横山信一さん。はい。公明党の横山信一でございます。先日ですね。本年2月に再審開始が確定した日野町事件の 坂原広夢さんのご長男、光司さんのお話を聞く機会がありました。事件の発生から42年 坂原広夢さんの逮捕から38年この度建設課が有罪立証しない方針を示したことにより、 無罪判決がほぼ確実になりました。しかし亡くなられた坂原広夢さんとそのご家族は冤罪を疑われたことによって大変つらい思いをされていました。 工事さんはですね、無実の人を有罪にするための証拠は全て捏造証拠ですと だから証拠は全部開示すべきですというふうに思っ訴えられておりました。今回の再審開始の決定は、弁護側の請求を受けて、 検察側が開示した証拠によって、捜査機関による証拠の捏造ということが明らかになったことがきっかけでした。 再審無罪事件ですね。証拠は全て捏造証拠とはですね、こうしたご経験を踏まえたものでありその通りだというふうに思います。 これまで刑事事件による証拠裁判主義これは厳格に行われてきているというふうに認識をしております。 一方でですね、裁判の直接直接的な根拠となる猩紅熱をしたり、あるいは隠したりするっていうのは、検察組織の 組織の体質なんじゃないかというふうにも思うわけです。これらの原因はどこにあるのか、まず刑事局長に伺います。法務省
佐藤刑事局長 お答えいたします。 当然のことながら商工会山捏造するようなことはあってはなりませんし裁判に検出すべき証拠は適切に検出されるべきであるというふうに考えているところでありましてありますということでございますが、 他方でなぜそういうことが起きたのかということを例えば過去の事件で申し上げますと、再審無罪の事件ではない。 ですけれどもいわゆるその厚労省元局長無罪事件につきましては小主任検察官が証拠地であるフロッピーディスクを改ざんしたとして、証拠隠滅罪により逮捕起訴されて、懲役1年6ヶ月の実刑判決を受けたということがございました。 この事件につきまして検査当局が公表した検証結果報告書におきましては証拠の改ざんに至った要因などとして、 主任検察官は、フロッピーディスクが弁護人に開示されることによって公判が紛糾することを避けようとして証拠物の改ざんに及んだこと 主任検察官がこのように考えた背景には上司の意向に沿う成果を上げなければならないとの強いプレッシャーがあった可能性もさらには否定できないしできるものではないことなどが指摘されているところと承知しているところでございます。 またいわゆる福井女子中学生殺人事件におきましてはその確定審における公判過程におきまして、 検察官が関係者供述の裏付けとして主張していたテレビ番組の放送日につきまして従前の主張と齟齬する事実関係を示す証拠を得ながら、その後も中前の勝利書を維持していたことが明らかとなっておりまして、 現在この事件に関与した検察官のヒアリングなどの調査を進めているところ、進められているところではございますが、 昨年7月の再審無罪判決の段階で、検察当局におきましては確定審における公判過程において従前の主張立証を維持しようとしてそのようなかを保安活動を行ったものと判断せざるを得ないと考えていた。 幽門ことを承知しているところでございます。こうしたことはあってはならないことでありまして警察当局におきましては、捜査これらの事態に対する反省も踏まえて、 捜査活動の後半活動の遂行に努めていくものと承知しているところでございます。横山信一さん。警察のやっぱり 実績主義というかどこの組織でも、 それは必要、必要というかですね評価をする上で何らかの基準が必要ですから、そういう意味では建設の持ってる成果主義実績主義というのがですね、こういった証拠改ざん熱を生み出しているということも一つの要因だと思う。 ますが一方でそういうその証拠改ざんや捏造した職員に対して何か罰を与えてるんですか。 法務省系
佐藤啓事務局長お答えいたします先ほどの例で申し上げた厚労省は元厚労省は厚労省元局長無罪事件に関しましては主に警察官を 逮捕起訴しまして懲役1年6ヶ月、6ヶ月の実刑判決が出ているということで、ございます。その一方で それ以外のもので、例えば違法な捜査活動公判活動が行われた場合には、 そういうものをが把握した場合には、 処分の在り方も含めて、検察当局においてはその都度個別の事業場に応じて判断しているものというふうに理解しているところでございます。横山信一さん。成果主義だけがね。一方で動いていくと、こういったことって止まらないと思うんですね。これから先も 実績あげたいですから、皆さん。そういう意味ではしっかりとですね、懲戒するとか、もう 原発でそこは両方やってかないと、この捏造ってのは止まらないとですよね。計装法の第317条にはですね、 事実の認定は証拠によるというふうに規定をされています。これはもう刑訴法の基本原理の一つ証拠裁判主義を定めたもの でありますけれども、再審請求人や弁護人にとって再審開始に繋がる証拠が重要であることはいうまでもありません。 だからこそ検察がこの証拠開示を認めないのはですね、捏造証拠を知られたくないからではないのかというふうにも思ってしまうしまうわけですよ。どうですか。 法務省 佐藤啓事務局長お答えいたします。先ほど来商工のを 例えば通常審における証拠開示制度の運用についてあの答弁したりしていますけれども捏造証拠を知られたくない。といったことではなくて、 署もそもそも証拠の捏造があってはならないならないのでありまして捏造されたような証拠があるのであればそれを直ちに少なくとも捜査段階であれば、 上に報告するなり様々なことをするのが警察官の務めであると思いますし公判に至った場合には、そういう捏造が 捏造というのは何を指すのかともありますけれども明らかにその無罪を示すような証拠がある場合には、それは当然控訴起訴した後も控訴を取り消すであるとか。 公判が一定程度至った場合には無罪の論告をするとかそれが 裁判が確定しばったしてしまった後でも自ら再審請求をするであるとかそういったことが検察官には検察当局には求められているというふうに思っているところでございまして鉄道すいません捏造証拠を見られたくないから とかあるいは不利な証拠を見られたくないからそういった形で開示する開示しないを決めるというのは、 方の求めているところではございませんし、現に通常審でもそのような運用がなされている。ということだと私は理解していますその上で再審請求審においても同様な形で 有利不利を問わずに、この法律ができる前は任意の多く 裁判所の韓国裁判所の意向を踏まえた韓国などと韓国に応じた開示等などといった形でありますけれどもそれは証拠裁判所が求める昇降範囲に属する証拠を 開示したものだと理解していますだからこそそのような最新無罪判決 再審開始決定に繋がった将校なども開示されてきたものでございましてツナその開示に長年かかってきたというのは先ほど 先ほど来答弁して時系列の問題もあるわけですけれども少なくても、有利か不利かによって あの解除するかしないかを決めるといった行動は検察官には許されないものというふうに考えているところでございます。横山信一さん。まさに許されないものなんですけど、今刑事局長もおっしゃったようにですね、 時間が非常にかかってるわけですよね。だから様々な理由はあるにせよですね、出したくないっていうのがずいぶん出てくる。雰囲気が あるそういう意味ではやはり捏造証拠があるのを出したくないというふうに思われても、現状ではしょうがないんですよ。 だからそこをどう変えていくかというところが大事なんですけれどもこの大事に聞きますけれども、 日野町事件ではですね、弁護側の請求を受けて、検察側が開示した証拠の中に確定判決が認定した事実関係と矛盾する証拠が多数見つかったことが再審開始決定に繋がりました。 再審請求には弁護人にとって、弁護士にとってはですね、証拠開示の重要性は非常に大事なんですけれども大臣はこれをどのように考えますか。
平口法務大臣 再審請求事件の中には、検察官が 提出または開示した証更新証拠として再審開始決定がなされる事件があるものと承知をしておりまして、 再審開始、再審請求手続きにおいては、再審理請求理由の審理判断に 必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることが、再審請求人や弁護人の訴訟活動上も重要であり、 適正な判断の裁判の実現のために不可欠である。というふうに思っております。横山信一さん。 不可欠だというふうにおっしゃっていただきましたが、しかし今構造論によってですね商工会がなかなか 検察側は認めないということになっているわけですけれども一方で先ほど来の答弁を聞いてると、運用上のですね証拠の範囲は 証拠提出命令か。できても実際の運用上も変わらないというそういうご答弁でありましたが、この 今回の改正で設けられている証拠提出命令これはあの審判開始の決定をした裁判所が、 再審の請求の理由に関連する証拠であって、裁判をするために必要な証拠を提出提出を検察官に命じることができるとすなわちですね。 あの関連性と必要性というのが求められるわけですけれども、しかし、その証拠の持つ価値をですね、その関連性とか必要性とかその価値を正しく理解できるのは、 これはもう必死になっている再審請求人と、それから弁護人です。もう自分が無実だっていうことをわかってるのに、 無実は認められないわけですから。ですから、その思ってる証拠の中に、自分が自分が無実であることを証明するためにも必死で探すわけですよね。 そういう意味では、このこの証拠の持つ価値を正しく判断できるのは再審請求人と弁護人だと 彼らによる分析や検討を経なければですね逆に裁判所は、その関連性や必要性を判断することはできないと考えますけれども最高裁に伺います。 最高裁判所事務総局
平木刑事局長お答え申し上げます。証拠提出命令の判断の困難性、もしくは容易性ですが、 これにつきましては個別の事件によるものと考えられますので、最高裁事務当局として一概にお答えすることは困難でございます。その上で、一般論として申し上げれば、 再審請求者や弁護人が、関連性や必要性に関して具体的な主張をしていただくことによって、 裁判所としてその判断がしやすくなるという側面はあろうかと思われます。しかし裁判所には確定記録やすいません確定判決や取り寄せた確定記録 また再審請求に添えられた証拠等の具体的な資料がございますので、仮に証拠提出命令の請求がありました場合には、 これらの資料等に基づきまして証拠提出命令の要否を判断することになると考えられます。必ずしも再審請求者や弁護人による証拠の分析や検討等がなければ、 関連性や必要性の判断ができないというわけではないように思われます。横山信一さん。 そうかな裁判所の裁量というのは現行法でも非常にこの裁量が求められていてですね。だから裁判所によって再審格差が生まれてくるわけですけれども、同じ質問佐藤啓支局長を伺います。 法務省
佐藤刑事局長お答えいたします。 基本的に再審請求審というのは先ほど来出ておりますように職権主義のもとで裁判所が主体的に再生して90理由について審理する手続きでございましてS問題はその裁判所がその再審請求を あるとするのかないとするのかが全てそこに収斂されるわけであります。その上で、ご指摘のように弁護人であるとか、再審請求人本人が 証拠の中身をですね、よく見れるという立場にある、あるいはいろんな意見を持つ立場にあるというのはそれはおっしゃる通りだと思っておりまして そういう意味で先ほど来私も答弁したと思うんですけれども確定判決を経てどのような判決のどこが誤っていて、 どこがその証拠の評価が誤っているのかということを判断できる立場にあるのは事実でありますので、そういう方々の意見 がちゃんと大洲再審請求審の中で、裁判所に伝わるあるいはそれは検察官にも伝わり、そういったことが諸々重なってさ、 最終的には証拠の提出命令の発出に至るのではないか。 その有無を判断することに、裁判所が判断することになるのではないかというふうに考えているところでございます。横山信一さんここはすごく大事なところだと僕は思ってまして 証拠提出命令を出すにしてもですね、やはり再審請求人と弁護人がやはり キーになるわけですよ。何度も言いますけど必死ですからね。だからそういう意味ではこの人たちにどうやって提出をこの内容を 把握してもらうのかっていうことは非常に大事だと思うんですけど、もう1回最高裁最高裁判所事務総局
平木刑事局長お答えいたします。 まずあの、提出命令が発せられて提出された証拠に関して申し上げますと、 弁護人につきましては警察法40条1項に基づいて将校閲覧謄写できるとケース規定されております。また、アース 裁判所への提出と同時に、弁護人に証拠の写しを送付させるような訴訟も可能であるというふうに承知しているところでございます。続きまして請求人に弁護人がいない場合、こういう場合もございますが、 このような場合につきましては本法律案におきましても、再審請求人による閲覧を閲覧等を禁止するような規定はなく、文献等によれば、 刑事記録に関しては、呪詛裁判所が司法行政上の措置として明文上の規定がないものに対しても閲覧とさせることは可能であると 返されていると承知しております。このような考え方に基づけば、裁判体において、再審請求人に証拠を閲覧させたり、 また、証拠の写しを送付したりすることも可能であると考えられ、法制審議会の議論においても同様の理解が共有されたものと認識しているところでございます。 横山信一さん、証拠が提出されたとき、あとは確かにそれはできるんですけれども、提出命令の前がですね、大事なんですよ。 だからそこは裁判所がですねどういうふうに取り扱うのかっていうことが大事なとこだと思いますので、よく これから先、対応していただきたいというふうに思います。通常審においてはですね、刑事手続きでは通常時の刑事刑事手続きでは、検察官が証拠書類または証拠物の取り調べを請求する。 また弁護人または被告人に閲覧の機会を与えなければならないと これらによりですね、検察官請求証拠の内容を早期に確認して弁護の方針を決定するといわゆる防御権の行使というのを確保されています。再審手続きにおいても、 再審請求者やその弁護人に対して捜査機関が保管する証拠及び証拠物をできる限り速やかに全て開示して、内容を確認する機会を与えることが 結果的に再審公判を円滑に進行することになると また冤罪からの早期救済を図れるものになるという。思うんですけれども通常審と同様にですね、検察官から再審請求者側に証拠を開示させる。仕組みとすべきなんではないかというふうに思うんですがこれ佐藤啓支局長に伺います。法務省
佐藤啓図局長 お答えいたします。 通常時における証拠開示制度というのは検察官と被告人弁護にという訴訟当事者が訴訟行為の主導権を持つ当事者主義のもとで、検察官が公訴事実を立証して被告人弁護人がそれに反証を行うという耐震構造において争点証拠を整理するとともに、被告人側が十分な 御講義の準備をすることができるようにすることを目的としたものでありまして、 こうしたことを前提といたしまして検察官が被告人側に商工課を開示する仕組みとされているところでございます。これに対しまして 再審請求審は先ほど答弁申し上げた通り職権主義でありまして裁判所が主体的に再審請求について審理する。 する手続きでございまして前提を異にするところでございますこの法律、本法案では、こうした再審請求審における手続き構造を前提として、裁判所が審理のために必要と認めた証拠について検察官に対して再審請求者側への開示ではなくて、 裁判所への提出を命じる仕組みといたしましてその証拠を弁護人が閲覧謄写することができるという枠組みになっているものでございます。加えまして例えば先ほど、 ご答弁いたしましたけれども証拠の提示であるとか証拠の標目の一覧表などを検察官に提示を命ずるようなことを様々な手段を裁判所側に与えまして 関連性の範囲がちゃんと判断されるように担保しているという状況にございます。 横山信一さん職権主義だから、裁判所にそれなりの権利を広く与えることによって、従来とは違うというふうに言うんでしょうけれども 結局はですねこの裁判所の裁量っていうのは現行法でもかなりその裁判所の裁量によって、この最新の違いって出てくるわけですよねそこは何も変わってないというふうに僕は思ってしまうんです。 衆議院法務委員会の質疑において、計装法316の16条の14に規定するですね。 弁護人への証拠の一覧表の開示のような規定を設けなかった理由についてですね、佐藤啓支局長は、 どの証拠の認定や証拠評価が誤っているかを自ら把握して主張する立場にある。再審請求人の側から見て、 その検察官の手持ち証拠がどのような証拠であるのかということを自分が間違っていると考える事実認定、あるいはその証拠がそもそも信用性がない証拠であるのに それによって裁判所の判断が誤っているというふうに主張するためのことをまず念頭に置いて、それに関連する証拠を開示させていくということを 狙った手続きになるかと思うと、わかりづらいんです。はっきり言ってねこのこの手続きってどんなものなのか。 法務省 佐藤啓支局長お答えいたしますご指摘の答弁はちょっとあの言葉が間違ってるところもあるなと思って ているわけなんですが、この答弁は再審請求者等による証拠の提出命令の請求を念頭に置いたものでございます。出場し、 通常時における証拠の一覧表の交付制度と同様の制度を設けない理由についてご質問いただいたことから、 これに対して、趣旨としては、仮に犯人でない者が有罪判決を受けて再審請求をする場合には確定審の証拠や判決の内容から判決のどの部分が誤っているかを把握しており、 検察官に提出を命じられるべき証拠としてどのような証拠がありうるかについても想定することが可能であると考えられるため、そうした想定に基づいて、証拠の提出命令を裁判所に請求していくことが可能である。 考えられる旨を答弁したということでございます。横山信一さん。現在のですね。 再審請求審での証拠開示については、このケース法の明文の規定がないと 裁判所や検察官に証拠開示の法的義務がないので個々の事案について裁判所は検察官に対して証拠開示の勧告を行うという対応になっていると 本邦ではですね、本法律案では再審請求者等の手続き保障を充実させるための一つとして、審判開始の決定をした裁判所が、 再審の請求の理由に関連すると認められた証拠について、関連性の程度、証拠の提出を受けることの必要性の程度提出を受けた場合に生じる補正のある弊害の内容 及び程度を考慮して相当と認めるときは検察官に対して証拠の提出を命じなければならない。こういう証拠提出命令ですね。 これを創設するわけです。これは従来のですね、商工会所の韓国との違いはどこにあるんですか。法務省 佐藤啓事務局長 お答えいたします。 検察官は裁判所から新居での証拠開示をするよう勧告を受けた場合には本法律案の規定による証拠の提出命令を受けた場合と異なり、証拠を開示すべき法的義務を負うものではないと考えられるところでございます最も一般論として申し上げますと、 現行法のもとで検察官は再審請求審において裁判所の意向も踏まえつつ、検察官が保管する証拠を提出するか否かに関しまして、 再審請求理由について判断するために必要必要性や関連性があるか。これを明らかにする。もう一つはこれを明らかにするより、 することによりまして関係者のプライバシーの侵害 等の弊害があるかなどを考慮いたしまして相当と認めるときに裁判所に提出するという方針で審議に臨んでいるものと承知していることで、ところでございます。したがいまして義務の有無は違いますけれどもその過程の中で、 証拠の提出命令における関連性等の要件判断と同様の判断を行っている。厳密には法令、法令に基づいたものではありませんけれども、そういった要素を考慮して、 対応しているものと承知しているところでございます。 横山信一さん、内容的にはですね、勤務が生じるか否かであって、出されてくる種、証拠っていうのは従来と変わらないということです狭まるということはないということですか。狭まるということはないということですか。総務省 佐藤啓事務局長 栗 返しになりますけれども証拠の提出命令制度といいますのは再審請求審における裁判所による勧告であるとか検察官による任意での証拠の提出会議という従来の実務運用を否定するものではございませんで衆議院における修正によりましてこれらの運用上の措置についても、 H aに応じて適切に行う旨が法文上明記されたところでございますその上でこのような証拠の提出命令制度がさらにくわえて、 行われるということでございましてこれは従来検察官がそのような要件がないとして、商工会次市長この提出を拒否していたような事案においても、 これはあの検察官の義務裁判所の義務、裁判所が裁判所にとってもそのような要件があると判断した場合にはそれが義務になるというわけでございますので、 少なくとも、これまでの実務運用より、この商工会議所提出開示される証拠の範囲が狭まるようなことはないと考えているところでございますけれども、いずれにしましても、 この改正法が成立した場合には裁判所や検察庁等の関係機関理解対しまして、ただいま申し上げたような 制度の趣旨などを十分に周知してまいりたいと考えているところでございます。横山信一さん。 制度の趣旨をですね、周知させるっていうことが大事だし、答弁として残ってるわけですから、こうしたですね狭まることはないということをしっかりと 実現をしていただきたいと思いますちょっと一つ飛ばしましてですね。衆議院の法務委員会における質疑でですね、 裁判所が再審請求についての裁判をするために提出を受ける必要があると認めるときに、 検察官に対してその保管する証拠の一覧表あるいは送致書類等目録の提出を命じる制度にすれば、裁判所が主体という職権主義の構造を維持できるのではないかそういう質問が衆議院でもありました。 政府は諸証拠提出命令制度の運用の中で裁判所がそのような証拠の一覧表を作成させる。 標目の一覧表検察官に作成して提出させることができるわけでありまして、そこの中には弁護人側に直ちに開示になじまないというのは当然入っていると答弁されている。 明日また方ですね。裁判所として、弁護人に見せてもいいと判断するものが 便宜上その運用の中にあり得るのではないかと思いますとも述べているんですね。それではですね、弁護側が必要としているこの表木の一覧表これを弁護側に見せてもいいと判断するな どのような場合なのかこれ最高裁最高裁判所事務総局
伊勢崎賢治局長お答えいたします。 このご質問は、裁判所が金札化に対してどのような場合に、弁護人に証拠の一覧表、証拠の標目の一覧表を交付するよう求めるか。 というご質問だと理解いたしました。このような求めをいかなる場合にするかにつきましては、まさしく各裁判体が個別の事案の内容や、 再審請求人等の主張に基づいて、必要性及び弊害を検討した上で判断することになりますので最高裁事務当局として一概にお答えすることは困難でございます。 横山信一さん。 一概にお答えすることは困難って言いますけど、要するに見せてもいいというふうに判断する場合があるということですね。最高裁判所事務総局
平木刑事局長おっしゃる通りそれはあるというふうに認識しているところでございます。 横山信一さんこのケース方のですね、 標目の一覧表については、何びとにも閲覧または謄写されるさせることができないと445条の3の3規定はされているんでありますが、見せてもいいという ことだということはそういうことはあり得るんだということであります。どんどん、どんな形で見せてもらえるんですか。最高裁判所事務総局 平木刑事局長 お答えいたします。まさしく必要性弊害も考慮しなきゃいけないと思います。 ですので裁判所に提出された、もしくは提出されようとしている証拠の標目のうち一覧表そのものをを交付することが適当な場合、もしくはそうでない場合様々あろうかと思います。 そのような弊害等を考慮して必要な範囲で判断がされるのではないかというふうに考えているところでございます。 横山信一さん、確かに何びとにもという閲覧させないという規定がある以上ですねそのまま見せるっていうことは難しいんだと思うんですけれどもある意味ここの部分だとか、あるいは加工してっていうことになるのかもしれません が見せてもらえるということは非常に重要なことだというふうに思います。 どんな証拠があるかっていうのは先ほど来議論の中にもありますが再審請求人、あるいは弁護側からしても、何にもわかんないわけですから、手探りの状態なわけですからそういう意味では標目の一覧の中からある程度目安をつけていく。 いけるっていうそういうことができるっていうのは非常に重要なことだというふうに思います。従来のですね最新再審請求審では、 再審請求審を担当する裁判体によってですね。 検察官に対してその保管する証拠の開示を積極的に求めるかどうかがわかれる。先ほど来話してるいわゆる再審格差というのがあったわけです。 検察官が保管する証拠が積極的に開示されることが冤罪からの早期救済に繋がるとそういう意味ではこの再審請求審を担当する裁判体によって証拠開示の対応が空腹になることなく、 再審格差を是正するということを、どういうふうにやっていくのか、これもさいとうさん最高裁判所事務総局 平木刑事局長 お答えいたします証拠の開示の促しとどの範囲で行うかにつきましては、事件や確定判決の内容はもとより、再審請求者や弁護人 検察官といった関係者の主張や新証拠の内容によるところが大きく、各事案に応じた判断が不可欠となることはご理解いただきたいと思います。 その上で、本法律案が成立した場合には、証拠の提出等に関する裁判所の権限と責務が明らかになりますので、 これらが必ずしも明らかでなかった現行法化と比べると、提出を求める証拠の範囲必要性等につきまして、関係者とよく議論をし、認識を深めることができるようになると思われます。 最高裁事務当局といたしましては、本法律案が成立した場合には、その内容や国会等における議論の状況について 各現場の裁判官に対して十分に周知するとともに、証拠の提出の在り方等について裁判官同士の議論の場を確保するなどして、適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えている。 ところでございます。横山信一さん。 最新各さあまた次回しっかり議論したいと思いますけれども裁判所によってですね、例えば検察官の抗告を認めてしまったりとかですね。 認めた後に無罪が確定するとか。 そういう意味ではですね、裁判体がどういうふうにその再審請求を捉えるかによって大きく変わってくるわけですその後の流れがそういう意味では 裁判所のですね、取り組みっていうのは非常に重要になってくるというふうに思います。 衆議院でもですね取り上げられているんですけれども改めて確認をしておきたいんですが実務運用としてですね、裁判所の勧告に基づく 検察官による任意の証拠の提出や開示これは否定されます。先ほど来何度も出ているわけですが、そういうことを踏まえればですね、 裁判所の職権によって証拠開示命令を明文化しても何にも問題はないんじゃないかと職権種職権主義で証拠提出命令が出せるわけですから 職権主義で証拠開示命令も出せるというふうにするのが、これがすごく自然な流れだと思うんですけれども、これについてはどうですか。 法務省
佐藤刑事局長お答えいたします。 通常審における証拠開示制度と申しますのは先ほど来も話題として出ておりますように当社主義のもとで、 検察官が公訴事実を立証して被告人弁護人がそれに反証を行うという耐震構造の中で争点や証拠を整理するとともに、被告人側が十分に防御の準備をすることができるようにすることを目的とするものでございまして、 こうしたことを前提として、非検察官が被告人側に証拠を開示する仕組みとしているところでございます。これに対しまして再審請求審は職権主義のもとで裁判所が主体的に再審請求理由について審議する手続き きでございますので、こうした手続き構造を前提として裁判所が審理のために必要と認めた証拠について検察官に裁判所の提出を命ずる仕組みとしているところでございます。 この証拠につきましては弁護人が閲覧謄写することができるということでございまして、 再審請求者が弁護人を選任していない場合における証拠の閲覧におきましても裁判所において、個別の事案に応じて適切に対応されるものと考えているところでございます。また個別の事案に 応じてということでありますが例えば検察官が裁判所に証拠を提出するのとあわせて、その写しを再審請求者側に交付するといった運用も否定されないものと考えているところでございます。横山信一さん。 運用はね、そうなんだけども、これ何も矛盾はしないと思うんですよ。この職権主義のもとでの証拠提出命令も商号開示命令も ですからこれをかたく何拒むっていうのが冒頭に申し上げたように熱を証拠を出したくないんじゃないのというふうに見えちゃうわけですよ。 いいですもうもう来ません。ですね、改正案ではですね審判開始の決定をした裁判所が、 一定の要件のもとで、検察官に対して再審の請求の理由に関連する証拠の提出を命じることができる規定を定めています。これまでに再審無罪となった事件においては、 検察官が保管する証拠が再審請求者や弁護人に開示され、その中に無罪を証明する証拠を発見した人は車派 発見していたことを踏まえるならば、裁判所に対して、検察官の保管する証拠に対する証拠提出命令だけではなくて、再審請求者や弁護人へ直接 証拠の開示を命ずる権限を与える必要があるというふうに思いますけれども、もう一度佐藤啓支局長に伺います。法務省
佐藤啓事務局長 お答えいたします 先ほど来答弁しておりますのは職権主義のもとにおいては裁判所が主体的に再審請求の有無を判断していくという手続きであるということでございますそのような中において開示 という手続き、証拠の開示及び検察官から弁護に対する直接の開示というのは、基本的にはし、通常審などで考えますと、再審請求人側による 証拠の取捨選択を前提として、そのすいません。最終責任におけるじゃなくて被告人が弁護人側における証拠の取捨選択を 前提とした制度のように思われるわけでありますけれども、やはり先ほど来申し上げているものについて申し上げますと、 裁判所が主体的に判断していく、証拠収集して判断していくという仕組みである以上は、その弁護人による取捨選択を待つことなく指定全ての証拠を見ると それを裁判所が弁の弁。弁護側もその証拠を裁判所が見た証拠を全て見てその証拠の中身について主張をするという。 それが磯一定の証拠が、その中にある証拠が再審請求理由の 最終請求があり得るがあることを、に資するんだという主張を立証していくということに繋がるという全体としてのこの構造があるもんですからそ そのような制度を構築しているということでございます。横山信一さん。衆議院でも 今日も参議院でもですね、何度も証拠の開示っていうのは、議論されてるわけですけれども、証拠開示命令が入っていれば何も問題はないんですけれど そう運用でやるということにこだわるもんですから。ですからここんところどうしても気何度も何度も聞いていくことになるんですけど もう先ほどは標目の一覧の話質問しましたが今度は証拠一覧のことについて伺います。衆議院の声法務委員会ではですね、 再審請求者やその弁護人が裁判所に良い証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定について質問したのに対して、 佐藤啓事務局長ですね。証拠の一覧表がなくても、提出命令を求める証拠の特定は可能であるこれ先ほどあの会理事も質問しましたけれども、そういう旨の答弁をしています。 しかし証拠の一覧表はですね、昇降保管室の前用保管している警察官が検察官が作成作作成しているものであること そしてまた再審請求書やその弁護人が証拠提出命令の請求や証拠開示を請求する際の手がかりを与えるものであることそして通常審においては、 計装法第316条の14に規定が設けられておりこれまでに何ら弊害を生じていないことこうしたことを踏まえるとですね、再審請求審においても、再審請求者やその弁護人に証拠一覧表を交付することは問題ないと思いますが、 何が問題なんですか。法務省佐藤啓事業部長お答えいたします。 先ほど来答弁してる再審請求審における職権主義の構造と通常時における当事者主義の構造という手続き構造論の違いがまず一つあるのは、先ほど答弁した通りでございます。 その上で通常審と再審請求書におけるそれぞれにおける被告人がまた再審請求者側に よる証拠の把握の困難性の違いという観点から申し上げますと、通常審におきましては検察官が起訴状を裁判所に提出することで訴追が開始されましてこれにより被告には防御すべき立場に置かれるわけでございます。 公判前整理手続きにおきまして被告人弁護人は検察官から取り調べ請求証拠予定証拠の開示を受けることで、検察官が立証に用いる証拠の内容を知るわけであります。 この紹介時に関しまして家被告人弁護人は検察官請求証拠の信用性や証明力を吟味するために累計証拠の開示を請求し、 さらに自己の主張を支える兆候の有無を把握するために市町関連証拠の開示を請求することになるということでございます。 これらの開示請求というのは、検察官による立証が開始される局面においてとされるとすることを余儀なくされることを前提として防御のために行われるものでございますので、 それらの開示請求をするにあたっての手がかりといたしまして証拠の一覧表の交付制度が設けられているものでございます。 これに対しまして再審請求審におきましては、通常審において3審制のもとで既に審理が行われておりまして検察官の手持ち証拠についても刑事訴訟法の規定にしたがって既に解除を受けている上に、確定判決において有罪認定の根拠となった証拠についても判示されている。 ということでございますので、犯人でないのに有罪判決を受けたものであれば確定判決のどこに問題があるかは把握できるのが通常であると考えられまして、 それを前提といたしまして通常どのような証拠が収集されるかを念頭に置きつつ、 証拠の提出命令を請求することが可能であると考えられるところでございますこの書提出命令の対象となる証拠の特定と申し上げますのは、請求に関わる商工地域別できる程度のもので足りる。わけでございまして その程度の特定をを行うことは証拠の一覧表がなくても容易であると十分に可能であると考えられる上に、最終請求審におきましては、 通常審におきまして公判前整理手続きを行ったような場合のように、その手続き終了時の取引終了後の証拠調べ請求の制限などは全くございませんので 裁判所に対する提出命令の請求を順次行うことによりまして、新たに発見された証拠に基づいて再審請求を追加することも可能ということでございます。 通常審と再審請求審等では、このような違いがあるわけでございましてこうした違いを捨象して、通常市における商工の 一覧表の交付制度と同様の制度を再審請求についても設けることは相当ではないというふうに考えているところであります。 他方で、この法律案におきましては裁判所が証拠の提出を命ずるか否かを判断するに当たりまして必要があると認めるときには、証拠そのものの提示であるとか。 表もこの一覧表の提示を命ずることができるとしているところでございまして、この一覧表は関連性のある証拠かないかどうかを見極めるためのものでございまして事案に応じて範囲を広く指定することも可能でありまして、 問題はそのような裁判所の新章 得るような支障立証を再審請求人側におきましても、ちゃんと主張し立証して裁判所の理解を得るということが先生のご指摘を踏まえると重要なのではないかというふうに考えるところでございます。横山信一さんは、 ちょっと時間がなくなってきたのですね。ちゃんと議事録精査してまた質問します。最後大事に伺いますが再審請求理由に関連する証拠について 本法律案では裁判所において相当と認めるときは、再審請求者もしくは弁護人の請求によりまたは職権で決定検査 検察官に対し、当該証拠の提出を命じなければならないと規定を設けることとしています。 その命令をするか否かの判断に当たっては、必要があると認めるときは、検察官に標目の一覧表を提示することを命ずることができますが、先ほど言ったようにその一覧表は誰にも見せることはできないという規定もされています。 通常審において認められているようにですね、検察官が保有する証拠の閲覧や当社、その一覧表の提供、これを最新においても可能とする仕組みを設けるべきでありますし、いわゆる装置書類等目録についても、 弁護人が閲覧謄写が可能な仕組みを設けるべきと考えますけれども西郷大臣に伺います。
平口法務大臣 再審請求審は確定判決を全面的に見直す手続きではなく、 あくまでも再審請求理由について審理判断する手続きでございます。そのため裁判所が再審査 再審請求理由ととの関連性を問わず証拠の一覧表や送致書類等目録を提出させる制度は 再審請求審における審理の在り方と整合しないと考えております。他方で、 本法律案においては、提出命令制度を前提に、再審請求理由との 関連性の判断等に当たって必要な場合に用いるものとして、証拠やその標目の一覧表の提示命令の 制度を設けることとしており、裁判所は必要と認めるときは、検察官の保管数全ての証拠を指定して、 標目の一覧表の提示を命ずることも可能でございます。そのためこれにくわえて、裁判所が検察官に対し、 証拠の一覧表や装置書類等目録の提出を命ずる制度を設ける必要性相当性には疑問があると言わざるを得ません。 したがってご指摘のような制度を設けることは課題が多いものと考えております。横山信一さん。 もう時間ですので終わりますが、今日ちょっと商工会地盤ばっかりで終わっちゃいましたけれども、次回ですね、目的外使用含めてしっかり議論させていただきます。