岩本麻奈くん。はい。 参政党の岩本麻奈です。今日は貴重なお話どうもありがとうございました。ちょっと時間が短く私の頭がついていかないところもありましてでも特に黒田先生のやはり 国民の信頼が一番であるっていうのがすごく刺さっております。 私はこれからのAI時代において本当に価値を持つのは、実はAIモデルそのものではなく、データそのものではないかと考えております。今、検索拡張先生や AIエージェントがどんどん発達していくとモデルの性能差というよりも、どんなデータベースに繋がっているのかの方が重要になるのではないかなと素人ながら思ってます。 そこでやはり日本にはすごい世界に誇るべき資産があって私はやっぱり医療従事者なのでやっぱり医療データだと思っております。レセプト検診データ介護データそして町高齢化社会に向けてのいろんなデータが宝のようにあるわけですね。 だからこそ私はデータ活用そのものには全然反対はしておりませんむしろ推進してこれを国民のためにただしこれは最初は絶対に国益で国交易 国民のために返したいなと思っているんですね特に医療法情報については健康に関わるものですから、そのように思っております。 そこでですね、稲谷先生と黒田黒田先生にちょっと最初にお伺いします。 ね企業がやっぱり先に走っていろいろモデルを作ったり、統計を作ったりしてしまうとですね、実際にネガティブな結果が出たときにそれを出さなくなるというか。あまり公表公表しない。そういうようなことが起こるんじゃないかなと実は思っております。 前大臣もちょっとお伺いして企業大臣は国益にはどういうふうに国の国民には戻って報酬戻ってくるんですかって私がお聞きしたら、 企業に儲けてもらってそれで税で国の国民に返すみたいなお話をちょっとあったので これって外資の場合はどうなんだろうとか思ったんですけどそもそもそのネガティブ事業なんかではやはり自分のところのものが売れたりいろいろ利用できなかったら、行けないですけどそういうときには 例えばそれを出さないとか、 だからそういうときにこれは堂々な道なんなってしまうのかということと、あと逆に、本当にそれが出てないかという監査する力っていうのが今の日本にあるのかなとか、そのあたりがちょっと心配ですので、その点についてお話ください。
稲谷参考人 山本先生ご質問いただきましてありがとうございます。 ネガティブな結果が出た場合に隠蔽されてしまって誰が使ったのかわからない状態になってしまうのではないかというご趣旨なのかなというふうに承りました。 まずですねいくつかポイントがあると思っていまして今回の法改正ではですね統計等ですねこの特例を使う場合には必ずなんていうか公表しなければいけませんし、 それからですねデータ利活用の方でもですね認定を得なければそもそも使うことができないという仕組みに一応なってございます。 そういたしますと、こういった仕組みを先達して、おかしな使い方をするものが出てくる可能性はゼロではないんですけれどもただ、そういった率直に申し上げると、 非常に極めて悪質な事業者というのは、どんな法制度であったとしても無視してやってしまうというところがあるわけでございまして今回の法制度というのははっきり言うと、 ちゃんと正面からそういったですね利活用する人、利活用して、公益に貢献したいあるいは私の言葉で言えば、個人のウェルビーイングの増資にし、 するようなサービスを提供したいという事業者を後押しするための制度を作っており、しかもそこから外れるお使い方をした場合には、 課徴金の対象になったり制裁の対象になったりするさらに言えば元々入口のところでも規制がある程度かかって規制がしっかりかかっていると いうようなところがありますので、私としてはですね先生がおっしゃられたようなリスクというものがこの法律によって増えるということはあまりないのではないかというふうに理解をしているところでございます。
黒田参考人 はい。ご質問ありがとうございました先生も皮膚科へいらっしゃるので、多分おわかりになると思いますけど、皮膚科の世界なんか特に 製品とそのアウトカムの関係を自分の会社の製品に近づけようというふうなアクションが多いことは我々も広く知っておりまして、やっぱりそういうそうなると倫理委員会などを検討するときに、 かなり議論になることが少なくございません。正直、片方でそれがネガティブデータだから出さないというふうな形にはなかなかなりにくいのかなと思っています。 基本的には頭に投入されたデータに対して一般的に公表義務がございますので、この制度の中で公表義務を実はうたってないのですけれど、結果に対して 結果に結果の公表ゲームをNPBとか全部持ってますので表現も全部持ってますがこの法律の中でその公表結果の公表も現時点で歌ってないというふうに理解してますので そうなると多分それは公表する必要なくなるということは起こりうるのだろうという気がいたします。 その上でそれがその産業を務める結果になるかという意味について観点で考えると確かにIRBへの動きが産業全体としてマイナスの動きとあるのですが、医療というのは難しくてですね。 世の中に出したときにそれが社会に対して何がしかの悪影響を与えるようであれば、そもそも臨床臨床研究法においても、 宣伝に使えるような医療、医療の取り扱いについては極めてデータの取り扱い注意せねばならないと言って厚生労働大臣の承認がなければ研究すらできないという法制度になってございますので、その枠組みで考えたときに、 ある程度の慎重さを持ってあったとしても産業全体のブレーキになるほどのことはない。なぜかというと他のところでたくさんのリミッターがかかってるので、 もしそれで進んだとしても、例えば薬機法例えば広告に関する法律とかで、あるところで止まるということになるでしょうから結局やりたい人もできないという結果に結果はなるんだろうと であるならば入口のところで止めておいて別に大きな悪影響が出るものではなかろうというふうに考えます。
岩本麻奈くん ありがとうございます。次石川先生にお伺いしたいんですけれども、欧州に長くいらっしゃるということで、やはり 性善説と性悪説みたいなこと私考えるんです文化の違いとか、宗教の違いとかいろいろあると思うんですが、やっぱりヨーロッパの方が、先ほどもいろいろいろんな面で厳しい厳しいというか、細かい日本の方ではちょっとざっくりしてると そういったベースが違うというのはあるにしてもですね課徴金の話で先生は課長、課徴金が今回整備されたことはすごく それはいいことというか、もちろんそうなんですけれども桁が違う。やっぱり2000万ユーロとかそうそう。 37億円とか、あと便売り上げの4パーとかですよね先生そういった中でやはりね日本のは、これ抑止力になる ちょっと桁が違うのかなと思うのと、あとやはり今回、外資にも間口を広げているというところで、 もうそうなるとこれは日本のはもうやりたい放題ってあれですけど大したことないと他に比べてっていうので、なんかちょっとガツガツきそうかなとか、この辺についてちょっとご意見あったらお願いします。 石川さん工認はいご質問ありがとうございます。まず欧州の方が細かくて、日本の方がざっくりしていると いうことについては、むしろ法制としては逆ではないかなというふうに思ってます。それは、 EUのGDPRというのはプリンシプルベース、原則ベースで非常にシンプルな内容になっています。他方で、日本の法律は例外を全部 個別に列挙するしかないので、そうすると30条の2に括弧が何個あるのかっていうことを見てもらえればわかるように、非常に複雑な縫製になっているというところで、 少しの違いがあるのかなというふうに思っています。課徴金の点に関してはですね、 確かに金額として2000万ユーロまたは全世界売上高の前事業年度の4%これが最高金額になっているということではあるんですがお配りした資料にも少しグラフで載せてありますように、 実際に課されている金額というのは、数千ユーロ、数万ユーロを数十万ユーロ ぐらいのものがほとんどであります。もちろんすごく厳しいものについては日本円でいうと数百億円みたいなものも 決定として出ることはあるんですが、通常はその後裁判で争われていて、まだ結論がでていないものも相当程度あります。 その意味で言うと、GDPRの制裁金見た目は非常に大きく重ねているように見えるんですけれども実務としては 今私が申し上げたような金額感のものがほとんどではありましてそうすると例えば数万ユーロとか、もうちょっとぐらいの金額で言うと、日本の 制裁金で貸したときの利得とそんなに変わらないということも十分起こりうるわけではありましてその意味では、この GDPRの最大額を大もとに議論するというのは少しちょっと大げさかなというふうに思っております。そして、会社の企業の受け止めなんですけれども 確かについ最近課徴金がある方が嫌だということはあるかもしれませんけれども日本のマーケットのことをよく知っている事業者 それは外資の事業者でも非常にレピュテーションを気にします。ですから、指導講評 これだけでも非常に甚大なダメージがあり得るわけでそういった意味でも既存の指導勧告の文脈もですね、十分に抑止力として機能しているところはあるのかなというふうに思っています。 以上です。 岩本麻奈くん。はい。ありがとうございます。つぎに黒田先生もお伺いしたいんですけれどもやはりゲノム情報、先ほども先生 1DSMだ特別な配慮が必要だとされている0なんですが、やはり本人、血縁関係だけではなく子孫とかにもいくものであり特命が非常に難しいというと一生変わらないしタスクバーどのようにいかないと この辺について今回これで進んでいってしまった場合にどういう防波堤というか懸念とか、どうでしょうか先生
黒田参考人 ありがとうございます想像がつかないというのが正直なところです結局市民の方々がどう反応なさるかっていうのは今見えるわけではないのですけれど それでゲノムを収集して2次利用して分析する会社ができましたそこがそれでAIを作ります。皆さんの個人情報をくださいって言われたときにどんなふうに皆さんが反応するか。なんだろうなと それをまた医療機関に出せと言われたときに医療機関がどう反応するかだと思います。医療機関が通常の肌感覚ならよとてもじゃないけど出せないだろうと思うんですね。 なぜかというとそれだけで病院のレピュテーションリスクに直結しますのでそれは基本的にないんだろうという気がいたします。そうすると多分そんなに次 体として動きうるのかという意味ではちょっと私は想像がつかないというふうな気がいたします。
岩本麻奈くん、はい。 ありがとうございます。ちょっと今度は4人の先生方皆さんにお聞きしたいんですけれども私自身は本当にAI活用とかもデータ活用にも実は賛成ではあるんですけれども これからの時代というのは、試験だけではなくやはりそのデータ視点先ほど一番最初冒頭言いましたがすごく重要になると思うんですね。であの先生方は日本が最低限守るべきデータ試験用スレーターソブリンTですかねソブリン というものは何だと考えお考えか、一言ずつお答えいただけると大変嬉しいです。うん。稲谷参考人からですね。はい稲谷さん5人 ありがとうございます井本先生ありがとうございます。データ主権として最低限守るべきものというのがですねどどこなのかというのを私はですねちょっと安全保障等の専門ではないので 明確にお答えするのが難しいところはあるのでございますけれども、ただ一般論として申し上げることができるとするのであれば、 やはり経済安全保障でありますとか安全保障に関する機微な情報といったものは当然共有の範囲から守れるというふうに考えるべきだと思いますし 海外との関係では必要な必要もないのにそういったことをですね拡散するということは当然ないというふうに考えますしまた今回の法律におきましても、 関係機関と協議の上で認可するかどうかを決めるすいません認可するかどうか決めたりとか。 あるいはその方針というものを決めるということになってございますのでそういった点についてはあの配慮がされているというふうに理解して良いんではないかというふうに思っています。すいません答えになってるかわかりませんが恐縮ですが以上になります。石川さん工認はい。ご質問ありがとうございます。 私も似たような回答になるかもしれませんけれどもやはり海外に出すことが適切ではない一定のデータというものは安全保障上あり得るんだと思うんですね。 そういったデータについてはある意味、認定の際に慎重に、いい判断をする場合によっては出さないと いったようなことは議論されてしかるべきだと思いますしそういったことができる現在のデジタル行政推進法ですね。には改正法としてはなっているかなと思います。以上です。
久保参考人はい。ご質問ありがとうございました。まず、 個人データの利活用による影響を実際に受ける主体が消費者であるという点が重要だと思いますデータ利活用は利便性の向上をもたらす一方で、個人にとってはその利用の実態が見えにくく、 不利益や不安が生じやすい分野でもございます。 このため制度設計においては事業者や行政の視点だけではなく実際に影響を受ける消費者の視点を継続的に反映させることが不可欠だと考えております。 利用していただければと思います。
黒田参考人はい。ありがとうございますデータ主権という視点で医療情報を語るの難しいのですけれども 歩行の件政策担当者と話をしたときによく出てくる言葉が 医療データプラットフォームを国として整備するのはこれはターゲットiPhoneを作るプロセスなんだとものすごく強い言葉で言われるんですね。これ何ターゲット出られっていうと基本的には国際ファーマCを意味してます。 結局そういったところと我々の我が国の系統国民にあなた方の作った薬が効くのかどうか確認するのであれば、我が国の国民のデータを使わなければ確認できないであろうと なのでそこで価格競争価格設定とかをするのであればまず私達が話し合おうっていうスタンスをとるわけですよ。ですので欧州各国の今のスタンスは、医療データを国として確保した上で、 国家間でのデータの共通利用とかAIを作るようなプロセスにおいてはフェリーとラーニング もしくは別を使うような、基本的に管理して暗号化した状態で個人情報流出のものを流通させずに、今日調理用調理用とか協調解析をするかという方向に振ってますし、現時点でも欧州各国からそういうご相談いっぱいいただいています。 これは別に往復だけじゃなくてアジアでも同じでして、マレーシアなどはもう国家公務員でなければ医療データに触れないとレギュレーションを引いてます。 その上でそれを使った研究をしたいのであれば国にちゃんとその医学研究であったり医療機器研究をするための主体、CRCの組織を持っていて、 そこに対して申し込むことによって研究を代わりに実施してあげるというアプローチをとるわけですよね。そういうアプローチが割と主流になりつつあるのかなというふうに思います。ですのでそういう意味ではある程度出入口をちゃんと閉じて、 国家としてマネジメントできる形にしておくというのは国家のデータ主権という意味で考えたときに、医療データにおいてもあり得る議論であろうとは思います。
岩本麻奈くん。はい。お時間来ましたのでこれをまた参考に質疑を頑張っていきたいと思いますどうもありがとうございました。 大門実紀史くん、はい。