースが多いものですから、審議官の対応について鈴木線鈴木議員の方に もう仕向けたところでございます。一方で私自身の 認識としては、国会において誰が答弁するかについては国会の判断をいただいて、国会の判断によるものというふうに認識をしておりましたことから、前回の 法務委員会での答弁におきましては、そのように答弁をさせていただきました。ですので鈴木議員との電話でのやり取りにおいて私が国会に誰が答弁 他において誰が答弁するかについて国会で国会における判断によるものということを電話の中で申し上げたわけではないと いうことは、ここで述べさせていただきたいと思います。鈴木宗男さんから局長ね。私が言ってるのは あなたは、私はあなたに出て、出てほしいという意向で、確認の上で電話したわけですよ。テナントが、いや、審議官を出しますというのは答えだったんです。ところが2日の答弁では、あなたはきちっと 定番で請求人の派遣はThe国会が決めることですと言えば当たり前のことを言ったわけですよ。 ただ、私の電話のやり取りでも、それは国会の判断におまかせしますと言えばいい話なんですよ。審議官と言ったところに問題があるわけですよ。 余計な言葉なんですよ。それだけはちょっと勘違いしたというかね、あんな違いしてましたというのは事実じゃないですか。どうです。 警察庁山田生活安全局長 私の正確な認識を鈴木議員との電話のやり取りにおいてもお伝えした方が良いよかったのではないかと今考えているところでございます。鈴木宗男さん、局長ね。今の答弁だと一般の人に聞いても、 日本語としてわからんと思います。ただ、勘違いしてましたって感じがしましたと、国会の判断で言えばよかったものを、私はそれをちょっと省略してもらいましたと言えば、 答弁する話だよ。あなたも上級職で今のポストにいるから勉強したと思うけども、やっぱり世の中大事なのはね、頭なんです。 頭の良さが問われますから、言葉のごまかしはききませんよ。少なくとも、あなたよりは私は人生経験多い方ですから そういった意味でもね、正しく、いや、あのときは勘違いしてましたとか。いや、判断違いでましたとかというのが真っ当じゃないですか。どうです。 警察庁山田生活安全局長。はい。 先ほど申し上げた通り、私自身の認識としては国会において誰が出席し答弁するかについては国会の判断によるものと考えております。それを鈴木議員との電話におけるやり取りにおいてお伝えした方がよかったというふうに考えております。 鈴木宗男さん、これだけで時間をもったいないですからやめますけども局長もまだ将来あるわけですからやっぱり 人との対話だとか。しかもこういう公の場所での言葉というのは残りますからね。この点、 しっかり認識してください。まだ私は5年1ヶ月の議員任期ありますからね。またどっかで局長とやり取りすることあるかもしれませんから しっかり頭だけは入れておいていただきたいなと思います。そこで局長今日もこの阿部監督の件で聞くんですけれどもですね。 阿部監督の自宅に行った警察官何人でその警察官は 野球チームはどこの不安であったかちょっと教えてください。警察庁山田生活安全局長お答えいたします。 ほお尋ねの件につきまして、警視庁からは3人の警察官が現場に臨場したというふうに報告を受けているところでございます。 また、一方であのご指摘のどこの野球チームのファンであったか。 を含め警察官個人の趣味嗜好について警視庁では把握していないというふうに報告を受けているところでございます。いずれにいたしましても、警察におきましては、 平素から各警察官に対しまして、厳正公平に職務執行に当たるように指導しているところでございます。 警視庁からは本県においても公平性中立性に疑念を抱かせるような状況はなかった旨報告を受けているところでございます。鈴木宗男さん、 私のところにはアンチ巨人の警察官だから、あえてですね相当無理して対応したんじゃないかなっちゅう。 また見方をしてる人の声もたくさん来てるんです。私はサーモンあり難という感じはします。 さっきも有村先生とエレベーターの中で一緒だったら、ある国会議員が、うちの家内はカープファンなんですよともう勝つなかったときは機嫌がいいけどもですね。 カープが負けたときは大変なんですよという話もあったもんですから、私は警察官でもそういう人もいても不思議ではないと思うんです。他の人間感情のものですからね。 ただ、そこで私からの感じがすれば、なぜ現行犯逮捕か。 今でも任意で良かったんじゃないか。その上で、私は対応するなり何かしてですね。結論済んだりいいけども、あの場所で 少なくとも阿部監督というのは有名人です。もし、何かあったら、間違いなく空大ニュースですよ。今もそれは入札続いてますからね。 私の方にはやっぱり阿部あるいは不当逮捕でないかと行き過ぎじゃないかという声がたくさん来てますよ。私もその後も思ってる1人ですけどもね。その点に関しても、 本来、しかも家族娘さんのいる前で私は対応するべき必要性があったのかどうかというのは疑問なんですよ。 その3人の警察官が行って、その判断に足るだけのその話 娘さん自身が警察官が来るとは思ってませんでしたともう警察が来る前にもう仲直りして終わってますよと言ってるわけですからそれをまた娘様と 私の過度な説明なんかによってですね、大変な時代になりましたということもこれ公にしてますわね。こういったことから考えて、 さらに大事なのは、曲調ですよ。報道では、警視庁が 寛大な処分をお願いするということをつけてですよ。送検したというふうになってますね。この性格に その寛大な処分っていう表現なのかどうか、またそういった文章つけたことは事実なのかどうか、その 関大の色表現は別にしてですよ。いわゆる穏便にとか。よくよく配慮いただきたいという、何がしかそういったですね。 メッセージ性を帯びたものをつけて出したのかどうかだけをはっきり教えていただきたいと思います。警察庁山田生活安全局長 お尋ねの件でございますけれども、安倍前監督の暴行事件については、6月の15日に これは東京地方検察庁で起訴猶予処分したというふうに承知をしております。また警察からの送致書類送致につきまして、 ご指摘のような報道がなされていることは承知をしているところでございますが、警視庁からは、本件については上場等に関する意見については、公表していないと報告を受けておりまして、 個別事件における背景事情にも関わってきますことから、警察庁としても どういう処分意見を出したのかについてはお答えは差し控えたいというふうに考えております。その上で一般論として申し上げますと、逮捕時において、現場の警察官が 必要性を認めて現行犯逮捕した者に対して、その後の捜査で、事案の全容を解明して起訴猶予を求めることが相当と判断されたものについて、 寛大処分との意見を指定送致することはあり得るものと承知しております。 また先ほどちょっと私の答弁で一点の訂正でございますが、先ほどどこの野球チームのファンかも含めて、警察官の趣味嗜好については、警視庁では把握していないというふうに答弁いたしましたが、 あの、正しくはどこの野球チームのファンか 先生ご指摘の警察官の警察官個人の趣味嗜好について、決勝では把握していないという趣旨でございましたので、訂正させていただきます。鈴木宗男さん、局長何がしかの言葉は添えて 書類送検したということでいいんですね。警察庁の山田生活安全局長ご指摘の通りでございます。鈴木宗男さん。 私はこれだけ社会問題といってもいいぐらい話題になっている。話ですからね。隠す話じゃないと思うんですよ局長 だから、何がしかのことはつけた。つけたから、俺、それならば、何で対応したんだろうかとか。 いうのが一般的な思いになりますよね。それを私は聞いてるんですよ。だから一般的な公表できませんっていうけどもですね。 いずれ明らかになるでしょう、おそらく。そこでまた困るのは警察だと思いますよ。そういったものは かくかくしかじかでこうやって、こういうことを付けくわえてあります。きちっと言った方が私はね、逆に警察の信頼を得るとこう思いますので局長ですね。 これでも今後のことも踏まえてですね、お考えを お考え中か、これから警察もちろん対応してほしいなとこう思っております。じゅもう時間もありませんから、最後にあの法務大臣 いよいよ明日から最終方が参議院でもこれ審議されることになります。与党内 調整をしてですね。私は最善最良のものが確保としてですね、国会に出されたと思っております。 しかし残念ながらというか。衆議院の審議の中でですね、修正も入りました。 この一連の動きについてですね。法務大臣としてですね。法務大臣が確保として出したわけですから 100%の自信を持って出したと私は受け止めておりますけども、それが修正になったということについては、 大臣はどんな見解をお持ちでしょうか？平口法務大臣お答えいたします。 刑事訴訟法の一部を改正する法律案について、様々なご意見があることは承知しておりますが、 現時点で再審制度を確実に前進させるものとして、重要な意味を意義を有すると考えております。その上で衆議院における修正は、 再審請求審における証拠の目的外使用の禁止検察官保管証拠の一覧表の交付提出 裁判所による。尚、証拠の提出開示の勧告及び建設管理による。任意での 証拠の提出開示に関する衆議院でのご議論を踏まえたものと理解しておりまして、 法務省としては非常に重く受け止めているところでございます。鈴木宗男さん、当委員会等委員会でも 来週以降ですね、議論されると思いますけども、ここは大臣、しっかりと各委員の声、質問に向き合ってですね。 間違いのない判断をいただきたいなと思っております。終わります。"
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      "name": "打越さく良",
      "group": "立憲民主・無所属",
      "text": "はい。打越さく良さん。立憲民主・無所属の打越さく良です。4月14日に続いて、 在留資格経営管理について質問をいたします。 省令改正のプロセスが曖昧であり、目的と効果の関連性、実効性にあまりにも乖離があるからです。質問当時3万人余りだった法務大臣宛てのハッシュタグをしエスニックいつまでもと題した署名 今や6万7000室を超えています。この署名は客が来ても、黒字でも閉店 カレー屋を潰す資本金3000万円ルールを止めてください。というサブタイトルが付けされています。この署名は資本金額だけではなく、 事業実態に基づく審査基準への転換、経過措置の延長、定量的な影響評価の実施公開を求めています。大臣 この署名に対する受け止めはいかがでしょうか？平口法務大臣 委員ご指摘の証明と要望書を受けまして、基準 改正前から経営管理で在留している方々のご不安を 改めて認識したところでございます。もとより主要なご要望である事業実態のある既存業者を事業者を 一律の資本金基準で排除しない。という点については当初としてもそのように考えており、 これらの方々には一定の配慮を行うことと応じております。 まだ十分に当初の考え方が伝えつつ渡っていない点もあり、証明等の受領後、出入国管理行政庁のホームページにおいても案内を 追記いたしておりますが、こうした情報発信を充実させるなどを引き続き皆様に丁寧に ご説明をしてまいりたいと考えております。打越さく良さん。情報提供が不十分だから不安になってるんではなくてですねこの症例 改正自体が不安にさせているわけですよね。 その点がオプション名を受け取られてもですねご認識が不十分なのではないかと思っています。つまり法務省はですねこの意見を真摯にまだ受け止められていないのではないかとつまりこの当事者がなぜ不安になっているのかと やっぱり当事者のご意見を伺わないままにですね、こんな少量改正をしたとやっぱり排外主義的な風潮にただ流されてしまったと、本当に残念でなりません。 私の質問以降もね、だったからこそですね国内外のメディアメディアから外国料理店とか輸入非食品など などを経営する外国人の方たちが非常に不安になって廃業の危機に直面している。そういった記事が相次いでいるわけですよ。本当にもうむしろですね。 そういうことで日本の名声と日本はこうやって欲しい一時的に立法事実も明らかにない 明らかでなくてですね目的、手段の合理性も何もないような、こんな政策動向してしまうのかということでむしろ国益を害していると言わざるを得ません。 そして、報道によるとですね移住目的の取得が国会などで問題視されたため、政府は昨年10月の省令改正で、抜け道を防ぐ。 ということに乗り出したということと報じられています。確かに私も国会審議を調べました。そしたらですね2025年以降昨年以降ですね。 外国人によるスクラップヤード運営の問題とかでですね外国人が入ってくることによって治安あるいは政治情勢が影響するんだっていう質問とか。 移住目的の中国中国人がペーパーカンパニーを立ち上げる動きが助長されるんじゃないかとかですね。民泊への利用とか。 いろんなことが一部の議員から指摘されていました。それでですねこれは資本金額の低さが問題なんじゃないかとかいろんなことが言われてそして こうしたあの提示を希望する外国人が日本を目指す参入コストは低い。低すぎるんじゃないかとかですね。日本社会のコストが高すぎたり治安や日本の良さが失われんじゃないか。 そういった国会議員の質問が相次いだわけですねそれに対してこれやっぱり立法事実とかファクトとかエビデンスがそうじゃないんじゃないかみたいなことを 当初は政府側もその質疑に対して答弁をしていたわけですけどだんだんこれが押された結果がここにいってるんじゃないかと思われます。そして問題にしたいのはですね、 このそうであっても国会審議の中でですね、こういうところ今問題になっている外国人経営者を日本で真面目に 飲食店とか、小規模企業そうしたものを営んでいるうち、小規模事業者のことは全然念頭になかったわけですよ。 国会で取り上げられてきた論点と、この省令改正には、もう関連性がないわけですね。もうその認識はさすがに法務省も終わりですよね。 議長出入国在留管理庁内藤次長 お答え申し上げます。昨年の国会質疑におきまして在留資格経営管理の強化基準について様々なご指摘をいただいておりましてこれらの指摘を踏まえて省令改正を行ったという意味におきまして、 国会質疑の関連完成はあるものと考えております。また今般ですねいろいろご議論板があります。 既に在留中の方々への対応につきましては奨励事項ではございませんが出入国在留管理政策懇談会やパブリックコメントでいただいたご意見も踏まえて、一定の配慮を行うべき ガイドラインにおいて対応を明らかにしたものでございます。打越さく良さん。言って 一定の意見を聞いたようなことをおっしゃいましたけど、結局、今、日本にいてですね真面目に事業を営んでいた方方たちの その声は聞いてないわけじゃないですかなんかこう言って聞いたみたいなことのアリバイ作りはやめていただきたいですね。全く聞いていないことそして国会で問題にされてきたことともですね、 もう年間性が全くないようなことにも取りかかっちゃったわけですね。そういう省令改正を進めてしまったとそれも問題なのは、もう率直に申し上げますと、この省令改正は自民党主導で行われてしまった。 昨年6月に出された自民党の国民の安心と安全のための外国人政策第1次提言違法外国人ゼロを目指して、 この中でですね、在留資格経営管理に関する悪用悪用かぎかっこ悪用ですね。悪用の実態把握と 事業規模に係る資本金等の額等の要件を含む見直しを早急に図ることとここに明記されてるんですよ。5症例改正はこの自民党のこの提言昨年6月の 提言に基づいたものと受け止めざるを得ません。ですから大臣、今回の省令改正は、 法務省が積み重ねてきたということではなくて自民党に従っただけであるということはお認めになりますね。平口法務大臣 お答えいたします。在留資格経営管理が移住の手段として利用されているという。趣旨のご指摘は、 問わずいただいていたものと承知をしております。またそのような国会し、質疑の状況を踏まえ、状況等を踏まえ、 昨年5月に鈴木前法務大臣から執務行政管理庁に対して、基準改正の検討が指示をされ、 同町において改正案を立案したものでございます。打越さく良さん。 何か自民党だけじゃないよっていうようなですね無視なんか言い訳めいたご発言があったんですけれどもさらに時系列を見ていくと、その後の法務省の 出入国在留管理政策懇談会においては、新たな厳しい上陸許可基準が更新のときの基準に使われてしまうと 軒並み今あるそういう飲食店みたいな小さな事業市はみんな廃業しなければいけないという真っ当な指摘がなされているんですね。そしてまた他にも、 正直者が損をするような帰結になりうるのかもしれないとこうした企業も表明されていました。ところがです。懇談会の報告書では、 見直し時点において既にどの在留資格で在留している者に対しては、その置かれた立場に十分に配慮されるべきであるとの意見があったと 留め置かれてだけですですねもう。結局もう結論ありきと自民党などの提言に沿って、 やっていくために有識者に聞いてもですねもう、もう結論ありきでもうちょっとそういう意見もありましたぐらいの形で記述があるにとどまっています。 そして先ほどもおっしゃったようにですねパブリックコメントもしましたよっていうことを言うんですけれども、別にこのパブリックコメントももう結論ありきの省令改正のために それを症例をオーソライズするためにやっぱり違いないわけですね。 この700通寄せられてるわけですけどももう法務省のコメントは適切に審査とかですね。今後の参考とかそういうことを羅列してる だけであってですね危惧する重要な点で非常に危惧があるこれは踏みとどまるべきだという意見があったにも関わらず、全く修正をする気持ちはサラサラないというかガイドラインの作成をしますみたいな形で進ましているわけですね。 ていうことを確認したいんですけど法務省はパブリックコメントに提示して受けてですね、 省令案に修正を行ったということはありませんよね。出入国在留管理庁内藤次長 まず事実といたしまして在留資格経営管理の基準見直しにあたりまして実施したパブリックコメントを踏まえて、省令案を一部修正させていただいております。 具体的には、基準の一つである申請者または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することにつきましてはパブリックコメントの意見募集時の改正案には含まれておりませんでしたが、 近隣の住民等と日本語でコミュニケーションが取れることを担保する必要がある等のご意見を踏まえ、 検討した結果省令案を修正させていただいたものでございます。なお委員が問題意識としてお考えの既に在留中の方への対応につきましても、パブリックコメントでいただいたご意見も踏まえまして、一定の配慮を行うべく、ガイドラインにおいて対応を明らかにしたものであり、 パブリックコメントに寄せられた意見は適切に反映しているところでございます。打越さく良さん、いや、だから ガイドラインにじゃなくてですね症例自体を考えてはどうかと。それは踏みとどまってはどうかという意見に対して何も反応していないわけですし、そしてよりですね。 今までいる外国人の方たちが困ってしまうような厳しくする方のことではパブリックコメントを参考にしたけれども、そうじゃない方向には3参考にしてないわけですよ。 法務省は4月14日の私への答弁でですね、今もおっしゃっていたようなことをおっしゃってるんですね一定の配慮をしますみたいなでも その一定の配慮って自体が行政の裁量次第、ブラックボックスなわけですね。だからその基準を明らかにすべきなんですよ。 その経営自体についてもしっかり調査をすると、もう真面目に暮らしてきた外国人の方たちと真面目に暮らすというのもすごい曖昧な形の悪ですねもう。 なんていうか地道にやってきた方たちをね、排除しないと皆さん安心して大丈夫ですよっていうような、そういうことを明言すべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか？ 出入国在留管理庁内藤次長 委員ご指摘の通り改正前から在留資格経営管理で在留中の方につきましては改正後の許可基準を直ちに適用することなく、一定の配慮を行うこととさせていただいております。 具体的には許可基準見直しの施行日から3年を経過する日、令和10年10月16日までの間は、改正後の許可基準に適合しないことのみをもっては、在留期間更新許可申請を不許可とはしないこととしておりますまた施行日から3年を経過した後においても、 原則として、改正後の許可基準に適合することを求めるものの、適合しなければ場合であっても、 委員ご指摘のように法人税等の納付状況や経営状況等を総合的に考慮して拒否の判断を行うなど、改正の失礼しました個別の状況を踏まえて対応する予定でございます。 拒否の判断につきましてあらかじめ断言することはできませんが冒頭大臣からご答弁あったように、 事業実態のある既存事業者を一律の資本金基準で排除しないという点につきましては出入国在留管理庁としてもそのように考えており個別の状況を踏まえ、丁寧に審査を行ってまいりたい、このように考えております。打越さく良さん。 いやあ、やはりもうこの症例自体がですね、非常に厳しいものなので、なかなか個別に言われてもなかなか安心できないところだと思います。 元々2015年に開始された在留資格経営管理は、日本国内企業において事業の経営管理活動を行う外国人を 広く迎え入れることができるようにするということでした。ところが、省令改正後は、資本額要求条件の多さ影響永住権取得要件 企業のしやすさ帯同家族全員の更新その頻繁さとかですね、もう今や世界最高水準の難易度を持つ在留資格にしてしまったと 大臣、このね世界最高水準のその難易度にした理由は何なんでしょうか？ヨーロッパ各国では、 資本金から、事業の質という考え方に移行しつつあるわけですね。そういった現状も踏まえてご答弁をお願いします。平口法務大臣 お答えいたします。在留資格経営管理については、許可基準が 諸外国の同様の制度と比べて緩く移住目的の方法として悪用されているという指摘がされていた他、 在留審査においても事業の実態がないことが判明する。事業も認められていたと承知を 押しております。攻守このような状況の中で映像在留資格が我が国の経済社会の活性化に資すると いう本来の目的に沿った形で運用されるよう、基準の見直しを行ったものでございます。打越さく良さん。 やはりずれてると思うんですね事業実態がないということが指摘されたんだったら前から申し上げている通りですね。 事業実態を把握すればいいわけですよ。それなのになぜなぜ資本金を引き上げるのかと、事業実態があるところに対しても厳しくすることになるわけですよいられなくするわけです。だからその 目的手段がおかしいのではないかということを繰り返し申し上げています。そして私の質問に対してもですね、先ほどもおっしゃってましたけれども、 我が国の経済社会の活性化に貢献いただくことが期待されるとかそういうことを言うわけです。ですけれども、この当初の政策目的とはもう 変質しているわけですよね。地道に納税義務を果たして地域に馴染んできた小規模事業主に対する広範囲に言える政策変更でございます。 もう先ほどから伺ってはいるんだけれども 結局今まででいらっしゃる方たちがとても不安になっているのはもう本当にこの省令改正の制度それはもうも行政の継続性というものをどう考えているのかが問われているわけですね。だから もう改めてではございますけれども、明言していただきたいんです、もう。 これまで通り更新すると、今までいらっしゃる方については、これまで通り更新するというその決意ですね。その決意を改めて強く力強く 申し訳おっしゃっていただきたいです。平口法務大臣 お答えいたします先ほど政府間参考人から答弁した通り、改正前から在留資格経営管理で在留中の方については、一定の 配慮を行うこととしております。拒否の判断について、あらかじめ断言することはできませんが、 委員のご懸念の趣旨は理解をしたいと思います。出入国管理庁に対しましては、個別の状況を踏まえ、 丁寧に審査を行うよう指示をしたいと考えております。打越さく良さん。丁寧にということでもですねやっぱりブラックボックスなわけですね。 もうやっぱり国会質疑ですらですするというか国会質疑でも納税義務を果たしている。 地域に定着したような、そんな事業主も追い出してしまうとかそういうことは一言もなかったわけです。だから懇親会での意見もそういうあった事業主どうなるんだって心配が寄せあったと そこが踏まえられずにですね自民党の移行に5症例が動かされてしまったここが もう非常に猛省を促したいと思っています。私は4月14日の当委員会で申し上げたようにですね、地域を支えるレストランとか、解体業とか、その後家族 日本で生まれ育った子供たちとそういった子供たちの配慮っていうものはですねもう全然この国会のあの審議とか。 あるいは懇談会において、十分に取り上げられてきたのかと疑わざるを得ません。そして やっぱり人権侵害とも言うべきなんじゃないでしょうか日本で生活してきた子供たちがどういう目に遭うかとそんなこと全くその効果を考えられてなかったわけですね。これは法務省に対しては、 やっぱり幾らですね節の説明しますとかり、理解を進めますとかそういうこと言ってもですね、 やっぱり限界があるということが今日の質疑でも明らかになりましたので症例については撤回していただきたいと改めて申し上げます。そして次の質問になりますけれども、驚いた報道でですね 外国人の在留資格の適正化を求める政府の方針にしたがって、5月25日の時点で全国115の自治体が 国民健康保険料の滞納状況が悪質と判断した外国人の情報を入管庁に提供するということなんですね。 この悪質性と情報提供の要否について自治体がそれぞれの基準で判断しているとこれ私は驚きました。 日本人が滞納した場合ですね、何か滞納した場合に自治体以外の知らぬどこかの官庁が自分の情報を入手していると いうことなどありえないと思うんですね。この滞納生のこの滞納状況悪質性っていう基準は何なんでしょうか？各自治体任せでいいんでしょうかね。 その各自治体がそのそれぞれのこれが悪質だなとかそういうことで勝手に考えて、そして勝手に入管庁と共有していると そういうことになるのはもう本当に公正な行政に反すると思うのですがいかがでしょうか？出入国在留管理庁内藤次長 ご指摘の基準につきましてはこれを明らかにすると材料審査業務等に支障を及ぼすおそれがあることから、詳細を明らかにすることは差し控えさせていただきたいと思います。その上で、あくまで一般論として申し上げると、 基本的には一定期間の滞納があり、地方自治体において滞納に係る対応を尽くしても、なお回収が不能であるものであって、 かつ、支払いができないことに正当な理由がないものについて情報提供を受けているものでございます。打越さく良さん。 なんかは陸のときとちょっと説明が変わったような気がするんですけどももう陸のときには自治体任せのようなね。 不ご説明だったと思うんですが、そこが結局自治体が悪質と判断したら、そうなんだなっていうことで受け止めてそれを何に使うかも非常に 怖いわけですよね。むしろ何が、自治体には必要なのかそしてちょっとよく考えていただきたいと思うんですが 外国人の方々の相談を受けて、そうした地域の方から伺ったんですけれども。今年の確定申告に たくさんの外国の方たちは総体に依頼したとその方たちは今まで確定申告もしていない。そして扶助控除もしていなかったという1人親控除もできたはず。 社会保険料控除もできた。あるいは生命保険の控除もできたはずの人たちがですねそういうことしないで高いば納税を支払っていたと そういう方たちもとても多いらしいんです。でき的確に相談を受けていたらそういうこともできたし、あの各種控除申請もしていたらですね。そしたら どうだったのかね。国民健康保険だって総額を書き込めばですね、そしたら控除されるそういったことを知ってる方たちも全然いらっしゃらなかったそうです。 事業所得をしある人たちもですね、全然経費のこととかもどうやって計算したらいいか。 わからずにもっと高額に納税をしている方たちも多いわけですね。そういうことで税金の還付をしっかり受けていれば、もう家計にそれが戻ってくると そして保険料の未納分だけ払うことができる。そういったこともたくさんきめ細やかな住民サービスをしているができているはずと そういうことをしないままですね自治体が不透明な基準で何か通報するぞみたいなこと言ったらですね、そしたら払ってもらいやすいとかそういう雑な 住民サービスをするんじゃなく住民サービスというか住民管理をするのではなくて、しっかりときめ細やかな情報を提供するとそれこそが、 なんていうか共生社会に繋がると思うんですけれども、いかがでしょうか？出入国在留管理庁内藤次長 お答え申し上げます。出入国在留管理庁では納税や社会保険に関するルール等を含めまして在留外国人への情報提供や相談対応を多言語で行う一元的な相談窓口の設置運営に取り組む地方自治体を 外国人受け入れ環境整備交付金で支援しているところでございます。 また今年度はいわゆる立地型の情報発信等にも同交付金を活用できることとしております。くわえて当町では我が国で生活する外国人にとって有用な情報をまとめた外国人生活支援ポータルサイトにおきまして、 住民税等の納付義務や納付方法国民健康保険等への加入義務や幼稚園給付内容手続き等も含め、多言語で情報を発信しております。 また中長期在留者が入庫入国する際には、このポータルサイト等を案内するリーフレットを手交して周知を図っているところでございます。打越さく良さん。 もう一つですね国民の安全安心のための不法滞在し、滞在させ、0プランにおけるB案件の類型化、この危険についてじっくり質問したかったんですが時間がなくてつぎに回します。しかしあの 難民条約批准国としてですねこういった類型化をして全くブラックボックスをそして自分がですねB案件に振り分けられたんだとか。 B案件としてサクサクと、問答無用で不認定にされる、そして非正規滞在に追い込まれる。 どうやってどうしてそういうふうに自分が振り分けられたのかとか、弁護士を変えつけてですね争うとかそういう種そういったことも適切に行われないようにして、 どんどんと不法滞在者を作って、むしろですね。不法滞在シャベル0プランに逆行してる不法滞在者を増やしてしまうとそういう政策を 法務省が進めていることには断固抗議して質問を終わらせていただきます。"
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      "name": "小林さやか",
      "group": "国民民主党・新緑風会",
      "text": "小林さやかさん。国民民主党・新緑風会の小林さやかですいよいよ参議院でも再審法の議論が明日から始まります。 ここまでの議論がこれほどまでに紛糾してきた背景には、検察への国民の不信感が根底にあると思います。法案の随所に見られている例外規定これは検察が自己保身のために使わないとは信じきれない事案が相次いでいるからです。 今からお尋ねする大阪地検の元検事正による部下の女性検事に対する性暴力この事案の経緯を聞くにつれ、 通常の組織では考えられないほど、自浄作用が効いていないと言わざるを得ません。事故の組織にとって都合の悪い事案に対してどこまで向き合えるのか。 この対応を真摯に行うことさえもできないようであれば誰が検察の巡り性を前提にした再審法の例外規定、適切に運用できると信じられるでしょうか？ 警察官による地位や立場を利用した性暴力は氷山の一角だと私は捉えています。今なお声を上げることができず、 苦しんでいる女性が必ず他にもいるはずです。その声なき声を代弁するために、私は議員になりここに立っています。 必ず真摯にご回答いただけますようお願い申し上げます。2018年、大阪地検の検事正が、酒に酔って抵抗できない部下の女性Aさんを官舎に連れ込んで 性的暴行をくわえて2024年になって元検事正は逮捕起訴されました。本件の対応を聞けば、おそらく刑事局長は、 継続中の事案だから答えられないとおっしゃるのではないかと思いますただしかし、本件は刑事事件としてのみならず、国家公務員法の人事院規則始めとした。 服務規程違反なんじゃないんでしょうか？またしかし検察はこの元検事正に対し、何らの懲戒処分をすることもなく、 退職金を満額支給して、定年退職させました。大臣にお尋ねいたします。本件は、 人事院規則違反に他相当する重大な問題をはらむ事案なんではないんでしょうか？ご認識をお尋ねします。平口法務大臣 お答えいたします検察の大元幹部職員が、当時の部下職員に対する準強制成功等罪等事案について 逮捕起訴されるに至ったことは検察に対することを所管する法務大臣の立場として誠に遺憾 であると言わざるを得ません。 最も、お尋ねは現在公判中の神戸個別事件に関わる事柄でありまして、法務大臣としてこれ以上の所感を述べることは差し控えたいと思います。その上で、 一般論として申し上げれば、職場内における性加害事案については、犯罪に当たる場合はもとより、 犯罪に当たらない場合であっても、事案によりセクシャルハラスメントやパワーハラスメントなどの国家公務員法及び 人事院規則に定める服務規律に違反する行為に該当することになるものと理解をいたしております。 小林さやかさん。個別事案とおっしゃいますけれども、個別事案の積み重ねなのではないでしょうか全ては 今あの後半の部分大臣の心を少し感じることができたとは思います。 大前提として、この被害者Aさんに一切の同意はありませんがそもそも同意があろうがあろうがなかろうが、看護職員、しかも検事正が部下の女性と性的関係を持とうとすること自体、地位や立場を利用したハラスメント行為です。人事院規則違反です。 これまで幹部職に対して当然部下の部下職員に性的接触をしてはならないと指導してたんですよね。ハラスメント防止に対する研修って行ってきたんでしょうかもしそうした研修を行っているなと だとしたら、このような事案を引き起こしていって全く効果が実効性がなかったと言わざるを得ません。 この件ですね。事前のレックでは、人事院規則違反のではないかというところでですね、退職してるから懲戒処分ではないんですといったような呆れたご回答がありまして。それでは逃げ得ではないんですかね。 事実この検事正はAさんが被害申告できないように、直筆の書面で今回の事件が公になった場合、私は絶対に生きていくことができず実施すると 半ば脅しのような形で口止めをして、その翌月、定年退職してきました。退職して貸したからちょ懲戒処分できないっていうんだったら、もう調査もしないというんですかね。 福井県知事のセクハラを巡っては、福井県では、退職後であっても第三者が懲戒免職相当と認定すれば、 退職手当の支給制限に繋げて制度改正を行いました本件についても、退職しているからとして事実認定しないというのはおかしいのではないでしょうか？当該元検事正の余罪、 不適切事案の有無、背景事情の聴取さらには、当該元検事正以外の検察職員による性的被害、不適切事案の有無 これらについて、検察庁の職員全体を対象にした第三者調査実施すべきではないでしょうか見解を伺います。法務省佐藤啓事務局長 お答えいたします。 検察当局におきましては一般的に検察官に見て、刑事事件につきまして検察官に認められた権限行使して捜査を遂げた上で処分を行うところでございますけれども、このご指摘の大阪地検元検事正による。女性検事への準強制成功等事案につきましても、 事件が発生した経緯や、当該被告人の余罪を含めまして、所要の捜査を遂げたということで起訴すべきものは起訴したということを対外的に説明しているというふうに 承知しているところでございます。また同様に一般論として検察当局は公判段階におきましても裁判所により適切な事実認定及び刑の量定がなされるよう、 必要な主張立証を行うものと承知しておりまして、この大阪元検事正大阪地検の元検事正の事案についても同様の対応をとるものと いうふうに考えているところでございますこのような意味で、エケコの事案につきましては検察当局において起訴して現在公判が継続中でありましてまさに刑事訴訟法が進行 刑事訴訟法に基づく手続きが進行している状況にあるということでございますので、 そのような事案について第三者による調査を行うことは関係者の名誉プライバシーの観点の問題、それから公判日に影響を生じさせる恐れがあるなど司法権の独立からも問題があることから極めて慎重に考える必要があると考える。いるところでございます。他方で、本事案を離れて、 検察庁内部における性加害事案やハラスメント事案の有無などにつきましての調査についてのご指摘もあったと思いますけれども 検察当局におきましては昨年5月の次長検事名でのハラスメント防止等に係る取り組みを徹底する指示に基づきまして、本年度中に 全職員を対象としたハラスメント調査を実施することを決定しておりますまたそこには客観的な視点を加味する方策がないかも含めて検討しているものと承知しているところでございまして 引き続きハラスメントを防止し働きやすい職場環境の構築に努めていくことが肝要であると考えているところでございます。小林さやかさん。 今ですね二つの論点あわせてお答えくださったと思うんですけどもちょっと一つずつ聞いていきたいんですけれども関係者の名誉プライバシーの侵害関係者って誰なんですかね。 被害者のプライバシーがあるっていうことだったら性暴力の事案なんか何の調査もできないですよ。関係者って誰ですか。法務省佐藤刑事局長 被害者が多い元売りいるわけであります。 今回の被害者の方につきましては様々なことを自ら発信されているということもありますのでそういう部分、プライバシーとか言ったのか考慮が比較的少なくなっているということはあるのかもしれませんけれども、この調査、捜査に 協力したものというのは本当に 一対一の話ではなくて、多くの関係者から話を聞いてそれ以外にどういうことがあったのかその経緯も含めて調査を行ったということでございましてそういったものの、 につきましてはこれがオープンになる前提で話を聞いているわけではないというのは事実でございましてそういったものも含まれるということでございます。小林さやかさんはオープンになることを前提にしてなくて調査しているのであればそういうこと そのプライバシーが守られることを前提に再調査すればいいんじゃないですかね。あの資料4の以下はいずれも陸上自衛官の女性に対する自衛隊内での性暴力に関する資料です。 この性暴力を実名で顔出しで告発した五ノ井里奈さんの取材も私前職の記者のときにしておりました。 彼女もですね最初は組織内の上司が適切に対応しなくて退職に追い込まれたんです。当時もこの隠蔽体質に辟易としましたけれども、今考えてみれば、防衛省の方がずっと自浄作用働いてます。 資料5をご覧ください。防衛省は刑事事件継続中であっても、特別防衛監察実施してます。資料中ご覧ください第三者委員会も設置してます。 何で防衛省にできて警察にできないんですかもう1回お尋ねします。法務省佐藤刑事局長お答えいたします。 ご指摘の防衛省の事案は自衛官による同僚の女性自衛管理への性加害事案に関するものであることは認識しておりましてここに特別防衛監察である 有識者会議等が設置された経緯をは しつまびらかに私ども把握しているわけではございませんがその時間についてはその有識者会議が設置された当時に自衛官が検察当局に起訴されて公判が継続していたという事実はないというふうに理解しております。その上で特別防衛監察もそうですけれども、 今回の事案につきましては検察当局として事案を把握した後は、早急に捜査を遂げて、 その被告人を起訴して、今公判で継続して必要な主張立証を行っているということでございまして、それについては、検察当局として自らの権限の 中でやれることは、いややったあったといいましょうかそういう対応はしているということはご理解いただきたいと思います。小林さやかさん。 服務規程2回違反に関してはどうなんですかねその刑事事件としてしっかりと捜査して余罪も確認したということを信じるとしましょうと 嘘含む規定違反について調査すべきなんじゃないんですかもう1回第三者委員会調査しないっていうわけではないんですね。法務省佐藤刑事局長お答えいたします服務規程に関する調査 というのは懲戒処分というのは公務員秩序の維持のために行うものでございまして確かに退職した職員に対する処分というのはほ 制度上は想定されていないのは事実であります。その上で、今お話になった この事案の調査という今、調査ということでありますけれども、私今先ほど申し上げたのは、検察当局におきまして、経緯も含めて、 それから、余罪の含む分も含めましてその当該被告人に関する関係では捜査起訴して公判が継続しているというのがまず一点とそれ以外のその相違 その当該被告人以外の全体の検察庁におけるそのセクハラ事案あるいは性加害事案も含めまして、 そういうことがあるかないかについては佐野先ほど申し上げたように職員の全庁職員のアンケートなどを行うなどしまして、率直な 意見がちゃんとそれぞれに 真摯にかけるようなアンケートを実施することが一番肝要ではないかというふうに思いましてその上で、どのような対応をとるかというのはまた考えることにはなるかと思います。小林さやかさん。 6月15日の決算委員会で大臣もその件ご答弁されてますけれども、元々警察当局で去年5月事件事務次長検事名での ハラスメント防止に係る取り組みを徹底するという指示を元々出していて、元々本年度当初には本年度中に全職員対象としたハラスメント調査実施すると決めていましたと特定の事象契機として実施することとしたものではないと ご答弁してますけど、駅弁としか思えないんですけれどもなんで、去年なっていきなりハラスメント調査することにしたんですかね。何のために調査するんですかね。 その5月に通知出してるのはその通知文提示してください。おっしゃるてることが本当だったとして、 当然この調査は、今回の大阪地検元検事正による政治家が性加害事案についても調査対象になるんですよね。後ほど詳しく質問しますけれども、同僚による2次加害も行われていますがその組織対応についても調査対象とするんですか。 一体いつからいつまでの期間についてこの調査の射程が入るのか、その調査結果公表するのか全てお答えください。 法務省佐藤刑事局長お答えいたします。検察当局におきましてはご指摘の通知による指示に基づいて、 また、それ以前から各町においてハラスメント防止に向けた様々な取り組みを進めているところでございまして、実際ハラスメント事案があるのは事実 でありますが、そういうことを受けて各町においてもその対策として市職員の特命であったり、 自分で懸命する人は懸命するんですけれども、そういうようなアンケートに調査を行って、その 対策を講じるといったようなことを今までも多くの町で実はやってきたのであります。その上でハラスメント事案というのが現にあることを踏まえて、 すいません特定の事象があるかどうかとこの事案と関係があるかどうかというよりはむしろハラスメント事案をなくしていくために、小余語の職場環境を守るために必要なこととしてこれは 全庁でやるべきだという判断をこの本年度の当初に行ったということでございます。その上で 全職員を対象として本年度中にアンケート調査法の方法をやろうと思ってやるということでございますが、調査対象期間につきましては、 例えば昨年1年間とかですね、そういった限定的なものにはならないように広く一般的に声を吸い上げるような調査を行うことになると いうふうに思っておりまして、そういうようなことを今検討しているという状況にございます。 小林さやかさん、すいませんと一気に聞きすぎてお答えいただけないってないんですけれども。だから本件についても調査対象だってことでいいんですよね。 法務省佐藤刑事局長今検討しているアンケート調査というのは、本件を対象として皆さんから聞くという類ではありませんが全ての 久原それは上司も含めましょうし同僚も含むと思うんですけどそういうことに関してアンケート調査を行うわけでございますので、過去そういうことがあったと いうことになれば、当然そのコンコン件に絡むものもアンケートとして答える方はいるかもしれないということはあると思います。 小林さやかさんそれ公開するんですかその調査結果これですね。前回の決算委員会の中ですかね 調査結果を公開するとプライバシーかみたいなことをおっしゃっているみたいですけれどもこの防衛省の資料見てくださいこれ、どこがプライバシーに関連するんですかね必ず調査結果を取りまとめて公開していただきたいんですがどうですか。 法務省佐藤刑事局長 お尋ねの調査結果の公表につきましては今後の検討課題であるということでありますが、対象がハラスメント事案であるという事柄の性質も踏まえた上で検討する必要があると考えているところでます。あります。いずれにしてもまずは率直なアンケート が実施されることが最も重要ではないかというふうに考えておりましてその上で必要な調査を行った上でそういった対策、どういった対策が考えられるのか、どういう研修が考えられるのか。 そういったことを検討していくことになるのではないかと考えているところでございます。小林さやかさん。 必ず本件も対象にした上でしっかりと調べて公開してください。お願い申し上げます。続きまして資料1にもあるんですけれども本件の性暴力そのものも言語道断なんですが、さらに組織内での隠蔽工作、2次加害まで行われてます。 最終的に被害者であるAさん退職に追い込まれてます。2024年の5月に最高検の内偵捜査が始まって、参考人として聴取を受けてた同僚が 被疑に被疑者の弁護人に捜査情報漏洩した上で、検事正や弁護人との通信履歴も削除してます。 さらに6月25日になっても現実元検事正が逮捕されると今度は秘匿すべき被害者氏名などの情報検察の内部で拡散して、まずこのことは全て事実認定されて2015年になって戒告処分を受けてるんですね。 当局はこれらの非違行為を把握した時点で、この事実関係の調査したらよかったんじゃないんですか。被疑者保護のための措置を講じたんですか。 特に被害者と2次加害を行った副検事との接触回避するための一条の配慮、配慮安全配慮義務、そういう観点から十分な対応を行ってきたんですかね。 法務省佐藤刑事局長 お答えいたしますご指摘の事案につきましては現在お尋ねの女性女性検事が検察当局の対応の当否を含む国家賠償請求訴訟を提起したとされておりまして、 詳細をお答えすることは難しいことをご理解いただきたいと思いますが、ご指摘の副検事に対して、今ような御指摘のあったような事実関係に基づいて、戒告処分をしたことについては、検察当局に応じて、その当時状況に 応じて必要な調査を行ってそのような処分に至ったと いうのがまず一点でありまして、女性検事に対する対応につきましては検察当局においてその時々に把握していた事情を前提にして、女性検事の意思確認をするなどしてその心身への影響にも配慮して対策を講じてきた。 いうことでありますけれども、様々なご指摘を受けているところであることは承知しておりますがこのような答弁にならざるを得ないことをご理解いただきたいと思います。 小林さやかさん、女性検事の意思を確認しながら対応したとおっしゃいましたかね、最後のところこれは被害者の意思確認したってことですか。被害者の意思通りに全くなってないですよ。 ちょっと時間ないんで次行かせていただきますけれども本当にちょっとあり得ないと思います。 2019年の12月にですね、まさにこのAさんに性暴力を加えた元刑事が定年退職した直後、広島地検の検事が実施したという事案もございました。 この方2023年には長時間労働などによる公務災害と認定されて遺族による国家賠償請求訴訟を起こされ、起こされて、今年2月に和解されました。 この本事案においてもですね、次席検事による配慮を欠いた不適切な叱責があって国側はその自死との因果関係は認定していないものの、この次席検事の指導を含めて、 上司らの対応が配慮を欠いた不適切なものだったということを認めていると承知しております。そもそもですねこの広島地検の国場訴訟の係属中で、 勤務環境の安全確保が警察として課題になっている中で、Aさんの被害申告があったわけです。 なんでさんの勤務環境の安全を確保しないで、同僚による2次加害を放置し続けたのかなと思うわけですけれどもこの令和8年2月 具体的にどんな通知出したんでしょうか？通知踏まえて、職場環境について安全確保を求める申告を受けた際の事実の確認の仕方申告者の保護、不適切な言動がある者との隔離の措置など、今検察ではどのように講じているんですか。 本小佐藤啓事務局長 お答えいたしますご指摘の事案において和解が成立したことを踏まえまして本年2月13日、法務省刑事局から全国の検察庁幹部職員宛てにご指摘のような通知を発出したところでございますその中身でありますけれども、 この公務災害の中身も踏まえまして、職員の在庁時間を適切に把握管理するよう努めること、それからハラスメント相談末窓口の周知を徹底すること 万が一こういった事案が発生した場合には公務災害報告の要否を検討するための調査を行うに当たってご遺族の心情にじゅ 心情に十分配慮した丁寧な対応をとることなどを指示したところ通知したというところでございます。検察当局におきましては、 これを踏まえて職員が健康で職務に精励できる職場、職場、職場環境を醸成するための取り組みを進め、進めて進めるものと承知しているところでございます。 小林さやかさん、時間になりましたのでおまとめください。 間違いなく警察組織は起訴権限という強大な力を有しているわけですねだからこそ内部の犯罪行為とか被行為はしっかりと対応する必要があるわけです。もう何度でも言いますけれども被害を受けたことはもう思い出すだけでもつらいんですよ。 声を上げたらまるで被害者に落ち度があったかのように中傷されてさらに業務上の地位や立場を利用した上司による超えて人事っていう生殺与奪の権握られてるわけです。 そうしたことが火を見るより明らかだから女性たち声を上げられないわけです。本当にこの件についてしっかりとご対応いただけない限り警察に対する信頼は得られないということを強く申し上げて質問をさせていただきます。 ですか。"
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      "name": "横山信一",
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      "text": "はい。横山信一さん。公明党の横山信一でございます。今日はね死刑制度について前にもお尋ねしましたが、今回もちょっとやらせていただきます。まず刑訴法の改正案についてはですね、 16日に衆議院から双方されて、いよいよ参議院でも審議をされるところでありますけれども、 この中ではですね、メインだ事件、財田川事件松山事件島田事件袴田事件ということで死刑が確定していたんだけれども再審無罪となったと いうそういった人たちがいると いうことを前提にしてですね、前提にしとかそういった間違いがあったということで再審制度の見直しが図られていくことになります。中でもですね飯塚事件については既に死刑が執行されていてですね。 再審手続きが進められているということであります。こうしたことを踏まえるとですね、再審によってこの死刑が覆ると いう可能性がある以上ですね、再審請求がされている死刑確定事件についてはですね、これは死刑執行を見送ってはどうかというふうに思いますけれども 大臣の所見を伺います。平口法務大臣 一般論として申し上げれば再審請求中であることは、刑事訴訟法上、死刑の執行停止事由とはされていないところでございます。 そして死刑の執行に関しては、個々の事案につき関係記録を十分に精査し、A系の執行停止 再審事由の有無等について慎重に検討をし、その是非を判断すべきであると考えております。 横山信一さん制度上、死刑執行を見送るっていうことはできないのはわかってるんですけれどもとはいえですね。 今施行死刑執行王の命令を下せる立場にいる大臣としてですね、やはりここは考えていただきたいところだ。 ですね。今ちょうどこういうタイミングで再審制度を見直していこうというそのタイミングでありますそのタイミングのときに、今大臣、死刑執行命令を 持っている大臣でいらっしゃるというところで考えていただきたいということなんです。今国会で注目されている再審制度。これは向こうの人の救済のためにあります。 これはどういうことかといえば偏在は必ず起こることを前提とした法制度です。それを検討しようと、法務省は全冤罪という言葉を 使いたがりませんけれども現実冤罪はあるわけです。向こうの人への死刑が執行されてしまってはですね、取り返しがつきません。 先ほど述べた五つの事件のように冤罪により死刑が確定したという事実がある以上ですね。死刑制度も廃止すべきだというふうに考えますけれども 大臣のご所見を伺います。平口法務大臣はい。 お答えいたします刑事裁判においては死刑が言い渡される事件について、必ず弁護人が付され、厳格な証拠上、証拠法則のもと、 慎重な手続きにより事実認定及び死刑選択の判断がなされている上、 E3C1000のもとで被告人に上訴権が付与されており、有罪の認定刑の量定。 等について上級審による審判の機会が確保されております。また確定した裁判に対しても、 再審非常上告といった非常救済制度が設けられており、死刑の執行は、再審開始事由の 有無等を慎重に審査した上で行われているところでございます。他方、ご飯のそれを理由として 死刑を廃止すべきとの意見については、英語版のそれは死刑特有の問題ではなく、ご飯の恐れを理由に 死刑廃止を論じるのは刑事裁判の規定に通じることまた刑事事件の中には、 ご飯の余地のない事件もあることなどの指摘もあると承知しております私としては、 国民世論の多数が極めて悪質、凶悪な犯罪については、死刑を死刑もやむを得ないと 考えておりまして、多数の者に対する殺人や強盗殺人等の凶悪犯罪が まだ後を絶たない状況に鑑みると、その罪責がいずれ著しく重大な凶悪犯罪を犯した者に対しては、 死刑を科することもやむを得ないものと考えておりますしたがって死刑を廃止することは、適当ではないと考えております。横山信一さん。 いかに慎重にですね、 死刑という判決が下っていくかということが説明されていったわけですが、それでも間違いがあるわけですよ。そこに向こうの人がいる。そういう時点で再審請求をしている。 その再審請求をしているのに、死刑を執行してしまってはですね、これは無実の人を殺してるわけですからこんなことはあってはいけないはずですよね。 平口大臣就任されてもう8ヶ月になりますけれども、失効死刑死刑執行命令は出していません。 他方、10月22日のですね昨年の大臣就任記者会見では、 試験制度の存廃は、我が国の刑事司法制度の根幹に関わる重大な問題であり、凶悪犯罪が未だ後を絶たない状況に鑑みると、その在籍が著しく著しく 重大な凶悪犯罪を犯した者に対しては死刑を科することもやむを得ないという発言をされ、今の答弁も似たようなことを言われておりましたけれども、 試験廃止は適当でないというそういう発言をされておられますが、 世論のことについては後ほどまた伺いますけれども、ここは大臣ご自身の思いを伺いたいんですが今後の執行、死刑執行命令、どう考えますか。平口法務大臣 申し上げるまでもなく死刑は人の生命を絶つ極めて重大な刑罰でございますから その施工に良い際しましては慎重な態度で臨む必要があるものと考えております。 それと同時に、法治国家においては確定した裁判の執行が厳正に行わなければならな敬礼はならないと いうことも、言うまでもないところでございます。特に死刑の判決は極めて凶悪かつ重大な 罪を犯した者に対して、裁判所が慎重な審理を尽くした上で、私ものでありますから 法務大臣としては、裁判所の判断を尊重しつつ、法の定めるところにしたがって、慎重かつ厳正に 対処すべきものであると考えております。横山信一さん、身長 に対処すべきことはいいんですけれども、大臣ご自身のお考えはどうですか残りの再任期間平口法務大臣 私の考えはただいま申し上げた通りでございます。横山信一さんやらないと言ってくれればかっこいいんですけれども。事実、法務大臣のね。 一定の期間死刑執行がされなかったというそういう期間もありました。そういう意味では、特に今回はですね、冤罪の人たち 行動するときに再審請求が出ている。死刑が確定しても再審請求が出ているという人たちに対しては、やはりここは慎重に対応すべきだと 思いますし慎重にというよりも、死刑執行してはいけないというそういう対応をすべきだというふうに思います。 凶悪犯罪が未だ後を絶たない状況というそういう今日今もありましたけども重大な凶悪犯罪を犯した者に対しては死刑を科することもやむを得ないと この考えの趣旨にあるのは死刑っていうのは犯罪抑止力として働いているからだ。いうことなんでしょうか？ 死刑が終身刑などの自由系よりも強い犯罪抑止になるという。確固たる証拠は実証されていません。 我が国ではですね死刑を存続させるためにはその根拠の一つになっているこの犯罪抑止力これを科学的にまず調査すべきだと考えますけれども、これも大事な仕組みを考えます。 平口法務大臣お答えいたします。一般に刑罰は犯罪に対する抑止力を 有するあなたを認識されておりまして死刑も同様でございます。 またこれまで政府が行った死刑制度に関する世論調査において、死刑がなくなった場合、凶悪な犯罪が増えるという意見と、増えないという意見がありますが、 あなたはどのようにお考えになりますかとの質問に対しまして、 増えると返した回答したものが、いずれも過半数を占めております。このように死刑が犯罪に対する抑止力を有することが広く認識されていることも 死刑が抑止力有することの表れであると考えて考えられるところでございます。 さらに、死刑制度の存在が長期的に見た場合の国民の規範意識の維持に有用であることは否定しがたく、 死刑制度は、凶悪犯罪の防止のために一定の効果を有しているものと理解をしております。 最も、刑罰による犯罪の抑止効果については、その性質上、実証的な評価を行うことは、 困難でありますことから、現時点においてご指摘のような調査を行うことは考えていないところでございます。横山信一さん。 一般的にっていうふうに大臣は表現をされましたけれども、確固たる科学的な調査はないんですよ。 してない。だから、要するにその死刑の根拠がないということなんですね。そういう意味ではしっかりと根拠作りをして死刑を やるならわかるんですそういう制度をつくるのはわかるんですが、今ある制度の根拠がないと一つは今大臣が言われた世論ということがありますが、この世論についてはですね、 内閣府の基本的法制法制度に関する世論調査 先ほど大臣も紹介されてましたが、死刑もやむを得ないと答える人が83.1%ある。ということが背景にある。また今大臣が紹介されたように、 死刑によってですね、凶悪犯罪の抑止力になっているというそういう調査もある。しかし世界の潮流は死刑廃止ですからなんで先進国日本がですね、まだしっかりやってるんだと いう目で見られるわけですよ。国際社会の中ではまた、この世論調査の内容ですけれども、2択なんですね。死刑は廃止すべきである。そしてもう一つが死刑もやむを得ない。 この試験は廃止すべきである対になってる答えが何でやむを得ないなった。やむを得ない。 岡すごく誘導的じゃないすかこれ死刑を廃止すべきである反対だったら死刑は存続すべきである。そうでしょそれを何でやむを得ないに変えるんだと 聞き、いかにもこのC的な問い方をしてるわけですけれども、これについてどう考えますか。 法務省佐藤啓局長お答えいたします。お尋ねは令和6年度 6年実施の世論調査に関するものでございますけれども、ご指摘の死刑制度の存廃に関する問いの問いは既存の制度としての死刑を全面的に廃止すべきであるか否かについての国民意識の動向を把握する。 ことを目的としたものでございまして、その回答の選択肢は目的に照らして合理的なものであると考えているところでございます。 すなわちご指摘の通りは現に死刑制度が存在することを前提としてこれを廃止すべきであるか、それともそうでないかを問うものでございまして そうでないという意見は必ずしも積極的に維持すべきとする意見に限られるものではなくて、廃止すべきとは考えないことを意味するものであることから、死刑もやむを得ないとの回答選択肢になっているものでございます。これ、 この選択肢につきましては令和元年に実施した世論調査についても基本的に同じ内容でございましてこのせ 令和6年の調査の実施に当たりまして法務省で社会調査の専門家などによる検討会を開催して、この 聞き方についても検討なかったのですけれども、この令和元年の世論世論調査における質問、回答選択肢について基本的に修正する必要はないとのご意見をいただいたということでございます。 横山信一さん、ねこれはどう考えても強い敵です。強い敵です。 ですから廃止か存続かと、それだけを聞けばいいんですよ。 そしたら多分答えは変わってくると思いますあんまりこれちょっと言ってる他の質問できなくなっちゃうので。性犯罪のことについてもちょっと伺います。2023年に成立した刑訴法の改正案ではですね、 附則の第20条2項に性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について必要な調査を行うというふうに定められておりますけれども、この調査 次いつ行うのかどうしていくのか伺います。法務省佐藤啓事務局長 お答えいたしますご指摘の通り令和5年6月に成立した刑法改正法の附則第20条第1項では、江越ご指摘のような調査の 規定があるところでございます法務省におきましては附則の規定を市の趣旨を踏まえて、施行後5年経過後の 検討に資するものとなるように、必要な調査を実施して性的な被害の実態の把握に努めているところでございます。具体的には例えば、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪によって起訴された事件に関して、 刑法176条1項各号のいずれのいろんな要件があるわけですけどもいずれに該当するとされたのか。 であるとか、構想時間時効の期間の延長に関しまして事件発生から長期間が経過した後に処理された事案についての調査などを行っているところでございまして、 こういった5年経過後の検討が充実したものとなるようにこれは関係府省庁もあるところでございますけれどもこれと連携しつつ、引き続き必要な調査を行って準備を進めてまいりたいと考えているところでございます。 横山信一さん有効の調査を期待しています。多分最後の質問になると思いますが、今公訴時効もね ているということになりますけれども、特に幼いときに性被害を受けた子供のときに性被害を受けた人たちこういう人たちがですね、 この声を上げるまで告訴に至るまで相当時間がかかるということが考えられますそういう意味ではこの公訴時効ということをですね、やはり これ実施すべきなんではないかというふうに思いますけれども最後大臣に伺います。平口法務大臣 はい。性犯罪につきましては、一般にその性質上、被害申告が困難であることなどから、令和5年の法改正によって公訴時効が 期間が5年延長されたところでございます。また若年者は心身ともに未熟であることから、 被害申告がより困難であると考えること考えられることを踏まえ、 18歳未満被害者が18歳未満である場合については、その者が18歳に対する達するまでの期間に相当する期間 公訴時効期間がさらに延長されたところでございます。法務省としてはまずはそれらの規定が受 適切に運用されることが重要であると考えております。その上で改正法の附則では政府において、 施行後5年を経過した場合に同法等の同法のJ項状況を勘案し、性的な被害の実態等もを踏まえつつ、速やかに 政策の在り方について検討を加えることなどが定められておりまして、 公訴時効の在り方についても検討の対象になりうるものと考えております。法務省においては、附則の規定の趣旨を踏まえ関係府省庁とも連絡連携し、 適切に対応してまいりたいと考えております。横山信一さん。はい。内閣府がですね2023年に調査したところではですね。 この不動不同意性交の被害に遭って誰かに相談するまで20年以上かかった人ってのは20%いるんですね。 そういう意味でも、この公訴時効についてはしっかりと見直すべきだということを訴えさせていただいて質問あります。"
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      "name": "嘉田由紀子",
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      "text": "はい。嘉田由紀子さん。ありがとうございます。日本維新の会嘉田由紀子でございます。昨日も こちらのあの河合委員が事務局長をしておられる自殺対策基本法20年ということで、大変 努力をいただいて感謝申し上げますその中で、日本の子供たちの自殺、これは本当に国際的にも 問題視しなければいけないと思っております。G77カ国で 子供の死亡の第1の原因が自殺だというのは日本だけです。その背景を含めてですね、私この子供の最善の利益ということで、これまで 離婚後の子供の幸せ作りについて質問させていただいたんですけれども、今日4本お願いしておりますが、 時間10分しかないので、急がせていただきます。まず子供の貧困の問題ですがそもそも、 離別を1人親というのは、日本がかなり特殊です。 アメリカの方あるいはフランスの方たちとか、ヨーロッパの人話をしていて1人親というのを 死別はそうですけど、離別まで1人親というのは、おかしいんじゃないと言われたこともありますそんな中で、1人親に関わる福祉支援政策、どんなものがあるかということで、今日、こども家庭庁さんにお伺いしたいんですが、 支援手当助成金、減免割引、大変様々な制度がございますというふうにちょっと調べただけであの 10数項目あるんですけど、それぞれの制度、具体的にいつ始まり、現在何万人くらいの受給者がいるのか、その全体的な財政規模 などわかる範囲でお願いしたいと思います。こども家庭庁長官官房原価審議官お答えいたします。 令和6年に1人親家庭の暮らし応援サイトあなたの支えというものを開設しその中で他省庁分も含めた支援事業の一覧を掲載しております。 こども家庭庁においては1人親家庭等に対する支援として、児童扶養手当を初めとする経済的支援子育て生活支援 就業支援養育費確保等支援の四つの柱により施策を推進しております。いくつかご紹介させていただきますと、子育て生活支援としては、 家事などを支援する家庭生活支援員を派遣する1人親家庭等日常生活支援事業を昭和50年度から実施。令和6年度の利用者の延べ件数は、 2万8423件となっております。就業支援といたしましては、 1人親家庭の親が資格を取得する際の訓練講座の受講期間中の生活の負担軽減を図ることを目的として、高等職業訓練促進給付金と事業を平成15年度から実施 令和6年度の支給件数は8580件となっているところでございます。また、これらの事業に係る財政規模でございますが、 地方自治体分も含めた全体がお答えするのは難しいところがございますが、こども家庭庁としては関連予算として、令和8年度予算に児童扶養手当を 額1532億円を含めた1746円を計上させていただいているところでございます。嘉田由紀子さん。 はい、ありがとうございます金額的に一番大きいのは児童扶養手当だと思うんですが、これは国が3分の1、都道府県3分の1市町村3分の1で全体で5000億近いと いうことの数字は把握させていただいております。そういう中で、2点目ですけれども、今回ようやく離婚 の後も共同養育共同親権が選べるようになった。 という、これは子供の最善の利益、子供の幸せに是非具体的に成果が出るようにお願いをしたいんですが離婚届の窓口のチェック欄に、親子交流 約束しているか。 養育費分担約束しているかとチェック欄が入りました。このチェック欄は、普通ですと、1年2年統計をとってなんでしょうが、今回は本当に新しく始まった制度ですので、できるだけ速やかに 来年にならないと、このデータでないということではなく、できるだけ速やかに統計的データ、別に全量調査でなくてもいいですけれども 試験的にでも データ出していただけないでしょうか？つまり、4月1日施行されて、どこまで認知が進んでいるのかということをできるだけ速やかに把握する必要があると思います。質問2ですお願いします。法務省松井民事局長 お答え申し上げます。法務省ではこれまでも、離婚届書のチェック欄を活用し、親子交流や養育費の取り決めに関する実態把握に努めその結果を公表してきましたが、 ご紹介の通り、令和6年民法等改正法の施行に伴って、離婚届書の様式を改定し、 新たに子育ての分担の取り決めに関するチェック欄を設けたところです。子供に子供の利益を確保する観点から、共同養育計画の作成を促進するためには、離婚届書のチェック欄を活用し、 共同養育計画の作成状況を把握するとともに、統計データを公表することが重要であると考えております。 チェック欄の記載の集計には一定の時間を要することをご理解いただきたいところではございますが、委員の御指摘も踏まえ、できる限り速やかな統計データの公表に努めたいと考えています。嘉田由紀子さん。 ありがとうございますできるだけ速やかというのを、こちらがどこまで普及して、 認識広まってるかっていうのを皆さんが把握できるような、そういう速やかな対応をお願いしたいと思います。そして共同養育計画実は法案の中に、共同養育計画が 書き込まれなかったというのが、私は今回の法案の一番の骨がないとつまり子供にとっては日本は協議離婚9割です。そして、 判子一つでサイン一つで、言うたら無法地帯に放り出される。それを阻止するのが共同養育計画の義務化です。 ここのところはずっと言い続けて結果的にはできなかったんですが、今回雛形を広く普及できるように 特に三谷副大臣ご尽力いただきましたけれども、ここのところ、共同養育計画がどれだけ現場で広がっているかということを 活用状況も調査を速やかにしていただけるでしょうか三谷副大臣お願いいたします三谷法務副大臣 子供の利益を確保する観点から共同養育計画の作成を促進することは極めて重要であるというふうに考えておりまして、 これまでも法務省ではパンフレットや共同養育計画の重要性に関する動画等を活用した周知広報を積極的に行ってきたところでございます。 今後さらに共同養育計画の作成を促進するためには離婚届け出書のチェック欄の記載状況だけでなく、法務省作成のパンフレットに掲載されている。 共同養育計画のひな形の活用状況や民間の支援の活用状況も含め、令和6年の民法等改正法施行後の共同養育計画の作成状況について適切に把握することも重要であるというふうに認識をしております。協議離婚においては、 公的機関が関与しないため、離婚届け出離婚届書のチェック欄の記載から判明しない事情を統計的に把握することには困難 もございますけれども加田委員の問題意識も踏まえまして、共同養育計画の作成状況を適切に把握することができるよう、 法務省としてしっかりと調査方法も含めて検討させていただきます。嘉田由紀子さん。はい。ありがとうございます。 いつも申し上げますけれども、 市区町村の戸籍の窓口は法定受託事務で、なかなか地元でそれぞれに工夫できないというところですから、何としてもここは調べていただけたらと思います質問4点目なんですが、実は 表向きは令和8年3月なんですが、5月ですね。父母の離婚別居 等を経験する子の養育について、この意見等を適切に反映させる方策に関する調査研究報告書なかなかこれ、あの タイトルほ記憶できないほど長いんですが、大変大事な報告書を出していただきました。274ページあります。ここの中で、いかに 子供たちが離婚に直面して、 意見が言えないか。その意見というのは、あるビジョンを持つこと、あるいはイメージを持つことも意見というふうに幅広く捉えておりまして、そしてこの調査報告書今日はもう時間がないから 中までいきませんけれども、この後どう活用してくださるか、結果の概要や活用など、法務省さんお願いできますか。 法務省松江民事局長時間になっておりますので簡潔におまとめください。お答え申し上げます。 法務省では令和7年度に子供の意見等を適切に把握し、離婚後等の養育に反映させるための支援の在り方を検討することを目的として、調査研究を委託して実施しました。 この調査研究では国内外の文献調査や子供の支援等に携わる方々に対するヒアリング調査 未成年期に父母の離婚等を経験した方々に対するWebアンケート調査等が実施された他、子供や父母に向けた情報提供のモデルとしてウェブサイトやリーフレットが試作され、地方自治体や民間支援団体等の意見も踏まえ、 情報提供や支援の在り方についての提言がされたところです。 調査研究の報告書では今後の課題として、協議離婚の場面における父母に対する支援拡充の必要性や子供に対する情報提供等の支援拡充の必要性が指摘されています。この調査研究の成果については、 支援に立つ関わる施策を所管する関係府省庁等とも連携し、有効な活用を検討してまいりたいと考えております。時間になっておりますので、おまとめください。 はい、ありがとうございます。今後もまた続けて、あの質問させていただきます。以上です。終わります。"
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      "name": "安達悠司",
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      "text": "安達悠司さん。はい。参政党の安達悠司です。本日は生成AIや外国資本の土地買収を中心に質問します。Aさん先日の野球監督の事件でも生成AIに対する 相談が話題となりました。本年2月に内閣府の消費者委員会が実施した生成AIに関するアンケート調査では、 生成AI利用者のうち10代女性の50人て4%が使用目的にの一つに悩み相談を挙げています。また対話型AIの日常的な利用者が気軽に相談できる相手として、 対話型AIを1位にした人が11.8%ということです。しかし生成AIは本当に安全な相談で足りるのでしょうか？ アメリカでは生成AIの利用が自殺の原因となり死亡したとしてOpenAIやGoogleなどAI事業者が訴えられる事例が起きています。アメリカ のですね、報道によればアメリカの連邦取引委員会FTCは、令和7年7月9日児童に与える影響、悪影響についてアメリカのAI企業に対する実態調査を始めると発表し、 アルファベットやOpenAIなど7社を対象に児童への森林森林への影響や中毒性などで有効な対策をとっているかどうかを検証するとのことです。我が国のAI事業者ガイドラインにも 出力段階のリスクとして、生成AIが事実と異なることを最もらしく回答するということや 倫理法に関するリスクとして利用者が精神的依存状態になる事例も報告されているとあります。そうするとですね生成AIが自殺を助長すると報告されたり、間違った情報を回答することがあるのはこれはなぜなのでしょうかと 一般的な生成AIの基礎となる大規模言語モデル、LLMがいかなる科学的原理に基づくことによるものなのかも含めて政府にお尋ねします。 内閣府科学技術イノベーション推進事務局常と審議官はいお答えいたします。 一般論として申し上げますと生成AIにおきましては誤った情報や倫理上好ましくない回答など不適切な修復をする場合があると承知をしてございます。 その主な要因といたしましては、生成AIはあらかじめ大量のデータを学習し、 前後の文脈を踏まえて統計的に確かた確からしい単語を繋げて文章を生成するといった仕組みであることからですね。事実と異なる情報を最もらしく出力する、あるいは不適切な情報を出力するといった 場合があるってこと。またですね、学習データに含まれる不正確な情報や偏りが出力結果に影響を及ぼすことなどが挙げられます。 以上でございます。安達悠司さん。はい。ではそうした現象をですね、が起きるのを防止することは可能なのでしょうか？ 内閣府科学技術イノベーション推進事務局常田審議官 はい内閣府全体といたしましてはAI法に基づき昨年12月に作成いたしましたAIの適正性確保に関する指針に基づきまして、不適切な出力の抑制に向けて最新の技術と知見を活用して取り組みを促しているところでございます。 こうしたことも踏まえましてAIを開発提供する多くの事業者におきましては不適切な資力をできるだけ抑制するよう対策を講じてきているものと承知をしてございます。 とはいえですね、生成AIの不適切な出力を完全に防ぐということは現在の技術ではですね、困難であるというのが一般的な理解であると認識してございます。 安達悠司さん。はい。要するにですね生成AIというのは統計学や確率論を基礎としていて、 ご情報や倫理に正しくない情報が一定程度避けられないのだとすると、やはりその生成AIの限界をですね、きちんと国民に周知すべきだと思います。 また監督官庁もありませんので、そういった回答を発信する事業者のですね規制も行う必要があると思います。事業者は防止が可能ならですねきちんとすべきであるし、帽子がもうできないっていうんなら相談相手にするのはやめるべきではないかということも 考えなければなりません。つぎにですね法務省にお尋ねしますが対応型の生成AIが自殺を助長するような回答をして自殺した場合ですね。 この場合はAI事業者に刑事上の自殺関与罪や民事上の不法行為責任が発生することはあるのでしょうか？法務省佐藤刑事局長お答えいたします。 犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でありますので法務当局としてお答えを差し控えますけれども、その上であくまで一般論として申し上げますと、 刑法202条の自殺関与罪は人を教唆しもしくは幇助して自殺させた場合に成立するものと承知しているところでございまして、例えば、生成AIを提供する事業者が、 生成AIを利用して人を教唆しもしくは幇助して自殺させたと認められるような場合に、 おいては、自殺関与罪が成立することもあり得るのではないかと考えられるところでございます。法務省松見事務局長 私からは民法を所管する立場からご答弁申し上げますが、お尋ねのような事案において、AI事業者が民法上の不法行為責任を負うかどうかについては、個別の事案における具体的な事情に即して判断する必要があり、 一概に音がお答えすることは困難でございます。その上で申し上げると、民法709条において、 故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者はこれによって生じた損害を賠償する責任を負うと規定されております。 一般論としては、AIが自殺の教唆等に当たる回答した場合において、AI事業者の不法行為責任を負うかどうかについては、個別の事案における具体的な事情に即して、 AIによる回答が利用者の自殺という結果を生じさせることについての予見可能性の有無そのような結果を回避するため、当該回答防止できるような合理的措置を講じたかどうか。 当該回答と自殺との間の因果関係の有無等を踏まえて判断されるものと考えております。安達悠司さん。はい。要するに、事業者が自殺防止のための安全配慮に関していかなる注意義務を負ってるかと いうことでありですねまた具体的注意義務として取るべき措置や対策の中身っていうのを、これはですね日本でもこのような自殺のようなですね。あるいはそれを訴えるような事件が起きる前にきちんと規制 をしなければならないのではないかと思います。 つぎにですね次の質問ちょっと次飛ばしてですね、一旦3からいきまして2を後回しにしさせていただきますが、3のですね外国資本による土地買収についてお尋ねします。 外国資本による土地買収は引きつ続いていてですね京都でも長らく話題でありありますし、また参政党も4年前の参議院選挙のときでも、外資や外国人による土地買収を規制すべきだと主張しておりましたし、 今も政策に掲げています。外国人や外国資本による土地買収の規制や、またその規制のための実態把握と、実態調査というのが必要だと思います。 政府は昨年11月に不動産保有の実態把握に向けた具体的な取り組みの指示がありですね。そして法務省で、今年の3月31日配布資料の3枚目なんです。 けども、不動産登記規則を改正する省令を公布しましてそしてですね不動産登記申請時における国籍提供。つまり、 その申請時に、いかなる申請者がいかなる国籍なのかというですね国籍提供の義務化を行いました。10月5日から効力発生するとのことですが、 これはですね、国会審議も経ていないのであまり国民にも周知されているとは思えません。この目的はですね、なぜこれをこの省令改正をやったのかというと、 外国人による不動産保有の実態把握や、また相続登記の円滑化のためと説明されますが、なぜこうした改正を行ったかについて、立法事実に当たる改正の背景について具体的な説明を求めます。 法務省松井水局長お答え申し上げます。 不動産の所有権の登記名義人の国籍を登記所において把握することは、国土の適切な利用及び管理の観点から、外国人による不動産保有の実態を把握するために必要でございます。 また、所有者不明土地の発生を予防するため、令和6年4月から相続登記が義務化されましたが、不動産の所有権の登記名義人が死亡した場合に適用される準拠法は、 その者の国籍によって定まることから、国籍を登記所において把握することは相続登記をより適正かつ円滑に実施することにも資するものでございます。 そこで法務省では、所有権の登記名義人の国籍を把握するため、本年3月に省令を改正し、 本年10月5日から、所有権の移転の登記等の申請をする際に、所有権の登記名義人となるものは、国籍を申し出るものとしたものでございます。安達悠司さん。はい。自然人個人はいいんですけども法人はどうなのかということですね。 例えばその法人の場合外国資本であることの把握はできるんでしょうかこれについて設立準拠報告 つまり、どこの外国法人なのかは言わないといけないけれどもですね例えば日本で株式会社合同会社を設立しその法人の資本や出資に外国人が関与していたとしても、 これは、外国人や外国資本として把握することができないという理解でよいでしょうか？そうするとですね、不動産登記の申請において法人の資本関係を把握することに 今回踏み込んでいない理由は何ですか。また、法人の自主的支配者の把握強化に向けた検討状況についても説明を求めます。法務省松井水局長 お答え申し上げます。所有者不明土地対策のため令和3年に改正された不動産登記法では、 所有権の登記名義人の識別性を向上させる措置として、内国法人については会社法人等番号を登記事項に追加するとともに、外国法人については設立準拠報告を 登記事項とするものとされ、令和6年4月から施行されております。このように法人については既に内国法人化、外国法人化 外国法人である場合にはその設立準拠国がどこかを登記事項により把握することができるために、今回の省令改正では法人に関する改正を行っておりません。 不動産登記は、取引の安全と円滑に資することを目的として、不動産の所有権等を公示するためのものでございまして、所有者が誰かを超えて、 その所有者の資本関係まで把握することについては、不動産登記制度の目的との関係で困難と考えられたものでございます。他方で、 委員ご指摘のような法人の実質的支配者の把握強化については、マネーローン対策を始めとした様々な政策目的から要請されている課題であると承知しておりまして、 現在、関係省庁と連携して検討を進めているところでございます。安達悠司さん、はい要するにあの、不動産登記ではこれが医師外国資本であるかどうかの実態把握はできないと いうことになりそうなのでやはりそこもきっちり対策を尽くしていただきたいと思います。 また我が国では外国人や外国法人でも土地の取得が認められていますが、土地というのはやっぱり公共性がありですね。外国人の利用が進むと、国民の土地利用が制限されたり、また本国を本拠とする外国人に対する権利行使は困難であることもあるため、 禁止に制限することは合理性があり、他の国でもですね例えば習慣とスイスでは習慣町の許可制だったり、オーストラリアでは事前の審査があったりまたイギリスは追加課税があったりですね。いろんな規制を行っていることが多いです。 外国人土地法に基づいて政令を定めるなどの方法によって、我が国でもですね、外国人の土地取得を禁止または制限する必要があるのではないかと思いますが、そのことにつき 大臣はどのように考えますか。平口法務大臣お答えいたします。 外国人土地法は外国人の土地取得等の制限の対応等を政令に包括的拍手的に委任しているため、 憲法第41条に反する恐れがあることなどが指摘されております。従いまして同法に基づいて、 外国人の都市、土地取得制限することは困難であると考えております。他方で現在政府においては、 外国人の土地取得の在り方等について、設検討を進めているところでございまして、 本年の夏までにその骨格を取りまとめることとしております。法務省としては民法等の民事法制を所管する立場から、 関係省庁における検討に必要な協力をしてまいりたいと考えております。安達悠司さん。はい。これしっかり進めていただきたいと思います。 最後に2番のですね電動キックボードの話にあります街でですね時々見かけるこの電動キックボードは令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車と位置づけられ、運転免許がいらない。 などの新しい交通ルールが適用されています。 シェアリングタイプも含め電動キックボードは特定小型原付としてですね原付に分類されて持続20キロまで車道走行が義務付けられますが、立位立って乗るためにですね重心が高くなり急ブレーキや急ハンドルも気をつけないといけないですし、またヘルメット着用も義務化はされていません。 昔子供がキックボードでですね道路に遊ぼうとするとそれは駄目よと言われたのにですねそれが道路で走ってるわけですけども やはり自動車の側から見ても転倒リスクが高く見えたりですね、あるいは歩行者にとっても危険だといった声も国民からあります。 政府がですねこの特定小型原付に続けて電動キックボード運転免許なしで解禁した理由は何ですか。また、免許停止や免許取消免許状、制度上の違反者講習外免切替などの制度がこうしたものには存在しませんが、 電動キックボードの交通ルールに対しついて外国人も含め、利用者に対してどのように周知徹底を行っているんですか。 警察庁長官官房阿部審議官お答えいたします。 まず前段のお尋ねでございますが、いわゆる電動キックボードにつきましては、従来原動機付自転車等に区分されておりましたが、その使用実態を見ると、自転車並みの速度でしか走行しないものもあり、一般的な原動機付自転車等と同等に扱うことが必ずしも 適当ではない場合も認められることを踏まえ、電動キックボードのうちその大きさ、構造上の最高速度等が自転車と同程度であるものにつきましては、 自転車と同様の交通ルールを定めることとし、自転車と同様に、その運転に免許を要しないこととしたものでございます。 また、後段のごお尋ねでございます交通ルールの周知についてのお尋ねでございますが、特定小型原動機付自転車関連事故の約9割 85.8%がシェアリングを含むレンタルによるものであることから、特定小型原動機付自転車の安全な利用のためには、 特にシェアリング事業者が利用者に対して交通ルールを周知することなどの安全対策を講じることが重要であるというふうに考えております。これを踏まえ、関係省庁関係事業者から成る。 パーソナルとパーソナルモビリティ安全利用官民協議会においてガイドラインを作成策定し、事業者においてはこれに基づいて交通ルールの周知を含めた各種交通安全対策を推進しているところでございます。 例えば、シェアリング事業者においては、スマートフォンを利用してアカウント作成時に交通ルールの理解度を測るテストを実施し、テストを受けたものものでなければサービスを利用することができないといった取り組みが行われております。 また、警察におきましては、特定小型原動機付自転車に関する広報啓発資料を多言語で作成公開するなど、 外国人を含めた利用者に対する広報ケア啓発活動を行っております。さらに警察におきましては信号無視や歩道走行といった悪質危険な違反の取り締まりを行うとともに、 違反行為を繰り返す者に対しては、特定小型原動機付自転車運転者講習を実施しているところでございます。引き続き児童事業者と連携した特定小型原動機付自転車の利用者に対する 交通ルールの周知を推進するとともに、悪質危険な運転者対策を講じてまいりたいと考えております。安達悠司さん、時間になっておりますので、まとめてください。 その場所責任や自賠責保険についてもお尋ねするつもりだったんですがやはり 電動キックボードですね原付7の仲間なのか自転車の仲間なのかどちらかっていうときに、結局タイプとしては原付なんだけど、自転車と同じように運転免許いらないとなったことから様々なあれですね国民の間で不安やトラブルも起きていると 思いますので引き続きこれをしっかりと規制を行っていただきたいと思います。私から以上ですありがとうございます。 OK仁比聡平さん。"
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      "name": "仁比聡平",
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      "text": "日本共産党の仁比聡平でございます。再審法見直しの政府案についてお手元に衆議院の議事録をお配りしてますけども、6月12日 稲田議員の質問に対してですね、刑事局長が証拠提出命令の新設によって、 裁判所に提出される証拠の範囲は広がることになると答弁をされているんですがこれはどのような意味でしょうか？法務省佐藤啓事務局長お答えいたします。 ご指摘の証拠提出命令制度は裁判所による勧告や検察官による任意のでの提出開示といった従来の実務運用を前提に、 これにくわえて導入するものでございます。今お配りの資料にも書いてある通りでありますけれども、従来であれば証拠の提出を勧告 するか否かにつきまして裁判所によって判断がまちまちとなっていたり、 それから証拠を提出するか否かを巡って検察官と弁護人との間で争いが生じて、検察官が当該証拠の提出を拒否していたような場合であっても、改正後においては、一定の要件を満たす場合は、裁判所は証拠の提出を命じなければならず、また提出を受けた。提出命令を受けた検察官は その証拠を提出しなければならないことからこれにより裁判所に提出する証拠の範囲は広がることになると考えておりましてご指摘の私の答弁は以上のような趣旨を申し上げたものでございます。 仁比聡平さん。つまり、一定の要件を満たす場合には大きな留保付きではあるんですけども これまでなかった証拠開示義務を適切に定めるなら、再審格差をなくして、非常救済手段にふさわしい。 全面証拠開示は実現できるっていうことだと思うんですよ。この問題はその要件をどう定めるか。 それから、再審請求人間の開示を制度として実現するということだと思います。政府案に対して、 最新心理に関与してこられた元裁判官たちの共同声明 以前もこの委員会で取り上げましたけども、こう言ってますよね。再審請求事件の審理の現状を直視すれば、 現状を肯定的に評価することなど到底できないはずである。裁判所が職権により、 ある程度広範な証拠開示を求める場合もある。現状よりも明らかに証拠開示の範囲を狭める結果をもたらすもので、解約以外の何物でもない。 これが政府案対する厳しい指摘なわけですが、局長は逆に広くなるというんでしょうか？ 法務省佐藤刑事局長お答えいたします。 再審請求におけるその裁判所のによる時従来の実務運用というのは何を指すかということでもあるかと思うんですけれども、この運用上の措置でこれは明文の規定もなくて要件効果も定まっていないということでございますので このような運用上の措置の対象の証拠の範囲をどう取るかという話についてはなかなか個別の事案ごとに難しいところがあるとは思っていますが、 私どもがいわゆる法制審議会をやったりする中では、そ、裁判所側の委員であったり、 それからヒアリングで来ていただいた裁判も現役の裁判官であったり元裁判官であったすいません元裁判官でありましたり、あるいは接種の中で 裁判所側委員からごしご紹介があったんですけれども東京地裁の部総括あるいは立川支部の部総括らが集まって勉強会を開いた中の中では、この証拠の提出 命令制度によって幅広い範囲の証拠が提出されることになると これから有益であるというようなご意見が示されていたというふうに認識しているところであります。 その上で、この再審請求に関連するとは再戦資料請求理由についての判断に資するという意味でございまして相当な広がりを持つものであることから、これを対象とすれば審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えているところでございます。加えまして 最後この制度は従来の実運用を否定するものではございませんのでこれは導入後においても、裁判所による検察官に対する証拠の提出開示等の勧告は、 実に行われるものと考えており、この点につきましては衆議院における法案の修正により、附則にその旨を明示する規定を設けることとされたところでございます。 仁比聡平さん全くはっきりしないとこの政府案が起立するという制度 について、請求理由に関連するっていうのが広くなるっていうような根拠というのは全くはっきりしてない。そもそもですね。 手持ち証拠っていうのは、最近再審請求人、弁護人にもそれから裁判所にもわからないわけですよね。 検察官が強大な力で収集した捜査資料を独占して、これを 判定になっても出すか出さないかという判断を握ってきた。ていうことに根本の課題が私はあると思うんですよ。この政府案 の場合も、今お話のようにこれまで行われてきた裁判所による証拠開示の勧告ということについては変わらないというふうにおっしゃるんですけども この勧告に応じるか応じないか。自分たちが手持ちで持っている証拠 これがその勧告に当たるのかどうかの判断も含めて、結局、検察官の判断で行われると法律に規定する証拠提出命令の要件ではなくて、 裁判所による裁量で勧告が行われる場合に応じるか応じないかっていうのは、検察官の判断だとこれはこれまでと変わりませんね。 佐藤刑事局長今回 創設する証拠提出命令制度は裁判所に証拠の提出命令を出す義務を負わせるものでもございまして検察官にそれに対応提出を命ずる。 義務を提出する義務を負わせるものでございますので、そのような意味で広がるのは疑い疑いないとそういうような場合に広がるのは疑いないと思っているんですけれども あの日 韓国の場合において警察官がどのような証拠を持っているかということについてわからないのではないかというご指摘だと思いますけれども今回の証拠提出命令制度におきましては、裁判所がその関連性の有無を調べるために証拠の提示 あるいはその一覧表の提示を裁判所が検察官に命じる天野も求めることができることとされておりまして、裁判所としては、 例えば全てのこういう証拠こういう例えば教授上層一切であるとか、この鑑定に関わる鑑定時、 結果などとして、再審請求の理由と関連するものを裁判あるいは関連しないかどうかも含めて一定の証拠を裁判検察官に 提示させることができる。その上で関連性があると認めれば、それそれを提出させて弁護人にも、あの弁護人側にも見え、見られるようになるということでありまして、 そのような意味で相当 その関連性の範囲も含めましてそういうことを裁判所がはっきり確認できるインカメラも含めて確認できる手続きも整備されておりますので、そういう意味で証拠の範囲というものが裁判所の適切な判断に よって行われることになると考えているところでございます。仁比聡平さんは結局、政府案が起立しようとする証拠提示命令 についてですね、提出命令等際にあるかもしれないインカメラとしての提示命令ということについてのお話をしてるだけで、 ちなみにその提示命令っていうのは、背再審請求人側には解除されないわけですからだから結局裁判所が の判断に全部委ねられてしまうということでこれまでとどう変わるんだと横の争点はあの法案審議の中できちんと議論していきたいと思うんですけどね。 今のようなお話を長く答弁されても、これまでの裁量によって広く行われてきたと 元裁判官たちが示している。この勧告について、裁判官検察官が判断して、応じる応じない決めることになるじゃないかと いう点についてはお答えはないんですよ。この検察による。証拠隠しと いうこれがどれだけ冤罪を作り出してきたか。この4月14日のこの委員会で私福井の女子中学生 殺害事件について、6人の目撃証言は実は嘘だったとその 信用性はないっていう証拠捜査報告書をですね。第1審の福井地裁の公判中に、検察官はつかんでおきながら、 1審の判決は無罪でした。ところがこれに控訴したとありえないと いうことを大臣に申し上げましたけれども、自民党のこの法案審査の部会にですね法務省としての検証が出されたということで私もいただいて 読んでみると、稲田議員の質問にある通りなんですよ。現在の視点から見れば、消極的という。だけ なんですね。いや大臣こんなことで済むんですか。無罪だっていう所を知りながら、 1審の無罪判決に対して検察が控訴したとこありえないんじゃないですか。平口法務大臣 へえ お尋ねは個別事件における検察当局の活動内容でに関わる事柄でありまして、法務当局としてはお答えをすることは差し控える。 わけでございますけれどもその上で検察当局においては、 令和7年7月ご指摘の事件の再審無罪判決を受けて、上訴権を放棄するに当たり、 同事件における捜査公判上の問題点等について、それまでの訴訟経過を踏まえて部内で検討を行い、その結果を踏まえた反省点を明らかにするとともに、 再発防止策を周知したところ、ご指摘の報告書は本年4月の段階で法務当局において、検察当局が 部内で行った検討内容の詳細を確認し、その内容を取りまとめ、まとめた。ものでございます。 ご指摘の報告書においてはご指摘の事件の再審請求審における検察官の対応について 第1次再審請求審における特に東大の当初の対応については、現在の視点から見れば消極的とも受け取れる。 対応をとっていたものと言えものと言わざるを得ないとしているが、これは同事件の再審請求審における証拠開示に 関する一般的な対応について記載したものであり、ご指摘のテレビ番組の放送日に関する 捜査報告書取り扱いに関しては法務当局が取りまとめた。ご指摘の報告書上、 第1請求審で検察官による制裁たい。措置が取られることのないまま、結果的に第2次請求審に立って開示されたことに関して、 再審無罪判決において確定し検察官がこの誤りを適切に是正していればそもそも、 再審請求以前に確定しにおいて原審の無罪判決が確定していた可能性も 十分に考えられると指摘されることについて、現職と厳粛にいうことは受け止めていると いうふうにされているところでございます。その上で検察当局においてはご指摘の捜査報告書に関する検察官の対応を 批判する裁判所の指摘を重く受け止め真摯に反省し、これを教訓てすべきであるとの考え方のもと、 確定審及び再審請求審に共通する再発防止策として、検察官従来の主張や証拠に謝ることが判明したならば、 速やかにそれを撤回し必要に応じて裁判所や弁護人に経緯の家説明や関係証拠の 開示を行うなど適切な是正措置を行う必要があることなどについて通知を発出した上その内容を全国の検察官に向けて周知し、 いっそう職務の適性を意識した捜査公判活動の徹底を図ったものと承知をしているおります。 やや長い答弁で申し上げませんが、仁比聡平さんやつまり、個々の事件の問題じゃないでしょ私今日聞きたいのは 大臣がおっしゃった捜査報告書ね。これ県最高検が知ったのはいつなんですか局長佐藤啓字局長 お答えいたしますご指摘の事件における検察官の対応につきましては現在検察当局におきましてこの事件に関与した検察官のヒアリングなどの調査が進められているものと 承知しているところでございます。ご指摘の点、 関与検察官やその上司がその問題を把握していたのかどうかということになどにつきましてもこの調査の中で可及的に明らかにされるものとしょ承知しているところでございます。仁比聡平さん、時間時間がなってしまいましたね。ねそう。 の判断、あるいは証拠というのはこれは1人の検察官がなどということではないんですよ。 組織として共有して判断していくんですね。この福井の事件で言えば、だから後見最高検それから第1次再審請求審を担当した治験貢献 そして第2次請求審を担当した検察組織が全部1件記録引き継いでいったわけですね。この 現場から最高検の幹部まで、膨大な数の検察官が国連に関与しているこの捜査報告書の存在を知っていたわけですよ。 それを知りながら、組織ぐるみで冤罪を作り出してきたのか。ここに今回の法改正に当たっての立法事実があるのであって、 私は、後見最高検が知ったのはいつかという点について、この委員会にちゃんと明らかにすると いうことを強く求めたいと思います。委員長、是非協議をお願いします。ただいまの件につきましては後刻理事会において協議をいたします終わります。"
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      "text": "北村晴男さん。はい日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。本日は入管行政についてご質問します。令和3年に出入国 在留管理局の収容施設に収容されて収容されていた。スリランカ国籍の女性が死亡する事案が発生しました。 この点については重大なもので、入管庁も重く受け、受け止め対策を講じられたものと認識しています。他方で、そうした事案が起きたからといって、 本来収容すべきものを、簡単に放免するようなことになってはいけないというふうに考えています。難民支援等について専門性の高い弁護士から聴取したところによりますと、 令和3年の死亡事案以降、例えばハンガーストライキをすれば、仮放免で出られるという運用になっている。と言われています。 令和3年の事案を受けて、入管当局でそのような運用の変更が実際にあったのでしょうか？を聞けばお聞きします。普通の国在留管理庁内藤次長 ご指摘の事案の前後で仮放免の法律上の要件に変更はなく、これは令和5年の法改正まではということでございますね。 体調不良者について仮放免を行うという基本的な考え方に変更もございませんが、 出入国在留管理庁では、当該事案を踏まえた改善策の一つとしまして、令和3年12月28日、体調不良者等に係る仮放免運用指針を策定発出し、 医師の所見に基づき、仮放免すべきものについては仮放免するなどの運用を明確にしたところでございます。具体的に申し上げますとこの運用指針では過料が必要であり、かつ収容継続によって、 生命を保つことができない恐れまたはその健康状態を大きく害するおそれがある旨の 医師の所見が付されたものなどについては仮放免を許可するなどしているところでございます。したがってハンガーストライキを行えば仮放免許可するという運用はしておらないところでございます。出入国在留管理庁としましては引き続き仮放免制度を適用 別に運用してまいりたいと考えております。北村晴男さん。体調不良者についての運用変更ということですけれども、 実際にハンガーストライキをすればこれは大抵体調不良になりやすいですね。それが継続すれば、医師としては、これを放置すれば腫瘍に耐えられない。 いうふうに判断する他ないように思います。であるとすれば、結局のところ、ハンガーストライキを継続すれば、 仮放免が得られるということに事実上ならざるを得ないというふうに考え、ます。さて資料1を見ますと、 新型新型コロナ蔓延時つまり2020年から22年には、仮放免率これ仮放免の許可率ですね。これは89%から98% になってるこれ自体はそういうことなのかなと。密を避けるということで仮放免が多かったのかなというふうに理解はできるところです。 ところが、その前後を見ますとその前は32%とか51%そして、 その後、つまり令和3年のこの先ほど指摘した事件があった後は、令和5年令和6年と新型コロナが収まった後も、 86%83%というふうに高止まりしていると、評価率は高止まりしているというふうに見ざるを得ません。このことからですね。 どうも先ほど申し上げた点があるのではないかというふうに推測せざるを得ないところですが、ここで問題なのは、 ご本人の意思によらずに体調不良になってきたしまった方としか自身の意思によって食事を拒んで そして体調不良になりかかっているものをこれを同一に扱うというのはこれは明白な間違いの間違いなのではないかというふうに指摘しておきます。ちなみに、 例えば法対象者は犯罪者ではないなどという方がおられますが、それは誤りだと認識しています。不法滞在は入管法違反で 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処せられるべき犯罪行為であります。 そうした犯罪者に易々と腫瘍上自分の意思で脱出する術を与えてはいけない。これは当然のことだと考えています。ですから、仮に半谷ハンガーストライキをする方がおられれば、これはまず食事を取るように説得し、 その上で栄養剤などの点滴を試みるなどすべきであり、 その場合に、例えば後にマスコミなどから、事実に基づかない非難を受けることがないようにその状況を録画するなどして適正な法執行を行うべきだと考えています。いずれにしても、 次、自分の意思による行為で簡単に仮放免が認められるというような事態は絶対に避けるよう。知恵を絞っていただきたいというふうに考えています。 その場合には例えば向け作る購入者によるハンガーストライキ事案の対処の仕方などを考慮にししていただきたいというふうに考えています。つぎに、 在留特別許可についてお聞きします。近年の在留特別許可の件数を調べますと、 令和3年のベトナム人に対する在留特別許可件数が統一して多いことがわかります。資料の2と3でございます。 これによりますと、ベトナム人に限りましても、2021年は7450件、在留特別許可が出てますね。 その前後は200件程度多くても200円程度ということで極めて突出して多いわけですけども、 これはどういう理由なのでしょうか？ 出入国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます。令和2年から生じた新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い本国への帰国を希望するものの、 航空機が手配できないため送還または出国命令による出国ができていない不法残留者が多数いたところでございます。町は令和2年12月からこのような不法残留者のうち、定期便が運航しておらず、 臨時便の運行のみの国籍国のものなど一定の条件を満たす者に対し、人道上の観点から出国が可能となるときまで 在留特別許可とする運用を行っていたところでございます。ご指摘の令和3年にざっと在留特別許可がされたベトナム人の多くもこの運用の結果在留特別許可がされたものと思われます。 その上で令和3年のベトナム人に対する在留特別許可件数が他の外国人に対するものよりは多かった理由につきまして一概に申し上げることは困難でございますが、 ベトナムが令和3年1月1日時点で不法残留者数が最も多い国であってかつ定期便が運航しておらず、 臨時便の運行のみの国籍国とみなされていて、ベトナム人が先ほどご説明した運用の対象となりやすかったこういう立場にあったということが ベトナム人に対する在留特別許可件数が多くなった理由の一つとして考えられるところでございます。いずれにしましてもベトナム人についてのみ、在留特別許可の判断基準を変えたということはないところでございます。 北村晴男さん。ここで、この資料1 に自主失礼資料資料の2と3で比較してもらえますとわかるように、また国他の国はですね全く変わってないしかも、 同じ新型コロナが蔓延した時期、3年間で比較してもこの年だけベトナム人が多いわけですね。これ今のご説明ではなかなか理解しにくいところ、納得しにくいところでございます。 これはこれだけ突出して、特別在留許可が多いと それについての原因調査というか原因判断は当時明確に庁内で調査が行われて結論を出した。 その結果を今ご答弁されたという理解でよろしいんですか。主に 出入国在留管理庁内藤次長お答え申し上げますす当時そ、そこまでの検討はしていないという。現段階から遡って我々がこう認識しているということでございます。 北村晴男さん。これだけ数が違うと当然その時点で、 入管庁の方が、なぜほぼ全員の方がこれに関わった方がわかってるわけなんで原因を当時調査しないということはあり得ないことだと思います。 おそらくこれは様々な合理的な説明がないと、現時点で遡って推測したらこうなりますって言われてもですねそれは違うだろうと 合理的な説明がなされないとですね様々な憶測が乱れたということにならざるを得ません。例えばですねベトナム当局から、このときものすごい その圧力がかかったんだろうかとかあるいはベトナムから労働者を受け入れている機関に関与する政治家大物政治家などからの圧力ではないかとかですね。 そういった根拠があるかどうかよくわからないような憶測も乱れておるというようなことにならざるを得ないのでこれ 是非ともですね、先ほどの説明では全くできない、納得できないところなんできちんと調査していただきたいというふうに考えています。 そもそも在留特別許可っていうのは本来、退去強制の対象となる外国人について 人道上の理由など特別な事情を考慮して法務大臣が、例外的に日本での在留を認めるものですからこの統一した数というのは到底先ほどの ご説明は理解できないところでございます。さて、次の質問に移ります。 現在政府は国民の安全安心のための不法代表者ゼロプランを政策として打ち出していますが、過去に似たような政策を講じたことがありました。 平成16年から20年までに小泉政権下で実施実施された不法滞在者は5年半失礼。5年半現計画のことです。 この約20年前に実施された半減計画と比較して、現在講じられている不法滞在者ゼロプランの方向性に大きな違いがあるのであれば、できるだけ簡潔にご教示ください。 出入国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます。 委員お尋ねの委員派遣計画につきましては平成15年当時、不法滞在者が約25万人存在している状況の状況に鑑み、これを半減させるため不法滞在者を日本に移行させない入らせないさせないを三本柱に総合的な政策を実施したものでございまして、 具体的には個人識別情報を活用した入国審査の実施摘発体制の整備強力な摘発の推進、出国命令制度の実施等の施策を進め、 令和16年1月1日失礼平成16年1月1日現在の不法残留者数は約22万人であったところ平成21年 11月1日現在の不法滞在者数を約21万人に半減させたものでございます。 他方、今回の0プランは、不法滞在者ゼロを目指すことを理念として、入国管理、在留管理難民審査、出国送還の3段階に分け、各段階における具体的な対応策を取りまとめたものでございましてその上で例えば、退去 タイプ強制が確定したにも関わらず、我が国から退去しないものを放置すれば、 さらにこういったものを誘引することに繋がりかねないことから、働く行政が確定した外国人を速やかに送還することが重要であるとの考えに基づき、永代経性格確定した外国人を令和6年末現在の3123人から令和12年 12年末までに反映させることを当面の目標としております。さらに本年5月に発表した協力推進パッケージにおきましては、 要因分析を行いまして、様々な施策を取りまとめているところものでございます。 先ほど不法残留者数を約11万人と言いましたけど不法不法滞在者数約11万人と申し上げたんですけど 不法残留者数での間違いでございますんで、それぞれの0プランとですね半減計画では、そのときの状況を踏まえて政策を検討していることから若干差異はございますがいずれも縮減する不 不法滞在する外国人を出現する縮減するという考えに基づくものであることから、その理念に変わりはないところでございます。北村晴男さん。 不法滞在者5年半減計画の期間、すなわち2004年から2008年まで における在留特別許可の件数は約5万件とのことです。5年間で約5万件ですから平均約1万件程度です。 これに対し、近年の在留特別許可件数を見ますと、先ほど言及した令和3年を除き、大体1年あたりから1000件から1500件で推移しています。 数字だけ数字だけ比較してみますと不法対象者5年半減計画のときには、数値目標達成のために 在留特別許可を簡単に認めていたのではないかと考える方々がおられますけれどもそれについてはそういった事実があるのかどうか教えてください。 出入国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます平成16年から平成24年までの5年間に、 不法入国者や不法残留者等の入管法第24条に規定する退去強制事由に該当する外国人に対して、退去強制手続き、または出国命令手続きを取った件数 つまり入管法違反事件の件数は25万3817件であるところ同期間中に在留特別許可をした件数は4万9343件でございまして、 その割合は入管法違反事件の件数全体の約19.4%にとどまります。 また不法滞在者後5年半県計画及びその前後5年間に当たる平成11年から25年までの入管法違反事件の件数に対する在留特別許可件数の年間年別の割合は最小で8% 最大で約35%となっておりおおむね10%台から20%台で推移しているところでございます。したがってこういうふうな割合で見ていけば、不法滞在者5年半人計画の期間において、 その他の機関と比較して、より多くの在留特別許可をしたものとは言えず数値目標達成のために安易に在留特別許可をしていたという事実はないものと認識しております。 北村晴男さん、時間になっておりますのでまとめてありがとうございます。今のご説明は数字的に納得できるものだと理解しています。時間になりましたので、以上で終わりにします。 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。"
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