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  "house": "sangiin",
  "id": "9115",
  "date": "2026-06-19",
  "title": "本会議",
  "page_url": "https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=9115",
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      "name": "関口昌一",
      "group": "参議院議長",
      "text": "これより会議を開きます。この際日程に追加指定刑事訴訟法の一部を改正する法律案について、提出者の出席名を求めたいと存じますが、ご異議ございませんか？ご異議ないと認めます。"
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      "name": "平口洋",
      "group": "法務大臣",
      "text": "平口洋法務大臣 刑事訴訟法の一部を改正する。法律案につきましてその趣旨をご説明いたします。罪を犯していない人が処罰されることはあってはならず、 仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば速やかに救済されなければなりません。 再審制度はそのための非常救済手続きであり、重要な意義を有するものです。 しかし近時、一部の再審無罪事件において、再審の請求から再審無罪判決の確定までに 相当な長期間を要し、再審請求者等に大きな負担を生じる事態となっています。 そして、こうした事態の原因に関し、捜査機関が保管する裁判所封提出記録の 提出までに多くの時間を要しているといった指摘や、最新刊再審開始の決定に対する 検察官の不服申し立てにより再審の手続きが長期化しているといった指摘がなされている他、 刑事訴訟法上、再審請求審の手続きに関する規定が少なく、裁判所の裁量に 委ねられている部分が多いことなどを理由に再審請求者等の手続き保障が十分でないといった 指摘がなされています。こうした事態や様々な指摘は、従来の再審制度やその運用の在り方に 大きな反省を迫るものであり、これを真摯に受け止めた上で、再審制度の趣旨に立ち返りつつ、 反省、改善すべき点について、速やかに手当を講ずる必要があります。 そこで、この法律案は、こうしたことを踏まえ、再審請求者等の手続き保障の充実や、 再審請求審の手続きの円滑化、迅速化を図りつつ、再審制度が非常救済手続きとして、より 適切に機能するようにするため、刑事訴訟法を改正し、所要の法整備を行おうとするものであります。 この法律案の要点を申し上げます。第1は、再審請求審における 証拠の提出命令に関する規定の整備であります。すなわち、審判開始の決定をした裁判所は、 一定要件のもとで、検察官に対し、再審請求の理由に関連すると認められる証拠の 提出、提出を命じなければならないこととするとともに、再審の請求の手続きにおいて、 投射された検察官提出証拠の複製等の適正管理及び目的外使用の禁止に関する規定を 整備する等の措置を講ずるものであります。第2は、再審開始の決定に対する検察官の不服申し立てに関する 規定の整備であります。すなわち、再審開始の決定等に対しては、当該決定等が取り消されるべきものとした。 認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り、即時抗告等をすることができるとするとこととするとともに、 政府は再審開始の決定等があったときは、遅滞なくその上並びに検察官が 当該決定等に対する即時抗告等をしたかどうか、及び当該即時抗告等をした場合におけるその理由 を公表することとするものであります。第3は、再審の手続きにおける裁判官の 除籍に関する規定の整備であります。すなわち、通常審における判決等に関与した裁判官を 一定の範囲で再審の請求の手続き及び再審公判から除籍するとともに、 再審の請求についての決定に関与した裁判官を一定の範囲で再審公判から除籍することとするものであります。 第4は、再審請求審において審理を要する事件を選別するための調査手続き 及び審理を要すると判断される事件についての審判手続きに関する規定の等の整備であります。すなわち、再審の請求を受けた裁判所は、 遅滞なくその請求について調査しなければならないこととし、当該裁判所は、調査の結果に基づいて、 審判開始の決定、または再審開始の決定、もしくは再審の請求を 棄却する決定をしなければならないこととするとともに、再審請求者等は審判開始の決定をした裁判所に対し、 事実の取り調べを請求することができることとし、当該裁判所は、審理終結日及び決定日を定めた上、それらの費用 再審請求者等に通知しなければならないこととする他、再審の請求に係る一定の決定に対する 即時抗告等の定期期間を延長する等の措置を講ずるものであります。第5は、 再審請求審に要した費用の補償に関する規定の整備であります。すなわち、再審開始の決定が確定した事件について 無罪の判決が確定したときは、一定の範囲でその再審の請求の手続きに要した。 費用の補償をすることとするものであります。この他、近年における最新の手続きに関する諸事情に鑑み、再審開始の決定等に 対する不服申し立てについて、その継続する裁判所の決定が事件の受理日から 1年以内にされるよう努め、努めなければならないこととすることを含め、所要の規定の整備を行うこととしております。 政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院において、 一部修正が行われております。その内容は、第1に、附則において、政府により、 この法律の施行後5年ごとに行われる検討の対象として、再審の請求の手続きにおける 証拠の目的外使用の禁止に関する制度及び検察官が保管する証拠の一覧表に関する制度を例示することとするものであります。 第2に附則において、近年における最新の手続きに関する諸事情に鑑み、従来行われてきた。 再審の請求の手続きにおける運用上の措置としての裁判所による検察官に対する勧告であって、 任意での証拠の提出または開示に係るもの及び検察官による任意での証拠の提出または開示は、 事案に応じ、適切に行うこととするものであります。以上がこの法律案の趣旨であります。 ただいまの趣旨説明に対応 質疑の通告がございます。順次発言を許します。"
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      "name": "こやり隆史",
      "group": "自由民主党・無所属の会",
      "text": "やり高橋くん 自由民主党のこやり隆史です。会派を代表し、刑事訴訟法の一部を改正する法律案について質問をいたします。まず高市総理 G7からのご帰国、お疲れ様でした。勝利が示された。総理が示されたリーダーシップに心から敬意を表します。さて、 刑事訴訟法の現行最新規定は、戦後の1948年昭和23年に公布されましたが、 その後、再審手続きに関する規定は一度も改正をされず、5日まで一部の運用改善を図られてきたものの、裁判所や検察の裁量に依存する。 属人的な運用が続いてまいりました。再審手続きの長期化や再審請求者の過大な負担といった問題の背景には、 長期にわたり放置されてきた規定の乏しさや制度の古さがあると言わざるを得ません。そこで高市総理にお伺いします。 現行の再審規定のもと、再審無罪判決の確定までに相当な期間を要し、再審請求者等に大きな負担を生じさせる事態が 発生してきたことを、総理はどのように受け止められておられるでしょうか？また、冤罪被害者の公平かつ迅速な救済と冤罪の再発防止のために、 どのような覚悟で制度改革を行い、これからも続けていくお考えか、お伺いをいたします。 現行法では証拠開示に関する規定がないことから、裁判所ごとに審理に必要な証拠提出を命じる権限の有無や範囲の解釈が異なっていました。 このため、再審請求者等は捜査機関が保管する裁判所不提出証拠の開示に多くの時間を費やし、 手続きが長期化する一因と指摘されてきました。今回の法案では、再審請求者等に請求権を付与するとともに、 裁判所が証拠の提出を受ける必要性の程度弊害の内容等を考慮し、 相当と認めるときは、検察官に対して提出を命じなければならないとの規定が設けられています。そこで、再審請求に関連する証拠の範囲について一部に懸念されているような 現行運用よりも狭まることは決してなく、再審請求者等の手続き保障がより充実し、実効的なものとなることを 法務大臣にご説明いただきたいと思います。刑事事件の元被告人が事件の捜査報告書などの内容を インターネットに掲載した事案など開示された証拠が再審手続きやその準備に使用する以外の目的で使用された場合、 精神的な2次被害や名誉、プライバシーの甚大な侵害国民による捜査、審判 裁判協力の萎縮といった重大な弊害が懸念されています。したがって今回の法改正において、一定の証拠の目的外使用が 禁止されることには合理性があると考えます。他方で、過去の最新では証拠となった捜査資料や写真が 支援者や報道機関を通じて社会に広く共有されたことで、確定裁判の矛盾点が浮き彫りとなり、 再審請求に向けた大きな原動力となった事例が存在することも事実であり、証拠の目的外使用の禁止を無限定につき、適用することに否定的な意見もあります。そこで、 関係者のプライバシー等の保護や社会的な検証支援活動との調和をどのように図りながら、 証拠の目的外使用の菌株を運用していくお考えでしょうか？法務大臣にお伺いいたします。機械的、画一的な検察官による不服申し立てが 手続きを長期化させ、冤罪を支える請求者に大きな負担となってきたとの批判があります。また、検察官の不服申し立てを禁止しても、 公開の再審公判の場で堂々と論陣を張れば良いとの考え方もあります。一方、 検察官の不服申し立てを一律に禁止すれば、万が一、再審開始決定に取り消されるけ、取り消されるべき 重大な過誤がある場合でも、対処ができなくなるなど、法的安定性を損なうおそれが生じます。本改正において、検察官の不服申し立てを原則禁止とした上で、 当該決定が取り消されるべき十分な根拠がある場合に限り、例外的にこれを認めることとしたのは、 このような相矛盾する要請に応じたものと理解をしています。そこで、今回改正案に規定される検察官の不服申し立ては、重大な証拠の見落としなど 極めて例外的な場合にのみ行われるものであり、厳格な枠組みの中で制限されるべきものであると考えますが、法務大臣の見解を 確認をし、私の質問とさせていただきます。ありがとうございました 高市早苗内閣総理大臣 こやり隆史議員のご質問にお答えいたします。 再審制度の現状の受け止めと制度改革に向けた決意についてお尋ねがございました。再審制度については、ご指摘の通り、近時、 再審無罪判決の確定までに長期間を要し当事者の皆様に大きな負担を生じる事態となった事件があることなどを真摯に受け止めております。 その上で私自身、そうした事態が2度と起きないようにしなければならないという。 非常に強い思いを持って制度の見直しに取り組んでまいりました本法律案は、英語版からの確実な救済と、手続きの円滑、迅速化を図るものであって、間違いなく 再審制度大きく前進させるものであると考えており、今国会で早期に成立させていただきますように全力で取り組んでまいります。 その上で、本法律案においては5年ごとの検討条項を設けることとしており、本法律案が成立した後も、 再審制度をより良いものとしていくため、政府として適切に対応してまいります。財源のご質問については関係大臣から答弁をさせます。 平口洋法務大臣 これより高橋議員にお答え申し上げます。 まず、証拠の提出命令制度についてお尋ねがありました。 再審請求理由に関連する証拠の範囲は相当の広がりを持つものであり、これを提出命令の対象とすれば、審理に 必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えています。また、同制度は、 裁判所による証拠の提出、開示の勧告や検察官による任意での証拠の提出開示という。 従来の実運用を否定するものではなく、衆議院における修正により、これらの運用上の特殊措置についても、 事案に応じ、適切に行う上が法文上明記されました。したがって、本法律案により、これまでよりも 提出開示される証拠の範囲が狭まるようなことはなく、再審請求者等の手続き保障の充実や、 心理の円滑迅速化が図られるものと考えています。本法律案が改正法として成立した場合には、 制度の趣旨や内容を十分に周知し、適正な運用の確保に努めてまいります。 つぎに、証拠の目的外使用の禁止についてお尋ねがありました。再審請求事件における報道や 支援活動の重要性については、十分に認識しています。 その上で、証拠が本来の目的以外に使用されると関係者の名誉、プライバシー等のプライバシーの侵害等の 様々な弊害が生じることなどから、本法律案では、焼香目的外の使用を一律に禁止することとしています。 最も、証拠の布施不正等を再審手続きやその準備に使用することは もとより、許される証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されません。 そして、目的外使用の禁止に違反した場合の措置についても、複製等の内容行為の目的対応などの 個別の事情を考慮することとしています。本法律案が改正法として成立した場合には、個別の事案に応じた。 適切な運用がされるよう、規定の趣旨等について十分な周知を図ってまいります。 最後に、再審開始決定に対する夫婦申し立てについてお尋ねがありました。本法律案では、 再審開始決定に対する不服申し立てを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認められるに足りる。 十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしています。 この十分な根拠がある場合とは、再審開始決定が 取り消される蓋然性が高いことを裏付ける合理的な根拠がある場合を意味するものであり、現決定の結論や結論に影響しない。軽微な証拠評価や 事実認定にの誤りがあるというだけではありません。その上で、十分な根拠があるかどうかの判断については、 検察当局において、抗告裁判所の審査に耐えうる。客観的に妥当なものかという観点から、 組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることとなります。 本法律案が改正法として成立した場合には、法務省としても適正な運用を確保するため、検察当局に対し、 制度の趣旨等の周知を徹底してまいります。"
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      "name": "打越さく良",
      "group": "立憲民主・無所属",
      "text": "打越さく良くん これ 立憲民主 無所属の打越さく良です。会派を代表して、刑事訴訟法の一部を改正する法律案いわゆる再審法改正案について高市総理 並びに平口法務大臣に質問いたします。まず、昨年の自民党総裁選や本年2月の衆議院選で総理の公設第1秘書が 他候補に対する中傷動画の作成、大量拡散に関わっていたぎり役について質問します。 先般、今月5日の参議院予算委員会での総理の答弁内容に誤りがあったとして、自民党側から答弁訂正の申し出がありました。しかし、 問題の答弁は、総理の公設第1秘書が中傷動画を作成して大量拡散したことを自ら告白している起業家男性との間で オンライン会議を行っていた事実について、そのことを認めていた高市事務所からの文書回答内容を、総理が答弁で明確に否定したことに関わるもので、 部分的な訂正や取り消して済まされる問題ではありません。総理、まずこのときの答弁が虚偽答弁であったことをお認めになり、この場で国民に対して 謝罪すべきではないでしょうか？総理はこれまで秘書も確信は持てないと言っているなどと曖昧な答弁を繰り返してきましたが、 週刊文春の続報で、声紋鑑定の結果、同一人物の音声と推定してよいとの鑑定結果が出たと報じられました。 さらに、公設第1秘書と起業家男性との間で行われていたとされる中傷動画作成についてのやり取りや、 市長が具体的に中傷動画の作成を指示していたと思われるメッセージの内容も公表されています。総理公設第1秘書は、この起業家男性と一切面識がないという答弁は虚偽であったことをお認めになりますか。 そして、公設第1秘書と起業家男性との関係や公設第1秘書と中傷動画の作成拡散との関わり この起業家男性が販売したSANAE TOKENにどこまで関与していたのかなと全て再調査して明らかにするよう求めます。本件は単なるスキャンダルではありません。 中傷動画の大量拡散によって民意が歪められた可能性と、そして一国の総理大臣が 国会で虚偽答弁を繰り返していた可能性が問われる問題です。与党の皆さんにも真相究明のため、予算委員会で理事会協議要求事項となっている。 総理の公設第1秘書の参考人招致に応じるよう強く要求して改正案の質疑に入ります。 店舗が適正手続きを始め刑事手続きの条文を手厚く置いているのは、国家権力が治安維持の名のもとに個人の自由を厳しく制限し、 捜査機関による恣意的な拘束や過酷な取り扱いが深刻な人権侵害を招いた反省があってのことです。しかし、再審請求手続きについて法律上の規律が十分ではないため、 証拠開示の在り方も、審理の進め方も、裁判所は検察官の運用に委ねられてきました。 その結果、事件ごと、裁判体ごとに扱いが異なる、いわゆる再審格差が生じました。さらに、検察官による再審開始決定の不服申し立てが繰り返されました。 多くの冤罪被害者が長年にわたり救済を待たされ、あるいは胸の内に生涯を閉じました。 袴田洋さんは1966年の事件で試験破棄判決を受け、1980年に死刑判決が確定し、再審無罪が確定したのは2024年でした。 衆議院法務委員会で、姉の英子さんは長年死刑執行の恐怖にさらされ続けた岩尾さんが 今も十分な会話ができず、夜中に電気をつけて歩き回る生活を送っていると語られました。冤罪は、国家権力による最大級の人権侵害です。 だからこそ、私達立法府は再審制度向こうの救済という本来の目的に沿って改正しなければなりません。 総理は衆議院本会議で、再審制度の見直しを総裁選公約として掲げていたことさらに、本法案がご飯からの確実な救済と手続きの円滑 迅速化を図るものであることを答弁されました。ところが、各法は、検察官抗告証拠一覧表、証拠開示目的外使用禁止など 肝心な部分に、なお多くの抜け道を残しています。総理、この法案で本当に冤罪からの確実な救済が事実 実現できるとお考えですか。強いお思いを持ちならば 冤罪被害者ご家族らから出されている深刻な危惧に真摯に向き合い、更なる修正を行うべきではありませんか。総理の見解を伺います。つぎに、再審開始決定に対する検察官幅員について伺います。 各法では十分な根拠がある場合には、検察官が即時抗告することができるとしています。 元裁判官の村山宏明さん後任は衆議院にて再審開始決定は中間的反対に過ぎず、検察官に当然の不服申し立てがあるという考え方は成り立たないと指摘されました。 本件答申案が諮られた法制審議会第204回会議でも、検察官抗告を禁止すべきとの意見が複数出されました。 そもそも、検察官は再審請求戦指針では、訴追当事者ではなく、検察官に当然に不服申立権があるという理屈は成り立ちません。 また、福井女子中学生殺人事件で証拠学習をしていたように、公益の代表者とは言いがたいのです。法務大臣 向こうの救済という制度目的に照らし、再審開始決定に対する検察官抗告は禁止すべきではありませんか。 各法の十分な根拠につき、検察官が自ら判断すれば足りる行為規範にすぎないならば、歯止めにはなりません。 十分な根拠は裁判所が厳格に審査すべき裁判規範として解釈されなければなりません。法務大臣十分な根拠は 裁判所が抗告の適法性として審査する裁判規範ですか。それとも検察官の行為規範に過ぎないのですか。仮に裁判規範でないならば、原則禁止は骨抜きです。 たとえ理由を公表したところで冤罪被害者者の救済にならないのではないでしょうか？つぎに紹介一覧表について伺います。 再審請求人が最も困るのは、そもそもどのような証拠が存在しているのかわからないことです。 証拠の存在がわからなければ、開示を求めることもできません。袴田事件の第2次再審請求即時抗告審では、弁護団が検察官手持ち証拠のリストの開示を求め、 裁判所も外注を勧告しました。しかし、検察官をリストの開示を拒否しました。 最高検の袴田事件検証報告書では、第1次再審請求で証拠開示が進まなかった理由として、弁護人の開示請求が曖昧であったことが指摘されています。 請求人に証拠一覧表もなく、無罪に繋がる証拠にたどり着くというのでしょうか？それは不可能を強いるものではないですか。 可能だとしても、膨大な時間をかけようということでしょうか？開示漏れの有無を確認する手立てもありません。 検察官が何を持っているのかわからないのに、どうやって特定しろと言うのでしょうか？法務大臣証拠一覧表を交付しないまま、請求人が証拠の全体像を把握できると本当にお考えですか。 一方で、通常審では、2016年ケース法改正で証拠一覧表交付制度が設けられました。その趣旨は、 円滑迅速な証拠開示請求に資することとなるためです。この趣旨は再審請求段階でも重要であるのに、なぜ再審請求団体段階では同巡しないのか、法務大臣に伺います。 証拠学習や証拠漏れを防止するためにも証拠一覧表、または招致書類等目録の交付を法律上明記すべきではありませんか。 被害者や関係者の名誉プライバシーへの配慮が必要な場合はマスキング、閲覧制限個別の条件付け等で対応すれば足ります。 一覧表そのものを請求人から隠す理由にならないのではありませんか。法務大臣に伺います。つぎに、証拠開示について伺います。 各法の証拠提出命令制度は、裁判所が証拠を取り調べるための制度であり、請求人が確定審に提出されなかった証拠にアクセスできる制度ではありません。 裁判所が必要ないと判断すれば、請求人はその証拠を見ることすらできません。しかし、 無罪方向の証拠の価値を最も理解しているのは請求人です。法務大臣、裁判所への提出名、裁判所への証拠提出命令だけでは 冤罪被害者は引き続き急逝し救済されないのではないですか。再審を請求する段階で、再審請求人が確定審に提出されなかった証拠にアクセスし、 無罪方向の証拠があれば、これを新証拠として再審請求を行うことを可能とすべきではないですか。 再審請求権を実質的に保障するためには、裁判所による証拠開示命令制度を創設すべきではありませんか。法務大臣に伺います。 つぎにいわゆる目的外使用禁止について伺います。確保は、開示証拠の複製等を刑事手続き以外の目的で利用することを広く禁止し、一定の場合には罰則まで設けています。 しかし、現在の再審手続きにはそのような規定は存在しません。 被害者保護の必要性から、目的外使用の禁止を支持する見解もあります。しかし、法務大臣現行制度のもとで再審事件において、 開示証拠の利用によって、被害者や関係者の名誉プライバシーが侵害された重大事例は存在するのでしょうか？立法事実をお示しください。袴田事件では、 5点の衣類の写真が、支援者や専門家と共有され、みそ漬け実験が行われました。実験結果だけでなく、 元の証拠との比較検証が行われたことで、証拠の問題点が明らかになり、社会的関心が高まりました。 浜崎英子さんは目的外使用禁止があれば、助けられる人も助けられなかったと述べていらっしゃいます。 被害者保護は重要です。しかしそれはマスキングや閲覧制限など個別 具体的な措置によっても実現できます。法務大臣立法事実も乏しく、 他の保護手段が存在するにも関わらず、支援活動や検証活動国民の知る権利を 妨げる危険のある目的外使用禁止規定は削除すべきではありませんか。また、広告理由を公表しても 証拠の目的外使用禁止規定により、国民は十分な根拠があるか判断できないのではないでしょうか？ やはりこの規定は削除すべきではないでしょうか？法務大臣に伺います。最後に申し上げます。 再審無罪事件の多くは、密室での過酷な取り調べそして、その取り調べの結果、 虚偽の自白がありました。郵便不正事件で冤罪被害を受けた。村木厚子さんは検察から 私の仕事はあなたの供述を変えさせることですと言われたと証言なさっています。 大川原化工機事件では、逮捕勾留された3名の方々は、否認したところ、交流が続き、 保釈が認められませんでした。相島静夫さんは勾留中に胃がんが判明し、保釈が認められないまま 無実を確認することなく、その前にお亡くなりなられました。再審制度の改革ではありません。 冤罪を生み出す刑事衆法そのものを改革しなければなりません。無実を主張すれば、長期交流は続き、 切望して、虚偽自白に追い込まれ、人質司法は国内外から厳しく批判されています。 佐布里。適正手続きを保障する憲法31条黙秘権を保障する憲法38 38所自由権規約の要請に沿った。 刑事司法今こそ改革すべきではありませんか。取り調べの録音録画制度の全事件全家庭への拡大弁護人立会い権の保障など 人質司法を終わらせるための制度改革に取り組む決意を是非この場で伺いたくお願い申し上げます。 同僚議員の皆様立法するのは私達国会議員です。これまで 向こうの救済を妨げてきた。制度や運用を直視し、検察や法務省の従来の発想発想に いつまでもとらわれていてはいけません。憲法の要請に沿った再審制度を実現しようではありませんか。 かけがえのない個人を尊重する日本国憲法のもと、向こうの救済は政治に身を置く私達国会議員の使命です。 冤罪の発生を防止し、向こうの救済に真に資する再審法にしようではありませんか。そのことを強く 強く訴え申し上げ、私の質問を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。 うん高市早苗内閣総理大臣 打越さく良議員のご質問にお答えをいたします。週刊誌などで取り上げられたことに関する質問への答弁についてお尋ねがございました。 6月5日の予算委員会でご質問をいただいた高市事務所からの4月3日付の回答に関する答弁については、 改めて一緒にも確認をいたしましたところ高市事務所から回答した内容であり、回答に記載のある内容は 事務所の認識に相違ないということでしたので、6月10日の衆議院法務委員会でもその旨ご説明をさせていただきました。6月5日の予算委員会での答弁に先立って、 当日深夜から朝にかけて一緒に電話をし未明にようやく電話に出ましたので確認をしましたが、 その最初は自宅で就寝中でもあり、手元に週刊誌への回答文もなかったため電話で 私が回答文の一部のみが引用された週刊誌の記事を読み上げて確認を行いました。秘書からは約2ヶ月前の回答文でもあり、 元々ウェブ会議について詳細を覚えていなかったこと、また、長い回答文のうち、一部分のみが抜き出されていた。 記事の読み上げだったこともあり、全体の回答の趣旨とは違うと思った。という説明がございました。 週刊誌などで取り上げられた方と私の秘書との関係などについてお尋ねがございました。お尋ねの件についてはこれまでも国会でのご質問やマスコミの皆様からの取材に対し、 可能な限りの事実確認をし、誠実にお答えをしてまいりましたが、今後もそうした考えに変わりはありません。 私の秘書が参加したオンライン会議にお尋ねの男性も参加していたという報道がなされていることは承知しています。一緒に確認したところ、 参加者全員を覚えているわけではないためその可能性は否定しないものの、事務所では顔と名前が一致しない方とも数多くのやり取りがあり、 この男性についても、秘書としてははっきりとした記憶はなく直接お会いしたこともないため、面識がない方と いう認識であると報告を受けておりますまた、他の候補を誹謗中傷するような動画の作成発信を この男性に依頼したのではないかとのご指摘もありますがそのようなことを決して行っていないと聞いております。 SANAE TOKENについてもお尋ねをいただきましたが、高市事務所として、 発行したい側からそうした名称の暗号資産が発行され取引がなされるということについて説明を受けたことはなく承認をしたこともないと報告を受けております。 本法律案の更なる修正などについてお尋ねがありました。本法律案は、人事 再審無罪判決の確定までに長期間を要し当事者の皆様に大きな負担を生じる事態となった事件があることなど真摯に受け止め、その反省のもとに、 再審制度が非常救済手続きとしてより適切に機能するようにするため、所要の法整備を行うものです。本法律案について 様々なご意見があることは承知していますが、本法律案による制度を見直しと、その適切な運用により、 5班からの確実な救済と再審手続きの円滑迅速化が実現するものと考えております。 本法律案は、間違いなく再審制度大きく前進させるものであると確信しておりますので、十分にご審議いただき、 是非とも、速やかに成立させていただきますよう、政府として丁寧に説明を尽くしてまいります。 刑事司法の改革について取り組む決意についてお尋ねがございました。刑事司法は基本的人権の保障を全うしつつ、事案の真相を解明し、 刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現するという極めて重要な役割を担っています。 刑事司法がこうした役割を適切に果たしていくためには、まずもって捜査や通常審が十分に機能することが重要です。 まさにそうした観点から、これまで証拠開示制度の拡充、取り調べの録音録画の導入保釈に関する規定の整備 情報通信技術の進展への対応など様々な法整備を進めてまいりました。今後、 刑事司法がその機能を十分十全に発揮できるようご指摘の点も含め、制度運用の両面について不断の検討を行ってまいります。 財務のご質問については関係大臣から答弁をさせます。 平口洋法務大臣 打越さくら議員にお答え申し上げます。 まず、再審開始決定に対する抗告の禁止についてお尋ねがありました。ご飯により 無実の人が死亡、処罰されることはあってはならず、万が一そのような事態となれば、一刻も早く救済されなければならないことは、当然です。当然です。 最も、再審開始決定に対する抗告を全面的に禁止することについては、 本来やり直すべきでない裁判でも直ちにやり直すこととなり、裁判の確定の意義が損なわれること 上級主任による審査の機会がなくなり、裁判所による伸長し、適正な判断の 制度的安保がなくなることなどの問題があり、困難であると考えています。 その上で、本法律案では、近時、再審開始決定に対する抗告により、再審手続きが長期化しているなどの 厳しいご指摘、ご批判があることを踏まえ、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止するなど、 の法整備を行うこととしております。つぎに十分な根拠の規範としての 意味についてお尋ねがありました。ご指摘の十分な根拠の販売し、判断主体は、検察官ですが、その 判断は、検察当局において、抗告裁判所の審判に耐えうる客観的に妥当なものか。 という観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることとなります。その上で、 仮に、広告に十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において通常、 当該広告は理由がないとして棄却されることとなるため、検察官の抗告について 司法的抑制は十分に機能するものと考えています。本法律案では、再審開始決定に対する 広告の原則禁止の実効性を担保するための様々な規定を設けることとしており、これらによって慎重で、 抑制的な運用が確保されることとなると考えています。つぎに、 証拠の一覧表等の交付制度についてお尋ねがありました。仮に犯人でない人が有罪判決を受け、再審請求をする場合には、 確定審の証拠や判決の内容から、判決のどの部分が誤っているかを把握していると考えられ、 検察官に相提出を命じられるべき証拠についてどのような証拠がありうるかについては、 ある程度、現想定することが可能であると考えられます。また、提出命令の対象となる証拠の特定は、請求に係る証拠 識別せできる識別できる程度のもので足りるところ再審請求者側において、その程度の特定を行うことは、 証拠の一覧表等がなくても比較的容易であると考えています。 ご指摘の制度を設けることについては、このように証拠の提出命令の請求等に際して、証拠の一覧表等が 効果的な場合には、限定場面は限定的であると考えられる一方で、 再審請求審の審理の在り方や、手続き構造との整合性に問題があることから、慎重な検討を要するものと考えています。 つぎに、いわゆるし、再審請求の準備段階における証拠の閲覧 当社についてお尋ねがありました。そもそも再審請求の準備段階においては、再審請求者の主張すら明らかになってない以上、 閲覧等を認める範囲を適切に確定することは、難しいことなどから、 証拠の閲覧等の制度を設けることは困難であると考えられます。その上で、検察当局においては、 罪を犯していないことを明らかにする証拠を収集把握するに至った場合には、事案に応じ、自ら再審請求をするなど、 適切な対応に努めているものと承知しております。つぎに、証拠の開示命令制度についてお尋ねがありました。 再審請求審は通常審とは異なり、職権主義のもと、裁判所が 主体的に再審請求理由について審理審理する手続きであることから、本法律案では、裁判所が審理を必要と 認めた証拠について、検察官に対し、再審請求者側への開示ではなく、裁判所への 提出を命じる制度としてます。その上で、裁判所に提出された証拠は、弁護人が閲覧 当社することができるうえ、再審請求者が弁護人を選任していない場合における証拠の閲覧についても、裁判所において、 個々の事案に応じ、適切に対応されるものと考えています。また、個別の事案に応じて、 例えば検察官が裁判所より将校提出者と合わせて、その写しを再審請求者側に交付する。 といった運用も否定されないと考えています。次再審請求審における証拠の目的外使用の禁止の 立法事実についてお尋ねがありました。お尋ねのような具体的事例は把握していませんが、通常支援において、 証拠の目的外使用の禁止に係る罰則が適用された事例事案として、例えば強制わいせつ事件の 6人であったものが、当該事件の捜査報告書等の内容をインターネット上で閲覧できるようにした事案 などがあるものと承知しています。その上で、証拠の目的外使用による関係者の名誉 プライバシーの侵害等の弊害を確実に防止する必要があることは、再審請求審についても同様ですし、裁判所が重く、 証拠の目的外使用を懸念して、本法律案により新設される。証拠の提出命令を躊躇し、 再審請求審において、本来提出、提出されるべき証拠が提出されないこととなるような事態も避けなければなりません。 そこで、本法律案では、通常審と同様に再審請求審においても、 証拠の目的外使用を禁止することとしています。最後に、証拠の目的外使用の禁止規定の削除についてお尋ねがありました。 本法律案においても、証拠の複製等を再審手続きやその準備に使用することはもとより、許される上、 証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されません。そして目的 使用目的外使用の禁止に違反した場合の措置についても、複製等の内容行為の目的、対応などの 個別の事情を考慮することとしています。また、本法律案では、再審開始決定に対して報告をしたときは、 その理由等を遅滞なく公表することとしているところその際は広告に十分な根拠があることが 国民に明らかになるような形で公表することとなると考えています。したがって、証拠の目的外使用の禁止規定により、 不当な萎縮効果が生じたり、十分な根拠の有無を国民がチェックできなるよできなくなるようなことはなく、当該 規定を削除することは相当でないと考えています。"
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      "name": "川合孝典",
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      "text": "川合孝典くん 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 会派を代表して、刑事訴訟法の一部を改正する法律案について質問します。まず初めに、高市総理に質問します。 今回の再審法制の改正の本来の目的が、無実の人が罪に問われるという国家最大の誤りを正し、 正しい裁判を行うための盤石な仕組みを構築することにあるという点については、誰もが異論のないことだと考えます。衆議院での再審法審議が紛糾した背景には、 これまでの冤罪事件における検察の姿勢に対する国民の強い不信感が存在しています。国家の最高権力の一つである。 捜査起訴の権限を独占する検察への信頼が揺らいでいるからこそ、法案に盛り込まれた例外や曖昧な基準が全て 検察の保身から出てくるものととの疑念がに繋がっております。この事実を政府は重く受け止める必要があります。 こうした現状を踏まえて、今回の刑事訴訟法改正の立法事実について、高市総理の認識をお伺いします。 衆議院での審議を通じて浮き彫りになった主な問題点と課題は、一言で言えば、戦後初の再審法の法制化という一歩を踏み出す一方で、 冤罪被害者を迅速に救済するための実効性が極めて不十分であり、運用次第では救済活動にブレーキをかけかねない構造になっている点であります。 まず、証拠リストの開示に関して質問します。法改正の大きな柱である証拠提出命令制度について、国民民主党は証拠リストの開示を強く求めてきましたが、 法案は、裁判所は一定の要件のもと、検察官に対し、 再審の請求理由に関連すると認められる証拠の提出を命ずることとし、証拠リストの開示は拒否しています。これまでの冤罪事件の歴史を振り返ると、一見すると、請求理由とは直接関係なさそうな 捜査の初期段階での書類やネガフィルムなどの中にアリバイを証明する決定的なヒントが隠されていた事例が多く見受けられます。 証拠リストがないということは、申立側はどのような証拠があるのかわからない状態のまま証拠の提出を裁判所に要請するということを意味します。 証拠の全容がわからないまま、弁護側はどのようにして裁判所に司法開示請求を行うというのか。法務大臣の見解を求めます。 法務省が証拠リストの作成、開示の義務化を拒む理由について質問します。国会審議において、法務省は 証拠リストの作成や会場を法的に義務付けることを拒む理由の一つとして、過去の古い事件の膨大な捜査資料を全てひっくり返し、 改めて厳密な証拠の一覧表を作ることは、捜査機関に対して過度な業務負担を強いることになると、とんでもない答弁をしています。 冤罪被害者が何十年も人生を奪われている重みに比べれば、リスト作成の負担など取るに足らないものだと考えます。 捜査機関への過度な負担を強いることが本当に証拠リストを作成開示の義務化を拒む正当な理由と考えているのか。法務大臣の見解を求めます。 合わせて、そもそも通常審の段階で証拠を適切に管理していれば、リスト化は難しくないものと考えますが、 捜査当局は重大事件の証拠管理を一体どのように行っているのか、法務大臣の説明を求めます。つぎに、 関係者のプライバシーや名誉の侵害という証拠リストの不開示理由について質問します。検察は保管しているに提出の兆候を一覧表にして開示すること自体が 関係者のプライバシー侵害や名誉毀損に繋がる恐れがあると答弁していますが、 プライバシー侵害の懸念については、マスキングや部分的な不開示などの閲覧を制限する手続きを行うことで、幾らでも技術的に対応可能であり、リストそのものを開示しない理由には当たらないものと考えます。 関係者のプライバシーや名誉を侵害しない証拠リストの開示方法を検討すべきと考えますが、法務大臣の見解を求めます。そもそも 通常の刑事裁判では、一定の要件のもとで、検察官が弁護人に直接証拠を開示する仕組みとして、 刑事訴訟法316条の26などの証拠開示命令制度が既に存在しています。再審というより慎重な冤罪救済が求められる場において、 通常審よりも、弁護側の証拠へのアクセスを制限し、裁判所への提出にとどめる理由について、法務大臣の説明を求めます。 証拠の目的外使用の罰則規定の新設について質問します。 開示証拠を目的外に使用した者への刑事罰の新設については、弁護団やメディアから救済活動や報道が萎縮するとの懸念が示されています。これに対して平口法務大臣は、 通常のファクト検証や、無罪を証明するための支援者らによる再現実験などは目的外使用には当たらないと衆議院で答弁しておられますが、 罰則適用の具体的な境界線については個別の事案に応じて判断されると、曖昧な答弁に終始しています。 ルールは守れば問題ない。正当な活動は処罰されないなどとして、具体的な刑事罰の適用基準を示さないことによって、弁護団やメディアの 救済活動や報道が萎縮するという懸念についてどのように認識しているのか、法務大臣の見解を求めます。 また、弁護人による無罪の主張を裏付けるための行為は処罰の対象にはならないとのことですが、具体的な境界線を示さず、正当なものは大丈夫と 抽象的な説明に終始する法務大臣の姿勢は、現場の逮捕処罰リスクを軽視しているものと考えます。 冤罪を訴えられている等の国家権力から、俺たちが適切に判断するから安心しろと言われても、弁護士や支援者が安心して活動できるはずがないものと考えます。 証拠の目的外使用と目的内使用の具体的な境界線を明示すべきと考えますが、法務大臣の見解を求めます。 合わせて、端的に質問しますが、マスコミによる再審を巡る報道で、紹介時証拠が取り扱われた場合は、目的ないし 目的外使用のどちらに該当するのか、法務大臣の明確な答弁を求めます。また、法務省は通常審でも既に 刑事訴訟法281条の4に、開示証拠の目的外使用を禁ずる罰則が規定されていることを理由に、 最新でも同様のルールを設けるだけで、過度な懸念はあっには当たらないとしていますが、通常審と最新では前提が全く異なります。 通常審は法廷の審理が基本ですが、最新の歴史は、世論を動かして社会問題化させるための特殊な戦いであります。通常心の 理屈をそのまま最新に持ち込み、今まで問題なかったから最新でも問題ないとする答弁は 再審における世論喚起の重要性を軽んずるものと考えますが、この指摘に対する法務大臣の見解を求めます。最後に、 警察官の広告禁止に対する例外規定について質問します。平口法務大臣や法務省は十分な根拠がある場合は抗告可能という例外規定を残した理由について、万一、 地裁などの裁判所が事実誤認や法令解釈のミスによって明らかに不当な再審開始決定を下した場合、 それを上級審で正す手段が全くないのは、司法制度としてのバランスを欠くと説明していますが、再審が始まるということは、本人が無罪になるわけではなく、 裁判のやり直しというスタートラインに立つだけにすぎません。万一、地裁などで事実誤認や法令の解釈ミスが生じたとしても、 再審公判で争えば良いことだと考えますが、あえて例外規定を維持する理由について、法務大臣の説明を求めます。 衆議院での修正案には、施行後5年ごとの見直しという附則がつきましたが、これは裏を返せば、 現時点での法案には見直さなければならないほどの問題点が含まれていることを政府自らが認めたことを意味しています。再審決定の引き延ばしの懸念がある広告の例外規定や 最新の支援活動の萎縮が懸念される記事判断基準の曖昧な証拠の目的外使用の罰則か。 そして、捜査当局による証拠の隠蔽に繋がりかねない証拠リストの不開示など、本法案には課題が山積しております。 ようやく動き始めた再審規定の見直しですが、これは冤罪を疑われる被害者が生きている間に機能しなければ意味がありません。 このことを政府、法務省は重く受け止めるべきであると指摘し、私の質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。 高市早苗内閣総理大臣 川合孝典議員のご質問にお答えいたします。 本改正の立法事実についてお尋ねがございました。せえ刑事司法制度がその機能を 適切に発揮するためには、国民の皆様の信頼に支えられていることが極めて重要です近時、とりわけ検察の活動に対して厳しいご指摘 ご批判があることは私自身も承知しており議員のご指摘は重く受け止めます。本法律案は、近時の 再審無罪事件やそれらに関する様々なご指摘などを真摯に受け止め、それらを立法事実として 再審制度が非常救済手段としてより適切に機能するようにするための法整備を行うものです。本法律案は誤判からの確実な救済と 手続きの円滑迅速化を図るものとして、再審制度を大きく前進させるものであると同時に、刑事司法に対する新信頼確保にも 資すると考えております。残余のご質問については関係大臣から答弁をさせます。 平口洋法務大臣 川合孝典議員にお答え申し上げます。 まず、主証拠の一覧表の必要性についてお尋ねがありました。仮に犯人でない人が有罪判決を受け、再審請求をする場合には、 確定審の証拠や判決の内容から、判決のどの部分が誤っているかを把握していると考えられ、 検察官に提出を命ぜられるべき証拠としてどのような証拠があり得るか。については、 ある程度想定することが可能であると考えられます。また、提出命令の対象となる証拠の特定は、 請求に係る証拠を識別できる程度のものである。あれもので足りるところ 再審請求者側において、その程度の特定を行うことは、証拠の一覧表一覧表がなくても、 比較的容易であると考えています。そのため、証拠の提出命令の請求等に開催して、 証拠の一覧表が効果的な場面は限られ、限定的であると考えております。 つぎに、証拠の一覧表の作成に伴う負担についてお尋ねがありました。まずご指摘の答弁は、あくまでも再審請求者側に 送致書類等目録を開示交付することとした場合、業務負担が生ずる生じるのか。 といったご質問をいただいたことから、これに対して一定の作業を要することとなる旨をお答えしたものにとどまります。 その上で、ご指摘の証拠の一覧表が通常審における証拠の一覧表の交付制度の 一覧表と同様のものを想定しているの。どだとしますと証拠の一覧表の開示交付の制度を設けることについて 続いては、先ほど申し上げた通り、証拠の提出命令の請求等に際して、 証拠の一覧表が効果的な場面は限定的であると考えられる一方で、再審請求審の審理のや在り方や、 手続き構造との整合性に問題があることから、慎重な検討を要するものと考えています。 証拠の一覧表については、相応の事務負担が生ずると考えられますが、 それを理由として、証拠の一覧表の開示交付の制度を設けるべきでないと考えているものではありません。つぎに、重大事件の証拠管理についてお尋ねがありました。 捜査機関においては、一般に捜査の過程で取得した証拠について 刑事訴訟法等の法令等の規定や趣旨にしたがって、適正に取り扱っているものと承知しています。具体的には、検察官は 警察等から送られた。警察等から送致を受けた証拠や、自ら収集した証拠を選別し、 必要な証拠の取り調べを請求する他、そのような手持ち証拠についても、 被告人側からの証拠開示請求に対応し、または自らさらに取り調べを請求することに備え、各事件ごとに その適正な管理に努めているものと承知しています。つぎに、証拠の一覧表の開示方法についてお尋ねがありました。 ご指摘の証拠の一覧表が通常審における証拠の一覧表の交付制度の一覧表と同様のものを想定している。 想定しているのだとしますと通常審の場合と同様に、関係者の名誉、プライバシーに考慮した配慮した。 開示交付の方法というものもあり得ると思われます。最も、証拠の一覧表の開示 交付の制度を設けることについては、先ほど申し上げた通り、証拠の提出命令の請求等に際して、 証拠の一覧表が効果的な場合は限定的であると考えられる一方で、再審請求審の審理の在り方や手続き構造との 整合性に問題があることから、慎重な検討を要するものと考えています。その上で、 現行法のもとでは、再審請求審において、裁判所が検察官に対し、特定の範囲の証拠の一覧表の 定時提出を勧告するなどの運用の例が見られるところこうした運用は、本法律案により、 証拠の提出命令制度が導入された場合も引き続き可能であり、関係者の名誉プライバシー等にも配慮しつつ、 実際に行われていくものとなると考えています。つぎに、商工弁護人に 直接開示する制度としない理由についてお尋ねがありました。再審請求審は通常審とは異なり、職権主義のもと、 裁判所が主体的に再審請求理由について審理する手続きであることから、本法律案では、裁判所が審理に 必要と認めた証拠について、検察官に裁判所への提出を提出を命ずる制度としています。 その上で、裁判所に提出された証拠は、弁護人が閲覧謄写することができるうえ、 再審請求者が弁護人を選任していない場合における証拠の閲覧についても、裁判所において個別の事案に応じ、 適切に対応されるものと考えています。また、個別の事案に応じて、例えば検察官が裁判所に 尚提出するのをするのとあわせて、その写しを再審請求者側に交付するといった運用も否定されないと考えています。 つぎに、証拠の目的外使用の禁止に対する懸念についてお尋ねがありました。 再審請求事件における支援活動や報道の重要性については十分に認識しています。 その上で、証拠が本来本来の目的以外に使用されると関係者の名誉プライバシーの侵害等の 様々な弊害が生じることなどから、本法律案においては、証拠の目的外使用を 罰則をもって禁止することとしています。最も、証拠の複製等を再審手続きやその準備に使用することはもとより、許される上、 証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されません。 また、弁護人による目的外使用が罰則の対象となるのは、大酒対価として利益を売る目的であった場合に限られます。 そして、目的外使用の禁止に違反した場合の罰則の適用にあたっても、複製等同内容行為の目的対応 などの個別の事情を考慮することとなります。そのため、証拠の目的外使用の禁止により、不当な 事態が生ずることはないと考えていますが、本法律案が改正法として成立した場合には、 個別の事案に応じた適切な運用がされるよう、規定の趣旨等について十分な周知を図ってまいります。 つぎに、証拠の目的外使用の禁止規定の適用範囲についてお尋ねがありました。本法律案では、再審請求審において、 当社された。証拠の複製等を再申請手続き等またはその準備に使用する目的 以外の目的で人に交付するなどなどの行為を禁止することとしています。これは通常審における 目的外使用の禁止規定にならったものであり、その適用範囲は規定上十分に明確である一方、 証拠の目標目的の判断は、個別の事案ごとに具体的な事実関係等を 等を踏まえて判断されるべき事柄であることから、これ以上詳細な要件や基準を適切な形で定めることは、困難であると考えていますが、 本法律案が改正法として成立した場合には、適切な運用がされるよう、 規定の趣旨等について十分な周知を図ってまいります。つぎに、再審を巡る報道についておける。 証拠の使用についてお尋ねがありました。再審請求者等でない報道機関は、 本法律案における証拠の目的外使用の禁止の名宛人ではないことから、再審請求審で投射された証拠の複製等を用いて尚、 報道を行うことが禁止されるものではありません。また、個別の事案ごとの判断となりますが、例えば、弁護人が 証拠の複製等を報道機関に再審手続きの準備に使用する目的 提示したと認められる場合には、目的外使用の禁止違反とはならず、そのことは後に当該報道機関が当該複製等そのものを 報道により公表したとしても、異なるものではないと考えられます。つぎに、再審における 世論喚起の必要性についてお尋ねがありました。 もとより、刑事裁判は法と証拠に基づいて適切に行われるべきものですが、先ほど申し上げた通り、再審請求事件における支援活動や、 報道の重要性については、私としても十分に認識しております。その上で、関係者の 名誉プライバシーの保護、プライバシーの保護等の観点から、本法律案においては、証拠の目的外使用を 罰則をもって禁止することとしていますが、先ほど申し上げた通り、これにより、不当な事態が生ずることはないと考えています。 最後に、再審開始決定に対する抗告を例外的に認める理由についてお尋ねがありました。 再審開始決定に対する抗告を全面的に禁止することについては、本来やる、本来やり直すべきでない裁判でも 直ちにやり直されることとなり、裁判の確定の意義が損なわれること上級審における審査の機会がなくなり、 裁判所による慎重適正な判断の制度的担保がなくなることなどの問題があり、 それらは再審公判における有罪立証等によって解決される事柄ではないと考えています。 その上で、本法律案では、近時再審開始決定に対する抗告により、再審手続きが長期化しているなどの 厳しいご指摘、ご批判があることを踏まえ、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止し、 当該決定が取り消されるべきものと認めるに認めるに足りる。十分な根拠がある場合に限って することができることとしています。"
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      "text": "佐々木将史くん 公明党の佐々木雅文です。私は会派を代表して、ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案につきまして、質疑を行います。今般、再審制度に関する刑事訴訟法の改正が こうして議題となるまでに、超党派の議連の皆様を初め多くの方々が力を尽くされてきたことに心よりの敬意を表するものです。 だからこそ、この参議院において、冤罪被害者を確実に救える制度をつくることが重要ではないでしょうか？私は 2012年に弁護士に登録しました。以来当番弁護、国選弁護を中心に、刑事事件の弁護人としての活動も行ってきました。 その実感も踏まえ、質疑を行います。刑事弁護活動の大きな難点それは、圧倒的な情報の非対称性です。 被疑者を勾留するとともに捜索差押第三者の供述を得ることなど、様々な証拠の確保が可能な点で、捜査機関側が有利です。 しかし、通常審においても、捜査機関への証拠の偏在があるにも関わらず、 最新では、請求人に証拠の新たな発見を求めるという高いハードルを課しています。この点、これまでの再審事件においては、 捜査機関側から裁判所に未提出だった証拠が開示され、多くの社会的関心を生む中で、様々な視点からの検証がなされた結果、無罪判決に繋がった。 ですから必要十分な証拠が開示される手続きが不可欠です。他方で、これまでは証拠開示に関する明文規定は乏しく、 ある意味で属人的な対応となっていたINAいたことは否めません。そこで伺います。 まず今般の改正目的の一つは、再審請求者の手続き保障の充実化です。その一環として再審手続きが始まる前に調査手続き、スクリーニング規定を設けるとのことです。 その規定は 再審の請求が理由のあるものであることが明らかであると認める場合には、再審開始の決定がされるという簡潔な内容となっています。しかしこれではかえって判断過程が不透明になる恐れがあります。 再審請求者の手続き保障に資するものなのか、高市総理の明確な答弁を求めます。もう一つの改正目的は、ご飯からの確実な救済の実現です。 そのためには、事実を明らかにする証拠へのアクセスができなければなりません。提出された法律案における 証拠の提出命令制度は本則で関連する証拠に限るとしていますが他法附則では、その範囲が不当に狭くならないように留意するとしています。 それであれば、そもそも本則で関連性という要件を外すべきではないでしょうか？ また、改正案では、スクリーニング規定が設けられ一定の請求理由があると、再審が認められるということは、その時点で有罪認定をした証拠構造に疑義があると判断されるわけです。 にも関わらず改めて証拠開示に関連性を規定する立法事実はあるのか。高市総理の明確な答弁を求めます。 先ほど申し上げた通りこれまでの再審事件においても、未提出だった証拠の吟味検討を経て無罪判決に繋がっています。また、単に未提出だったわけではなく、 裁判所が有罪と認定するために意図的に提出していなかったと考えざるを得ない事案もあります。再審請求段階でも、当初は存在することを認めていなかったり、 警察から検察に送られていなかったりする証拠もあります。この点、検察官の証拠開示の姿勢に問題があることとともに、 そもそも検察官側でも、警察が保管管理する記録や証拠の整理把握ができていない可能性も指摘されています。 そこで、赤間国家公安委員会委員長に伺います。現場を担当する警察は、当該事件において作成収集保管している書面や証拠物について 検察官への送致の有無に関わらず、また一覧表目録等の名目の移管は問わず、証拠等の管理のための情報をまとめているかどうか。 仮にそうした管理体制が整っていないのであればどのように管理しているのか。 また、そうした情報を全て検察官に提供しているのかそれぞれご答弁ください。精密衆法と呼ばれるような日本の刑事手続きを全て否定するつもりはありませんし、 警察や検察などの捜査機関が日夜努力されていることには敬意を表します。 またその結果、高い有罪率を保っていること、その前提として、そもそも公判を維持できない場合には不起訴にしているものと承知しています。 そして基礎という終局処分をするにあたっては、有罪とするだけの証拠が足りていることを前提に証拠構造を幾重にも判断しているものと思います。それであれば、 公判未提出の証拠を開示することに躊躇する理由はないのではないでしょうか？少なくとも警察と協力して獲得証拠の一覧表を作成すること、そして再審決定時には開示すべきではないでしょうか？ 改正案では、そもそもスクリーニングをパスすることが前提になるとともに、 現行法でも通常審において一覧表の提示に関する規定があることからも不利益は生じません。平口法務大臣の所見を伺います。くわえて、仮に証拠が開示されるに至ったとしても、 提出された改正案においては通常審と同様に、目的外使用を罰則付きで禁止することとしています。 しかし政府は、衆議院での議論においても一貫して最新の職権主義的構造を理由に、証拠開示の範囲を限定しようとしています。 それであれば、当事者主義的構造の通常審を踏まえることは整合しません。 また、これまでの再審手続きにおいて、証拠の目的外使用を罰則付きで禁止しなければならないような立法事実は生じていません。罰則付きで禁止することは明らかに行き過ぎではないでしょうか？ 規定を設ける根拠となる事実があるのか、平口法務大臣の所見を伺います。再審開始決定に対する検察官の不服申し立ての在り方については、この改正案では、 原則禁止、例外的に十分な根拠がある場合に限り、不服申し立てが認められるという内容となっています。 しかし刑事弁護に携わってきた者としては、例えば裁量保釈などの歴史などを踏まえると、 刑事訴訟法の規定とは別に、実際には原則と例外が逆転した運用がなされてきたという経験則があります。そこで高市総理に伺います。 これまで現行法下でなされてきた再審開始決定における不服申し立てにおいても、検察官は根拠があって抗告をしてきたのではないでしょうか？仮に根拠がなければ一層問題です。 しかしそうであるのならば、この改正案ではこれまでと同様に公告が行われることになりますし、最新の長期化を防ぐことにはならないのではないでしょうか？ 今般の法改正で、これまでの実務の運用は何が変わるのか。高市総理の明確な答弁を求めます。 そもそも今回の再審制度を中心とした刑事訴訟を変え、刑事訴訟法を改正するに至った背景はいくつもの案件で証拠の捏造等が発覚していることです。 大変由々しきことですし、構造的な問題があると言わざるを得ません。 警察においては、国外事案も含めて、証拠の元となるデータ等の捏造が指摘されたり、疑われたりする事案が散見されています。 また検察においてもそもそも起訴自体に問題があったと判断をされている事案も発生しています。そもそもあってはならないことですし、冤罪を生まないための徹底した取り組みが必要です。 またその前提として、例えば第三者の観点も含めた検証を十分に行うことも考えなければなりません。 再発防止に向けた具体的な対策がなされているのか、平口法務大臣及び赤間国家公安委員会委員長の所見をそれぞれ伺います。 コメントは、冤罪被害者を真に救済するために一層努めていくことを申し上げまして、質疑を終わります。ご清聴ありがとうございました。 高市早苗内閣総理大臣 佐々木将史絵議員のご質問にお答えいたします。 いわゆるスクリーニング規定についてお尋ねがございました。本法律案におきましては、再審の請求を受けた裁判所において、いわゆる スクリーニングを行うこととしており調査の結果に基づいて例えば再審請求に理由があることが明らかな事件については、調査手続きの段階で再審開始決定を行うことにより、 ご飯からの速やかな救済を図ることとした上で、再審請求理由についての審理を経た上で、 宗教決定をすべき事件については、再審請求者側の手続き保障をより充実させることとしております。このように、 本法律案におけるスクリーニングは、5班からの速やかな救済と、再審請求者側の手続き保障の双方に酒類を導入されたものであり、判断過程が普通不透明であると いうご指摘は当たらないと考えております証拠の提出命令制度における関連性の要件についてお尋ねがございました。 再審請求審は裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理判断する手続きです。 したがってご指摘のいわゆるスクリーニング規定を設けるか否かに関わらず証拠の提出命令の対象となる証拠は 再審請求理由についての判断に資する証拠すなわち再審請求理由と関連する証拠とすることが合理的であると考えています。 なお、再審請求利用と関連する証拠の範囲は相当の広がりを持つものであり、これを提出命令の対象とすれば、 審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えています。制度の運用についてご懸念の声があることは承知しており、本法律案が成立した後には、 制度の趣旨や内容を十分に周知し、適正な運用の確保に努めてまいります。 再審開始決定に対する不服申し立てについてお尋ねがございました。本法律案におきましては再審開始決定に対する不服申し立てについて 原則として禁止し、十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしております。その上で、 本法律案では検察官の不服申し立てが十分な根拠に基づくものかどうかについて国民がチェックできるようにするため、 不服申し立ての理由などを遅滞なく公表することとしていますまた検察官の不服申し立てに対しては基本的に 1年以内に裁判所の決定がなされることとなっており施行後5年ごとの検討条項もあるため、裁判結果も踏まえて、不服申し立ての運用について定期的に 評価されることとなりますこれらの法整備が行われることで、検察当局においては、再審開始決定に対する不服申し立てについて 抗告裁判所の審査に耐えうる客観的に妥当なものかという観点から、 組織的に十分な検討を尽くした上で、慎重な判断がなされることとなります。こうしたことから本法律案が改正法として成立した後は、 再審開始決定に対する不服申し立ては、より慎重かつ抑制的に行われることとなると考えております。残余のご質問については関係大臣から答弁させます。 平口洋法務大臣 佐々木将史議員にお答え申し上げます。まず再審請求審における証拠の一覧表の開示についてお尋ねがありました。 ご指摘の証拠の一覧表が通常審における証拠の一覧表の交付制度の 一覧表と同様のものを想定しているしているんだだとしますと、ご指摘のような制度を設けることについては、 証拠の提出命令の請求等に際して、そのような一覧表が効果的な場面は限定的であるあるとか。 考えられる一方で、再審請求審の審理の在り方や手続き構造との整合性に問題がある。ことから、 慎重な検討を有するものと考えています。その上で、現行法のもとでは、 再審請求審において、裁判所が検察官に対し、その他証拠中に 再審請求者側が求める特定の証拠が損するか否かについての回答を求め、存在する特定の証拠の提出解除を勧告し、あるいは 特定の範囲を範囲の証拠の一覧表の提示提出を勧告するなどの運用の 例が見られるところこうした運用は、本法律案により、証拠の提出命令制度が導入された場合も、 引き続き可能であり、実際に行われていくこととなるものと考えています。 つぎに、再審請求審における証拠の目的外使用の禁止についてお尋ねがありました。通常審において、 証拠の目的外使用の禁止に係る罰則が適用された事案として、例えば強制わいせつ事件の被告人であったものが、 当該事件の捜査報告書等の内容をインターネット上で閲覧できるようにした事案などが あるものと承知しています。その上で、証拠の目的外使用による関係者の名誉 プライバシーの侵害等の弊害を確実に防止する必要があることは、再審請求審についても同様ですし、裁判所が 証拠の目的外使用を懸念して、本法律案により新設される。証拠の提出命令を躊躇し、 再審請求審において、本来提出されるべき証拠が提出されない。こととなるような事態も避けなければなりません。 そこで、本法律案では、通常審と同様に、再審請求審においても、証拠の目的外使用を禁止した上で、 その実効性を担保するため、罰則を設けることとしています。最後に、 いわゆる冤罪率、冤罪の再発防止に向けた具体的な対対策についてお尋ねがありました。当然のことながら、 罪を犯してない人が処罰されるようなことがあってはならないものと認識しています。一般論として申し上げれば、 検察当局においては、無罪判決等があった場合には、当該事件における捜査、公判活動の問題点を検討し、 必要に応じて、検察官の間でも問題意識を共有して、反省すべき点については反省し、 今後の捜査、公判の教訓としているものと承知しています。第三者の関与も含め、個別事件の 裁判結果を受けた対応の在り方については、まずは検察当局において適切に 検討すべきものと考えますが、検察当局においては、過去の再審無罪事件の 検証等により明らかになった反面、反省、教訓も踏まえ、引き続き、基本に忠実な捜査公判活動の 適正な遂行に進めて努めていくことが肝要であると考えています。 あかま二郎国務大臣 佐々木将史議員のご質問にお答えいたします。 警察における証拠等の管理の在り方についてお尋ねがございました。警察においては、捜査の結果、作成され、または得られた捜査資料や 証拠物件について、国家公安委員会規則である犯罪捜査規範や 関係といった通達等に基づき、組織的かつ適正に管理しております。また、警察においては、事件捜査に当たり、平素から検察官と緊密に連携して対応しており、 こうした捜査資料や証拠物件のうち、犯罪事実の有無や事案の解明のために必要なものについては、被疑者に有利であるか。 フジであるかに関わらず、関係法令に基づき、検察官に送致しております。くわえて、警察で保管管理している捜査資料等についても、 検察官から求めがあった場合など、必要な場合には速やかに情報を提供するとともに、検察官に送致しております。 今後とも、捜査手続きの適正性に疑義を抱かれることがないよう警察を指導してまいります。 警察における不適正事案等の再発防止に向けた対策についてお尋ねがありました。近時警察の捜査活動について様々な 厳しい指摘があることは、私としても重く受け止めております。 その上で、警察捜査は国民の信頼の上に成り立つものであるところ、警察においては、例えば再審無罪判決を受けた事件について、その内容を振り返った上で、 教訓とすべきものは、教育として、今後の捜査に生かすとともに、各都道府県警察に適正捜査指導官を設置して、 法令等の遵守等に関する指導教養を行っております。今後とも、緻密かつ適正な捜査が徹底されるよう、警察を指導してまいります。"
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      "name": "嘉田由紀子",
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      "text": "嘉田由紀子くん左が入る。 岸くん はい 日本維新の会の嘉田由紀子です。高市総理G7首脳会談遠いところ、ご苦労さまでございました。ありがとうございました。 私は会派を代表しまして、ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案再審法改正案について、全て高市内閣総理大臣にお伺いいたします。 私の地元の滋賀県では、近年、二つの大きな再犯事件が起きてしまいました。強盗事件の西山美香さんは 懲役12年の満期出資、出資をした後に再販無罪が確定しましたが、20代30代の 貴重な人生を奪われてしまいました。日野町事件の坂原広夢さんは、受刑者のまま亡くなり、息子さんが無罪を訴え、事件から 42年後の今年ようやく再販開始が決定いたしました。節煙が遅れることの結果は取り返しがつかないわけです。 このように長い時間がかかってしまったのは、再販制度の具体的な手続き方法が 極めて乏しかったことが一つの大きな原因です。その意味で、今回、具体的に手続きを定める法改正踏み切られたことは、少しでも 冤罪被害者救済を前に進めるための大きな一歩であると評価しております。一方で、再犯長期間のもう一つの背景には、捜査過程における 再審長期化のもう一つの背景には、捜査過程における自白や証拠の取り扱いを巡る。問題点 また、再犯請求審再審請求審において、確定審の判決を覆すに足る心証弁護側が示さなければならない。 にも関わらず、なかなか証拠が開示されないことで、再審開始が非常に高いハードルがあったという問題がございます。 無実の罪を着せられた冤罪被害者やその家族の苦しみは計り知れません。それまでの 再審手続きの制度の運用の在り方に対してどのように反省をし、今回の法改正にどう反映したのか、総理の見解をお伺いいたします。2点目です。 この法案を巡っては、論点は多々ありますが最も重要なのは、実際に被害者を今までより大幅に早く救済できるようになるのかどうか。 ていうことです。日野町事件のように本人が汚名をそそぐことができないまま亡くなってしまった。 無念は計り知れません。また、再審請求中の事件では、鹿児島県の大崎事件の原口鮎子綾子さんは99歳 三重県名張毒ブドウ酒事件での兄の無罪を訴え続けた岡未央子さんは96歳、数々の再審事件において、 請求人も高齢になっております。一刻を争う問題です。高市総理この法改正によって再審手続きが非常救済手続きとして、今までよりも 円滑迅速に行われるようになると自信と確信を持って断言をしていただけますか。3点目です。 日野町事件の再審開始決定に決定的な役割を果たした写真のネガフィルムですが、坂原さんが亡くなった後の第2次請求になって 開示されました。強盗事件においては、患者さんの死亡原因が自然死である可能性が十分にあると する捜査報告書が再審開始決定の後になって開示され、再審無罪決定の決定的証拠となりました。現実には証拠開示には 消極的な捜査当局に対し、何度も何度も弁護側の大きな努力によって開示請求が繰り返され、当初はないと 言われていた証拠が長い時間を経て出てきたというケースが多々あります。日野町事件でもそうです。 また、両事件ともに、検察官の不服申し立てによって再審請求手続きが長引いた事実があります。検察側も組織として簡単には引けないということでしょうが、だからこそ、今回の 盛り込まれた証拠の提出命令制度や検察官の不服申し立ての原則禁止原則禁止は、実際に 現場の実務が改まれ改められてこそ、初めて意味を持ちます。この法改正の趣旨を政府として 警察の現場検察の捜査、刑事訴訟の現場に徹底することが 大変重要だと考えますが、総理のご見解をお伺いいたします。再審による冤罪被害の救済再審法改正、足踏みしている段階ではございません。 一刻も早く実現するために、政府の真摯で明確な答弁を強く期待いたしまして、代表質問とさせていただきます。 ありがとうございました。以上です。 高市早苗内閣総理大臣 嘉田由紀子議員のご質問にお答えをいたします。 従来の再審制度の運用に対する反省や法改正による効果などについてお尋ねがございました。再審制度については近時、 再審無罪判決の確定までに長期間を要し、当事者の皆様に大きな負担を生じる事態となった事件があることなどを真摯に受け止め、 その反省のもとに必要な改善を行うことが、現下の急務であると考えております。本法律案では、再審請求審における 証拠の提出命令制度を設けるとともに、再審開始決定に対する検察官の不服申し立てを原則として禁止し、 手続き保障の充実を図るための諸規程の整備も行うことといたしております。こうした制度の見直しとその適切な運用により、 5班からの確実な救済と手続きの円滑、迅速化が実現するものと考えております。 法改正の趣旨の徹底についてお尋ねがございました本法律案は再審制度を大きく前進させるものであると考えていますが、ご指摘の通り、 法整備を行うだけでなく、改正後の諸規定がしっかりと運用されていくことが必要不可欠です。本法律案が成立した場合には、 改正の趣旨、内容などの関係機関への周知を徹底し、適切な運用の確保に万全を期してまいります。 石井さん"
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      "text": "はい安達悠司くん 参政党の安達悠司です。 会派を代表して、刑事訴訟法改正案に対し質問をいたします。今回の法案は、経営裁判のうち、再審に関する手続きを整備するものです。 我が国の刑事裁判は3審制であり、捜査と最大3回の公判を経て、判決が確定し、刑が執行されるのが原則です。 しかし例外的にご飯による冤罪を防ぐために、確定した裁判のやり直しを行う特別の手続きがあります。これが最新です。 最新は全体の件数から見ても非常に例外的な手続きであり、無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したとき というケース情報435条6号など非常に厳しい要件を満たす必要があります。袴田事件では、昭和41年から長年にわたる裁判の末、 令和6年9月26日、再審無罪が認められましたが、今まで再審に関する手続き規定が十分ではなく、 証拠開示のルールや検察官抗告の在り方などを見直そうという超党派での議員立法の動きが起きました。議員立法の動きに対し、法務省では、政府原案、法制審案が作られましたが、 与党内で修正され、国会に提出されました。その国会提出法案に対し参政党の要望した修正案が衆議院で通りました。 附則の第2条と第4条第2項という一見小さく見えますが、重要な修正です。一つは、検察官証拠の任意開示を適切に行うこと もう一つは、5年後の見直し事項の対象に解消この目的外使用禁止と検察官証拠一覧表の二つを入れたことです。 要するに、再審事件で、検察官が任意に今まで以上に証拠開示に協力するよう 条文上の根拠を盛り込んだものと理解しています。掲載版においては、まず真実を明らかにすること真相の解明が何より重要です。 同時に、捜査や裁判において、国民の権利と自由が守られることが非常に大切です。その上で、国家により、 罪を犯した人に対し、適正な刑罰の実現が行われる必要があります。犯罪が行われた場合に、真相を解明して犯人を逮捕し、 処罰することができなければ、法秩序が維持できず、無法地帯になってしまいます。しかし、誤った裁判によって、 無実の人が処罰されてはいけません。一度、裁判が確定したとの理由で再審の門戸を固く閉ざし続ければ、真相の解明の機会や、 経営裁判に対する国民の信頼を失ってしまうのではないでしょうか？罪を犯した人は適正な処罰をする一方で、 無実の人を誤って処罰してはならない。これが大原則です。そこで高市総理にお尋ねします。今回の改正案を考える上で、経営訴訟法の目的の一つでもある。 真相の解明、真実を明らかにするという観点が非常に重要だと考えますが、国の刑罰権行使における 真相解明の重要性についてどのように考えておられますか。高市総理の答弁を求めます。つぎに、証拠開示及び検察官抗告禁止について質問します。再審手続きにおいて、 証拠提出命令の要件が定められました。証拠提出命令の範囲も重要ですが、事案の真相解明のためにはさらに検察官による。 この任意の開示も非常に重要だと考えます。すなわち検察官は公益の代表者であって、また検察官の真実義務という考え方もあり、 その手持ちをことさらに隠したり、真相の解明を妨げてはならないと考えます。 袴田事件でも、検察官証拠の開示が極めて重要な役割を果たしました。参政党が要望した修正案により、附則第4条2項が挿入され、 検察官による任意での証拠の提出または開示は、事案に応じ適切に行うものとするとされたことを踏まえ、検察官小5の2回の在り方について高市総理は、 どのように考えますか。高市総理の答弁を求めます。再審請求手続きで再審開始決定が出された場合、 検察官側の質問した手続きである検察官抗告は、検察過去の冤罪事件において度々審理の長期化の原因ともなってきました。 今回の改正案では、検察官抗告を原則禁止にするとの説明であり、十分な根拠がある場合という制約が設けられましたが、今回の改正案によって、 再審開始決定に対する検察官抗告の検討プロセスはどのような変化がありますか。法務大臣の答弁を求めます。 つぎに、証拠の目的外使用証拠一覧表について尋ねます。参政党が要望した修正案により、附則2条に、5年ごとの見直しの対象として、 証拠の目的外使用の禁止検察官が保管する証拠の一覧表が明記されました。再審手続きにおいて、 検察官から開示された証拠、目的外使用した場合に刑事罰が科されることで、表現の自由、報道の自由など国民の権利や自由が妨げられるのではないか。定期的に見直してチェックを行う必要があると考えます。 そこで高市総理に質問します。改正案において、証拠の目的外使用禁止を規定したことは、 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その前提として、事案の真相が十分に解明されることが極めて重要であると考えております。 検察官による任意での証拠の提出開示についてお尋ねがございました。衆議院における御党などからの共同提案による修正案により加えられたご指摘の規定は、従来行われてきた。 裁判所による証拠の提出開示の韓国検察官による任意での証拠の提出開示について 今後とも事案に応じ適切に行われていくことを法文上担保するものでございます。 本法律案が改正法として成立した場合には、検察官において任意での証拠の提出開示の運用に関し、従来より後退させないことはもとより、 ご指摘の附則の規定の趣旨も踏まえ、公益の代表者として個別の事案に応じ、 これまで以上に適切な対応に努めていくものと考えております。証拠の目的外使用の禁止及び証拠の一覧表についてお尋ねがございました。 本法律案におきましては関係者の名誉、プライバシーの保護などを図るため、証拠の目的外使用を禁止する規定を設けることとしておりますが、 証拠の複製などを再審手続きやその準備に使用することはもとより、許される上、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されません。 そして、目的外使用の研修に違反した場合の措置についても、複製等の内容、行為の目的対応など 個別の事情を考慮することとしており、証拠の目的外使用の禁止により国民の権利や自由に不当な影響を与えることはないと考えております。 また、再審請求者側が本法律案における証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定は 請求に係る昇降識別できる程度のものでたりその程度の特定は証拠の一覧表がなくとも比較的容易であるとの指摘もされております。 その上で、本法律案においては、裁判所による証拠やその一覧表の提示命令の精度を設けることとしており、 それらも活用することで、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えています。 死刑についてお尋ねがありました死刑制度の存廃は我が国の刑事司法制度の根幹に関わる重要な問題であり、 国民世論に十分配慮しつつ、社会における正義の実現など、様々な観点から慎重に検討すべき問題です。 国民世論の多数が極めて悪質、凶悪な犯罪については死刑もやむを得ないと考えており、 そうした凶悪犯罪が未だ後を絶たない状況などに鑑みると、その在籍が著しく重大な凶悪犯罪を犯した者に対しては、 ツケを科すこともやむを得ないものと考えています。死刑の執行については法務大臣の命令によることとされており、 法務大臣の責任において、法の定めるところにしたがって、慎重かつ厳正に対処すべきものと考えています。捜査機関の捜査能力や 捜査体制の強化、向上についてお尋ねがありました刑罰権の適正な行使を実現するためには、 事案の真相解明が不可欠であると考えております。捜査機関においては犯罪情勢を含む社会情勢の変化や、科学技術の進展などに応じ、 客観証拠の収集分析能力の向上を初めとした捜査能力の向上や人材育成を含む捜査体制の強化に 不断に取り組んでいく必要があると考えておりますよりよい刑事司法を実現するための法曹養成に続いてお尋ねがございました。 議員ご指摘の通り、法曹養成については、中期的戦略的な観点から制度改革を計画的に推進していくことが重要であると 考えております。政府においては平成27年の法曹養成制度改革推進会議決定に基づき、 近年では、令和4年に大学法学部の早期卒業や法科大学院在学中の司法試験受験を可能とする改革を行うなど、 中長期的な視点に立った取り組みを進めており、現時点では新たな計画を策定することを検討しておりません。 現在の取り組み状況や社会における放送のニーズなどを踏まえつつ、関係機関団体とも連携しながら、長期的戦略的な視点を持って、 有為な人材が放送を志望する環境作りに取り組んでまいります。内容のご質問については関係大臣から答弁させます。 平口洋法務大臣 足立安達悠司議員にお答え申し上げます。 まず、再審開始決定に対する抗告のプロセスについてお尋ねがありました。本法律案では、 再審開始決定に対する抗告を原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認められる認めるに足りる。 十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしています。その上で、本法律案では、 検察官の抗告が十分な根拠に基づくものかどうかを国民がチェックできるよう、抗告の理由等を 遅滞なく公表することとしています。また、検察官の抗告に対しては、基本的に1年以内に 裁判所の決定がなされるところ本法律案では、施行後5年ごとの検討条項も設けることとしており、 裁判結果も踏まえて、広告の運用状況が定期的に評価されることとなります。 そのため、検察当局においては、再審開始決定に対する抗告について抗告裁判所の審査に 耐えうる、客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で、 慎重な判断がなされることとなります。このようにして、本法律案により、 再審開始決定に対する抗告はより慎重かつ抑制的に行われることとなると考えています。 つぎに裁判官の除斥についてお尋ねがありました。本法律案では、通常審において、 有罪無罪の反裁判等に関与した裁判官を再審手続きから除外する他、再審開始決定にもつ結びついた直近の 再審請求審において、再審開始、深井氏の決定等に関与した裁判官を 再審公判から除籍することとしています。これは再審手続きにおける 裁判の公正さに疑念を抱かれることがないようにして、国民の信頼をいや、より一層 確保する趣旨によるものであり、ご指摘のような狙いに基づくものではありません。またこうした除斥の規律は、 刑事再審手続きに固有の状況を事情を踏まえ、同手続きに限って 政策的に導入するものであり、他の手続きにおける取り扱いは、手続きごとに検討すべき事柄である。 考えています。最後に、改正後の刑事訴訟法第444条の2 第2項第1号の要件の判断方法についてお尋ねがありました。ご指摘の 紙面に記載された再審の請求の理由が明らかに。第435条各号または第436条第1項各号 に掲げる場合に該当しないと認めるときとは再審請求者の主張が 全て真実であると認められたもう認められたとしても、再審開始事由に該当しない。場合、すなわち、いわゆる 主張自体失当の場合を意味するものです。その上で、これに該当するかどうかは、個別の事案ごとに 裁判所において、判断されるべき事柄であることから、お尋ねについて、一概にお答えすることは困難ですが、 基本的には、再審請求者の主張に基づいて判断されるものと考えられます。 これにて質疑は終了いたしました。日程第1、 日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品または役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国 政府との間の協定の締結について承認を求めるの件日程第2、日本国の自衛隊と オランダ王国の軍隊との間における物品または役務の相互の提供に関する 日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第3、日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品または役務の相互の提供に関する日本国政府と ニュージーランド政府との間の協定の締結について承認を求めるの件日程第4刑事に関する 教授に関する日本国とカナダとの間の条約の締結について承認を求めるの件。いずれも衆議院送付 以上4件を一括して議題といたします。まず、委員長の報告を求めます。"
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      "name": "里見隆治",
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      "text": "外交防衛委員長里見竜二くん ただいま議題となりました条約4件につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果をご報告申し上げます。まず、フィリピン、オランダ及びニュージーランドとの物品役務相互提供協定、いわゆる阿久澤 いずれも自衛隊と各国の軍隊との間で、それぞれの国の法令により認められる物品または役務の提供における 決済手続き等を定めるものであります。つぎに、カナダとの刑事共助条約は、 一方の締約国が他方の締約国の請求に基づき捜査水槽その他の刑事手続きについて、共助を実施することそのための枠組みとして、 両締結や国が締約国が指定する中当局が相互に直接連絡すること等を定めるものであります。委員会におきましては、4件を一括して議題とし、 アクサと各種事態の関係、アクサにおける武器弾薬の扱いアクサ及び刑事共助条約の 締結拡大に向けた今後の方針等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によってご承知願います。質疑を終局し、討論に入りましたところ、 日本共産党の山添委員及び社会民主党の福島委員より草3件に反対 カナダとの刑事共助条約に賛成する旨の意見がそれぞれ述べられました。次いで、順次採決の結果草3件はいずれも多数をもって カナダとの刑事共助条約は全会一致をもって、それぞれ承認すべきものと決定いたしました。以上、ご報告申し上げます。 これより採決をいたします。まず日程第1ないし第3の条約を一括して採決いたします。3件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 まもなく投票終了いたします。これにて投票終了いたします。 投票の結果を報告いたします。投票総数244、賛成228、反対16 よって3件は承認することに決しました。つぎに日程第4の 条約の採決をいたします本件の賛否について、投票ボタンをお打ち願います。 まもなく投票を終了いたします。これにて投票を終了いたします。 投票の結果を報告いたします。投票総数2443244、反対ゼロ、よって本件をは、 全会一致をもって承認することに決しました。日程第5 郵政民営化法等の一部を改正する法律案衆議院提出を議題といたします。まず、委員長の報告を求めます。"
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      "name": "吉川沙織",
      "group": "総務委員長",
      "text": "総務委員長吉川沙織くん ただいま議題となりました。郵政民営化法等の一部を改正する法律案につきまして、総務委員会における審査の経過と結果をご報告申し上げます。本法律案は、 平成17年10月の郵政民営化法等の成立から20年平成24年4月の改正から14年が経過する中、郵政事業を取り巻く 社会経済情勢の変化に鑑み、郵政事業に係る基本的な役務の確保を図る観点から、日本郵政株式会社が保有する。 郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分を行う他、日本郵便株式会社について 基本、基盤的サービス提供業務を本来業務に追加し、地域貢献業務の実施を本来、地域貢献の一種の努力義務を定め、 日本郵政株式会社による地域貢献基金の設置について定めるとともに、郵便局ネットワークの維持の支援のための交付金を拡充する等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、衆議院総務委員長古川泰くんから趣旨説明を聴取した後、郵政民営化は成功だったのか。 失敗だったのかに対する見解 衆議院総務委員会において、郵政事業に係る基本的な役務の確保等に関する件の決議が行われた趣旨等について質疑が行われました。質疑を終局し、 採決の結果、本法律案は全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。以上、ご報告申し上げます。 これより採決をいたします。本案の賛否について、投票ボタンを用い願います。まもなく投票を終了いたします。 これにて投票を終了いたします。投票の結果を報告いたします。投票総数 244、3232、反対12よって本案は可決されました。 日程第6、社会福祉法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長小川克巳くん"
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      "name": "小川克巳",
      "group": "厚生労働委員長",
      "text": "ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会における審査の経過と結果をご報告申し上げます。 本法律案は、質の高い福祉サービスの確保と社会福祉事業等の安定した経営基盤の管理確立の双方の実現に向けて、 多様で複雑な福祉ニーズに対応した包括的な支援を確保するとともに、福祉人材の安定的な確保や定着を図るため、 人口減少地域における特例介護サービスの類型の新設介護支援専門員の資格に係る更新制の廃止 及び法定研修の見直し等の措置を講じようとするものであります。委員会におきましては、中山間人口減少地域におけるサービス 提供体制の在り方頼れる身寄りがいない者への南者への支援の方策介護福祉人材の確保策等について質疑を行うとともに、 参考人から意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によってご承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して白川容子委員より反対れいわ新選組を代表して天畠大輔委員より反対の旨の意見が それぞれ述べられました。討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し付帯決議が付されております。以上、ご報告申し上げます。 これより採決をいたします本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。へえ まもなく投票を終了いたします。これにて投票を終了いたします。投票の結果を報告いたします。投票 投票職総数244、3228、反対16 よって本案は可決されました。この際、日程に追加指定国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定 により、行政、各部門におかれる。 支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案衆議院提出を議題とすることにご異議ございませんか？ ご異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。議院運営委員長青木和彦くん"
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      "name": "青木一彦",
      "group": "議院運営委員長",
      "text": "ただいま議題となりました法律案につきまして、議院運営委員会における審査の経過と結果をご報告申し上げます。 本法律案は、日本学術会議法により、日本学術会議が法人として設立され、内閣本部に特別の機関として置かれている。 日本学術会議が廃止されることに伴い、国立国会図書館への出版物の納入義務に関する規定を整備するとともに、 国立国会図書館支部、日本学術会議図書館を廃止しようとするものであります。委員会におきましては、 再採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。以上、ご報告申し上げます。 これより採決をいたします。本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 まもなく投票を終了いたします。 これにて投票を終了いたします。 投票の結果を報告いたします。投票総数2433238、反対5よって本案は可決されました。 本日はこれにて散会"
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