{
  "house": "sangiin",
  "id": "9119",
  "date": "2026-06-23",
  "title": "法務委員会",
  "page_url": "https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=9119",
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      "name": "伊藤孝江",
      "group": "法務委員長",
      "text": "ただいまから法務委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに、見坂茂範さん及び有村治子さんが委員を辞任され、 その補欠として、若井敦子さん及び上野通子さんが選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 刑事訴訟法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議の通り 法務省刑事局長佐藤淳さん他2名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか？ご異議ないと認めさよう決定いたします。 刑事訴訟法の一部を改正する法律案を議題といたします。まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。平口法務大臣"
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      "name": "平口洋",
      "group": "法務大臣",
      "text": "刑事訴訟法の一部を改正する法律案につきましてその趣旨をご説明いたします。罪を犯してない人が 処罰されることはあってはならず、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば速やかに救済されなければなりません。 再審制度はそのための非常救済手続きであり、重要な意義を有するものです。しかし近時、 一部の再審無罪事件において、再審の請求から再審無罪判決の確定までに 相当な長時間長期間を要し、再審請求者等に大きな負担を生じる事態となっています。 そして、こうした事態の原因に関し、捜査機関が保管する裁判所不提出記録 の提出までに多くの時間を要しているといった指摘や、再審廃止の決定に対する 検察官の不服申し立てにより、再審の手続きが長期化しているといった指摘がなされている他、 刑事訴訟法上、再審請求審の手続きに関する規定が少なく、裁判所の裁量に委ねられて、 いる部分が多いことなどを理由に、再審請求者等の手続き保障が十分でないといった 指摘が出されています。こうした事態や様々な指摘は、従来の再審制度や そう。その運用の在り方に大きな反省を迫るものであり、これを真摯に受け止めた上で、再審制度の趣旨に立ち返りつつ、 反省、改善すべき点について、速やかに手当を講ずる必要があります。そこで、この法律案は、 こうしたことを踏まえ、再審請求者等の手続き保障の充実や、再審請求審の 手続きの円滑化迅速化、迅速化を図りつつ、再審制度が非常救済手続きとして、 より適切に機能するようにするため、刑事訴訟法を改正し、所要の法整備を行おうとするものであります。 この法律案の要点を申し上げます。第1は、再審請求審における 証拠の提出命令に関する規定の整備であります。すなわち、審判開始の決定しをした裁判所は、一定要件のもとで、 警察官に対し、再審の請求に関連すると認められる証拠の提出を命じなければならないこととするとともに、 最新載せ請求の手続きにおいて、当社された検察官提出証拠の複製等の適正管理 及び目的外使用の禁止に関する規定を整備する。などの措置を講ずるものであります。 第2は、再審開始の決定に対する検察官の不服申し立てに関する規定の整備であります。 すなわち、再審開始の決定等に対しては、当該決定等が取り消されるべきものと認めるに足りる。 十分な根拠がある場合に限り、即時抗告等をすることができることとするとともに、政府は再審開始の決定等があったときは、 遅滞なく、その旨並び、並びに検察官が当該決定等に対する即時抗告等をしたかどうか。 及び当該即時抗告等をした場合におけるその理由を公表することとするものであります。 第3は、最新の手続きにおける裁判官の除斥に関する規定の整備であります。すなわち、通常審における 判決等に関与した裁判官を一定の範囲で再審の請求の手続き及び再審公判から 除籍するとともに、再審の請求についての決定に関与した。裁判官を 一定の範囲で再審公判から除籍することとするものであります。第4は、再審請求審において、 審理を要する事件を選別するための調査手続き及び診療を要すると判断された事件についての審判手続きに関する 規程等の整備であります。すなわち、再審の請求を受けた裁判所は、遅滞なくその請求について 調査しなければならないこととし、当該裁判所は調査の結果に基づいて、審判開始の決定または 再審開始の決定、もしくは再審の請求を棄却する決定をしなければならないとすることとするとともに、 再審請求者等は、審判開始の決定をした裁判所に対し、事実の取り調べを請求することができることとし、 当該裁判所は、審理終結日及び決定日を定めた上、それらの費用再審請求者等に 通知しなければならないこととするする他、再審の請求に係る一定の決定に対する 即時抗告等の定期期間を延長するなどの措置を講ずるものであります。 第5は、再審請求審に要した費用の補償に関する規定の整備であります。すなわち、再審開始の決定が、 確定した事件について無罪の判決が確定したときは、一定の範囲で、その最新の請求の手続きに要した費用の 補償をすることとするものであります。この他、近年における最新の手続きに関する諸事情に鑑み、再審開始の決定等に対する 不服申し立てについて、その継続する裁判所の決定が事件の受理日から1年以内にされるよう、 努めなければならないこととすることを含め、所要の規定の整備を行うこととしております。 政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院において、一部修正が行われております。 何とぞ慎重にご審議の上、速やかにご可決くださいますようお願いをいたします。 この際本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員藤原高橋さんから説明を聴取いたします。"
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      "name": "藤原崇",
      "group": "衆議院議員",
      "text": "藤原高橋さん衆議院議員の藤原高橋でございます。 刑事訴訟法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきましてご説明を申し上げます。修正部分はいずれも衆議院における委員会質疑を踏まえた内容となっております。 第1に、証拠の目的外使用の禁止や検察官の保管する証拠の一覧表の交付について多くのご指摘がございました。 現状においては、政府原案の通りとするのが適切であると考える一方で、これらの論点については、残された課題であるとも認識するところであり、 適切にその対処に当たるべしとする立法府としての意思を示す必要があると考えたところであります。そこで政府によりこの法律の施行後5年ごとに行われる検討の対象に 再審の請求の手続きにおける証拠の目的外使用の禁止に関する制度及び検察官が保管する証拠の一覧表に関する制度を例示として追加することとしております。 第2に、証拠提出命令制度が創設されることにより、これまで実務運用で行われてきた裁判所による証拠の提出や開示の勧告 検察官による任意の証拠の提出や開示といったものが縮小されてしまうのではないかとのご懸念が示されてきたと承知しております。 そこで、近年における最新の手続きに関する諸事情に鑑み、従来行われてきた再審の請求の手続きにおける運用上の措置としての裁判所による検察官に関する間、韓国であって、任意での証拠の提出 また会議に関わる者及び検察官による任意での証拠の提出または開示は、事案に応じ適切に行うものとする。 との規定を新たに附則に設けることとしております。以上であります何とぞ委員各位のご賛同いただきますようお願い申し上げます。 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。"
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      "name": "古庄玄知",
      "group": "自由民主党・無所属の会",
      "text": "はい。古庄玄知さん。おはようございます。自民党の構想です。 まず大臣にお伺いします。先ほどの刑事訴訟法の一部を改正する法律案 提案理由説明の中で、大臣は再審制度の趣旨という言葉を使われましたが、 この再審制度の趣旨というのは具体的に言うとどういうことでしょうか？平口法務大臣お答えいたします。 処罰されるべきでないものが、処罰されることはあってはならず、万が一そのようなことが生じた場合には、 速やかに救済されなければならないのであって、再審制度はそのための非常救済手続きでございます。 本法律案の提案理由における再審制度の趣旨とはこのような意味で用いたものでございます。古庄玄知さん。 そうすると人権を救済するそういう最後の手段だと そういう理解でよろしいですか。平口法務大臣は概ねそういうことでいいかと思います。 古庄玄知さん。それでは以下はあの刑事局長の方にお尋ねします。 まず本件で商工会時という言葉と、 証拠提出命令という言葉が出てきて、どうも審議の中でごっちゃになってる。 懸念がありますので、まずこの証拠開示と証拠提出命令を 詳しく、どういう点が違うのかを明らかに説明していただきたいと思います。法務省佐藤啓支局長お答えいたします。 現行刑事訴訟法上設けられている通常審の証拠開示制度と、本法律案における証拠の提出命令制度には、様々な違いがあるところでございますけれども まず裁判所から命令を受けた場合に、検察官が取るべき対応について申し上げますと、全社 通常市の商工会制度につきましては、被告人または弁護人に対して証拠を開示する。 ということになるのに対しまして後者主今回の証拠の提出命令制度におきましては裁判所に対して証拠を提出するということがまず大きなことでございます。その上で何が 様々な点で違いがあるわけですけれども2件 証拠開示制度通常審における証拠開示制度といいますのは検察官と被告人弁護人という訴訟当事者が訴訟追行の主導権を持つ当事者主義と呼んでおりますけれどもそういう失せ主義のもとに、 検察官が公訴事実を立証して被告人弁護人がそれに反証を行うといった耐震構造のもと、装填や昇降整理するとともに、 被告人が十分に防御の準備をすることができるようにすることを目的としたものでございますこうしたことを前提として検察官が被告人側に証拠を開示する仕組みとされているところでございます。 これに対しまして再審請求審というのは職権主義のもとで裁判所が主体的に再審請求理由について審理する手続きでございます。 この法律案ではこうした再審請求審における手続き構造を前提といたしまして裁判所が審理のために必要と認めた証拠につきまして、 検察官に対し裁判所への提出を命ずるスキームとしております。 その上で検察官から裁判所に提出された証拠につきましては弁護人が閲覧謄写することができる。 こととされておりまして再審請求者が弁護人を選任していない場合における証拠の閲覧においても裁判所において個別の事案に応じて適切に対応される。いうことを考えているところでございます。また個別の事案に応じて例えば検察官が裁判所に証拠を提出するのとあわせて、 その写しを再請求者側に交付するといった運用も否定されないと考えているところでございます。その他諸々ございますが鳥急ぎ大きな点を申し上げたところでございます。 古庄玄知さん。局長にお願いしたいんですけれども聞かれたことに端的にまず結論を答えてください。 さっきの質問は、再審請求云々なんてこと私言ってません。 証拠開示と証拠提出命令の違いはどういう点にあるのかという聞いたんでそれに対する答えを端的に言ってください。あの、あまり先の方先の法定先は知らないでください。 議論はこんがらがります。よろしいですか。はい。 そうすると証拠開示と証拠提出命令っていうのはいろんな意味で違うということですね。はい。それでですねこれから佐藤局長にずっと聞いていくんですが ちょっと個人的なことを聞いて申し訳ないんだけど佐藤さん検事歴は何年ですか。 佐藤啓支局長お答えします個人的なことを申し上げるのは この場で適切かどうかはともかくといたしまして私は平成4年収集平成6年の任官ということでございますのでそれ以来、公務員として生活しているところでございます。 古庄玄知さん。そうすると、 当然裁判官の経験、あるいは弁護士の経験、これはないですね。佐藤啓支局長すいません個人、ここでほ 法務省刑事局長としてここに答弁席に座っているもんですから個人的なことを申し上げるのは と思いながらも、あの先生のご質問なのであえてお答えいたしますと便5日の職務経験であるとか裁判所で裁判官として勤務した経験はございません。古庄玄知さん。 当然3審裁判を立ち会ったという経験したということもないですね。 佐藤啓事務局長委員長 お答えいたします当然、裁判所あるいは弁護士として経験を経験したことはございませんのでそのような形で 私自身が経験したことはないのでありますけど申し訳ございませんやっぱりここはやっぱり私法務省刑事局長として答弁に立っている刑事局 代表してここで答弁しているところでございますので個人的な事柄についてお答えするのは、あの、できるだけご容赦願いたらありがたいなと思っているところでございます。古庄玄知さん。いや質問してます。 これで以上で終わりはい。今回の改正案は、 証拠開示は全く改正法案の中に入れてないですね。商工会議 そこ聞きたいんですけれども今回、証拠開示を 改正案の中に、入れなかった理由それと通常審では証拠開示が 316条の14で認められているのに今回の再審法では、この証拠開示を 入れなかったその理由について明らかにしてください。佐藤刑事局長 お答えいたします。先ほど走って答弁してしまった部分かもしれませんけれども先ほど申し上げたように通常氏による証拠開示制度というのは、 あのけ 検察官と被告に弁護にという訴訟当事者が訴訟追行の主導権を持つ当事者主義のもとで裁判所の検察官は公訴事実を立証するとこれに対して、被告人弁護に反証するといった耐震構造の中で、 行われる手続きであるのに対しまして再審請求審は職権主義のもとで裁判所が主体的に再審請求について審理する手続き でございますのでこれを前提として裁判所が審理をのために必要と認めた証拠について検察官に再審請求者側への開示という形ではなくて、 裁判所への提出を命じる仕組みとしたところでございます。その上で先ほど申し上げた通り裁判所に提出された証拠については弁護人が閲覧謄写できるという。枠組みになっているということでございます。古庄玄知さん。 ここで職権主義という言葉が出てくるんですけれども 職権主義というのは訴訟の主催者である裁判所が 中心になって、いろいろ訴訟の指揮をするというわかりやすく言えばそういうことですよね。 職権主義から当事者主義かっていうのは、訴訟構造論だと思うんですけれども 形式的な訴訟構造論以外に、実質的に商工開示を認めない方が 冤罪被害者を救済するためには、適切なんだとそういう実質的な理由は何かありますか。 私が聞いてて、実質的にはなくって この場合にななると佐藤さん職権主義職権主義っていうんだけど、検察官抗告のときは、あれは 国は認めると、あそこは当事者主義的な考え方を持ち込んでてこの証拠開示のときは職権主義だと 上手いことを当事者主義証券主義というのを使い分けて利用しているというふうに思うのでそういう形式的な職権主義から当事者主義かじゃなくって、 さっき大臣が言ったように、無実の人間を救うためには、証拠開示をしない方がいいんだと そういう理由があればそれは明らかにしてください。佐藤啓ず局長 通常審における証拠開示と再審請求審における証拠提出というのは、提出先、開示先 まずは裁判所に見せて、それを弁護人が見る仕組みにするのか弁護人がまず見て、そこでば弁護人が取捨選択をした上で、 あの証拠提出するかという違いであるというふうに、まずは理解しているところであります。その上で、あの先生のご疑問、ご質問の趣旨は、 再審請求人側が 可能な限り広い証拠、とりわけ争点に関連するような恵理首相に役立つような証拠の開示を受けたり、あるいは提出を経由して 何といいましょうか閲覧謄写ができると、その範囲がメインの話だと私は理解しておりまして、その提出か開示か。によって、再審請求人側の利益 が大きく異なる。その証拠を見る範囲ではですね、そういうことではないというふうに理解しているところでございます。 その上で再審請求審が裁判所が主体となって調べる審理を進めていく手続きであるので、餌への証拠の提出というのを 基本この制度として作っている。その上で、 様々ごご指摘がありましたけれども、実務運用におきましては、現在の中、従来の実務慣行が必ずしも否定されるものではない。したがいまして、裁判所に提出する場合には、同時に、裁判 弁護人側に開示するというようなことも当然考えられるわけでございますのでそのような意味では、弁護人 側は再審請求人側からの利益状況というのは同じなのではないかというふうに考えているところでございます。古庄玄知さん。 私はゼッツ全然同じとは思いませんので、またこれは後ほど聞いていきますけど職権主義はね、 裁判の主催者である裁判所が主導してやっていくということでよろしいですよね。 はいそうすると、村山裁判官 衆議院のときに言っておりますけれども、裁判を主催する裁判官であったとしても、直接に証拠は 検察官の方から請求人及び弁護人の方に渡してもらった方が きちんと真実解明に役立つんだと裁判官に裁判所の方に提出命令をかけて裁判所に出させてもらったって裁判所は わかりにくいんで、直接当事者に渡してもらった方がいいんだというふうに訴訟を主催する裁判官も そう言ってるわけですよ。これまさに職権主義に食塩水構造に適してるんじゃないですか。 裁判官が言う通りにやれ、やってくれっちゅうことですから佐藤啓支局長 ご質問の趣旨にお答えしているかはあれなのでちょっと私も疑問があるのでありますけれども通常審あるいは従来の再審請求書の中でそのような形での証拠開示で 勧告などがなされて、検察官から弁護人に開示がされた事例ってのはあるんだと思ってますまたその時そのような事実運用が否定されるわけではないということであります。 その上でそのようなどのような証拠の範囲の証拠を 裁判所に提出させるか、あるいは弁護人に開示させるか村山せ 弁護士さんがおっしゃったような意味で、ゆいうのは勧告をするにしても命令をするにしても、これは裁判官が判断裁判所が判断するわけであります。まずは裁判所の判断がそこに一つ間関与してその範囲の証拠を 弁護人が取捨選択してから裁判官が見る仕組みとするのか、それとも裁判官が全て見る仕組みとするのか。 ということによって、再審請求人側からすると、取捨選択した上で100のうちの10の証拠を裁判所に見てほしいとやるのか。 裁判所200の証拠が全て出てその100の証拠を弁護人が見て、100のうちの中の証拠をちゃんと見てほしいというふうに主張立証するのを主張するのか。 その違いであると理解しておりましてそういう意味では裁判所が べ弁護人側再審請求人側の主張となる根拠というのは、そのような形でそちら側にも当たる。ということでありますので、そこはの手続きの順番の違いではないかというふうに 思われるところですそれがなぜそうなっているのかと申し上げますと、先ほど申し上げた手続き構造論であるとか、 あるいは通常審と再審請求審のそれぞれにおける主 被告人すいません。再審請求人側や被告人側から見た証拠の把握の困難性であるとかそういったことに基づくものであるというふうに理解しているところでございます。古庄玄知さん、はい。 あとの提出命令のところでもちょっと聞きたいと思うんですが裁判官も 検察官がどういう証拠を持ってるか全然わからん状態ですよ。例えばダンボール箱2箱の 証拠がありますと片一方のダンボール箱を検察官が有罪立証で通常時期から証拠で出しましたと もう1個のダンボール箱にそれ以外の押収した証拠が入ってますとだけど、それ以外の もう一歩のダンボール箱に何が入ってるか弁護士もわからなければ裁判官もわからないわけですよ。それを 裁判官だったら提出命令かけられるルールなんちゅうのはね。 佐藤さんは裁判官やったことないから、そういうこと言ってると思うんで裁判官を約40年間やった村山先生は、裁判官はそんなことわかりませんよというふうに言ってるわけですよ。 だから提出命令かけるから、証拠開示認めなくていいなんちゅうね。そういう理屈は全く通らないと いうふうに思いますが、いかがでしょうか？佐藤啓局長お答えいたします すいません私の答弁が不必ずしも 先生のご質問に答えているかどうかもあるのですけれども現状においても通常市におきましても、そのような証拠がどのようなものがあるかということが、 必ずしも全て裁判官も弁護士もわからない中で、そのような主張立証がなされて裁判官がこの範囲の証拠を通常審では開示するように今回の再審請求の今までの実務運用の中でもこういうものを開示するように あるいは提出するようにといったような判断を裁判所はしてきた。というふうに思ってまして。そのような中で、 現在までの例えば再審無罪事件に結び付いたものもあるというふうに理解しているところでございますその上で、今回の証拠提出命令制度におきましてはそのような 裁判所がどのような反証拠があるのかについて必ずしも把握していないことを踏まえて、主 必要があると認めるときには証拠そのものの提示であるとか評価表木の一覧表の提示これは関連性があるものか、ないものに限らずに、 一覧表の提示を命じることとことができることとしておりまして、そのような形で必要な証拠が 裁判所に提出され弁護になって、閲覧謄写できるようになるという意味におきましてこれまでよりも裁判所の判断は市しやすくなるのではないか。 というふうに考えているところでございます。古庄玄知さん。 ちょっとそれは後でまた議論をしたいと思いますけれども今日提出した資料の12 元刑事裁判官政治刑事裁判官だった方たちの声明文それから刑事訴訟法の学者 こういう人たちが今回の改正は、改悪だということで、 何とかやめてほしいという声明を出していることはご存知ですね。その中でも、 そういう元裁判官の方たちが盛んに訴えてるのは、やはりどういう証拠が検察庁のもとにあるかわからない。それをわからない中で、 最新のを立証しろなんて言われたってそれはできないということを盛んに訴えてるわけですよ。 この点についてはどういうふうに考えますか。佐藤啓事務局長 お答えいたします。先ほど答弁したところでございますけれども、先ほどと繰り返しになってしまうかもしれませんけれども現状通常市におきましても 裁判所は、そのような形で証拠の開示の範囲などを 公判前整理手続きの中でそれを裁定する仕組みがありまして裁判所はそのような判断をしているということでありますし、激従来の再審請求審におきましては、裁判所が2検察官に対して、 商工会時の勧告などをしましてそこの範囲に物ある証拠を開示するようにといったご判断をされて裁判所の意向を踏まえて検察官から そのような証拠が開示されたということで、今まで動いてきているところでありまして従来の実務慣行というのは今後も 否定されるものではないわけでありますのでそこの判断の応手根拠は従来と 同じである上にさらに今回の証拠提出命令制度におきましては証拠そのものの提示であるとか標目の一覧表の提示を命ずることができるというふうな裁判所に手段を与えているところでございまして、これまで以上に 従来の再審請求審における手続きよりも裁判所に手段を与えてそのような 判断に資する再審請求理由のに関連するその判断に資する証拠裁判所は 範囲を設定することがこれまでよりも容易になるのではないかというふうに考えているところでございます。古庄玄知さん。私が聞いてるのはあくまでも証拠開示であってね。 証拠提出命令とは違うんで今倉庫提出命令を作ったから証拠開示は要らないというそういう論法 みたいですけれども私は聞きたいのは、証拠開示を認めなかった根拠職権主義だというね、そういう 訴訟構造論以外に、あえて認めなかった積極的な根拠を教えてくれと、そういうことを聞いているわけです。 衆議院のときに佐藤さんなんて言ったかっちゅうのをちょっと出しますと こう言ってるわけですわ。衆議院のときには、 裁判所における証拠の提出命令制度の解釈に存困難が生じ、 再審請求審における適切な運用を確保することが困難となるおそれがある。制度全体としての理由であるとかバランスを考えて、 そういう制度を設けないことにしたというふうに6月10日の 国重議員の御質問に対する答えをしてるんですけど、ちょっと私この意味がよくわからない。 佐藤さん今日はいいです。次回にもう1回聞きますんで、そのとき答えて それでね、あなたは盛んに 証拠提出命令のことを言いたそうなんでちょっと証拠提出命令のことを聞きますけれども時間の関係があるんで 証拠提出命令については、この改正法の 445条の2に証拠提出命令が規定されてて、 どれを提出させたらいいかよくわからんときは445条の3で1回著 ちょっと見せてちょうだいよとこういう規定の仕方ですね。それで、 1回ちょっと見せてちょうだいよとそういう規定それ何て書いてるかというと、裁判所は、 必要があると認めるときは検察官に対し、当該判断の対象となる証拠の提示を 命ずることができるというふうに書いてますね。445条の3です。 いいですね。 はい 他に 裁判所は第1項の決定をするか否かの判断をするにあたり、必要があると認めるときは検察官に対し、その保管する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの、 標目の一覧表を提示することを命ずることができるとこう書いてますね。それぞれ質問です。 判断の対象となる。商工まず裁判官が検事にこれこれこれの証拠を出してくれと いうとき、まず裁判所はどの程度特定すればいいのか。 県人に対してあなたが持っている。尚全部出してくれとこれでも特定は十分なのか。 それ以外それそれではあまりにもデカすぎるんで証拠の範囲が広がりすぎるんで 共通市町村目録だけ教授券面庁舎だけにするとか。なんかそれ以上に 特定する必要があるのか。もう、検察官さんあなたが持ってる証拠を全部出してくださいとそういう特定の仕方でいいのか。 それについてまずお答えください。佐藤啓支局長お答えいたしますこの445条の3の この証拠提出命令の前の段階での証拠の提示であるとか、 標目の一覧表ということだと思いますけれどもこれについては、検察官がそこに系裁判官が求めているものが何です。 すなわち、この証拠は個別の証拠を見たときにこの中に入っているというふうに判断できればいい。ここの証拠が識別が可能であるかこれを、この証拠を見たときに今の裁判官の大元目に 入っているものかどうかということが判断できればいいというふうな理解でおります。その上で例えば全部 といった検察官手持ち証拠の 全部といったことが可能かということでありますればこれは必要となる証拠の特定ができます。検察官が現に手元に持っている証拠、全部 ということであれば特定できますのでそのようなて締めて字を押させることは可能であるというふうに考えているところでございます。古庄玄知さん。うん。それは間違いないですね。 裁判所が検事に対して、今まで証拠で出ていないけれどもあなたが検察庁で保管してる証拠を全部出してくださいよと 全部見せてくださいよと言っても、検察庁はそれに応じるということでよろしいですか。佐藤啓事務局長 お答えいたします。今お答えしているのは、用意系双方45045条の3の裁判証拠の 提出命令の段階の提示命令であるとか小項目の一覧表の提示をさしているわけですけども、あの、そこで全部 検察官が元にて持って元に持っている証拠を全部ということであれば、これは特定できますのでそのような提示命令も可能であるというふうに考えているところでございます。 古庄玄知さん。はい。そうすると、 また戻って申し訳ないんですけど445条の2これは提出命令ですけれども、 これ裁判所は再審の請求の理由に関連すると認められる。証拠については、 決定の上検察官に対し、当該証拠の提出を命じなければならないというふうに書いてますね。 そうすると、例えばほんなら裁判所が、これこれこれの 昇降出してくださいと、そういうふうに言ったときに、関連性があるかないか。 というのは誰が判断するんですか。裁判所は関連性があると思って、これこれこれの証拠を出してくださいと ちょっと特定の仕方がよくわからんけど言うたとそんときに、検察官が、いやそれは関連性がないから 出しませんというふうに言えるのか言えないのか。 裁判所が関連性があると思えば全て検察官それに従うのか、従わない場合があるのか。これはどうなんですか。佐藤刑事局長お答えいたします。 そう。 今のお答えは証拠の提出命令、先ほどのとは1問とは違って証拠の提出命令制度ということでございますので、証拠の提出命令において必要となる証拠の特定の程度ということだけで申し上げますと、論理的には例えば 県、当該事件に関して検察官が保管する全ての証拠といったことで特定は足りるわけであります。問題はこの雄 先生ご指摘の通り再審請求理由に関連すると認められる証拠について提出を受ける必要性の程度と提出に伴う弊害の内容程度と制度内容程度を考慮して相当と認められるときということでございますので、今、全ての 検察官の手持ち証拠を見た上で、この要件に当てはまるか否かを裁判所がまずは判断するということでございますその上でこの法律法案におきましては 全てのそのような要件を満たすかどうかということについて決定をするにあたっては検察官の意見を聞く。それから不 県その決定に関しては、 あるいはその請求を却下する決定につきましては即時抗告をすることができるということになっておりまして、まずは裁判官裁判所がまず判断するというのが大前提でありまして不服申し立ての機会はあるということでございます。古庄玄知さん。そうすると、 例えば、裁判所がね。これらの証拠は関連性があると尚且つ、 必要性とか、 弊害の恐れもほとんどないとそういうふうに判断して、出してくれと言っても、検察官の方が いや、裁判官さんそれは関連性がありませんよ。あるいは弊害が起こりますよ。そういうふうに言って拒む場合は、 拒む場合もあるわけですね。佐藤刑事局長ですね。すいません。前 ご質問の趣旨が、命令が出た後ということであれば、それが即時抗告はできますけれどもそれが即時抗告が 退けられた場合にはこれは検察官義務でありますので、当然全てを もう既に裁判所が見ていることを前提とすれば、余計にですけれどもそのものを提出する義務を負うということでありまして拒めるということではございません。その上でその命令が、その 例えば検察官手持ち証拠の全部が再審請求理由に関連して必要性相当性そういった要件を満たす。 というのがどの程度想定しうるかというのはいろいろあるわけでありますが例えば被害者のプライバシー、捜査協力者のプライバシーに関するものについては、弊害があると 考えてそこについては例えばマスキングをするなりの対応が必要だというふうに検察官が主張することは想定されるところでございまして、そこについて裁判所の判断を また仰ぐということは考えられるのではないかと思いますが、命令が出た以上は義務でございます。古庄玄知さんですかね。はい。 証拠を全部裁判官が何月何日の供述調書とか。特定して理解してればいいけど よくわからないんで、例えばこの被告人の犯罪性に関する倉庫全てと、いうふうに言ったときに、 検察官が、いや、これは関係がないだろう、いやこれは必要性がないだろうというふうに検察官が判断して、 提出しないちゅう場合もありますよね。そうしたら、そのときはその証拠は もう検察庁の倉庫の中に眠ったままで、日の目を見ることはないと実はその検査庁の倉庫の中で眠った証拠が再審無罪を 決めるための決定的な証拠だったとしても、検察官が関連性がないと判断して裁判所に提出しなかったら、それでも その人は一生を無罪判決を勝ち取ることはできないと そういうふうになるんじゃないのこの条文を読めば、もう時間過ぎております。はい。一応私の質問は、 回答短めにするならどうぞ。はい時間、はい終わります。はい。申し訳ないです。 ちょっと待って"
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      "name": "牧山ひろえ",
      "group": "立憲民主・無所属",
      "text": "牧山ひろえさん。立憲民主党無所属の牧山ひろえです。 6月19日日野町事件の再審公判を前に、検察が有罪立証を行わない方針を示し、 服役中に亡くなった坂原広夢さんの無罪が事実上確定することになりました。しかしその無罪を本人が聞くことは叶いませんでした。 当日のテレビ報道で、長男の坂原光司さんが衆議院を通過した法案は証拠開示に対して万全ではない。 冤罪被害者が救われる法案に修正して衆議院に戻して欲しいとインタビューに応じたのが大変印象的でした。 日野町事件では、捜査側の不正を示す証拠が開示されたことで、再審開始に至りました。 再審制度は国家の誤りを正す最後の砦です。この刑事訴訟法の改正案が参議院で審議入りしたその日に 日野町事件の節目を迎えたのは、もしかすると、冤罪被害者を救済したいと心から願う。検察のメッセージだったのかもしれません。大臣にお聞きします。 この方は解約だという現場ですとか、被害者彼らの声に 真摯に答える。そのお気持ちをお聞かせください。平口法務大臣 検察としてはですね、過去の検察の行動を踏まえて、日野町事件については、 叱るべく結論を出したということをございますから 人事再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要して、いますので、 再審請求者に大きな負担を生じさせないというこういう配慮をした。 ものでございます。牧山ひろえさん。 もしそれがお気持ちなんでしたら、これから批判されている法案ですので、是非真摯に被害者のそしてお亡くなりになった方のことを一番に思った改正をお願いします。 さてこれからの各論は弁護士である三谷副大臣にお願いします。 再審制度について海外と比較すると日本の司法制度が時代の要請に乗り切れず、ともすると諸外国から10年も遅れているように感じます持ってですね。10年以上遅れている。 資料2をご覧ください例えばイギリスでは1997年に独立機関でありますCC RCが設置されました。 CC RCが付託決定を出した事件の有罪判決が破棄される割合は県市において約6割で、 設置から24年間で2万6000件以上の請求を受けて753件についての再審を裁判所へ韓国できたと、そういった実例が報告されています。 日本では毎年200件ほどの再審請求がありますが、再審に至るのは0もしくは数件第三者委員会がある国と ない国とでは、まさに雲泥の差でございます。アメリカでは第三者委員会を含む四つの大きな改革が次々と進んでいるんですね。 アメリカの検察庁内部の冤罪を検証する組織C I Uでは、2019年の全米の冤罪事件143件のうち、 55件の救済を果たしたとのことです。一方では遅れている日本はどうかというと、どうでしょうかね。 冤罪防止という観点からするとおそらく日本は諸外国から少なくとも10年は遅れていると言っており言いましたけれどもしかも、 今回の法改正で後退が懸念される。そうした印象だと思います。三谷副大臣この状況を見て、一刻も早く日本でも第三者機会 機関を立ち上げるべきではないでしょうか？ご見解をお聞かせください。三谷法務副大臣お答えいたします。 諸外国における再審制度を含む刑事手続きの在り方はそれぞれの国の実情等に応じて様々でございまして、単純な比較ができるものではないというふうにまず考えているところでございます。 その上でイギリスのCCRしこれご指摘いただきましたけれどもこれにつきましては、 裁判所から独立した第三者機関に再審請求の審査担わせるというそういった点があるということは御指摘の通りでございますけれどもとはいえ、一方で新証拠の評価のみならずその立証メイダンに関連する旧証拠の評価という確定判決の判断に立ち入って、 審査を行わせることとなり憲法上保障されている司法権の独立の抵触が問題となることをから慎重な検討を要するものというふうに考えているところでございます。 日弁連において各国の様々な制度についての調査が行われているということは承知をしております。 とはいえ、先ほど申し上げた通りイギリスですとかドイツですとかこの最新に関してはこの雰囲気な最新というものを認められるそういった様々な制度の違いというものもございまして、この単純な比較はなかなかできるものではないということはご理解いただければと思います。 牧山ひろえさん。参考にしていただけますか。諸外国で実績のあるちゃんと第三者委員会を 設けている国々をお手本に、もちろん諸外国の事情はあると思いますけれども でも概ね似ている事情だと思いますのでこれを、この成功例というか、実績を参考にするということはいかがでしょうか？三谷法務副大臣 お答えいたしますご指摘の点も含めまして、この最新制度のみならずこの刑事訴訟法については、普段の より良いものをというふうに考えていかなければいけないというのは当然のことであります。特にこの今回の改正法においては5年ごとにしっかりと検討を行っていくという状況がございますので、 そういった中でもしっかりとより良いものは何なんであるべきかということは検討させていただきたいというふうに考えております。 牧山ひろえ様5年を待たずに、一刻も早く、1日1秒が大事ですから是非一刻も早く検討を開始してください。つぎに、証拠の目的外使用禁止に関する規定について伺います。この規定は、 冤罪救済とプライバシー保護のバランスに関わる重要な論点だと思い考えています。445条の5及び6は、 目的外使用禁止の規定及び罰則を設けることとしていますが、現状では、再審請求事件には目的外使用規定はありませんが、 問題は生じていません。少年事件や犯罪被害者の場合は、必要に応じて個別に条件を 付けるだけなのに、なぜ再審手続きだけは全員に一律の利用制限を課すのでしょうか副大臣三谷法務副大臣 この一律の目的外使用禁止規定を設ける趣旨という点についてのお尋ねだというふうに理解をしております。 この一般に警視手続きの過程で収集される証拠は関係者の名誉プライバシーに関する情報や捜査上の秘密を含めるものでございまして、本来の目的以外に使用されると関係者の名誉プライバシーの侵害の他、 罪証隠滅や証人威迫今後の捜査への協力、確保の困難化等の様々な弊害が生じるということでもございますさらに、 この一旦例えばインターネットで公開される等々になります。回復困難な場合もございますのでそういった場合においては、確実な防止を図る観点から、最終請求審においても、これ 通常審と同様に、証拠の目的外使用というものを一般的に禁止させていただくということになるわけでございます。牧山ひろえさん。 もう何でもかんでもプライバシーとかそういう理由でですね見せられない問題がある部分をちゃんとこのようにすればいいということも衆議院の方でも今言われてましたよね。 そういうことも検討しなきゃ駄目ですよ。韓国韓国では証拠威迫や被害者を苦しませるなど 他の目的で使用することを禁じるガイドラインがちゃんと定められています。韓国のように、証拠の使用禁止は極めて限定的であるべきです。可能な限り広く証拠を開示すれば、 袴田事件のみそ漬け実験のように、普通の方が真相を解明してくれるかもしれません。韓国のガイドラインの話と、この袴田事件のように の人が事件の回解決に導いたことを踏まえてお答えください。三谷法務副大臣 お答えいたしますまずこの勧告のガイドラインに関してですけれどもご指摘のガイドラインについて申し訳ありません存在のそのものを把握していないところでございますので、 それはまた別途ご指摘をいただければというふうに考えておりますが、一方でですねこの 法務省といたしまして諸外国の法制度の詳細を網羅的に把握してるものではないこれ先ほどの関連しますが、大韓民国の刑事訴訟法においては通常審で3件 検察官が弁護人または被告人に閲覧謄写させた証拠に係る目的外利用を禁止する規定があるものと承知しておりますが一方で、 最終再審請求審についてはこの目的外利用を禁止する規定というものはないわけであります。一方で、くわえてですけども、この勧告においては、 この目的外利用禁止の規定もなければ証拠開示の規定というものもないという状況の中でのことだというふうに考えておりますので、そういった形でどういうふうに証拠を取り扱うかっていうのは運用で県いろいろと実務で 積み重なってきてるんだろうというふうには推測されるところでもございます。牧山ひろえさん。やっぱりですね一律禁止するということじゃなくてですね。 ちゃんと何が目的が禁止なのかっていうのがある程度ガイドラインがないと 木もつかむようでわからないと思うので、是非韓国の事例も含めて、これをしっかりし速やかに検討してください。 445条の6は弁護士が証拠の目的外使用禁止規定に違反した場合について、処罰の対象となりうるか否かの基準がなお不明確です。そのため、例えば 弁護人が最新事件についての著書を出版して、印税を得たり、テレビ出演で報酬を得たり 利益を得るこれをですね、このその場合、利益を得る目的と評価される可能性はありませんか。その本の読者ですとか、 あるいはそのテレビ番組を見ていた人たちが、素朴な視点疑問が思ってですね、真実発覚の 鍵となることだって、袴田事件のようなことがあるわけですよ。目的は真実を追求する理由であっても罰則を科すわけですか。大臣、副大臣 三谷法務副大臣ということはいたします。この改正後の445条の6の第2項におきまして、この弁護にまた弁護人であったものが、 こういった証拠の複製等をですね、対価として財産上の利益その他の利益を売る目的で、そういった交付したり提供したりした場合は、この 刑罰に処せられるというのはご指摘の通りでございます。 その上でいかなる場合がこれに当たるかということに関してなんですけれども、それはもうまさにその個別の事案ごとに具体的な事実関係等を踏まえて、判断されるべき事柄であるので、なかなか一律にお答えするということは難しいところではございますけれども、例えば、 この再審事件に関連関する著作物の制作や報道対応等に使用する行為こういった 活動の中で金銭を売ることもあろうと思いますそういった中で、再審手続きの準備に使用する目的によるものと認められない場合には、目的外使用の禁止違反となりうるというふうに この考えられるところでございます最もでありますけれども、この弁護人による目的外使用が罰則の対象になるのは、こういった場合 再稼働して利益を売る目的であった場合に限られるところでございますけれども先ほどお答えした通り、一概にお答えすることは困難であるということ、また、 この市改正後の445条の5の第2項において、 こういった目的外使用した場合の措置についても明示的に規定するところでございまして、複製等の内容行為の目的対応等の個別の事情を考慮すると、いうことを明記させていただいております。 当該措置をとるべきものにおいてこの条文に基づいて適切な判断がされるべきものというふうに考えております。牧山ひろえさんそのガイドラインが 曖昧だとですね個別個別ごとに判断するっていうことだとですね、 皆さんでこれを解決、冤罪を救済しようという気持ち、気持ちがあってもですね、怖くて萎縮しちゃうじゃないですか。 の活動が、あの萎縮によって、もう止まっちゃう。と思うんです。あの現場の人たちの声ですこれは やっぱり目的は真実を追求するわけですから、この目的を果たすためだったら、基本的にいいというお考えでよろしいでしょうか副大臣三谷法務副大臣 先ほど答弁させていただいた通りのことでございますので個別の事案ごとに判断されるべきということになります。この 条文上ですね対価として財産上の利益その他の利益を売る目的というものでまさにこの処罰範囲が規定されているというところになりますので、まさにそこに かかるかどうかという判断、これは個別事情に基づいて判断をしていく形になります。牧山ひろえさん、ちょっと駄目ですよねやっぱりこの問題を解決するには弁護士は不可欠なんです。 弁護士の人たちがルールもない、なくてそして罰せられるってことだけ決まってる。 これじゃ萎縮して、冤罪発活動するなっていうふうに言ってるようなもんで、やっぱり目的は真実を追求するという。 主な目的であれば、これは絶対に罰するっていうことは残酷だと思います。いかがですか。三谷法務副大臣 そもそもこの証拠開示についての規定が設けられた際にもですねこの措置についての詳細な規定というものが追記されたというふうに承知をしております。 まさにそういったことがないようにするためにこの445条の5 第2項において、この衛星再審請求に係る利益または歳出における被告人の防御権を踏まえ、 これの行為の目的及び対応関係人の名誉、その他私生活もしくは業務の平穏が害されているかどうか。こういった具体的な 考慮要素を挙げて規定させていただいておりますのでそれを踏まえて、それぞれの期間において団体において検討していくことになるというふうに考えております。牧山ひろえさん。 ありがとうございますそうすると被害者が被害者をに被害を与えるようなそれがメインの目的であった場合のみということでよろしいですね。三谷法務副大臣 最終的にそういったことではなくですねこの利益、その他のその他利益を売る目的があるかどうかということによって個別具体的に判断されていくという仕組みということはご理解いただければと思い 牧山ひろえさん。是非弁護士活動がせっかくですね、気合を入れて、 冤罪救済をしようとする人々、そして弁護士の活動をストップさせないようにむしろ応援してあげるように、是非お願いします。 私はあの真実を追求することが、この再審法改正の一番の目的だとすると、目的外使用の禁止ではなくて、 目的内使用のようにこの表現の方が私は制度の趣旨に沿うと思いますがいかがでしょうか？ 三谷法務副大臣 そもそもこの証拠開示に関する規定と、これパラレルに設けさせていただいてるこれはこの最新のということではなくですけれどもそういった様々な議論がある中で、証拠開示をという制度を導入する際に 目的外使用を禁止するという形で整理がされてきたという、これまでの経緯もございます。そういった流れの中で、今回の規定を設けさせ させていただいておりますので、いろんな考え方はあろうかと思いますけども様々な観点からもう一度ゼロベースから考えるべきだというようなご意見としては承知をして理解は いたしますけれども今回はそういった形ではなく、木この検討は条文案を提示させていただいているというふうにご理解いただければと思います牧山ひろえさん。 是非ゼロベースで考えて、あの目的外使用とかいう言葉ではなくて、目的内使用のようにもうこの観点からゼロベースで始めていただきたいと思います。 つぎに、再審請求審における国選弁護制度について伺います。法制審では、 再審請求審への国選弁護制度の導入について、公費負担の在り方を根拠に慎重な姿勢を示しました。実際には再審開始決定に至るまでの証拠収集や 法的主張の整理は、高度な専門知識を要します弁護人の助力なしに請求人自らが無実を立証することは、 現実的に困難というか不可能です。精神性丘疹こそ刑事事件に精通した弁護人による支援が 私は必須だと思いますが、いかがでしょうか副大臣三谷法務副大臣お答えいたします。 この再審請求審において国選弁護制度というものを設けるべきではないかという御指摘に関しましては、法制審議会においても議論が行われていただくところでございます。 この点再審手続きは国選弁護人による援助を含む十分な手続き保障と3審3審制のもとで確定した有罪判決について 例外的にこれを是正する非常救済手段であることや、本格的な審議が必要となる事件はごく一部にとどまることに照らすと再審請求審において後期で弁護人を付す必要性について 通常審と同様に考えることは困難であるということ、それからこれご同一の者が繰り返し再審請求を行う例も見られて、公費支出の適正な観点からも、 疑問が残るといった、そういった意見がですねこの法制史の中で大勢を占めて答申に盛り込まれなかったものというふうに承知をしているところでございます。 またこのちょっと長くなりますけども準備段階においてもですね、この再審請求すらしていないものについても公費で弁護に付すものである必要性相当性についてより慎重な検討を有する。要するとされ、 答申に盛り込まれなかったものというふうに承知をしております。そういった観点からいずれも慎重な検討を要するというふうに考えております。牧山ひろえさん。 附則第7条では、費用補償として、費用面の支援について検討規定がありますが、再審で無罪確定後に支払うとなっています。 しかしそこまでたどり着いた人っていうのは、弁護士を最初の再審請求で雇えた一部の人に限るんです。 濫用的な再審請求への対応は必要だとしても、衆議院での局長答弁にもあります通り、対象事件の範囲や選任要件 国費負担の在り方など様々検討課題がある投資を承知していますが、それは一定の要件や審査の仕組み、これで対応する。 すべき問題だと思うんですね。資料1をご覧ください。最高裁判所の資料によりますと再審請求 請求を申し立て、記載つまり最新の入口まで出られた人は毎年たった200人台です。令和3年を基に説明しますと、 裁判所に継続している受理件数は442件で、そのうちその年に新たに提起された数が255件その年に終了した事件が 再人員で254件再審開始決定がされた人員がたった1件ということです。 最も弁護士の支援が必要なのは、最終再審請求の時点なのに、制度そのものを設けない理由にはならないではありませんか。 弁護士であり終わりですから、是非それを踏まえて副大臣お願いいたします。三谷法務副大臣 お答えいたします。ご指摘の令和3年におけるその受理総数と記載人員の件数というものが、ご指摘のある通りであるということは承知をしております。 その上で繰り返しになりますけれども、やはりこの再審請求審において公費で弁護人を付す必要性について先ほどの観点から通常審と同様に考えること ことは困難であるということを本当にそれからこの繰り返し再審請求を行うという例もございますので、そういった観点から高品質の適正な観点からも疑問が残るというそういった 法制審の指摘というものが重く受け止めなければいけないというふうに承知をしております。牧山ひろえさん。 ですから繰り返される、そういった事例というのはまた別問題なのでそれはそれで対応する。でもそうじゃない場合は、やっぱりありますので、その 大半の人たちのことを考えたら、ちゃんとしっかり弁護士をつけるということを考えてください。確保445条の2のように、 裁判所提出型とした場合には、弁護人は知覧や当社の権利はありますが、再審請求にはないんですね。 弁護人がいない請求人には、そもそも証拠が見られないということになってるんですがこれどう思いますか。三谷法務副大臣 はい 先ほど今ご指摘の点ですけれどもこの証拠の閲覧主体についてのご質問だというふうに承知をしております。現行法においてもですね刑事訴訟法第40条1項により、弁護人は閲覧謄写をすることが可能であると いうふうな規定になっているということでございます。その点について、この弁護人がいなければ、そういった 権利がないではないかというご指摘だろうというふうに思いますけどもそれはまさにですね、この現行訪問そうではありますけれども、この改正後もですね、 裁判所の判断により閲覧をすることがこの権利ではないけれども可能となりますし裁判所において個別の事案に応じて適切に判断されるものというふうにそう考えているところでございます。 牧山ひろえさん。ここでですね資料3-7。これ付帯決議ですけど、副大臣申し訳ございませんか。このならならばをお読みいただけませんか？ 三谷法務副大臣はい。このA系訴訟法の一部を改正する法律案に対する付帯決議でございます。 この前提冒頭の頭書きのところですね。本邦の施工にあたり次の事項について格段の配慮をすべきであるというふうに書いた上でこの7項がございます。 附則第2条の規定による再検討に際しては、 必要に応じ、捜査機関が作成した書類及び収集した証拠物の保存の在り方並びに再審請求の準備段階及び再審請求審における国選弁護制度についても検討を加え、必要があると認めるときはその結果に基づいて所要の措置を講ずること以上でございます。 雄牧山ひろえさん。 はい。このように、衆議院では付帯決議において再審請求審における弁護人支援の在り方について検討を求めています。この付帯決議を受けて、政府はどのような体制でいつから検討を開始するんでしょうか？再審請求の段階で弁護士をつけないこと自体が 冤罪を許しているということになるわけです。それがわかってるわけですから、今こそ法施行を待たずに速やかに着手すべきではありませんか副大臣 三谷法務副大臣お答えいたします。この 附則付帯決議の7項というのは、当然なんですけれども重く受け止めなければいけないことだというふうに承知をしております。その上でお答えいたしますこの付帯決議については本邦の施行に当たりその 後、格段の配慮すべきということになっておりますので、改正法が成立、施行した後に、どういう状況になるかということはしっかりとこの7号 に書いてあることをしっかりと検討するということにはなるというふうに承知をしておりますその上で、この本法律案の附則第2条においては、 施行後5年ごとの検討条項というものが設けられるということになっておりますので、当然ですけれども、この先ほどご指摘いただいた点も含めまして、最新に係る制度についての検討 それをしっかりと行っていくというふうに承知をしております。牧山ひろえさん5年後にあの検討するんじゃなくてもう既にですね。 こういう再審請求の場面っていうのは本当に素人じゃできないのはおわかりですよね。普通の人たちができるわけないですよ。これは本当に 大変なあの作業です。やっぱり、あの、弁護士がいるといないのでは大違い。 だからやっぱりお金があって弁護士が雇える人はいいですよでも雇えなかったりサポートが周りから得られない人は専門家の知識や、 専門家の手伝いをなくて、がない状況で再審請求できると思いますか本当に 三谷法務副大臣お答えいたします。今の問題意識そして質問に対して適切にお答えすることになるかどうかというこれはわかりませんけれども、 この検討ですね具体的にどのような体制や方法で行うこととするかということについては、現時点で未定である。 いうことは申し上げなければなりません。しかしながら、この改正法として成立した場合にはご指摘のそういった同条の趣旨も踏まえまして、実務における運用状況の正確な認識に基づきまして、 この再審制度の在り方について幅広い観点から充実した検討がなされるよう適切にそこは そういうふうに思っていただければと思いますけれども、我々としては適切に対応してまいりたいというふうに考えています。牧山ひろえさん。ファン体験があったというお話ですけれども、 そういう方も事情を聞いて、どういうことなのか、そういう方、方々だと、反対した方々だとしてもですね、 その人たちに聞いてみてください。自分がこういう同じ立場だったら最新請求できるのか。素人だったら絶対無理なんで もう無理だってわかってることを、5年後とか言わないで、やっぱり常識的に考えてもう今、 本当に一刻1秒を争っている人たちのためにですね、今始めてください。明日とか明後日じゃなくて、今から検討してください。 財務省としても、再審請求審への国選弁護制度が創設されれば、当然必要な予算措置を講じられてくれますよね。 財務省主計局吉沢次長お答えいたします。 再審制度の在り方につきましてはまさに国会においてご審議をいただいているところでありまして、現時点において、家庭の話について何らか予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただければと思います。 その上で財務省といたしましては法律上の制度に基づいて予算要求がなされた場合には必要な予算措置を適切に講じていくということが必要であると考えております。牧山ひろえさん。 当然ですがこれがかちゃんと創設されればですね国選弁護制度が創設されれば、当然予算措置が講じられるのは当たり前のことなので、是非お願いします。 続きましてプライバシーの問題なんですが、再審法改正の議論では、証拠開示や目的外使用の問題が論じられるたびに、 関係者のプライバシー保護が重要な論拠として示されていますしかしそのプライバシーとは具体的に何を示し、どのような不利益 発生が想定されているのか、必ずしも明確ではなく、掲示記録はプライバシーの塊との刑事局長の答弁が典型的となっています。 先ほど諸外国との比較に関連しますけれども、イギリスではですね、その今までの冤罪 事件の元反省のもと1996年にCPIという後半方が制定されたんですけれども このCPIの主な意義は、捜査が公正かつ合法的に行われ、被害者と加害被害者と 被疑者の双方の権利が守られることを確保することで偏った捜査慣行を防ぐ一助となります。こういったことを参考にするということはいかがでしょうか？三谷法務副大臣 お答えいたします最初の質問にお答えした通りでもございますけれども各国の制度諸々背景やその狙い等々が異なっている、おりますことから、 一概にどの国でどういう制度があるから我が国というふうに何も申し上げることはなかなか困難である。 とご理解いただければと思いますその上でこの目的外使用が行われた場合のこの弊害される可能性があるプライバシーに関しては例えば、被害者性犯罪ですとか児童虐待等における被害者の様々な 状況ですとかあるいはこの被告人に関してもですね出生や生育歴交友関係前科前歴等々そういった情報というものが、もう本当に事案によって様々考慮すべき要素というものがございます。 そういったことでこれらが明らかに明るみになることで精神的な苦痛ですとか本当に将来の捜査公判そう。 協力そもそもそういった操作ですが後半に協力しないというふうに言ってくれくる方々もいらっしゃるということもしっかりと踏まえて対応していかなければいけないというふうに考えております。牧山ひろえさん。 是非、冤罪をなくす方向でお願いいたします。"
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      "name": "泉房穂",
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      "text": "はい。一応泉房穂さん。泉房穂です。これから30分間、衆議院の修正案提出者にのみ質問したいと思います。前提として、 法律を作るのはどこか。国会です。立法府です。今回のテーマの立法事実は何か。検察が ある意味、捏造した証拠や自宅の共有なども含めて、罪なき者を有罪にしてしまい、それが後に幅広い証拠開示によって発覚し、 再審無罪に繋がっていたと、まさに立法事実は、検察に任せていては駄目なんだというのは立法事実です。じゃあどうすればいいか。 いわゆる検察や検察と一体としての法務省任せではなく、まさに国民と大国民の代表としての立法府である国会議員がちゃんと立法趣旨である。 冤罪の確実な救済、冤罪の迅速な救済に向けて法整備をしていく。それが私ども国会議員の務めである。その前提に立ち、衆議院におかれましても、 審議がなされ、政府案のままではなく、修正がなされたということは、それまでの政府案提出法案では駄目だという前提だと理解をしますが、正しい。 私としては、残念ながら衆議院における修正では、むしろ改悪ではないかという懸念を抱いております。そのあたり、 衆議院の提出者にお伺いしたいと思いますこの間ですね、やはり今回のポイントは、冤罪の被害に遭い、 長期間渡って何とか救済の道に繋がってきた方々がどういうスタンスなのかが大事だと思うんです。この点袴田事件の岩尾さんのお姉さんの英子さんはこう言っておられます。政府案だと はもう助からず。処刑されていた。政府案は可決されたら、岩尾さんは救われなかったと言っておられます。 同様の趣旨のことを坂原さんも言っておられますし他の方も言っておられます。まさに今回の政府案は、冤罪の被害者を確実に急逝する法案になっていないという前提に立つんだと思います。 この点お伺いします。衆議院にて修正がなされましたが、この英子さんの政府案だと言わも助からず。 処刑されていたいたという訴えに対してしっかり答えられる修正となっているか否かお答えください。修正案提出者衆議院議員藤原高橋さん。はい。ありがとうございます。 本修正につきましては先ほど説明をした通りでございますが、法施行後5年ごとに行う検討対象に 再審請求手続きにおける証拠の目的外使用の禁止に関する制度それから保管する証拠の一覧表に関する制度を例示として追加するとともに、 再審請求手続きにおいて従来行われてきた裁判所による証拠の提出開示の勧告や検察官による任意での証拠の提出開示が事案に応じ適切に行われることを法務上担保する規定を新たに設ける修正を行う行いました。 この修正を行った趣旨といたしましては、衆議院における委員会審査の内容 その中には当然、袴田英子さんを始めとする7名の参考人の方々からそれぞれのお立場に立った貴重なご意見、それぞれの時、実体験に基づいた体験をいただいたこういうことも含まれている含まれております。 これらを十分に踏まえた上で衆議院として必要と考える修正を行ったと考えております。泉房穂さん、はい。どういうふうに聞いて小迫を見ておられます。 助けていただくのは、国会議員しかいません。その通りだと思います。衆議院の修正にくわえて、この参議院にてしっかりと 確実な救済、迅速な救済に繋がる修正をし、衆議院に戻しますからちゃんと参議院の修正内容を参議院でもかけていただきたいと、そういう思いを込めて、質疑に入りますが、 今日配付資料を配らせていただいて少し説明させてください。配布資料の医師の方にこの間の審議過程も踏まえて、 少し整理をした論点整理の六つの論点で整理をさせていただいているのが資料1であります。 このうち1の証拠開示のテーマ2の一覧表のテーマ3の目的外使用のテーマについて、衆議院にて一部修正がなされたと理解をしておりますが後で4点確認していきたいと思います。他にも重要な論点があると理解をしております。 特に重要なのが聴公会ですがこれは資料2の方で後で論点的にします資料3の方がこれらを修正案の要綱にまとめたもので、 六つのテーマにつきまして、もう修正案要綱も新旧対照表もほぼできていますので、あとはこの参議院の委員会で可決をし、本会議で可決をし、衆議院に送って、 可決いただければいいというふうに私は理解をしております。資料の4がまさに衆議院における修正の新旧対照表 論点三つですね。一覧表と目的外使用について検討対象に挙げ、そして現行保護なされてきたうちの一部の 韓国だけを取り出して、あえて命令の2文字を外したのがこの修正案です。後で聞きます。 資料の5の方がまさに冒頭お伝えしたように、なぜ冤罪が起こるのか。なぜ長期化しているかをまとめたペーパーでありまして、要は証拠を捏造して、その捏造した証拠だけで 裁判するから、ユーザーになるんです。なぜそれが冤罪が晴れるか後に証拠開示によって、幅広い証拠開示によって、冤罪であることがわかる。 すなわち、捏造であることがわかるような証拠、無罪に繋がる証拠が出てきたからこそ、再審無罪に繋がっていると私は理解をしていてポイントは この5ページ目の特に重要なのは真ん中の少し下のところで、今回のまさに政府案の再審請求理由と関連する証拠という概念では、作られた。 袴田さんや日野町事件の坂原さんや、また福井事件の前川さんも救われていないと出てこないという論点であります。ここが最大の論点ということを この後聞きたいと思います。その後の678はそれぞれの事件の概要についてはペーパーレスご参照ください。それでは一番重要論点の聴公会次の論点に入ります。 今もお伝えしましたが今回の衆議院修正案では韓国だけにしています。でも実際これまでの裁判事例を見ても、 2015年の1月14日大阪地裁もそうですけど、ちゃんと命令していきます。これまでできた命令をなぜあえて命令の2文字を外すんですか。 これまでやれてきた運用上を確認的に書くのであれば、韓国のみならずメールも書くべきだと何が違うか。韓国の場合には義務は生じません。あくまでも任意提出です。 警察任せです。検察任せの韓国では足りない。ちゃんと命令の2文字をこれまでできてきた命令をなぜ今回の衆議院修正案で 韓国だけに位置し、命令を入れなかったかのご説明をお願い申し上げます。修正案提出者衆議院議員藤原高橋さん 附則第4条第2項におきましては従来行われてきた裁判所による証拠の提出、開示の勧告及び検察官による任意での証拠の提出開示について 衆議院における審査においてその重要性が繰り返し指摘されてきたことから本法律案が改正法として成立した後も適切に行われていくことを法文上担保するために規定をしたものであります。 ご指摘のあの命令について入っていないという点でございますけれど 証拠開示の命令については、裁判所が再審請求審でこれを成しうるか否かについては様々な解釈があり裁判所の判断もわかれているところであります。 この点について先ほど先生挙げられました。積極的な判断をしている判決としては、大阪地決平成27年1月14日が 一方で消極的な判断をしている判決としては東京纐纈、平成27年7月31日がそれぞれございます。このようなことを踏まえ、附則第4条第2項において明記をするということはしておりません。 しかしながら附則第4条第2項は、裁判所による証拠の提出、開示の勧告及び検察官による任意での商工会議提出以外の事柄については言及をしておりませんので、 証拠開示の命令について何らかの特定の立場に立つものではございません。泉房穂さん。ここにとっても大事なんですよ。 なぜ今回法整備がいるかというと、検察が証拠を出してこなかった歴史があるからです。 実際実務運用上、今おっしゃった通りで言われています。裁判所が命令をする裁判所もあれば、命令はできないという立場の裁判所もあります割れているんです。なぜ救われたかは 一つの立場、つまり命令ができるという立場に立って裁判所が命令したからです。でもすぐには出てきていません。警察の方はそんな証拠は見当たりません。 ありませんと平然と嘘をつき続けている。後から見つかりましたので出した結果、袴田さんの事件も日野町事件も救われてるんです。最初から出したわけではありません。 どうすればいいか、ちゃんと法整備をする命令ができるという規定を置けば、検察は義務を負いますので、提出するわけです。ここがまさに立法府の責任 対策で割れている状況に終止符を打ち、確実な救済をするためには、命令の2文字をちゃんと系統保護のこの部分に対して位置づけると 韓国のみならず、命令を位置づけることが不可欠だという立場に立ちます。この理解について何か反論はございますか。 修正案提出者衆議院議員藤原高橋さんそれは委員のお考えでございますので一つのあり得る考え方だろうと思います。泉房穂さん。 繰り返しになりますが、委員個人の立場もありますから、答弁悩ましいのはわかりますけど、まず論点として、まさに小5が出るかどうかが他に生命線証拠が出てこなかったらその後の論点 出てこなければ、目的外使用の論点の手前で終わってしまいます。再審開始決定に繋がらないと広告の論点の手前です。 最も重要な生命線が証拠開示であります。この点、まさに今この間議論がなされたように、いわゆる今の 定めている政府案、衆議院修正そこは触っていませんから実際のところは極めて限定的な再審請求理由と関連するという極めて限定的な証拠のみが 裁判所は命令しなければならず、検察が提出しなければならないだけで、検察の大議員は極めて狭いんです。今より狭めるような改正をしてどうするんですかと いう立場からして、今の衆議院での修正では足らないという立場でありますが、あとは参議院に任せるというスタンスでよろしいですかね。修正案提出者衆議院議員藤原高橋さん 参議院に今法律は送られていますのでこの法案についてどのような取り扱いをするかは参議院の 先生方でお決めになることでございますので、衆議院議員として特定の立場お話をする立場にはございません。泉房穂さん、はい。 ここ本当に一番大事な繰り返しますが資料すいません。さんの方を少し御覧いただきたくて、資料3の第1のところにこの論点ですね。証拠開示及び提出命令に対する修正案要綱を 参議院の法制局と協議の上、作っていただいたものを今日配っておりますけれども、ここでご質問したいのは、他の京野委員も言っておられましたけど 裁判所に提出する際の政府案は裁判所に提出形です。そうではなくて通常審の場合にはですね、直接開示型 弁護士に直接開示することが規定されています。ここは意見割れているのは理解をしていますけども 私は当然再訴訟指揮権に基づいて裁判所は両方できるのは当然であって、裁判所にできないという解釈ではなくできる解釈が通例ですので、その通り書けばいいという理解であります。 この点ですね他の意味を言っておられましたけど、裁判所に提出する方のみなのか、直接開示なのかと言われていますが、 この点衆議院の議論も含めて、おそらく両方可能だという前提で今回の衆議院修正案も韓国についてはできると書いておりますので、この点は両方大事だという認識で大丈夫ですね。衆議院議員藤原高橋さん 附則4条2項におきましては今委員ご指摘の通りですね。 裁判所による検察官に対する勧告であって任意での証拠の提出、これは裁判所への甲乙5章での提出だと思います。開示任意開示、それから検察官による任意開示、両方を記載をさせていただきます。 これにつきましては衆議院の法務委員会で特にやはり議論があったとこでございますので、示させていただきました。泉房穂さん。 資料に改めて確認をお願いしたいと思いますこれ最大の論点だと私は思っています。何が問題かもシンプルです。命令の2文字を明記するか否かにほぼ尽きます。 今の政府案につきましては、いわゆる狭い関連性の要件のときだけが義務があって、それ以外については今回衆議院で修正をなさいましたけども、 韓国は可能か、単語でお願いです。それに対して義務は発生しませんから、警察が出すかどうかは検察次第 警察に任せてくださいということになりますが何度もお伝えします。これまでの立法事実からして出てきていません。出てきていないからすぐに座れなかったんです。 それをすぐに救われるようにしよう確実に座れるようにしようというのが今回の改正なのに逆行して実際実務運用上会社が割れているといっても、ちゃんと命令した実例もあるにも関わらず、 あえて命令を外すなんてことは、これは後退だという批判を浴びるのは私は当然だと私は思うんです。なので繰り返しになりますがこの右側で何をすればいいかというと、 裁判所が相当と認める場合には、幅広く命令も可能にすればいいこれ当然のことです。 ずっと説明されてます直近過ぎなんですから、いわゆる通常審のような当事者主義ではなくて、食器ってのは裁判所が責任を持つんですから裁判所は真実をしっかりと見極める責任を負っている裁判所ができるのは当たり前で、 なぜできるのが当たり前なのにできると書かずにですね、限定したとこだけにするのかというのが政府の問題。今回の衆議院なんとも言いますよ。 今回衆議院でもうちょっと頑張って韓国のみならず、実務運用上なされているメールを入れればよかったとメールを入れると義務が発生するという理解ですが何度も繰り返しますが、 個人的な思い少し言えるんだったらお願いします。衆議院議員藤原高橋さん 私非常にですね私も弁護士の端くれであったもので泉先生の大変お気持ちというのもですねわからないわけではないんですが私修正案の説明者として、 立ってるところでございますのでそこについてはご理解をいただきたいんでありますが、法案の審議においてですね。 もちろんこの再審法の在り方ということも議論はされたんですが、それと同時にですねやはり法務検察の特に検察のですね。警察検察の捜査の在り方ということもですね、 これは議論の中になりましたやはり韓国であろうと命令であろうとしっかりそれにですね、公益の代表者としてしっかり対応するということをやはりそのことは大事なんだろうと思っております。 泉房穂さん。はい。ここが最大論となることを確認した上で次の論点の方に移ります。 今回の衆議院の修正案では証拠の一覧表と目的が必要な二つのテーマをあえて検討対象に入れました。逆にまず質問しましょう。 あえて入れたということはつまり、今の政府のままでは課題があるという認識のもとに、その二つを特出ししたという理解で大丈夫ですか。衆議院議員藤原高橋さんありがとうございます。 ちょっとお待ちください。 すいませんでした。検察官が保管する証拠の一覧表の提出に関する制度を設けるかどうかこのこともですね衆議院において議論がございました。その議論の経過でございますけれど、 証拠の標目の一覧表の提示命令制度これ本邦に入っておりますこれにおいて必要であれば、全ての証拠の標目の一覧表を提示させることができるということ また、証拠提出命令制度における証拠の特定については識別可能な程度の特定で足りるということ このようなことなどからあえて一般的な制度として検察官保管証拠の一覧表の提出制度を設ける必要があるかどうか。いうことの指摘がございました。 その他にも再審請求審これはあくまで再審請求理由を審議するのが中心的であるという手続き構造と整合しないのではないかという指摘もございました。その一方でですね、 再審請求者、再審請求を行っている方にしてみれば再審請求理由についての適切な主張を組み立てるためには、請求による職権証拠提出命令を検討するにあたり、 検察官保管証拠の一覧表の提出、あるいは開示が必要であるとこういう議論もございました。 このような衆議院での議論を踏まえまして今後の実務の運用を積み重ねる中でその必要性を確認するため、附則第2条の規定による5年ごとの検討対象として特に明記をするということにいたしました。泉さん越智さん 二つの論点をまず一つ目一覧表です。繰り返します。証拠の一覧表を提出しなさいと命じた事例は現にあります。 これまでの政府答弁見てもこれまでの運用は否定されないという答弁で周知しておられますからということは、証拠の一覧表を出しなさいと裁判所が命じることができるという理解で大丈夫ですか。 衆議院議員藤原高橋さんちょっと実務的なところなので 法に責任を持つ法務あるいは最高裁に聞いて欲しいところであるんですが、私の理解としてはですね基本的に訴訟指揮権の中で対応ができるんではないかと思います。泉房穂さん。 そうであれば、証拠の一覧表について検討対象に少なくしなくても、今回不足でできるねいわゆる確認しておいてるんですから、証拠の一覧表についても少なくてもその立場に立ったとしても、 韓国は可能なわけですし、現に実務運用上は命令もしてますから、私は韓国のみならず、命令の対象に一覧表を入れればいいと 別に5年間待つ必要もないのではないかという立場に立ちますが、もう1個論点いきます。もうさらに、ポイントとなるのは目的外使用です。これ現行法上ないのに 特に最新において問題も生じていないのに、何であえて一律の禁止を入れるのかという論点でありましてもう多くの方が指摘されておられますけど、これ本当に法務省の説明がひどくて 証券市職員主義といって、通常審と違うからといって提出命令とかいろんなことを言っておきながら、ここだけ通常人と一緒と言うんですよ嘘ですそれ まさにショッキング主義の非公開の手続きは少年審判に準ずるんであって、少年審判の場合はちゃんと個別対応で対応しています。一律禁止ではありません。 職権主義であれば少年審判同様に一律禁止ではなくて個別対応をすれば足りる話であって、それで被害者などのプライバシーが保てますから、目的が達成できるんです。 あえて一律禁止する必要なんかありません。この点、もう結論出てると私は思うんですけど、5年待つ必要な、なくはないですかどう思われます。 衆議院議員藤原高橋さん 不足で先生おっしゃる通りですね目的外使用の禁止についてですね見直し規定の中に入りました。この経過なんですけれど 刑事手続きの過程で召集収集された証拠についてですね目的外に使用された場合、関係者の名誉プライバシーの侵害など様々な弊害が生じる恐れがあり法務委員会、衆議院の法務委員会においてですね、被害者支援に携わる参考人の方からもですね、 目的外使用を認めることについてこれは懸念が示されたことでところではございます。 そしてその対策として同じように参考人の方からは個別に条件を付すなどの方策もご提示をされたかと思いますけれど具体的な制度設計や実効性の担保をどのようにするかといった点についてですね。 課題があることなどから慎重な検討が必要であると考えております。 しかしながら一方で近時の湯再審無罪事件などに鑑みれば目的外使用を認めることについて、再審請求者側にとっても大きな利点があるとこのことも委員会で指摘をされたところであります。 そこで衆議院での審議を踏まえて、引き続きの検討課題として、附則第2条の規定による施行後5年ごとの対象として明記をして、実務の運用を見守るという結論となりました。泉さん越智さん ここも本当に大事な論点でこれまでの運用通りではなくて、 これまで禁じられていなかったのに、一気に一律禁止しますかって論点であって、わざわざ解約しなくていいじゃないですか。 これ、明らかにこれはこの論点に関しては少なくても絶対改悪です。なぜ位置づけにするのかと、今もご説明ありましたけど、被害者のプライバシーを大事なことは全く否定しません。 いかに両立バランスを図るかという論点ですよ。これ実際現行法上少年審判においてもそういうバランス取ってるんですよ、職権主義でだったら同じようにすればいいだけなのに ここだけあえて職権主義と言いながら、統一的構造の通常資金の文書をペーストして持ってきたと これは行き過ぎだとやっぱ思うんですよ。もっかい聞きますよ。衆議院でせめてこれはやって欲しかったなと思うんですけど、もうこれはもう参議院の先生頑張ってくださいという理解で大丈夫ですか。 衆議院議員藤原高橋さん法務省を政府で出してきた際にはですね、おそらく少年事件確かにその規定もあったんだと思うんですが その一方でこの再審請求審はですね、刑事手続きとして再審公判そして通常後半から続いている一連の手続きだということも考慮したのではないかなとは思います。 そういう中で衆議院の委員会においては、 ある意味で、様々な意見があったということで衆議院の意思としてはこのような形で不足をつけました。ただこれをですね参議院の先生方がどのようにご判断をするかということは、参議院の先生方のご判断でございます。 泉房穂さん。はい。資料3改めて確認ください。もう抽象論じゃないんです具体的にも要綱しても条文できますので まさにこれらの条文を入れればいいと思うんです。今ご説明したように第1の方が商工会議第2の方が一覧表の問題、第3位、第3の方がまさに目的外使用の禁止ですね。 それは基本的に個別対応すれば足りるという理解に私は立っています。そして次の論点ですが第4です。広告です。これもずっと 自民党の与党内審査でも議論してきたわけですよね結局政府案が出ましたけどやっぱり十分な根拠というような条件付では結局のところ、 これまでと変わらないんじゃないかという指摘が続いてるわけですよ。だったら衆議院でね、もう思い切って思い切っていくいうことじゃないか。本来あるべき、 全面禁止に踏み切ったらいいと思うんですけど残念ながら主資料の4ですね今回のわざわざ衆議院で修正したのに広告については全く触れてもいません。 なぜ広告についてスルーしたのかご説明をお願いします。衆議院議員藤原高橋さんはい。 先生おっしゃる通りですね、この再審決定については修正の対象となっておりませんでした。政府案においてですね再審開始決定に対する検察官による不服申し立てを今回は原則として禁止をしており、 例外的に不服申し立てができる場合決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合というふうに規定をしております。さらに450条の2の第3項により、 不服申し立てをした場合にはその理由をですね、しっかりと対外的に公表するものとし、またその不服申し立て、 即時抗告に対する決定につきましては、附則第5条により基本的に1年以内に決定がなされるという形になっております。 その結果も踏まえて附則第2条の検討条項により不服申し立てが新たな今回の立法仮に成立したとして、適正に運用されているかが定期的に評価をされることとなりますので これらのことなどから衆議院としては今後最新 開始決定に対する不服申し立てについてはより慎重で抑制的な運用が確保されるものと考えており、この点についての政府案に対する修正は必要ないという結論に達したということでございます。泉房穂さん。 はい。結論は全面禁煙すればいいだけですし、職権主義の国でも禁止的に当然ありますので むしろ職権主義だと遠い親戚と違って抗告権は発生しないので、職権主義だったら別に政策的判断で入れてるだけですから 日本事実に鑑みて全面禁止は何ら法的に問題ないと私は理解をしますが、また次の機会にツアーの質疑に行きたいと思います。あと残る論点大事なのはね。今日も出てましたけど、証拠が捨てられたら、証拠開示メリットもないんですよ。 議員に捨てられてるんですよいっぱいDNA関係のいわゆる再鑑定士様にもその元が捨てられてしまったら鑑定できないわけですから そういう意味でもちゃんと証拠の適正保管って大変重要な論点議員立法では、少なくともこの点不足にて検討しましょう。 すぐに検討して整合性をしましょうと書いてありますが、今回残念ながら、これも衆議院これは入れて欲しかったらせめて付則にと思うんですけど、どういう立場ですか。衆議院議員藤原高橋さん 証拠物の保管及び管理につきましては、現現在の法令においてもこれを定める規定などが既に整備されているところであり、それらが適切に運用されるということが重要であることから、 現時点において直ちに新たな法整備が必要であるとまでは考えておりません。 法整備の必要性については既存の規程等が適正に運用されているかなどの状況を見ながら、必要に応じて検討すべきものと考えております。しかしながらその大前提は、あくまで法律があろうとなかろうとですね。 証拠物をですね、不当に廃棄処分したり、ちゃんと管理をできていないとそういうようなことがあってはならないということはこれは当然重要なことだろうと思っております。泉房穂さん。 クリスマスは立法事実として捨ててるんですよ。 鹿児島天気は捨てなさいメール出して出してるんですよその実態に鑑みてどうするかですね最後に資料をもう1回ご覧いただきたいんだけど何度も言いますよ。ポイントは、冤罪がそもそも発生しないようにどうするかです。 冤罪事件の多くは何が変わってるか、証拠の捏造です。自白の強要です。鑑定の不正です。 これをしっかりと対応していくことも求められるんであって、今回の再審法の議論が、引き続き、冤罪をそもそもなくす議論に続くべきだと思いますその観点から、この点についても検討条項には 少なくとも入れるべきだというのが私の立場であります特に超高密度に関して大変議論されておりおられますがこの点につきまして 修正案の提出者の思いがあればお伝えください。衆議院議員藤原高橋さん 私衆議院議員として衆議院の立場でなんですけれどちょっとだけ個人的なお話も自民党でもですね、この法案のちょっと関わらせていただきました。それで非常に思うのはですね、 この法案というところも大事なんですが、必ずしもですね、警察検察という捜査機関に対して 全幅の信頼を置いているものではないということそういうような問題意識が各先生方あられるのかなということは感じました。 今回の法律をどういうふうにさらにやっていくかということそしてですね、先生方の長年のご努力の中でこの捜査手続きの在り方ということもしっかりとですね議論をされております。 今後もですね、関係当局としてもこの国会でも法律もそうですけれど、この捜査の在り方含めてですね、しっかりと議論をいただいて、 それを当局に受け止めていただくということは重要ではないかなというふうに思います。泉さんさん。はい。今ご答弁いただきましたけど、やっぱ冒頭今日言いました。 結局検察法務省に任せていたがゆえに今なんです。だから、立法は必要なんです。 国会議員の責任は検察よろしくってお願いするんではなくて、こうしてくださいというルールをつくることだと思います。 そういう意味ではもちろん政府答弁も重要ではありますけどさらに重要なのは、法律をつくることです。まさにそれは作れるんです私達は修正案をまさに提案し、可決することも可能でありまして、 その提案の内容にしたがって可決された内容にしたがって、建築本部長がしっかりと対応いただくということが望ましいと思います最後に意見として、今回の立法趣旨は、何度も言います。冤罪被害者の確実な救済と 迅速な救済です。であればその方向に向かって与野党を問わず、 被害者のために知恵を出し合い、修正を可決し、衆議院に戻したいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。以上です。午後1時に再開することとし、休憩いたします。 お願いします。"
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      "text": "午前中に引き続きまして刑訴法の一部改正する法人法律案について質問させていただきたいと思います。先週の末の本会議において、 代表質問させていただきましたがその中で質問に対して大臣、ご答弁を頂戴しております。この答弁内容について確認をさせていただくことも含めて、 本日の委員会では、質問させていただきたいと思います。まず初めに大臣に質問させていただきたいと思いますが この今問題になっている冤罪の問題ですがこのいわゆる冤罪事件、なぜ起こっ。ていると考えておられるのか。 大臣のご見解をまずお伺いしたいと思います。平口法務大臣はい。当然のことながら罪を犯しない人が 処罰されることはあってはならないと認識をしております。個別推計において無罪判決が言い渡される理由は様々であり、 罪を犯してない人が処罰されるような事態が生ずる原因として、どのようなものがあるかということを 一概に申し上げることは困難でございますけれども、過去の検証においては、 例えば客観証拠の吟味が不十分であったこと自白の信用性に対する吟味検討が不十分であったこと 新たな科学捜査手法に対する理解、検討が不十分であったことなどの指摘がされてきたものと承知しております。 これらを踏まえて、検察当局においては、却下少量証拠を適切に種収集分配すること 積極消極を問わず十分に証拠を収集把握し、評価を行うこと教室の任意性の確保 その他必要な配慮をすることなど検察の理念を踏まえて、基本に忠実な捜査公判活動の 適正な遂行に努めているものと承知を押しております。川合孝典さん。 はい客観的な証拠等の吟味を進めていらっしゃるということでありますが、にも関わらず、この冤罪事件についてはその終息が見通せない状況にある。 わけでありますけどその上で大臣これは通告しておりませんけれども、 今回のこういった冤罪事件を今後生じさせないようにするために何をするべきだと大臣は思われますか。冤罪事件を今後生じさせないようにするために一体何をするべきだと、大臣はお考えになりますか。 平口法務大臣一般論として申し上げれば、 無罪判決等があった場合には当該事件における捜査公判活動の問題点を検討しまして、必要に応じて検察官の間でも 問題意識を共有して、反省すべき点については反省するということが大事であろうと承知をしております。 川合孝典さん。検察官の間で必要に応じて焼香吟味を行うということになっておりますけど正しい裁判を行う上では、検察と そして裁判所とさらには申立人弁護人との間で正しく証拠情報が共有される必要があると私は思うんですけど その点について検察だけでよろしいんですか。平口法務大臣 午前中も御議論ございましたけれども、再審請求審というのは、証券職権主義 取っておりますので、それからすると検察が 裁判所の命令に応じてやるということが基本だろうと思います。川合孝典さん、はい。冤罪被害者救済のことについて、私代表質問の最後のところで、そう。 この冤罪被害を訴えている方が生き活きてる間にこの再審法制の いわゆる救いの手が届かなければ意味がないということを申し上げてそのことについても重く、受け止めているとおっしゃいました大臣はですよね。その上でなんですけれども この冤罪のいわゆる再審請求審も含めて冤罪の裁判が地として進まない理由はどこにあると考えていらっしゃいますか。平口法務大臣 いろいろな事情があろうかと思いますけども 検察の方が少し怠慢だったという面もあろうかと思います。川合孝典さん。 はい。検察に問題があるといった趣旨のご答弁をいただいたこと自体はきちんと受け止めさせていただきたいと思います。その上でこの 裁判再審請求審が前に進まない最大の理由としても皆さん既にご指摘されてますけど、いわゆる証拠の提出命令の在り方がどうあるべきなのかというところにまずいくわけでありますけれども、 ここでもう一度整理する目的でこれはもう佐藤刑事局長で結構ですので問2で質問させていただいておりますが、 証拠のいわゆる提出命令と開示の違いですね。何が違うのかということについて改めてかいつまんでご説明をお願いします。法務省佐藤啓図局長 お答えいたします本法律案で設けることとしている証拠の提出命令制度における証拠の提出と 現行刑事訴訟法上設けられている通常審の証拠開示制度における証拠の開示とでは、様々な違いがあるわけでありますけども端的に申し上げますと、 裁判所から命令を受けた場合に検察官が取るべき対応について前者いわゆる証拠の提出命令制度におきましては、裁判所に対して証拠を提出すると その上で裁判所に提出された証拠弁護人が閲覧謄写するという。あの証拠の流れが取られるのに対し、 そして後者すなわち通常時の証拠開示制度におきましては帰国人または検察官が被告人または弁護に対して証拠を開示する。その上で裁判弁護人側が証拠取捨選択して、 再裁判所への証拠証拠採用を求める。というような違いがあるというふうに考えられるところでございます。川合孝典さん。 はい。その上で刑事局長にご質問したいと思いますが、最新のいわゆる再審請求というのは、 かなり以前に起こった過去の事件に対して申し立てが行われているものが圧倒的にやはり多いわけでありますね。そういたしますと裁判所もその事件について ときの判事がまだいらっしゃるかどうか、残っていらっしゃらない人が変わってしまっていることが当然考えられるわけであり、そうした状況の中で、 必要と認められるいわゆる証拠の提出というものを本当に裁判所が 検察に対して適切に指示命令することができると思われますか。法務省佐藤啓事務局長お答えいたします。 委員ご指摘の通りですね再審請求事件かなり長く長くなっているものもありますし非極めて複雑証拠関係が複雑な事件も後あるわけでございまして 弁護士先生弁護人の方々は比較的長期にわたってそういうことをか弁護 委員として活動している場合が多いかもしれませんけど裁判官と検察官におきましては必ずしもそうではないというのは、実態として転勤制度がありますので、そういうことだと理解しています。 その上で今のご質問についてあれですけれども従来もですね 商工会時ないし証拠提出という形で再審請求審でも裁判所は、現に反対さ、証拠の提出 あるいは開示を勧告したりするような運用を行ってきたわけでありましてそれがなぜできるかと言われれば、これはやはり再審請求審の中で 裁判所が弁護人、あるいは検察官とコミュニケーションをとって、様々な意見を聞いて、そのような中で、証拠 の提出、開示といったものを判断しているという実態があるからだというふうに思ってまして確かに すぐ見商工あの大量の証拠を見た裁判官がその判断ができるのかと言われますと、確かに難しい判断というか、 自分がなったと想像しますと大変難しいことだなと思いつつも、とは言いながら弁護人などとコミュニケーションをとりながら、そういう判断をしていくのが裁判所あるいは検査 町の警察官の役割であろうというふうに考えているところでございます。川合孝典さん。うん。 結局理想の形としては今建築局長がおっしゃったような話になるんでしょうけれども必ずしもそうなっていないがゆえにいつまでたっても膠着状態のまま ズルズルと時間だけが経過している事案が積み重ねているんだということを踏まえた上で、 同再審法制というものを今後組み立てていくのかということが議論されなければいけないんだと思っております。必ずしも霞が関で考えていることと、現場で起こってることは違うということ、そのことを前提とした上で、 長期化、これ以上いわゆる冤罪事案を長期化させずに一定の結論が得られる方向に向けてどういう制度の枠組み法律の枠組みが 求められているのかということを是非議論していただきたいと思いますその上でこれ通告している質問に戻りたいと思いますけれども これも刑事局長にご質問させていただきたいと思いますが、裁判所のいわゆる判事が、証拠のいわゆるきちっと検証できるのかどうか。 何が必要なものなのか、関連性があるものなのかを要は判断できるのかどうかということについて 元判事の方々の意見なんかも聞き取らせていただきましたところ、実務上の問題として裁判所がは、何がその関連性があって必要な証拠なのかということについて 判断することは物理的に不可能だといった趣旨の発言をしていらっしゃるんですけれどもそうした実態が実務の現場で起こっているにも関わらず、 裁判所を経由しないと証拠にアクセスできない。今回の制度法律の枠組みということについて問題があると刑事局長は思われませんか？問題は起こらないですか。 法務省佐藤啓部局長お答えいたします。従来からですねす。 弁護弁護側あるいはが 会開示してほしい提出してほしいという焼香の内容については再審請求人側から様々な主張がなされてそれを受けて裁判所が2の勧告であるとかそういったことをしてきたものだと思ってまして、そういう意味で とりわけ再審請求審ってのは他の耐震で行われる手続きでありませんので記述間記述の中でいろんな議論が行われて、こういう 範囲の証拠をないかどうかを探すといった作業が続くんだと思いますけれども、私どもの理解としては提出 裁判所への提出として弁護側が閲覧謄写する仕組みとしても、 直接開示してそこで取捨選択をして裁判所が見る仕組みとしてもですね、少なくても再審請求人側にわたる証拠というのは、 範囲としては、 同じようになるのではないか。したがって今従来の実務慣行が否定されるものではないと言っているのもそのような趣旨でありますし、今回そこにくわえて、命令制度を設けるということによって広がるというのがもう一つでありますし、実務上をですねちょっと 直接裁判所に提出して閲覧謄写という枠組みをとらなくても事案によるとは思うんですけれども直接検察官側からですね提出する証拠を 弁護人側に交付すると 写しを交付するといったことは当然あり得ると思いますし、今後のことを言いますと例えばデジタル証拠になってくるわけですので、そういったことが極めて容易になるだろうという印象もございまして私どもとしては、裁判所が この範囲の証拠を見たいと 自分も見たいし、弁護人側においてもみみたいのではないかそれは再審請求理由に関連するあるいは判断に資すると判断するのであればそのようにできるわけでございますのでそのような形で同じような運用がなされるのではないかというふうに考えているところでございます。 川合孝典さん。はい。あくまでもできる規定であってやるかどうかというのは、これは検察の判断ということなんでしょうか？ そういう理解でよろしいですか。法務省佐藤啓支局長 お答えいたしますご指摘の通り提出命令制度におきましてはけこれは県裁判官検察官の義務ということになりますけれどもそれ以外のその命令制度を用いたものに以外については任意の形で行われますし、 ただし、提出命令制度を使うに至るまでにですね、 通常は裁判所の方とコミュニケーションをとりながら、そういう開示勧告など開示とか提出の勧告を受けながら、命令に至らない至る前に、そういう柔軟な運用がなされるというのが、 通常の動き方ではないかというふうに思っているところでございますすなわち、現に通常審でもそのようなことが行われているわけでありまして、 開示命令に至らなくとも、柔軟に良い所あるいは裁判所の意向を踏まえてということもあるかもしれませんけれどもそういったことで証拠の 共有というのは行われているということだと理解しています。川合孝典さん、はい。 というご答弁なんですけれども現実問題として再審請求が棄却されて、今も再審請求をしている案件というのがあるわけですよね。 事例なんかが実際どういう運用になっているのかというところが、正直言って我々、私としては知りたいなと思います。その上でちょっと切り口変えて局長に質問したいと思いますけど これまでもそうした運用がなされているというご説明ではあるんですけど、現実問題、例えば福井事件なんかもそうですが、度重なる証拠開示の要求に対して、 要は2度、再審請求審が行われてますよね2度目の再審請求審のときに200数十件の 写真証拠が出てきた。その証拠の中からいわゆるその有罪を立証できないというか無罪を類推させるような証拠が出てきたということがあって 現在に至っているわけでありますけど、商工会議に時間がかかった理由は何なんだったんですか。法務省佐藤啓事務局長 お答えいたします個別の事件でどのような経緯を経て、そのような訴訟活動が行われたのかというのは法務当局の立場でお答えするの大変矛盾難しいことであることはご理解いただきたいと思うんですけれども一つ、間違いなく言えますのは、 従来から述べているより平成16年の公判前整理手続きにおける証拠開示制度の創設がございますそれ以外にもその頃、他の法制度の整備が行われたわけです。 けれども、それまで例えば刑事裁判というのは、これをどう評価するのは、法務当局の立場で言うのが難しいところもありますけれども 警察官が請求した証拠順に調べていて争点なども明らかにならないまま 1010年を超えるような裁判が現に行われていた。という実態がありましてそれをに問題意識を持って、司法制度改革審議会も始め、 もうもう含めまして様々な議論が行われてその中で一つ、平成16年において公判前整理手続きすなわち 争点があって、整理などの必要があるという事件については証拠開示公判前整理手続きを作りましてその中で、証拠の開示 検察官請求証拠はもとより、市町関連証拠、いわゆる市町関連証拠であるとかいわゆる累計証拠であるとかこういったものを証拠開示制度が設けられて、設けられたわけであります。 そういう中でつ、徐々にかなびっくりなどと私は理解しているんですけれどもそのような運用が通常審において行われるようになり、 それは公判前整理手続きに限らず、そのような要件に当たるようなものについては、 法曹三者間で開示するのが通常であるといったような運用が行われるようになった。それをそのような運用が行われるようにななる中で、再審請求審においても、 そういった考え方を裁判所や検察官も一定程度共有するようになって、 そういった関連する証拠、言わば通常審でおける主張関連証拠のような再審請求理由に関連する証拠につきましては、ちゃんと弁護人に見せた上で、 提出ないし開示した上で最終請求審を進めた方がいいと、これ以上再審請求書を長くさせるのはいかがかと。それ、しかも 法の考え方にした沿っているというような認識が徐々に広まってきたということだと理解しています。そのような中で、福井女子 中学生殺人事件のことを申し上げれば、 第1次請求審というのは、それ以前の事案だったように、まず思いますのと第2次請求審は、平成すいませんちょっとその後のことでありますけれども、2020年平成に 24年ということかと思いますけどそういう中で裁判官もそのような発想に基づいて任意の開示を求め、 検察官もし、様々渋々などとご指摘を受けることはあるのでありますけれども、そういう考え方に乗って、そのような幅広い証拠を 提出ないし開示したそのときはおそらく開示だと思うんですけれども弁護人側に見せることになったということだと思ってまして私が理解しているのは、そういう時系列 が、この刑事法制の中にもたくさんあって再審請求審においても同様であるということでございますちょっと長くなりました恐縮でございます。川合孝典さん。 はいご答弁にあった通り平成16年の刑事訴訟法改正によって証拠開示についてのルールが整備されて それ以降症候群開示が徐々にではありますけれども進んできた。そのことによって、いわゆる再審が再審請求が認められて、無罪の方が出てきているという意味では、 それ以前とそれ以後変わってきてること自体は私もそのように理解はしているんです。なんですが 図らずも今刑事局長がおっしゃったように、対応する検察官、裁判官 姿勢によってその取り扱うスピード姿勢というものがまるっきり違うということがありますのでやはりその証拠開示に対してネガティブな 姿勢をお持ちの担当の検察官の場合にはなかなか証拠の開示が進まないといったようなことが起こっていると思います。私は特に過去の古い事例ですよね。 DNA鑑定もできなければスマホも普及してなくて、位置情報や監視カメラ等、今のような技術も進んでいない状況の中での操作と 集めた将校それに対して、今は科学的な操作が行えますし、過去の証拠についてもDNA鑑定等もできるという意味でいけば、 科学的に要は検証はできる状態になっているんだとすると、過去からずっと保留されてきてしまって 再審請求が認められていない事案については、これは正直証拠をきちんとある証拠はきちんと全員開示した上で、まずその科学捜査に 今日するということをやることが、速やかに検察のに対する国民の不信感を 払拭することに私は繋がると思うんです。中途半端に商工会時を2000円をかけているがゆえに、何か方針に走ってるんじゃないかと そういったような受け止め方をされていると私は理解しておりますのでそういったことをいつまでにどう進めていくのかということを、そのことを是非この参議院においては議論させていただきたい。 と思います。次のちょっと質問に行きたいと思います通告してる質問の4番ということで、 今回修正案、自民さんと維新さんと参政党さんにある修正案は、従来行われてきた最新の請求手続きにおける運用上の措置としての 裁判所による検察官に対する勧告であって、任意での証拠の提出または開示に係るものや、検察官による任意での証拠の提出または開示は、 事案に応じ適切に行うものとするという規定が附則の4条2項に加えられております。 しかしながらこれ読んでいる限りは実効性を制度的に担保するものが何もないと私自身は受けとめているんですけれどもこれ刑事局長にお伺いしますが、 自民維新参政による修正案は従来行われてきた運用上の措置としての裁判所による検察官に対する勧告と何が違うのか。具体的に教えていただきたいと思います。 同じに見えます。法務省佐藤啓事務局長お答えいたしますご指摘の附則4条2項でありますけれども、 従来行われてきた運用上の措置としてのということでありましてこれが従来と何が違うのかという話でありますと 基本的には従来の通りのことをしっかりやっていくということが法文上担保されていると いうことだと理解していますすなわち、様々なご指摘ほ商工の提出開示については様々なご議論がありましたその中でこの 証拠の提出命令制度を創設することによって逆に狭まるのではないか。といった御指摘を多々受けたわけでございます。 そのような中でそのようなものではないすなわち本部長従来通り適切にこういった運用が行われていく。 ということを答弁しているわけでありますがそれに対する懸念があることを踏まえて法文上、このような条文を作ったということでございまして、したがいましてこの 改正法が法案本法律案が改正法として成立した場合には、検察当局におきましては、新野翔子の会室 開示提出または開示の運用について従来より後退させないことはもとより、でありますけれどもこの附則の規定の趣旨を踏まえますと、 やはり公益の代表者として、個別の事案に応じることにはなりますけどもこれまで以上に適切な対応に努めていかなければならないのではないかというふうに考えているところでございます。川合孝典さん。 はい。ということは改めて確認ですがこの附則の4条2項を理由として検察官の判断で証拠の開示が拒否される。 ことは決してないという理解理解でよろしいですね。法務省佐藤啓事務局長 お答えいたします。この法律案、 衆議院での修正で行われたものでございまして私どもとしてはそのような趣旨が入っているものというふうに理解してそのように運用していく必要があるというふうに受けとめているということでございます。川合孝典さん。はい。 この辺りのところは今後の委員会質疑の論点になろうかと思いますので皆さん知っておいていただければありがたいと思います。その上でなんですけど 再審請求人や弁護人への証拠の開示が適切に行われるようにするために裁判所が検察官に対して再審請求人弁護人への証拠の開示を命じることが直接 証拠の開示を命じることができる権限をきちんと法律に明記してしまえば、それで余計なこと言わなくても済むと思うんですけど その点についていかがですか。佐藤啓時局長お答えいたします。 すいません今の開示命令を設けると速やかになるのかと言われますと証拠の提出命令 に応じて提出するのであっても、先ほどご指摘のあったように弁護士に直接開示するような仕組みとしたとしても、 本質的には時間的には変わりはないというふうに私は理解しています。その上で、 やっぱりあの問題は主その証拠をどう扱うかについて裁判所命令を発するにあたって最初に請求理由との関連性や必要性などを判断することになるはずでありますので、 そういう中で、それをちゃんと適切に行うのか、行えるか。 ということを再審請求審の中で区細尾さん者がちゃんとコミュニケーションをとってそのような判断を迅速にやっていくということがそもそも重要なところではないか。むしろその事務的に事務的すいません事務的にって言っちゃいけないですけれどもその証拠の流れが 裁判所経由になるのか弁護人経由になるのかによって、その証拠が、弁護人が の手に渡る、あるいは裁判所の手に渡る。という意味において裁判所の手に渡る範囲は広くなるわけ でありますが弁護人の手に触れる元に渡る範囲は一生少なくとも範囲が一緒であれば一緒のものになる制度としては そういうことになると思いますのでそのように理解しているところでございます。範囲が違うという川合孝典さん。県裁判官にわたる衆法等弁護士にわたる証拠とでは、その証拠の範囲が違うということ ですか。佐藤啓支局長 今申し上げた趣旨は証拠の提出命令制度においてはその範囲のものをまず裁判所に提出して、それを証拠を閲覧謄写する仕組みとなっていると再審請求人側ですね。だから100の 何て言いましょうか？100の証拠があれば100裁判所に提出して、それを100を弁護人が閲覧謄写する。 ていう仕組みでありますそれを 検察官はその100の将校それと同時に任意に開示することも、運用上は行われていることだと思いますのでそれもできるだろうというふうに思っているところでございます。その上で、100を開示した後に裁判所がその職権主義ということで当事者主義ではないということです。 あの家弁護人が取捨選択してそのうちじゅうを裁判所に提出する仕組みにしているわけではないのは事実でありますけれども、 そういう意味で、裁判所にが見る証拠とは増える、あの、論理的にはですねこの制度のことだけを語れば、そういうふうになるんですけども 弁護人が見る証拠は一緒なのではないかというふうに思っているということであります。川合孝典さん。100の証拠とは別の証拠を任意開示するとおっしゃいましたけど、 正しい裁判を行う上でエビデンスを全開示することに何が問題があるのかな正直私には理解ができないわけです。はい。 ちょっとその上でですけど深掘りしてるとこれだけで終わってしまいそうなんでちょっと次の質問に移りたいと思いますが 証拠リストの開示についてということでこれは大臣にお伺いをしたいと思います。 代表質問において裁判所に証拠開示請求を行う上で、証拠リストの開示は不可欠と考えるが見解を求めますと、代表質問したところ平口法務大臣は 検察官に提出を命ぜられるべき証拠としてどのような証拠がありうるかについては、ある程度想定することが可能であると考えられると このようにご答弁はをされていらっしゃいます。聞いててひっくり返ってしまったわけでありますが、このある程度とはどういうことなのか。 わざわざこの想定させなければいけない理由が何なのかということについて平口法務大臣のご答弁を求めます。平口法務大臣 お答え申し上げます。再審請求者側において、 検察官に提出を命ぜられるべき。ここの証拠を具体的に特定することは困難であるとしても、仮に犯人でない人が有罪判決を受け、 再審請求をする場合には、確定審の証拠や判決の内容から、判決のどの部分が 誤っているかを把握していると考えられる考えられます。そのことから、 検察官に提出を命じられるべき証拠として、どのような証拠があり得るかということについては、 そうに良い考えを及ぼすことが可能であると考えられるところでございます。ご指摘の答弁はただいま申し上げました。 出資で申し上げたものでございます。川合孝典さん。 証拠が証拠に決定的な無罪の証拠になるかもしれないものが、検察官の保管証拠の中にあるかもしれないという状況の中で一方で、この冤罪を被害を訴えている方は 事件によっては死刑判決を受けてらっしゃる方もいらっしゃるわけでして、命を守るためにということで必死で支援者の人たちと 一緒に裁判を戦うとしていらっしゃる状況の中で持ってる証拠をわざわざ想定させなければいけない理由がわからないです。これ刑事局長で結構ですので、なぜ ある程度想定をさせればいいということで商工会受リストの開示をしない理由になるのかを教えてください。法務省佐藤啓事務局長 お答えいたします。 わざわざ想定させているという趣旨ではなくて想定することは可能だということを申し上げている趣旨でございます。やはり再審請求審というのは、通常審において3審制のもとで既に審理が行われて、 おりまして、検察官の手持ち証拠につきましても刑事訴訟法の規定によって既に通常書の段階で解除を受けているとその上に、 確定判決において有罪認定の根拠となった証拠についても判示されていて証拠構造とか裁判所が取った。 判決の論理の流れといいましょうか、そういったものを再審請求人が全て把握しているということでございます。そういう中において、 犯人でないのに有罪判決を受けたものという。であれば、これはあの確定判決のどこに問題があるのか。 どの鑑定を読み間違っているのか、あるいはそのどのような共犯者のキャリア共犯者じゃなくても参考人の供述の信用性の評価誤っているのか。そういったことは、 想定できる、把握できるというのが通常であると考えておりましてそれを前提として、 通常どのような証拠が収集されるかを念頭に置いて、証拠の提出命令を裁判所に申し立てることが可能ではないか、可能であるというふうに考えているということでございます。 川合孝典さん。わざわざ想定できるであろうから出さない。 という出さないことの合理的な理由には全くなってないと思うんですけれどなぜそうなるんですか。佐藤啓時局長へお答えいたします。 少しちょっと 答弁いたしますとまず一つは大きいのは通常審と再審請求審の手続き構造の違いというのは大きいのは先ほど来話として出ている通りであります。通常市におきましては当事者主義のもとで検察官が公訴事実を立証して被告人弁護人がそれに対する反証を行うと いう構造になっておりまして、弁護人としては弁護人側としては検察官が立証に用いようとする証拠を吟味して、 それを踏まえつつ自ら必要となる証拠の取り調べを裁判所に請求する立場という形で活動するわけでありましてその手がかりとして、裁判所に一覧 検察官が被告人弁護人に証拠の一覧票を交付する制度が設けられているということでございますそれに対しまして再審請求書は先ほど申し上げた通り、 職権主義のもとで裁判所が主体的にやっていくということでありますし、検察官法官職を吟味する立場にあるのが裁判所でありますので、そういう形で本法律案におきましては提出命令 によりまして検察官が裁判所に先ほどの標目の一覧表などを提出するような枠組みとしているわけでございます。 そして通常審で行われているその証拠の一覧表の交付といいますのは、つつ、 検察官が起訴状を裁判所に提出することで訴追が開始されるこれによって被告には防御すすべき立場に置かれる。しかも公判前整理手続きにおいて被告人弁護人が 警察官から取り調べ請求予定証拠の開示を受けて、検察官が立証するしようとするまず、 証拠の内容を知るわけでありますが、この証拠開示に関して、その請求証拠の信用性証明力を吟味するために、類型証拠と呼ばれますけどその証拠を開示を請求するとともにさらには自分の主張を 支える証拠の有無を判断する把握するために主張関連証拠の開示を請求するという段取り流れになっているわけでございます。 これは全て検察官による立証が開始される局面においてそうすることを余儀なくされる。 被告人側の防御のために行われるものでございます。そういう意味において、先ほど再審請求審においてはということで、さっき裾 先ほど申し上げたことは繰り返しませんけれども、ここは確定判決において有罪認定の根拠となった証拠については全て判示され、取捨選択そうされてそこにいっそ判決が気に 書いてあるという状況の中で、それについて 犯人でないのに有罪判決を受けたものであれば通常審で言うところの市長関連証拠自らの再生について、再審請求の理由に関連する証拠というのは、 どのような証拠が収集されるのか。刑事私どもとしては刑事弁護人のような方であれば、それをず、類型的に想定することは可能である。 というふうに考えているということでございます。川合孝典さん。はい。手続きとしてはそういうことなどがわかるんですけれど、仮にそれが適正に運用されているのであれば、 福井事件の最新の2次の請求の後に新たに証拠が200数十何件出てきた。 といったような火砕板が本来ひっくり返らないはずですよね。 適正に適正に裁判が行われているのであれば、そもそも冤罪は起こらないということで、なぜ冤罪が生じるのかというところが議論のスタートラインになっているということを考えたときに、 理屈として今ご説明いただいた内容はその通りだと思うんですけど、それでうまくいっていないから、どうしましょうかということの議論をしているんだということは改めてここで確認させていただきたい。 知っておきたいと思います次の質問に移り差し移らせていただきたいと思います。 証拠リストの開示を行うことに関して本会議で質問させていただいたところ、ご答弁平口大臣のご答弁の中で大臣にご質問しますが、 証拠の一覧表が通常市における証拠の一覧表の交付制度の一覧表と同様のものを想定しているのだといたしますと 再審請求審の審理の在り方や手続き構造との整合性に問題があることから、証拠一覧表の開示については慎重な検討を要するものと考えますと こういうご答弁をされていますが具体的にどのように手続き構造との整合性に問題が生じるとお考えなのかをお答えください。 平口法務大臣 お尋ねは現行法上の通常審における検察官保管証拠の一覧表の交付制度と同様の仕組みを、再審請求審においても設けるべきとの問題意識に よると思われますこのような仕組みを設けることについては、これまで再申請機種 再審請求審における審理の在り方や手続き構造との整合性が問題になると答弁してきたところ その理由は次の通りでございます。すなわち、再審請求審は、通常審とは 異なり職権主義のもとで裁判所が主体的に最新 再請求理由について審理判断する手続きあることから、再審請求理由との関連性を問わず、 裁判官保管、証拠の全てが記載される一覧表を裁判所に提出させるのではなく、再審請求者側に開示させる仕組みは、 ただいま申し上げた最新接種9審における審理の在り方や手続き構造との 整合性のに問題があるというふうに考えられるところでございます。川合孝典さん。 刑事局長にも同様の質問しますがなぜ整合性に問題が生じるのか。わかりやすくご説明いただけますか。佐藤啓事務局長お答えいたします。 先ほど、結構長く答弁したところと同紙になりますので、あえて繰り返しませんけれども、基本的にはその手続き構造論の話が一つであります。 それが裁判所が主体的に診ていくという仕組みの中で、そこに例えば、 裁判所に対する証拠の提示命令であるとか標目の一覧表の制度であるとかそういったいろんな制度を設けて、裁判所が非関連性のある証拠を適切に判断できる仕組みを作って、いくとそういう 枠組みとその証拠の今回のその開会時、 という話は、任意に行われてる分にはいろいろやりようがあると思うんですけれどもこの事件の審議の在り方、進め方といったものがその整合 論理的にもすいません理屈の上で整合するかどうかという話が一つと、手続きをどのように進めていくかという上で法曹三者間で様々動きがあるはずだと思うんですけれども。 今野氏再審請求した。やはり職権主義で行われている。 ものだと理解しておりましてそのような構造の中で主証拠のありようについても判断していく。のが、その点、紛れがないといいましょうか、そういうふうな進め方が正しい。というような正しいと言いましょうかそういう方 に進めていきましょうという方のたてつけになっているということだと理解しています。例えばそのスクリーニングの手続きにしましてもその他の諸々につきましても、 やはりこのさ、職権主義というのを基調といたしまして、 現実に起きた問題様々な立法事実との兼ね合いで、こういう制度を作る方がいいというときに、裁判所が主体的に判断していく手続きを進めていくということを前提に 制度を作ってきたということの意味で、手続き構造との整合性というふうに申し上げているということだと理解しております。川合孝典さん。 そもそも3審制で要は最後最終的に最高裁で 判決が出ればそれで結論は本来出なければいけないし、終わってるはずのものが終わってないことに問題がある。ということなわけで、今ご説明があったところの模擬要は理屈のスタートラインのところが、 そもそも3回で終わってないということ。3回の裁判で終わってないということに 納得いってないという言い方が正しいかどうかわかりませんけれどもそこにやっぱり含むところがあるがゆえにその先のやり直し裁判ということに対する 要は受け止めというものにも我々との間に感覚に齟齬が生じているというか違いが生じているのかなと今話を聞いてて思いました。 この問題についても後日また深掘りさせていただきたいと思いますが、時間がなくなってまいりましたので最後に簡単な確認だけさせていただきたいと思います刑事局長で結構です。 項目の一覧、改正法の445条3の第2項の標目の一覧表というのは、 いわゆる検察官保管証拠の一覧記載のものと何がどう違うのかということについてわかりやすく教えていただけますか。佐藤啓事務局長 お答えいたします本法律案における項目の一覧表はあくまで証拠の提出を命ずるか否か。についての裁判所の判断に資するために作成させるものでございます。 そのため兵庫の国の一覧表2は証拠の表題作成の年月日、供述者の氏名等にとどまらず、例えば供述調書における供述事項 なども記載されることを想定しているところでございます。その上で、いわゆる 通常審における証拠の一覧表というものは例えば今日通知の内容などは含まれておりませんし、いいというような違いがあるかと思います。 川合孝典さんごめんなさい。はい。 はい。時間が参りましたので、今日はこれで終わりにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。"
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      "text": "横山信一さん。はい。公明党の横山信一でございます。先日ですね。本年2月に再審開始が確定した日野町事件の 坂原広夢さんのご長男、光司さんのお話を聞く機会がありました。事件の発生から42年 坂原広夢さんの逮捕から38年この度建設課が有罪立証しない方針を示したことにより、 無罪判決がほぼ確実になりました。しかし亡くなられた坂原広夢さんとそのご家族は冤罪を疑われたことによって大変つらい思いをされていました。 工事さんはですね、無実の人を有罪にするための証拠は全て捏造証拠ですと だから証拠は全部開示すべきですというふうに思っ訴えられておりました。今回の再審開始の決定は、弁護側の請求を受けて、 検察側が開示した証拠によって、捜査機関による証拠の捏造ということが明らかになったことがきっかけでした。 再審無罪事件ですね。証拠は全て捏造証拠とはですね、こうしたご経験を踏まえたものでありその通りだというふうに思います。 これまで刑事事件による証拠裁判主義これは厳格に行われてきているというふうに認識をしております。 一方でですね、裁判の直接直接的な根拠となる猩紅熱をしたり、あるいは隠したりするっていうのは、検察組織の 組織の体質なんじゃないかというふうにも思うわけです。これらの原因はどこにあるのか、まず刑事局長に伺います。法務省佐藤刑事局長 お答えいたします。 当然のことながら商工会山捏造するようなことはあってはなりませんし裁判に検出すべき証拠は適切に検出されるべきであるというふうに考えているところでありましてありますということでございますが、 他方でなぜそういうことが起きたのかということを例えば過去の事件で申し上げますと、再審無罪の事件ではない。 ですけれどもいわゆるその厚労省元局長無罪事件につきましては小主任検察官が証拠地であるフロッピーディスクを改ざんしたとして、証拠隠滅罪により逮捕起訴されて、懲役1年6ヶ月の実刑判決を受けたということがございました。 この事件につきまして検査当局が公表した検証結果報告書におきましては証拠の改ざんに至った要因などとして、 主任検察官は、フロッピーディスクが弁護人に開示されることによって公判が紛糾することを避けようとして証拠物の改ざんに及んだこと 主任検察官がこのように考えた背景には上司の意向に沿う成果を上げなければならないとの強いプレッシャーがあった可能性もさらには否定できないしできるものではないことなどが指摘されているところと承知しているところでございます。 またいわゆる福井女子中学生殺人事件におきましてはその確定審における公判過程におきまして、 検察官が関係者供述の裏付けとして主張していたテレビ番組の放送日につきまして従前の主張と齟齬する事実関係を示す証拠を得ながら、その後も中前の勝利書を維持していたことが明らかとなっておりまして、 現在この事件に関与した検察官のヒアリングなどの調査を進めているところ、進められているところではございますが、 昨年7月の再審無罪判決の段階で、検察当局におきましては確定審における公判過程において従前の主張立証を維持しようとしてそのようなかを保安活動を行ったものと判断せざるを得ないと考えていた。 幽門ことを承知しているところでございます。こうしたことはあってはならないことでありまして警察当局におきましては、捜査これらの事態に対する反省も踏まえて、 捜査活動の後半活動の遂行に努めていくものと承知しているところでございます。横山信一さん。警察のやっぱり 実績主義というかどこの組織でも、 それは必要、必要というかですね評価をする上で何らかの基準が必要ですから、そういう意味では建設の持ってる成果主義実績主義というのがですね、こういった証拠改ざん熱を生み出しているということも一つの要因だと思う。 ますが一方でそういうその証拠改ざんや捏造した職員に対して何か罰を与えてるんですか。 法務省系佐藤啓事務局長お答えいたします先ほどの例で申し上げた厚労省は元厚労省は厚労省元局長無罪事件に関しましては主に警察官を 逮捕起訴しまして懲役1年6ヶ月、6ヶ月の実刑判決が出ているということで、ございます。その一方で それ以外のもので、例えば違法な捜査活動公判活動が行われた場合には、 そういうものをが把握した場合には、 処分の在り方も含めて、検察当局においてはその都度個別の事業場に応じて判断しているものというふうに理解しているところでございます。横山信一さん。成果主義だけがね。一方で動いていくと、こういったことって止まらないと思うんですね。これから先も 実績あげたいですから、皆さん。そういう意味ではしっかりとですね、懲戒するとか、もう 原発でそこは両方やってかないと、この捏造ってのは止まらないとですよね。計装法の第317条にはですね、 事実の認定は証拠によるというふうに規定をされています。これはもう刑訴法の基本原理の一つ証拠裁判主義を定めたもの でありますけれども、再審請求人や弁護人にとって再審開始に繋がる証拠が重要であることはいうまでもありません。 だからこそ検察がこの証拠開示を認めないのはですね、捏造証拠を知られたくないからではないのかというふうにも思ってしまうしまうわけですよ。どうですか。 法務省佐藤啓事務局長お答えいたします。先ほど来商工のを 例えば通常審における証拠開示制度の運用についてあの答弁したりしていますけれども捏造証拠を知られたくない。といったことではなくて、 署もそもそも証拠の捏造があってはならないならないのでありまして捏造されたような証拠があるのであればそれを直ちに少なくとも捜査段階であれば、 上に報告するなり様々なことをするのが警察官の務めであると思いますし公判に至った場合には、そういう捏造が 捏造というのは何を指すのかともありますけれども明らかにその無罪を示すような証拠がある場合には、それは当然控訴起訴した後も控訴を取り消すであるとか。 公判が一定程度至った場合には無罪の論告をするとかそれが 裁判が確定しばったしてしまった後でも自ら再審請求をするであるとかそういったことが検察官には検察当局には求められているというふうに思っているところでございまして鉄道すいません捏造証拠を見られたくないから とかあるいは不利な証拠を見られたくないからそういった形で開示する開示しないを決めるというのは、 方の求めているところではございませんし、現に通常審でもそのような運用がなされている。ということだと私は理解していますその上で再審請求審においても同様な形で 有利不利を問わずに、この法律ができる前は任意の多く 裁判所の韓国裁判所の意向を踏まえた韓国などと韓国に応じた開示等などといった形でありますけれどもそれは証拠裁判所が求める昇降範囲に属する証拠を 開示したものだと理解していますだからこそそのような最新無罪判決 再審開始決定に繋がった将校なども開示されてきたものでございましてツナその開示に長年かかってきたというのは先ほど 先ほど来答弁して時系列の問題もあるわけですけれども少なくても、有利か不利かによって あの解除するかしないかを決めるといった行動は検察官には許されないものというふうに考えているところでございます。横山信一さん。まさに許されないものなんですけど、今刑事局長もおっしゃったようにですね、 時間が非常にかかってるわけですよね。だから様々な理由はあるにせよですね、出したくないっていうのがずいぶん出てくる。雰囲気が あるそういう意味ではやはり捏造証拠があるのを出したくないというふうに思われても、現状ではしょうがないんですよ。 だからそこをどう変えていくかというところが大事なんですけれどもこの大事に聞きますけれども、 日野町事件ではですね、弁護側の請求を受けて、検察側が開示した証拠の中に確定判決が認定した事実関係と矛盾する証拠が多数見つかったことが再審開始決定に繋がりました。 再審請求には弁護人にとって、弁護士にとってはですね、証拠開示の重要性は非常に大事なんですけれども大臣はこれをどのように考えますか。平口法務大臣 再審請求事件の中には、検察官が 提出または開示した証更新証拠として再審開始決定がなされる事件があるものと承知をしておりまして、 再審開始、再審請求手続きにおいては、再審理請求理由の審理判断に 必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることが、再審請求人や弁護人の訴訟活動上も重要であり、 適正な判断の裁判の実現のために不可欠である。というふうに思っております。横山信一さん。 不可欠だというふうにおっしゃっていただきましたが、しかし今構造論によってですね商工会がなかなか 検察側は認めないということになっているわけですけれども一方で先ほど来の答弁を聞いてると、運用上のですね証拠の範囲は 証拠提出命令か。できても実際の運用上も変わらないというそういうご答弁でありましたが、この 今回の改正で設けられている証拠提出命令これはあの審判開始の決定をした裁判所が、 再審の請求の理由に関連する証拠であって、裁判をするために必要な証拠を提出提出を検察官に命じることができるとすなわちですね。 あの関連性と必要性というのが求められるわけですけれども、しかし、その証拠の持つ価値をですね、その関連性とか必要性とかその価値を正しく理解できるのは、 これはもう必死になっている再審請求人と、それから弁護人です。もう自分が無実だっていうことをわかってるのに、 無実は認められないわけですから。ですから、その思ってる証拠の中に、自分が自分が無実であることを証明するためにも必死で探すわけですよね。 そういう意味では、このこの証拠の持つ価値を正しく判断できるのは再審請求人と弁護人だと 彼らによる分析や検討を経なければですね逆に裁判所は、その関連性や必要性を判断することはできないと考えますけれども最高裁に伺います。 最高裁判所事務総局平木刑事局長お答え申し上げます。証拠提出命令の判断の困難性、もしくは容易性ですが、 これにつきましては個別の事件によるものと考えられますので、最高裁事務当局として一概にお答えすることは困難でございます。その上で、一般論として申し上げれば、 再審請求者や弁護人が、関連性や必要性に関して具体的な主張をしていただくことによって、 裁判所としてその判断がしやすくなるという側面はあろうかと思われます。しかし裁判所には確定記録やすいません確定判決や取り寄せた確定記録 また再審請求に添えられた証拠等の具体的な資料がございますので、仮に証拠提出命令の請求がありました場合には、 これらの資料等に基づきまして証拠提出命令の要否を判断することになると考えられます。必ずしも再審請求者や弁護人による証拠の分析や検討等がなければ、 関連性や必要性の判断ができないというわけではないように思われます。横山信一さん。 そうかな裁判所の裁量というのは現行法でも非常にこの裁量が求められていてですね。だから裁判所によって再審格差が生まれてくるわけですけれども、同じ質問佐藤啓支局長を伺います。 法務省佐藤刑事局長お答えいたします。 基本的に再審請求審というのは先ほど来出ておりますように職権主義のもとで裁判所が主体的に再生して90理由について審理する手続きでございましてS問題はその裁判所がその再審請求を あるとするのかないとするのかが全てそこに収斂されるわけであります。その上で、ご指摘のように弁護人であるとか、再審請求人本人が 証拠の中身をですね、よく見れるという立場にある、あるいはいろんな意見を持つ立場にあるというのはそれはおっしゃる通りだと思っておりまして そういう意味で先ほど来私も答弁したと思うんですけれども確定判決を経てどのような判決のどこが誤っていて、 どこがその証拠の評価が誤っているのかということを判断できる立場にあるのは事実でありますので、そういう方々の意見 がちゃんと大洲再審請求審の中で、裁判所に伝わるあるいはそれは検察官にも伝わり、そういったことが諸々重なってさ、 最終的には証拠の提出命令の発出に至るのではないか。 その有無を判断することに、裁判所が判断することになるのではないかというふうに考えているところでございます。横山信一さんここはすごく大事なところだと僕は思ってまして 証拠提出命令を出すにしてもですね、やはり再審請求人と弁護人がやはり キーになるわけですよ。何度も言いますけど必死ですからね。だからそういう意味ではこの人たちにどうやって提出をこの内容を 把握してもらうのかっていうことは非常に大事だと思うんですけど、もう1回最高裁最高裁判所事務総局平木刑事局長お答えいたします。 まずあの、提出命令が発せられて提出された証拠に関して申し上げますと、 弁護人につきましては警察法40条1項に基づいて将校閲覧謄写できるとケース規定されております。また、アース 裁判所への提出と同時に、弁護人に証拠の写しを送付させるような訴訟も可能であるというふうに承知しているところでございます。続きまして請求人に弁護人がいない場合、こういう場合もございますが、 このような場合につきましては本法律案におきましても、再審請求人による閲覧を閲覧等を禁止するような規定はなく、文献等によれば、 刑事記録に関しては、呪詛裁判所が司法行政上の措置として明文上の規定がないものに対しても閲覧とさせることは可能であると 返されていると承知しております。このような考え方に基づけば、裁判体において、再審請求人に証拠を閲覧させたり、 また、証拠の写しを送付したりすることも可能であると考えられ、法制審議会の議論においても同様の理解が共有されたものと認識しているところでございます。 横山信一さん、証拠が提出されたとき、あとは確かにそれはできるんですけれども、提出命令の前がですね、大事なんですよ。 だからそこは裁判所がですねどういうふうに取り扱うのかっていうことが大事なとこだと思いますので、よく これから先、対応していただきたいというふうに思います。通常審においてはですね、刑事手続きでは通常時の刑事刑事手続きでは、検察官が証拠書類または証拠物の取り調べを請求する。 また弁護人または被告人に閲覧の機会を与えなければならないと これらによりですね、検察官請求証拠の内容を早期に確認して弁護の方針を決定するといわゆる防御権の行使というのを確保されています。再審手続きにおいても、 再審請求者やその弁護人に対して捜査機関が保管する証拠及び証拠物をできる限り速やかに全て開示して、内容を確認する機会を与えることが 結果的に再審公判を円滑に進行することになると また冤罪からの早期救済を図れるものになるという。思うんですけれども通常審と同様にですね、検察官から再審請求者側に証拠を開示させる。仕組みとすべきなんではないかというふうに思うんですがこれ佐藤啓支局長に伺います。法務省佐藤啓図局長 お答えいたします。 通常時における証拠開示制度というのは検察官と被告人弁護にという訴訟当事者が訴訟行為の主導権を持つ当事者主義のもとで、検察官が公訴事実を立証して被告人弁護人がそれに反証を行うという耐震構造において争点証拠を整理するとともに、被告人側が十分な 御講義の準備をすることができるようにすることを目的としたものでありまして、 こうしたことを前提といたしまして検察官が被告人側に商工課を開示する仕組みとされているところでございます。これに対しまして 再審請求審は先ほど答弁申し上げた通り職権主義でありまして裁判所が主体的に再審請求について審理する。 する手続きでございまして前提を異にするところでございますこの法律、本法案では、こうした再審請求審における手続き構造を前提として、裁判所が審理のために必要と認めた証拠について検察官に対して再審請求者側への開示ではなくて、 裁判所への提出を命じる仕組みといたしましてその証拠を弁護人が閲覧謄写することができるという枠組みになっているものでございます。加えまして例えば先ほど、 ご答弁いたしましたけれども証拠の提示であるとか証拠の標目の一覧表などを検察官に提示を命ずるようなことを様々な手段を裁判所側に与えまして 関連性の範囲がちゃんと判断されるように担保しているという状況にございます。 横山信一さん職権主義だから、裁判所にそれなりの権利を広く与えることによって、従来とは違うというふうに言うんでしょうけれども 結局はですねこの裁判所の裁量っていうのは現行法でもかなりその裁判所の裁量によって、この最新の違いって出てくるわけですよねそこは何も変わってないというふうに僕は思ってしまうんです。 衆議院法務委員会の質疑において、計装法316の16条の14に規定するですね。 弁護人への証拠の一覧表の開示のような規定を設けなかった理由についてですね、佐藤啓支局長は、 どの証拠の認定や証拠評価が誤っているかを自ら把握して主張する立場にある。再審請求人の側から見て、 その検察官の手持ち証拠がどのような証拠であるのかということを自分が間違っていると考える事実認定、あるいはその証拠がそもそも信用性がない証拠であるのに それによって裁判所の判断が誤っているというふうに主張するためのことをまず念頭に置いて、それに関連する証拠を開示させていくということを 狙った手続きになるかと思うと、わかりづらいんです。はっきり言ってねこのこの手続きってどんなものなのか。 法務省佐藤啓支局長お答えいたしますご指摘の答弁はちょっとあの言葉が間違ってるところもあるなと思って ているわけなんですが、この答弁は再審請求者等による証拠の提出命令の請求を念頭に置いたものでございます。出場し、 通常時における証拠の一覧表の交付制度と同様の制度を設けない理由についてご質問いただいたことから、 これに対して、趣旨としては、仮に犯人でない者が有罪判決を受けて再審請求をする場合には確定審の証拠や判決の内容から判決のどの部分が誤っているかを把握しており、 検察官に提出を命じられるべき証拠としてどのような証拠がありうるかについても想定することが可能であると考えられるため、そうした想定に基づいて、証拠の提出命令を裁判所に請求していくことが可能である。 考えられる旨を答弁したということでございます。横山信一さん。現在のですね。 再審請求審での証拠開示については、このケース法の明文の規定がないと 裁判所や検察官に証拠開示の法的義務がないので個々の事案について裁判所は検察官に対して証拠開示の勧告を行うという対応になっていると 本邦ではですね、本法律案では再審請求者等の手続き保障を充実させるための一つとして、審判開始の決定をした裁判所が、 再審の請求の理由に関連すると認められた証拠について、関連性の程度、証拠の提出を受けることの必要性の程度提出を受けた場合に生じる補正のある弊害の内容 及び程度を考慮して相当と認めるときは検察官に対して証拠の提出を命じなければならない。こういう証拠提出命令ですね。 これを創設するわけです。これは従来のですね、商工会所の韓国との違いはどこにあるんですか。法務省佐藤啓事務局長 お答えいたします。 検察官は裁判所から新居での証拠開示をするよう勧告を受けた場合には本法律案の規定による証拠の提出命令を受けた場合と異なり、証拠を開示すべき法的義務を負うものではないと考えられるところでございます最も一般論として申し上げますと、 現行法のもとで検察官は再審請求審において裁判所の意向も踏まえつつ、検察官が保管する証拠を提出するか否かに関しまして、 再審請求理由について判断するために必要必要性や関連性があるか。これを明らかにする。もう一つはこれを明らかにするより、 することによりまして関係者のプライバシーの侵害 等の弊害があるかなどを考慮いたしまして相当と認めるときに裁判所に提出するという方針で審議に臨んでいるものと承知していることで、ところでございます。したがいまして義務の有無は違いますけれどもその過程の中で、 証拠の提出命令における関連性等の要件判断と同様の判断を行っている。厳密には法令、法令に基づいたものではありませんけれども、そういった要素を考慮して、 対応しているものと承知しているところでございます。 横山信一さん、内容的にはですね、勤務が生じるか否かであって、出されてくる種、証拠っていうのは従来と変わらないということです狭まるということはないということですか。狭まるということはないということですか。総務省佐藤啓事務局長 栗 返しになりますけれども証拠の提出命令制度といいますのは再審請求審における裁判所による勧告であるとか検察官による任意での証拠の提出会議という従来の実務運用を否定するものではございませんで衆議院における修正によりましてこれらの運用上の措置についても、 H aに応じて適切に行う旨が法文上明記されたところでございますその上でこのような証拠の提出命令制度がさらにくわえて、 行われるということでございましてこれは従来検察官がそのような要件がないとして、商工会次市長この提出を拒否していたような事案においても、 これはあの検察官の義務裁判所の義務、裁判所が裁判所にとってもそのような要件があると判断した場合にはそれが義務になるというわけでございますので、 少なくとも、これまでの実務運用より、この商工会議所提出開示される証拠の範囲が狭まるようなことはないと考えているところでございますけれども、いずれにしましても、 この改正法が成立した場合には裁判所や検察庁等の関係機関理解対しまして、ただいま申し上げたような 制度の趣旨などを十分に周知してまいりたいと考えているところでございます。横山信一さん。 制度の趣旨をですね、周知させるっていうことが大事だし、答弁として残ってるわけですから、こうしたですね狭まることはないということをしっかりと 実現をしていただきたいと思いますちょっと一つ飛ばしましてですね。衆議院の法務委員会における質疑でですね、 裁判所が再審請求についての裁判をするために提出を受ける必要があると認めるときに、 検察官に対してその保管する証拠の一覧表あるいは送致書類等目録の提出を命じる制度にすれば、裁判所が主体という職権主義の構造を維持できるのではないかそういう質問が衆議院でもありました。 政府は諸証拠提出命令制度の運用の中で裁判所がそのような証拠の一覧表を作成させる。 標目の一覧表検察官に作成して提出させることができるわけでありまして、そこの中には弁護人側に直ちに開示になじまないというのは当然入っていると答弁されている。 明日また方ですね。裁判所として、弁護人に見せてもいいと判断するものが 便宜上その運用の中にあり得るのではないかと思いますとも述べているんですね。それではですね、弁護側が必要としているこの表木の一覧表これを弁護側に見せてもいいと判断するな どのような場合なのかこれ最高裁最高裁判所事務総局伊勢崎賢治局長お答えいたします。 このご質問は、裁判所が金札化に対してどのような場合に、弁護人に証拠の一覧表、証拠の標目の一覧表を交付するよう求めるか。 というご質問だと理解いたしました。このような求めをいかなる場合にするかにつきましては、まさしく各裁判体が個別の事案の内容や、 再審請求人等の主張に基づいて、必要性及び弊害を検討した上で判断することになりますので最高裁事務当局として一概にお答えすることは困難でございます。 横山信一さん。 一概にお答えすることは困難って言いますけど、要するに見せてもいいというふうに判断する場合があるということですね。最高裁判所事務総局平木刑事局長おっしゃる通りそれはあるというふうに認識しているところでございます。 横山信一さんこのケース方のですね、 標目の一覧表については、何びとにも閲覧または謄写されるさせることができないと445条の3の3規定はされているんでありますが、見せてもいいという ことだということはそういうことはあり得るんだということであります。どんどん、どんな形で見せてもらえるんですか。最高裁判所事務総局平木刑事局長 お答えいたします。まさしく必要性弊害も考慮しなきゃいけないと思います。 ですので裁判所に提出された、もしくは提出されようとしている証拠の標目のうち一覧表そのものをを交付することが適当な場合、もしくはそうでない場合様々あろうかと思います。 そのような弊害等を考慮して必要な範囲で判断がされるのではないかというふうに考えているところでございます。 横山信一さん、確かに何びとにもという閲覧させないという規定がある以上ですねそのまま見せるっていうことは難しいんだと思うんですけれどもある意味ここの部分だとか、あるいは加工してっていうことになるのかもしれません が見せてもらえるということは非常に重要なことだというふうに思います。 どんな証拠があるかっていうのは先ほど来議論の中にもありますが再審請求人、あるいは弁護側からしても、何にもわかんないわけですから、手探りの状態なわけですからそういう意味では標目の一覧の中からある程度目安をつけていく。 いけるっていうそういうことができるっていうのは非常に重要なことだというふうに思います。従来のですね最新再審請求審では、 再審請求審を担当する裁判体によってですね。 検察官に対してその保管する証拠の開示を積極的に求めるかどうかがわかれる。先ほど来話してるいわゆる再審格差というのがあったわけです。 検察官が保管する証拠が積極的に開示されることが冤罪からの早期救済に繋がるとそういう意味ではこの再審請求審を担当する裁判体によって証拠開示の対応が空腹になることなく、 再審格差を是正するということを、どういうふうにやっていくのか、これもさいとうさん最高裁判所事務総局平木刑事局長 お答えいたします証拠の開示の促しとどの範囲で行うかにつきましては、事件や確定判決の内容はもとより、再審請求者や弁護人 検察官といった関係者の主張や新証拠の内容によるところが大きく、各事案に応じた判断が不可欠となることはご理解いただきたいと思います。 その上で、本法律案が成立した場合には、証拠の提出等に関する裁判所の権限と責務が明らかになりますので、 これらが必ずしも明らかでなかった現行法化と比べると、提出を求める証拠の範囲必要性等につきまして、関係者とよく議論をし、認識を深めることができるようになると思われます。 最高裁事務当局といたしましては、本法律案が成立した場合には、その内容や国会等における議論の状況について 各現場の裁判官に対して十分に周知するとともに、証拠の提出の在り方等について裁判官同士の議論の場を確保するなどして、適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えている。 ところでございます。横山信一さん。 最新各さあまた次回しっかり議論したいと思いますけれども裁判所によってですね、例えば検察官の抗告を認めてしまったりとかですね。 認めた後に無罪が確定するとか。 そういう意味ではですね、裁判体がどういうふうにその再審請求を捉えるかによって大きく変わってくるわけですその後の流れがそういう意味では 裁判所のですね、取り組みっていうのは非常に重要になってくるというふうに思います。 衆議院でもですね取り上げられているんですけれども改めて確認をしておきたいんですが実務運用としてですね、裁判所の勧告に基づく 検察官による任意の証拠の提出や開示これは否定されます。先ほど来何度も出ているわけですが、そういうことを踏まえればですね、 裁判所の職権によって証拠開示命令を明文化しても何にも問題はないんじゃないかと職権種職権主義で証拠提出命令が出せるわけですから 職権主義で証拠開示命令も出せるというふうにするのが、これがすごく自然な流れだと思うんですけれども、これについてはどうですか。 法務省佐藤刑事局長お答えいたします。 通常審における証拠開示制度と申しますのは先ほど来も話題として出ておりますように当社主義のもとで、 検察官が公訴事実を立証して被告人弁護人がそれに反証を行うという耐震構造の中で争点や証拠を整理するとともに、被告人側が十分に防御の準備をすることができるようにすることを目的とするものでございまして、 こうしたことを前提として、非検察官が被告人側に証拠を開示する仕組みとしているところでございます。これに対しまして再審請求審は職権主義のもとで裁判所が主体的に再審請求理由について審議する手続き きでございますので、こうした手続き構造を前提として裁判所が審理のために必要と認めた証拠について検察官に裁判所の提出を命ずる仕組みとしているところでございます。 この証拠につきましては弁護人が閲覧謄写することができるということでございまして、 再審請求者が弁護人を選任していない場合における証拠の閲覧におきましても裁判所において、個別の事案に応じて適切に対応されるものと考えているところでございます。また個別の事案に 応じてということでありますが例えば検察官が裁判所に証拠を提出するのとあわせて、その写しを再審請求者側に交付するといった運用も否定されないものと考えているところでございます。横山信一さん。 運用はね、そうなんだけども、これ何も矛盾はしないと思うんですよ。この職権主義のもとでの証拠提出命令も商号開示命令も ですからこれをかたく何拒むっていうのが冒頭に申し上げたように熱を証拠を出したくないんじゃないのというふうに見えちゃうわけですよ。 いいですもうもう来ません。ですね、改正案ではですね審判開始の決定をした裁判所が、 一定の要件のもとで、検察官に対して再審の請求の理由に関連する証拠の提出を命じることができる規定を定めています。これまでに再審無罪となった事件においては、 検察官が保管する証拠が再審請求者や弁護人に開示され、その中に無罪を証明する証拠を発見した人は車派 発見していたことを踏まえるならば、裁判所に対して、検察官の保管する証拠に対する証拠提出命令だけではなくて、再審請求者や弁護人へ直接 証拠の開示を命ずる権限を与える必要があるというふうに思いますけれども、もう一度佐藤啓支局長に伺います。法務省佐藤啓事務局長 お答えいたします 先ほど来答弁しておりますのは職権主義のもとにおいては裁判所が主体的に再審請求の有無を判断していくという手続きであるということでございますそのような中において開示 という手続き、証拠の開示及び検察官から弁護に対する直接の開示というのは、基本的にはし、通常審などで考えますと、再審請求人側による 証拠の取捨選択を前提として、そのすいません。最終責任におけるじゃなくて被告人が弁護人側における証拠の取捨選択を 前提とした制度のように思われるわけでありますけれども、やはり先ほど来申し上げているものについて申し上げますと、 裁判所が主体的に判断していく、証拠収集して判断していくという仕組みである以上は、その弁護人による取捨選択を待つことなく指定全ての証拠を見ると それを裁判所が弁の弁。弁護側もその証拠を裁判所が見た証拠を全て見てその証拠の中身について主張をするという。 それが磯一定の証拠が、その中にある証拠が再審請求理由の 最終請求があり得るがあることを、に資するんだという主張を立証していくということに繋がるという全体としてのこの構造があるもんですからそ そのような制度を構築しているということでございます。横山信一さん。衆議院でも 今日も参議院でもですね、何度も証拠の開示っていうのは、議論されてるわけですけれども、証拠開示命令が入っていれば何も問題はないんですけれど そう運用でやるということにこだわるもんですから。ですからここんところどうしても気何度も何度も聞いていくことになるんですけど もう先ほどは標目の一覧の話質問しましたが今度は証拠一覧のことについて伺います。衆議院の声法務委員会ではですね、 再審請求者やその弁護人が裁判所に良い証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定について質問したのに対して、 佐藤啓事務局長ですね。証拠の一覧表がなくても、提出命令を求める証拠の特定は可能であるこれ先ほどあの会理事も質問しましたけれども、そういう旨の答弁をしています。 しかし証拠の一覧表はですね、昇降保管室の前用保管している警察官が検察官が作成作作成しているものであること そしてまた再審請求書やその弁護人が証拠提出命令の請求や証拠開示を請求する際の手がかりを与えるものであることそして通常審においては、 計装法第316条の14に規定が設けられておりこれまでに何ら弊害を生じていないことこうしたことを踏まえるとですね、再審請求審においても、再審請求者やその弁護人に証拠一覧表を交付することは問題ないと思いますが、 何が問題なんですか。法務省佐藤啓事業部長お答えいたします。 先ほど来答弁してる再審請求審における職権主義の構造と通常時における当事者主義の構造という手続き構造論の違いがまず一つあるのは、先ほど答弁した通りでございます。 その上で通常審と再審請求書におけるそれぞれにおける被告人がまた再審請求者側に よる証拠の把握の困難性の違いという観点から申し上げますと、通常審におきましては検察官が起訴状を裁判所に提出することで訴追が開始されましてこれにより被告には防御すべき立場に置かれるわけでございます。 公判前整理手続きにおきまして被告人弁護人は検察官から取り調べ請求証拠予定証拠の開示を受けることで、検察官が立証に用いる証拠の内容を知るわけであります。 この紹介時に関しまして家被告人弁護人は検察官請求証拠の信用性や証明力を吟味するために累計証拠の開示を請求し、 さらに自己の主張を支える兆候の有無を把握するために市町関連証拠の開示を請求することになるということでございます。 これらの開示請求というのは、検察官による立証が開始される局面においてとされるとすることを余儀なくされることを前提として防御のために行われるものでございますので、 それらの開示請求をするにあたっての手がかりといたしまして証拠の一覧表の交付制度が設けられているものでございます。 これに対しまして再審請求審におきましては、通常審において3審制のもとで既に審理が行われておりまして検察官の手持ち証拠についても刑事訴訟法の規定にしたがって既に解除を受けている上に、確定判決において有罪認定の根拠となった証拠についても判示されている。 ということでございますので、犯人でないのに有罪判決を受けたものであれば確定判決のどこに問題があるかは把握できるのが通常であると考えられまして、 それを前提といたしまして通常どのような証拠が収集されるかを念頭に置きつつ、 証拠の提出命令を請求することが可能であると考えられるところでございますこの書提出命令の対象となる証拠の特定と申し上げますのは、請求に関わる商工地域別できる程度のもので足りる。わけでございまして その程度の特定をを行うことは証拠の一覧表がなくても容易であると十分に可能であると考えられる上に、最終請求審におきましては、 通常審におきまして公判前整理手続きを行ったような場合のように、その手続き終了時の取引終了後の証拠調べ請求の制限などは全くございませんので 裁判所に対する提出命令の請求を順次行うことによりまして、新たに発見された証拠に基づいて再審請求を追加することも可能ということでございます。 通常審と再審請求審等では、このような違いがあるわけでございましてこうした違いを捨象して、通常市における商工の 一覧表の交付制度と同様の制度を再審請求についても設けることは相当ではないというふうに考えているところであります。 他方で、この法律案におきましては裁判所が証拠の提出を命ずるか否かを判断するに当たりまして必要があると認めるときには、証拠そのものの提示であるとか。 表もこの一覧表の提示を命ずることができるとしているところでございまして、この一覧表は関連性のある証拠かないかどうかを見極めるためのものでございまして事案に応じて範囲を広く指定することも可能でありまして、 問題はそのような裁判所の新章 得るような支障立証を再審請求人側におきましても、ちゃんと主張し立証して裁判所の理解を得るということが先生のご指摘を踏まえると重要なのではないかというふうに考えるところでございます。横山信一さんは、 ちょっと時間がなくなってきたのですね。ちゃんと議事録精査してまた質問します。最後大事に伺いますが再審請求理由に関連する証拠について 本法律案では裁判所において相当と認めるときは、再審請求者もしくは弁護人の請求によりまたは職権で決定検査 検察官に対し、当該証拠の提出を命じなければならないと規定を設けることとしています。 その命令をするか否かの判断に当たっては、必要があると認めるときは、検察官に標目の一覧表を提示することを命ずることができますが、先ほど言ったようにその一覧表は誰にも見せることはできないという規定もされています。 通常審において認められているようにですね、検察官が保有する証拠の閲覧や当社、その一覧表の提供、これを最新においても可能とする仕組みを設けるべきでありますし、いわゆる装置書類等目録についても、 弁護人が閲覧謄写が可能な仕組みを設けるべきと考えますけれども西郷大臣に伺います。平口法務大臣 再審請求審は確定判決を全面的に見直す手続きではなく、 あくまでも再審請求理由について審理判断する手続きでございます。そのため裁判所が再審査 再審請求理由ととの関連性を問わず証拠の一覧表や送致書類等目録を提出させる制度は 再審請求審における審理の在り方と整合しないと考えております。他方で、 本法律案においては、提出命令制度を前提に、再審請求理由との 関連性の判断等に当たって必要な場合に用いるものとして、証拠やその標目の一覧表の提示命令の 制度を設けることとしており、裁判所は必要と認めるときは、検察官の保管数全ての証拠を指定して、 標目の一覧表の提示を命ずることも可能でございます。そのためこれにくわえて、裁判所が検察官に対し、 証拠の一覧表や装置書類等目録の提出を命ずる制度を設ける必要性相当性には疑問があると言わざるを得ません。 したがってご指摘のような制度を設けることは課題が多いものと考えております。横山信一さん。 もう時間ですので終わりますが、今日ちょっと商工会地盤ばっかりで終わっちゃいましたけれども、次回ですね、目的外使用含めてしっかり議論させていただきます。"
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      "text": "はい。嘉田由紀子さん。ありがとうございます。日本維新の会嘉田由紀子でございます。先ほど来 問題になっております刑事訴訟法の一部を改正する法律案について質問させていただきます。ちょうど先週6月19日本会議でこの問題取り上げさせていただきました。そのちょうど同じ試験 時間に日野町事件の三者会談が行われ、それであの午後のニュースを見てびっくりしたんです。 私午前11時に質問させていただいたんですけど午前10時58分にその三者会談の結論が出たということで、 既に皆さん言及しておられますけれども、この日野町事件私はあの1981年に滋賀県職員になりまして それで、滋賀県内フィールドワークくまなく歩いて いたんですけど、日野町というのは本当にのどかな日野商人を輩出したところで、この殺人事件が起きてしまったっていうのは大変つらかったです。それと同時に、逆に振り返ってみると、本当に この翔子の熱をから、それから坂原ファミリーをまさに38年間 犯罪者として、地域で 扱われてしまったこの苦しみはどんなに大変だったでしょう。この長い時間というところから、改めて地域社会としては、これ検察、警察の問題でもありますけれども、あのフィルムの捏造は検察に行く前に警察ですね。 ですから、警察の責任はどうなるんだと 検察はということ。この後、最新の法廷がどうなるのかも含めてですね、この後 地域社会としても見続けていきたいと思います。併せて、実は2006年から2014年、2期8年ちょうど喜瀬現職のときに、この 1次再審から2次再審に行ってました。それで、私自身はかなりこれは知事としても関心を持ってましたっていうのは、県民の皆さんが万一の この冤罪に巻き込まれるというのは大変なことだと いうので、当時玉木雅美弁護士さんが本当に熱心に命がけで弁護活動してらして、玉木弁護士がこのフィルムフィルム の問題を発見をしたわけです。そういうところで関わっていながら、今日のところはこの時間の問題、それから不服 申し立ての問題についてあらかじめお願いしておりますので、まとめて、もう 20分くらいしかありませんけれども質問させていただきます19日の本会議で、高市総理から 再審無罪判断の確定までに長期間を有し、当事者の皆様に大変ご負担を生じる事態となった事件があることを真摯に受け止め、その反省のもとに必要な改善を行うことが、現下の急務であると 制度の見直しと適切な運用現場の運用 により、手続きの円滑迅速化が実現するとご答弁をいただきました。そういう中で、今日は検察官の 不服申し立て抗告に絞って質問をさせていただきたいと思います。まず、検察官の不服申し立て原則禁止 どうしました。これ全面禁止ではなくて原則禁止としたその目的について改めて確認をいたしますが、不服申し立てを抑制し、手続きをこれまでよりも早くするためである。という認識でよろしいでしょうか？ 法務大臣まずお願いします。平口法務大臣お答えいたします。 本法律案においては近時再審開始決定に対する不服申し立てについて これによって再審手続きが長期化しているなどの厳しいご指摘、ご批判があるということを踏まえまして、 より慎重で抑制的な運用を確保するためこれを原則として禁止することとしております。 さらに、本法律案においては、不服申し立て後の再審請求審の審理の不当な長期化を防止するため、再審開始決定に 係る申し立てについて1年以内に継続裁判所の刑決定がされるよう努めなければならない。こととしております。 したがいまして、本法律案による他の法整備ともあいまあいまって、再審手続きの 円滑、迅速化が図られるものと考えております。金子さん はい、ありがとうございます。この不服申し立てを原則禁止。最初は不足だったのを本則に入れていただいたと いうことは評価をするところですが、あくまで原則禁止であり、これで少しでも早く再審請求の手続きが前に進むんだ。 ということを共有させていただきたいと思います。この手続きの迅速化が求められているという法の趣旨の中で、今後、不服申し立てをするかしないか判断をする際の 基準や運用を具体的にどう改められるのでしょうか？本部長さんお願いします。法務省佐藤啓事務局長お答えいたします。 本法律案では再審開始決定に対する抗告を原則として禁止し、 当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができるとしたところでございます。その上で本法律案におきましては検察官の抗告が十分な根拠に基づくものかどうかを国民がチェックできるように 広告の理由等を近遅滞なく公表することとしているところでございます。 また検察官の抗告に対しましては基本的に1年以内に裁判所の決定がなされるところ、本法律案では施行後5年ごとの検討条項を設けることとしておりまして、裁判結果も踏まえて、報告の運用状況が定期的に評価されることになると考えているところでございます。 そのため検察当局におきましては再審開始決定に対する報告について抗告裁判所の審査に頼る客観的に妥当なものという観点から、 組織的に十分な検討を尽くした上で慎重な判断がなされることとなると考えているところでございます。 検察当局におきましてはいわゆる袴田事件の再審無罪判決を受けまして検事総長訓練によりまして、全ての再審開始決定につきまして、検事正はあらかじめ検事長の指揮を受けなければならないこととするなど組織的な判断が確保される体制を整備 され、整備されたところであると いうふうに承知しておりますけれども法律案が改正案として成立した場合にはその趣旨を踏まえまして、その運用に石さんの適切な運用により一層努めていくものと承知しているところでございます。法務省といたしましても、今回せ、本法律案が改正法として成立した場合には、警察当局に対しまして、 改正の趣旨内容などにつきまして、これ国会審議の内容も含めまして、その周知徹底に努めてまいりたいと考えているところでございます。 嘉田由紀子さん。 はい。ありがとうございます衆議院の方でも維新の会の金村議員が、やはり平口大臣に不服申し立ての十分な根拠を示しそして国民のチェック を受けるものだということで、これを担保するために、不服申し立ての理由等を公表すると 国民のチェックを受けるものだということで、これを担保するために、不服申し立ての理由等を公表すると 答弁しておられます。このことについてですね、例外的に不服申し立てできるとされておりますけれども、その際には、竜を公表すると、この 根拠がある場合に限り例外的に不服申し立てをできるとされ、理由を公表する。ここで根拠と理由 表現を分けた、まさに理由はということにありますか。法務省佐藤啓事務局長お答えいたします。 まず十分な根拠がある場合というのは不服申し立てにより再審開始決定が取り消される蓋然性が高いことを裏付ける合理的な根拠がある場合を意味すると意味すると考えているところでございます。 この例外要件を定める文言といたしましては現行刑事訴訟法の第210条第1項、これは緊急逮捕の条文ですけれども、 他の法律に例があるように十分な理由と規定することも考えられたところでございましたけれども、 あの判断根拠として客観性のあるものを必要とするという趣旨を含めましてただいま申し上げたような趣旨を明確に表現する観点からは、理由という文言よりも根拠という文言を用いる方がより適切ではないかと考えられたことが一点 それから、理由という文言を用いた場合にこれ法制上のお話といたしまして国自体の理由と これは理由と同じ言葉を使いながら根拠という意味とその是広告の主張内容みたいなことが、意味が二つ。 ありましてそういうものと混同される恐れがあると考えられたことから、本法律案におきましては十分な根拠という文言を用いることとしたものでございます。 他方で本法律案で公表の対象としている公告をした場合におけるその理由につきましては、検察官が現決定が取り消されるべきであるとの主張を基礎づけるものとして、 構成した裁判所に対する事実認定上法律適用上の主張を意味するものでございまして、まさに広告自体の理由 そのものでございますので、理由という文言を使ったということでございます。嘉田由紀子さん。 はい。皆さん理解できたでしょうか？根拠と理由の違い、なかなかこれが国民のチェックに付される対象ですので、是非とも根拠というのはより具体的な エビデンスに近いもので理由というのはその周辺の社会状況なども含めてということなんでしょうか？そのあたり 勝手な解釈ではいけないんですけれども、今後も 国民のチェックを受けるわけですからきちんと説明をしていただけたらと思います。この不服申し立ては例外的でと ありますけれども、この理由が公表されたとき、不服申し立ての運用が適正になされていないのではないかという国民の世論の指摘を受ける場合は、5年後の見直しの際に、 不服申し立ての全面禁止も含めて検討の対象になりうるのでしょうか？全面禁止と原則禁止、このずれですね。ここのところ、 教えていただけますか。法務省佐藤啓事務局長 本法律案におきましてはご指摘の通り再審開始決定に対しまして例外的に不服申し立てがなされた場合に十分な根拠に基づくものかどうかを国民がチェックできるようにこの理由等を遅滞なく公表する こととしているところでございますこの検察官の不服申し立てに対しては基本的に1年以内に裁判所の決定がなされるところでございますが、ご指摘の 施行後5年ごとの検討状況によりまして裁判所の決定の結果も踏まえて、不服申し立てが適正に運用されているかが定期的に評価され、 仮に問題があれば、ご指摘の点も含めて、制度の在り方が改めて議論することにされることになるだろうというふうに考えているところでございます。嘉田由紀子さん。 はいありがとうございます。今、1年以内ということをお伝えいただきましたけれども、 最近いろいろ抗告審でも、DNA鑑定とか実験の事実を調べるとか、いろいろなデータの取り方 あると思いますこのような場合には、1年以内に決定するのは困難だというような理由、まさに指摘言い分が出てくる。 可能性もありますので、この法改正後の抗告審では何をどの範囲で審理すると想定しておられるんでしょうか？質問6です。 最高裁判所事務総局平木刑事局長お答えいたします審議の進め方は個別の事件の内容や当事者の主張等を踏まえて、 個別の個々の裁判体が判断するものでございます。また何をどの範囲で審議するかは検察官の抗告理由の内容次第ということにもなると考えられますので、 最高裁事務当局としてその一般的な想定をお答えすることは困難ですが、一般論として申し上げれば、 抗告審は、現決定の当否を事後的に審査するものと考えられていますので、請求審第1審の段階で必要な審理が行われていれば、抗告審段階では 新たな証拠と事実取り調べを行わず、既に取り調べられている証拠に基づいて再審開始決定をした請求審第一種の判断の投票を審査することになる。 こともあると考えられているところでございます。嘉田由紀子さん。 はい。先ほど牧山さんのデータにもありましたけど、最新の要求230240ありながら、1件2件と、本当に 私も様々な民事の関わってる方たちからも民事の家族問題でも3ヶ月4ヶ月かかるというようなことで、本当に裁判所が 今、多忙だということは伺っております。そういうところでですね、迅速に診療するための裁判所の体制作りはどうお考えでしょうか？お願いします。 最高裁判所事務総局平木刑事局長お答えいたします。 本法律案成立後の再審開始決定に対する抗告審の審理の在り方は、審理期間に関し期間に関する附則5条の規定を十分に踏まえていく必要があると承知しております。 最高裁事務当局といたしましては不足を踏まえた法律の内容及び議論の内容を十分に周知するなどし、 心裁判体が附則5条の規定を十分に踏まえて個別の事件の内容等に応じて適切に審議の在り方を検討できるよう、裁判官同士による議論の場を設けるとともに、本法律案の趣旨内容も踏まえ、 引き続き事務処理に必要な体制面の整備にも努めてまいりたいと考えているところです。金子さんはい。 この不服申し立てを 全面禁止にするか原則謹慎するかで、再審手続きがより早く進むのかどうかと、これ両方の意見があるとも聞いておりますが例えば、 法制審の議論でも不服申し立てを全面禁止する場合には、再審請求審の争いが再犯の公判に持ち込まれる。ので、そちらで余計時間がかかってしまうと つまり全面禁止の場合には、再販後半で上級審まで行くことになる。そうすると時間がかかるという意見もございますまさに 今回の日野町事件もそうですけれども、38年もう頭に亡くなってしまって死後、 最新というような状態の中でですね、これは人道的にもあり得ないことです。ですから、再審請求審は早期の救済が大変 大事です。そういうところで、これまでの再審事件では最新の公判においては検察官が有罪立証を断念されたり、あるいは地裁の 再審無罪判決が出た際には、控訴を断念されたりと、抑制的な対応をしてきたと考えられております。今回法制審での議論も踏まえて、あくまで もう不服申し立てを原則禁止としているわけですから、法改正後においても、再審公判で実務の運用 これまでと同様であると考えていいのでしょうか？このあたり、ちょっと追加的な質問ですが、いかがですか。はい。法務省佐藤啓事務局長 お答えいたします。 再審法案におきまして無罪判決が言い渡されたときには個別の事案ごとに判決の内容を十分精査して法と証拠に基づいてその要否を判断してきたものと承知しているところでございますけれども、 これらの点について、委員ご指摘のように再審公判におきましては、 検察官による上訴がかなり 非常に少ないということは、実情としてあったわけでありますけれども、それは こういった点がその本、今回、法律案が改正法と成立して、平成法として成立した場合においても同様のものになるかということについて引き続き、検察当局においては適切個別の事案ごとに適切に対応していくと思いますけれども、その 今五井委員が御指摘のような趣旨で運用が変わるかどうかについて、現時点で確たることを申し上げること ことは困難でありますがこういったご議論の大な内容を踏まえて、検察当局においても判断していくことになるだろうというふうに考えているところでございます。嘉田由紀子さん。 はい。ここは特に質問してなかったんですが、少しコメントを述べさせていただきますけれども日野町事件については、先ほど 横山委員も言ってらっしゃいましたけど、そもそも警察の捜査の現場で 捏造があったわけですね。それ自身はこれをどういう状態の中で言わば、 偽りの写真を出して、そして偽りの引き当て捜査の そう最初作ったのか、ここのところは、この後確定したらですね、改めて警察の現場 そしてそこから出てきた将校検察がどう扱ったのか。これは再検証しないと、また 再犯あるいは再発防止にならないですね。その辺りのところ質問してないですけれどももし、 先ほど村木厚子さんの例ございましたけれども、村木さんの場合にはフロッピーディスクを改ざんした。担当者が処罰されましたね。そういうようなことで、今後この 二つ方向があると思うんですけど一つは、まさに真犯人を取り除く。逃してしまったという社会的な責任 不安。それと、言わば冤罪で 30年40年引っ張ってしまった。その元を作った警察なり検察の責任この二つ。今後、今日は特にあの答弁よろしいです。今後、ここのところも是非とも議論を展開させていただきたいと思います。 それからもう一点は、やはり法制審、 自身が私はずっとこの法務委員会におりまして、法制審のメンバー選びがどこまで公平中立なのかということも含めてこれ予告的ですがつぎに、 議論をさせていただけたらと思っております。少し時間が早いですけれども、これで私の方はさせていただきます。ありがとうござい 明日"
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      "text": "安達悠司さん。はい。参政党の安達悠司です。本日は再審に関する刑事訴訟法の改正案について、また警視法の在り方についてもですね、尋ねていきたいと思います。 今回の法案は刑事裁判の再審に関して、証拠提出命令の創設など、事実取り調べのルールや検察官抗告の在り方などを見直して整備をするものです。 この本案につきましては参政党は修正案を前提に、修正案とともにですね衆議院で賛成をしております。 私はこの審議にあたってはですね、以下三つのことを考えていきたいと思うんですけどもまず、冤罪やですねご飯から本当に救済されるのかと 観点でありまして、これに関しては神谷我が党の神谷代表がですね、6月11日の記者会見でも述べていましたが、 完全に十分ではないけれども60点から70点で話をしてたんですが、しかしですね少しでも前に進めると、条件を良くしていく必要があると判断したと いうふうなお話をされしています。またですね他方で被害者や遺族、あるいは国民から見たときに、あの処罰すべき人をきちんと処罰できるのか。 あるいは被害者や遺族の名誉やプライバシーをきちんと守れるのかとこういった観点も重要であろうと思います。さらにですね三つ目としまして現場で働く人たち放送3社これは裁判官検察官 弁護士も含めてですねなどにとって職員も含めましてですね、合理的で使いやすい制度になっているのかとこういったことをきちんと判断していきたいと思います。 そもそも最新というのは何かということなんですが、再審とは確定した刑事裁判のやり直しを行う特別の手続きです。 我が国の裁判は再申請でありですね、裁判に不服があれば、高裁最高裁と3回まで審理が行われまして、裁判が確定します。 しかし、裁判が確定した後で、元になった証拠が偽造であることが、別の確定判決で証明されたとか。明らかな証拠を新たに発見したと などですね特別な場合に限って認められるのが最新です。最新の数なんですけども、その牧山委員の資料にもありましたが令和5年の数値では、通常1審の有罪が4万4309人 略式起訴で16万余りなのに対し、再審請求が新たに受理されたのが地裁170人関西17人要するに1%もないということで ですね。その内さらに再審開始決定が出されたのが2人ということなんで毎年ですね大体四、五万人のユーザーの人が一瞬で生まれて、 そしてその内ですね本当に再審請求が通る人って言ったらもうこの令和5年までだと大体0から4人ということで、本当に1万人に1人もいないというぐらいの 難易度ということであります。そういう中でですね、どんどん最新やり直せばいいじゃないかと 代理店もありますが、他方でですね我々実務官の立場からしますと、本来最高裁まで死力を尽くしてですね、検察官弁護人として裁判所もですね、 一生懸命頑張ってるわけでして。それでもその上で確定したものに対してさらにですね、やり直すとなるとやはり処罰の効力や法的安全性といった観点も重要だと思いますしかしですねとはいえ、 一度決まったからといって全くやり直しができないとこれもですね真相の解明や冤罪救済ができなくなりですね。裁判が国民に信頼されなくなってしまいますですから被害者ですね。 遺族の立場を考慮しつつも、犯罪に対し、真相解明し、そして被告人の権利を守りですね、国の適正な刑罰の実現を確保していくと こういった観点が私は重要だと思います。今回ですね。 特にですね、法案でにおきましては、検察弁護側双方の即時抗告期限が14日間に延長されたことや、決定日の通知など再審手続き規定が整備されたことや、 さらに無罪確定時の弁護人報酬も含めた費用補償の規定などは明らかに改善された。言われる点も数多くあります。この本案に関しまして先ほど述べましたが、参政党はですね、6月11日の記者会見で代表を述べていましたように、 犯罪被害者の気持ちや状況救済などの観点とともにですね、明らかにひどい冤罪の防止なども考慮しながら議論を続けたところ完全に十分ではないけれども、 少しでも前に進める必要があると判断して参政党の要望が追加された修正案の共同提出に加わって衆議院で賛成したというものであります。そこでこの修正案についてまずお尋ねしますが、 修正案の附則4条2項には、検察官による任意での証拠の提出または開示は事案に応じ適切に行うものとするということが追加されています。 なぜ、検察官の新野秀証拠提出または開示に関し、特に修正を行ったのでしょうか？修正案の提出の背景にある問題意識をお尋ねしたいというのがまず一点です。 これは修正案提出の方ですねそれから二つ目にですね、また捜査段階では失礼しました。再審段階では多くの場合、遅きに失している場合があるんですね。なんでできるだけ通常審 特に大審段階から、今まで以上に検察官の任意での証拠開示などが適切に行う必要があると思いますしもちろん解釈としてもそうだと思いますが 検察官の任意の証拠提出開示がですね、この本修正案の狙いが、再診のみならず、通常審の第1審段階や 刑事手続き全体にどのように影響していくと考えておられるか、修正案の提出者に、以上2点お尋ねします。修正案提出者衆議院議員藤原高橋さんはい。 衆議院での審議において法務省が答弁している通り本法律案が改正法と生して成立した後も、 従来行われてきた裁判所による証拠の提示開示の勧告そして今ご指摘があった検察官による任意の提出開示が活用されているされることが想定をされています。 しかしながら衆議院の審議においては本法律案が改正して成立した後は、そのような運用上の措置が後退するのではないかとそういった懸念が繰り返し示されました。 そうした議論を踏まえまして本法律案が改正法として成立した後も、 従来からの運用が事案に応じ適切に行われることを法文上担保することが適切であると考え、附則第4条第2項にその旨を明記するという修正を行うことといたしました。これが前半の通りでございます。 そして後半の問いでございますけれど、この規定は再審の手続き以外の制度そして商工会議提出命令等に ついてのみ言及をしている制度でございますので、通常市に直接的に影響するものとは考えていないところでございますけれど 衆議院の審議においては通常審における証拠の任意の提出や開示も重要であるという議論等もなされておりました。 今後もですね、こういう議論については当局においてもしっかりと踏まえた上で適切に対応されるということを望まれるものであります。安達悠司さん。はい。 以上で修正案提出者には質問はもうありませんのでご退出いただいても結構です。主藤原衆議院議員はご退席いただいて結構でございます。あだちさん はい。私はですねこの後法務大臣お尋ねしますが、この検察官によるですね任意の証拠開示がなぜ重要かというとですね私は三つの 重要性があると、三つの観点が挙げられるんですね一つはですねまず検察官が裁判所の判断を待たず待たずに 任意に証拠開示に応じていただけるとですねこれは迅速でありまして、また当事者主義の理念にも適合します。二つ目にですね、これまで駿様を後退させないってこともありますが証拠開示の範囲というのは平成18年の後半全手続きや またに平成26年の一覧表交付などですね、これまで広がってきているわけですね。こうした広がりをですねきっちりこれからも担保していくということが二つ目 三つ目ですね商工はですね、やはり の関係者のプライバシーなどもありますので非常に私はセンシティブなものだと考えております私弁護士の立場でもありますが、やはりその証拠は捜査の秘密だったりですね、例えば誤ってほ被告人に伝えてしまったりですね。するとですね結構 大きな影響があったりするわけですよね例えば被害者の家の間取りとかですね状況とかも、場合によっては伝えないといけないこともありますが、ただやはり、 不用意なものを伝えてしまうと、それは名誉やプライバシーを害したりとかですね例えば銀行強盗に入った人に対して、銀行の中はこうなってますとか暗証番号ですとかそういうことを教えちゃったら駄目なわけですよね。 ですから、やはりその証拠の扱いは本当にあの弁護人や検察官とのこれもちろん対立構造にあるんですけど 非常にですねその中でも信頼関係があって、その法曹三者の信頼関係の中で、円滑に進むようなコミュニケーションをとっていくとこういった観点がありますので、やはり任意の開示というのをですね、これからも弁護人検察官、そして裁判官が ですね、しっかり協力しても変ですけども、もちろん対立関係にあるんですけれども、その中でしっかり充実して続けていくとこういった趣旨がこれには含まれていると私は思っております。 そこで法務大臣お尋ねしますが、この附則4条2項の修正の趣旨について高市総理から本本会議でですね、従来より後退させないことはもとより、 これまで以上に適切対応に努めていくといった答弁がありました。法務大臣として、今後の検察官の証拠開示の在り方や運用につき、今の高井総理の答弁をどのように受け止めておられますか。 平口法務大臣 確かに高石総理がご指摘のような答弁をいたしました。衆議院における御党からのなどからの共同提案による修正案により加えられた。 附則第4条第2項は、従来行われてきた一つには裁判所による証拠の提出開示の勧告 もう一つは、検察官による任意での証拠の提出開示ということについて今後とも事案に応じてですね、 適切に応じていくことを法文上担保するものであるというふうに受け止めております。 私としても総理が答弁される通り、本法律案が改正法として、成立した場合には、検察当局において任意での 証拠の提出、開示の運用に関し、従来より後退させないことはもとより、 追加された規定の趣旨を踏まえて、公益の代表者として個別の事案に応じこれまで以上に適切な対応に努めていくものと考えております。 安達悠司さん、続いて法務大臣にお尋ねしますが、今先ほど修正案提出者に聞いたのと同じ理由からですね、通常審の第1審段階や 刑事手続き全体においても、検察官が証拠の任意提出や開示について、今まで以上に適切に行うべきと考えますが、大臣はどのようにお考えですか。平口法務大臣 ご指摘の通常審においては平成16年の刑事訴訟法改正により、 公判前整理手続き等の一部を構成するものとして、証拠開示制度が導入された。ところ この証拠開示制度のもとで通常審における証拠開示が大幅に拡充されたものと承知しております。 この証拠開示制度のもと検察当局においては、その運用上、 事件が公判前整理手続きに付されているか否かを問わず、累計証拠や視聴関連証拠に該当すると思われる証拠を中心に、 弁護人が開示対象となる尚特定することや、裁判所による証拠開示勧告を待たずして、 22広範な証拠を開示するというような柔軟な対応を探るように取るように 鳴っているものと承知をしております。本法律案が改正法として成立した場合においても、検察当局としては通常審における証拠開示について 引き続き個別の事案に応じ適切な運用に一層努めていくものと考えております。 安達悠司さん。はい。続いて修正案の付則で附則2条の5年後の見直し事項に二つの事項をですね追加した、したことについてお尋ねします。 まず証拠の目的外使用禁止、それから検察官保管証拠の一覧表この二つがですね、5年後の見直し対象として明記されました。高市総理の答弁では、 目的外使用禁止規定によって国民の権利や自由に付帯不当な影響を与えることはないとのことでしたがこの答弁を法務大臣はどのように受け止めておられますか。 続けてですね、またあの被害者の場合は、検察官解消損害賠償請求に用いることはできますこれ、犯罪被害者保護法3条ね。 しかしですね再審請求人や弁護人が記者会見などにおいて冤罪の説明を行う場合や、国家賠償請求訴訟を行う場合にですね、証拠として提出するために、特別に例えばこの検察官解消許可を受けるといった手続きは私は存在しないと 考えておりますしかしですねこうした手続きがなければ、再審請求人本人の説明や権利擁護において不都合をきたすと 考えられるのではないかと思いますが、検察官開示証拠を系訴訟の準備以外の目的で使用可能とするこういった必要性があるんじゃないか。場合によってはですね、この必要性についてはどのように考えていますか。 平口法務大臣はい。いや、長い答弁になるんですが 本法律案における証拠の大目的外使用の禁止規定もとでも、証拠の複製等を、再審手続きやその諸その準備に使用することはもとより、許される上、 証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されず、禁止にした違反した場合の措置についても、 不正等の内容、行為の目的対応などの個別の事情を考案することを考慮することと応じております。 そのため私としても今月19日の本会議で総理が答弁された通り、主証拠の目的外使用の禁止により 国民の権利や自由に不当な影響を与えることはないと考えております。また刑事事件の証拠が 本来の目的以外に使用されますと関係者の名誉プライバシーの侵害などの様々な弊害が生じることなどから、 目的外使用か可能とすることについては慎重な検討を有すると考えております。他方で、御党を含む 3党の共同提案による衆議院での修正により、附則第2条に 再審の請求の手続きにおける証拠の目的外使用の禁止に関する制度が設けられ明記されたのは、同条に基づく検討に際して、 特に検討の対象とすべきこととする趣旨であると認識して、おり法務省といたしましても悪阻 その趣旨を踏まえ、適切に対応していきたいと考えております。安達悠司さん。 はい。私の質問の後段の具体的な必要性についてはどのように考えておられますか。平口法務大臣 そ平口法務大臣先ほど申し上げた通りですが、刑事事件の証拠が本来の目的以外に使用されると関係者の名誉プライバシーの侵害などの 様々な弊害弊害が生じることなどから、目的外使用を可能とすることについては、慎重な検討を有すると考えております。 安達悠司さん。はい。私は特別な許可をね、する手続きを作ってもいいとは思っております。 つぎにですね助成金裁判官の除斥というですねあんまりちょっとなじみがないですが一般の方にはですね、除斥事由の拡大についてお尋ねします。特にですね今回問題にしているのは、再審請求審に関与した裁判官の 再審における除斥というですね438条の2第2項第1号というですね非常にマニアックな話ではありますが、 これについてですね法務大臣は本会議でほ刑事再審手続きの固有の条項、こういう刑事再審手続きに固有の状況を事情を踏まえ同手続きに限って政策的に同意するものであり、 他の手続きにおける取り扱いを手続きごとに検討すべき事柄であるとしてこの裁判官の除斥事由を今回ですね要するに裁判官が徳さん担当を外すというですね、特定の事件担当外という。 この扱いを、破産とか民事訴訟とか他の手続きには当然波及させないとこういった趣旨の答弁を行われました。私はですね元々この 裁判官の除斥て、つまり再審請求審まで関与しましたとこの人を再審開始決定が出た後に、そこでも引き続きやるんですけど、そのあとの再審手続きに関与させないというんですね。これはですね、 本来この二つの手続きは一体だと考えるとですね、おかしいわけですよね。理論的には私はおかしいと思って ただこういうふうな手続きを入れ、今回の改正案で元々入れたのはですね、私の推測ですが、検察官抗告禁止規定というのが導入されるのに備えて、言わば一種の保険としてですね。裁判官チェンジできるようにです。 ね、主張されたように思われますが結果として検察官抗告研修は政府の国会て草案に採用され、されなくてですね。建設側としても本当にこの 除籍ているんですかというふうになってるんではないかと思います刑訴法の435、5条の6号以外の事由で再審開始決定がなされた場合には、 再審における実体的判断に7裁判官の予断が生じることもありません。例えばですね、大津地裁とか、福井地裁っていうのは裁判官の数が6人以下なんですね。 6人より少ないですね例えば大津だったら5人かな福井だったら3人なんですね。そこで合議体の3人で裁判をしちゃうとですね、例えば大津でさ、大津で合議体を組んでですね。 再審開始決定を出しましたと、再審請求審で最初から決定を出しました。それに対して検察官が抗告しませんでしたと。もういいですよと そのままもう最新てくださいなったときに、その3人の裁判官はできないわけですから、そうすると裁判官の数が足りなくなるわけですね大塚福井とそうなりますよね。 そのときにどうするんですかと。いやもうそれと時に記録も読んでるのにわざわざもう1回新しい裁判官を合議でやろうとするなら、3人連れてこないといけないわけだ。 非常に不合理なんじゃないかと思うんですね。こういう場合に再審を引き続き大津地裁や福井地裁でね、行うとすると、 裁判官の数が足りませんけども、この事態に裁判所はどのように対処すべきだと、法務省は考えているのですか。また実際裁判所はどのように対応するのか。かということも併せてお尋ねします。法務省佐藤刑事局長 お答えいたします除籍の問題につきましても法制審において議論が行われてこのような議員ご指摘のような除斥事由の拡大が政策理由としては政策的に ということでありますけどそのように行われたということでございます。そのような意味で再審開始決定に結びついた直近の再審請求審において最終回収開始の決定等に関与した。 裁判官を再審公判から除籍することとしているところでございます仮にこれによって再審公判を担当できなく できる裁判官が足りなくなる場合でありますけれどもこれ裁判所法による措置でありますが裁判官の職務代行等の司法行政上の措置 であるとか、他の裁判所への管轄の移転による対応が可能でありまして再審開始決定が確定する事件の数はそれほど多くないということも踏まえますと、 裁判実務に混乱を生じることにまではならないのではないかというふうに考えているところでございます。最高裁判所事務総局平木刑事局長お答えいたします。 特に小規模町においてはご指摘のような問題が生じないとは限りません。しかし仮にそのような事態が生じて、刑事部内で対応が難しいということになれば、 民事部から応援をしたり、近隣の支部から応援をしたりするなど、まずは当該裁判所内において、最新の審理を担当する裁判官を確保できるよう対応をとることになると思われます。 また、今答弁もありましたが、刑事訴訟法第17条は管轄裁判所が法律上の理由または特別の事情により裁判権を行うことができないときは、 検察官は、直近状況の裁判所に管轄移転の請求をしなければならないこととされており、被告人もその請求ができることとされております。 仮にご指摘のような問題が生じて、当該裁判所内で体制を組むことができないということになれば、同条に基づく請求を経て対応可能な裁判所が審理を行うことになるものと考えています。 安達悠司さん。はい。私は今のようなことがそもそも起きないようにこの木助成規定自体が要らないんだろうと 今の場合はですね思っております。つぎにですね、調査手続きスクリーニングの話に行き、行きます。今度はですね 法444条の2第2項第1号のですね、スクリーニングに県として書面に記載された請求の理由が明らかに各号に掲げる場合に該当しないと認めるときという解釈として、 これ本会議で質問したところ、再審請求者の主張が全て施設であると認められたとしても再審開始事由に該当しない場合、すなわちいわゆる主張自体失当の場合にすると 言った法務大臣の本会議答弁がありました。これはですね刑事訴訟法386条1項3号の控訴の棄却の規定とも同一性を見てもですね主張自体失当と解釈するのが 妥当なんだろうと思いますがですね。 しかし政府案では元々スクリーニングの要件としてさらに四つ目の2の要件があったんですね法制審案ではですね、再審の請求の理由がないことが明らかであると認めるときってのはあったんですけどもこれ与党内の議論自民党さんの議論でですね、削除されましたねということんなると、 それでもですねこの元々の主張自体失当もですねさっきの要件は、当初の解釈やその当初の法制審の議論や解釈から拡大することはないのかといったことですね。 スクリーニングが補当初の法制審段階で平木刑事局長もいらっしゃいましたけども、法制審段階の議論と全く異なってですね、スクリーニング規定が非常に 意味が乏しくなってきたんではないかということですね。法制審で平木建築部長はですね、13回の会議議事録において本人の陳情がある場合について触れておりますが、 例えばですね再審開始の要件として多く用いられる明らかな証拠を新たに発見したときこの要件該当性、平成刑事訴訟法の435条6号ですが、 これに該当するかどうかということについてK被告人がですね陳述調書を添付して提出だ場合、これもスクリーニングを突破することがあるのかというのがまず一点 2点目がですね、例えばユーザーの決め手が防犯カメラの解析の鑑定だったとしてですね。有罪の証拠は被告人と同一人物だと判定して間違いないと 防犯カメラ映った人物が犯人でそれが被告人とほぼ同一だというのが例えば有罪の決め手だったとした場合にですね、 弁護側がですね、再審請求で新たな鑑定書を作って、いや、その鑑定書には、疑いを差し挟む余地がありますとこういった結論を書いた鑑定書を出した場合ですね。その場合に鑑定書の内容いかんによらずですね。 また、間に例えばずさんだなと思ったとしてもですね、それでもスクリーニングを突破すると、常にスクーリングを突破して、信販会社から出されるとこういった理解でよいのでしょうか？ 法務省佐藤刑事局長お答えいたします。 ご指摘の条文委員ご指摘の通りに再審請求者がその主張が全て真実であると認められたとしても再審開始事由に該当しない場合、すなわちいわゆる主張自体人の場合を意味するところでございますその上で今の お尋ねでございますけれども個別の事案ごとに裁判所において判断されるべき事柄であるので一概にお答えするのは困難でありますが、例えば今、 例に挙げられましたように被告人の陳述書のみを新証拠とする再審請求がなされた場合であっても、審判開始決定がされることはあり得る。 と考えられるところでございますし、また、鑑定書が有罪判決を支える重要な証拠がある場合にそれと異なる鑑定結果を記載した鑑定書を新証拠とする再審開始請求がなされた場合には、審判開始決定がなされると考えられるところでございます。 安達悠司さん。この点ですね平木刑事局長ちょうど来られてるんですが13回の議事録ではですね、例えばこんな例を出してるんすね。 要するにその再審請求書にですね、被告人小出本人の陳情書が添付されてあってですね、自分が昨日寝て起きたら思い出したという本人の通知書がついているというような場合にですね、 要するに昨日寝て起きたら思い出したんだと新しいこと思い出したぞというそういう陳情がついてる場合にですね。これが新規ではないかというところは新規性は否定しづらいんだと 他方でですね明白性があるかというと明白性がないということで切ることもないわけではないだろうと思ったりはしますということなんですけど ちょっとここで通告してないんですが、平木局長にお尋ねしたんですけども、このときの発言の趣旨というのはこれ、あの人自体失当で、市長自体失当できるという意味だったのか、それとも今もう削除されてないですけど いわゆる明らかに該当しないという、そのもう明らかに削除した方の要件できると一緒だったのかどちらの趣旨で発言されたんでしょうか？最高裁判所事務総局平木刑事局長 お答えいたします法制審議会における私の発言の趣旨は後者でございまして 明らかに理由がないときの例としてご説明した次第でございます。安達悠司さん。はい。ありがとうございますとするとスクリーニングをですね突破しやすくなるので、結構そのスクリーンの意味自体がですね、 どこまであるのかっていう問題が出てくるように思います。もちろんこれは実務的にまた解釈運用がですね、変わってくる可能性あると思いますが、今回の立法次、立法者のね 考え方というのは今わかりました。つぎにですね、検察官抗告の十分な根拠についてお尋ねします。 再審開始決定に対する検察官即時抗告の十分な根拠があるという要件解釈について、参考になる他の規程例や裁判例掲載権訴訟法に係る専門家の意見等はあるのでしょうか？また緊急逮捕ではですね十分な理由 通常逮捕では相当な理由というふうに十分なという言葉が出てくるのは今ここにありますがこういった緊急逮捕の要件などの違いはですね、今回の広告要件の解釈として、 参考になるのでしょうか？法務省佐藤刑事局長 お答えいたします。本法律案におきましては再審開始決定に対する不服申し立てを例外的にすることができる要件として十分な根拠という文言を用いているわけでありますけれども、その他の法律においてこのまま用いられている例は承知していない。 ところでございますが例えば十分な理由であるとか合理的な根拠といった用例はあるというふうに承知しているところでございます。その上で十分な根拠がある場合という。 ことにつきましてはご指摘の緊急逮捕の要件なにおける十分な という修飾語の解釈も参考にいたしまして不服申し立てにより再審開始決定が取り消される蓋然性が高いことを裏付ける合理的な根拠がある場合 意味するものと考えているところでございますなお例外要件を定める文言としてはご指摘の緊急対応などに例があるように十分な理由と規定することも考えられたわけです。 ありますが判断根拠として客観性のあるものを必要とする趣旨を含めてこの趣旨を明確に表現する観点からは理由よりも根拠という文言を用いる方がより適切であると考えられたこと 理由という文言を持ちいた場合、広告自体の理由と混同される恐れが考えられたことから本法律案においては十分な根拠という文言を用いたところでございます。 安達悠司さん。はい。最後の質問になりますがお手元の配付資料にもありますようにやはり最新もですね刑事弁護もしっかりやってやる必要があるわけなんです。 ですが、今弁護士の間でですね刑事弁護離れが起きてるんじゃないかといったことが話題になってます最新のやって頑張って頑張りましょうねっていうこの法律作ってる一方でですね、 実際には若手も含めて、刑事弁護のですね例えば当番弁護っていうこの制度は国の制度ではなくてこれ弁護士会が自主的にやってる制度なんですけどこの登録率も30.7%と過去最低 いうのがあの報道で出ております去年の数字ですね。でですねまた刑事弁護の大半は国選弁護で成り立ってまして視力の低い乏しい被告人が多くてですね。 その分国庫から支出してるんですけどこの公定価格の基本額も20年以上変化がないといった現状があります。 特に東京や大阪など大都市圏では控訴上告事件も含め国選弁護を引き受けてもですね確保に苦労してると押し付け合ってるとまでは言いませんけどちょっとそういった話も聞きます。物価高や制度改正、社会情勢の変化に対応して事件も捜査も 複雑高度化し国民の情報や関心も高まって、弁護側の手法や負担も増大するケースも多いと思います。若い人が刑事弁護やりたがらなくてですね。大手のローファームや金銭的に稼げる仕事の方が良いと いうことであれば金銭的な理由もあるんですが、それだけじゃなくて警察官や検事裁判官もですね、すぐ辞めてしまうという話も聞きます。 こういった刑事弁護離れや若手の検察官裁判官の死亡離れや早期退職について大臣はですね法務大臣は法曹三者の実態をどのように把握しまた、こういった問題何が原因だと考えていますか。平口法務大臣 はい。お答えいたします。刑事に限らず司法担う法曹人材が 適切に確保されることは法の支配の観点からも重要でございます。 そのためには、多くの有為な人材に放送を志望してもらい、司法担う放送の質量をさらに充実させる必要があると考えています。 法務省といたしましては、関係機関団体と連携しながら、法曹の役割や魅力を 若者に発信する取り組みを行っているところでございます。今後とも有為な人材に放送を志望してもらうように しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。安達悠司さん、時間になっておりますので この点はもう少し具体的な課題をですね法務省が把握してやはり放送3社全体の問題もありますしまた国が司法にしっかり予算をつぎ込むと同時にですね、さらにやはり司法のやりがいですね検察官も含め、 やはり放送3社のやりがいをですね、しっかりとアピールしていかなければならないのではないかと思いまして私からの質疑を終わります。ありがとうございました。"
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      "text": "仁比聡平さん、日本共産党の仁比聡平でございます私からはまず証拠開示についての 検察官のこれまでの取り組みについてお尋ねをしたいと思います。 もう今日もるるお話があってるように、従来も再審請求審において証拠開示の勧告や命令がなされると いうことはあったわけです。この裁判所の勧告に対して、検察は、 どのような基準で出す出さないこれまで判断してきたんでしょうか？法務省佐藤刑事局長 お答えいたします。再審請求審における検察当局の証拠開示勧告への対応について法務当局としてその網羅的に把握しているわけではございませんけれども、近年におきましては、検察当局において、 裁判所から証拠開示勧告を受けた場合には個別の事案ごとに検討の上で当該勧告を行った裁判所の意向を踏まえつつ、 弁護人が提出した新証拠の明白性を裁判所が判断するため、関連性必要性があり、かつさ、関係者の名誉やプライバシーの保護 将来のものも含めたその後の捜査公判に対する影響などを勘案して、弊害がなく相当と考えられる場合に検察官手持ち証拠を裁判所に提出するなど 裁判所の判断に必要な証拠を柔軟に提出する運用が定着するに至っているものと承知しているところでございます。仁比聡平さん網羅的に把握していない。 あるいはそうした運営取り組みが定着するに至っている。いうようなことであって、つまり基準 ていうのは、これはないわけですね。法務省佐藤啓事務局長 お答えいたします基準と申し上げるのが大変難しゅうございますけれども個別の事案ごとに今ような、今申し上げたような要素を考慮して、 裁判所の判断に必要な証拠を提出する運用が定着しているということを申し上げておりましてその基準と申し上げる。 てるつもりではないわけですけど、その辺はご容赦願います。仁比聡平さんつまり、個々の事案ごとと、いう形の中でですね、 全くはっきりしない。言い換えると、検察の判断次第とやっぱりシビアにそう見るべきだと思うんですよ。 改めて確認になりますが、従来、裁判所の裁量において、 最新請求審において行われてきたのは、あの裁量による勧告なのであって、 勧告を出す義務も裁判所にないし、元々これが勧告がなされても、検察官には従う義務はない。もし義務があれば、 そんな義務を課されるのはおかしいっていう議論になるんだけども再審請求審における証拠開示の運用についてはそういう権利義務の議論ではなかった。 だから検察の判断次第と私は言ってるんですね。しかも、再審請求審というのは、非公開の手続きで全く外には見えない。 やり取りっていうことになってきた。ていうことなんですよ。そこで、刑事局長にもう一点確認しますが、あの政府案の場合、 修正衆議院での修正を経て、従来の実務慣行は変わらないと 今日も答弁されてますけどもこれまでこれまでと変わらないっていうふうにおっしゃる。裁判所からの勧告を受けた場合、 検察官に出す出さないっていう判断これは委ねられるんじゃないですか。佐藤刑事局長 お答えいたします法律案における証拠の提出命令制度は今委員が御指摘のあったような裁判所による証拠の提出開示の勧告とか、検察官による任意での証拠の提出開示といった従来の 実務を否定するものではございませんので引き続きこれらの運用上の措置も活用されることを想定しているところでございます。 その上で、ご指摘の裁判所の証拠開示の勧告には法的拘束力はありませんのでこれに応じて証拠を任意に開示するかどうかは検察官が判断するところすることとなると考えております。 主義における修正により加えられた附則4条2項はただいま申し上げた運用上の措置について 事案に応じて適切に行われていくことを法文上担保するものであると受け止めているところでございます。この法案が改正法として成立した場合には、検察当局において任意の提出 証拠の提出開示の運用に関しまして従来より後退させないことはもとより追加された附則4条2項の趣旨も踏まえて、 個別の事案に応じてこれまで以上に適切な対応に努めていくものと考えているところでございまして、法務当局としては、検察庁等の関係機関に対し、ただいま申し上げた点を含めて、制度の趣旨を十分に周知してまいりたいと考えているところでございます。仁比聡平さん。 ですから私はこの法案審議に先立ってですね、18日の一般質疑で、刑事局長が この政府案によって、裁判所に提出される証拠の範囲は広くなるというふうに言うが、 それはごまかしだということを指摘したつもりです。今日も交渉委員の質問 あるいは18日の私の質問に対してもそうでしたけれども、今のお話の通りですね、これまでの実務慣行は変わらない。その上に、 権利義務関係にある証拠提出命令その中でに提示命令というのを創設するのだから、広くなると そういう趣旨の答弁をされてるんですね。私はここにごまかしがあると申し上げたいと思うんです。どんなごまかしかっていうと、 裁判官の判断そして検察官の判断それがそんなに信用できますかっていうことです。 まず裁判所について確認をしたいと思いますけれども、従来のですね、 食券による再審請求における証拠開示の勧告や命令が全て 向こうの不処罰のために行われてきましたか。全ての裁判官が 再審請求に当たって、そういう証拠に対する向き合う勧告を出してたんだったら、本来冤罪繰り返されないんですよ。その点について 再審法に関わる刑事法研究者の声明ではですね、こういうふうに言ってます。裁判所の中には、請求人 弁護人が強く求めても、開示の命令勧告に消極的な姿勢をとり続けたものもあった。 そうなんですね。裁判官をそんなになんだか神様のように信頼しちゃならないんですよ。 どうしてそういうことになってしまうのかについて校長先生が今日配付をされた。 元裁判官の共同声明がありますけども、2枚目の真ん中ほどに こう書いてあります。裁判所は明確な条文上の根拠がないために、検察官に証拠開示を命じることに躊躇し、 検察官は法律上の根拠がないとして、解除の求めに応じないのであるとこれは刑事法の研究者や最新に 関与してきた裁判官を始めとした実務法律家にとってみれば当たり前のことなんですよ。当然の最新の今の現実なんですよ。 だから、なんだか全ての裁判官が等しく、真実発見のために 再審請求人が求める。うん。証拠の開示をですね求めてくれる。 開示命令を提出命令を出してくれるのような、そんな前提に立つのは全くの間違いだ。だから刑事局長にお尋ねをしたいと思いますが これまで再審確保と言われるこの裁判官が開示を求めるべき証拠 について開示を求めてこなかった。それ実際そうでしょ だって袴田事件だって全て関わった裁判官がですね、5点の衣類にしても、 解除を求めたわけじゃないじゃないですか。真剣に吟味して開示を求めた裁判官 がいたからこそ、袴田さんは再審無罪が確定をしました。最後の最後に成って けれど、そうではない裁判官たちが行く人もいたから58年もかかるんでしょ節煙までその原因についてどう考えているんですか。佐藤啓事務局長 お答えいたします。 今、先生先生のご指摘ですけれども、裁判所の判断に関わる事柄につきましては法務当局としてお答えすることは困難であることをまず前提としてお答えした上で、 今回の証拠の提出命令制度につきましてはそのような裁判官によってその証拠の取り扱い、開示定数開示に関する考え方が違うのではないか、まちまちになっているのではないかという指摘を踏まえまして、 このような証拠の提出命令制度の関連最新請求理由に関連する証拠の要件なども定めまして、 その上で裁判所に義務を提出命令を出す義務を付与与えたものでありましてこれに当然検察官もその提出義務を負うということであります。 この判断につきましては再審請求人側にその証拠提出命令の請求権が 付与されておりまして判断が棄却されるとなれば、不服申し立てもできると いう形で、再審請求人側がその判断を仰いでいけるということでございますので、そういう意味での裁判官によって判断がまちまちになっているのではないかという指摘も踏まえたものになっているというふうな理解でいるところでございます。 仁比聡平さん政府案の証拠提出命令っていう仕組みが今説明があったように、 再審請求人も請求できる。これを裁判官が判断する。その決定に検察官は従わなければならないという。そういう権利義務の関係になってると そういう意味で、再審請求人の手続き的保守、権利の保障になっているということはそうだとそれ18日も確認したことなんですよ。 問題はその要件等、それから、再審請求人に直接開示ができる制度にしなければ 最新の意義を果たせないのではないかっていう問題ですということなんですね。ちょっと話戻りますけども裁判官が 冤罪を晴らす最後の手段としてのこの再審制度なんだから ここで証拠を全部出させなきゃいけないっていうふうに習ってこなかった理由このことは本当に大問題だと思います。日本の刑事司法において、 それがなぜなのかっていうことについては、しっかり検証されなきゃいけないと思うのですがこれはまたの機会に譲りたいと思うんですけども そこに検察官が主張してきた。これまでの訴訟活動というのは、 どんなふうに働きになってるのかと、どんな関係になってるのかということを尋ねたいと思うんですね。この今日こしょう先生がお配りいただいた。 刑事法研究者の生命の25年の11月22日のものなんですが、下の方の欄にですね、 再審請求手続きにおいて、確定判決の見直しいわゆる旧証拠の再評価を 請求人が提出した新証拠と関連する部分だけに限ろうとする。裁判実務の動きもある。いう記載があります。 意味はわかるでしょうか？再審請求は確定判決を覆す。無罪 と認めるに足る新しい証拠を出さなきゃいけないっていう手続きです。新しい証拠を出さなきゃいけない。 その新しい証拠に基づいて具体的な事実を主張する。それが再審請求の理由ということになる。 この生命が、指摘をしているのは、そうした再審請求手続きにおいて、 確定判決の見直し、つまり確定判決1審二審3審までのその証拠を旧証拠と呼んでこれを再評価するにあたって、 請求人が提出した新証拠と関連する部分だけに限定しようとする。という。 裁判の実務が現実にありますということが指摘されてるわけですよね。その別の声明によれば、 これまで検察官は、新証拠とそれに基づく具体的な事実の主張と直接 または密接に関連する証拠のみが開示対象であるとそういう主張を再審請求審において行ってきたのではありませんか。 佐藤刑事局長 お答えいたします先ほど答弁させも申し上げた通り、再審請求審における検察当局の証拠開示勧告への対応について法務当局として網羅的に把握するものではない。 ということでございまして、また先ほど答弁しましたように近年においてはという 先ほど申し近年においては裁判所の意向を踏まえつつ先ほど述べたような要件などを考慮して、建設的観点を持ち証拠を裁判所に提出するなどといった柔軟な対応をとっているということなんでありますけれども 時系列の話と、かつその個別の事案ごとの話がありますので、ちょっと今のご質問に対してそうですとかそうでないとかいうのが大変難しいということはご理解いただけないかと思います。仁比聡平さんはっきりしないでしょう。つまり、 新証拠で再審請求が行われる。それが請求理由とされる。その理由に関連するものについては、証拠提出命令を出すっていうことになる。 ていうのがこれまでよりも広くなりますと、狭くはなりませんという説明をしている骨格なんですね。けれど その関連性ということについて、再審請求理由との関連性ということについて、新証拠と密接不可分のものに限るのかどうか。 これ新証拠と密接、直接または密接に関連する証拠っていうふうに もし限るということになったらですね。それ新しい証拠なんて出てきませんよ。 大臣通告してませんけどちょっと法律実務家じゃないからこそ、 お尋ねしてみたいと思うんですけどね。そもそも、新規明白な証拠で、再審思う請求するというのはどういうことなのか。 あたかも再審請求人、つまり冤罪の犠牲者がですね、あるいは一緒に委任を受けてる弁護士がですね、 神様のように全てを見通している。だから、最高裁まで行った確定判決が 再審請求人を犯人としているのは、ここが間違ってるというふうに確定判決の証拠構造の誤りを ちゃんと見通してるということであればですよ。再審請求するときに、こことこことここが間違ってる。こういう証拠があるはずだ。 その内、私はこの証拠を新しく発見しましたと言って請求するということになりますよね。 だけどそんなことあるはずないでしょ隠されている証拠 あるいは捜査機関の手持ち証拠は、再審請求人にはわからないって言ってるのはそういう意味なんですよね。ですから、実際の冤罪事件でも、例えば袴田事件でもですね、 何が明らかに無罪だと示す証拠なのかっていう。この再審請求人の主張というのは変化していってます。 それは当たり前でしょだって誰が捜査機関がですよ。みそだるにいる漬け込んで 証拠捏造するなんて思いますか。有罪とする。確定判決はおかしい。という、そこにはもちろん確信があります。 自分は無実なんだからけれど、その証拠構造のどこに根本的な問題があって、何を明らかに していけばいいのか、するべきなのかが最初からわかってるなんてありえない。大事にそう思いませんか？平口法務大臣 再審請求者側は、通常再審請求をするにあたりまして、 確定審の証拠や判決の内容からその判決のうちのどの部分が誤っているかを検討していると考えられまして、検察官に 提出を目指すべき証拠としてどのような証拠がありうるかについては、ある程度想定することは可能であると考えられます。 仁比聡平さん。いや大臣本気でおっしゃってます。ある程度想定するってそれはもちろん必死で想定しますよ。 どうしてこんなユーザーを示すような有力証拠があるのかってそれを真剣に考えますよ。 例えば、福井の女子中学生殺害の冤罪事件で目撃者が6人もですね、その日に1万返り血を浴びた。 自分を見たって言ってる。そんなところに自分言ってるわけないのに見られるはずないでしょどうしてその 6人の人々が、そんな供述をしているのか。それを覆すために真剣に戦いますよ。けれど 誰が夜のヒットスタジオの番組を見たって言ってる番組がですよ。それとは全然違う日の話だったとその捜査報告書を 警察も県警察がそれ、後でつかむけど検察官が自分で手に持ってながらですよ。 法廷であなたを目撃したという人がいるって主張し続けてると誰がそんなこと思いますか。その有罪立証を疑いはします。 だから弾劾をしようとするけれども、その日にテレビ番組をこの鳥番組があっていたという証言 によって信用してるんだとそれが嘘なんだということを特定しないと冤罪を晴らせないんですか。 そんなのおかしいじゃないすか大事だからですね。先ほどご紹介した刑事法研究者の 声明の中にはですね、請求人側が新証拠に基づいて再審請求の理由を御提示すると そしたら、再審請求の理由を追加変更する。 というそういう契機になっていくように再審請求人側への証拠の開示っていうことを ちゃんと制度として作るべきだという提案になるんですよね。袴田さんの5点の衣類で言えば、元々 サイズが合うわけがないと袴田さんの体格からしてあんなものをはけるわけがないと。そしたらみそ誰に漬け込まれてる間に縮んだんだみたいな、そんなやり取りあってたんですよ法廷で そうじゃないと元々が捏造されたもの、つけ込まれたものだということが明らかになったのは、 カラーのネガということが明らかになってからです。その間にどれだけの期間が必要でしたか。それでも、 真実が明らかになっていったのは、新規の証拠を請求人が出してか再審開始を求めたら、それに対して証拠の開示が 全面的になされてこそのことなんですよ。そしたら必死で分析が行われて、事柄の真実が迅速に明らかにすることができる。 再審請求審というのは、そういうダイナミックなプロセス向こうの不処罰に向けた 本件の最終的な手段でなければならないと大臣思いませんか、大臣そういう制度を作るんじゃないんですか私達は 平口法務大臣 まず証拠の提出命令に係る判断に当たっては、裁判所は自らが主体的に再審請求理由について審理判断する立場にあることを前提として、再審請求 者等の意見も踏まえつつ、慎重かつ適切に判断を行うこととなると考えております。 このこの制度の適切な運用により、真に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えています。 仁比聡平さん、いやそうならないからだから大臣法務省が準備した。答弁書 ずっと衆議院からお読みになり続けてるんですけどね。それでは再審制度は変わらない。検察組織ではなく、 これまでの再審制度を担ってきた実務放送の感覚に寄りかかることなくですね。 これまで冤罪を晴らすことができなかった制度をどう変えるのかっていう。その政治決断が、政治家としての大臣や我々国会議員にかかってるんじゃないですか。 今も仕上げている最新請求理由との関連性という議論が狭く解釈されると これまで開示されてきたものも開示されなくなるではないかって一貫して議論になってきました。 時間の関係があるので刑事局長にお尋ねしますけど法制審でも、私は十分だとは思いませんけどね。 今の角度の議論はあって請求人が提出した新証拠ないしそれに基づく具体的な事実の主張と 直接関連する範囲を超えて、より広く、関連性が認められるべきであるという考え方が示されてきてると思うんですけども、それはそうですか。 佐藤啓支局長お答えいたします法制審の中における議論さらには 私どもが繰り返し答弁していますのは、再審請求理由に関連する長子というのはその判断に資するという意味でございまして 委員ご指摘のような新証拠に関連するといった直接的であるとか、そうでないといった判断基準は 使っていないということでございます再審請求理由に関連するその再審請求理由の有無の審理に役立つ判断に資するという意味が、相当の広がりを持つということでございまして今 委員がいろいろご紹介のあった事例等におきましても、裾相当の広がりを持っていてそういったものが 証拠として提出され弁護人の閲覧謄写に付されるだろうということを共有の理解として江木法制審の議論も成り立ったということでございますさらには、 そうおっしゃる通り再審請求書もダイナミックな展開、いろんな様々な訴訟運営というのは展開を経て様々な動きがあるものでございまして、 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証拠のって、証拠の中身をよく分析検討できるのが当事者であるというのはおっしゃる通りだとまずは思っています。その上で当事者にもそのような検討の機会を与えられなければならないというふうに思っているところでございます。問題はその証拠 提出ないし開示の範囲について裁判所の判断が そのようなものとなるかどうかということでございまして、私どもとしてはその相当の広がりを持つということと、当然再審請求人側も抑え、その将校の提出命令の請求権を持って、 おりますしその不服申立権も持っておりますのでそういった裁判が当然これから積み重ねつつ重ねられていくのだと理解していますけれども、そういった中で、 何て言いましょう。 そのような俎上に載った種証拠についてよくよく検討して主張内容請求理由をほ追加したり補正したり、自分たちの請求理由の御主張内容を補充したり、そういったことが最終当事者には当然求められていきますし期待されているところなんだろうというふうに考えているところでございます。 仁比聡平3時間になっておりませんので裁判官検察官任せの政府案の提出命令提示命令では、これまでと変わらないと もっと狭くなるかもしれないと、徹底審議が必要だと求めて、質問を終わります。 変わりません。そのまま北村晴男"
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      "name": "北村晴男",
      "group": "日本保守党",
      "text": "羽田さん日本酒との北村晴男です。だいぶ論点が出尽くしているような感は持っております。 そこで、まず私は、先日、 死刑制度に反対する立場からの委員からの質疑がありましたので、私の方からはまず、再審制度との関係で、死刑制度を維持すべきとの立場から、 再審請求中の死刑執行について質問いたします。前段がやや長くなりますがご容赦ください。 まずは死刑制度を維持すべきだという理由について申し上げます。本質的理由は究極の応報刑としての死刑の意義でございます。 何の落ち度もないにも関わらず無残に殺害されたなどする被害者にとって人生を絶たれた無念さを察して余りあるものであります。 大切な人を理不尽にも奪われた被害者遺族にとっても耐え難い苦しみの中を退任しておられ、 その犯人に対して苛烈な応報感情をいたく抱くのも当然であります。しかし、法治国家日本においては、その極悪非道な犯罪者に復讐することは許されず、 皆さんの行き場のない感情に苛まれておられます。そんな中、殺人などの犯行の中でも特別に 繁盛悪質なものについてだけは、被害者本人や遺族にかわって、国が死刑という形で決着をつけてくれる制度 これが整えられていることすなわち死刑制度が存在することそれ自体が遺族にとっても、社会にとっても ギリギリ刑事司法制度を信頼する根拠となっているのであります。これに対し特にヨーロッパの先進国などから、 試験制度は非文明的であるとかあるいは日本は人権を軽視しているなどと批判されることがありますが、不適切極まりないと考えています。 そもそも刑事司法実現の過程、すなわち捜査段階で、警察官等に射殺されるなどする被害者、被疑者の数 は、1年間でフランスであれば30人から40人ドイツであれば20年から25人 ヨーロッパ全体では13カ国で2020年から2023年失礼、2022年の3年間の平均は年160人以上銃社会であるアメリカにおいては、 年間1000人前後であるのに対し、日本では毎年0名0から1名 多い年でせいぜい4名であります。他方、日本で死刑が確定した人数を見ても、2020年には1人2021年には3人 2022年には4人2023年には2人に過ぎません。日本においては犯罪率が極めて低いことを考慮しても、 なお、日本と欧米でどちらが被疑者被告人の人権により配慮しているか一目瞭然でございます。他方、 死刑があることによる凶悪犯罪のよし、抑止効果の有無についてはこれを正確に実証することは極めて困難です。ただ、 かつて、休学な犯罪を行う少年の中に、自分たちは少年だから何をしても死刑にならないとうそぶいていたものが少なくなかったこと これは事実であります。少なくともそうした少年が死刑に死刑の抑止力を意識していたことは 間違いないと考えます。いずれにしても死刑存置の理由を、殺人などの凶悪犯罪に対する抑止力抑止的効果のみに求めるのは その本質を誤っているように思われます。先ほども申し上げた通り、究極の応報刑としての死刑を最後の手段として残していることが 国民の刑事司法に対する信頼、復讐を許さない法治国家のシステムへの信頼これを支える最後の砦であると考えており、 その点にこそ、死刑制度の本質的意味があるものと考えています。他方、死刑廃止論の方々が掲げる。 冤罪被害者が死刑を執行されてしまえば取り返しがつかない。だから廃止すべきである。との理由については、 理論上は別問題であると考えていますが、しかし、一定の説得力があるものと考えています。我が国が施行死刑制度を維持する以上、 そうした可能性をできる限りゼロに近づける努力、これをしなければならないことについては疑いがありません。 またそうすることが死刑制度の正当性を下支えすることに繋がるものと考えています。この点、参考となる裁判例があります。 本年5月13日の大阪高裁判決これは資料でございます。再審請求の手続き中に死刑が設計執行され、 弁護権を侵害されたなどとして、元死刑囚の弁護人3名の方が国に賠償を求めた裁判の控訴審判決が出され、医師に続き、 原告側の訴えを棄却する判決が言い渡されました。 原告の3人は強盗殺人罪などで2004年に死刑確定確定した元暴力団幹部の再審請求の弁護人であり、 元死刑囚は第4次再審請求中だった2018年12月に死刑が執行されています。この判決では、およそ 再審請求により死刑の執行執行が停止されるとすれば、再審請求が不断に繰り返されることによって、死刑の執行が事実上永続的に不可能になるとして、 再審請求に施行して死刑を執行執行するのは違憲違法とする主張を不合理としました。当然の判断と思います。他方、 この判決は、再審請求中で再審開始決定がなされることが蓋然性をもって見込まれる状況にあるにも関わらず、 死刑執行を命じた場合には、その権限を濫用したものとして、国際法上違法となる余地があるとしました。 再審開始がどの程度見込まれる場合に違法となるかは難しい判断と考えますが、基本的な方向性としてはこの判断は正当と考えます。そこで質問します。 おそらく、法務省はこれまでも、執行死刑執行に当たっては記録を精査するなどして、 冤罪の疑いなど問題があるかどうかを判断した上で、執行指揮していたものと推測しています。そうであるにしても、 運用のみで判断を行ってきた現状を改め、再審請求に理由がないことが明白な場合を除き、 再審請求書の失効死刑執行については慎重な判断を必要とするなど、再審請求中の死刑執行について合理的な歯止めをかける規定を設けるべきと考えますが、法務省の見解をお聞かせください。 法務省佐藤啓支局長お答えいたします。 一般論として申し上げれば、死刑の執行に関しましては個々の事案ごとに関係記録を十分に精査し経営の執行停止の事由や再審開始事由の有無などについて慎重に検討し、 これらの事由等がないと認めた場合に初めて死刑執行命令を発することとされてきたものと承知しているところでございます。 他方で仮にご指摘のように、制度とした場合には、例えば再審請求をしただけでそうなるということになれば死刑確定者が一応の形さえ整えて再審請求を繰り返せば、永久に死刑をし、 できないこととなりかねず、刑事裁判の実現を期すことが極めて困難になると考えております。したがいましてご指摘のような法改正を行うことは相当ではないと考えているところでございます。 北村晴男さん。先ほど質疑の中でスクリーニングについて議論があった際、 この案法案の444条の2の これ2項1号の波ですかね。 これが主張自体人を指しているかどうかというお話がありました。今のお話は、市長自体失当の場合でも、 失礼この時にそれ、失礼しました。法案審議の段階前段階では、 理由がないことが明らかなときにはスクリーニングをするという。心理過程があって、それが結果として落ちたというお話がありました。 私がさっき申し上げたのは、一応の形式が整えられれば、必ず執行停止すべきである。 という提案をしたのではありません。なので今のご答弁は、言わば、ストローマン論法といいますか、 私が言ったことと違うものを想定してそれは適切じゃないという答弁をされたように思います。 これはいささか不適切なご答弁だと理解しております。もう一度言いますと、単に形式を整えた。というだけではなくて、 ややグレーだなと 思えるような証拠関係市町関係があって、万が一にも、再審開始決定がなされることはなかろうと いう場合を除いて、という趣旨ですから換気ところによると、万が一にも 再審開始決定がなされる可能性のない再審申し立て、再審請求は数多くなされているとお聞きしてます。そういうものは 除いて、というそういった死刑執行についての一定の歯止めをかけるとそういう 物を覆わどうかという趣旨ですねもう一度お答えください。法務省佐藤啓支局長お答えいたします。やはり 死刑の執行に関しましては個々の事案ごとに関係記録を十分に精査し刑の執行停止の中や再審開始事由の有無などについて慎重に検討してこれらの事由等がないと 認めた場合、初めて指揮を失敬死刑執行命令を発することとされてきたものと承知しているところでございます。その上で、今ご指摘のようなすいません先ほどの の引用が不適切だったことを詫びいたしますけれども、 そのような例えば死刑の執行に良い要件をするといったことにつきましてはその要件をどのように規定するのかどのように判断するのか誰が判断するのか。そういった論点も生じるということとなりまして、例えば 試験を 施行することが極めて困難になるといったことも想定されるのではないかとすいません条文を見て条文として要件を考えない上で答弁しておりますので、あれなんですけれどもそういうことは考えられるのではないかと思いまして現状もそのような形で 死刑執行命令を発することとされてきているものと認識しているということを答弁していることでございます。北村晴男さん。はい。 私が先ほど申し上げたのはですね、判断は私は私の個人的な考えですよ。 その判断は、これまで通り検察官がされればいいしただこれまで運用でされていたことだけでは 第三者から見ると、疑いが生じるんですよね。これは最近、再審請求中ではなかったけれども、 いわゆる飯塚事件では交換足利事件で、DNA鑑定が かつてのDNA鑑定の精度は非常に低かったということが明らかになった瞬間に、同様のDNA鑑定を行った飯塚事件においては、死刑を執行されて、 されてしまったというふうに巷間言われています。これ事実かどうかわかりませんが、そういう批判を浴びていることは事実です。 そういったことが、法の規定がなければ、検察官は、紙資源が確定するしている以上は、いかに 再審請求がなされていても、これは正当に死刑執行できるんだというふうに視聴できますので それは運用だけでそうやってるからそうなるんであって、法の規定があれば、少なくともこれは 万が一にも再審開始決定がなされる。可能性はないものと 判断したから執行したんだということに法律上決まってればそうなりますから。であればその是非が判断されることになるのであって、 事後的に検証することが可能になるのでその点は検討していただきたいというふうに申し上げておきます。さて 通告と順番を変えまして3番から先にお聞きします。 開示された証拠の目的外使用の罰則が尽くされているところについてお聞きします。 改正案の445条の6によりますと、 昇降に係る複製等これを目的外使用した場合、 ごめんなさい目的以外の目的でごめんなさい。使用する目的、何々に使用する以外の目的で 人に交付しまたは提示し、もしくは電気通信回線を通じて提供したときは、1年以下の拘禁刑または50万以下の罰金に処するとこうなってますね。刑罰規定ですから、ここは まず明らかにしておきたいのですが、これまで繰り返し答弁されているところではありますが、最初にお聞きしたいのは、 証拠の概要をメディアや最新実現を支援する団体に伝えることは、可能だということでよろしいんでしょうか？佐藤啓字局長 お答えいたします。 法律案における目的外使用の禁止は再審請求者や弁護人等が再審請求審でし当社した証拠の複製等を再審手続き等やその準備に使用する目的以外の目的で人に交付ページ等することを禁止するものでありますそのため証拠の複製等を再審手続き等やその準備に 使用することはもとより許される。ところでございます。また証拠の複製等はご指摘の通り要約加工等をすることなく、 証拠の内容の全部または一部をそのまま記録した書面等を意味するところでございまして証拠の概要を伝達する行為などは禁止されないものでございます。 その上で、 個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄ではございますが一般論として申し上げれば要約等によって証拠の概要マスコミであるとか支援者の方々に伝えるっていうふうな ことについては目的外使用の禁止に違反にはならないということで考えております。北村晴男さん。それでは今おっしゃったことは、この 条文条文案の要件からして当然だとは思っております。さてつぎに、 メディアなどに供述証拠、ごめんなさい、供述調書の1字一句を読み上げて伝える。これは許されるでしょう。許されるのでしょうか？佐藤啓事務局長お答えいたします。 目的外使用の対象となる行為のうち、交付とは、証拠の複製等の占有を他人に移転させることをいいます。 また、提示とは他人が証拠の複製等のないよう認識できる状態に置くことを言うと考えております。 その上で、お尋ねにつきましては個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄であるので一概にお答えすることは困難ではございますが、一般論として申し上げますと例えば、 再審請求者等が投射した供述調書の全文を読み上げるなどすることは、他人が証拠の複製等の内容を認識することとなりますので、 定時に該当する余地があり得るということでございます。 それが再審手続きやその準備等の目的以外の目的で行われた場合には、目的外使用の禁止違反になる余地があり得ると考えられるところでございます。 最も弁護人による目的外使用が罰則の対象となるのは、対価として利益を得る目的で使用された場合に限られるということでございます。また目的外使用の禁止に違反した場合の措置については複製等の内容 行為の目的対応等の個別の事情を考慮することとしておりまして、当該措置をとるべきものにおきまして適切な判断がされることになると考えているところでございます。北村晴男さん。はい。 今おっしゃったことは一応理解はできるんですね全部供述調書の全文を一元一言一句伝えたら、これは定時だ。それは 条文上も理解できるところなんですが、ただ複製等 この服成長というのは刑訴法に多分281条の3に規定されている複製その他証拠の全部で全部また一時をそのまま ごめんなさい。全部または一部をそのまま記録したもの及び書面これを指しているんだと思いますけどもこの複製等というのは、そうしますと先ほどご答弁されたように、 その全部または一部となってますから例えば、目撃証言が ありました。この目撃証言では、あのとき、犯行現場近くにいたのは、このAさんではなくて、 Aさんとは22ても似つかないBさんでした。そういう共通少々だったとしましょう。 それが隠されていて、ここで明らかになったとしましょう。そうするとですね、調書の全文を読み聞かせなくても、肝心の部分 目撃したのはAさんではなくてBさんでした。これは一部を読み聞かせたこととあまり変わらないんですよね。 非常に難しい判断になるのではないか。という気がしていましてこの一部をそのまま記録した。 一部を読み上げた場合に、今言ったこの刑罰法規に当たるとすれば、 その要約なのか、一部の読み上げなのか、非常に難しい判断になると考えますこの点いかがですかね。佐藤刑事局長お答えいたします。 お尋ねにつきましては個別の事案ごとに具体的な事実関係等を踏まえて判断されるべき事柄であることから一概にお答えすることは困難でございますけれども、一般論として申し上げますと、 委員の御指摘の通り、当社した供述調書の一部を読み上げることがその概要を伝えるものにとどまらなくて、 他人が証拠の複製等の内容を認識することとなって、定時に該当するものと認められるような場合には、 それが再審手続きの準備やその準備等の目的で行われたものでない限り、目的外使用の禁止違反になる余地があり得る。とは考えられるところでございます。その上で先ほど申し上げたように個別の事案ごとに 行為の対応や目的などを考慮してその措置をとるべきものにおいて適切に判断がされるべきものと考えているところでございます。北村晴男さん。 この点は先ほど申し上げたように、問題となりうる部分だなというふうに理解しております。さて つぎに、今回の改正法改正案では、 捜査機関が保管する裁判所不提出証拠の一覧表の取り扱いや、証拠提出命令の在り方が大きな争点になっています。 証拠の提出命令制度が新設されること、これについてはこれまで商工会時にルールや強制力がなかったことによる請求者側の不利益に対処するものだと考えておりまして、 そのこと自体には異論はありません。私の問題意識としては既に指摘されていますが、法案445条の3、1項によれば、 この証拠提出命令を発するか否かを判断するにあたって、裁判所が検察官に対し、対象となる証拠の提示を命じる。いわゆる 証拠提示命令についてあるいは同同条2項によれば、 証拠提出命令を発するか否かを判断するにあたり、一定の範囲の証拠の標目を一覧表表木の一覧表の提示を命じる一覧表提示命令 この二つが裁判所には示されるけれども、再審請求者や弁護人に示されないことこれが なかなか難しい問題だなというふうに考えています。既に皆さんが指摘されている通り、 裁判所はですね、民事事件にしろ刑事事件にしろ、言わば当事者主義に慣れきっているように見えます。外から見ると、 双方代理人あるいは弁護士、弁護人検察官がそれぞれ主張して証拠を出してくる。それを受身の姿勢で捉えて、 果たしてどっちがいいというのが正しいのか。そういう中で、訴訟法的な時真実を発見していくあるいは実体的真実を発展して発見していく。 そういう受身の姿勢に終始しているように見えます。裁判所は我々から見ると、その裁判所が、 そもそも自分が体験していないことについてその証拠の価値を本当に判断して、提出命令を出すかどうか。 あるいは本当に重要な証拠にたどり着けるのかどうか、それをまさにピンポイントで提出命令かけれるのかどうか。これについては、やはり 重大な疑問を感じざるを得ません。この点については既に答弁されているところでありますけれども改めてお考えをお聞かせください。 佐藤啓事務局長お答えいたします。裁判所の判断、 市政に関するお尋ね、お尋ねご指摘でありますので法務当局としてお答えすることはなかなか難しいところもあるのでありますけれども 立案担当者としては再審請求者請求審というのは通常審と異なりまして、やはり職権主義のもとで裁判所が主体的に診療を行う手続きであるということをから、裁判所はそのことを前提に、 必要に応じて再審請求者等々コミュニケーションを取りつつ、証拠の提出命令の判断を行う。 ものと考えておりまして行うことが期待されているということだと理解しております。北村晴男さん。うん。これは 司法修習を経てて、弁護士を36年とか37年とかやっている人間からするとですね、 裁判所にも、裁判所裁判所全体批判するわけじゃありませんけれども、裁判所にも当然能力の差、裁判官にも能力の差があり、ここにですね、 能力の差もあり、そして姿勢の差も大きいように見受けられます。どういうことかというと、 検察官が起訴してきたから有罪認定しとけばよかろうかなというふうに考えているとしか思えない裁判官も確実におられますし、少なくとも過去にはおられました。 そういう方々が本当に適切に判断するのかどうかということについては重大な疑問を持っている。ということをお伝えした上で本日は終わりたいと思います。ありがとうございます。 本日の質疑はこの程度にとどめます。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。刑事訴訟法の一部を改正する法律案の審査のため、 来る25日午前10時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することにご異議ございませんか？ご異議ないと認めます。 なおその人選等につきましてはこれを委員長にご一任願いたいと存じますがご異議ございませんか。ご異議ないと認め、さよう決定いたします。本日はこれにて散会いたします。"
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